委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
平成26年 第 2 回 定例会
第 2 号
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開会の日時
年月日 | 平成26年3月10日 月曜日 |
開会 | 午前 10 時 3 分 |
閉会 | 午前 11 時 26 分 |
場所
第3委員会室
議題
1 乙第12号議案 沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
2 乙第40号議案 工事請負契約について
3 乙第45号議案 違約金請求事件の和解について
4 乙第46号議案 損害賠償請求事件の和解等について
5 「本委員会の所管事務に係る予算事項の調査について」の審査日程について(追加議題)
出席委員
委 員 長 中 川 京 貴 君
副委員長 仲宗根 悟 君
委 員 具志堅 透 君
委 員 桑 江 朝千夫 君
委 員 浦 崎 唯 昭 君
委 員 新 里 米 吉 君
委 員 新 垣 清 涼 君
委 員 奥 平 一 夫 君
委 員 金 城 勉 君
委 員 嘉 陽 宗 儀 君
委 員 新 垣 安 弘 君
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
環境生活部長 當 間 秀 史 君
県民生活課長 渡真利 雅 男 君
土木建築部長 當 銘 健一郎 君
土木企画統括監 武 村 勲 君
土木整備統括監 末 吉 幸 満 君
土木総務課長 宮 城 行 夫 君
道路管理課長 嶺 井 秋 夫 君
河川課長 徳 田 勲 君
○中川京貴委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
乙第12号議案、乙第40号議案、乙第45号議案及び乙第46号議案の4件を一括して議題といたします。
なお、ただいまの議案については、3月6日に開催された本会議において、先議案件として本委員会に付託されております。
本日の説明員として環境生活部長及び土木建築部長の出席を求めております。
まず初めに、乙第40号議案工事請負契約について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
當銘健一郎土木建築部長。
○當銘健一郎土木建築部長 お手元の配付資料1、議案説明資料土木環境委員会(先議)により御説明申し上げます。
河川課所管の議案でございます。
1ページをお開きください。
乙第40号議案工事請負契約について御説明申し上げます。
本議案は、安謝川ボックスカルバート改修工事の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
契約金額は8億6400万円で、契約の相手方は、株式会社屋部土建、有限会社盛重機土木の2社で構成する特定建設工事共同企業体であります。当該工事は、安謝川が流下する国道330号直下のボックスカルバートを改修する工事であります。
これから、担当課長より詳細な説明をさせていただきます。
○徳田勲河川課長 乙第40号議案安謝川ボックスカルバート改修工事の請負契約について詳細を説明いたします。
まず、事業の概要について説明いたします。
お手元の配付資料2-1、資料1ペ-ジをお開きください。
安謝川河川改修事業は、計画規模の降雨に対する浸水被害の解消を目的に昭和47年から着手し、全体整備延長5キロメートルについて下流から逐次整備を進め、河口部から宇久増橋までの約2.3キロメートルを概成しています。安謝川河川改修事業の進状況は、平成24年度末で、事業費ベースで57%となっています。これまでの整備で下流部における浸水被害は軽減されてきていますが、安謝川が流入する既設の国道330号横断ボックスカルバ-トについては、流下能力が不足しているため、2連のボックスカルバ-トに改修することにより、流下能力を確保することとしています。
次に、今回提案する、安謝川ボックスカルバ-ト改修工事について御説明いたします。
資料2ペ-ジをごらんください。
今回の工事は、平成24年度に完成した1連目に引き続き、2連目のボックスカルバ-トの整備を行うものであります。図面中央の黒塗り部分が、1連目のボックスカルバ-トで、赤塗り部分が今回整備する2連目のボックスカルバ-トと呑口、吐口部であり、全体施工延長は160メートルであります。
資料3ペ-ジをお開きください。
国道330号の古島インター付近の道路下で、現交通を維持しながら、既設ボックスの周りに鋼管の覆いを持つトンネルをつくり、その中で既設ボックスカルバ-トを取り壊した後、新たに幅5.8メートル、高さ4.5メートル、延長59メートルのボックスカルバートを構築する工事であります。工事期間としては、議会で議決のあった翌日から平成28年3月31日までの約25カ月間を予定しております。
資料4ペ-ジをごらんください。
今回の工事は、入札参加資格要件として、代表構成員においては、当該工事と同一工種である土木一式工事を元請として施工した実績を求め、沖縄県内に建設業法に基づく主たる事業所がある土木一式工事業の特A等級の登録企業としました。また、構成員においては、南部土木事務所管内に建設業の許可を受けた主たる営業所が存在する土木一式工事業のA等級の登録企業とし、自主結成方式による2社共同企業体とした一般競争入札方式としました。こちらは、落札者を決定した、総合評価落札方式に関する評価調書であります。
下段の総合評価結果の欄をごらんください。
参加19企業体中、入札不参加1、入札無効1、低入札調査追加資料提出辞退8企業体を除いた9企業体について、入札額及び技術点を記載しております。
評価値の一番高い、屋部土建・盛重機土木特定建設工事共同企業体を落札者とし、税込み価格で8億6400万円で仮契約を締結しているところであります。 以上、乙第40号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第40号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 これはかなり前の土木環境委員会でも質疑をしましたが、浸水するときの総雨量の計算がこのボックスカルバートの大きさと合わなかったのではないかと思いますが、今回はきちんと計算していますか。
○徳田勲河川課長 これについては流量計算をされた断面で設計されており、ボックスカルバートができ上がった時点では浸水は解消されることとなっております。
○嘉陽宗儀委員 この基礎データは持っていますか。
○徳田勲河川課長 資料は持っていませんけれども、結果は手元にあります。ちなみに、計画流量は140立方メートル・パー・セカンド。1秒間に140立方メートルの流量を流せる構造としています。
○嘉陽宗儀委員 これは最大降雨量は幾らということで計算していますか。
○徳田勲河川課長 1時間当たり約100ミリの降雨になっております。
○嘉陽宗儀委員 100ミリとれば大丈夫ですか。今までの沖縄の降雨量の実態を見ると。
○徳田勲河川課長 100ミリとれば大丈夫という計算であります。
○嘉陽宗儀委員 皆さんは、気象庁からこの辺の降雨量の実績は入手して計算していますか。
○徳田勲河川課長 降雨量については、気象庁の資料を参考に、それも含めて雨量観測もしておりまして、実際の雨量を加味して過去何十年間の資料、データをそろえて計算しております。
○嘉陽宗儀委員 そのデータはきちんと提出してください。こちらでも計算します。
○徳田勲河川課長 後でお届けいたします。
○嘉陽宗儀委員 140メートル、立方メートル・パー・セカンドというものはボックスカルバートを通るときの流速の意味ですか。流量と書いているけれども、流速は幾らで計算していますか。
○徳田勲河川課長 断面当たり1秒間140立方メートルというデータがありますけれども、流速につきましてはその場所場所の断面積で割る必要がありますので、今手元に資料がありません。
○嘉陽宗儀委員 ボックスカルバートの流速の計算は幾らですか。何でそれを聞くかと言いますと、下のほうは詰まっていて、そこは整備しても福祉施設のところは詰まっていて、なかなか下にはけないので、この流速が保てないので水がはけなかったというこれまでの経緯があったわけですよね。そういう面では、そこのボックスカルバートを通るところの流速は下のほうがきれいになっていないと保証されないから、それも含めて一体として整備しないと、また浸水をするのではないかという心配があるので聞いています。
○徳田勲河川課長 下流側については、現在整備中でして、今回の資料2―1、2ページの図の黒い部分はほとんど年度内に完成いたします。それでボックスカルバートの施工に入れるという状況であります。
○嘉陽宗儀委員 では大丈夫ですね。
最低入札価格の問題がありましたけれども、幾らですか。
○徳田勲河川課長 最低入札価格ではなくて、失格基準価格というものがありまして、これが6億2157万9681円になっております。
○嘉陽宗儀委員 建設業で工事に参加するときに最低雇用人数の問題があると思いますが、ここは基準を設けて公募をしていますか。従業員は1人もいなくても建設業の看板があればできるのか、人間をそろえてきちんと入札参加資格をとっているのかという基準がありますよね。
○徳田勲河川課長 それに関しては、共同企業体―JVですけれども、1カ所のほうは特Aで、ジョイントのほうはA等級ということで、それはきちんと県のほうで審査をして等級をつけておりますので、それに該当する企業を公募しています。
○嘉陽宗儀委員 該当する企業だと思いますが、問題は従業員の確保です。特に気になることは、本土大手の土建業者がこの辺のアパートを借りて机一つ持ってきて、セールスマンを置いて仕事をとって、実際上の仕事は沖縄のほうに下請、孫請させていろいろなトラブルのもとになっているので、少なくとも建設業法上はやはり施工に必要な人数の確保ということがないといけません。その場合に、きちんとそれを尊重して入札させないと、要するにセールス力が強いところが仕事をとって、実際に従業員を抱えていて仕事がこないということではよくないので、これはどのように配慮していますか。
○當銘健一郎土木建築部長 これは地元の業者を県内企業優先発注の原則に従ってやっております。県内企業はWTOでもない限り、あるいは技術的にできないというものでない限り県内業者しかありませんので、そういうことはないわけです。この中でも施工計画とかいろいろなところで人の確保なども出てまいりますので、きちんとした企業がエントリーして、このように入札していただいています。
○嘉陽宗儀委員 県内業者であればすぐにオーケーではなくて、県内業者も大手、特に特Aの皆さん方は会社に従業員を余り抱えないで関連会社といいますか、例えば土木工事はどこどこに、何々工事はどこどこにとやってきました。余り費用がかからないように分割発注にして、もうけだけを元請業者がとれるようになっているので、これについてはきちんと県内業者といえども、非常勤職員とか臨時工などはやらずに、きちんとした正規雇用で生活が保障できるように皆さんは入札のときには指導したらどうですか。
○當銘健一郎土木建築部長 登録をする時点で保険に加入しているかどうかなどはチェックしていますが、正規雇用、非正規雇用まではチェックするようになっていません。ただし、総合評価落札方式の場合には、本当にこの会社が施工できるのかという施工計画まで出してもらっていますので、施工する能力があるということはチェックしているということです。
○嘉陽宗儀委員 財力、資金についても皆さんは不渡りを出していないかという点検でも二、三年前のデータで見ているのではないかと思います。これは一番新しいデータで入札に参加させていますか。
○武村勲土木企画統括監 入札参加資格のほうは2年に1回という形で登録をする、格付をすることになっています。企業の経営状況、いろいろな情報については極力最新の情報を入手して、建設行政システムでチェックをしながらこういう形の採用をするようになっております。
○嘉陽宗儀委員 実際上は2年に1回なので、景気がいいときにはよかったけれども、それ以後は落ち込んで仕事がなくて不渡りを出した人も入札に参加してとって、仕事が回ってこないという事例も出ています。そういう面では皆さん方が―私の無料相談所にこの方々は来ます、賃金がもらえない、下請代金がもらえないと言って。そういうトラブルが起こらないようにやはりきちんとしてください。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
金城勉委員。
○金城勉委員 労務単価の引き上げというものが行われましたけれども、この工事の場合はどのような反映がされていますか。
○徳田勲河川課長 労務単価については旧単価で積算をして、業者にもそのように見積もりをするように伝えております。これについては新単価に改定ということで、もう一度改定のときに議会の承認を得ることになります。
○金城勉委員 スケジュール的にはどのようになっていきますか。
○末吉幸満土木整備統括監 今回議会の契約承認をいただきましたら、まず正式に契約を結びます。その後に業者のほうから申し出を受けまして、今賃金が6%上昇していますが、それを改定契約するということで準備をします。ただ、この改定契約自体も当然議会の承認をいただきますので、早ければ6月議会にかけさせていただくことになると思います。
○金城勉委員 具体的に労務単価の引き上げの数字は―この数字と引き上げ後の数字の変化はどのようになりますか。パーセントでいいです。
○末吉幸満土木整備統括監 労務単価は平均的に6%上昇と言っていますが、当然私どもの設計額と受入額の差がございます。請負率の差がありますので、その6%をそのまま変更契約になるということではございません。何%になるかわかりませんから、これから計算させてもらわないといけない状況にあります。
○金城勉委員 ということは、従来の13.何%からプラス6%で約19%にまで上がるわけですよね。その数字はこれにも適用されて、これは業者からの要請があってやるのですか、それとも皆さんが労務単価が引き上がりますから出してくださいと、要求してくださいという仕組みになりますか。
○末吉幸満土木整備統括監 12.3%は平成24年度単価で上昇していますから、これは既に反映させていただいております。今回6%上昇していますが、これから契約するものについては6%アップさせますということで、企業側に我々は準備していますという文書を平成26年2月1日に出しています。当然、この文書は建設業界の皆さんはいただいているので、それをもとに我々と協議するという格好になります。もし、今度請け負った業者から申し出がなかった場合には、当然我々からこういうものがあるということは改めて伝えます。
○金城勉委員 これは制度としてできているわけですから、きちんとそのように反映させるようにお願いしたいと思います。それとあわせて、元請の場合には問題ないのでしょうけれども、以前から話が出ているように下請関係に至るまでの制度の反映といいますか、その辺の実態はどうですか。
○當銘健一郎土木建築部長 こういった労務単価の上昇が下請、孫請、ひ孫請に至るまで反映されないと賃上げの効果というものはありませんので、これは元請業者の建設業協会を初め、そういったところには要請をしておりまして、協力したいということでいい返事をいただいているところでございます。検証は毎年1回労務単価の調査をやりますので、そのときにどれくらい上がっているのか、上がっていないのかということはことしの10月にはチェックができるということになっています。
○金城勉委員 土木建築の現場の仕事において、やはり人材がなかなか集まらないという非常に大きな課題があって、むしろ工事の契約を延ばしているとかそういう話も現場では聞こえてきます。そういう意味でも、若い人たちがこういう業界にも魅力を感じて入ってこれるような数字的にも待遇の面でもやっていく必要がありますので、その辺のところはしっかりと皆さんとしても注目をしながら対応をしていただきたいと思います。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲宗根悟委員。
○仲宗根悟委員 土木は余り詳しくございませんで、素朴な質疑ですが、この事業期間、昭和47年から始まって平成36年までの事業期間ということになっていますが、5キロメートルの整備計画を50年以上かけることについて説明してください。
○末吉幸満土木整備統括監 河川事業は基本的に、嘉陽委員から指摘がございましたように、下流からの整備が原則です。下流から上流に向かって拡幅していきますが、その際にどうしても下流側での用地物件に河川事業ではなかなか応じてくれない方が大勢いらっしゃいます。理由としては、道路の場合は自分の家の前に道路ができるのである程度気持ち的に―道路における用地買収も苦労しますが、それでも理解をしてくれる方はいらっしゃいます。河川は自分の土地がどのように公共事業に、この河川に生かされるのかということは洪水や氾濫があったときにしか気づいてくれません。ですから、平常時に我々が用地交渉に行っても、なぜこれが必要なのかとよく聞かれるということで用地買収に難航することがまず1点ございます。一番大きな理由は5キロメートルですが、例えば上流側の用地が買いやすいからといっても、上流域を先に買ってそれを拡幅した場合には下流側であふれます。上流側は通水断面が大きいのですが、下流側にそれだけの能力がございませんので、それで上流側先行ということはほとんどございません。ダムの場合は、金城ダムとかいろいろやっていますが、河川改修拡幅だけのものはなかなかそこに踏み切れないということで事業期間が長くなる傾向がございます。ただ、それは内部でも非常に問題視しておりまして、道路関係の整備はほとんど進んできて、これからは河川あるいは砂防関係にも一生懸命に力を入れようということで、事業期間が長いことは内部でも問題視しておりまして、早くしようということで反省しているところです。
○仲宗根悟委員 わかりました。用地買収に相当な時間を要しているということと、工事そのものが下流から詰めていかないと上流から合わせながらはできないと、工法自体がそうだということです。途中で切れている部分、資料2―1の1ページの赤い線と赤い線の間というものも整備されている状況ですか。向こうが1.4キロメートル、こちらが3.6キロメートルで合計5キロメートルですが、間があいているようですが整備は終わっていますか。先ほどの説明は下からじゃないとだめだと言っていましたが。
○徳田勲河川課長 あいている部分は改修しない―末吉公園のあたりで天然の川で整備の必要がない箇所を省いています。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第40号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第45号議案違約金請求事件の和解について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
當銘健一郎土木建築部長。
○當銘健一郎土木建築部長 資料1の2ページをごらんください。
乙第45号議案違約金請求事件の和解について御説明申し上げます。
本議案は、違約金請求事件の和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
これから、担当課長より詳細な説明をさせていただきます。
○宮城行夫土木総務課長 乙第45号議案違約金請求事件の和解について概要を御説明いたします。
本議案は、係争中の訴訟事件について、和解をするため、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を必要とするものであります。
配付資料2-2、乙第45号議案の説明資料の1ページをごらんください。議案の概要につきまして御説明します。
本事件は、県が違約金の支払いについて、再三納付を請求したにもかかわらず支払いに応じないものとして、平成24年4月27日に那覇地方裁判所に訴えを提起した係争中の訴訟事件です。
被告は、平成18年3月29日に公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引に関する法律の規定により排除措置命令及び課徴金の処分を受けた県発注業者であり、県が違約金―請負額の10%の請求を行ったものです。
那覇地方裁判所の和解勧告を受け、被告から早期に解決を図りたいとして、平成25年12月18日に和解の申し出がなされました。
被告の申し出を受け、平成26年1月28日に那覇地方裁判所から和解案の提案がなされております。
和解案の主な内容は、被告が和解金として、1188万6000円―この額は工事請負額の5%に相当する額を支払うとするもので、今回の議案は、本件和解を成立させるため議会の議決を求めるものであります。
なお、那覇地方裁判所の和解案につきましては、資料のページ2から3を御参照ください。
以上、乙第45号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第45号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
奥平一夫委員。
○奥平一夫委員 そもそもこの問題は何が発端で起こったのでしょうか。
○宮城行夫土木総務課長 平成17年6月7日に公正取引委員会が県の建築一式、土木一式工事に係る談合事件があったとして、平成18年3月29日に排除措置命令及び課徴金命令が出されて、それに基づいて県はこの企業に対して違約金を請求しております。
○奥平一夫委員 談合が行われたと断定した事業は何件ありますか。
○宮城行夫土木総務課長 152社です。
○奥平一夫委員 何件ですか。事業にかかわった事業は何件ですか。1件なのですか、事業は。
○宮城行夫土木総務課長 330件です。
○奥平一夫委員 330件の工事に152社がかかわっていたと、それでよろしいですか。
○宮城行夫土木総務課長 はい、そうです。
○奥平一夫委員 今、談合違約金の調停不参加企業への訴訟・民事調停等の経緯という資料2―2の5ページ、6ページを見ていますが、これについて対象140社―これは知事部局だけということですね。対象140社に対して当該請負額の10%相当分の損害賠償金あるいは違約金の請求を行った。請求の結果、今どのくらい収納はされていますか。解決はされているのでしょうか。
○宮城行夫土木総務課長 これまでに納入されたものは、土木建築部に関するものですが、5億8187万9385円です。
○奥平一夫委員 平成20年8月以降122社から民事調停の申し立てを受けて平成22年の6月、9月、12月議会において民事調停案の議決を得て民事調停の合意をしたと。この際にも賠償金なり、あるいは違約金は発生しているわけですか。
○宮城行夫土木総務課長 はい。特A業者に関しては、5%の違約金または損害賠償金を請求しております。それから、A企業に関しては支払いは免除しております。
○奥平一夫委員 そのトータルが土木建築部に関しては約5億8000万円と理解してよろしいですか。
○宮城行夫土木総務課長 はい、そうです。
○奥平一夫委員 それから、平成24年4月に特A3社から民事調停の申し立てがあり、平成24年9月議会によって民事調停の議決を得て、民事調停の合意をしたと。この案件も約5億8000万円の中に入っているということですか。
○宮城行夫土木総務課長 はい、そうです。
○奥平一夫委員 調停不参加企業に対する法的措置ということがまだ残っているようですが、特Aの7社が調停申し立ての意思が見られなかったと。この裁判といいますか、調停ですか、これの先行きについて。
○宮城行夫土木総務課長 平成24年2月の県議会において提訴の議決を得て、平成24年4月に5社に関しては提訴しております。2社に関しては、その前に調停がなされたものですから、調停で解決しております。
○奥平一夫委員 5社の提訴の経緯はどうですか。
○宮城行夫土木総務課長 5社のうち1社については、代表社員が死亡しているものですから訴状が送達できずに取り下げております。3社に関しては、第一審は勝訴しております。2件に関しては、確定しておりますけれども、1件に関しては控訴がなされております。もう一件に関しては、今回の議案の件であります。
○奥平一夫委員 わかりました。3社が勝訴しているけれども、それらは控訴していると。裁判が継続しているということですか。
○宮城行夫土木総務課長 3社のうち1社が控訴しております。
○奥平一夫委員 2社については確定ということでよろしいですか。
○宮城行夫土木総務課長 はい、確定しております。
○奥平一夫委員 非常に気になるところでありますけれども、そういう訴訟中の企業に対して県としてペナルティー、例えば入札参加のペナルティーとか何か、そういう事例はありますか。
○宮城行夫土木総務課長 これは過去に既に指名停止、建設業法に基づく処分をしております。
○奥平一夫委員 では、今控訴している1社についてのペナルティーはないということでよろしいですか。
○宮城行夫土木総務課長 既に済んでおります。
○奥平一夫委員 わかりました。それでよろしいです。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第45号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第46号議案損害賠償請求事件の和解等について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
當銘健一郎土木建築部長。
○當銘健一郎土木建築部長 資料1の3ページをお開きください。
乙第46号議案損害賠償請求事件の和解等について御説明申し上げます。
本議案は、現在係争中の訴訟事件において、和解及び損害賠償の額を定める必要があることから、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
これから、担当課長より詳細な説明をさせていただきます。
○嶺井秋夫道路管理課長 乙第46号議案損害賠償請求事件の和解等について概要を御説明いたします。
乙第46号議案の説明資料2-3の1ページをごらんください。
議題提出の理由については、先ほど土木建築部長が説明したとおりです。
議案の概要は、平成21年4月4日、県が管理する県道奥武山米須線において、原告が小禄交差点から豊見城交差点向け上り坂をロードレース用自転車で走行中、旧豊見城城跡公園入り口前の道路上に設置したグレーチングとその受け枠のすき間にタイヤが挟まり転倒し、その際に首の頸椎を損傷し、首から下が麻痺する重傷を負いました。事故発生後、原告からの聞き取り、現場調査等の結果を踏まえ、補償に向けて交渉を行いましたが解決に至らず、平成23年2月4日付で、原告から那覇地方裁判所に県を被告とする損害賠償請求事件が提訴され、現在に至っています。
和解に関しては、平成25年11月29日に裁判所から、県にも一定程度の責任があるとの心証開示があり、さらに、原告・被告双方に対し、被害者救済のため早期に紛争を解決すべきと和解解決を勧められておりました。
県としては、賠償金の支払いは県民の税金が原資となるため、慎重に検討を重ねてまいりましたところ、裁判所の和解案を基本的には受け入れる方向での解決のほうが支払うべき賠償金額の総額が大幅に低くなることに加え、本件事故により首から下の部分が機能しなくなった被害者の早期救済の観点からも妥当であると考え、和解に応じることといたしました。
今回、被告県が和解金として、1億3500万円を支払うこととする和解内容で合意したことに伴い、本和解を成立させるため、議会の議決を求めるものであります。
次に、現場の状況を御説明します。
2ページをごらんください。
事故現場の位置図となります。事故現場は、旧豊見城城址公園入り口付近の県道奥武山米須線となっております。
3ページをごらんください。
事故現場の写真です。上の段が事故直後に撮影した写真でグレーチングのすき間が3センチメートルとなっており、このすき間に自転車のタイヤが挟まって転倒したものであります。
下の段は、鉄枠を溶接しすき間を狭めて補修した状況の写真となっております。
以上、乙第46号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第46号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
新里米吉委員。
○新里米吉委員 グレーチングと受け枠の間のすき間は最初からそうだったのか、途中でそうなったのか。すき間ができた原因は何ですか。
○嶺井秋夫道路管理課長 当初は、これだけのすき間はなかったのです。このグレーチング自体が道路の路肩に一部はみ出しておりまして、特殊なグレーチングではございますが、道路の横断勾配とL型側溝、その勾配に合わせて設置しているものですから、L型側溝の勾配が6%ついております。それで、当初は1.5センチメートルで施工していたものが横断勾配があることによって経年的なずれが生じてきまして、最終的には片方、車道側に3センチメートル、逆に歩道側はすき間が全くない状況となっております。
○新里米吉委員 これは水はけをよくするために少し勾配が出たりしますよね。そうすると、こういう片方側に寄っていくということはあちこちで見られるのですか、どうですか。
○嶺井秋夫道路管理課長 この現場のような集水ます自体が、これだけ大きいます自体がほとんどない状況ですので、他の現場ではほとんど見られない状況でございます。
○新里米吉委員 前に豊見城市の上田交差点の坂をおりていくところの片隅で少し落ち込んでいて、そこでバイクがこんなところで事故を起こすのかというような事故がありました。今回も何でこんなことが起きるのかということがありますので、これは時々点検しないといけないですね。こんな事故が起きてからでは大変です。そこら辺は今どうやっていますか。
○嶺井秋夫道路管理課長 現在も定期的に道路パトロールを行っておりまして、その際に異常箇所や危険箇所を発見した場合には緊急的に補修などを行って、日ごろから管理瑕疵発生防止に努めております。各土木事務所に対しては、こういった事故があった場合には事例等を周知徹底いたしまして、情報の共有化、事故防止対策を行っているところでございます。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 県道の安全管理について具体的なものが出ましたが、その他たくさんありますよね、事故が。具体的には、どのようなものが発生していますか、管理上の問題で。
○嶺井秋夫道路管理課長 事例を幾つか述べたいと思います。まず、マンホール等のふたなどが盛り上がったり、逆に沈下したことによる車両の破損事故。道路上に陥没やわだち等があり、それによる車両の破損事故。または、街路樹の枝や根元が腐食して、それが倒木したために起こる事故など、そういった事例がございます。
○嘉陽宗儀委員 県道は危険がいっぱいという実感をしています。例えば、排水溝がありますよね、そのふたとふたの間のすき間がありますね。そこに女性がハイヒールを挟んで、それが抜けずに転んでけがをしたという訴えがありましたが、そういう事例も結構ありませんか。
○嶺井秋夫道路管理課長 以前は何度かそういうこともありましたが、現在では特に歩道部分のグレーチングにつきましては女性のハイヒールが入り込まないように目を細かくやっております。
○嘉陽宗儀委員 まだ残っているところがありますので―うるま市の場所も後で教えますが、そこだけではなくて、改めて安全管理ということをきちんとしてほしいです。私ごとになりますが、私はいつもウオーキングをしていますが、側溝に木の葉がいっぱいたまって、水が排水溝から流れず歩道からずっと流れ出ていて、長いことそのままだとアオサが生まれてぬるっとします。お年寄りが転んでけがをしています。せっかく排水溝をつくっているのに、水は排水溝から流れずに歩道からあふれて、そこで長いこと雨季なんかだとずっとジメジメして滑って転んでしまうことがあります。具体的な例を言いますと、例えばうるま市のメイクマンから下に歩いていくと夜は見えません。ずっとあふれていて滑って―私は滑らないように努力しているので転びませんが、やはり危ないです。その他にも危険箇所はたくさんあります。こういう賠償事件にならないように、やはり全県的に県道が安全、安心で歩けるようにという管理を徹底してほしいと思いますが、どうですか。
○當銘健一郎土木建築部長 委員から御指摘のとおり、やはり道路管理はしっかりしないとこのような大きな事故につながります。そのため、土木建築部では土木事務所を中心として道路パトロールをやっておりますが、やはりそれ以外にもいろいろな情報を提供していただいて、それに対して対応すると。例えば、郵便局の配達する職員はオートバイですので、車から見るよりはやはりオートバイで見たほうがこういったものの発見は非常に有利だろうと思います。そういう情報提供の仕組みができないかということも含めて、みずからやるものと情報提供をいただいてやるものと両方をあわせてきちんとした道路管理をやっていかなくてはいけないと考えております。
○嘉陽宗儀委員 特に、歩道に草がどんどんはみ出してきて、人が歩けないから子供たちは歩道から歩かずに道路に出て歩いたりしています。草を刈れば安全なのに、これができていない。そういう面では、細かいところまで気配りをして、やはり安全だとみんなが言えるように頑張ってもらいたいと思いますが、いかがですか。
○當銘健一郎土木建築部長 はい、ぜひそのような方向で頑張りたいと思います。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第46号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等入れかえ)
○中川京貴委員長 再開いたします。
次に、乙第12号議案沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、環境生活部長の説明を求めます。
當間秀史環境生活部長。
○當間秀史環境生活部長 それでは、環境生活部所管の条例案件について、お手元の資料、平成26年第2回沖縄県議会(定例会)議案(その3)により御説明いたします。
議案書の53ページ、乙第12号議案沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
本条例では、消費者安全の確保に関する相談機能を強化し、活性化させることを目的とした基金を創設し、県が行う事業の費用及び市町村が行う事業を支援するための費用の財源に充ててきたところであります。
このたび、国が当該基金の財源となる地方消費者行政活性化交付金を平成25年度補正予算により増額したことにより、県においても事業を引き続き実施するため、基金の設置期間を延長する必要があることから、当該条例の一部改正を行うものであります。
なお、本条例は公布の日から施行することとしております。
以上、乙第12号議案について御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○中川京貴委員長 環境生活部長の説明は終わりました。
これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 そもそも活性化事業は具体的にどのようなことをやっていますか。
○當間秀史環境生活部長 基本的には、消費者に対する啓蒙普及、市町村の消費者生活相談の窓口の設置、県の県民生活センターの充実等々の事業をしております。
○嘉陽宗儀委員 具体的な中身を説明できるものがありますか。
○渡真利雅男県民生活課長 具体的には、市町村の消費生活相談の窓口がなかなか他県と比べて少ない状況でした。例えば、この事業がスタートする前は39%余りでありました。ほかの県ではこれが80%、90%になりますが、なかなか県内の市町村においてはそういった消費者関係の相談窓口が少ないということがありましたので、そこの窓口の充実を図るというためにその窓口に張りつく専門相談員を設置した場合にはその補助金を出したり、彼らが住民に対していろいろな消費者トラブルの広報をする場合には、例えば、市町村報と一緒に消費者トラブルの注意喚起をするためのカレンダーやパンフレットなどを配布するための資金を補助するとか、そういうことをやっています。
○嘉陽宗儀委員 消費者トラブルの具体的な中身が幾つかありますか。
○渡真利雅男県民生活課長 例えば、高齢者関係ですと最近は投資詐欺に遭ったり、二重被害に遭ったりということがありますので、そういった高齢者に対する消費者トラブルについての注意喚起等々をやったりしています。
○嘉陽宗儀委員 これはお年寄りだけではなくて、今電話で、例えば、いいもうけ口がありますとか、株を買いませんかとか、金の延べ棒、ヨーロッパの金をこっちで買えますとか、かなり詐欺に遭うことが多いです。これは消費行政の一環ですよね。そういう場合には、具体的にどのように対処しますか。
○渡真利雅男県民生活課長 先ほど申し上げたとおり、例えば消費関係のトラブルについては今申し上げたような金融トラブルもふえているものですから、最近被害が多発している消費者トラブルの類型のようなものをカレンダーに書き込んで各市町村を通して広報をしたり、あとはテレビ、ラジオ、県内の新聞社などに広報をしたりして、注意喚起を図っています。
○嘉陽宗儀委員 特に、投機といいますか、株などを買って、幾らもうかりますといってどんどん積まれて、もうけたと思ったら株を買った相手がいなくなって、行方不明になっている。その人を探してくれませんかという相談が来ています。これは詐欺ですよね。あとは警察に頼む以外になかったりします。ただ、前もって、こういう手口がはやっています、気をつけましょう―振り込め詐欺だけでもたくさん警告したけれども、今はそういう面では消費者をめぐるトラブルは複雑化している。それに、これは詐欺かどうかということが見分けがつかないものがあるわけですから、そういう具体的なものについて皆さん方が対応して、より周知徹底させることは非常に重要な意義があります。そういう面で、もっと生活実態で何が起こっているのかということをつかんで、何らかの対策をとる必要があるのではありませんか。
○渡真利雅男県民生活課長 高齢者関係について申し上げますと、今年度も新しい事業をやっています。コールセンターを使って県内の高齢者の御自宅に電話をかけて個別具体的にこういった被害が今発生しているので、注意をしてくださいと。あとは高齢者宅ですので、周りの方にも見守りをしてくださいといったような、現在進行形の事業ですが、そういった形で高齢者関係については取り組んでいるところです。
○嘉陽宗儀委員 消費者金融についての指導はどのようになっていますか。
○渡真利雅男県民生活課長 貸金業関係につきましては、ピーク時と比べますと随分落ちついてきた感じはありますが、依然として全く課題がなくなったというわけではありませんので、それにつきましては定期的に職員が立入検査をして、やはりおかしいものについてはそれなりの指導をしていくという形で対応しております。
○嘉陽宗儀委員 貸金業者の登録件数はかなり減っていると思いますが、いわゆる闇金と言われる―1日3万円借りたら1日1万円ずつの支払いがあって、取り立てをされて追い詰められることが今でもありますので、こういう消費者金融について実態を掌握して、闇金から県民が被害に遭わないという努力は皆さん方が取り組んでいく必要があると思いますが、どうですか。
○渡真利雅男県民生活課長 正式に登録されている貸金業者は60業者程度ですが、やはり県に相談に来る中には登録を受けていない業者がいたり、あるいはソフト闇金ですとか、手をかえ品をかえの業者もいるということはある程度関知しておりますが、やはりそのあたりは総合的にもう少し調査をしながら打つべき手があれば打っていきたいと思っています。
○嘉陽宗儀委員 テレビコマーシャルでこういった金融への過払い、払い過ぎた人、完済した人どうぞ御相談くださいとあります。東京の弁護士会事務所がやっている、あの中身はわかりますか。
○渡真利雅男県民生活課長 私も余り詳しいことはわかりませんが、多分、高金利でお金を貸していたときに、高い利息で払っているけれども実際に法律上20%に低くなりました。その20%を超えた部分の金利を取り戻せる、あるいは取り戻すといったような訴訟ではないかと思います。
○嘉陽宗儀委員 じゃないのかなということではなくて、私はよく知っているつもりです。過払いは法定利息があるので、例えば10%から18%、28%とっていて、利息の余ったものは元金振り込みで相殺できるようになっているので、計算して余っていたら過払金―これを取り戻すという仕組みです。ですから、長いこと払っていたら結構たくさん、何百万円と返ってくる人もいます。しかしテレビで東京の事務所から来て沖縄をいわゆるもうけ口としているから、少し奇異に感じます。皆さん方のほうが消費者行政としてやはりそういうことがあったら御相談くださいと言って、一番我々が信用できると。この辺も知恵出してやってみたらどうですか。
○渡真利雅男県民生活課長 結構、最近テレビあるいは新聞等々で東京から弁護士が来て過払金訴訟、あるいは相談等を受け付けているということは我々も知ってはいます。このあたりは沖縄県の弁護士会や司法書士会など、この方たちはこういったサラ金関係を長い間一緒にやってきておりますので、そのあたりとも意見交換等々しながらきちんと対応できることがあるのかどうか、やっていきたいと思います。
○嘉陽宗儀委員 私が相談を受けたら、直接業者にかけ合いに行ったりしますけれども、本土業者の皆さん方は、沖縄はあと五、六年は稼げますと言います。どうしてですかと尋ねると、貸金業法上は債務者本人、保証人、連帯保証人の関連で取り立てをするのだけれども、沖縄の人はやはりチムグクルで保証人ではないが姉、親だから支払いなさいと言うとみんな払ってくれると。あと5年はもうけられるという実態がありますので、それについては利息制限法、貸金業法があるのだから、それを周知徹底させて、これにひっかからないようにと消費者行政の一環としてこれにも目を向けて取り組んでほしいと思います。
○渡真利雅男県民生活課長 大変いい御指摘だと思います。このあたりは少し勉強しながらもう一段きちんとした貸金行政に努めていきたいと思います。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
奥平一夫委員。
○奥平一夫委員 今、基金は幾らくらい積み上がっていますか。そして、来年度幾らの基金の積み上げになりますか。
○渡真利雅男県民生活課長 これまでの積立合計が平成26年度で4億3000万円余りになります。次年度、平成26年度に使えるお金は2923万5000円程度になっております。
○奥平一夫委員 基金の制度ができてから、先ほど県民生活課長の答弁にもありましたように、各市町村の窓口がかなりふえたと。これは全県で何市町村ぐらい設置されていますか。
○當間秀史環境生活部長 市町村の窓口は、41市町村中35市町村が窓口を設けています。そのうち県民生活センターは沖縄本島、宮古、八重山の3カ所ございます。そのほかに市町村として設けているのは那覇市、宜野湾市、沖縄市が消費生活相談センターを設けてございます。
○奥平一夫委員 この35市町村というものは、相談の窓口のことですか。
○當間秀史環境生活部長 窓口です。窓口という場合には専任の職員はいないのですが、相談を受け付ける体制は整っているということです。
○奥平一夫委員 基金制度ができる前とできてから今日までの相談件数はどれくらい変わりましたか。
○渡真利雅男県民生活課長 窓口がふえたことによって劇的に相談件数がふえたということではありません。最近は全県的には6000件台で推移しています。特に窓口がふえたから、そんなにふえたということではありません。全体的にはどちらかというとなだらかではありますが、若干減少傾向にはあると思います。
○奥平一夫委員 今年度、前年度でもいいですが、正確な相談件数はわかりますか。
○渡真利雅男県民生活課長 平成24年度でしか集計されていませんが、全県で6206件です。
○奥平一夫委員 相談によっては、さまざまな相談があると思います。非常に深刻な相談もあると思います。その相談に非常に熟練されて、いろいろな研修を受けてしっかりとした対応ができる相談員が必要になりますが、その辺の育成はうまくいっていますか。
○渡真利雅男県民生活課長 かなりこの間、その方面にも資金をつぎ込んでおりまして、例えば、なかなか旅費等が不足して東京にある独立行政法人国民生活センター等への研修ができなかったのですが、この基金を活用してそういった専門の相談員の方を独立行政法人国民生活センターでの研修を受けさせたり、先方から専門家を招きまして専門相談員ですとか、一般の方もひっくるめた講座を開設したりもしています。そういう意味では、随分私どもの県民生活センターの相談員のみならず各市町村―市町村というよりも限定された市ではありますが、そういう指導員の方たちにも結構いい講習ができたのではないかと思います。
○奥平一夫委員 今、少し触れておりました那覇市や宮古、八重山の専門の相談員が設置されているところはいいのですが、相談窓口だけ設置しておいて相談を受けるという市町村ではどういう対応をしているのでしょうか。
○渡真利雅男県民生活課長 全ての市町村に専門的な方がいらっしゃるわけではありませんので、そのときには私どもの出先機関である県民生活センターにつなぐようにという形での方法をとっております。
○奥平一夫委員 相談によってさまざまな対応があるかと思いますが、被害に遭った方は皆さんのところでも把握されていますか、被害というものは。
○渡真利雅男県民生活課長 消費者の方からの苦情があって、その相手方、事業者がいるわけです。その事業者との間に立っていろいろなあっせん等はしております。それについては今は資料がありません。
○當間秀史環境生活部長 例えば、県民生活センターで苦情相談を受けた5870件のうち、それにかかる契約購入金額が42億円ございますが、そのうちあっせんして解決した分が1億8400万円程度はございます。
○奥平一夫委員 非常にそういう相談も、先ほど言いましたように非常に深刻で、手口もさまざな巧妙になってきているというところで、かなり皆さんの事業は大事な市民や県民の窓口になっているわけです、そういう相談員の研修も含めて。それから、気になるのは市町村から振られてということももちろんそれがいいのだろうけれども、やはり直接市町村で受けた相談についてはそこで―少しは窓口の職員についても研修等、そういうことを何度もしながらスキルアップをしていくということも非常に大事だと思いますので、市町村へのてこ入れについてどのように考えていますか。
○渡真利雅男県民生活課長 専門相談員がいるところだけではなくて、せっかく窓口をつくっていただいたわけですから、なるべくその中で完結できるような、窓口を担当する一般の行政職員やあるいは臨任ですとか非常勤とか形態はさまざまだと思いますが、それらの方たち向けの研修会なども必要だと思っています。実は、去年それをやろうと思いましたが、あいにく台風でこれが流れてしまいまして今年度に持ち越しとなりました。
○奥平一夫委員 しっかりとやってください。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
以上で、本委員会に付託された先議案件に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等退席)
○中川京貴委員長 再開いたします。
議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の順序及び方法などについて協議)
○中川京貴委員長 再開いたします。
まず初めに、乙第12号議案沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第12号議案は原案のとおり可決されました。
次に、乙第40号議案、乙第45号議案及び乙第46号議案の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第40号議案、乙第45号議案及び乙第46号議案の3件は、可決されました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、予算特別委員長から依頼のあった「本委員会の所管事務に係る予算事項の調査について」の審査日程についてを議題に追加することについて協議を行い、議題に追加することで意見の一致を見た。)
○中川京貴委員長 再開いたします。
予算特別委員長から依頼のありました「本委員会の所管事務に係る予算事項の調査について」の審査日程については、休憩中に御協議いたしましたとおり議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
審査日程についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、審査日程について協議した結果、別紙審査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)
○中川京貴委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
審査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された先議案件の処理は全て終了いたしました。
次回は、3月13日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 中 川 京 貴