土木環境委員会記録 平成31年 第 2 回 定例会 第 2 号 |
年月日 | 平成31年3月4日 月曜日 |
開会 | 午前 10 時 0 分 |
散会 | 午前 11 時 17 分 |
場所
第3委員会室
議題
1 乙第30号議案 指定管理者の指定について
2 乙第31号議案 指定管理者の指定について
出席委員
委 員 長 新 垣 清 涼 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委 員 座 波 一 君
委 員 具志堅 透 君
委 員 座喜味 一 幸 君
委 員 崎 山 嗣 幸 君
委 員 上 原 正 次 君
委 員 赤 嶺 昇 君
委 員 玉 城 武 光 君
委 員 山 内 末 子 さん
欠席委員
仲 村 未 央 さん
糸 洲 朝 則 君
説明のため出席した者の職・氏名
土木建築部長 上 原 国 定 君
土木総務課長 金 城 学 君
港湾課長 與那覇 聰 君
乙第30号議案及び乙第31号議案の2件を議題といたします。
なお、ただいまの議案2件については、先日開催された本会議において、先議案件として本委員会に付託されております。
本日の説明員として、土木建築部長の出席を求めております。
まず初めに、乙第30号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。
○上原国定土木建築部長 お手元の配付資料1、議案説明資料土木環境委員会により、御説明いたします。
資料1の1ページをごらんください。
乙第30号議案指定管理者の指定について、御説明いたします。
本議案は、与那原マリーナの指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
与那原マリーナの管理は沖縄県港湾管理条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっており、その候補者としてサンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体を選定しております。また、指定管理期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
○與那覇聰港湾課長 お手元に配付しております資料2の1で御説明いたします。
2ページをごらんください。
1の施設名称は、与那原マリーナでございます。
当該施設は、沖縄本島中南部の東海岸に位置し、海洋性スポーツ・レクリエーションの普及、海洋に関する知識の普及、観光の振興に資することを目的に整備され、平成28年度より供用を開始しております。
次に、2の募集から指定管理者候補者の決定までの経緯について御説明いたします。
現指定管理者の指定期間が今年度末をもって終了することに伴い、平成31年度から管理を行う指定管理者の選定を行っております。選定の経緯については、配付資料に記載のとおりであります。
次に、3の選定方法について御説明いたします。
当該施設の指定管理者募集要項においては、沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会が提出書類及び応募者によるプレゼンテーションについて審査を行い、最も点数が高い者を指定管理者候補者として選定することとしております。
(1)制度運用委員会は、学識経験者及び施設の利用団体を代表する方など外部有識者等8名による委員で構成されております。
(2)審査基準については、4項目の審査基準及び配点を設定し、委員1人の持ち点を115点としております。
3ページをごらんください。
4の選定結果について御説明いたします。
(1)の申請団体は、表記の2団体でございます。
(2)は、第4回運用委員会における評価点数となります。委員6名の出席であったため満点は690点で、第1位は現指定管理者であるサンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体が合計点数585点、第2位のA社は合計点数が539点でありました。
(3)は、第6回委員会における再審査後の評価点数となっております。第6回運用委員会は、次期指定管理者候補者として選定された現指定管理者の行った行為について、次期指定管理者としての適格性に疑義が生じたため、再度、開催したものであります。候補者の選定に当たっては、当該委員会が審査を行い点数づけを行うこととしており、審査基準の中には申請者の実績として同種の施設の管理運営実績、また、その他特記事項として環境に対する取り組みを審査する項目があり、審査の公平性及び透明性を確保する観点から、当該2項目の点数を再評価することが適当であるとの意見があったため、第1位の候補者への減点方式により再審査を行っていただきました。その結果、第1位の点数が585点から580点となりましたが、順位の入れかえがないことについて出席した全委員から当該結果に異議がないことが確認されております。
次に、5の指定管理者候補者について御説明いたします。
(1)団体名はサンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体、(2)代表者は街クリーン株式会社、(3)構成員は株式会社アイランドボートとなっております。
次に、6の候補者の選定について御説明いたします。
選定理由としましては、事業計画の内容や組織体制、管理運営方針が施設の設置目的の達成が図られるものであることなどにより、安定した施設の管理が可能であると評価し、また、運用委員会における総合評価も1位であることから、適正かつ円滑に与那原マリーナの管理運営を行うことができるものと判断いたしました。
次に、7の指定の期間について御説明いたします。
指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。今年度末までの第1期につきましては、新規の施設とのことで指定管理者制度導入による成果や課題の検証を行う必要があったことから3年の期間を設定したところですが、第1期の管理運営が適正に実施され、施設を利用する船の隻数も順調に伸びており、さらに安定的な管理運営が実施されるよう、また地域に根づいた自主事業の展開などにより職員の育成が図られることを期待する側面から、第2期の指定期間を5年に設定したところであります。
4ページをごらんください。
8の特記事項について御説明いたします。
まず初めに、今回の件に関する県の対応について御説明いたします。
県は、現指定管理者に対し業務改善命令を行い、現指定管理者から業務改善報告を受け、再発防止の取り組みを確認し、さらに陳情の内容などについて聞き取り調査を実施しました。また、弁護士への法律相談及び制度運用委員会を再度開催し、改めて評価をしていただきました。
次に、(2)弁護士への法律相談の結果について御説明いたします。
弁護士からの主な助言としましては、1点目に、指定管理の制度上、不適切な事案に対しては改善を求め、施設が適正に管理運営できるよう指導及び支援することが通常である。2点目に、著しく社会的信用を損なうなどにより、指定管理者としてふさわしくないと認められるかについては、一般的に社会通念上不適当な行為、万人が見てこれはよくないと思われることが該当する。3点目に、今回のケースでは、明確に基準を定めているわけではないため、著しく社会的信用を損ねたとは言えず、即座に指定の取り消しまたは次期指定管理者になり得ないと判断することは難しいとのことでした。
次に、(3)第6回運用委員会について御説明いたします。
再度、開催した第6回運用委員会においては県側から、県議会へ陳情が提出されたことなどこれまでの経緯や業務改善報告の内容、県の調査で確認できた事実、弁護士への法律相談結果、指定管理者制度の運用状況などをお伝えし、判断いただいたところであります。委員からの主な意見としましては、1点目に、今回の件により、なお一層引き締まることが期待される。2点目に、今回の件は想定を超える台風により生じたものであり、利用者の苦情に即座に対応したことは評価できる。3点目に、客観性、透明性の視点から再審査は必要との意見等がありました。
5ページをごらんください。
今回の経緯につきまして、時系列で整理しております。
6ページをごらんください。
今回の指定管理区域について変更がございます。
上段の図は現在の管理区域で、下段が平成31年度からの管理区域となっております。その違いは与那原船だまりの部分で、下図の青色の破線で表示した区域になります。与那原マリーナに隣接する与那原船だまりについては、西原・与那原マリンパークの施設に含まれており、これまで西原・与那原マリンパークの指定管理者により管理が行われておりました。しかしながら、夏場に地元の中高生による遊泳が頻繁に行われることがあり、西原・与那原マリンパークの指定管理者からは監視がしづらく安全管理上の課題がありました。このため、遊泳禁止区域を一望できる与那原マリーナの管理者により、水域を一体的に管理することが望ましいとの意見があったことを踏まえ、平成31年度からは下段の図のように与那原船だまりについては、西原・与那原マリンパークの管理区域から切り離し、与那原マリーナと一体的に管理する区域としております。
以上で、乙第30号議案の指定管理者の指定についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第30号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
座波一委員。
〇座波一委員 これは昨年の11月議会で出す予定だったものを見送った結果、今回の提案となっています。そのときから事情はある程度聞いておりましたが、これが説明のとおり社会的信用を損なう行為かどうかというものについては、断定的には言えないということは理解します。そして、その事態が不可抗力、台風災害により波で押し上げられたということで、自社が出したごみではないということですので、それも十分理解できます。ただ、近隣からの苦情があったという状況が問題だったということですが、私が聞きたいことは、こういうことに対する管理者の対応の仕方、あるいは責任というものをしっかり決めておかないと今後もあり得ることですので、今後の対策についての話はどうなりましたか。
〇與那覇聰港湾課長 今回の件につきましても、県から業務改善命令を指定管理者に求めまして、指定管理者からは再発防止に取り組むということで改善報告がございました。今回のような件においても、行った経緯の軽重―重い、軽いということはございますが、やはりそういったことがあった場合、我々は改善を求めて施設を適正に管理・運営できるように指導をしていきたいと考えております。
〇座波一委員 指導ということですが、例えば、災害でもたらされたごみというのは、管理者の敷地内に入ってくるわけです。これを一旦、ごみボックスや回収ボックスに入れてしまうと、これは廃棄物になってしまいます。ですから、そこら辺の取り扱いが問題になってきます。そして、これを廃棄物として海にまた戻すと、それは指摘されますので、そういう災害ごみの取り扱いというのは非常に重要だということです。これは港湾だけではなくて、道路であっても、公共施設であっても、災害で発生したごみというのは善意で回収してボックスに入れてしまうと、これで廃棄物になります。そういうことがありますし、港湾は特に今後もこういうことがあり得るということで、災害ごみに対する対応をどのようにやるかということを話し合いましたか。
〇與那覇聰港湾課長 これまで打ち上げられた海藻については、乾燥させて、農家の方が肥料として使えるということで、再利用も行っていたところですが、今回の場合は降雨が長く続いてしまいまして、水分を含んだために農家の方ももらい手がいなかったということがございました。指定管理者と話し合った中では、水切りがきちんとできるコンテナ内に海藻を保管し、屋根もつけて、海藻が雨に打たれないような対策を今後検討していきたいということをお互い調整しました。
〇座波一委員 通常、寄せられる海藻類と災害時のものは明らかに別ですので、そこを言っているのです。通常、上がるものは近隣の農家の方たちがもらいに来るのであれば、それなりの処理で済ましていますが、災害ごみというのはこのようになってしまう可能性があるので、回収ボックスに入れる前にきちんと相談するような体制をとったほうがいいのではないかということを指摘しておきます。
〇與那覇聰港湾課長 今回、台風で大量に打ち上げられていたものですから、本来ですと、その処理については事前の相談を行って、費用がかかるのであれば指定管理料を追加するのかなど相談を行って処理されるべきところが、今回、事前の相談なく処理がなされていたことは改善すべき事項だと考えております。今後そういうことがないように業務改善命令の中で報告を受けておりますし、もし災害でそういうことが発生した場合は事前相談を行って対応するということで協議は整っております。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
具志堅透委員。
〇具志堅透委員 今回、マリーナとマリンパークの区域変更がありますが、その理由として、中高生の遊泳等々がありまして、そこまでの管理は難しいような理由になっていますが、それがマリーナに移ってきたとしてもそこの管理というのは少し気を使うといいますか、慎重にしないといけないだろうと思います。その辺のマリーナに対する仕事量のふえた感といいますか、その辺の対策はどうなっていますか。
〇與那覇聰港湾課長 西原・与那原マリンパークは利用料金制になっておりまして、利用者から料金を徴収して、管理費、運営費に充てる仕組みになっております。一方、与那原マリーナは使用料金制ということで、徴収した使用料を一度県へ納付し、県からは管理料を指定管理者へ対応するような形になっておりまして、それぞれの施設で管理運用の手法が異なっております。船だまりの部分につきましては、今回、マリーナの管理区域に含めるということで、船だまりから徴収される利用料金はマリーナの指定管理者に入ることになりますので、その費用をもって管理費に充てることになります。
〇具志堅透委員 費用の部分についてはわかりますが、管理の仕方としてはどのようになっていますか。ここは防波堤みたいになっていて、子供たちが遊泳したり、釣り人などもいるような感もしますが、その辺は遊泳禁止や進入禁止みたいなものにはなっていないのですか。
〇與那覇聰港湾課長 危険ということで看板を設置し、パトロールなどもしながら飛び込みなどの行為がありましたら注意を促すという形で対応をしております。
〇具志堅透委員 ということは、進入禁止にはしていないと。遊泳禁止でもなく、危険ですという告知をして注意を促しているだけの話になるのですか。それでいいのかどうか。それでよければ、それはそれでいいのですが。
〇與那覇聰港湾課長 中に立ち入らないようにフェンスの設置はしておりますが、そこをくぐり抜けて釣り人が入ったり、子供たちが遊泳していたりということはあるようです。
〇具志堅透委員 危険、立ち入り禁止ということでフェンスも設けているということであれば、ここで遊泳することがあってはならないはずなのです。ですから、これまでマリンパークを管理していた中において、遊泳させない、進入させないような努力をどのぐらいやっているのかという部分があります。それが移ったからといって、今と同じように進入禁止ではあるけれども、遊泳しています、釣りをしていますという話になると、これはまた管理が難しくなるだろうと思うので、進入させないような方策というのは―今、フェンスということですが、もう少し強化するとか、その辺の検討はしていないですか。
〇與那覇聰港湾課長 今、委員から御指摘の課題がございますので、今後、指定管理者と協議しながら対応を図っていきたいと考えております。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
崎山嗣幸委員。
〇崎山嗣幸委員 今回の件に関しては、結局、その行為により指定管理者の適格性に疑義が生じたということで、再度、運用委員会を開いたら減点されてもなおこの企業体が1位だったという中での指定管理の提起でありますが、その経緯については先ほど説明がありました。この中で海藻の投棄については不法投棄ということで海上保安部が検察庁へ送致したということで、運用委員会で最高得点をとったところが指定管理者に決まった後に、裁判の結果によって左右されないのかどうかお聞きしたいと思います。
〇與那覇聰港湾課長 現在、調査中ということで結果は出ていませんが、弁護士へ法律相談を行った中におきましても、やはり指定管理を行う上で少なからず問題は発生するということで、仮にそういうことによって取り消しになる、不適格にするという判断であれば、そこはよほどの合理的な理由がなければ不適格という判断は難しいという助言をいただいております。今回行った行為そのものは大きな問題になるようなことではないということまで助言をいただいております。
〇崎山嗣幸委員 犯罪行為については県の業務の範囲外であるので、調査は困難であるということが運用委員会から指摘されておりますが、この段階ではいいけれども、今、検察庁へ送致されて不法投棄云々等の刑罰はまだ確定していないですよね。裁判の結果がいつごろになるかはわかりますか。
〇與那覇聰港湾課長 調査の結果がいつごろ出るかというところは確認できておりません。問い合わせもしましたが予定を聞くことはできませんでした。仮に、結果で何らかの処罰があったとしても、今回の案件で即取り消しや不適格ということは運用委員会の意見や弁護士の助言などを総合的に判断したところ、現段階においてもそこまで重要な行為ではなかったという判断をしております。
〇崎山嗣幸委員 県が運用委員会と議論をした中において、裁判の経緯があったとしても、それほど重い刑罰とはならず変更するまでは至らないだろうという判断として受けとめていいですか。
〇與那覇聰港湾課長 現段階で判断できる材料をもってしても、そこまで重い行為とは考えておりません。
〇崎山嗣幸委員 先ほど再発防止の話の中で水切りの話がありましたが、今回が初めてなのか、海藻だけではなく、魚も打ち上げられたりして悪臭が出たりする。そういう例はこれまでなかったのですか。
〇與那覇聰港湾課長 量にもよりますが、これまでは乾燥させて農家に引き取りに来ていただいて肥料として活用していたということで、今回の件は初めてのケースになります。
〇崎山嗣幸委員 どちらにしても、ボックスに入れて乾燥させて処分する義務をしっかり果たすという手法は変わらないということですよね。
〇與那覇聰港湾課長 これまでは水切りができる構造ではなかったので、今回の経験を踏まえてしっかり水切りができるコンテナを準備すべきではないかということで、指定管理者と協議を行っているところです。
〇崎山嗣幸委員 これはマリーナだけではなく、ほかでも海藻や魚が打ち上げられたりしますよね。こういったものの責任の所在は―ここは指定管理者の責任ですが、その他の港などでは管理をしているところが責任を負うことになっているのですか。河川も港もよくありますよね。ここだけではなく、ほかにも例がありますか。
〇與那覇聰港湾課長 一般の海岸などでも台風で打ち上げられることはありまして、そういったケースにおいては、各市町村で処理をしているということは聞いております。
〇崎山嗣幸委員 どちらにしても、ここを教訓にといいますか、その他の港湾の管理区域も含めて起こらないような措置をすることは重要だと思います。国場川でも大量にテレピアが死んだりすると、相当な悪臭が漂ってしまうケースもありますので、これを教訓に全般的にきちんと措置をしたほうがいいと思いますが、要望して終わります。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原正次委員。
〇上原正次委員 選定理由がありますが、新たに指定管理者が事業計画、組織体制についてこれまでやってきた社内のどの部分を改善したのか。こういうことがあったということで、意識を高めていかないといけませんよね。組織体制の見直しや、例えば講習会を開いていくとか、そういった内容も含まれていますか。
〇與那覇聰港湾課長 今回、県から指定管理者に対して業務改善の報告を求めましたが、指定管理者からの報告におきましては、今回、事前の相談を行わなかったことが大きな原因になりまして、今後、そういう状況があった場合は事前に県と相談して対応策を講じていくことが挙げられております。
〇上原正次委員 指定管理者の役員体制や職員の体制自体は変わりありませんか。
〇與那覇聰港湾課長 今回の再発防止におきましては、指定管理者からは組織改善までの対応について報告はありませんでした。
〇上原正次委員 法的なことがまだ決まっていない状況の中、先ほど崎山委員からもお話があったように、県としては弁護士も含めて大きな理由にはならないといったようなことがありますが、法的なことが決まった場合、役員の罪が問われることはありませんか。
〇與那覇聰港湾課長 今回の件について我々が指定管理者に確認したところ、現場の判断で行ったということは聞いております。そういうこともありまして、今後は現場の判断だけではなく、指定管理者もしっかりと組織としてそういうことが二度と起こらないような形で対応していくということは確認しております。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 今回の行為については、業者からすれば悪質ではなかったけれども不適切だという感覚だと思いますが、先ほど港湾課長が明確な基準は設けていないということをおっしゃっていました。先ほどの説明の中でも想定外の台風があったとかありましたが、今も想定できない範囲の災害などが出てきておりますので、その辺の明確な基準についてはこれから検討したほうがいいのではないでしょうか。
もう一点、ほかのマリーナなどではこういった問題が起きていなかったのか、そしてほかのところでは業者との基準についてはどうなっていますか。
○與那覇聰港湾課長 今回、指定管理者そのものに不適格性があるかどうかというところにおいては、著しく社会的信用を損なう行為に該当するかというところの議論がございました。弁護士相談の中でも、その基準が明確になっていないという部分で合理的な判断が難しいということがありましたので、今後、その部分の判断を明確にしていく上で、関係課とも協議をしながら基準については検討していきたいと考えております。
○山内末子委員 その辺は必要だと思います。今回はそんなに大きな被害があったわけではないですが、事象によっては大きな被害が出たり、例えば先ほどありました遊泳の問題であったり、その辺も少し管理が中途半端なような気がします。その辺も含めて何かあったときにどこが責任を負うのか、管理者なのか、県なのかという問題も出てくると思いますので、その辺の基準や業者との合意事項などはもっと細かなところで密にしたほうがいいと思いますが、その辺はどうですか。
○與那覇聰港湾課長 委員おっしゃるように、今後、そういう不明瞭な部分につきましては、指定管理者と協議を行い明確にしていきたいと考えております。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
座喜味一幸委員。
○座喜味一幸委員 与那原マリーナは船だまりの部分含めて管理面積が広がったという理解でいいですか。
○與那覇聰港湾課長 今回の見直しにおきまして、水域部分を一体的に管理するということでマリーナと船だまりを一体的に管理しますので、管理区域はふえることになります。
○座喜味一幸委員 管理区域がふえることによって指定管理料はどれぐらいふえますか。
○與那覇聰港湾課長 県から指定管理料として指定管理者に支払う金額は、従来どおりマリーナの部分だけになります。追加された船だまりの部分につきましては、利用料金を指定管理者が徴収して、その料金を管理費用に充てるということで、県からの管理費用の増はございません。
○座喜味一幸委員 従来のマリーナ部分の指定管理料は幾らですか。
○與那覇聰港湾課長 今はおおむね4000万円ほどの指定管理料を支払っております。
○座喜味一幸委員 一番大事なことは、指定管理者と県の責任の分界の問題です。これを指定管理者と県が委託契約書の中で明確にしておかなければ、結局、指定管理者の管理不十分ということで県まで責任が来るわけです。その辺が契約の中で具体的にどう縛られているかということが一番大事なことではないかと思うのですが、特に船だまりの部分については何に基づいて管理しなさいというのですか。月1回や週1回のパトロールを義務づけるのであれば、本来はその分を計上しなければならないと思います。管理が広がることによる具体的な義務づけと、それに関する費用―ゼロというのは、その辺の管理委託の詳細な契約項目が明確ではない。広げることはいいけれども、どういうことをやりなさい、どのようにして安全管理をしなさいという、その辺がはっきりしないと聞いていて少し心配です。
○與那覇聰港湾課長 施設の指定管理をする上では、指定管理者と県の間で管理運営に関する基本協定書を締結しております。その中で、それぞれの役割分担やリスク分担を明確に確認しております。
○座喜味一幸委員 委託契約ではなく基本協定でもいいのですが、先ほどの海藻のごみ問題においても協定の中で港内の清掃・整理についてはどう決めているのか。外部からの侵入者にはどう言っているのか。非常時におけるヨットの船主と管理者との安全管理―災害等の異常時における対応をどう取り決めているのか、その辺の話が見えないといけません。先ほどから話があるように、フェンスが少し破れていて、そこから子供たちが入って水難事故があったときに、基本協定の中で県と指定管理者が具体的な対応を定めていなかったということで、県まで責任が来るような、基本協定が曖昧であってはならないと思います。
○與那覇聰港湾課長 船だまりの管理運営に当たりましては、指定管理者と県で与那原船だまり管理運営業務基準を別途定めておりまして、その中で管理のあり方や執務体制、施設の維持管理に関する業務等の内容を記載して、双方で確認をしております。
○座喜味一幸委員 管理基準をつくることもいいのですが、言っているようにフェンスが破れていました、子供たちが入っていましたと。そういうパトロールないし管理にそれなりの対応ができる問題意識といいますか、共有していなければ、お互いの優しい信頼関係だけでは済まない部分が出てくるわけです。その辺をどうするのかと。
○與那覇聰港湾課長 船だまりの部分につきましては、従来、マリンパークで管理をしていたのですが、マリンパークから遠く目が行き届かなかったという安全上の課題がございました。今回、マリーナで管理することで水域部分が一体的に管理でき、管理の精度を高めるということで区域の見直しを行いました。管理に係る費用につきましては、船だまりから利用料金が管理者に収入として入りますので、その利用料金を管理に充てて運営していくことになります。
○座喜味一幸委員 ちなみに、この絵でマリンパークとマリーナの護岸の境界の部分がありますよね。管理者が違うのですが、この部分は出入りできないようにフェンスか何かでとめるのですか。入り方とか―そのままであればツーカーです。これはマリンパークの責任なのか、マリンタウンの責任なのかわかりません。
○與那覇聰港湾課長 特定部分につきましては、今後、マリーナの指定管理者が管理することになりますが、境界部分につきましては、マリンパークの管理者とマリーナの管理者で管理区域の明確化はしっかりと定めていきたいと考えております。
○座喜味一幸委員 私も最近よく与那原に行くようになって、ここはウインドサーフィンをしたい人たちが入ってきたり、以前、孫を連れて近くまで釣りに行ったのですが、ツーカーでどんどん行き来できるのではないですか。こういう状態のときに、ここは与那原マリーナの管理だからマリンパークは別とか、ああいう縛り方が現実にできるのですか。
○與那覇聰港湾課長 平成31年度から、その海域部分は与那原マリーナの指定管理者が管理をするということで、従来よりは指定管理者から目が行き届きやすくなるということがございますので、立ち入り禁止の部分に人が入っているようなことがあればすぐに注意に行けることが、今後の改善につながると考えております。
○座喜味一幸委員 管理の区分はしてもいいのですが、県民の目線からすると今までどおり自由に行き来して魚釣りをさせてもらいたい、そういう感覚でいます。こういうところに親子で釣りに来る分にはいいのですが、夜中に大物釣りで寝ている人などの管理は非常に難しく、パークゴルフ場からの出入りもフェンスできちんとするのかどうかはわかりませんが、管理の仕方としてはどうもすっきりしない。基本的には指定管理者との基本協定、あるいは管理基準の中に、場内の衛生管理に関すること、施設の管理に関すること、保守点検に関すること等が明確にあって、委託料の4000万円の中に災害時と常時の清掃をどうするのか、そこから出るごみとしては一般ごみがどれぐらいで、産業廃棄物にしなければ回せないものがどれぐらいかということは、四、五年の管理の中でわかっているわけです。ですから、今回出た海藻の処分の問題も管理基準か何かでデータとして持っていて、この4000万円の中に年間の管理費のあり方、ごみの処理の仕方、そういうもの等を明確に―これは委託者が持ちなさいでもいいのです、そういうものを明確にしてこの4000万円が決まっていないとおかしいと思います。台風のときはロープ等の不要物やそれなりの産業廃棄物も湾の中に入ると思いますし、管理面積はふやすけれども4000万円の中でやりなさいということは少しいかがなものかと。やるにしても、4000万円の中でヨットハーバーの部分と船だまりの部分について県の考え方を明確にして、管理基準の項目に合わせて予算の内訳も把握しておくということがないと、事故が起きたときに県まで責任が来る可能性があるのであえて言わせてもらっています。今までは信頼関係でやっていたと思います。細かいものがあるのならそれでいいのですが……。
○與那覇聰港湾課長 基本協定書の中で不可抗力によって発生した費用の負担については県と管理者で協議をしまして、それが不可抗力に当たるのかどうかという状況も確認した上で必要な予算で対応することになっております。
○座喜味一幸委員 少し腑に落ちませんが、先ほど話も出ていたのですが、その辺はきれいに整理しておかないと、いろいろな人たちがいますので、もし裁判の提起があったとき等に対しても、県は責任分界を明確にしておかないといけないと思いますので、ぜひとも詳細に内部で検討して整理をしてください。
○上原国定土木建築部長 指定管理の制度については数年の経験がありますし、こちらのマリーナも既に3年経過しています。今回は予測していない事態が発生し、指定管理者もまずい処理をしてしまったということで、こういったことを一つ一つしっかり経験として積み上げていきながら、望ましい指定管理ができるように、今回、事故が発生しないよう安全管理上望ましい形にしたいということで管理区域も変更していますので、その分の必要な経費もしっかり計上しながら、万全の体制で管理を進めていきたいと思っております。
○座喜味一幸委員 施設等の管理といいますか、地域の空間の活用に関してはしゃくし定規に制限がないように、安全と弾力的利用を心してよろしくお願いします。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第30号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第31号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。
○上原国定土木建築部長 続きまして、資料1の2ページをごらんください。
乙第31号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
本議案は、西原・与那原マリンパークの指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
西原・与那原マリンパークの管理は沖縄県港湾管理条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっており、その候補者として株式会社クリード沖縄及びサンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体を選定しております。2社の指定管理者を設定する理由としましては、水域施設の安全管理を高めるため、西原・与那原マリンパークの一部である与那原船だまりを隣接する与那原マリーナとの一体的管理としたためであります。また、指定管理期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
○與那覇聰港湾課長 お手元に配付しております資料2の2で御説明いたします。
2ページをごらんください。
1の施設名称は、西原・与那原マリンパークでございます。
当該施設は、中城湾港(西原与那原地区)の港湾環境整備施設として、一般県民に休息・散策・レクリエーションの場を提供し、人々が親しみやすい快適な水辺空間を開放することを目的として整備しており、平成19年度からの供用開始に合わせ指定管理者制度を導入しております。また、乙第30号議案で御説明しましたとおり、次年度からの指定管理区域に関しまして、西原・与那原マリンパークにおいては、西原きらきらビーチを中核としたマリンパークを初め、あがりティーダ公園、マリンタウン東浜公園からなる陸域部分と与那原船だまりの水域部分の2つの管理区域とした公募を行い、それぞれで運用委員会の審査を実施しております。
次に、2の募集から指定管理者候補者の決定までの経緯について御説明いたします。
現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、平成31年度から管理を行う指定管理者の選定を行っております。選定の経緯については、配付資料に記載のとおりであります。
次に、3の選定方法について御説明いたします。
当該施設の指定管理者募集要項においては、沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会が提出書類及び応募者によるプレゼンテーションについて審査を行い、最も点数が高い者を指定管理者候補者として選定することとしております。
(1)の制度運用委員会は、学識経験者及び施設の利用団体を代表する方など、外部有識者等8名による委員で構成されております。
次に、4の陸域部分に係る審査基準及び選定結果等について御説明いたします。
(1)の審査基準については、4項目の審査基準及び配点を設定し、委員1人の持ち点を100点としております。
3ページをごらんください。
(2)の選定結果については、①の申請団体は、表記の2団体でございます。②は、第3回委員会における評価点数となります。委員6名の出席であったため、満点は600点で、第1位は現指定管理者である株式会社クリード沖縄が合計510点、第2位のA社は合計点数が469点でありました。審査の結果、(3)の指定管理者候補者として、株式会社クリード沖縄が選定されております。
次に、(4)の候補者の選定理由について御説明いたします。
選定理由としましては、事業計画の内容や組織体制、管理運営方針が施設の設置目的の達成が図られるものであることなどにより、安定した施設の管理が可能であることを評価し、また、運用委員会における総合評価も1位であることから、適正かつ円滑に陸域部分に係る西原・与那原マリンパークの管理運営を行うことができるものと判断いたしました。
次に、(5)の指定の期間につきましては、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。
次に、5の水域部分に係る審査基準及び選定結果等以降につきましては、さきに御説明しました乙第30号議案の内容と重複しますので、説明は割愛させていただきます。
5ページをごらんください。
指定管理区域につきましても、さきに御説明しました乙第30号議案の内容と重複しますので、説明は割愛させていただきます。
以上で、乙第31号議案の指定管理者の指定についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
座波一委員。
〇座波一委員 先ほどの議案とは―問題があるという点においては、審査内容を見て納得できる数字だと思います。1点確認しておきたいのですが、台風時にビーチの砂がかなり陸地に吹き上げられて堆積し道路まで来る状況で、特に台風24号のときや何年か前もひどい状況に陥っていました。この問題においては、指定管理者の責任でやるのか、あるいは県がやるのか、どういう状況ですか。
〇與那覇聰港湾課長 台風によって臨港道路に打ち上げられた砂の撤去・除去につきましては、県で費用を負担しております。
〇座波一委員 これは全て県が負担するということですが、日ごろの管理において、台風対策として砂の飛散を少しでも食いとめる努力はどこが負っていますか。
〇與那覇聰港湾課長 海浜につきましては、防風林を植栽しておりまして、以前はその下に防災ネットということでネットも設置しておりました。ただ、台風の大きさによっては防風林を飛び越えて臨港道路まで砂が飛散している状況はございます。
〇座波一委員 これはMICE関連にもなってきますので、そういう状況が今後も十分予想されることにおいては、植栽あるいは防風林も含めて砂浜の芝生など、技術を使って飛散防止をしないと今後非常に問題になります。あざまサンサンビーチは人工ビーチの第1号ですが、ここも毎年それでやられておりまして、費用負担はやってくれているとは思いますが、動力の負担はやっておらず、これを除去することが大変なのです。ですから、人工ビーチにおける砂の飛散あるいは堆積防止についてはしっかりやってもらわないと困ると思いますが、それはどう考えていますか。
〇與那覇聰港湾課長 やはり、台風といえども背後地への砂の飛散というのは、周辺に与える影響もありますので、そういうことが起こらないような形で今後の検討課題として対応を検討していきたいと考えております。
〇座波一委員 砂の飛散で営業ができなくなる状況に陥るのです。そういう意味では管理者にとっては大きな問題ですので、ぜひよろしくお願いします。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原正次委員。
〇上原正次委員 今の砂に関連するのですが、糸満の美々ビーチはヘドロがすごくたまる状態で、ここのつくりがどういう状況かわかりませんが、しゅんせつなどもやってはいますか。
〇與那覇聰港湾課長 現在のところ、まだしゅんせつ等を行ったことはございません。
〇上原正次委員 夏場はライフセーバーなどが頑張っていますが、これは職員として指定管理費の人件費などに含まれていますか。それとも全く別になりますか。
〇與那覇聰港湾課長 マリンパークにつきましては利用料金制ということで、利用料を指定管理者が徴収し、徴収した料金でもって管理費に充てており、そういう安全管理の部分につきましても利用料金で対応することになります。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
具志堅透委員。
〇具志堅透委員 少し選定方法について確認させてください。沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会を設けていますが、このメンバーの選定は案件によって違ってくるのか、沖縄県土木建築部から指定管理を出すものに関しては、この皆さんが選定をするということでいいですか。
〇金城学土木総務課長 指定管理者制度運用委員会について、指定管理者候補者の選定や施設の管理等を確保するために設置しておりますが、土木建築部においては、施設ごとに運用委員会を設置することは非効率であることから、部に運用委員会を設置しているところでございます。土木建築部の運用委員会は8名の委員で構成されておりまして、具体的には学識経験者として大学教授1名、財務に精通する者として税理士1名、施設の機能または管理業務の性質に応じた専門的知識を有する経営者として建築士1名、ほかに施設の利用団体または利用者の代表者として5名の委員を選定しておりまして、合計8名の委員で選定しております。
〇具志堅透委員 例えば、宜野湾マリーナとか場所が違っていろいろありますが、そこも同じメンバーで選定していることになりますか。
〇金城学土木総務課長 土木建築部においては23施設ありますが、国営沖縄記念公園施設内の2施設を除いた21施設について、同じ8名の委員で選定させていただいております。詳細といたしましては、都市公園が9施設、県営住宅が6地区、港湾が3施設、駐車場が1施設、海浜公園が2施設となっております。
〇具志堅透委員 21施設をこのメンバーでやるということで、8名選定して先ほど6名の参加ということでありましたが、これは6名の参加でいいのかという疑問が―8名の委員でしっかり選定をしていくということですので、8名全員がそろった中で評価することが通常ではないかと思ったりしますが、その辺は大丈夫ですか。
〇金城学土木総務課長 定足数が過半数の参加ということで、半数以上いれば委員会は成立することになっております。
〇具志堅透委員 8名の中の過半数、5名以上が参加すれば選定しても構わないと。上の3名についてはわかりましたが、下の施設利用団体または利用者の代表者については、どういう役職の者かは言えますか。
〇金城学土木総務課長 今おっしゃった施設の利用者ということで、例えば駐車場関係で言えば株式会社リウボウインダストリーの役員、県営住宅で言いますと自治会長、マリン関係で言えば一般社団法人日本マリン事業協会の沖縄支部長、海浜につきましては南城市商工会理事―こちらの方は南城市から推薦をいただいている方でございます。あと、公園関係で言いますと一般社団法人沖縄陸上競技協会の副会長兼専門理事、以上の方々が委員に選定されております。
○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退室)
○新垣清涼委員長 再開いたします。
議案の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案の採決の順序及び方法について協議)
○新垣清涼委員長 再開いたします。
これより、議案の採決を行います。
乙第30号議案指定管理者の指定について及び乙第31号議案指定管理者の指定についての2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第30号議案及び乙第31号議案の議決議案2件は、可決されました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された先議案件の処理は終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
次回は、3月7日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 新 垣 清 涼