委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
令和6年 第 1 回 定例会
第 5 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年3月19日 火曜日 |
開会 | 午前 10 時 2 分 |
散会 | 午後 6 時 10 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 乙第24号議案 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第25号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
3 乙第26号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
4 乙第27号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
5 乙第38号議案 車両損傷事故に関する和解等について
6 乙第39号議案 車両損傷事故に関する和解等について
7 乙第40号議案 車両損傷事故に関する和解等について
8 住宅環境の改善について(知事が専決処分することができる事項の指定について)
9 陳情令和2年第54号の外88件
出席委員
委 員 長 呉 屋 宏
副委員長 下 地 康 教
委 員 仲 里 全 孝
委 員 座 波 一
委 員 玉 城 健一郎
委 員 瑞慶覧 功
委 員 新 垣 光 栄
委 員 崎 山 嗣 幸
委 員 島 袋 恵 祐
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 赤 嶺 昇
委 員 照 屋 守 之
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
知事公室辺野古新基地建設問題対策課副参事 仲宗根 英 之
交通政策課副参事 西 垣 紀 子
土木建築部長 前 川 智 宏
道路街路課長 前武當 聡
道路管理課長 奥 間 正 博
海岸防災課長 川 上 呂 二
港湾課長 呉 屋 健 一
空港課長 波 平 恭 宏
都市計画・モノレール課長 下 地 英 輝
都市公園課長 仲 厚
首里城復興課長 知 念 秀 起
建築指導課長 仲 村 麗 子
住宅課長 當 山 真 紀
施設建設課長 仲 本 利 江
〇呉屋宏委員長 ただいまから土木環境委員会を開会します。
本日の説明員として、土木建築部長外、関係部局長の出席を求めております。
まず初めに、乙第24号議案、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1、議案説明資料土木環境委員会及び資料2の1から2の7により御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料1、議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。続きまして1ページを表示同期します。
乙第24号議案、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を御説明いたします。
本議案は、宮古空港及び新石垣空港において、空港を利用する車両の駐車場への駐車を促し、空港内の道路の混雑緩和を図るため、駐車料金を改める必要があることから、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては担当課長から説明させていただきます。
〇波平恭宏空港課長 資料の2の1により御説明いたします。1ページ目を御覧ください。
件名は、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。沖縄県空港の設置及び管理に関する条例は、県の管理する空港の設置及び管理に関し必要な事項を定めたものであります。2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
今回の改正は、宮古空港及び新石垣空港内の道路において、送迎を目的とした短時間の路上駐車等による混雑が常態化し、空港利用に支障が生じていることから、30分未満の駐車を無料とすることで、空港を利用する車両の駐車場への駐車を促し、空港内の道路の混雑緩和を図るため、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。
次に3の改正案の概要については、新旧対照表で御説明いたします。3ページ目を御覧ください。
条例改正案の新旧対照表でございます。右側が現行条文、左側が改正案となっており、今回改正する部分には下線を引いております。
4ページ以降につきましては宮古空港及び新石垣空港の駐車場平面図などの参考資料を添付しております。
以上で乙第24号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
〇呉屋宏委員長 土木建築部長の説明が終わりました。これより乙第24号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発言発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力を願います。
質疑はありませんか。
座波一委員。
○座波一委員 これはかねてからの懸案事項でむしろ遅いぐらいの案件だと思います。
これに至るまでの期間はどれぐらいかかったのですか。要するに有料の状態が何年ありましたか。
○波平恭宏空港課長 もともとは無料だったのですが、駐車場の適正な利用を促す目的で、宮古空港については平成22年から、新石垣空港については新空港開港時の平成25年から有料化を実施しております。
○座波一委員 結局何年間になっていますか。
○波平恭宏空港課長 有料化は、宮古空港につきましては14年間、新石垣空港につきましては11年間となります。
○座波一委員 那覇空港は前から短時間は無料ですよね。
○波平恭宏空港課長 平成30年から無料化が実施されております。
○座波一委員 この条例には当然賛同するものではあるけれども、どうしてこう意思決定が遅いのか、これはなぜですか。
○波平恭宏空港課長 宮古島市、石垣市から要請を受けまして、令和2年から令和3年につきましては新型コロナウイルス対策に係る空港等での対策でなかなか無料化の検討作業に着手できなかったところであります。
令和4年度につきましては、料金体系の見直し検討に着手しまして、事例調査や地元関係機関との意見交換を行っております。
令和5年度――今年度におきまして、30分未満無料化の実施に伴う財源の取扱いについて県内部のほうで関係課と調整を行いまして、条例改正案について総務私学課とも調整を行った上で今回の議案提出となっております。
○座波一委員 ちょっと理由を聞いても、コロナの問題とか財源の取扱いの問題とか、これは理由にならないような、本当に県の対応が遅いというのを感じますよ。
これは結構前から要望が強いんですよね。そこを第一に考えてやるには、こんなに時間はかからないと思いますけどね。
一応これは賛成する方向ではあるけれども、こういったものについての取組が遅いというのが問題だということを指摘したいのですが、部長、どうですか。
○前川智宏土木建築部長 本案件につきましては、委員御指摘のとおり、陳情を最初に受けてから議案上程までに時間がかかったというのは事実であろうと思っております。
その間、空港課長からもありましたけれども、令和2年、令和3年というのは地元に行くことすらなかなかかなわなかったというような状況がございまして、このように時間がかかったところではございますが、速やかに無料化に向けて実施していきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
○下地康教委員 おはようございます。
この宮古空港の料金の改定に関しましては、私も県議会において一般質問等で再三要望をしています。それが今回ようやくということでありまして、よく言われるのが、那覇空港との比較です。なぜ沖縄県の対応が遅いのかという非常に大きな疑問があるのですが、まず空港の管理者に違いがあるのかどうか。つまり、那覇空港――国の管理となっているはずですけれども、県の管理の空港というのは、なぜそういうふうに遅いのか。その違いをちょっと理由を述べていただけますか。
○波平恭宏空港課長 今回の無料化につきましては、宮古島市のほうから令和2年、その後石垣市から無料化に係る要請を受けまして、この無料化の検討に着手しているところでございます。
令和2年、令和3年は、先ほど申しましたように新型コロナの対応で地元との調整がなかなか進まなかったと。令和4年度に料金体系の見直し検討に着手して今日に至るというところでございます。
○呉屋宏委員長 休憩します。
(休憩中に、下地委員から質疑内容に対する答弁がされていないため、再度答弁してほしいとの要望があった。)
○呉屋宏委員長 再開します。
波平恭宏空港課長。
○波平恭宏空港課長 国管理の那覇空港につきましては、空港周辺から空港へアクセスする車両――レンタカーも含めまして、その渋滞の状況が早めに発現しておりまして、それに対応した形で平成30年に無料化が実施されているところでございます。
今回宮古空港と新石垣空港については、現地のほうで空港周辺道路の路側への駐車で安全上の問題等があるということで、その要請を受けた形で検討が始まったというような経緯の違いがあろうかと考えております。
○下地康教委員 今回条例化されるということで、私は非常に安心をして大賛成なんですけれども、ただ今回の条例もそうですが、宮古空港の駐車場の有料化も非常に対応が遅かったんですね。
空港の有料化も遅かったし、今回の時間における無料化の条例の対応も非常に遅い。これ何とかなりませんか。やはり、要望があるということは、各空港には空港の関係者が集まって事業を推進するような協議会があるんです。そこから声は出ているんですよ。ということは、その声というのはオーソライズされているはずなんですね。その声が出ている時点で、県の皆さん方がしっかり動いて、それこそ、条例の改正をするまで2年あれば十分だと私は思うのです。それを4年も5年もかかるというのは、もう少し離島の振興がスムーズにいくように考えていただけないかと思います。
やはり、大きな空港であると、非常に対応が早いというふうになるかもしれませんが、離島からの声というのはしっかりと受け止めて、早急に調査をして、その結果を出していくということをぜひやっていただきたいと思います。
それと駐車場の無料化もそうなんですけれども、駐車場の管理もしっかりやっていただきたいと思っておりますので、空港関係者の協議会の意見をしっかりと早めに対応していただきたいと思います。
以上です。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 おはようございます。
これ、財源的にはどのくらい影響が出てくるのですか。
○波平恭宏空港課長 駐車場使用料につきましては、見込みではありますが、今回の30分無料化を実施した場合、年間約1700万円程度の収入減が見込まれるところです。
○照屋守之委員 それはどう対応するのですか。
○波平恭宏空港課長 無料化に伴いまして、収入の減が見込まれる一方で、令和4年度の着陸料の収入は過去最高となっておりまして、これが令和5年度以降も増収傾向が続くと予想されていることから、空港使用料の総額としては、トータルで増加を見込んでいるところでございます。
○照屋守之委員 今まで指摘があったように、やはり対応が遅いですよね。
土木建築部は非常にプライドの高い部署だと前から言っているのだけど、あまりにも現場の状況とか……。
那覇空港は30分無料化になっているにもかかわらず、こういう離島の空港で本当は真っ先に対応してあげないといけないのがこれだけ遅くなると。
皆様方は仕事をしているときに時間の感覚とかを考えずにやっているのではないですか。誰の都合で仕事をやっているのですか。
そこが今問われてはいませんか。
これを県議会から指摘されるというのは、私は非常に執行部としてはどうかなと思いますけれども、何でこんなに遅れるのですか。
○前川智宏土木建築部長 先ほど来、委員各位より対応の遅さについて御指摘をいただいているところでございます。対応が遅くなってしまったことにつきましては、大変申し訳なく思っているところでございます。
理由につきましては、先ほどから説明しているとおりではございますが、地元の協議会なり利用者の意見に耳を傾けて迅速に対応するようにすれば、対応できた部分もあったかと存じます。
今後は地元の利用者とよく意見を交換しながら遅滞なく対応するよう取り組んでまいりたいと考えております。
○照屋守之委員 現場では30分無料化になることで、どういう効果が得られるのですか。
○波平恭宏空港課長 現在ターミナル前の周辺道路で駐停車車両が多くて、特に航空機の離発着が集中する時間帯で乗降のための駐停車による混雑や構内道路で二重停車が発生しまして、交通安全上の問題が今懸念されております。
30分無料化によりまして、これらの車両を駐車場へ導くことで、混雑解消と交通安全の向上が図られるものと考えております。
○照屋守之委員 皆様方は事前にそういう現場調査とかはやっていますか。
○波平恭宏空港課長 同様な施策を行っております那覇空港で入庫後30分間の無料化が有効であるということが確認されております。あわせて、宮古空港、新石垣空港の現地の状況も勘案した上で今回の無料化の議案の提出ということになっております。
○照屋守之委員 ですから、これは皆様方が現場の状況をずっと観察しながら、ある一定期間現場の道路がどうなっている、駐車場がどうなっているとかというのをきちんとやれば、これはもっと早めにできたわけです。
那覇空港は、今我々が使っても非常にいいなと思いますよ。迎えに行くときも30分無料だからそこにとめて、そして30分以内には迎えて帰れるのだから。だからあの周辺の道路などは、それがなければ大変な状況ですよ。
ですからやはり現場を抱えている皆様方はその現場に応じて迅速に対応するから、土木建築部ってすごいねという評価が県民からも得られるのであって、こういう現場の状況があると分かっていながら、これだけ時間がかかるというのは、問題は時間の概念ですよ。今の世の中時間が全てですよ、時間が。
だから民間はそうやって動いている。時間も金だし、そういうふうに全て時間ですよ。だからこれだけの利用者の時間的なものが改善できるということであれば、これはもっと早めにしないといけない状況で、そこは土木建築部としていろいろな現場を抱えていますからね。しっかりお願いしますね、部長。時間ですよ、問題は。
それと交付から起算して3か月を超えない範囲内で規則で定める日から施行するとはどういう意味ですか。
○波平恭宏空港課長 今回の条例改正案が今議会で議決された場合――3月末になりますが、駐車場機器の設定変更の事前準備ですとか地元への周知等を行った上で、条例の施行を予定しているということで、3か月以内という表現を今しているところです。
○照屋守之委員 ということは、今オーケーして可決しても、早くて6月、それから県民は利用できるということですか。
そういう意味ですか。
○波平恭宏空港課長 具体的な条例の施行につきましては、規則で定めることとしておりまして、現在地元の宮古島市、石垣市との調整を経まして、5月1日からの施行に向けて調整を進めているところでございます。
○照屋守之委員 さっきから時間時間と言っているでしょう。
皆様方これだけ時間がかかって、調整してやるのに議会で今通したら普通は4月1日からスタートさせるというのが普通ではないか。それを1か月も待って、これは準備期間だと言うんですか。
本来は、もともともっと早めにやるべきものが遅くなっているのだから、そこは議会の議決を得たらすぐ4月1日からスタートできるような形で地元ともしっかり調整した上でやるべきなのではないか。
○波平恭宏空港課長 今回規則で5月1日と定めております。これにつきましては地元の宮古島市、石垣市、空港管理事務所の意向を踏まえて5月1日という日にちを設定しているところでございます。
○照屋守之委員 あまり相手がどうのこうのとか、こういうことを言うもんじゃないよ。
だってこれは前からそういう必要性を感じてこうやって、向こうとしたら遅いねと思っているのでしょう。1日でも早くということだから、今のように規則と言って、その規則自体を4月1日からやりますとその調整に入ればいいことではないですか。何でそういう議案の出し方をするのですか。
○波平恭宏空港課長 今回30分無料化に伴いまして、駐車場の発券機のプログラム更新等の準備期間を設ける必要がございまして、特に宮古空港につきましては、昨年9月に車両事故で発券機が損壊しておりまして、今仮の発券機がついているのですが、その本復旧が4月以降にずれ込む可能性もございまして、そこら辺を地元とも調整した上で今現在は5月1日からの施行ということで予定しているところでございます。
○照屋守之委員 とにかく、指摘しておきます。その決まり事も含めて、やはり変えて……。
今言っているのは、そういう機器がおかしいと言って……。
条例改正をして無料化するわけだから、そこは前もって調整して、こういう形で進めますから改善しておいてくださいとやれば、同時に準備できるわけでしょう。
皆さん方はこの重要性というのを全然分かっていないさ。
それを議会に出して説明して理解を得るということになれば、今のような形も含めて4月1日からスタートさせるという前提で、その前にいろいろやるべきことがあるのであれば、向こうとは2か月でも3か月でも前に年明けたらそういうこともきちっとやっていてくださいということでやっていけば、4月1日からはいという……。
だからそういうことを言われると今のような声が出てくるわけですよ。
もう一回調整したらどうですか。
○波平恭宏空港課長 これにつきましては、宮古島市、石垣市とこれまで調整を重ねてきた結果で5月1日スタートということで調整をさせていただいているところでございます。
○照屋守之委員 部長、調整したほうがいいですよ。
石垣とか向こうとか、なぜそういう言い方をするのですか。
だってこれは県が決めてやるわけでしょう。その前に十分向こうとはそういう調整、いろんな改善すべきことがあるのであれば向こうもさせる。それもきちっと条例を出すのであれば、議会の議決も得る。議決を得たら4月からすぐスタートするという前準備をしっかりやっておけば、石垣市との調整とか何とかというのを今言う必要はないでしょう。
そこも含めてもう一回確認して、これは部長が少し調整してあげないといけないのではないですか。努力しますぐらいは言えるのではないか。どうですか。
○前川智宏土木建築部長 実施日の調整につきましては、地元と十分に調整する必要があろうかと思います。また、機器の都合等、先ほど課長が申したとおりでございます。またもう一点、やはり地元の方々への周知期間というのも一定程度必要かと考えているところでございます。
そういったところから、なるべく急いだ結果5月が速やかにできる最短の開始日ということで、これまで調整をしているところでございまして、その点については御理解を得るようにまた地元と調整していきたいと考えております。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
赤嶺昇委員。
○赤嶺昇委員 今照屋委員からあったように、新石垣空港も5月からなのですか。
○波平恭宏空港課長 石垣についても調整した結果5月1日からの施行ということで調整をしてきているところでございます。
○赤嶺昇委員 4月からできない理由で、宮古は機器の調子が悪いということで切替えが必要だけど、石垣もそうなのですか。
○波平恭宏空港課長 発券機のプログラム更新のために準備期間を設ける必要があるということで、これについては石垣市、宮古島市両方とも同じような状況なんですけれども、特に宮古空港におきましては今現在発券機が破損しておりまして、仮設の機器がついている状況もございます。そこら辺は宮古島市につきましては本復旧が4月以降にずれ込むことが確認されているという状況でございます。
○赤嶺昇委員 宮古の発券機の件は分かりましたけれども、石垣の発券機も壊れているのですか。
○波平恭宏空港課長 新石垣空港につきましては、発券機のプログラム更新に準備期間を設ける必要があるということで、5月1日で調整しているところでございます。
○呉屋宏委員長 休憩します。
(休憩中に、赤嶺委員から質疑に対する答弁がされていないため、再度答弁してほしいとの要望があった。)
○呉屋宏委員長 再開します。
前川智宏土木建築部長。
○前川智宏土木建築部長 先ほど破損の話がございましたが、これは宮古空港においての話でございまして、石垣空港においては特に破損などの事情はないという認識でございます。
○赤嶺昇委員 課長、今のが答弁ではないですか。
これは委員会に対する答弁としてはとんでもないですよ。2回も3回も同じ質問をさせておいて、あの答弁はあり得ないと思いますよ。
部長、いかがですか。
○前川智宏土木建築部長 ただいまの空港課長の答弁につきましては、直接委員の御質問に答えていないような形となっておりまして、適切ではなかったと考えております。
事実は先ほど申し上げましたとおり、新石垣空港については発券機の破損等の事情はないというのが事実でございます。
○赤嶺昇委員 いいですか、同じことを何度も聞いて、石垣の機械は壊れているのですかという質問に対してあの答弁はないと思いますよ。
いかがですか。部長じゃないですよ。
○波平恭宏空港課長 失礼いたしました。
先ほどの答弁は委員の質問に直接答える内容にはなっていなかったことをおわびいたします。
○赤嶺昇委員 委員はみんなそれなりに住民のことを考えて質問していますから、答弁すればいいというものではないですよ。しかも同じような繰り返し答弁というのは不誠実だと思います。これはとんでもない話だと思います。議会に対する侮辱だと思います。
だからさっきから言っているように、宮古島の場合は仮の発券機だからということで言っている、今度石垣のことを言ったら、プログラムの問題。
でもこの問題は前回も僕は取り上げたんだけど、以前から言われていて、皆さん、今度はコロナのせいにするわけですよ。
那覇空港は平成30年からできているわけでしょう。石垣と宮古もまた年度が違う。
県がやっていることというのはよくないと思いますよ。せめて、一、二年くらいのずれならいいですよ。本当は全部そろえたほうがいいと思いますよ。
部長、いかがですか。
○前川智宏土木建築部長 本議案の上程の遅れ、それから実施の遅れ等については、先ほど来、各委員から御指摘をいただいているとおりでございまして、コロナということも申し上げましたけれども、なかなかそのときは渡航ができなかったというところがあっても、地元からの意見もありましたので、十分検討する時間はあったかと思います。
また、那覇空港につきましては、国管理であるということ、それから空港の乗降客の状況が地方空港とは違いますので、そういった状況の違いもあったのかと考えておりますが、いずれにいたしましても、本事案の取組については遅かったというところは、認めざるを得ない部分であろうかというふうに考えているところでございます。
○赤嶺昇委員 今日は本当はお礼を言いたかったんですけど、こんな答弁をするものだから……。
いずれにしても、知事も言っているではないですか、離島の発展なくして沖縄の発展はないと言っているけど、このやり方というのは言っていることとやっていることが違いますよ。
離島の発展なくして沖縄の発展はないというのは、ただ言えばいいっていうものではないですよ。そろそろ玉城県政も実態に合った仕事をしたほうがいいと思いますよ。言えばいいっていうものではないですよ。中身ですよ。
でも今回はすぐ取り上げて、今ありましたように地元石垣と宮古が5月でいいと言っているのですが、そうではないでしょう。皆さんがもうちょっと前もって準備すればもしかしたら4月からできたかもしれないと我々でも思うわけですよ。
いずれにしても、速やかに早めにできるのであればやってもらって、こういう格差が生じないようにやってもらいたいと思いますが、最後に部長いかがですか。
○前川智宏土木建築部長 離島の振興というところにつきましては、土木建築部といたしまして空港、港湾は人流・物流の要となる社会基盤でございまして、その整備については大変重要視しているところでございます。
一方で、本議案のように対応の遅れによって、施行日が遅延するということは、当然あってはならないことでございますので、今後は地元の皆様の意見を十分に聞きながら遅滞なく施策が実施できるよう取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします
次に、乙第25号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の2ページを御覧ください。
乙第25号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例を御説明いたします。本議案は、地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例に基づく知事の権限に属する事務の一部について、権限移譲の協議が宜野湾市と調ったことから、条例を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。〇下地英樹都市計画・モノレール課長 資料2の2により御説明します。1ページ目を御覧ください。
屋外広告物とは、広告主が営業内容の表示等を目的として、看板等により屋外へ表示されるものであります。沖縄県屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づき、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的として、必要な規制等を行うものであります。
3の改正案の概要について、御説明いたします。
1つ目に、法及び本条例に基づく広告物の表示の許可等知事の権限に属する事務の一部を権限移譲の協議の調った宜野湾市が処理することといたします。
2つ目に、この条例は令和6年4月1日から施行いたします。
3つ目に、この条例の施行に関し必要な経過措置を定めます。
次に新旧対照表について御説明いたします。
5ページ目を御覧ください。
第47条の表は、左欄に権限移譲の対象となる屋外広告物の許可、違反広告物是正及び簡易除却に関する事務等を掲げております。これらの事務を同表右欄に掲げる19市町村が処理することとしており、この表に今回協議が調った宜野湾市を加えるものでございます。
8ページ目を御覧ください。
権限移譲による効果について事例を御紹介いたします。南城市では平成23年度に権限移譲を受け入れております。市による違反広告物の指導や簡易除却の迅速な対応により景観行政が充実し、地域住民からは、違反広告物の早急な対応により良好な道路環境、自然環境が保たれているとの意見が寄せられております。
以上で乙第25号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第25号議案に対する質疑を行います
質疑はありませんか。
○照屋守之委員 これは宜野湾ということだけど、今は県内11の市は全部そういうふうになっているのですか。
○下地英輝都市計画・モノレール課長 権限移譲が済んでいる市町村ということでお答えいたします。
令和6年4月1日に宜野湾市が1市加わりますけれども、現在権限移譲が済んでいる市町村は3市3町14村、市におきましては宜野湾市、浦添市、南城市となります。
以上です。
○照屋守之委員 私、うるま市だけれども、この広告物いろいろ見ていても、県道とかこういうのは逆に市のほうで管理できれば、そのほうが地域住民とか地域にとっていいなという思いがしますけれど、それぞれの市町村、特に市は調整してさせたほうがいいんじゃない、何がネックになるんですか。
○下地英輝都市計画・モノレール課長 市町村のほうには、県として権限移譲について御説明してきているところでございますが、市町村からは事務量に対する不安であるとか、事務に伴う財源や人員への確保が困難であるという意見がございます。
○照屋守之委員 権限を移譲して財源的なものというか負担というのは、やっぱりそれは県が今までやっていたものも、そこに移るという仕組みもあるんですか。
○下地英輝都市計画・モノレール課長 お答えいたします。
権限移譲に伴い市町村のほうでは、除却等を行いますと交付金を交付することになっております。あと現在、屋外広告物許可の手数料収入を県が許可する場合は得ておりますけれども、手数料については市町村のほうに移譲後は入るということになります。
○照屋守之委員 広告物ですね、私がうるま市だけ見てもそうですけれども、県道にかなりいろんな広告物があって、例えば自治会が看板を設置したりとか、公のそういういろいろなものもあるんだけれども。
今の広告物、県が管理しているとやっぱり広告物の内容とか取り付け方も含めて、いろいろ問題があるかもしれませんけれども、やっぱり身近な市町村でそういうことができれば、市は相手方の状況とか分かるので、やっぱりこれは厳しいよとか選別もできるし、私は市にお願いしたほうがいいのではないかなとつくづく思うんです。今のように県のほうでやっていると広告物違反だよと通告したら、それはこれだけ広いところを全部皆さん方が管理できるわけではないから、ある一定のタイミングを見てこうやると、ベタベタと赤いのを貼り付けていく。それが横断幕とか、立て看板に貼られているのを見ると、何かそのほうが見苦しいわけよね、逆に。
だからそうするとこの管理は何とかならないかなとずっと考えながら道路を通るんだけれども、こういう形で宜野湾市は自分たちでやれるということがあれば、やっぱり私は積極的に市町村と相談してやってもらったほうが、よっぽど財政的な負担でなければそのほうがいいと思うんですけれど、もっと積極的に協議して進めたらどうですか。
○下地英輝都市計画・モノレール課長 権限移譲のメリットとして、市町村のほうでは市町村によるきめ細やかな対応や適正な規制誘導、景観計画とも一体となった景観行政を行うことができると考えております。また住民にとっては許可申請などは身近な市町村でできるという利便性の向上と事務の効率化が実現できるというところでございます。
県としてはそういったことも会議の説明会等の場をとおして市町村に説明し、メリットを含め移譲後も随時、県の支援もあるというところも、しっかり説明して対応してまいりたいと考えております。
○照屋守之委員 この権限移譲の協議が調った宜野湾市という表現をされていますけれども、協議スタートして決まるまでに大体どのくらいの時間を要していますか。
○下地英輝都市計画・モノレール課長 権限移譲については本権限移譲だけではなくて、他の移譲も含めて、市町村課、土木建築部以外の課で調整をしているところです。また権限移譲については随時、都市計画屋外広告物に関連するものは担当レベルの調整をするとともに、また行政懇談会等で課長宛てに状況を説明してきているというところでございます。今回宜野湾市は協議が調っておりますけれども、おおむね手続には1年程度要したというところでございます。
〇呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
質疑なしと認めます。
以上で、乙第25号議案に対する質疑を終結いたします
次に、乙第26号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
乙第26号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例を御説明いたします。本議案は、首里城公園の駐車場の適正な利用により周辺道路の渋滞緩和を図るため、駐車場の利用料金の基準額を改める等の必要があるため、沖縄県都市公園条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
○仲厚都市公園課長 資料2の3により御説明します。1ページ目を御覧ください。
条例改正に至った背景について御説明します。首里城公園は、平成4年度の開園以降、入域観光客の増加に伴い年々入園者数が増加し、火災前の平成30年度の来園者数は280万人となりました。来園者の増加に伴って公園周辺道路で来園者の車両による渋滞が発生するようになり、周辺住民から強く改善を求める声が上がっていました。
下の写真が当時の公園周辺道路での渋滞の様子です。火災焼失前の平成31年3月8日の様子となっており、入庫待ちのバスが10台以上連なり、4分間ほとんど動きませんでした。
今年度の来園者数は、まだ火災前の半分ではありますが、令和8年の正殿完成に向けて来園者数の増加が見込まれる中、以前のような渋滞を引き起こさないよう、県として駐車場の適正な利用により周辺道路の渋滞緩和を図るため、その対策の一つとして駐車料金の改定を行うものです。
2ページ目を御覧ください。
提出議案の概要について、御説明いたします。議案の概要を御覧ください。
首里城公園では、来園するバスが午前中という特定の時間に集中するほか、周辺駐車場と比較しても低廉な料金に設定されており、公園利用者の車両が首里城公園駐車場に集中するという状況があります。それらが周辺道路の渋滞を引き起こし、周辺住民に影響を与えていることから、車両の利用時間帯の平準化や駐車場所の分散化を図る必要があります。
これらの課題を解消するため、県では令和5年7月からバスを対象とした首里城公園駐車場予約システムを試行運用しており、バス等の大型車両の利用が同じ時間帯に重ならないよう、利用時間帯の平準化を図っているところです。県は、予約システムを令和6年度から本格運用することとし、その運用を指定管理者に行わせることとしております。
また、車両の駐車場所の分散化を図るためには、現在周辺駐車場の駐車料金と比較して低廉に設定されている駐車料金を均衡する料金に引き上げることで、公園利用者に周辺の駐車場の利用を促す必要があります。
以上のことから、首里城公園の駐車場の利用料金を改めることとしております。施行日は、令和6年7月1日としており、議決後約3か月かけて、駐車場を利用する旅行会社、バス会社、個人客等駐車場利用者に対し、広く周知を行うことしております。
表を御覧ください。大型車については、これまで条例基準額では1回970円のところ、今回改定により、30分ごとにつき600円、最大2400円としております。小型車については、これまで1回310円のところ、1時間当たり400円、以降30分ごとにつき200円、最大800円としており、大型車・小型車いずれも2時間を超える場合には最大料金が適用されるよう、長時間利用に配慮しております。
3ページ目を御覧ください。
改定料金の設定の考え方について御説明します。小型車については、利用の多い90分利用で比較すると、周辺駐車場12か所と均衡する料金となるように設定しております。また、大型車については、大型車を1台駐車すると、小型車3台分のスペースが使用できなくなることから、小型車の3台分で設定しております。なお、大型車については公園以外で駐車できる場所がありませんので、周辺駐車場との料金比較はできませんが、県外の観光地周辺の駐車場と比較しても、低水準又は同水準になるよう設定しております。
4ページ目を御覧ください。
車種の定義の改正について御説明します。現行の条例では、乗車定員30名以上を大型車とし、30名未満を小型車としておりました。マイクロバスについては乗車定員が29名以下であることから小型車へ分類されますが、実際の駐車においては小型車1台分の駐車スペースでは収まらなかったことから、利用実態に合わせた車種の定義に改めるものであります。
以上で乙第26号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第26号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
仲里全孝委員。
○仲里全孝委員 今回の条例に関しては、料金改定をすると。主な要因としては、周辺地域の渋滞を解消するのが大きな要因となっておりますけれども、それで間違いないですか。
○仲厚都市公園課長 そのとおり、渋滞緩和が大きな目的でございます。
○仲里全孝委員 料金を上げて、それで渋滞が解消されるのか。
その内容を教えてもらえないですか。
○仲厚都市公園課長 周辺道路の渋滞を引き起こしているのは、バスが特定の時間に集中していることが大きな要因となっております。
ですから、予約システムでバスを限定して、バスが集中しないように分散化することで渋滞緩和になるものだと考えております。
○仲里全孝委員 バスの予約システムの中身とかが提案理由の中にありますけれども、私が確認したいのは、渋滞を解消するのが目的ですから、今回令和5年度の5月にも新しく大型1200円、小型400円、今回は改定をするんですけれども、30分当たり600円、最大2400円、小型が1時間当たり400円、以降30分ごと200円、最大800円とあります。
その料金を上げることによって、渋滞解消ができるのかどうかというのをちょっと確認したいのです。
○仲厚都市公園課長 4月から試行しておりまして、その中でも入場者数等の推移も去年の同じ月に比べるとやはり上昇しております。
利用台数に関しても増えてはおります。ですから料金を改定することによって、利用者が減るのではないかということは今は考えてはおりません。
○呉屋宏委員長 休憩します。
(休憩中に、呉屋委員長から執行部に対し、適切に答弁するよう指示があった。)
○呉屋宏委員長 再開します。
仲厚都市公園課長。
○仲厚都市公園課長 失礼いたしました。
料金の改定は小型車両が約400円ということになっておりますけれども、これは周辺駐車場とほぼ同じような値段で設定しておりますので、その400円の駐車料金が周辺駐車場と同じなので、小型車が分散されるのではないかと、利用者にとっては選択肢が増えますので、その辺りで小型車が首里城付近に集中することことがなく周辺駐車場を利用するため、まず小型車が減ることになります。
○仲里全孝委員 私の考えだけど、民間の駐車場に合わせた料金設定をするのではなくて、むしろそれよりも上げてはどうですか。
指定管理は、運営がどの程度――最小の経費で最大の効果を出すのが基本中の基本なんですよ。
むしろ、これ民間と調和を図るのであれば、400円ではなくて1000円にしたらどうですか。
この1200円と400円の根拠を教えてください。
○仲厚都市公園課長 首里城で利用の多い90分利用を今比較しておりまして、周辺平均が約580円、首里城は400円と約1.5倍の差がございます。
その料金の均衡を図る上で、90分600円ですので、1時間400円とした根拠であります。
大型バスに関しては、先ほども答弁しましたけれども、小型車両の3台分を利用しますので、料金もその3倍ということで設定しております。
○仲里全孝委員 この上げた根拠を知りたかったのですが、美ら海水族館の駐車場は同じ指定管理ですよ。駐車料金は幾らですか。
○仲厚都市公園課長 海洋博の駐車場は利用料金は設定しておりません。
○仲里全孝委員 理由は何ですか。
○仲厚都市公園課長 海洋博記念公園の駐車場は国が設置したものでございまして、国から設定が施されるようであれば検討することで、我々は今管理をしているところなので、県から率先して設定することはできない状況であります。
○仲里全孝委員 県が発注する指定管理に駐車場の管理も含んでいますよね。国と調整して料金を上げればいいじゃないですか。
今回の首里城の駐車場、沖縄県が補塡している持ち出し分は幾らですか。管理料。
○仲厚都市公園課長 令和5年で言いますと、約2億500万ほどの指定管理料を支払っております。
○仲里全孝委員 全国の指定管理料を調べてみたらいいですよ、ネットで調べられるから。
2億円も持ち出して、そもそもが駐車場の運営とか、片方では取っていない。
今回は提案しているものをもっと上げればいいんじゃないですか。むしろ民間の駐車場もそう思っていますよ。
これで本当に渋滞が緩和できますか。解消できますか。非常に疑問がある。
指定管理の在り方も、パッケージに入っていないといけないんですよ、これ。皆さんが指定管理を出すときに、2億円も持ち出し分を県のほうが一般財源から補塡して、間に合わないでしょう、この駐車料金では。
片や、美ら海水族館は年間の入場者は何名ですか。
○仲厚都市公園課長 水族館の入場者数は令和5年度1月末までの入館者数は240万人が入館しております。
○仲里全孝委員 1年で240万人もの入場者がいる。やはりこの辺も指定管理の在り方を皆さん整理したほうがいいと思いますよ。
私も今まで何回か指定管理の件を皆さんに提案しているのだけど、競争が働いていないからこうなるのですよ。
県が指定管理を受けているのに、皆さんが料金もいろいろ模索しているではないですか。だからむしろ今の倍に駐車料金を上げる。美ら海水族館も取る。
場所によってではないですよ。一律にすればいいですよ、指定管理の在り方は。
いかがでしょうか。
○仲厚都市公園課長 先ほど言った小型車の料金をもっと上げるという考え方ですけれども、今回料金の設定方法は、繰り返しになりますけれども周辺駐車場の多くの時間貸し料金設定となっておりまして、時間貸しの料金を改める金額については首里城の平均的な利用時間を同じとすると。周辺の駐車場と同等の額で設定してという内容になります。
○前川智宏土木建築部長 駐車場に限らず、指定管理の在り方というところ、全般的な考え方についてでございますが、施設それぞれで集客の状況、収益の状況は様々あろうかと思います。
どういった形の指定管理が望ましいかというのはおのおの施設ごとに検討し、県の方針に沿って決めてきているところという認識でございます。
また、委員から御提案のございます駐車料金につきましても、それぞれの場所、集客の状況によって、おのおの検討されるべきものであるという認識でございます。
以上でございます。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋恵祐委員。
○島袋恵祐委員 今回この議案提出の理由で周辺道路の渋滞緩和を図るためというところで、駐車場の利用料金の基準額を改める必要があるということなのですけれども、今首里城は再建に向けて工事も進んでいて、今後首里城が再建されるとさらに多くの観光客や多くの方が訪れると思います。
今回料金改定をすることによって、渋滞の緩和ができるというようなシミュレーションとかは何か取った上で議案の提出をされているのか教えてほしいのですが。
○仲厚都市公園課長 今回の予約システムの導入ですけれども、まず首里城復興基本計画が令和3年に策定されておりまして、その基本計画の中で新首里杜構想というのが位置づけられております。
その中で検討委員会を立ち上げて、委員の方々からいろいろ意見を頂戴いたしまして、令和4年4月首里杜地区整備基本計画が策定されております。その中で当計画のロードマップがございまして、令和4年度に予約システムを開発しまして、令和5年――今年度試行しております。来年6年度に本格運用の予定となっておりますので、この計画に基づいて今回は提案しております。
○島袋恵祐委員 予約システムを活用することによって駐車をするバスをコントロールができるのかと思うのですが、それは大型車のみがその予約システムを活用して、例えば小型車とかそういったものは予約システムを活用する計画はあるのでしょうか。
○仲厚都市公園課長 現在は大型車両のみの予約システムで試行しておりまして、今後も大型車両のみだけで予約システムを検討していきながら、小型車両のほうは空き状況を見て空車になった場合はその都度入れている状況であります。
○島袋恵祐委員 大型車、小型車それぞれ首里城の駐車場に何台とめることが
できますか。
○仲厚都市公園課長 現在首里城駐車場は大型車両44台のスペースがございます。小型車両は、その44台のスペースの空き状況を見ながらその都度入れているという状況なので、面積的には大型車両44台分の駐車場面積がございます。
○島袋恵祐委員 ごめんなさい、ちょっと確認なのですけど、今議案に上がっている駐車場は、基本は大型車のみが駐車するところで、小型車は空いたときに入れるという説明なのですが、小型車も一緒に併用しているような駐車場ではないという理解でいいのですか。
○仲厚都市公園課長 大型車両と小型車両は併用しておりまして、大型車両を優先で予約システムで予約して、例えば大型車両で満車になった場合、小型車両は1台も入りません。満車になっていない場合は駐車場に空きがありますので、その空き状況の中で小型車両を現場のほうで駐車させるようにしております。
○島袋恵祐委員 やはりもっと来園者数というのも今後増えていくと思うわけですよ。そういった中で駐車料金を引き上げたとしても、やはりそれが歯止めになるとはあまり想定できないというのが私個人の考えなのですけれども。
例えば小型車も予約制にして、予約しないととめられないというような規制とかも検討する必要があるのではないかと思うのですが、どうですか。
○知念秀起首里城復興課長 首里城復興課のほうでは次年度駐車場予約システムの改良を検討しておりまして、その中で首里城駐車場の満空情報の発信、さらに周辺駐車場の満空情報の発信など、システムを改良して情報発信できるようにしていきたいと考えております。
また今後システムがさらに改良できるようであれば、小型車の予約まで検討していきたいと考えております。
○島袋恵祐委員 今回の料金改定は周辺の駐車場との料金の平等性ということでの話なのですけれども、周辺の民間駐車場も、例えば休日だったりシーズンのときは、満車という状況の中で、それでも駐車場は探し切れなくて、渋滞しているというような状況もあると思うのですよね。
料金改定して、果たして本当に渋滞緩和につながるのかどうかというのは、正直不透明だなというところなのですが、例えばモノレールがあるわけですから、郊外になるのですが、今皆さんが管理しているてだこ浦西駅のパークアンドライド駐車場を活用してそこからモノレールに乗って首里城に来てほしいとか、または路線バスとかありますので、次年度から無料にするようなこともやるというような方針を打ち出している中で、もっと公共交通機関を使うような皆さんの周知とかそういったものも併せて強化していく必要があると思うのですが、どうですか。
○仲厚都市公園課長 やはり公共交通手段を多くの人が利用していただくのが一番渋滞緩和にもつながるかと考えております。
現在モノレールの乗車に関しては、1日乗車券を提示した場合は入場料が割り引きになるという方策も取っておりまして、今後は先ほども言われましたパークアンドライドの件に関しても、令和6年度に検討する予定にはなってはいますけれども、まずこの予約システムを試行しながら、どういう状況になるのか、この辺も解析、検討しながら令和8年の完成に向けて、システムの構築を図っていきたいと考えてはいます。
○島袋恵祐委員 やはりこの首里城は多くの方が再建を待ち望んでいて、今後増えていく。皆さんとしても多くの人が首里城へ来園してもらいたい。だけれども周辺の渋滞でなかなか行きづらくて、いやな思いをしてしまうということがないようにするための1つの取組だと思うわけですよね。
なのでもっと公共交通機関を使いましょうだったりとか、もし車で来るとしてもきちんとスムーズに首里城まで来られるような、そしてちゃんととめられうような、そういった取組をしっかりと部内でも多くの皆さんと検討してやっていく必要があると思うので、最後に部長その辺の見解をお願いします。
○前川智宏土木建築部長 首里城につきましては、令和8年の再建に向けまして、国内外から多くの寄附が集まっていることからも、非常に多くの関心事であろうかと考えております。
令和8年の開園時には当然のことではございますが、これまでとは比較にならないような来園者が短期間で集中することが想定されますので、その問題をどのように解消していくか、来園した方々に悪い印象を残さないような取組というのはソフト面を含めて必要だと思っておりますので、国とも連携をしながら、また地元とも連携をしながら、対策については検討していくべきであろうと考えているところでございます。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
崎山嗣幸委員。
○崎山嗣幸委員 今の首里城の来園者は現行で100万人くらいですか。
○仲厚都市公園課長 令和5年度、1月末までの入館者数は、約74万9000人となっています。
○崎山嗣幸委員 現在74万で、これから想定される首里城の復元に向かって、オーバーツーリズムになるのではないかということで今回出されているのだけど、想定される入園者はどのくらいを見込んでいるのですか。
○仲厚都市公園課長 参考数字になるかと思いますけれども、火災前の平成30年1月の入館者数は約143万人です。現在は約52%の入館者数となっております。
火災前の数字が基本の数字と考えておりまして、令和8年の入館者数というのはまだ想定しておりません。
○崎山嗣幸委員 現在74万人、以前は140万だったということで、これから増えるだろうと想定をして対策をしているわけだから、目標の設定というのは重要だと私は思ったのですが、先ほどの件は僕も同感なのですが、首里高校から鳥堀に抜けるまでの間、時間帯によってはすごい渋滞で走れないという。地域住民も相当交通渋滞に対して迷惑を被っているということでのオーバーツーリズムというのか、課題になっていると思うのですが、それが駐車料金を上げれば解消するのかということには私も疑問があるのです。
さっき言ったことも含めて対策は重要だと思うのですが、今言っている目標数値をもって、それから駐車料金も上げて、あらゆる交通手段を使わせるという解決方策は、先ほどの首里杜協議会――地域住民で構成されているところでの議論は皆さんと十分に調整しながら出している案なのですか。地域住民のまちづくり協議会、そことの協議はやった上で今回の駐車料金の値上げになっているのですか。
○仲厚都市公園課長 先ほど令和4年4月に策定しました首里杜地区整備基本計画、これは検討委員会を立ち上げておりまして、検討委員会のメンバーとしては首里杜地区まちづくり団体連絡協議会も委員となっておりますし、事業者としても観光関連の商工の代表者、またタクシー・バスの公共交通の代表者とか、そういう方々もみんな委員になっていて、今回令和4年4月に基本計画を策定しております。
○崎山嗣幸委員 この基本計画の一環で、皆さんと合意をされている案なのですかと聞いているのです。
○仲厚都市公園課長 基本計画の中には3つの大きな項目がございまして、その3番目にございます暮らしと観光が両立した住みやすい魅力的なまちづくりという大きな項目がございます。その中に渋滞緩和の対策が項目立てされていて、そのうちの1つが今回の予約システム導入の内容となっております。
○崎山嗣幸委員 いずれにしても、首里杜まちづくり協議会というのがあるので、そことの協議をしっかりやってもらいたいと私は思うのですが、どういうふうに交通渋滞を解消していくのか、どういうふうに首里地区の観光とマッチしたまちづくりをしていくのかについては、十分協議の中で進めてもらいたいということで、要望して終わります。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
座波一委員。
○座波一委員 先ほどから議論しているのですが、やはり今の考え方で果たして渋滞緩和になるのかというのは非常に心配な点があります。
今首里城に来訪する観光客の交通手段、モノレールで来る人たち、あるいは観光バスで来る人たち、あるいは一般車両で来る人たち――レンタカーも含めて、そういったのは分類できていますか。パーセンテージは大体把握できていますか。
○仲厚都市公園課長 指定管理者である沖縄美ら島財団が統計を取っておりますけれども、今手元に資料がございませんので、後ほど報告したいと考えております。
○座波一委員 そこは公園条例の改正ということで土木建築部の所管となっているわけですけれども、やはりその指定管理を受けている沖縄美ら島財団、あるいは観光振興とする例えば商工労働部あたりとの連携というのはやらなくてはいけない大きな問題だと思っています。首里城復興後はこれまでの倍近くの人たちが来るはずですから、大変な混雑は目に見えるわけです。
だから、先ほど言ったとおり、徹底してモノレールで来てほしいという戦略、あるいは観光バスは首里の中には入れないというそういう戦略も必要なんですよ。狭隘な首里の街に観光バスを入れない。どこかに観光バスをとめてそこからライナーで連れていく――専用のバスが、ポンピング方式で。という戦略も考えないといけませんよ。
だからさっき言ったとおり、モノレールで何%、バスで何%、一般車両何%とやっておけば……。民間は今一般車両の需要は足りませんよ、絶対に。
だから、土木建築部だけの判断ではこれは絶対にできない。
そういう全体のまちの観光として考えていった場合には、例えば空港から直接首里城ライナーを出すとか、あるいはどこかに大きな公用施設を造っておいて、そこに観光バスを集約させて、そこから出すというようなやり方をしないとこれは首里城の観光客はこれから沖縄でも那覇でもトップの観光地になるわけだから、土木建築部だけの問題ではないですね。
そういう発想を持って、新年度から少し商工労働部あたりと協議をしてみたらどうですか。
要するに首里の街から観光バスをなるべく少なくするという発想ですよ。
○仲厚都市公園課長 今回の条例改正の上程に関しても、文化観光スポーツ部とも連携を図りながら情報共有をして、今回の条例改正の議案を上げております。
文化観光スポーツ部のほうからもいろいろ指示がございまして、この辺りもいろいろ調整しながら今後検討していきたいという考えでございます。
○座波一委員 観光戦略的にもっと上のレベルで横断的に取り組んだほうがいいのではないかという提案ですから、部長そこら辺を提案したほうがいいですよ。
○前川智宏土木建築部長 首里城復興につきましては、全庁挙げて取り組んでいるところでございます。現在でも復興に向けた各部横断的な会議は定期的に開催しているところでございますが、委員から御指摘のございます開園直後の現場の混雑というのは当然に想定されているものでございまして、その具体的な解決策につきましては、委員御提案の内容にございますような遠隔地の駐車場にとめてピストン輸送するとか、モノレールに限った来園を促すとか、様々あろうかと思います。
そういった会議の中で検討し実施することによって、円滑な開園につなげたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
○下地康教委員 お疲れさまです。
今回の料金の改定の目的を聞いていますと、本当に料金の改定によってその目的が達成できるのかというのがよく理解ができない。納得しかねるというような状況です。
というのは、料金を上げるときに実際に周辺の駐車場の状況が調査されているのか。基本的に駐車場の利用者というのは目的地に近いところにとめようとするわけですよね。それと駐車の市場というのは目的地に近ければ近いほど高いというのが普通の考え方だと思うのですけれども。
そこで例えばその料金と目的地までの距離、それも料金掛ける目的地までの距離とか、そういった数字を本当に皆さん方は周辺の駐車場の中で調査をしたのかどうか。要するに県の一番近いのが県営公園の駐車場ですから、そこにとめたいというのが人の心理ですよね。その心理をどういうふうにして取り扱っていくのかというようなものをちゃんとデータをもって説明しないと、これは分からないですよ。
極端に言えばそういった調査をして、その根拠となる数字を置いて、その数字に基づいてその料金を上げることによって周辺の駐車場に分散させていくというような説明がないと。これ幾ら上げます、本当に上げた分だけ駐車場も満杯にならないのかと、来ないのかと、これは全く説明になっていない。その辺りは皆さん方ちゃんとやるべきだと思いますよ。
それともう一つ、交通体系です。先ほどからいろいろな委員の方々から話があるのですけれども、こういうふうにして混雑を解消していくんだというような計画が、今の料金体系も含めて、この議論の中で示されていない。これはどういうことですかという話ですね。
これは聞きたいと思います。
○知念秀起首里城復興課長 1つ目の御質問にお答えしたいと思います。
令和4年度に首里杜地区交通・観光マネージメント計画検討調査というものを委託業務として行っておりまして、その中で首里城周辺における民間有料駐車場を調査しております。14件の駐車場を調査しまして、1か所はほかと合致しないようなところがありましたので、そのうちの13件の平均を取りますと、平日の日中60分当たりの平均基本料金が394円となっており約400円ということで、今回の金額とほぼ合っているのかと考えております。
○仲厚都市公園課長 今後の渋滞対策関連の話ですけれども、先ほどの計画で言いますと、首里杜地区整備基本計画、これが令和4年4月に制定されておりまして、その中で渋滞対策に対する項目が複数ございまして、少し読み上げます。
まず首里杜地区駐車場の大型バス予約制による平準化。駐車場の満空情報の発信、誘導。パークアンドライドの推進。循環バス、シャトルバス等の導入促進。シェアサイクル等の促進等がございまして、それをロードマップの計画に沿って実施しているところでございます。
○下地康教委員 私が言っているのは、そういった計画があるわけですから、今回の料金の改定はその計画の中でどういう位置づけになっているのかということを説明する必要があるのではないかということです。まずこれが1点。
それともう一つ、駐車場の調査をしたという話ですけれども、例えば駐車場の一つの価値というのか、それを算定する方法としては、料金と距離の関係があると思うんです。その料金と距離の関係の数字というのは、皆さん方はどういうふうに取り扱ったのかということですよ。
つまり近いほうが駐車料金は高いわけですから。その辺りの数字をどう取り扱ったか、その数字と今回皆さん方が改定をしようとしている料金というのは理論的にどのような整合性が取られているのかという理由ですよ。それを聞かせてほしいということです。
○仲厚都市公園課長 資料の3ページにございます改定料金の考え方ということで表を作成しておりますが、12社ほど確認しまして、その12社の平均単価を精査しまして、その平均単価に近い単価に設定しております。
ただ、距離とかを換算してという設定は今しておりませんが、現状で言いますと首里城地区の区域内は点在はしておりますけれども、見る場所によれば、ある駐車場は龍潭のほうに近いとかという話で、今回の料金改定は区域を設定しまして、その区域内の料金の平均を取るということを前提に今回設定しております。
観光の場所から駐車場までの距離などの調査はしておりませんので、ただ区域を設定した中での平均単価を設定単価としております。
○下地康教委員 今の説明を聞くと非常に納得がいかないのですけれども、もうちょっと綿密な調査、比較検討素材――ファクターを用意して、私たちに説明していただきたいと思います。
ただ料金だけを比較してどうのこうのという話ではなくて、これは使いやすさというのがあるわけですから、市場の価格というのは。それを無視して料金だけという話はちょっと理解に苦しむ。それはしっかりとやっていただきたいと思うのです。
それと交通体系は、例えば災害時にも非常に関連してきますので、そういった災害対策も絡めながら、交通体系の対策をしているよというようなことまでも皆さんはちゃんと我々に説明する必要があると思いますよ。そういったことをすることによって皆さんがやろうとしているものが我々にとって理解をされるということですから、それはしっかりとやっていただきたいと思います。
以上です。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
質疑なしと認めます。
以上で、乙第26号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第27号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の4ページを御覧ください。
乙第27号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を御説明いたします。
本議案は、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、既存建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替えに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料の徴収根拠を定める等の必要があるため、建築基準法施行条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
資料2-4「土木環境委員会説明資料」の「P1」を各タブレットに同期(土木
〇仲村麗子建築指導課長 資料2の4により御説明します。1ページ目を御覧ください。
条例案の概要を御説明いたします。件名は、建築基準法施行条例の一部を改正する条例でございます。
建築基準法施行条例は、建築基準法の規定に基づき、建築物の敷地及び構造に関する制限の付加等について必要な事項を定めるとともに、建築確認申請等に係る手数料に関し必要な事項を定めたものであります。
次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。1つ目は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理する必要があります。2つ目は、改正法における整備政令により、建築基準法施行令の一部が改正されたことに伴い、既存建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕、又は大規模の模様替えに関する制限の適用除外に係る認定の申請等に対する審査の手数料の徴収根拠を定める必要があります。
次に、3の改正案の概要のうち、(3)施行日につきましては、令和6年4月1日施行としております。
3ページ目を御覧ください。
今回提出した議案でございます。改正案の内容につきましては、後ほど、新旧対照表にて御説明いたします。今回の条例改正は、建築基準法改正に伴うものとなっておりますので、先に、法改正の概要について説明します。
7ページ目を御覧ください。
木材利用拡大に資する防火規定の合理化について御説明いたします。現行法では、4階以上の大規模な建築物などは、原則、耐火建築物とし、全ての主要構造部について、耐火構造とすることが求められております。改正法では、耐火構造の壁・床や防火設備による強化防火区画を設置し、それ以外の区域への延焼を防止することで、区画内部の主要構造部については、木造化が可能となります。強化防火区画の外側にある主要構造部は、引き続き耐火構造とすることが求められ、区画内部の主要構造部と区別するため、特定主要構造部として新たに定義されております。図では破線の内部は木造化が可能な主要構造部、外側の斜線部分が特定主要構造部となります。
8ページ目を御覧ください。
強化防火区画内部の木造化のイメージ図です。本議案では、条例で主要構造部という表現を用いている規定を整理し、改正を行うものです。
9ページ目を御覧ください。
次に、建築分野での省エネ対策を加速させるために創設された認定申請について御説明いたします。都市計画区域への編入に伴い、接道義務や道路内建築制限の規定に合わなくなった既存の建築物について、大規模の修繕等を行う場合、現行法では、これらの規定に適合させる必要があることから、省エネ改修等自体を断念せざるを得ないケースがあります。今回の建築基準法施行令の改正では、接道義務や道路内建築制限の遡及適用が緩和される、新たな認定制度が創設されております。緩和の対象となるのは、接道規制は、利用者の増加が見込まれる用途の変更を伴わない大規模修繕等、また、道路内建築制限は、周囲の環境を悪化させる恐れのない大規模修繕等であって、それぞれ、特定行政庁が交通、安全上等の支障がないと認めるものとされております。本議案では、当該認定申請の手数料を定めるものです。
5ページ目にお戻りください。条例改正案の内容につきまして、新旧対照表にて御説明いたします。右側が現行条文、左側が改正案となっており、改正箇所を下線部で示しております。防火規定の合理化に伴い、木造化が可能となる建築物の範囲を特定するため、第11条、第12条、第19条において、主要構造部を特定主要構造部とするなどの文言の整理を行っております。
6ページ目を御覧ください。
別表第5は、既存建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替えに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料等の徴収根拠となります。50の項に、接道義務に係る認定申請手数料を、51の項に、道路内建築制限に係る認定申請手数料を、同様な認定申請手数料を参考とし、それぞれ2万7000円にて定めております。
以上で乙第27号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
〇呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
休憩いたします。
〇呉屋宏委員長 再開いたします。
午前に引き続き、質疑を行います。
乙第27号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
仲里全孝委員。
○仲里全孝委員 お疲れさまです。
乙第27号議案建築基準法施行条例の一部改正について、何点か質疑を行います。
議案提出の理由として、認定申請手数料の徴収根拠を定める等の必要があると。これは建築基準法そのものの改正の場合、これ全て議会の承認が必要なんでしょうか。
○仲村麗子建築指導課長 お答えします。
今回の条例改正は建築基準法が改正されたことに伴って、それに関わる条例の規定を改正するものでございますが、条例の改正を行う際に議会の議決を経るということになっておりますので、提出した次第でございます。
○仲里全孝委員 徴収根拠を定めるなどの、いわゆる手数料が発生しない場合は議会の議決は必要ないということでしょうか。
○仲村麗子建築指導課長 今回、条例の改正は2つございまして、1つは技術基準の改正、もう1つが手数料の改正となります。
仮に手数料の改正がなかった場合でも、技術基準に係る部分の条例改正がございますので、議案としては提出させていただくことになると思います。
○仲里全孝委員 ここで確認させてください。
今回3ページの別表第5、ナンバー50、政令第137条の12第6項、そしてナンバー51、政令第137条の12第7項の規定、50においては用途の変更、51に関しては形態の変更、おのおの2万7000円の手数料の提案がされております。おのおの2万7000円の根拠をお願いします。
○仲村麗子建築指導課長 手数料の算定につきましては、類似の認定手続を参考にしまして、人件費ですとか、現地確認を行うための旅費等を算定して、算出しております。
○仲里全孝委員 この手数料の金額というのは、全国どのようになっておりますか。
○仲村麗子建築指導課長 今回の手数料は国が一律に定めるものではなく、各特定行政庁で定めることとなっております。算定の方法については先に述べたとおりですけれども、九州各県の状況でいきますと、今回の新設であります2万7000円、あるいは2万3000円と設定しているところもございますが、おおむね近しい金額だというふうに理解しております。
○仲里全孝委員 特定行政庁、いわゆる建築主事の人件費はどういうふうになっているんですか。行政職になっておりますか、それとも特別職になっておりますか。
○仲村麗子建築指導課長 手数料算定に用いた職員の給与の内訳でございますが、班長級、それから主任技師等の人数を算定しております。
○仲里全孝委員 ちょっと確認したいのは、いわゆる班長級とかではなくて、行政職なのか、あるいは特別に設置されているのか、それをちょっとお願いします。
○仲村麗子建築指導課長 県職員、一般の行政職としての算定でございます。
○仲里全孝委員 そうすれば、いわゆる特定行政庁、建築主事の免許を持っているのは行政職の職員がやっているんですか。
○仲村麗子建築指導課長 沖縄県においては、県庁職員のうち、その資格を持っている職員がその職を担っているということです。
○仲里全孝委員 この場合、一般行政職と何か違いはありますか。手当があるかとか、そういった特別に何かありますか。
○仲村麗子建築指導課長 建築主事の業務を行うに当たって、それを対象とした手当等はございません。
○仲里全孝委員 そこですけれども、この手数料を見ていると私もちょっと確認しましたけど、何か全国一律ではないですよね。これは何でですかね。何かこういった基準があるんですか。
○仲村麗子建築指導課長 先に述べましたように、国のほうから一律の算定根拠を示されているものではございませんので、各特定行政庁で判断することになっております。各行政庁の細かい算定の内容というものにつきましては、把握してございませんが、沖縄県においての算定については、先ほどお話ししましたとおり、人件費、それから経費にかかる部分を積算して積み上げております。
○仲里全孝委員 いわゆるこの手数料を算出したときに、人件費に加算しているという考え方なんですけど、例えば一般に、特別職だとか、例えば企業局だとか、特別会計をしているんだったらちょっと分かるんですけれども、何しろこれ2万7000円、沖縄は設定しましたと。九州は先ほど言ったように2万3000円もあると。ばらばらになっているものだから、その根拠はどういうふうになっているのかと。これそもそもが2万7000円というのは手数料として妥当な線なんですか。
○仲村麗子建築指導課長 今回の手数料については、類似の既存の認定手続を参考に、審査の時間ですとか、経費等を算定しておりますので、妥当なものと考えております。
○仲里全孝委員 あと1点確認させてください。
この事務手続、手数料の徴収、おのおのもろもろあるんですけど、今回は特定重要構造物の耐火構造物として、法改正があって提案されているんですけれども、そもそもが手数料の財源の使い道というのはどうなっていますか。
○仲村麗子建築指導課長 今回の手数料は証紙収入として歳入になります。それは建築指導課のほうで建築行政の運営費ということで歳出予算のほうに充当してございます。
○仲里全孝委員 すみません、この運用の中身を教えてください。
○仲村麗子建築指導課長 行政の運用としましては、先ほど話しました人件費もそうでございますが、現場に赴いて現地の確認をしたり、あるいは検査を行ったりといった旅費ですとか、あとは業務を行うに当たっては、当然消耗品等も運営経費として必要になってきますので、そういった予算構成になっております。
○仲里全孝委員 建築主事に、人件費に使用されていますか。
○仲村麗子建築指導課長 申し訳ありません、ちょっと手元に確認できる細かい資料がないんですけれども、職員の直接の給与という形での充当はされていない状況です。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 お願いします。
この件は、職員の方からもちょっといろいろ説明を受けて理解をしておりますけれども。これは例えば修繕規模の模様替えとかということが大体対象になるのかな、そうですか。
○仲村麗子建築指導課長 今回の法改正は、これまでの現行法においては、大規模な修繕を行う際は緩和規定が適用されないというような仕組みになっておりまして、省エネ等に寄与する改修を行うにしても、それを断念しないといけないというような状況がございましたので、そういったところの合理化を図るために大規模な修繕を行う際は緩和規定が適用されるというような仕組みが新たにつくられたということでございます。
○照屋守之委員 ということは一般住宅とか、個人的な住宅とかというふうなことではなくて、ある程度公の施設みたいな大きいものの改修とか、そういうときにこういう条例が適用されると、その理解でいいのかな。
○仲村麗子建築指導課長 大規模の修繕に必要な認定の対象としましては、大規模な建物だけではなくて、個人の住宅も対象となります。
○照屋守之委員 個人の住宅って大体建築基準法にのっとってコンクリートでこうやる、中もその基準にのっとってやるから、あまりそぐわないんじゃないかなと思うんですけどね。
県庁本庁舎、大規模な改修をするという計画がありますよね。だから私は、それ全体的に暗いんじゃないのと、こうやっていろいろ担当に話したんだけど、結構金額的に非常に大きいというので、時間もかけてやるということだから、これはまさにこういうふうな新たに条例が、ああいうふうな大規模な案についても適用されるという、そういう理解でいいのかな。
○仲村麗子建築指導課長 先に説明が欠けていたところなんですけれども、大規模な修繕、あるいは大規模な模様替えというのが建築基準法上、定義されておりまして、壁、柱、はり等の建物を構成する主要な構造部材の1種類以上について、過半を超えるものを改修する際に大規模の改修というふうに呼んでございます。ですので、建物そのものの規模には影響されず、小さい戸建ての住宅だとしても、その過半を改修する場合は大規模な改修というふうに呼んでおります。
○照屋守之委員 なかなか分かりにくいんだね。
じゃ個人住宅とか、そういうふうなものでやりたいと言っても、別にこれに適合しなければ、そういう条例外だから別にその申請はしなくてもいいという、そういう理解でいいんですか。
○仲村麗子建築指導課長 大規模な、要は過半を超えない修繕の場合ということで回答をいたします。
その場合については、建築確認の手続が不要となっておりまして、建築主、あるいは設計者自らが来て、基準に沿った形で修繕を行うということになってございます。
○照屋守之委員 では、さっき言ったように県庁の大規模な修繕、やりますでしょう。それはこの条例を適用する、適用しない……。
○仲村麗子建築指導課長 県庁については、今回認定の対象になる建物については、法改正に伴ってもともとあった建物が基準に合わなくなってしまったというものを対象にしてございます。県庁については、そういったところがなければ、そもそも申請は不要という形になります。
○照屋守之委員 じゃこれは、これからのこと。私のイメージはこういうふうなものがあれば、恐らく相当の大規模な改修というか、廊下も暗いよね、何とかしたほうがいいよねというふうなものも含めて、もっと明るくしたほうがいいよねという話をしているから、予算も相当かかって、時間もかかるということだから、そうすると当然こういうふうな条例にのっとった対応になるのかどうかだけど、ただこれもじゃ、どういうふうなことをやるのかと具体的に造って、それを見た段階でこういうものに適用するのかしないのかというのは判断をするということになるんですか。
○仲村麗子建築指導課長 建築計画において、基準に適合しないことの制約により、大規模な修繕がかなわない場合に認定申請の中で一定の安全性を確保することによって、その審査をした結果、認定という運びになれば、修繕の行為がかなうということですので、そもそも規定に適合している建物に関しては、こういった認定申請を取得する必要はないということになります。
○照屋守之委員 分かりにくいね。
じゃそれは、個人のお家でも、そういう施設でも自分たちで判断して、これは別に適合しないからいいやということになれば、別にこういう条例ができようが何しようが関係ない。それは皆さん方はチェックのしようもないんじゃない。
○仲村麗子建築指導課長 基準に適合しない場合は、修繕の行為ができないということになりますので、今回はそれを緩和するという認定となっています。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第27号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第38号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第39号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第40号議案車両損傷事故に関する和解等についての議案3件は関連することから一括して議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
乙第38号、乙第39号、乙第40号の車両損傷事故に関する和解等については、一括で御説明いたします。
乙第38号議案は、県道那覇北中城線に県が設置した立入防止柵の管理瑕疵による車両損傷事故について、乙第39号議案は県道沖縄環状線に県が設置した樹木の管理瑕疵による車両損傷事故について、乙第40号議案は県道37号線上に生じた道路のくぼみによる車両損傷事故について、それぞれ和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。○奥間正博道路管理課長 資料2の5により御説明します。1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和5年8月2日午後8時30分頃、西原町上原地内の県道那覇北中城線において、県が設置した立入防止柵が強風にあおられ、走行中の車両に接触し、損傷を与えた事案でございます。
立入防止柵は、県が設置したものであり、県には管理責任がございます。県は、本件事案について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件に関する一切の損害賠償金として、相手方に60万4000円を支払うことを内容とする和解をする必要がございます。過失割合は10対0となります。
2ページに位置図、3、4ページに道路台帳平面図と立入防止柵図、5ページから7ページに車両の損傷状況、8ページに事故現場の状況写真を掲載しております。
以上で、乙第38号の説明を終わります。
続きまして、議案乙第39号車両損傷事故に関する和解等についてでございます。1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和5年8月29日午後10時頃、沖縄市八重島地内の県道沖縄環状線において、中央分離帯に県が設置した樹木の枝が、池武当方面から北谷町向け走行していた車両と接触し、損傷を与えた事案でございます。中央分離帯の樹木は県が設置したものであり、車両の走行帯に達するまで伸長していることから、管理瑕疵があったものと考えております。
県は、本件事故について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に3万8206円を支払うことを内容とする和解をする必要がございます。過失割合は6対4となります。
2ページに位置図、3ページに道路台帳図、4ページに車両の損傷状況、5ページから7ページに事故現場の状況写真を掲載しております。
以上で、乙第39号の説明を終わります。
続きまして、議案乙第40号車両損傷事故に関する和解等についてでございます。1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和5年10月5日午前7時11分頃、うるま市字与那城福地地内の県道37号線を海中道路方面から具志川向けに走行していた車両が、路上に生じた道路のくぼみにより損傷した事案でございます。
県は、県道37号線の路面が傷んでいることを認識し、舗装の打ち換えを実施中であることから、道路の管理に瑕疵があったものと考えております。
県は、本件事故について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に8618円を支払うことを内容とする和解をする必要がございます。過失割合は5対5となります。
2ページに位置図、3ページに道路台帳図、4ページから5ページに事故現場の状況、及び車両の損傷状況の写真を掲載しております。
以上で、乙第40号の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第38号議案から乙第40号議案までに対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
仲里全孝委員。
○仲里全孝委員 今の3件上程されている議案に対して、事務手続の不手際で議会に諮るべき161件が諮られていなかったというのが出ております。
その再発防止として皆さんの取組状況を伺いたいと思います。
○奥間正博道路管理課長 道路管理瑕疵の案件について議会の議決を行わなかったことは地方自治法96条の第1項第12号及び第13号の理解不足が最もの原因と考えております。これを機に県内に同様の事例がないか関係部署に照会をするとともに、県においては内部統制ということで、今議会が始まる前の2月13日に議会のほうでも内部統制の状況を報告しておりましたが、引き続き内部統制を行いながら再発防止に努めていきたいと考えております。
○仲里全孝委員 この内部統制はどういった取組なのかを少し教えてもらえないですか。
○奥間正博道路管理課長 内部統制につきましては、まず第1に課内なり所属のほうでリスクの洗い出しを行いまして、その中でリスクが発動していないか、または手続等のミスはないかということでチェックを行っております。それを踏まえまして、我々は整備しまして、それを行政管理課等に報告して、年に1度議会のほうにも報告をするようになっていると聞いております。
○仲里全孝委員 私も各市町村の取組だとか、ほかのところの取組を少し調べてみました。
この保険料そのものというのは、予算に上程されているんですよね。保険料そのものは上程されているのですが、例えば損害賠償額というのは、今回3件出ているのだけど、これは決算で補塡されていないのですよ。
そこに問題があるのではないのかなということで、少し調べてみたら市町村の取組で歳入に入れているところもあるんですよ。
そういった状況について皆さんの見解をちょっとお伺いしたいのですけれども。
○奥間正博道路管理課長 市町村等においては、全国市有物件災害共済会及び町村においては全国町村会総合賠償補償保険制度というのがございまして、ほとんどの市町村がそれに入っていると聞いております。
一方、県におきましてはそういう受皿がございませんので、47都道府県は民間の保険に入っております。九州各県においては、県の歳入ではなくて直接被害者なりまたは修理工場等に支払うという手続で進めるということで理解しております。
○仲里全孝委員 今後の取組として各市町村の取組状況も皆さん参考にしたほうがいいと思います。
例えばこれは今回議案として提出されております。中身は報告みたいな中身なんですよ。保険会社とこういうふうにありました。割合はどれくらいでしたと。県が10対0、6対4とか。これは報告にしか過ぎないんですよね。
何が言いたいかというと、やはり再発防止、これからの議会にかけるということを徹底していくには、いろいろな角度から、私は市町村にも聞いてみました。取り組んでいるところもあるのです。その辺も今後参考にしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○奥間正博道路管理課長 県においては地方自治法の認識不足で前回議会に161件を一緒に上げたということは大変反省すべき事項だと思っております。
引き続き地方自治法の内容を十分に理解して議会に提案すべきものはしっかり提案していきたいと考えております。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 今3件出ていますけれども、正直に言って、前の161件もそうだけれども、私は県議会議員だけれども、まさかこういう事故で補償がもらえるとは私の意識になかったわけよ。
あれが終わった後にまたこういう形で3件出て、私が舗装をお願いしますと言って来年度までにやると言っていたその現場まで出ている案件なんだけど、これは事故が発生してどういう手続でここまで来るのですか。その手続の流れを説明してもらえませんか。
○奥間正博道路管理課長 道路の管理瑕疵というか、道路で事故またはけがをされたましたら、一義的には土木事務所なり道の相談室がございますので、そちらへ連絡をしていただきます。その後、その内容を確認するということで、土木事務所の職員が現場を確認し、道路の管理瑕疵があるのかどうかというのを確認しまして、その後その内容を整理して保険会社へ情報提供をし、これは道路管理瑕疵に該当するのか、該当しないのかという判断と保険で支払いができるかどうかというのを確認し、保険会社で支払いができるというのであれば、被害者本人にその内容を伝えて手続を進めていくことになります。
○照屋守之委員 交通事故とかでもそうだけど、何かあるとまずは警察を呼んで立会いをしてもらうことをやりますよね。それはこういうことをやらなくていいのか。警察とか第三者が確かにこうだったという証明はなくて、ただ土木事務所にこうだったああだったと言って、土木事務所が調べるだけでできるのか。
○奥間正博道路管理課長 委員おっしゃるとおり事故証明等があれば一番好ましいのですが、例えば歩行者でそういうものがない場合は、土木事務所の職員がしっかり立ち会って、本当にそこにくぼみがあったのか、何が原因になっているのかというように状況を確認し、写真を撮るとか、例えば病院に行ったのであればそういう証拠はあるのかというのは全て確認し、それを取りまとめて保険会社へ報告する形となります。
○照屋守之委員 では警察に届けなくてもいいということであれば、それであれば結構こういうトラブルはこれまでもあると思いますけれども。普通はそこまでやらなくていいやみたいな感じなんだけど。
ただ我々が道路ボランティアでやっても、あれは保険に入っているから後でそこの管理する側に連絡を入れてそこから支払ったのだけど。
こういう道路管理上の瑕疵があって、補償をこういう形でしてもらうということは、一般の県民がみんな知っていれば、こういう案件はもっと増えませんかね。そうすると屋慶名の第40号議案などは、これまさにこのくぼみのトラブルで事故があってこれだけの補償ということだけど、こういうのでも実際事故があって、後で報告して、現場を見てという手続で最終的に和解までいって、補償ということになっているのですか。
○奥間正博道路管理課長 乙第40号に関しましては、大変申し訳ありませんが、現場の道路状況が非常に悪いということで我々のほうも舗装の打ち換えを実施していて、その状況の中で本人からこういう状況であったという説明があり、実際に写真でタイヤの損傷もあったと。場所を確認したところ確かにくぼみがあるということで確認をして、保険会社に報告して過失割合は今回5対5でございますが、その割合をお支払いしたということになります。
○照屋守之委員 今言うようにこれは5対5、先ほどのは6対4、第38号は10対0ということだけど、この第40号なんて、これで補償できるのであれば5対5どころではないと思いますよ。
あれはずっと同じ状況でこっちがくぼんでもガタンと――これがずっと続いているわけですよね。挙げ句の果てにあの辺を通勤する人たちはもうこの道路は危ないからといって、逆に平良川伊計線を通っていくとかということをずっとやっていたのだけど……。
これはこの第40号はこちら側にくぼみがあって、石ころがあったりして、例えばそれをはじいて歩行者に当たってけがをしたら、こういうのも対象になるのか。
○奥間正博道路管理課長 基本的に跳ね石に関しては、車のほうの責任となりますけれども、申し訳ありませんが、個別の案件でこれがオーケーとか状況が分からない案件で全てオーケーというわけにはいきませんので、やはり現地を確認してどういう状況で損害が発生したのかということを確認して、査定する形になります。
○照屋守之委員 だからこの案件は全て道路の管理上の瑕疵があるということで、訴えた側の言い分とかあるいは保険会社とかもこうしながらやるわけでしょう。瑕疵があるわけでしょう。そこに石ころがあったりしたら、そこは道路を常にきれいにしておかないといけないという県道なら県道の管理者の瑕疵ということになっていくのではないですか。こういうやり方をしていると。
○奥間正博道路管理課長 もう一度お答えしますと、道路法第42条第1項では、道路管理者は道路を常時良好な状態に保つよう維持し、修繕をもって一般の交通に支障を及ぼさないようにしなければならないと規定されております。
道路の管理瑕疵とは、道路が道路として通常有すべき安全性を欠く状況というふうに考えております。
ですので、跳ね石ということで、石1つで道路の安全を欠いた状況なのかどうかというのはやはり現地を確認して判断するということになります。
○照屋守之委員 なりますよ。だってこれはドライバーの責任ではないのだから。そうなるさ。
それと乙第39号、樹木の伸びた枝が走行中の車両と接触して、結局6対4で補償。こういう現場はたくさんありますよ。我々もボランティアしていて、これはまずいなと思いながらずっとやってきた経緯があるけど、こういうのは今まで相当あったよ。こういうトラブルもあったかもしれませんよ。
恐らく、まあいいやと思って何もしないということだろうけど、こういう形でちゃんと事故の補償ができるということは一般の県民みんなが分かっていれば、きちっとやっていますよ。私もこれは分からないから、今までこういう事故があっても黙っていたけど。
そうすると、部長、この道路管理は倍ぐらいの予算をかけてやらないと間に合わないのではないか。
10号線もあれ丸坊主にしていますよ、どんどん。私はこの33号線も北インターからずっと中城湾に行くところは、こうなっているから、ちょっと整理してくださいねと道路管理課にお願いして今やってもらっていますけれども、ああいうのもずっとほったらかしていると、これは大変な状況になるんですね。中城湾も全く一緒ですよ。ずっと前から地域の企業体も含めて連携してやったらいいですよと言っているけど、あれもこっちに覆いかぶさって道路を塞ぐぐらいのものだから、あれで事故が起ころうものなら、全くこんな感じになるわけでしょう。
やはりそういう形で訴えたら和解して補償しないといけないという、そういう状況になるわけでしょう、この乙第39号によると。
どうですか。
○前川智宏土木建築部長 事故の具体の状況についてはケース・バイ・ケースということでなかなか一般的にどうというのは言い難いところがございますが、土木建築部としてはなるべくこういったことが生じないように、日頃から法定の道路パトロールをして、そのような危険がある箇所についてはあらかじめ排除するとか、もし間に合わない場合には何らかの危険表示をするとかというような対応を現場で取って、なるべくそういう事故が瑕疵によって発生しないような取組を続けていきたいと思っておりますし、必要な予算については確保していく必要があるというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○照屋守之委員 ぜひお願いします。
8号線などはバスターミナルのところの大きい木が立ち枯れて、それを土木事務所にお願いして伐採してもらった経緯とか、安慶名十字路もそうだけど、あの県道沿いとか、これが倒れたら大変なことになるな、補償問題にまでなっていくなと、逆にこっちが土木事務所にお願いしたら、これは速やかにやったのだけど、やはりこういうことを見ると県道とかの道路に関して、何かが起こったらこういう形で責任を負わなくてはならないということになれば、これはもうこれまでの我々の意識というかそこはもう少し別の形で道路とかそういう植栽とかいろいろなものを見ないといけませんね。だからそこは市町村と連携して管理をもっと徹底するような形で取組をしていかないといけないのではないですか。
取りあえず37号線は来年度まで海中道路の入り口までやるということだけど、そこの課題のもう一つはこっち側の海岸線沿いの手入れのされていない木がありますけれども、これがどんどんこちらまで来ていますよ。もう歩道の上に覆いかぶさっていくよ。これは舗装は早急にやらないといけませんけれども、予算も見つけて、こういうふうな形でトラブルがあったときに責任が問われるという事態になれば、ああいうのも多少は予算もかかるかもしれませんけれども、こういう機会に整理する必要があるかもしれませんね、部長。いかがですか。
○前川智宏土木建築部長 日頃の道路パトロールの結果などを見て、そのような危険のある箇所については再度点検し、是正のために必要な予算については確保して取り組んでいきたいと思っております。
○照屋守之委員 最後。この3件の補償の件は、比率も含めてこれは交渉段階で5対5ですね、6対4ですね、8対2ですねというふうなものは保険会社も入れて相手方と相談して決めていくということなのですか。
○奥間正博道路管理課長 比率に関しましては、保険会社を含めて過去の事例とか損害の状況等を見て、助言を受けて決定しております。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
座波一委員。
○座波一委員 今の問題に関連しますけれども、通常のこういう道路の維持管理の体制ですけれども、実際現場をパトロールして、瑕疵を見つけて対応するという体制はどうなっていますか。
○奥間正博道路管理課長 道路の苦情とかそういう対応につきましては、土木事務所に確認したところ、現在は総員34名ほどの職員で対応しております。ただし、一部の職員に関しましては、管理だけではなく工事の発注とか修繕の発注もしますので、実際はもう少し少ない人数の対応になるかもしれません。
○座波一委員 この34人というのは、身分的にはどういう立場の方々ですか。
○奥間正博道路管理課長 まず土木事務所でいきますと主任技師または主幹、あとは担当職員、特に補修を担当している土木整備員、それから道路維持管理員というのがございまして、主にパトロールをしながら、道路の不具合等を確認している職員がいます。
○座波一委員 この土木の道路管理をする管理員とか整備員の人数が非常に少ないのではないかということの指摘もあるのですよね。
そういう今議案に上がっている問題、こういうふうな道路の一つ一つの日頃のパトロールというのか、パトロールをして対応するという先ほど部長が言っているのですけれども、それができていないからこのようなことが起こっているわけですよね。
それで、この間みたいに報告をせずに対応していった。これがフィードバックできているかという問題もあったわけですよ。ちゃんと報告されて、こうやって直しました。似たようなことが起こらないように次のパトロールに生かしますとか、そういうもののフィードバックにするというシステムにも生かせていないということで、これは非常に今後沖縄の道路行政、特に県の道路行政に非常に重要なことになっていると思います。
沖縄県は世界基準の観光地を目指すということも言っていますが、もう世界基準どころか、アジアでも恥ずかしいくらいの県道がいっぱいあります。これは現実ですよね、本当に。
そこを踏まえて今私は話しているんですけど、例えば、この道路管理をどのようにやっているんですかということで、道路台帳がしっかり整理されていないのではないかという話もあるのです。そこはどうですか。道路台帳は全ての県道を100%登録されていますか。
○奥間正博道路管理課長 新設の道路等につきましては、台帳等はしっかり整備しておりますが、一部におきましては、旧道で残っていたり、本線から外れた場所に関しましては、更新がされていなかったりという場所は多々ございます。
○座波一委員 台帳で管理されているかという話です。
○奥間正博道路管理課長 管理はしておりますが、場所によっては古い道路など台帳が整理されていないところもございます。
○座波一委員 何%ぐらい台帳管理されているのか。
○奥間正博道路管理課長 申し訳ございませんが、現在手元に資料がございませんので、お答えできません。
○座波一委員 これは本当はすぐさま出るような問題でないといけないんです。
これは新設道路も含めて登録業務も遅れているという情報が入っています。そういう道路管理がされていないがために詳細まで把握できていないということになってくる。さらにまた人員も足りない。人員も増員要請しているにもかかわらず、南部、中部、北部、各土木事務所で少ない人数で対応しているということ。これは組織の問題もあって現業職員が対応していたのが、現業は国の方針で減らしていく方針ですよね。それで現業も非常に困っていると、嘱託で対応しているというところで、仕事の質に問題があるとやりながらも感じているということで、やはりこの辺の問題も全て関連しているなというのが先ほどの話を聞いて理解できてきたんですよ。
まとめますと、この台帳の整理の問題、これも遅れている。人員体制の問題も非常に手薄であると。それでいながら世界基準の観光地、道路行政を目指そうと。あまりにも乖離し過ぎているんですよ。
そういう問題があるということを指摘した上で、今回の議案は、それはそれで認めるところになると思うのだけど、一連のそういう問題を踏まえて今回このように分かってきたものがありますから、次にこれをつなげる意味でも非常に教訓としなければいけないことなんですよ。
実は、県道77号線、大里から八重瀬にかけての道路にとんでもない歩道があるんですよ。人が歩けない歩道がある。今言ってもぴんとこないと思いますけれども、植栽が大木化していて歩道も凸凹で――大体50メートルぐらいかな、大木のピッチも非常に狭くて、何だこれはと思うような歩道があるんです、これは県道ですよ。歩道も崩れて路肩にはみ出してきて、当時は交付金が潤沢な時代だったと思いますけれども、沖縄県はぼんぼん植栽も植えた時期もあったんですよね。今この植栽はほとんど整備率は沖縄はいいほうだといいます。だけど、植えた後はもう植えっ放し。大木化しているところもあれば、これは今維持管理するのがとても手間暇かかっているんですよ。ほったらかされた状態のほうが沖縄県は圧倒的に多いのです。現実、そうではないですか。植栽がほったらかされいる状態だからこそこのような事故が頻発しているのです。
どうですか、私が言った現状、合っていませんか。今道路行政の曲がり角ですよ。造る時代から維持管理する時代に。まだまだ整備する必要のある道路があるのだけど、整備という点では、補助金も下りないし、非常に苦労している。これ大きな曲がり角だと思いませんか。
○奥間正博道路管理課長 樹木の問題につきましては、現在持続可能な国際景観モデル事業ということで、委員御指摘の問題等も含めまして、現在持続できるような形で沿道住民または関係住民とか企業等を含めて良好な景観形成ができるように県のほうでは取り組んでいるところでございます。
○座波一委員 人通りが多いところとか都市部など一部ではやっているところもある。しかも花を植えたり、非常によくしているところもある。しかし全くやっていないところはずさんですよ。その差をしっかり把握していますかということです。
伐採しなければいけない樹木など何万本あると見ていますか。これは数字を持っていると思いますよ。沖縄で植樹した木、しっかり手入れをして伐採しなければいけない木も何万本とあると思います。こういったのは把握していますか。
○奥間正博道路管理課長 申し訳ございませんが伐採したほうがいい木の数字は押さえておりませんが、現在道路管理に関する樹木におきましては県内で9万本ほどの樹木がございますので、その中で傷んでいる木があれば、やはり切る必要があるというふうに考えていますので、その中には一部に何本かあるというふうに考えております。
○座波一委員 そうなんですよ。沖縄県には10万本ほどあって、それの10%ぐらいしか手入れされていないという状況ですよ。維持管理に関して金もない人もいない状況だということ。そういう状況の中でこういう問題が発生しているということも大きな原因だということがよく分かったのです。
だからぜひとも、そういうところも含めて、性能規定とかあるわけですけれども、こういった意味からも維持管理をしっかりと見直すという時期に入っていると思いますよ。
以上です。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
○下地康教委員 お疲れさまです。
どうしてもこれは維持管理の問題に波及していくんですけれども。今回の場合、事故が起きたわけですけれども、事故が起きる以前にこういうものが住民であったりとか、そういう補修がされていなかったというような情報は事前にあったのでしょうか。
○奥間正博道路管理課長 まず乙第38号の那覇北中城線におきましては、事前にパトロールをして安全性の確認はしておりましたが、台風による被害が発生したということになります。
1つ飛ばして乙第40号の損傷事故に関しましては、こちらは舗装が傷んでいるというのは我々も認識しておりまして、現在事業を進めておりますので、その対応が少し遅れたということになります。
真ん中の乙第39号につきましては、こちらはパトロールもしておりましたが、見逃してしまったというのが実際のところになります。
○下地康教委員 やはり管理する側もこれだけの本数があると非常に大変だと、また人員も非常にかかってくるということでありますけれども。
管理の考え方、要するにDXですよね。そういったものを取り入れながら、作業の効率化を考えていく必要があるのではないかと思いますので、管理体制を――もちろん今回の場合は和解に関する問題ですけれども、管理のほうまで波及しますから、管理体制にDXを導入したやり方を今後検討する必要があると思いますけれども、部長どうですか。
○前川智宏土木建築部長 道路管理につきましても、技術の導入とかいろいろ国のほうでも検討が進んでいるようでございますので、すぐに生かせる部分もあるでしょうし、導入に時間がかかる部分もあるかもしれませんが、人員が削減される中でより効率的な管理という意味ではDXの部分は取り入れるのは必至であるというふうに考えているところでございます。
○下地康教委員 これぜひやっていただきたい。まず情報の管理ですよね。破損している箇所、そういった情報の管理をしっかりとできているのかどうか、それをデジタルでやっていくということを十分検討していただきたいと思います。
以上です。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第38号議案から乙第40号議案までに対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○呉屋宏委員長 再開いたします。
次に、知事が専決処分することができる事項の指定についてを議題といたします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、審議事項8、知事が専決処分することができる事項の指定について御説明いたします。表示同期しました資料の1ページを御覧ください。
地方自治法第180条の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、議会の議決により特に指定したもの、すなわち議会の委任があった事項については、知事において専決処分にすることができることとなっております。この規定に基づき、県営住宅の家賃若しくは損害賠償金の支払又は明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関することについて、知事が専決処分することができる事項としていただくよう、知事から議長に対し依頼を行っております。
詳細につきましては担当課長から説明させていただきます。
○當山真紀住宅課長 資料の2ページから御説明いたします。2ページ目を御覧ください。
地方自治法第180条に基づく議会の委任による専決処分と、法第179条の規定に基づく知事の専決処分を比較した表を記載しております。
法第180条に基づく委任による専決処分は、専決処分後の手続として議会に報告しなければならないと規定されており、議会においては、報告を受け、質疑を行うことができるとされております。専決処分の指定を依頼する観点としては、滞納家賃を支払う意思のある滞納者と和解をするなどの滞納者の状況に応じた、より迅速で柔軟な対応が可能となることが挙げられます。
3ページをお開きください。3ページは、根拠法令である地方自治法の条文を記載しております。
4ページを御覧ください。
県営住宅の家賃滞納者について、現行の議会の議決を経る場合と、議会の委任による専決処分とした場合の手続の流れを記載しております。議会の委任による専決処分とした場合は、議会日程によらない柔軟な対応が可能となります。
5ページを御覧ください。
これまでの困窮世帯への配慮に関する取組と、議会の委任による専決処分とした場合の効果等を記載しております。
引き続き専門相談員の配置等による入居者の生活の安定確保に取り組むとともに、議会の委任による専決処分の指定を受けることで、住宅困窮者の新規入居促進や、滞納者の債務増加抑制などに取り組んでいくこととしております。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いします。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
慎重なる御審査をいただき、本事項について、知事が専決処分することができる事項として指定していただきますよう取り計らいをお願いします。
○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより議題に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
質疑ありませんか。
玉城健一郎委員。
○玉城健一郎委員 お疲れさまです。
1点だけ確認ですけれども、これは知事が専決処分で行われるようになってくると、1月、2月にそういったときに、毎月そういう対応ができるということと、専決処分というのは議会があったときに報告をしないといけないから、毎議会ごとにそういった報告が上がってくるというイメージでいいのですか。
○當山真紀住宅課長 お答えします。
議会の直前で知事の専決処分を行ったものについては、直近の議会で報告するということになります。
○玉城健一郎委員 分かりました。
今毎回上がってくるごとに議会の承認を得るために議案に対して説明をして、その議案に対して議決があってからそういった処理をしていると思うのですけれども、こういった制度になってくると議案として上がらずに、専決処分でできるようになっていて、専決処分後に報告をした上で、もし何か疑義があった場合は、議会の中でこういった形で報告があって、そこの中で同じように議論ができるという認識でいいんですか。
○當山真紀住宅課長 議会の報告に対する質疑をとおして、内容について確認をしていただくことが可能でありまして、チェックをしていただいた上でこちらのほうも手続としては進めていくという考えでございます。
○玉城健一郎委員 分かりました。
以上です。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
○比嘉瑞己委員 今回の議題は、議会の権限を専決処分という形で皆さんに委ねる形になると思いますので、大変重要な課題だと思っています。
もう一度説明をお願いしたいのですが、この専決にすることで滞納者に対して迅速で柔軟な対応が可能となるという話でしたが、もう少し分かりやすく説明していただけますか。
○當山真紀住宅課長 お答えします。
これまでは議会の議決を経るということで、年に4回の定例会で諮ってきているところなのですけれども、その4回のタイミングに応じて例えば何回か分を議会のタイミングで諮っていたところを、それぞれの状況に応じて、知事が専決するといった形で迅速な対応ができると考えております。
○比嘉瑞己委員 特に訴訟等に関するものの話だと思うのですけれども、これまで皆さんの様々な努力で訴訟自体が減ってはきていると思うのですが、今後はこういった訴訟が増えていくのですか、それとも、訴訟を減らしていきたいという目的なのですか。
○當山真紀住宅課長 お答えします。
今回は訴えの提起だけではなくて、和解のほうも専決化していきたいというふうに考えております。こちらは、合意を得ているものに対して、支払いについての誓約をすることで和解を図るというものになります。
ですので、訴え自体はその和解で対応したものについては、即訴えということではなくなりますので、それについては件数が減っていくような傾向になるものではないかと考えております。
○比嘉瑞己委員 その結果、結局和解という名で入居者は明渡しをしてくださいと追い出されることをすごく懸念するわけですけれども、明渡しが増えていくような結果になってはいけないと私は思うのです。
そういった意味では皆さんはどのような努力をされるのですか。
○當山真紀住宅課長 これまでも指定管理者のほうに専門相談員という形で平成27年度からそれぞれの世帯の収入状況とか支払状況、そういったものについて、専門の資格をもった相談員が対応してきているところでございます。
それぞれの状況に応じて、福祉制度の案内とか、あとは分納の誓約、そういった対応をしてきてございますので、今後専決化されたとしましても、取扱いについては継続して行っていく考えでございます。
〇比嘉瑞己委員 相談員を増やしてきた、相談ケースもきちんと増やしているということに対しては信頼を寄せております。
最後に部長にお聞きしますが、私たち議会としてのチェック機能は、皆さんを信じてお渡しするわけなのですが、ただ最後まで私たちのチェック機能が働かないといけないので、専決事項といえども議会に報告する義務があると思うのですね。そういった意味でも議会のチェック機能は担保できるということはお約束できますか。
〇前川智宏土木建築部長 公営住宅はそもそも住宅の確保に困窮される方に対して提供される重要な施策でございまして、県としても住宅施策についてはこれまで以上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
これまでも、先ほど住宅課長から説明があったような取組みをしてまいりましたが、本専決事項につきましても、これまで以上に入居者に寄り添った対応が可能になるというふうに考えておりまして、今後の住宅施策につきましても、議会の皆様に対して、十分に説明が可能な対応をしていく考えでございます。
以上でございます。
○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
〇照屋守之委員 ちょっと確認をお願いします。
2ページの専決処分の指定を依頼する事項。家賃もしくは損害賠償金の支払いまたは明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。
これが、だからどうなるんですか。この専決処分して、こういう事項がどうなるんですか。
○當山真紀住宅課長 お答えします。
今回専決処分ということで、指定を依頼をするものでありまして、今委員がおっしゃられた、この県営住宅の家賃もしくは損害賠償金の支払い、または明渡しの請求に関する訴えの提起は、これまで議会の議決を経ていたものになります。それから今回和解と調停、こちらに関しましても、専決処分の指定ということでいただきたいと考えている事項でございます。
資料の4ページを御覧いただけますでしょうか。下段のほうになりますが、左側のほうが議会の議決の場合ということで、これまで取られてきた手続になります。こちらで、⑤番の議会の議決により、訴えの提起の対象者を決定ということで、こちらで、これまで2か月程度かかっていたということになります。
今回、専決化をしていただきますと、その右側の知事専決の場合というケースになることになります。こちらの⑤番、知事の専決により、訴えの提起、和解、調停の対象者を知事の専決で議会に諮らず、知事の専決で決定することができるという手続になります。
ただ、先ほどから説明がありますとおり、専決をした場合であっても、議会への報告というものは、その次の手続としてございますので、議会のほうには確認していただくことができるという流れになっております。
以上です。
〇照屋守之委員 いやだから、これをすると時間の短縮になって、県全体、県民にとってはプラスになるという、そういう判断でいいんですか。
○當山真紀住宅課長 この専決化をした場合に、迅速な対応、先ほど議会のほうで2か月ぐらいかかっているということで説明しましたけれども、知事の専決になりますと、その2か月プラス議会の4回に応じて、案件を待たせていたというものがありましたけれども、これもそれぞれの案件に応じて、個別で知事の専決が可能になることによって、例えば、滞納者の債務の増加の抑制、これまで待たせていた分といいますか、ずっとこの払えない未払いの家賃がずっと積み上がっていたものが、早期に手続をすることで、増加が抑制されるとか、新規の県営住宅に入りたくてもなかなか入れず待っていらっしゃる方、こういった方々の新規の入居につなげることができる、こういった効果があると考えております。
〇照屋守之委員 指定を依頼する観点として、滞納者の状況に応じたより迅速で柔軟な行政の執行が可能になることというのは、その債務を増やすんじゃなくて、その前に整理して退去してもらうことがより迅速にできるということですか。
○當山真紀住宅課長 そのとおりでございます。
〇照屋守之委員 ということは、これまで皆様方が本来がやればできないことはなかったんだけど、これ議会に対してそういうふうな形で提案しないと、処理できなかったのが、もしそれを省けて専決処分であればそういうふうなものっていうのは、てきぱきとやってそれが処理できて、退去させた新たな方が、そこに県営住宅に入居できるとかっていう、そういう環境が整えるという、そういう理解でいいんですか。
○當山真紀住宅課長 そう考えております。
〇照屋守之委員 それは次の議会でちゃんと報告するということですか。
○當山真紀住宅課長 直近の議会で報告をするということでございます。
〇照屋守之委員 ですからさっき瑞己委員が言っていたように、そこは迅速的にこうやっていくのはいいんだけど、今までずっと対応者のことを考えながら、いろんなことをやってきた部分が、それはもう限界で、きちっとやらないといけないからといって、思い切ってもう自分たちで結論を出してさっと処理をしていくという方向に変えていくということでいいんですか。
○當山真紀住宅課長 県営住宅、家賃滞納整理事務処理要綱というものがございます。この18条のほうで、家賃滞納の施策としまして、家賃滞納整理事務処理基本方針というものを定めております。
その中では、社会福祉制度等の専門相談窓口を設置し、生活困窮等により、滞納及びそのおそれのある入居世帯を対象に専門相談員による減免制度活用助言を行うことや、各種社会保障制度等への案内サポートを関係機関と連携して行い、入居者の生活の安定を図り、家賃滞納防止につなげるということを明記しております。
今回もそういう専決指定をした後も、この方針によりまして、入居者の居住の安定に配慮した対応というものを継続してまいりたいと思います。
〇呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
島袋恵祐委員。
〇島袋恵祐委員 すみません、確認なんですけども、皆さん、先ほど比嘉委員からも質問があった中で、相談員を増やしてきた取組というところで、やはり多くの方が相談して、いろんな支援につながっているということを理解しているんですけれども、令和5年度の5ページ見ているのですが、この訴えの提起議決件数は0件ということなんですけど、この令和5年度に訴え自体はやっていないということなんでしょうか。
○當山真紀住宅課長 令和5年度につきましては、こちらに書かれているとおり0件ということで、訴えはないという状況でございます。
〇島袋恵祐委員 やはり皆さんのこれまでの努力でそういった訴えをして、強制退去という形といったものを減らす活動をされてきたと思うわけですよね。
今回こういう専決処分の状況だと思うんですけれども、改めて確認するんですけど、皆さんとして、今回専決処分にするというところで、4ページにあるこの強制執行、強制退去をさせないという取組をやるためのものでもあるということの理解でいいんでしょうか。
○當山真紀住宅課長 先ほど来、説明してございますその専門相談員ですね、こちらのほうは当然継続して、相談のほうも行っていきますので、いわゆる訴え前の時点で、生活保護ですとか福祉関係のサポートにつないでいくと。
また、例えばその強制執行につきましても、専決のほうで訴えということになったとしても、継続してその居住の状況などについては相談を受けていきますし、場合によって例えば一括で支払いするとかですね、そういったことであれば、契約のほうも継続してできるということで、これまでもそしてこれからも取り組んでいくことを考えております。
〇島袋恵祐委員 これまで議会がチェックをして、この訴えの提起について審査をしてきた中で、今回知事の専決処分ということで、要するに知事ですとこういった――何て言うんですかね、ハンドルを委ねるっていうような状況の中で、やはり私たちとしてはこういったことになったら、強制退去が増えるってことはあってはならないということなんですよね。やはりそうならないようにこれまでよりも一層の努力というものがやはり必要だというふうに思います。もちろん、この間、相談も増やして、皆さんは努力してきたということは、すごく評価をするものではあるので、それをさらに拡充していってほしいということを求めたいのですが、部長にお願いしたいと思います。
〇前川智宏土木建築部長 先ほども答弁いたしましたが公営住宅の役割というものを十分肝に銘じて、今後も入居者に寄り添った住宅政策を推進していき、この専決事項につきましても、県民また議会の皆様に十分説明が可能な取組を継続してまいりたいと考えております。
以上です。
〇呉屋宏委員長 休憩します。
(休憩中に、各委員から委員会における審査後の流れについて確認があり事務局から説明があった。)
〇呉屋宏委員長 再開いたします。
座波一委員。
〇座波一委員 これまでやってきた流れも、例えば4ページにあるように滞納者に対する対応、事情聴取、最終催告、あるいは法的対象者を選定という手続はですね、議会の議決を経るためにも、こういった手続をしっかりやらないといけないんですよね。
これは非常に重要なことだから、やはり議会の機能というのはここで出てくるわけですので、これをもう全て専決で委任するということになってくると、こんな手続もおろそかになる可能性があるんじゃないかという懸念がある。
なぜかというとこれまで内部統制の問題でもいろいろ問題出てきている昨今だしね。だから、ちょっと疑問が出てくるわけですね。
そういう意味からしたら、今ある状況のやり方の中で、軽微と判断するのであれば、執行部がその状態で知事に専決を進言してやってもらう。それはそれでいいんですよ。流れは流れでこれまでどおりやってもらったほうが、当然の流れじゃないかなと思いますね。私はそう思います。現行どおり。
〇呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
以上で知事が専決処分することができる事項の指定についてに対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
〇呉屋宏委員長 再開いたします。
次に、土木建築部関係の陳情令和2年第54号の4外88件を議題といたします。
ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料3、請願・陳情に関する説明資料目次を御覧ください。
土木建築部所管の陳情は、継続79件、新規10件、合わせて89件となっております。
初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が8件ございますので、御説明いたします。
変更箇所につきましては、赤字下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
35ページを御覧ください。
陳情令和3年第55号辺野古新基地建設事業・公有水面埋立変更承認申請に関する陳情について、御説明いたします。3段落目、「その後、令和5年10月5日に国土交通大臣により、沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁判を求めて、地方自治法第245条の8第3項に基づく代執行訴訟が提起され、同年12月20日の福岡高等裁判所那覇支部の判決の後、同年12月28日に地方自治法第245条の8第8項に基づく代執行により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって承認したところであります。」に変更しております。
43ページを御覧ください。
陳情令和3年第84号の4、令和3年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。記の10、「県道石垣空港線は、新石垣空港と国道390号平得交差点を結ぶ延長8.9キロメートルの道路で、平成21年度に事業着手し、これまでに、平得北交差点から市道タナドー線交差点までの約1.8キロメートル及び新石垣空港から市道宮良産業道路までの約2キロメートルの区間について、暫定供用しております。
また、重点的に整備してきた市道宮良産業道路から市道新田線までの約1.5キロメートルについて、令和6年3月に供用したところであり、引き続き、石垣市と連携を図りながら、早期の全線供用に向けて取り組んでまいります。」に変更しております。
46ページを御覧ください。
陳情令和3年第122号、辺野古新基地建設事業、設計変更申請への知事最終判断についての陳情について、御説明いたします。記の3、3段落目及び4段落目、「その後、令和5年10月5日に国土交通大臣により、沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対する承認を知事に命ずる裁判を求めて、地方自治法第245条の8第3項に基づく代執行訴訟が提起され、同年12月20日の福岡高等裁判所那覇支部の判決の後、同年12月28日に地方自治法第245条の8第8項に基づく代執行により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって承認したところであります。埋立工事については、令和5年9月21日に沖縄防衛局から、平成25年の埋立承認書の留意事項に基づく協議書の提出があったことから、県は、令和6年1月10日、沖縄防衛局に協議を開始する旨文書で通知するとともに、協議が調うまでの間、協議書に示されている施設等に関する工事には着手しないよう求めております。」に変更しております。
71ページを御覧ください。
陳情令和4年第73号、宮城島上原・池味集落西側の急傾斜面のびょうぶ岩崩落対策等の早期事業化に関する陳情について、御説明いたします。記の1の2段落目、「また、令和5年12月に区域指定を完了したところであり、うるま市と連携・協力しながら警戒避難体制の整備等に必要なソフト対策に取り組んでいきたいと考えております。」に変更しております。
85ページを御覧ください。
陳情令和5年第1号、~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画の確実な実行を求める陳情について、御説明いたします。記の2及び3、「組織の機能強化や造園技術者の配置等については、検討すべき課題であると認識しており、令和6年度から土木建築部道路管理課内において、沿道景観推進室を設置し道路緑化等に関して機能強化を図ってまいります。」に変更しております。
115ページを御覧ください。
陳情令和5年第107号、新石垣空港駐車場における無料時間設定を求める陳情について、御説明いたします。2段落目、「このため県では、同空港を利用する車両の駐車場への駐車を促し、空港内道路の混雑緩和を図るため、30分未満の駐車料を無料とする条例改正案を、令和6年2月県議会に提出しております。」に変更しております。
118ページを御覧ください。
陳情第116号、八重山圏域(石垣市・竹富町・与那国町)における空港滑走路の延長等及び早期航空路の再開を求める陳情について、御説明いたします。
当該陳情は、企画部との共管になっており、今回は、企画部のみ処理概要の変更がありますので企画部から処理概要の御説明願います。
〇西垣紀子交通政策課副参事 企画部の処理概要について、前回から変更がありますので、御説明いたします。石垣-波照間航空路の再開については、現在、第一航空株式会社において令和6年1月22日から就航したところです。県は引き続き就航自治体及び第一航空株式会社と連携し、本路線の維持・確保に取り組んでまいります。
企画部の説明は以上です。
〇前川智宏土木建築部長 127ページを御覧ください。
陳情令和5年第181号、辺野古・埋立承認の再撤回を検討するために、第三者委員会の設置を求める陳情について、「陳情令和3年第122号 記の3に同じ。」に変更しております。
次に、新規に付託された陳情10件について御説明いたします。
129ページを御覧ください。
陳情第2号、国に対し早急に新石垣空港滑走路800メートル延長及び空港機能強化・拡充を求める陳情について、御説明いたします。
新石垣空港の機能拡充については、就航する航空会社の意向確認や整備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対する住民合意など、解決すべき課題が多いことから、整備の必要性を含め、今後、検討していく必要があると考えております。
また、総合的な防衛体制の強化に資する取組については、引き続き情報収集を行い、適切に対応してまいります。
130ページを御覧ください。
陳情第5号、一般県道石垣空港線(アクセス道路)の早期開通を求める陳情について、御説明いたします。陳情令和3年第84号の4、記の10に同じであります。
131ページを御覧ください。
陳情第10号、遅滞する道路整備事業に必要な予算確保を求める陳情について、御説明いたします。南城市における沖縄振興公共投資交付金などの予算については、引き続き市と連携して必要額の確保に向けて取り組んでまいります。
132ページを御覧ください。
陳情第16号、与那原浜の海没した旧宅地に関する陳情について、御説明いたします。記の1、与那原町から2010年に要望がありましたが、海没地に関するものではなく、護岸整備についての要望となっております。県としては、越波被害等がなく著しい老朽化も見られないことから、護岸整備の予定はないと回答しております。記の2、土地の買取価格については、与那原町が不動産鑑定士による鑑定評価に基づき適切に判断したものと考えております。
133ページを御覧ください。
陳情第19号の2、海運・船員の政策諸課題に関する陳情について、御説明いたします。記の1、那覇港管理組合によると、令和5年3月に改訂した那覇港港湾計画において、タグボートが係留可能な施設を新港ふ頭地区及び浦添ふ頭地区に位置づけているとのことであります。
当該施設の整備については、関係者と調整の上、対応していきたいとのことであります。
134ページを御覧ください。
陳情第20号、辺野古新基地埋立ては生物多様性国家戦略に反することを根拠として、再度の埋立承認撤回を県知事に要請するよう求める陳情について、御説明いたします。
当該陳情は、知事公室との共管になっております。
まずは、土木建築部の説明を行います。
記の4及び5は、陳情令和3年第122号、記の3に同じであります。
次に、知事公室から御説明願います。
〇仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 知事公室の処理概要について、御説明いたします。
記の4及び5、一般論として、行政処分の撤回は、瑕疵なく成立した法律関係について、その後の事情により、法律関係を存続させることが妥当でないということが生じたときに、法律関係を消滅させるものであることから、関係法令の規定を踏まえつつ適切に判断される必要があります。その上で、生物多様性国家戦略に照らしてどのような対応が取れるかについて、整理する必要があると考えております。
知事公室の説明は以上です。
〇前川智宏土木建築部長 136ページを御覧ください。
陳情第29号、沖縄県発注工事の入札方法に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、沖縄県発注の工事においては、大型プロジェクト建設工事発注方針昭和59年に基づき、県内建設業者への優先発注を基本とし、可能な限り分離分割発注を行うこととしております。また、大規模かつ技術的難易度の高い工事については、共同企業体発注にするなど、受注機会の確保に努めております。
沖縄県防災危機管理センター棟(仮称)及び本庁舎関連電気設備工事においても、同方針に基づき、入札参加資格を県内事業者とし、工事内容や現場条件を踏まえ、可能な限り分離分割発注することとしております。
続きまして、137ページを御覧ください。
陳情第32号、下地島空港の軍事利用を認めない条例制定を求める陳情について、御説明いたします。記の1、県では、屋良覚書及び西銘確認書の趣旨をどのように条例へ反映させることができるのか、関係部局と連携し、研究を進めているところであります。
138ページを御覧ください。
陳情第39号、沖縄県内での海砂採取の規制強化を求める陳情について、御説明いたします。記の1、令和2年度から試験的な取組として、実際の採取位置、採取量を示す書類の提出を求めております。今後も継続して提出を求めることとしており、要綱の改正に向けて作業を進めております。記の2、深堀りに関する規制については、他県の状況を確認するとともに、採取事業者や関係機関への意見聴取も踏まえながら、今後、どのような対応が可能か検討してまいります。
記の3は、陳情令和2年第114号、記の1に同じ。記の4及び5は、陳情令和2年第114号、記の2に同じであります。
140ページを御覧ください。
陳情第40号、最高裁の辺野古・代執行訴訟の上告不受理を受け、埋立承認の再撤回を求める陳情について、御説明いたします。
当該陳情は、知事公室との共管になっております。
まずは、土木建築部の説明を行います。
記の1及び2は、陳情令和3年第122号、記の3に同じであります。
次に、知事公室から御説明願います。
〇仲宗根英之辺野古新基地建設問題対策課副参事 知事公室の処理概要について、御説明いたします。記の1及び2、一般論として、行政処分の撤回は、瑕疵なく成立した法律関係について、その後の事情により、法律関係を存続させることが妥当でないということが生じたときに、法律関係を消滅させるものであることから、関係法令の規定を踏まえつつ適切に判断される必要があります。その上で、生物多様性国家戦略や基地機能の有効性等に照らしてどのような対応が取れるかについて、整理する必要があると考えております。
知事公室の説明は以上です。
土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇呉屋宏委員長 休憩します。
午後3時25分休憩
○下地康教副委員長 再開いたします。
委員長の指名により、副委員長の私が暫時、委員長の職務を代行しますのでよろしくお願いいたします。
休憩前に引き続き質疑を行います。質疑はありませんか。
〇島袋恵祐委員 お願いします。
私から2点確認させてください。今、同期いたしました陳情令和5年第129号の2ですが、農道災害の早期復旧と伊計平良川線の早期整備を求める陳情ということで、以前も1度質疑をさせていただきました。
この伊計平良川線の整備についてですけれども、今どういう状況になっているのか、また次年度どのような取組をするのか教えてください。
〇前武當聡道路街路課長 お答えいたします。
伊計平良川線の宮城島工区につきまして、沖縄振興公共投資交付金――ハード交付金で事業展開しているところでございます。しかしながら、予算の確保が厳しい状況が続いているところで、用地の取得に向けた地積測量図の作成等にもなかなか着手できていない状況になってございます。
せんだって陳情が出た後に、地元のほうに出向きまして、期成会の会長さんだとか地元の自治会長さんと、住民説明会を行ってまいりました。その中でもやはり予算の確保が厳しいという状況もお伝えすると、なかなか厳しい意見が出たところでございます。
そういった現状、これまでの取組ですね、今後の展開等、お話しさせていただきまして、令和6年度は、もう少し予算を確保していこうということで、用地取得に向けた取組をしていこうということで御説明させていただいたところです。
ただ、予算を一気に増やすというのもなかなか厳しいという状況もお伝えしている中で、一方で着実にですね、用地取得に向けた取組をしていくということはお伝えして、次年度以降、そういった形で取り組んでいこうというところでございます。
〇島袋恵祐委員 地元にも出かけて、説明等もされたということなんですけれども、次年度の予算としては、どのぐらい要望して、実際今ついている予算というのはどういう状況になっているんでしょうか。
〇前武當聡道路街路課長 すみません。ちょっと今手元に要望額を持っていないんですけど、次年度は1000万計上配分する予定でございます。
〇島袋恵祐委員 この1000万円ということで、たしか今年度は200万でしたかね。
一応5倍ってことで、なかなかその金額で何ができるのかというところはすごく考えるところかなと思うんですけれども、次年度も引き続きこの用地取得に向けての取組を主にやっていくということでの理解でよろしいでしょうか。この予算でできるのかどうか。
〇前武當聡道路街路課長 委員がおっしゃったようにまず用地の取得について取り組んでいこうというところで、ある程度まとまった形での用地の取得ができた際には、工事に向けた予算も配分していこうということを今考えているところです。
〇島袋恵祐委員 この間ハード交付金の減額の影響でこの事業も遅れているということを理解をしています。
次年度、あらゆる機会を捉えて、予算の増額とか、そういったものの行動だったりとか、そういったものを、きちんとやるべきだと思います。
この島のですね、今農道の部分が、去年の台風6号の来襲によって、今、片側通行になっていると思うんですけど、その辺の今の復旧状況とか、進捗も教えてください。
〇前武當聡道路街路課長 あちらのたしか農道、うるま市が管理していると理解しておりまして、以前は片側交互通行で開通していたというところまで現地は確認しているんですが、それ以降の確認を我々のほうでは今しておりません。
〇島袋恵祐委員 分かりました。
宮城島のこのアクセス道路、先ほどの農道部分と今のこの伊計平良川線のこの宮城工区の部分、特に伊計平良川線の部分のこの事業の進捗いかんによって、この住民の皆さんのそういった道路だったりとか、あとここは多くの観光客もレジャーで訪れるところでもあるので、その事業をしっかりと進めていくように求めていきたいと思います。
最後ですけれども、もう一つですが令和5年陳情第119号ですね、こちら読谷村の自治会から出ているものなんですけれども、この現場、私たち土木環境委員会も、調査で見てきたところなんですけれども、こちらの箇所、土砂崩れ、がけ崩れが起こっているところなんですが、あれからどのような対応をして、次年度どのように対応していくのか教えてください。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
読谷村における昨年8月の台風によるがけ崩れなんですけども、今年度、土砂災害警戒区域の見直しがありまして、その見直しと土砂災害警戒特別区域の新規の指定に向けて作業を進め、昨年の9月27日に住民説明会を行っておりまして、今年の2月20日に告示を行い、区域の見直し、新規指定に関する区域指定を完了しております。
被災した箇所につきましては、昨年の11月1日に調査設計のほうに着手しておりまして、現在その調査をしている段階でございます。
今後、早期の対策の工事実施に向けて取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
〇島袋恵祐委員 今区域の見直しをして、区域指定が2月20日ですが、完了したということなんですけれども、この区域指定されることで、指定がされていないときと指定されたときとの違いというのはどういうことになるんでしょうか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
今先ほど申しました区域見直しについてはソフト対策に対する区域の指定になります。基本的にはこのソフト対策に基づく区域指定をした後に、工事を行うための指定がございます。
今回この読谷村の災害があった場所につきましては、基本的には工事に関する指定も過去にされておりますけども、一部、当時地権者の了解を得られなかった部分がございまして、その部分はまだ工事に対する指定はされておりません。工事に関わる指定をした後に事業化ということになります。
基本的には、過去に工事に関する指定をされたところは工事着手できるんですけども、現在その設計調査ですね、今後どのような対策をしていくかというのを今やっている途中なので、その設計を踏まえて対策工事の内容を固めていきたいと考えております。
以上です。
〇島袋恵祐委員 今、区域指定とかもやって今、調査設計も始めていくということで、進捗しているなということは理解するんですけれども、この調査設計は、皆さんがやるのでしょうか、それとも読谷村がやることになるんでしょうか。教えてください。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。調査につきましては県のほうで行っている状況で、現在途中でございます。工事についても県のほうで手当てをしていくと考えております。
以上です。
〇島袋恵祐委員 分かりました。今時点で、確かに事業等を進めていると思うんですけれども、課題等どういったことがあると考えているんでしょうか。教えてください。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
やはりのり面に対しては全部一緒に手当てをしないとなかなか効果というのが、100%になるということはないと考えておりますので、できるだけ早期に地権者の了解を得て、必要な箇所については全て手当てをできるようにしていきたいと考えてございます。
以上です。
〇島袋恵祐委員 地権者の了解が必要だということで、この地権者との協議も今進めているということで理解してよろしいですか。
〇川上呂二海岸防災課長 そのとおりでございます。
〇島袋恵祐委員 高校のがけ崩れですとか、また台風とか、大雨とかがあったときに、崩れてしまうおそれがあるなと現場調査でも見て思いました。
なので早期対応が必要だなということなんですけれども、皆さんとしては、どのぐらいまでには工事を完了できるかという計画等もあるのでしょうか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
現在調査設計をしておるんですけども、いつまでというか、調査がいつまでに終わるかということによって、その設計の内容によって対策工法が今と同じような網掛けになるのか、あと待ち受け擁壁が必要なのかということによっても、若干必要な工期というのが変わってきますので、それは設計が完了した段階で、事業の工期がどこまでかかるのかというのは分かってくるのかと思っております。
以上です。
〇島袋恵祐委員 住民説明会も行って、今回陳情が自治会から上がっているってことで、この周辺住民の皆さんへの説明だったり連携とか密にしながら、引き続き皆さんの不安を取り除くよう取り組んで早期に工事を完了していただきたいと思うんですけれども、最後に見解をお願いします。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
現場につきましては、地元住民から樹木の伐採とかもあるので、木が揺れて危ないんじゃないかということがありまして、これにつきましても、台風後の昨年の9月に自治会と現場調整を行って、10月に一部伐採も実施しております。
地元の協力も必要となることから今後も地元と調整しながら、工事着手していきたいと考えております。
以上です。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
崎山嗣幸委員。
〇崎山嗣幸委員 133ページの陳情第19号の2ですが、係留地と給電設備とごみ処理施設の陳情なんですが、現在このタグボート、主にクルーズ船や大型船を曳航するというのがタグボートの役割なんですが、実際はどういう状態なのか教えてくれますか。
〇呉屋健一港湾課長 お答えします。
タグボートは3隻で稼働しているようでございまして、1隻は那覇埠頭の小船だまり近くに停泊しておりまして、残りの2隻は新港埠頭ということで、稼働している状況でございます。
〇崎山嗣幸委員 この回答から見ると、那覇港の港湾計画の中に位置付けたということでありますので、要望の係留地を造るということだと思うんですが、現在は係留地がないという意味では、多分船舶が入るごとにそこに曳航しに行くという状態だと思うんですが、船員の休憩もないと、安全性もないということを含めてだと思うんですが、これは港湾計画に載せて――いつできるか分からん状態だと思うんですが、私は早急に整備すべきだと思うんですが、そこはどんなふうに考えていますか。計画しているのか。
〇呉屋健一港湾課長 お答えいたします。
委員がおっしゃるように、那覇港管理組合によりますと令和5年3月に改定した那覇港港湾計画において、タグボートが係留可能な施設、新港埠頭地区、4号物揚場前面、これは旅客待合所があるところになりますけども、そこに小型の桟橋3基を計画している状態ではあります。
すぐに整備できるかというと、どこの位置が喫水が不足しているということと、背後は物流系の大型車両を中心に様々な車両が錯綜しているということがございまして、常時接岸して利用することがちょっと厳しいということの現状があるようでございます。
以上です。
〇崎山嗣幸委員 場所も一応想定されているので、これ多分、ほとんどの港のほうで係留地があると思うので、多分石垣もあるだろうし、那覇港だけにそういう係留地がないという意味では、すごくクルーズ船や大型船の入港出港に対して、影響があると思うんですよね。私は、これ早急に整備したほうがいいと思いますが、県から所管の管理組合のほうに強く実行を要望する考えはないですか。
〇呉屋健一港湾課長 これは那覇港管理組合の所管といいますか、管理者ということになっておりますが、我々県としてもできることは協力していきたいと考えております。
以上です。
〇崎山嗣幸委員 これ早急にお願いします。
それから、132ページの陳情第16号、与那原の海浜の海没地の陳情ですが、回答欄によると、海岸整備が老朽化していないので予定をしていないということで言っていますが、この陳情の趣旨は、沖縄戦で堤防が破壊されて、宅地がなくなって後退した箇所に、背後地に、防波堤が造られて、海没となったと言っているんですよね。それで地権者が不利益を被ったということで、こっちの海没地の土地の評価が安い評価で算定されたということの陳情だと思うんですよね。それで不利益を受けていると。
自らの事情によって、宅地がなくなったわけじゃなくて、これは沖縄戦で土地が消滅して、県は後ろのほうにバックして護岸を造って、海没地になっているという事情だと思うんですが、これは実際にこの地権者は不利益を受けていると思うんですが、これはどこの責任で、実際に補償されるべきことなんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
海没地域となっている箇所につきましては、先ほど申し上げましたように、恐らく戦争のときに艦砲射撃を受けて、その辺の護岸があったところが破壊されたというようなことも考えられます。
当時の国土地理院の航空写真で確認して、手に入れた1970年の航空写真を見たんですけども、その中では、護岸前面の宅地についても既にない状況になっておりました。なので恐らく1960年代から70年代にかけて護岸は造られているかなと思うんですけども、どこの責任かと言われるとどこが壊したというわけでもないので、その責任がどこにあるかというのはちょっと答えづらいところがあります。
以上です。
〇崎山嗣幸委員 これはどこが補償金を出したんですか。あったから補償金を出しているんですよね。
〇川上呂二海岸防災課長 この陳情にあります補償金を出したのは、県とかが出したのではなくて、与那原町のほうが、この土地に与那原町東浜憩いの広場整備事業というもので広場を造成するに当たって、この海没地を買収したと伺っております。
〇崎山嗣幸委員 町が補償金を払ったわけですよね。この陳情の中で、護岸は県が造ったわけですよね。ここの答弁書の中に、鑑定評価が適切にされたと言っているんですが、この鑑定評価は、海没状態になっている土地は当然安いわけだし、宅地になっているわけじゃないわけだから、多分に陳情されているものについては、海没状況の評価が安くたたかれて補償を受けたのではないかと、実際はこれは宅地だったんじゃないかということが、私は陳情者の意見だと思うんですが、与那原町が算定して出したものについては、県としては陳情者が言う不公平さはないという考えなのですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
与那原町が用地買収するときには、やはり土地価格の算出に当たりましては不動産鑑定士に委託をしまして、その中で不動産の土地の鑑定評価を行っているのでそれは適切だと考えてございます。
〇崎山嗣幸委員 言っているのは当然そうなんだけども、海没となっている評価と宅地とは違うんじゃないかと言っていることについては、当然違うんじゃないか。なくなっている――海と宅地の評価は違うんじゃないかということについては、陳情者が言うのは合っているのではないですか。
〇川上呂二海岸防災課長 陸地になっている土地と海没地の評価については、確かに違うのではないかと考えております。
〇崎山嗣幸委員 これは県の責任という意味では、県は護岸を造って後退させたってことの意味で陳情者は県のほうに出しているんではないですか。県の責任というのはどこにあるのかということです。
〇川上呂二海岸防災課長 これは推測ですけども、恐らく陳情者はそういうふうに考えているんじゃないかと考えております。
〇崎山嗣幸委員 これはどこの責任かという意味では、国なのか、県が護岸を造ったのかについての問題点はどうなっているんですか。ただ補償は与那原町がしているんだけど、これは責任はどこにあるんですか、実際は。
〇川上呂二海岸防災課長 基本的に護岸を造るときには、前出しをして護岸を造るのではなくて、基本的には現況の堤長線ラインに合わせて護岸を造っていきますので、当時琉球政府時代だと思うんですけども、それはそれにのっとって適切に護岸の整備が行われたのではないかというふうに考えております。
〇崎山嗣幸委員 これは問題点の整理をお願いしたいと思います。
あと1点。138ページの陳情第39号なんですが、海砂利の件なんですが、総量規制をしてくれと言っていまして、沖縄ぐらいではないかと、規制がなくて自由に取れていることについては、海砂は無尽蔵ではないってことも含めてだと思うんですが、県の回答では、建設用材とか必要不可欠な状態なので、将来の建設の需要性とか、これを踏まえて慎重に検討するということの答弁を先にされているんですが、これ検討した結果はどうなっているのですか。
〇川上呂二海岸防災課長 ここに記載してございますが、検討を終わったわけではなくて、今後引き続き検討していきたいということでございます。
〇崎山嗣幸委員 陳情の中にもあるんだけども、この海砂は無尽蔵ではないし、回答のところで、年間81から146立方メートルが取っている限界ですから、実際言われているのは、辺野古で使おうと思って――394ヘクタールという意味では、3倍から5倍ぐらいの海砂を取ろうとしているんですよね。
そういう状況の中で無制限に取っていくと、沖縄のこの海砂そのもの自身はなくなっていくのではないかって危険性もあるんですが、それから考えたら、総量規制については必要性はあるのではないかなと思うんですがいかがですか、これは。
〇川上呂二海岸防災課長 総量規制につきましては、処理概要にも書いてございますけども、建設用資材としても十分必要不可欠なものでありますので、それと併せてまた、環境の面から見て、海砂を取るという、取り過ぎるということについては、悪影響があるのではないかと言われておりますので、その辺も含めて今後早急に検討していきたいなと考えてございます。
〇崎山嗣幸委員 建設用材に必要不可欠な問題であるからこそ規制しないと、辺野古に394ヘクタール以上取られたら、逆に将来の沖縄の建物にも、建築にも影響を及ぼすんじゃないですか。向こうのほうに取られていくわけだから、かえって逆じゃないのか。
規制をして、そういう建築用材も確保するというのが、年間――先ほど私が説明したような数量でもって維持されているわけでしょ。この辺はどうなんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 総量規制の必要性については、もちろん理解してございます。あわせて、建設資材とか先ほど申しましたように、埋立材とかですね、公共事業、民間事業合わせてですね、必要なものというふうに考えてございます。ただ、現時点で特定の事業とか、そういったものを踏まえて、海砂を採取することに対して、規制をかけるというのが果たして、今はできるかと言われるとちょっと難しいんじゃないのかなと考えております。
以上です。
〇崎山嗣幸委員 難しいんではないかなと言っているが、どちらにしても限りある資源を、沖縄県を守っていく必要があると思うので、私はこれは先ほど言っているような建築用材にしても、県民が必要とする重要なこの海洋資源を守る上から無制限にさせてはいけないと思うので、これは県は再検討してもらいたいと思います。
それから、これ沖縄県海砂利採取要綱から見ると、場所の条件なんですが、海岸から1キロメートル以上、水深15メートル以上という、この基準というか条件とされていると思うんですが、これが守られているかどうかについてのチェックはされているんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
海砂の実際の採取位置とか採取量につきましては、その処理状況について提出を求めておりまして、採取位置が確認された区域内であるか、認可条件に適合しているかなどは確認してございます。認可を受けた業者には、採取船舶に装備されている位置測定機器モニターの画像、撮影写真の提出などを求めており、採取船舶の座標は区域内であるかというものについては確認をしてございます。
以上です。
〇崎山嗣幸委員 この陳情者はそうやって、今の説明の部分についての、ちゃんとされているかどうかについて、要綱に明示したらどうかと言っているんですが、県の考えを聞きたいと思います。
〇川上呂二海岸防災課長 現在、その要綱に位置づけるような作業を進めているという状況でございます。
〇崎山嗣幸委員 次に行きます。
この陳情の中で、海岸から10キロメートル以内の採取は禁止せよと言っていますが、これは従来、ジュゴンの回遊ルート、作業船もそうですが、航行する海岸から10キロメートル以上離れて作業船は航行せよと、これが環境保全図書の中にあります。だから運搬船の航行規則も含めてなんですが、これに矛盾するので、10キロメートル以内の採取については禁止せよという陳情について、県の見解をお願いします。
〇川上呂二海岸防災課長 こちらにつきましては、陳情令和2年第114号の処理概要でも記載してございますけども、沖縄県海砂利採取要綱において砂利採取法における民間の基準を踏まえて、採取区域等指定しております。
その中で自然公園とかいろんなジュゴンに関するものがありますけども、自然公園区域とか自然環境保全区域については、鳥獣保護区とかも含めて、法令の結果を受けたものについて採取計画の認可は行っているところでございます。
あと、ジュゴンにつきましては保護条例とかを所管している環境部に確認したところ、現時点で同条例に基づくジュゴンの生息地等の保護区は指定されていないということで、ジュゴンの生態につきましてはいまだ不明な点が多いことから、生息状況と調査を継続して、情報の蓄積に努めているという回答があったところでございます。
以上です。
〇崎山嗣幸委員 この作業船の航行と、採取場所と矛盾するんではないかと言っているので、これ整合性があるようにお願いしたいと思います。それから、漁業権の区域なんですが、共同漁業権はまだ設定されていますが、共同漁業権が設定されているところからの海砂の採取を禁止せよということの要望です。これは先ほどありますように、自然公園等環境保全地域については禁止をされているんですが、でもこれ、閣議で決定されているのが、生物多様性国家戦略として、今海洋保護区の共同漁業権のことも含めて言われていると思うのです。そういう観点から、共同漁業権が設定されているところからは、海砂を取るのは禁止せよということについては、県はどんな見解を持っていますか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
現時点で、海砂採取による漁獲量の減少とかいうような苦情とかも寄せられている状況ではありません。しかしながらやはり環境とかいろんな面に鑑みて、漁業権区域設定されている場所についても総量規制を行うということは、検討の中に含めながら、検討していきたいと考えております。
以上です。
〇崎山嗣幸委員 海洋資源を守るという観点から、共同漁業権、漁民もそうなんですが、沖縄の海洋資源を守るという観点も含めて、生物多様性の国家戦略って、国が閣議で決定しているわけだから、海洋保護するという意味から、漁業権設定されているところについては、海砂を取ることを禁止することはしっかりやるべきだと思っています。
そこを含めて、ぜひその方向で整備をお願いをしたいと思います。
私から要望して終わります。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありますか。
仲里全孝委員。
〇仲里全孝委員 お疲れさんです。
10ページの令和2年陳情第54号の4、継続でありますけれども、進捗状況をちょっと確認させてください。
3の離島重要港湾についてなんですけども、処理概要の中でユニバーサルデザイン等に対応した港湾の整備に取り組んでいるとありますけども、進捗状況を伺いたいと思います。
〇呉屋健一港湾課長 お答えいたします。
本陳情は、記書きのところにございますけども耐震強化岸壁を整備することと結ばれておりますが、ユニバーサルデザインということ――いろいろな機能がございまして、浮き桟橋等の整備等そういったものも含まれているということでございます。
〇仲里全孝委員 処理概要の中に、ユニバーサルデザイン等に対応した港湾施設の整備をしているわけですよね、現在整備に取り組んでいるということだから、その進捗状況はどうなんですかということで確認しているんですけども。
〇呉屋健一港湾課長 繰り返しになって申し訳ありませんが、こちらで表現したユニバーサルデザインとは、先ほど申し上げましたように、浮き桟橋の整備と離島の利便施設ということで、屋根つきの荷さばき施設とかそういったもの全般に含んでおりますので、今進めているところで浮き桟橋が一巡しているところでございますけれども、この屋根つきの荷さばき施設については、現在年に1港ずつというような形ではありますけれども、進めているところでございます。
以上です。
〇仲里全孝委員 屋根つきの整備について、これユニバーサルデザインというんですか。今、屋根つきの話が出たんですけども、一般論としてユニバーサルデザインというのは例えば歩道をですね、障害者が出入りしやすいとか、弱者がやりやすいとか手すりを造るとか、そういうことを指すんじゃないですか、ユニバーサルデザインっていうのは。
〇呉屋健一港湾課長 私が申し上げたのはもうちょっと広い意味でのもので、快適性、利便性ということで、荷物の受渡しがよりやりやすいという意味で申し上げたものでございまして、狭義で言いますと委員がおっしゃるような、確かに誰でも使いやすい公共施設ということでございます。
〇仲里全孝委員 今、課長が答弁した整備の内容と、先ほど耐震強化、護岸の話がありました、岸壁の話がありました。耐震強化の岸壁も整備を進めているんですか。先ほど答弁がありましたけど。
〇呉屋健一港湾課長 県の管理港湾の防災減災対策として、港湾施設の耐震化に取り組んでおりまして、これまでの耐震強化岸壁について3港を整備しております。その3港といいますのは、1つは本部港、あと久米島の兼城港、もう一つは北部伊江港の3港でございます。
〇仲里全孝委員 伊江港と本部港の内容をちょっと紹介してもらえないですか。
〇呉屋健一港湾課長 伊江港のほうは産業バースといいまして、ちょうど入港していきますと右手側にございますバースとなっております。本部港については緑地に近いほうのバースになっております。
〇仲里全孝委員 その内容ですね、何を耐震強化しているんですか。内容を教えてもらえないですか。
〇呉屋健一港湾課長 耐震強化岸壁は、通常の岸壁に比べて被災しにくい構造、あるいは被災してもすぐに復旧ができる構造になっておりまして、この耐久性に富むような改良についてはいろいろ工法がございまして、後ろで引っ張ったり重くしたりとか、いろんな地震に強い構造がありますので、資料の手持ちがございませんが、そういうような感じで強化している岸壁でございます。
〇仲里全孝委員 これは新築ですか。改築ですか。それだけ教えてください。
〇呉屋健一港湾課長 すみません。手元に資料がございませんが、改築のところもあれば新たに前出しをするとか新築というような構造もございます。
〇仲里全孝委員 課長また後ほどですね、この状況、もし可能であれば資料をもらいたいんですけどいかがでしょうか。
〇呉屋健一港湾課長 後ほど資料をお持ちいたします。
〇仲里全孝委員 よろしくお願いします。
次に4番目の大宜味村内海岸高潮対策について確認したいと思います。越波被害対策を講じたところでありますというが、内容を教えてもらいたいんですけど。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
大宜味村内の海岸におきましては、処理概要にも書いてございますけども、大宜味海岸であったり、根路銘海岸、津波海岸において、離岸堤、養浜等の高潮対策事業を行っております。
〇仲里全孝委員 被害対策はもう既に完了されているんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 今申しました海岸につきましては、対策整備事業が終わっております。
〇仲里全孝委員 その詳細を教えてもらえないですか。どういった対策を講じたのか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
まず、大宜味海岸におきましては、離岸堤8基と、突堤1基、あと養浜一式と消波ブロック工を一式ということで高潮対策事業を行っております。
続きまして、津波海岸につきましても、高潮対策事業に離岸堤を6基整備しております。根路銘海岸におきましても、高潮対策事業で離岸堤を6基、あとは突堤5基、人工リーフ4基、あと養浜という整備を行っております。
以上です。
〇仲里全孝委員 課長、これ取り組んだのは、仮設ですか。新設ですか。内容を見ると大宜味村と連携を図りながら、事業化に向けて検討したいと考えておりますとあるんですけども、今の皆さんも講じているんですよね、ある程度ね。これ新設だと思うんですよ、事業化ってどういう意味ですかね。内容を教えてもらえないですか。
〇川上呂二海岸防災課長 こちらに記載しています事業化を検討したいと考えておりますということは、高潮対策事業につきましては、高潮対策の実施要件というのがございます。その中で、3点ほど申しますと、高潮による被害が発生するおそれが大きい海岸、2点目に県が管理する海岸で、あと3点目に防護面積が1キロメートル当たり5ヘクタール、または防護人口が1キロメートル当たり50人以上という要件がありまして、その要件を満たした場合に、その事業化の検討をしていくということになります。
以上です。
〇仲里全孝委員 分かりました。ありがとうございます。今後の取組を教えてもらえないですかね。いつ頃事業化になるか、高潮対策について。
〇川上呂二防災海岸防災課長 高潮対策につきましては、今すぐ高潮対策事業ができるということではなくて、先ほど申しましたように、高潮、台風とかいろんなもので、高潮で住宅地――集落に浸水被害が生じて初めて、その要件に合致すると考えてございますので、そういったものがあった場合には調査をしまして、事業化に合致するのかというのを検討して事業化に進んでいくというふうになります。
以上です。
〇仲里全孝委員 内容は私も把握しているんですけども、それを事業化にするのは、やはり令和6年度で、それも含めて事業化に向けての取組をしていると思うんですよ。それいつ頃ですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
高潮対策事業での令和6年度新規事業箇所につきましては現在ございません。令和6年度は継続事業として行っている嘉手納町の水釜海岸であったり、北谷町の北前海岸において、事業を実施しております。
以上です。
〇仲里全孝委員 いや、課長、事業化ができるかできないか検討しているというふうに処理概要にあるものだから、私は期待していたんですよ。処理概要を受けてね、私も、自分の選挙区ですから、地元に帰って説明しないといけないわけ。
〇川上呂二海岸防災課長 すみません。
高潮対策事業、先ほど申しましたように集落への被害があった箇所について、検討していく必要があるということですので、高潮によって集落の被害がない場合は、すみません、言い方がおかしいですけど、検討することができないということでございます。
以上です。
〇仲里全孝委員 課長、次に関連しますから。
国道331号、被害に強い道路整備と直轄国道への格上げについてちょっとお伺いします。
そこで、被害状況の把握に努めていると。そういう処理概要があるんですけども、被害状況を確認されていますか。
〇奥間正博道路管理課長 被害状況におきましては、昨年度の台風6号で冠水があったということは報告を受けております。
〇仲里全孝委員 課長、これ台風が起きたからじゃないですよ。私は地元だからよく分かるんですよ。だから高潮の被害状況を確認しておりますかということで、皆さんも事業化に進んでいるから。
私期待していたんですよね。台風だからじゃないですよ。前からこれ被害あるんですよ、ここは。だからどういった被害状況を把握されていますかっていうことなんですよ。
〇奥間正博道路管理課長 現地のほうは、道路護岸が整備されておりますが、背後の地盤が割と低い状況になってございまして、なかなか背後から水が来ると、排水機能がうまくいかないということで、高低差がありますので、抜本的にはどのような対策ができるか、特に内水被害ということですので、こちらに関してはちょっと村と調整をしながら進めていく必要があると考えております。
〇仲里全孝委員 課長、現場調査されていますか。
〇奥間正博道路管理課長 雨降りとか台風のときではございませんが、現場調査ということで、修理してから1度は現状は確認しております。
〇仲里全孝委員 村と調整されていますか。意見交換されていますか。これ令和2年度に陳情が出されているんですよ。
〇奥間正博道路管理課長 こちらの北部土木事務所のほうがですね。その後、意見交換または現状確認もやっているとは聞いております。
〇仲里全孝委員 あと今後ですね、これも含めて、やっぱり地域と調整されたほうがいいですよ。
いや、課長が現場に行って、どういった状況かを把握すればですね、この事業、事業化に早く取組できますよ。もう難しいところですよ、これは。現場を見てもですね、大規模な被害でしょ、特に台風があったら、それぜひですね、現場調査してください。いかがでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 現場を確認しながらですね、どのような対策が可能か、そのあと調整をしてまいります。
〇仲里全孝委員 次に11ページの10番、旧塩屋小学校付近に船だまり場を整備すること。大宜味村と意見交換を行いながら検討していきたいと考えておりますとありますけれども、大宜味村との調整状況をお願いします。
〇呉屋健一港湾課長 お答えいたします。
当陳情は、塩屋湾に船だまりを整備することということになっておりまして、令和4年度に、大宜味村が塩屋湾周辺利活用推進基本構想策定に向けた検討会を実施しておりまして、それに我々も参加しておりまして、その中でボート競技等の利用が図られるような施設が欲しいですというような調整がございました。
そのあと、委員会といいますか塩屋の奥の大宜味村の考え方がですね、水環境再生してからやりたいということでございまして、令和5年度には塩屋湾の水環境再生事業の検討委員会というのを催しております。それがまだ引き続いてある状態で、その中でもどういった施設が必要かということでございまして、特に船だまりに特化したものではなくて、今後どうしたらいいかということで調整を進めているところでございます。
以上です。
〇仲里全孝委員 私が確認したいのは、船だまりを整備してもらいたいという陳情が出ておりますから、それについて皆さんが大宜味村と意見交換をしていますと、その内容を教えてくださいということですよ。ずっとそういった処理内容になっております。だからどういった意見交換をしたんですかという確認をしたいんですけど。
〇呉屋健一港湾課長 個別事業案としての港湾整備に関連する事項がございまして、ボート競技等のスポーツ利用や、カヌー、カヤック等の非動力の水面アクティビティーが利用できるような施設を造ってほしいということがございましたけれども、まずはどのような計画があるのかどうかっていうところを定めていただきたいということで、このような委員会の中で調整をしているという段階でございます。
以上です。
〇仲里全孝委員 課長、皆さんが言う大宜味村というのは、大宜味村の誰と調整されているんですか。皆さん、大宜味村と調整しているとなっているんですけども。誰とやっていますか。
〇呉屋健一港湾課長 大宜味村の担当課の職員と調整をしております。また委員会でも調整をしているところでございます。
〇仲里全孝委員 先ほどの課長からの答弁ですよ、ずっと処理概要に、進展があるんだったら入れてもいいんじゃないですか。何を調整しているのか分からないですよ。我々もいろんな意見がくるんですよ、各市町村から。処理概要の進展がないじゃないですか。ずっと前から処理概要が一緒ですよ。
〇呉屋健一港湾課長 大変申し訳ありません。
意見交換を行いながらの中に含んでいるものと考えておりまして、詳細を記載しておりませんでした。すみませんでした。
〇仲里全孝委員 次に確認させてください。
11の本部港エキスポ地区にヨットハーバー施設を整備すること。本部町や関係機関と意見交換を行いながら検討していきたいと考えております。
内容を教えてください。
〇呉屋健一港湾課長 当該陳情は本部港のエキスポ、海洋博のあと使われたところなんですが、そこにヨットハーバーを整備してほしいという内容でございます。
これについては、本部港における整備の方向性については、新たに策定することとしている本部港の中長期計画、仮称になりますけれども、現在それを進めているところでございます。
その中で本部町と関係機関と意見交換を行って、検討していきたいということでありまして、これについては現在委員の方々に委員の就任を依頼をしているところでございます。
以上です。
〇仲里全孝委員 本部町と意見交換されていないんですか。
〇呉屋健一港湾課長 本部町には委員の就任以前に、このような計画がございますということで進めており御協力をよろしくお願いしますということで説明をいたしております。
以上です。
〇仲里全孝委員 課長、私が確認したいのは、皆さんの処理概要に本部町や関係機関は分かるんですよ。補助機関だとかいろいろあると思うんですけども。本部町の建設課だとか、本部町となっているから、まだ意見交換していないんですかって確認したいんですよ。
〇呉屋健一港湾課長 意見交換を随時行っております。
以上です。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
〇照屋守之委員 50ページですね。陳情令和3年第145号、うるま市の重要政策というのがあります。そこの中で中部東道路の早期の事業化についてですけれども、事業化の可能性を探っていくという処理概要になっていますけれども、現状の御説明をお願いできますか。
〇前武當聡道路街路課長 お答えいたします。
中部東道路につきましては、令和3年3月の沖縄ブロック幹線道路協議会において、新広域道路計画の構想路線に位置づけられているところです。それを受けまして、うるま市のほうで今調査検討を行っており、県のほうも適宜技術的なアドバイスをしながら、うるま市の調査内容の意見交換を行っているところです。
例えば観光の視点だとか物流の視点、あと交通量の予測の視点というのは、こちらのほうからもアドバイスしながら、うるま市が行っている検討の深度化を図っている状況です。
〇照屋守之委員 こういう大型事業ですね、南部東道路もあり、事業が進んで、沖縄市は池武当のインターを造るとかっていう、そういうところも含めて、うるま市の中部東道路の高速から与勝地域までという構想ですけど。これはほかの事業との兼ね合い、予算あるいはどこがやるかとか、事業化は具体的にどうするかとかって、これが形として見えていくのはタイミング的にどの辺になるんですか。何をもって事業化に入っていくのかという、そこをお願いします。
〇前武當聡道路街路課長 先ほど申しましたうるま市のほうが調査検討を行っているところです。
その内容の深度化を図りながら、ある程度事業化に向けていけるだろうということになれば、今後事業主体をどうしていくかという議論になっていくのかなと考えております。
〇照屋守之委員 そのときに、これは県の役割としては、県はどういうふうな役割を担うんですか。
〇前武當聡道路管理課長 現状としましては、うるま市にアドバイスをしながら調査内容等を議論しているところですので、県の役割としましてうるま市にアドバイスをしている状況ですので、今後の展開によってどういった形で県が関わっていけるかというところも、進めながらになるのかなと思っております。
〇照屋守之委員 だから事業が先なのかな。でも県と連携して、国に対して、そういうお願いをするとかということをやらないと、市単独でできる代物じゃないんでしょ。
どうなんですか。これは国の事業として、進めていくというのが前提だと思いますけど。いかがですか。
〇前武當聡道路街路課長 まだ事業主体がどちらになるという議論はできていない状況です。うるま市のほうは何度か要請活動を行っているという情報もいただいているところです。
そういったうるま市の動向を見ながら、あとはその検討内容に県のほうとしても適宜アドバイスをしながら深度化を図っていくところが優先かなというところで取り組んでおります。
〇照屋守之委員 国の管轄は国土交通省でしょ。間違いないですか。
〇前武當聡道路街路課長 道路整備というところでいきますと国土交通省ということになります。
〇照屋守之委員 ありがとうございます。
この重要政策の次に、うるま市の産業基盤整備事業を早期に実現すること。それは、県の技術的な支援を、ここで協力をしていくということですけれども、この地域は産業基盤整備をやるという、もうこれは何か指定というか、それはもう出来上がっているんですか。これは国の認可というか、それをもらうんですか。
〇下地英樹都市計画・モノレール課長 お答えします。
仲嶺・上江洲地区につきましては、うるま市のほうで、中城新港地区と機能連携が期待できる産業拠点の整備をするということで組合施行で区画整理の事業の展開を検討することを進めているところでございます。うるま市と情報共有して取り組んでいるところでございますけども、うるま市のほうからは、防衛省等の予算も含めて検討されているということを聞いております。
現在農振の除外等の手続に入っているところと、あと都市計画の検討を進めているというところで、現在連携して取り組んでいるところでございます。
〇照屋守之委員 産業基盤の整備をするということ、これは国に対してそういう何か補助をもらうためを含めてなのか、これは、こういう土地区画整理事業をしますという何か認可とか正式にもらうんですか。普通だと土地区画整理事業とか住宅とかいろいろある。これは産業基盤整備という、そういうことの指定みたいなものを受けて進めていくことになるんですか。
〇下地英輝都市計画・モノレール課長 当該地区は、産業基盤の整備ということで、組合施行で事業検討されているというところでございますけど、これは企画部の推進でございますけど、うるま市が国際物流拠点産業集積地域、旧特別自由貿易地域に隣接する本地区を用いて、産業用地の整備を計画していると聞いております。
計画では物流製造業用地として、15ヘクタールの用地を確保することとしておりまして、令和7年度からの分譲開始を目指して進めているということで企画部のほうからは聞いているところでございます。
〇照屋守之委員 そこは今いろいろ期待もされていて、だからどういう整備なのかなあと思っているんですけど。産業基盤の整備は、経産省か、ああいう企業関係はそういう経済関係のものかなという思いがありますけど。こういうものに防衛省の補助とかも適用できるんですか。
〇下地英輝都市計画・モノレール課長 情報を共有しているところでございますが、今の件については、ちょっと詳細を存じ上げませんので、情報収集してまいりたいと思います。
〇照屋守之委員 お願いしますね。この地域は非常に地域でも期待をされているということですから。
これも教えてくださいね。そういう産業基盤整備、その地域はここの一角に住宅地として供用できるような部分もあるのかですね。だからその土地区画整理事業は、普通は住宅地域である場合はもちろん住宅になりますけど、こういう産業基盤というのだったら全てそういうふうなものなのか、あるいはその一角は住宅としての区画整理事業も認められるのか、今分かるんでしたら教えてください。分からなければ後でお願いします。
〇下地英輝都市計画・モノレール課長 現在うるま市と始めたところでございまして、詳細については現時点で、私のほうでちょっと、お答えを確認をしてまいりたいと思います。
〇照屋守之委員 このうるま市が事業をする、組合で土地区画整理事業をやる、そのときに県がどういう形で連携とか、あるいは県の立場、役割として、どういうふうなことになるんですか。そこも教えてもらえますか。
〇下地英輝都市計画・モノレール課長 本地区では都市計画の変更等が必要となってまいります。これはうるま市の決定となります。うるま市のほうで、原案をつくりまして、住民説明会等をしてですね、手続をしていく形になります。
その後、市の都計審であるとか、そういった手続を経てですね、県の協議が正式に出てきます。その協議をですね、県のほうは回答していくと。都市計画の決定に向けて、その後都市計画の決定の告示がなされていくというところでございます。
〇照屋守之委員 次、71ページの陳情令和4年第73号ですね。
宮城島の上原、池味集落の急傾斜斜面の件で、先ほど部長の処理概要の説明で令和5年12月に区域指定を完了したところというのが付け加わったようです。それがうるま市と連携、ソフト対策に取り組んでいく、ハード対策についてうるま市と連携して事業に取り組んでいくという、この区域指定というのは、今後の整備について一歩前進だという捉え方でいいんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
令和5年12月に区域指定を完了したということですけどもこちらのほうは、まずソフト対策に関する区域指定になります。基本的には、ソフト対策に関する区域指定を完了した後に、続いて工事を行う、事業化するための指定がございます。
今回は昨年12月にソフト対策としての区域指定を完了しておりまして、現在は事業化するため、工事を行うための指定に向けて、現在調査をしているところであります。
この調査が進んで、再度うるま市に意見照会をしながら、この工事に対する指定を完了した後に、実際に事業化をしていくという流れになります。
以上です。
〇照屋守之委員 ありがとうございます。
この調査がソフト対策という捉え方でいいんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
今申しました調査というのは、事業化を行うための調査です。ソフト対策というのはやっぱり市町村の地域防災計画に位置付けたりするために、ここは土砂災害警戒区域がこのエリアですよとか、土砂災害のものがここと。これとは別に、工事をするためにこのエリア、例えば一般的に略してイエローゾーンであったり、レッドゾーンとかってあるんですけども、イエローゾーンとかであっても必ず工事をしなければならないというわけではなくて、その中で調査をして、その中で工事をするエリアを決めるというのが、今現在進行形の調査ということでございます。
〇照屋守之委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
次に106ページですね、陳情令和5年第83号。県道238号線の浜比嘉の橋ですけど、これは事故が続いて、現状は事故対策も含めてどうですか。この橋の対策は落ち着いていますか。
非常に丁寧に路面にいろいろ、土木事務所が年度初めにもかかわらず予算を組んで丁寧にやってもらったという経緯がありますけど、現状どうなっていますか。
〇奥間正博道路管理課長 残念なことに1月23日にあったと思いますが、また事故が起きまして、現在まだ区のほうと協議をしながら、今は事務所のほうでは防止用のドラムを2列設置しようかとか、場合によって若干通行性、車道にまでちょっとはみ出すんですけども、大型土のうを設置しようかということで、地元のほうとさらなる対策を検討しているところです。
〇照屋守之委員 だから行政もこれだけ県の皆さん方が努力をされて、いろいろ対策を練っても、なかなか成果が現れてこないという非常に厳しい状況であると思うんですけど、ぜひ地域も含めて、何とか不安を払拭できるような対応をお願いします。
136ページ、第29号ですかね、県発注工事の入札。予定価格10億円以上の電気工事を分離発注することとか。あるいは沖縄県の防災危機管理センターの分離分割ということを求めていますけど、この県の防災危機管理センターは、今どうなったんですか。
〇仲本利江施設建築課長 お答えします。
防災危機管理センターは、次年度、総務部において、文化財調査を行う予定としております。
総務部のほうで、それ以外に、駐車場の撤去工事、そして仮設工事の一部を先行して発注する予定となっております。
以上でございます。
〇照屋守之委員 入札直前でその文化財の存在が分かって、それが延期になって現在に至っているということだと思うんですけど、これから進めていく上でこの調査とこの工事が並行してできるような状況にあるんですか。そのスペースは。
〇仲本利江施設建築課長 本体工事の場所にまさに文化財調査が入ることになりますので、文化財調査が終わった後にしか、本体工事は入れないという状況になっております。
以上でございます。
〇照屋守之委員 部長、今の土木建築業も含めてですね、県内、かなり公共工事、国もそうですけど、もちろん県の事業も含めて非常に期待をしているわけですよね。だから、これは県内の業者からするとメインで――だからこういう地元の電気業界の方々も、ぜひ分離分割で、少しでも多くの企業に行き渡るように、そういう期待を込めた事業が県から発注されて皆喜んで、それで、入札が延期になって、あれっと言って文化財の問題でしょ。
本体の工事が始まるっていうのは、いつ頃から予定どおりできるということになるんですか。
〇仲本利江施設建築課長 お答えします。
現在のところ総務部で文化財調査を次年度、新年度に行いまして、令和7年度に本体工事に着手するという計画をしております。
以上でございます。
〇照屋守之委員 これは相当大きい事業でしたよね。予定価格約10億円の電気工事については分離発注するということですから、これはトータルで五、六十億ぐらいになるのか。
〇仲本利江施設建築課長 工事費の総額で言いますと、約93億円となっております。
そのうちですね、電気工事が大分大きく占めておりますので、電気工事としては非常に大型の工事となっております。
〇照屋守之委員 すごいですね。早めに出したほうがいいよ。
こういう工事は国際競争入札ということになるのか。
〇仲本利江施設建築課長 事業規模からしますとWTOの入札となりますが、極力ですね、分離分割発注をしまして、県内事業者でできるように、今発注の計画をしているところです。
〇照屋守之委員 そんなことができるんですか。93億円を幾つかに、建築は建築で分けて、電気設備とか、こう分けて、WTOにかからないようにできる。そうお願いします。
〇仲本利江施設建築課長 建築・電気・機械など、10工事に分割する予定となっています。その中で、電気工事は5つ、5工区に分けて発注する予定としています。
〇照屋守之委員 部長、いいやり方ですね。
そういう国際競争入札にもかからない、それを工区分けにすることによって、県内のそういう業者が受注する機会が増えるということは非常に――早めに文化財調査も含めてやっていただいて、特に業者に聞いたらやはり県の発注工事が少ないという、そこが非常にあってですね。なるべく土木もそうですけれども、建築も含めて、いろいろ予算をやりくりしながら発注をして、県内でできるように、皆様方に行き渡るようにぜひお願いします。
以上で終わります。
〇下地康教委員長 委員の皆様方にお願いがあります。
大体20分をめどに、質疑をお願いしたいというふうに思っております。
ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
最初に、令和2年第68号の県の建築確認検査センターの陳情についてです。
この陳情を度々取り上げさせていただきますが、今期最後なので、振り返りながらやりたいと思います。県の建築確認検査センターは、建物の安全性を確認するために3段階のチェックを行っています。
建築確認、中間検査、完了検査、3つのチェック機能があると思うのですけれども、この最初のチェック段階である建築確認のときに、陳情者は、耐震スリットについて、ちゃんと審査したのかということを疑問に思っていますが、このセンターはこの耐震スリットについて、ちゃんと図面、設計図書で確認をしたのでしょうか。
〇仲村麗子建築指導課長 お答えします。
建築確認済証は、建築関係規定の適合の確認ができた段階で交付するということになっております。
センターについては建築確認申請の中で、構造計算が必要なものに対して、適合確認の上、確認済証を交付したものと考えておりますが、一方で、裁判の中においては、実際、構造計算書と構造図面のほうで一部不整合があったという事実が認められております。
〇比嘉瑞己委員 ちょっと分かりづらいですね。裁判の話ではなくて、センターはこの耐震スリットについて確認したのかと聞いているんです。
〇仲村建築指導課長 審査の細かい過程については、当方では承知しておりません。
〇比嘉瑞己委員 進みますね。
これが最初のチェックの段階です。次に中間検査が行われるんですけれども、その安全性に深く関わる工程について、中間検査が行われます。センターの中間検査では、耐震スリットを検査しましたか。
〇仲村麗子建築指導課長 これについても具体的な確認の手法、段取り等については、当方で承知しておりません。
〇比嘉瑞己委員 最後の完了検査、最後のこの検査のときに、様々な法令基準があると思うのですけど、耐震スリット含めて、こういったものを全部見た上で、検査済証というのを皆さん最後に発行するんですけれども、ちゃんと検査した上で発行したのですか。
〇仲村麗子建築指導課長 委員おっしゃるとおり、関係規定の適合確認の上、検査済証が交付されるという制度になってございますが、検査の実際の内容、過程については承知していないのが実際でございます。
〇比嘉瑞己委員 このことを陳情者は問題視していて、私も同感なんですが、とても大事な部分なんだけれども、審査、チェックというのはきちんとできていたのか、ということをこの間ずっと指摘してきました。
皆さんの答弁としては、当時は平成17年だったので、明確な規定がなかった。
だけど姉歯事件が起きて、平成19年の法改正で、そういったのが明確になったというようなのが、皆さんの答弁だったと思います。
確かに法改正は平成19年なんですけれども、ただこの建築基準法の施行令ですね。この施行令というのは、この間、この新耐震基準とか出てきても、この昭和55年以来ずっと、その構造計算に関する考え方というのは変わっていないと思います。
施行令に鑑みて、センターはちゃんとチェックできていたのか、このことはどう思いますか。
〇仲村麗子建築指導課長 今お話にあります新耐震設計法、改正されていないということについては事実でございまして、また同じように平成19年に審査の厳格化に伴って、審査の方法について改正されているということになってございます。
そういった背景を踏まえまして、裁判の中においては、その当時の基準においては、注意義務違反ですとか審査義務違反はなかったとなっております。
〇比嘉瑞己委員 ここから見解が違ってくると思うんですね。基準は変わっていない、だけど確認方法については、平成19年に変わったんだというところが実際の流れだと思うんです。
確かに確認方法は、19年から明文化されていくんだけれども、その前からですね、この基準はちゃんとあるわけだから、それに基づいてチェックするというのが、センターの役割じゃないかというのが陳情者が一番言いたいところなんです。
そういった意味でこの基準に基づいて、皆さんは確認する義務に瑕疵があったんじゃないかというのですが、その点、今になってどう思いますか。
〇仲村麗子建築指導課長 繰り返しになって大変申し訳ないんですけれども、建築当時の法令において、裁判で判断されたところによると、審査義務違反、注意義務違反はなかったということでございます。
〇比嘉瑞己委員 この問題、最後に部長に聞きたいと思います。
ずっと継続的にやってきましたけれども、最後、確かにこの裁判の判決はそうでしたよ。
ですがね、今明らかにしたようにこの基準自体は変わっていないんですよね。
この方法については、後から変わっていくんですけれども、やはりこの基準を大切にしてチェックするというのが、私はセンターの役割だと思います。
この陳情者のお話を聞くと、本当に、県民にとってはもうすごい何千万というお金を使って建てる建築物が、県がちゃんとチェックしてくれなかったっていうことをずっと悔しく思っているわけです。
一番の問題は事業者ですけれども、やはりこのセンターはそういった意味でとても重要だと思うんですけれども、この陳情を振り返ってみて、今後センターの役割、ますます重要だと思いますが、最後に部長の見解をお聞かせください。
〇前川智宏土木建築部長 建築確認制度は、県民の安全安心を守る制度としまして、大変重要であるという認識でございます。その審査や検査を行うセンター等の指定確認検査機関につきましても、同様に重要な役割を担っていると認識をしているところでございます。
県としましては、指定確認検査機関の立入検査を定期的に実施をしているところでございます。引き続き必要な指導助言を行うなど、確認検査業務の公正かつ的確な実施の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 では次に移ります。
新規陳情第39号の海砂採取の規制強化について、先ほど崎山委員からもありましたけれども、私からも質問させていただきます。
陳情者が言うように、全国の自治体では、この総量規制だけじゃなくて全面規制に踏み切っている自治体もあるわけですよね。
実施している自治体は、なぜこの規制を設けているのか、その目的について教えてください。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
県外におきまして、総量規制を行っているところがあるというのは把握してございますけども、海砂利の採取に対しては、過去の違法操業等による採取事業者への不信感とか、環境や漁業への影響について懸念が高まっていたことから、海砂採取の総量規制を実施しているというようなところもあると伺っております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 他県でやっている規制の目的ですね、今おっしゃったように自然環境や水産資源の影響というのが大きいと思うんですね。
ですが沖縄県のこれまでの議論を聞いていると、この趣旨は分かるけれども、安定的供給を確保する必要性があるからだということで慎重な姿勢を示しています。
ですがこの自然環境や水産資源の影響というのは大変重要だと思うんですけれども、沖縄県はそこには問題はないというお考えなんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
漁業等の影響につきましては関係漁業組合の同意とかですね、法令に基づく許認可の状況等も確認するなど、海砂採取の許可についてはその辺も考慮して行っております。
先ほども述べましたように、現在魚とか漁業の漁獲高が減ったというような苦情等も聞こえてきてございません。
以上でございます。
〇比嘉瑞己委員 漁業について今のところ苦情が来ていないっていう話だと思うんですけれども、これが本当に将来にわたって大丈夫なのか、あるいはこの自然環境ですね、沖縄が一番大切にしてほしいと県民が願っている分野について、どういった影響があるのか、こういったお話がなかなか聞こえてこないんですよね。
それでちょっと伺いたいんですけど、現在の県内の建築とかで使う海砂の使用量というのはどれくらいなんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
海砂の使用量というのがどのぐらいかはちょっと把握してございませんけども、海砂の年間の採取量でいいますと、令和4年度においては80万7485立方メートル、令和3年度が123万4646立方メートル、令和2年度が104万8731立方メートルというふうな形になっております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 このようなこの80万とか123万立方メートルというのが、どういった量なのかという判断も、正直私まだ分からないんですね。
皆さんは安定的供給を確保する必要性ということを訴えているんですけれども、この海砂が将来にわたって、幾ら沖縄というのも無限ではないと思うんです。
将来的に安定供給するために、県としては年間どれだけの供給量だったら大丈夫だと考えていますか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
県として年間どれぐらいであればいいのかというのはちょっとよく分からないんですけども、沖縄県はやっぱり海砂でしか砂の採取はないということと、県外においては隣県からの調達であったり、川砂であったり、山砂とかというふうな形で、海砂以外のものでも調達ができるというのが、沖縄県と県外とはちょっと違いがあるのかなと考えております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 今の答弁を聞いていてもですね、やっぱりこの建築業界、この安定的供給という立場からの答弁だと思うんです。
だけどさっきから訴えているように、この水産資源あるいはこの自然環境を守る、そこへの影響について、やはり今角度を変えて考える必要性があると思います。
この自然環境や水産資源を守ることを目的とした、何らかの規制っていうのは必要ではないですか。
〇川上呂二海岸防災課長 委員御指摘の総量規制については今後、総量規制の必要性とかも含めまして検討していきたいなと考えてございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 ちょっと角度を変えてですね、具体的にちょっと聞きたいんですけど陳情者が言うように、深掘りが懸念されると。
2メートルっていう規制があるみたいなんですけど、それが実際守られているかどうかというのはどのように県は確認しますか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
深掘りについては、基本的には深浅測量とかを行わないと、正確なものでは分からないのかなと思いますけども、県におきましては認可を受けた業者に対して、船舶に装備されている位置測定器モニターの画像、撮影写真の提出を求めており、それに基づいてどの軌跡で動いているかというのを把握しながら、確認をしているという状況でございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 それで深さまで分かるんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 正確な深さは分かるかと言えばちょっとどうなのか分かりませんけども、同じ場所でずっと採取していないかなという確認はできるかと思っております。
〇比嘉瑞己委員 次ですね、採取許可区域ですね、県が許可して、そこで取っていいよとやっていると思うんですけど、県はどこの区域を許可しているんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
採取区域につきましては、沖縄本島の東海岸沖並びに西海岸沖と、あと渡嘉敷島東方海域となってございます。
〇比嘉瑞己委員 逆にここは駄目だよというところはどこですか。
〇川上呂二海岸防災課長 基本的に採取許可区域外は駄目じゃないのかなというように考えております。
〇比嘉瑞己委員 それで東も西もというとほとんどだと思うんですけれども、それと陳情者もあるようにですね、今政府のほうが、ヤンバルの、特に北部の東と西ですね、ここが生物多様性の観点から重要度の高い地域と政府が指定しているんですよね。
この海洋保護区としても指定されているわけなんですけれども、ここは取っちゃ駄目だよっていうのは十分私は成り立つと、やるべきだろうなと思うんですけれども、皆さんこれについては否定するものなんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
環境面に関しましては、環境部局と連携しながら取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 そろそろですが、皆さん陳情に対しても決して否定的には言っていなくて、検討していくっていうふうになっています。ただ、ずっとですね、これ2年前も陳情が出ているんですよ。ずっと検討していきたい。だからまだなんですよね。必要性というのは理解しているけれども、検討していきたい、検討していきたいが繰り返されています。
今日質疑したように、皆さん建設資材としての安定的供給を視点に入れていますけれども、やはり政府もこの自然の大切さというのも認めているわけですから、そういったところも含めてもっと具体的な検討を始める時期だと思うんですけどもいかがですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
令和3年、2年あたりから出てきた――先ほどから申し訳ないのですけど、コロナとかがありまして対面での意見聴取とかというのはなかなかスムーズにいかなかったもんですから、なかなか進んでいないという状況もありました。
なので今後こういったものの総量規制とかも含めまして検討していきたいと考えております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 最後に部長にお聞きします。
今日の質疑でも、皆さん安定的供給と言うけれども、年間どれだけ供給量大丈夫かと聞いたら分からないとなったわけです。だからこの沖縄の海砂が本当にどこまで採取していいものなのか。私は全面禁止も視野に検討すべきだと思います。
そういった皆さんの建築の視点だけじゃなくて自然環境、水産資源、これ農水ですよね。そういった皆さんへの影響とかはないのか。こういった環境団体や漁業関係者などの皆さんの意見をきちんと聞いて、この調査研究事業というのを正式に立ち上げる時期ですよ。
この点について、新年度ですね、補正を組んででも私はやるべきだと思いますが、部長お聞かせください。
〇前川智宏土木建築部長 お答えをいたします。
先ほど来、建設資材としての側面、また陸域や河川等から採取できない本県の実情を申し上げておりますが、一方で、海洋環境の豊かな沖縄県の周辺の海域において、海砂利の採取がどの程度環境へ影響を及ぼすのかという評価の部分をどうするのかというところについては、非常に難しい問題であると考えております。
当面そういった学識経験者の意見を聞きながら、どういった方向の議論ができるかというところは、検討していきたいと考えているところでございます。
以上です。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
座波一委員。
〇座波一委員 80ページの陳情令和4年第140号、南部東道路の件なんですが、予算もそれなりに増えてはきておりますけれども、用地買収で時間がかかっているということでありますが、その中で土地収用も視野に入れた取組をしているというところなんですよね。
ただ、地主等々の関係者の話を聞いた限りでは、非常に難航しているということがありまして、そこで一つ確認したいんですけれども、用地が、地籍が確定していない地域におけるこの土地収用っていうのは可能なのか。そこを確認したいんですが。
〇前武當聡道路街路課長 今委員がおっしゃっているのは、確かに地籍が確認できていないところを土地収用法の手続で今、申請をしているところです。
我々としては土地収用法の手続に沿った形で裁決申請が、申立てができていると認識しております。
〇座波一委員 だから、分かりやすく、確定していなくても、収用法手続が取れるということでいいんですか。
〇前武當聡道路街路課長 そのような理解でございます。
〇座波一委員 地主側ですね、それは不可能だというふうなことで言っていまして、さらにまたこの地主が関わる土地に、別のところの、このかかる事業者が移転することになっていましてね、ちょっと複雑なんですよ。そこの人がノーと言ったら、もう全体的に進まなくなってしまうんじゃないかと思うような状況にあるんですけど、だからある意味、確定作業ができるんだったらやってもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうかね。
〇前武當聡道路街路課長 まさにその地権者の方の見解と公図上の地籍がはっきりしていない状況で、そういった形で境界が確定していない中で裁決申請を申し立てております。
実際その裁決の流れでは、境界を確認するのではなくて、この土地の道路区域を確定していくというふうな流れですので、境界を確定していくという手続ではございません。
今おっしゃったような形で、先ほどのお話で他の土地も持っているという話もちょっと耳にしておりますので、やはりここは丁寧に本人にも説明しながら今裁決、収用法の手続については進めているところでございます。
〇座波一委員 仕方なく収用手続に行くということではありますけれども、やはりこれは協力者の一人――協力者であることは間違いありませんので、その次も含めて……。
やはり話を聞いて、そこら辺を何とか協力できるような体制に持っていかなければいけないんじゃないかなということで、この話をしていますけれども、それこそ対話を続けながら協力を求めてほしいと思っています。
〇前武當聡道路街路課長 その地権者の方とも我々直接お話しをしながら、南部土木事務所のほうにも来ていただきながら、我々の見解を本人に伝えながら、理解を求めているところでございます。
〇座波一委員 分かりました。
あと、92ページの陳情令和5年第11号、自転車道関係の整備。南城市の市道は、自転車の整備とかぶるところが結構ありますよね。ですから自転車道整備も非常に遅れていて、かつ南城市道が合併後の計画がもうことごとく進まないという、本当に大変な状況になってしまっているんですけど。
そういう中で、南風原集落が今、非常に狭隘な道を自転車道の歩道として、整備していこうというふうなことで、市道整備が進んでいるわけですよ。そこなんですけど、いまだにこのハード交付金がつかないということで停滞している。
しかしながら、市はもう下水道工事を始めたんですよね。今、なぜ同時にこの部分を何とか確保できなかったかなと本当に悔やまれるんですが、県は全くこれ今やる予定はないけど、もう市は先にこの下水工事を始めているんですね。
その辺の調整できなかったんですかね。
〇奥間正博道路管理課長 現在は南城市のほうの市道整備の中で、自転車道と一体となった箇所が事業進捗の障害になっているというお話は聞いております。次年度におきましては、現在予算を確保しておりまして、おおむね1億円ほどの予算を確保できるのかなというふうに考えております。その中で実施するということを考えております。
委員御指摘の箇所が、当該箇所を優先するのか、それとも別の箇所も市道整備に影響があるというのをお聞きしていますので、そこに関しては南部土木事務所のほうが地元と調整をして、工事を進めていると考えております。
〇座波一委員 ここは道路も狭い上に、子供たちの通学路でもあります。非常に危険だし、とにかくもうこれは優先してやるべきだと思いますよ。
だから、年度の冒頭で、この予算もハード交付金が足りなければ何とか、他の事業あるいは県債を使ってでもいいから、予算を確保したいという決意もありましたから、そういった本当に緊急的なものを精査して、取り組むべきは取り組むというような発想も必要だと思っていますから、よろしくお願いします。
〇奥間正博道路管理課長 現状を写真とかで確認させていただきました。通学路になっていると理解しております。引き続き南城市のほうと、全体的な事業計画上、どちらを先にするかというのは、やはり限られた予算を投資しますので、そこは事業計画、進捗でそごがないように取り組んでいきたいと考えております。
〇座波一委員 131ページの陳情第10号、道路維持関係ですね。同じく南城市ですが、いわゆるハード交付金の問題で、本当に停滞している道路整備がある中で、やはりコストコというこの大型商業施設が来るということで、もう既に渋滞問題が市民の間では大変懸念されているわけですよね。
ですが、私が何度か質問しても、調査、パーソントリップに基づいて量的な計算をして、それから計画をするんだというようなことで、明らかに混むということを前提にした対策が今すぐは取れないんだと。混んで初めてでしか県は動けないという答弁なんですけど、やはりそうなんですか、今でも。
〇前武當聡道路街路課長 大型商業施設の立地につきまして、都市計画法の手続だとか大規模小売店舗立地法の手続にのっとった形で、南城市のほうは進めておりまして、その手続の中で周辺道路状況も確認しているところですので、県としましても南城市といろいろ意見交換をさせていただいているところですが、そういった大規模商業施設の開業に伴い、道路の交通状況を確認しながら、できる対応はしていこうということで申合せをしているところでございます。
〇座波一委員 今北部では、このジャングリアを焦点にして、結構道路整備に今入ろうというような情報もありますね。
だから、あれもそうだし、南部は南部でコストコはそれに匹敵する、それ以上の人流が予想されるんですよ。これはもう市民が非常に今心配している状況ですので、このパーソントリップとかそんなものではなくて、この拡幅、全線を拡幅してほしいという意味でもなく、交差点を改良するだけでかなりよくなるんですよ。交差点改良、例えば右折帯を設ける、それだけでも全然違ってきますから、そこら辺を地元と打合せをして、やはり対策を今からでも、南城市もこんな場合にはこうなるということは持っていますから、ぜひ地元と連絡を取って取り組んでほしいと要望します。
〇前武當聡道路街路課長 主要渋滞対策も行いながら、取り組んでいるところですが、今おっしゃった形で、南城市のほうと意見交換しながら、どういったことができるかというのを検討していきたいと思います。
〇座波一委員 確認します。だからパーソントリップ等々の、この調査に基づいた重点渋滞対策と違う意味の解決の仕方にも取り組んでほしいということです。
最後に、87ページの陳情令和5年第2号、北谷ゼロ番地の件ですね。この問題、ちょっと調べれば調べるほど、これはやはり琉球政府時代から沖縄県に移転、移管するときの問題。これはやはり行政としてちょっと問題があったなというようなのがあります。
ここの問題は、無願埋立であるということで県は見ているわけですね。ですから、新しい制度の中では追認制度はありませんよというふうにもう終わっているわけですね。裁判も終わって、所有権ももう国に管理されているということで問題なしということではあるんですけど。
しかし、裁判で決定した後に、無願埋立ではないと、ちゃんと出願して、出願してというか許可をもらって、実施設計をして、当時の琉球政府の許可をもらって着工したというのが明らかなんですね。その当時いろんなところで、自治体も含めて埋立しています。無願です。相当数無願埋立されています。本部の採石地域もほとんど無願埋立ですよ。
だけど、無願であるということを認めて、県の言うとおりにして、最終的にはもう国が管理することになって、今、無償で使っているんですね。
ただ、こっちの問題は無願ではないと主張したんですよ。琉球政府は認めたんだと。だから埋立して――しかし、その当時に起こった復帰の手続を取ったから、復帰と同時に新しい法律の下で追認制度がないということで、それができなかった。
ということで、行政的な端境期に起こった問題なんです。ですから、私は、その問題をこれは政治的にでもいいから解決すべき問題だなということで、今取り組んでいるわけですけど、国の見解も沖縄県がそれを行政手続として、戻すことは可能だと言っているわけですよ。国は、所有にこだわらないと。沖縄県がそういうふうに戻すというのであれば、それは法的には手続は合法的に解決できますよということがあるんです。
そこら辺の検討をなぜしないのかなと。もう裁判で決着したからとの一点張りなんですね、沖縄県は。そこら辺どうなんですかね。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
実施設計認可につきまして県は、実施設計認可で免許を付与することはできない旨、陳情者には回答しております。平成29年10月16日の回答につきましては、公有水面埋立に関する取り扱い方の件ということで、大正12年発土第2号、土木部長から中央長官宛ての通達になりますけれども、この中には、護岸の構造を強化するなどの理由による場合に、例外的に実施設計変更申請で埋立面積の増加を認めるものであるというふうになっております。しかしながら、本件無願埋立地は、位置、形状などから護岸の構造を強化するなどのためと認めることは困難であると。そのため、本件無願埋立地が適法に免許を受けたものと認めることはできないというふうに、陳情者のほうには回答しております。
また、追認制度自体、廃止されておりますので、現在の法制度では、沖縄県知事に法的な根拠も権限もないため、知事の裁量等で追認申請を認めることはできないというふうに考えております。
以上です。
〇座波一委員 先ほど申しましたけど、琉球政府時代はこの無願埋立という事例は結構あったんですよね。あるんです。それを無願は無願で認めたら、国が管理して、ちゃんとまた正常にさせたという扱いと、このケースの場合と、あまりにも差がある。こんなやり方を県は歴史のせいで、ゆがみのせいで、そういったことを無願埋立である、追認制度もないというだけで突き放すのはどうかなと思いますよ。これこそ歴史の汚点ですよ。行政の汚点ですよ。これもっと誠実に取り扱ったほうがいいですよ。
ということで、何かありましたらどうぞ。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
追認制度が廃止されるときには、沖縄県は無願埋立について諸般の事情を考慮して厳正な処置を取るべきとの国の通達に基づいて、追認するべきものには該当しないと判断して、追認しなかったものと認められるということで、裁判の中で裁判官がおっしゃられております。
ここでいう国の通達の趣旨というのがあります。こちらは、昭和48年9月付けで出されておりまして、その中では法改正により追認制度が廃止されることになるので、無免許の埋立ての実態を早急に調査するとともに、当事者の善意・悪意等諸般の事情も考慮し、環境保全、災害防止と法改正の免許基準の趣旨に照らして、支障があるものについては追認を行うことなく、厳正な処置を取ることというふうにされております。
沖縄県、当時の琉球政府ですけれども、その通知に基づいて対応したものと、適正に対応しているというふうに考えております。
以上です。
〇座波一委員 だからね。そうなると、無願埋立をした状態で、国管理の中で、無償で使っているところがいっぱいありますよ。これとの整合性のなさをどうするんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 本無願埋立地につきましては、現在、土壌汚染調査を行っておりまして、その調査が完了した後に、国と調整をしまして、汚染された土壌の除去を行うという予定にしております。除去した後に、国に返すということになります。
以上です。
〇座波一委員 意味が分からないんだけど、既に無願埋立をされていて、当時、
これが無願だからということで復旧もしないけど、そのままを使えというふうなことで国がもう認めて、使っている状態がたくさんあるということですよ。そういうことがあるということと、この今の北谷との問題は、あまりにも差があるわけ。こっちは無願でないと言っているわけ。ちゃんと琉球政府は認めて、埋立したのに、手続的に無願扱いされてしまったということを言っている。
いずれにしてもこれ今、ちょっと難しい問題になっておりますけれども、誠意ある検討をですね、やはり行政あるいは政治の部分でやっていかないと、この問題は非常に大きい問題だなと思っています。
以上です。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。
〇玉城健一郎委員 すみません。
陳情新規の第29号なんですけれども、こちら陳情者が沖縄県発注工事にて予定価格が10億を超える電気工事を分割発注するっていうことでお話しされていて、要望に対して、沖縄県は発注に対して県内事業者への発注を優先発注するということで説明をしているんですけれども、今回沖縄県防災危機管理センター棟の発注に関しては予定価格10億円を超える事業というのはあるんですか。
〇仲本利江施設建築課長 お答えします。
今回電気工事に関しての陳情ですので、電気工事は先ほど申したとおりですね、5工区に分けて発注する予定となっています。そのうち10億円を超える電気工事は1つは必ず出てくるというふうに見込んでいます。
〇玉城健一郎委員 この10億円というのはWTO規定――国際貿易のルールじゃなくて、10億円以内だったら県内事業者に対して優先発注できるという金額ですよね。
〇仲本利江施設建築課長 WTOの基準価格につきましては、今年度は22億8000万円で、次年度から27億2000万円になりますので、WTOの価格ということではなく、陳情者のほうにヒアリングしたところ、入札の契約保証金ですね。その制限が厳しいというところで、10億円以下にしてほしいというところでございます。
〇玉城健一郎委員 先ほど5つに分割して1つは必ず10億円を超えてくるという話をされていました。これの理由を御説明願います。
〇仲本利江施設建築課長 この事業は、浸水対策として本庁舎の地下にある受変電設備や非常用電源設備を新しい防災センターの上階に移設するという工事になっています。
その一番メインになる工事が移設の工事となっていまして、ケーブルの切替えの量が非常に多いというところで慎重にやらなければいけないということと、また量が多いということで、これは切り離せない工事になっていますので、どうしてもこの工区については、金額が大きくなります。
〇玉城健一郎委員 ちなみにその金額って、今は明かせないというのですが、10億円以上で大体どれぐらい以内とかって、ここまでは話できますか。それはできない、できなければ結構です。
〇仲本利江施設建築課長 これから発注する工事でございますので、ちょっと詳細は控えたいと思います。
〇玉城健一郎委員 分かりました。
同じ思いだと思うんですけど、やはりこの公共事業というのは地元の企業を育成していくという一番の目的もありますので、なるべく本当に細かくやって、県内企業に受注機会をつくっていくということと、今後、総合事務局とかそういったところに対しても、分割発注というのをどんどん県としても要請していくのであれば、県内の事業自体はほとんどもう県内の事業所でできるような、しかもそれで育成していくということが大切なので、そこはぜひ進めていただきたいと思いますけどいかがですか。
〇仲本利江施設建築課長 今回の事業は非常に、特に電気工事として大型の工事となっていまして、自然体で発注すればWTOの基準価格以上となってしまいます。私たちは極力分割して5つに分けるということで、県内事業者が受注できる内容にしております。
〇玉城健一郎委員 最後に、1つだけ、この10億円を超えるものが出てくるということは、これに関しても県内事業者が優先的になるような項目というのはどういった項目がありますか。
〇仲本利江施設建築課長 県内事業者を対象にした入札条件にしています。
〇玉城健一郎委員 分かりました。以上です。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧功委員。
〇瑞慶覧功委員 座波さんがちょっと北谷の件に触れたので、言わないといけなくなってしまったんですけど、すみません。
去年の10月、これまでの沖縄県の経過の対応方針を伺いました。また、呉屋委員長と北谷町役場の意見交換についての報告を受けました。
この問題は、皆納得してくれたと思っていたんだけど、出ているんで、もうちょっと言わないといけないなと思いますので、すみません。
実はこれまでも二、三回あるんですけども、北谷町の砂辺、通称ゼロ番地における事実経過等の説明とお願いということで、町長に対して来ているんですね、去年の10月ですね。町長はもうはっきり言って、この問題は復帰前後のことですよね。分かるわけないです、今の議員もそうです。
ただ、私も最初その話を伺ったときには、 さん、お友達ということで、 さんと一緒に役場に行って、何とかならんかということで役場に行ったんですけども、そうしたら役場では向こうは放火とか火事とか2回くらいあって、問題の土地だったんですけども、それを さんかな、副知事を通していろいろ調査もやるということになるという話を聞いて、町が向こうにシャワールームとか駐車場、そういうのがないからそれを整備してやりたいと。
〇下地康教副委員長 瑞慶覧委員、特定の個人名は配慮してください。
〇瑞慶覧功委員 すみません。そういう計画があるということだったもんですから、もう私は、町もそういう計画であるならばということで、それから線を引いたんですけどね。
しかし、この二、三回出ているこの調書の中で、この新聞と一緒に来ていたんですよね。皆さんもこれもらっていますか。何でこれが載っているか、僕最初訳が分からなくて、よく読んだら、ここに写っているのは さんとか、 さんとか写っているから、長らくそういうあれで、私も実はこの さんですか、最高裁判所の裁判官ということであるんですけども、私としてはこれ評価したんですけども、なぜゼロ番地でこの新聞記事が一緒に添付されているのか不思議でならないんです。
私さっき渡久地町長にそういうあれがあるということは分からないんで、その当時の町長のお兄さんに聞きに行きました。こういうことで出ているけどということで、この中で、ちょっと読み上げますけども、県がかたくなに普通財産に関する措置を取った場合には、 氏はやむを得ず県に対する損害賠償請求及び国に対する所有権確認訴訟を提訴することになりますという、そういうふうに載っているわけですよ。これははっきり言って、そういう町長に対して、今の町長に対して出すということは、これは と私は思いますね。だから……。
〇下地康教副委員長 瑞慶覧委員、質疑をお願いします。
〇瑞慶覧功委員 すみません。そういうことで、私はこれまでも申し上げてきたんですけども、北谷町のそういった、県の方針どおりですね、推進することは一応願っています。
県も、この中にもありますけども、もう確定しているというそういう判断でありますけど、その気持ちはどうですか。お答えください。
〇川上呂二海岸防災課長 すみません。県の考え方としまして処理概要に記載されているとおりというふうに考えていただいて、よろしいかと思います。
以上です。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 すみません。1つだけお願いいたします。
今陳情令和5年第133号と第168号、これ相反する陳情になっているもんですから――テニスコートの改修について、少し調べてきました。
そうすると、両方のテニス、ソフトテニスとテニス協会のほうですね、私たちの認識からは一緒のような競技に見えるんですけども、全く違う競技だと。コート自体も、もうバトミントンと卓球の違いがあるような競技だということで、どちらも全国大会をするためには、沖縄で16面必要だと。日程的にとかですね、16面必要だということですので、この辺はしっかり皆さんが業界の皆さんと打合わせしながら、どちらかを潰すんではなくて、他府県ではしっかりハードもソフトも16面ずつあるそうです。
そうすると沖縄県だけが今ハードがないわけですから、どちらかを潰して、ソフトのコートにするとかハードのコートにするという議論ではなくて、どちらの競技も全国大会が行われるような整備のやり方が一番ベターではないかなと思っておりますので、しっかりその辺も含めて、この皆さんの処理概要である国民スポーツ大会に向けて、しっかり整備をしていただきたいと思っておりますけど、どうでしょうか。
〇仲厚都市公園課長 委員がおっしゃるとおり、いろんな意見が出てくるかと考えております。やはりハードコートと人工芝コート。両方、競技団体から陳情が出ております。
この件に関しては幅広く意見を徴取しながら検討するとともに、先ほど言った令和16年度の国民スポーツ大会に向けて関係機関と連携しながら、整備に向けて取り組んでいきたいと考えております。
〇新垣光栄委員 ぜひですね、同じテニスではあるんですけども、やはりハードとソフトではバドミントンと卓球の違いがあるというようなことを言っていましたんで、私もしっかり調査してきました。
相反する案件だったものですから、これを対立軸にするのではなくて、しっかりお互いがウィン・ウィンの関係でいけるよう調整していただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。
〇下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
〇下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
以上で土木建築関係の質疑を終結いたします。
説明員の皆さん大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
〇下地康教副委員長 再開いたします。
以上で予定の議題は全て終了いたしました。
次回は、3月21日木曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆様、大変御苦労さまでした。
本日の委員会はこれをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委員長 呉 屋 宏
副委員長 下 地 康 教