委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成24年 第 5定例会

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開会の日時

年月日平成24年10月5日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 6 時 44

場所


第3委員会室


議題


1 乙第2号議案 沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
2 乙第5号議案 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第7号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
4 乙第8号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第9号議案 財産の取得について
6 乙第10号議案 財産の取得について
7 乙第11号議案 土地の処分について
8 乙第12号議案 債権の放棄について
9 乙第13号議案 訴えの提起について
10 乙第14号議案 車両損傷事故に関する和解等について
11 乙第15号議案 違約金存否確認等請求調停事件の調停について
12 乙第16号議案 指定管理者の指定について
13 乙第17号議案 県道の路線の認定及び廃止について
14 陳情第76号、第77号、第86号の2、第91号、第92号、第94号、第95号、第97号、第109号、第121号、第125号、第127号、第137号、第140号の4、第155号、第157号、第158号の2、第159号、第162号の2、第167号及び第171号
15 閉会中継続審査(調査)について


出席委員

委 員 長  中 川 京 貴 君
副委員長 仲宗根   悟 君
委   員  具志堅   透 君
委   員 桑 江 朝千夫 君
委   員 浦 崎 唯 昭 君
委   員  新 里 米 吉 君
委   員 新 垣 清 涼 君
委   員 奥 平 一 夫 君
委   員  前 田 政 明 君
委   員 嘉 陽 宗 儀 君
委   員  金 城   勉 君
委   員 新 垣 安 弘 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

土木建築部長  當 銘 健一郎 君
建築都市統括監  志 村 恵一郎 君
土木企画課長  武 村   勲 君
道路街路課長  末 吉 幸 満 君
道路管理課長  東   樹 開 君
都市計画・モノレール課長  仲 村   守 君
港湾課長  普天間 信 栄 君
空港課長  嘉手納 良 文 君
建築指導課長  宮 城   理 君
住宅課長  豊 岡 正 広 君
住宅課住宅管理監  登野城 正 一 君
商工労働部企業立地推進課班長  平 田 厚 雄 君
環境生活部長  下 地   寛 君
自然保護課長  富 永 千 尋 君
生活衛生課長  阿 部 義 則 君
企業局長  兼 島   規 君




○中川京貴委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第2号議案、乙第5号議案、乙第7号議案から第17号議案までの13件、陳情第76号外20件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として土木建築部長、環境生活部長及び企業局長の出席を求めております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、土木建築部長自己紹介)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 まず初めに、乙第5号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 お手元の冊子、平成24年第5回沖縄県議会(定例会)議案(その2)により、御説明申し上げます。
 9ページをお開きください。
 乙第5号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、平成25年3月に予定されている新石垣空港の開港に伴い、空港名称を改めるほか、就航機材の大型化に伴う航空機の重量制限及び空港内駐車場の駐車料の徴収根拠等を定める必要があることから、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○嘉手納良文空港課長 乙第5号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 お手元の乙第5号議案の説明資料をごらんください。
 説明資料の1ページをお開きください。
 改正の経緯及び必要性でありますが、現石垣空港を廃止し、新たに滑走路2000メートルを有する新石垣空港を設置するため、条例の規定する空港の名称を改めるほか、就航機材の大型化―つまり、現空港は小型ジェット機対応ですが、新空港については中型ジェット機対応になることにより、航空機の換算単車輪加重制限値を改める必要があること。また新石垣空港内駐車場の適正な管理・運営及び利用者への利便性向上を図るため駐車料徴収の根拠を定める必要があることから、今回、条例改正を行うものであります。
 次に、改正案の概要については、新旧対照表により御説明いたします。
 3ページをお開きください。
 表の右側が現行条例、左側が改正案となっております。
 第2条の設置及び第3条の運用時間において、空港名称を石垣空港から新石垣空港に改正しております。
 また、4ページの第5条の重量制限において、新石垣空港の機材の大型化に伴い、換算単車輪加重制限値を宮古空港や久米島空港と同じ31.5トン以上に改正しております。
 第11条の禁止行為については既存を常用漢字に改めております。
 次に、5ページをお開きください。
 第20条の指定駐車場の規定において、駐車料を納付すべき空港に新石垣空港を加えております。
 また、第23条の事務処理の特例において、新たに駐車料の徴収に関する事務を権限移譲することから、既に有料化を行っている宮古空港と同じ事務内容に改正をしております。
 以上が改正案の概要であり、この条例は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行することを附則にうたっております。
 8ページ以降につきましては、関係法令及び駐車場有料化に関する資料等を参考資料として添付してありますので、御参照ください。
 説明は以上でございます。

○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 改正の内容は、滑走路の長さや空港の大きさなどがこれまでよりも長くなったり、大きくなったりしたことに伴って、条例の書き加える場所が違ってきたということが1つ見られます。もう一つ、関心があるのは駐車料金ですが、これまでは駐車料金を取らなかったけれども、今回取るというのは、やはり同じように滑走路の長さや空港が広くなったことに伴って、宮古空港が駐車料金を取っているので、新石垣空港も同じように取るということなのかと思っているのですが、そこら辺の説明をお願いします。特に、駐車料金についての説明をお願いします。

○當銘健一郎土木建築部長 委員御承知のとおり、1つ目の改正は、これまで小型ジェット機対応だったものが中型ジェット機対応になりますので、かなり重い機材が空港に離発着できるということで、重量制限の1本当たりのタイヤの加重制限を大きくするという改正がございます。もう一つは、駐車場の料金を有料にするということで、徴収根拠をこの条例に定めたいということでございます。基本的には、宮古空港と全く同一の料金体系をとっておりまして、今回、新石垣空港の場所が現石垣空港よりも若干市街地から遠くなります。今でも夜間にとめている車が結構あるのですが、今後はますますそういうのがふえてくる可能性が出てきます。そういうことも考えますと、やはり有料化をして一定程度制限させていただくほうがよいのかと。宮古空港におきましても、有料化をしてから特段トラブルもございませんので、今回、新石垣空港も同様にさせていただきたいということでございます。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案及び乙第8号議案の2件、工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
 なお、ただいまの議案2件については、内容が関連することから説明及び質疑は一括して行いますので、御協力のほどお願いいたします。
 ただいまの議案2件について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 次に、11ページから12ページ、乙第7号議案及び乙第8号議案について御説明申し上げます。
 2議案とも工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 当該工事は、宮古島と伊良部島間の海上部に建設する伊良部大橋橋梁整備工事であり、上部工工事2件でございます。
 11ページをごらんください。
 乙第7号議案は、平成24年第3回沖縄県議会乙第19号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 伊良部大橋橋梁整備第5期工事(主航路部上部工その3)の契約金額14億553万円を987万円増額し、14億1540万円に変更するものであります。
 次に、12ページをお開きください。
 乙第8号議案は、平成23年第8回沖縄県議会乙第9号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 伊良部大橋橋梁整備第7期工事(上部工その7)の契約金額14億700万円を7億9491万3000円減額し、6億1208万7000円に変更するものであります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○末吉幸満道路街路課長 お手元に配付しております乙第7号議案、乙第8号議案、工事請負契約についての議決の内容を一部変更に関するA4版の説明資料で説明をさせていただきます。
 1ページをお開きください。
 上の図は、伊良部大橋の完成予想図となっております。下の図が伊良部大橋を含めた平良下地島空港線改良事業の概要となっておりまして、今回変更対象の工事場所を黄色い囲みで示しております。
 2ページをごらんください。
 伊良部大橋の現在の状況です。中央径間のうち、側径間の2つの主桁の架設が終了しまして、中央の主桁の架設が未了となっている状況であります。下の2番目の②の写真は、主航路部の上部工その3の架設状況の写真です。③は上部工その7、セグメント製作工場の概要の写真でございます。4番目も同じ上部工その7で、ピアの上に立っています柱頭部、その状況の写真でございます。
 3ページをごらんください。
 左上の囲みが平良下地島空港線の全体事業概要、中段の図は海中道路を含めました海上部の工事進状況、下段が今回改定契約を予定しています2件の上部工の現契約金額と変更契約金額、及び変更増減額とその変更理由となっております。変更理由につきましては、後ほど詳細に説明させていただきます。
 3ページの中段の図で青塗り潰しの外枠を赤線で囲んでいる箇所が、今回改定契約を予定している2件の工事箇所となっております。
 今回の2件の議案は、平成24年第3回定例会で議決され、同年7月19日に改定契約しました伊良部大橋橋梁整備第7期工事(主航路部上部工その3)、平成23年第8回定例会で議決され、同年12月16日に契約しました伊良部大橋橋梁整備第7期工事(上部工その7)の工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するものであります。
 4ページをごらんください。
 2件の工事の変更契約が必要になった共通の理由であります大型フローティングクレーンの台風避難について、御説明いたします。
 伊良部大橋主航路部の上部工は、大型フローティングクレーン船―FC船により架設する計画となっております。このFC船のような大型の船舶は、台風時には港湾施設や小型の船舶を保護するため、海上保安署より港外待機を命じられることから、台風の影響の少ない場所で一点係留により待機せざるを得ません。
 この一点係留の要領というのは、下の図の2に書かれていますような格好でFC船を避難させる形になっております。
 この際、暴風によりアンカーがきかなくなり、走錨することがあります。自航できないFC船が走錨すると、座礁や構造物に衝突するまで漂流を続ける可能性があり、乗組員の人命、廃船、油流出による海洋汚染等の重大な事故になるおそれがあります。
 一方、自航できないFC船は引き船で曳航するため、移動する速さが毎時間10キロメートルと非常に遅い状況でございまして、去る6月に発生した台風4号の進路が宮古島地方を直撃する予報となっていたため、6月13日にFC船の避難を開始しております。6月13日当時の台風の予想図が図3に示している状況でございました。
 なお、風向きに応じてFC船の向きが変わり、一点係留をするためには他の船舶や構造物等への衝突を避けるため、直径約1キロメートル程度の範囲が必要となりますが、沖縄県内の避難港であります船浮港や安護の浦港ではその範囲が確保できず、また、羽地内海にもFC船のブームが高く、途中の橋梁下を通過できないことから、港内に入ることができませんでした。このため、沖縄近郊で避難可能な場所がないことから、県外まで避難させたものであります。この台風の進路が宮古島に予測されるたびに、先ほど説明しました事故のリスクを回避するため、台風の影響の少ない場所まで避難を繰り返さざるを得ないことから、我々は、台風シーズンの架設は困難であると判断しました。
 次に、主航路部の架設時期の検討ということを改めてやっております。これが5ページでございます。
 主航路部の中央径間部の架設につきましては、先行に架設されております桁と桁のすき間に架設するため精度の高い作業となり、作業可能な気象条件は潮流、波高、風速―下に書かれているような条件を満たす必要があります。
 まず、潮流は1.4ノット以下―これが小潮の時期になります。波高が0.5メートル以下、側径間部は1メートル以下で設定しましたが、精度が高くなるということで条件が厳しくなります。風速は10メートル以下ということで、ここ近年の台風の接近回数、波高、風速等を調べたところ、どうしても波高、風速の条件を満足する時期としては4月、5月ぐらいということで判断しまして、我々としましては来年の4月、5月に最後の中央径間を架設したいと考えております。
 次に6ページをごらんください。
 主航路部上部工その3における据えつけ調整工の減について説明いたします。伊良部島側の側径間は、中央径間の桁を据えつけるため、伊良部島側に35センチメートル寄せて設置されております。中央径間の桁架設を中央径間に35メートルスライドさせ、桁を閉合させる据えつけ調整―これはセットフォーと呼ばれていますが、この作業が今回のもともとの工事に入っていたのですが、これができなくなったということで、当該作業を減としております。
 7ページをお開きください。
 同じく主航路部上部工その3で増の理由がございますが、大型ブロックの架設時に、つり金具を撤去した場所に地覆の設置及び塗装の費用を追加するということで、これが増の理由になっております。
 次に、上部工その7の変更理由でございますが、8ページをごらんください。
 上部工その7工事は、伊良部島側のPC一般部上部工574メートルのセグメントの製作及びそれを架設する工事でありまして、主航路部の上部工の概成後、宮古島のセグメント製作ヤードにおいて製作したセグメントをトレーラーで運搬して、架設していく計画でございました。しかしながら、これまで説明しましたように主航路部の架設のためのFC船が避難したことで、主航路部の中央径間部の架設が未了となっている状況にありまして、本橋梁の中央径間を利用したセグメントの運搬と架設ができない状況になっております。このため、施工が可能な柱頭部の製作、10基から9基に減にしております。セグメント製作ヤードに仮置き可能なセグメント、当初は180個発注していましたが、これを工場に置ける、資材ヤードで置ける数量の70個のみに製作変更しまして、セグメント自体の架設は皆減ということで考えております。
 3ページに戻っていただきまして、下段の青枠で示していますが、これらの設計変更による主航路部上部工その3工事の増額が987万円、乙第8号議案の上部工その7の減額が7億9491万3000円となっております。
 説明は以上でございます。

○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案及び乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、質疑は、議案番号を申し述べてから、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 これまでも工事変更が毎回のようにやられていますけれども、今回で何回目ですか。

○末吉幸満道路街路課長 主航路部上部工その3が5回目となります。そのうちの1回は工期の変更でございまして、議会の承認を必要とせず、私ども執行部で工期の変更だけさせていただきました。議案として議会で審議していただくのは当初の契約を含めて、変更を含めて4回になります。もう一つの上部工その7は、今回が初めての契約変更になります。

○嘉陽宗儀委員 設計変更という場合に、私はこれまでも同じような質疑をしていますけれども、やはり工期を最後まで設定した上でこういう構造物をつくっていく場合には、あらかじめ十分な、綿密な設計図をつくっておかないと。つくってみたら少し違っていたから、また設計変更ということになっていませんか。

○末吉幸満道路街路課長 まず、上部工その3は、先ほど5回変更したということを説明したのですが、工事の途中でもともとの設計の基準書というものが変わるときがあります。それで工事が間に合えば、当然、それに設計変更をしたいということが1点ございます。それから、やはり設計しながら風洞実験も並行してやったのですが、風洞実験の結果、もたないと。高欄の角度を変えたほうが、高欄もつくって持って行かないといけないということで、もともと桁を架設してから高欄を設置しようとしたものを、工場で製作して持ってきたとか、あるいは今回、台風の非常に大きな気象条件でどうしても業者が工事できなくなる、あるいは追加せざるを得ないというのが出てきますので、そういう事象で工法変更、あるいは変更契約ということをやっているところでございます。

○嘉陽宗儀委員 これは技術的に非常に難しいものだから、別にやったらへまをしたという立場ではありませんので、仕上がるまではめげずに。やはり、あのような機械工学的な問題については、いろいろな気象によっても潮流、台風、ひずみ、いろいろ出てきますから、これはやむを得ないと思うのだけれども、できるだけこういうことを何度も繰り返さないような努力はやっていただいたほうがよいと思うのですけれども、決意だけ聞きましょう。

○當銘健一郎土木建築部長 確かに当初契約の設計どおりに、そして工期内に安全に品質の高いものを仕上げていくのがこういう建設工事の基本でございまして、委員御指摘のとおり、いろいろ工事期間が長くなりますと、先ほどの基準の改定とか工学的ないろいろな判断とか、今回のような自然の条件の変化ということでありますが、できる限り当初御承認いただいたとおりのことで、しっかり仕上げていくように頑張りたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 伊良部架橋の是非を議論したときに、やはり、かなり技術的にも工事が難航するぞと多くの委員から指摘されていました。台風常襲、それから潮流でこんなに大がかりな架橋ができるかということでしたけれども、今の技術水準ならば大丈夫ということで、ここまで来たわけです。
 予定した工期があるけれども、台風が来たとか、あるいは潮流の変化があったということで工事ができないものもあります。工事ができない場合にはどういう対応をするのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 そういう自然現象とかで工事ができない期間が発生すれば、まずはそれを現在のスケジュール、工程の中で吸収できるかどうかという検討はいたしますが、それがどうしてもできないということであれば、また工期の変更という形になります。

○嘉陽宗儀委員 工事自身は工期を変更すれば済むかもしれませんけれども、非常に気になったのは、いずれにせよ契約金額があるわけで、その工事期間内に仕上げなければならない。ところが、現場のクレーン船は本土から来るとか言っていました。あのクレーン船は来たら工事をする、そのままスムーズにいけばよいけれども、できない場合にはまた引き返すと言ったでしょう。この場合の費用はどうなるのですか。

○末吉幸満道路街路課長 この一番大きなFC船が兵庫県に戻って、もう一度呼ばないといけないのです。その費用につきましては、私どもの積算体系の中ではあと一回面倒を見てくださいと国に申し出ています。これは補助でしっかり見てくださいということでお願いしております。どうしても気象条件の中で、やむを得ない事情ということで、これは当然補助事業になじみますと国にお願いしているところではございますが、国のほうからは、今、嘉陽委員が言われたように、設計の仕方あるいは施工計画の立て方、工事の発注の仕方をちゃんと整理しなさいというアドバイスをいただいております。それから例えば、気象条件で現場の作業がとまったりします。当然、気象条件でとまったりしたときには、工事の一部中止として我々が経費を計上することもやったりします。ただ、今回そういうことが可能かどうかということを今―この2つの工事は了解をいただいているので、あと上部工が2件残っていまして、その工事につきまして業者と協議中でございます。

○嘉陽宗儀委員 この前、現場を視察して、今のことが非常に気になりまして、請負業者の方にも電話で聞いてみて、クレーン船代も相当お金がかかっているのに兵庫県から呼んで工事をやって、それで引き揚げて終わればよいのだけれども、今言ったように工事ができなかった場合の工事の費用負担はどうなっているのかと聞いてみたのです。そうしたら、例えば1カ月だったら15日しかできないけれども、県は1日分だけ見て、あとは業者が負担しなさいと―私の聞き違いかもわからないけれども。そうすると、気象とか潮流の変化によって工事ができなかった責任を、県も一部はやるけれども、残りは業者に負担させるということにはなっていませんか。

○末吉幸満道路街路課長 今、まさにこの話で業者と協議している最中でございまして、我々の積算、歩掛かり体系の中で見れるところ、やはり業者は、自分たちは実費を支払っているものもあるからこれだけ見てくれということで、実は対立しています。それを今、協議中でございまして、それをどのように処理をするかというのは、近々態度を表明する時期がくると思っています。

○嘉陽宗儀委員 この業者の責任に基づくものであれば、損害賠償でも法的には問題ないと思うのだけれども、ただ、気象条件とか何とかという場合は、請け負った業者に負担させるということについてはいかがなものかと思うのですけれども、そういうことになっていませんか。

○末吉幸満道路街路課長 もともと我々は、発注したときに特記仕様書の中で、例えば台風とか暴風のリスクにつきましては、事業者と我々発注者がそのリスクを管理します。ただ通常の荒天時、海が荒れているとかそういうものについては、業者が責任を持つということで我々は発注してございます。その条件があるものですから、業者が天候で休んだ分、待機した分全てを見てくれという話は違うのではないかということで、その意見がまとまらないという状況です。

○嘉陽宗儀委員 業者の不始末で工事がうまくできないという場合はわかるけれども、しかし、不可抗力の場合の業者負担のあり方については、今後検討してほしいと思います。

○當銘健一郎土木建築部長 確かに、今回は台風という自然現象に基づいて工事ができなかったと、あるいは工事していたクレーン船が引き揚げてしまったということにかかわるものです。ただし、工事スケジュールとか工程を組むのは、まず施工業者の第一義的な考え方で組みますので、こういう台風は突然発生したもので避けようがなかったのですが、その中で公共の工事として見れる部分と見れない部分があって、今回は県の判断だけではなくて、沖縄総合事務局にもちゃんと相談して、補助事業として見れる部分と見れない部分をはっきりさせながら業者と話し合っていきたいと思います。全てを業者の責任にするということではなくて、県としても公共工事の中で見れる部分はきちんと見ていきたいと考えています。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 今の件は、先ほど道路街路課長の話でも台風のときには双方で協議するということですから、今後問題が起こらないように―今、百条委員会で問題になっているようなことに発展しないように、ひとつしっかりやっていただきたいと思います。
 全然わからないのがあるのです。乙第8号議案の上部工その7が、なぜ7億円余りも減額になるのか。さっぱり意味がわからない。というのは、その前の上部工その3もその7も同じ橋ですよね。そこがこんなに減額になる理由を聞いてもまだよくわからないのですが、そこに絞ってわかりやすく説明してください。

○末吉幸満道路街路課長 2ページに全景写真が載ってございます。これで上部工その1、上部工その3というものがございまして、真ん中が抜けているような状況がわかると思うのですが、この上部工その7の工事は、中央径間を通してセグメントを設置していくという工事です。8ページにセグメントの写真がございます。上部工その7の工事は、柱頭部のいわゆる現場打ちでつくるのですが、それ以外のものはヤードで製作して、これを運搬してつないでいくという工事です。製作はできるのですが、運搬していくすべがないと。橋梁の上を通らないといけないのです。これを運搬する道路がないものですから、架設できませんと。中央径間部の架設を待ってから架設しますかと業者にも問いかけました。そうすると、6カ月ぐらいこの工事を中止しなければならないのです。この6カ月の中止期間をやるときは、当然我々がその費用を見ないといけません。我々の都合ですから。それで我々の中央径間の工事を待って再開するかと問いかけたのですが、6カ月待つよりは、製作でこの工事を一度打ち切らせていただいて―打ち切った分はまた改めて今年度発注します。その中に入りたいといいますか、工事に手を上げたいということで一度打ち切ってくれということで業者と協議が調いまして、これは新里委員が言われるように、もともとの計画の半分以上の減額ですが、協議の上了解していただきまして、減額という格好になりました。

○新里米吉委員 要するに、一旦切るので減額して、再度この分を提案して、その額か、少し上回るかわかりませんが―7億円か8億円、9億円になるかもわからないが、それは再度提案しますということになるわけですね。

○末吉幸満道路街路課長 この分を含めて、恐らく2月定例会に改めて契約の報告をさせていただくことになると思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 関連ですけれども、この中央径間部がかからないことには工事が進まないので、その分の工事に係る費用は要らないと。それは理解できるのですが、この場合も設計の一部変更という言い方をするのですか。議案書の提案理由にもそう書いてあるのですが。

○末吉幸満道路街路課長 そのとおりです。

○仲宗根悟委員 請負額の変更ではなくて、設計の変更と。わかりました。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 桑江朝千夫委員。

○桑江朝千夫委員 今の減額についてですけれども、企業側とどういった協議をされたのですか。大体、入札するときは最低価格でやるわけです。これだけの減額を当局が示す。それで向こうはすぐ納得できたのか。あるいはどのような協議があったのか。

○末吉幸満道路街路課長 業者には、我々の工事の都合で中央径間が載るのが来年の4月、5月という説明を差し上げまして、それを待って、当然工期の変更ということが一つあるのです。先ほど申し上げましたように、6カ月間待ってもらえますかと提案させていただきました。それから、我々は海上運搬も考えたのです。例えば台船でセグメントを運搬して、伊良部島から架けようかと。
 また、積算額に対する対立はございません。架設工事自体は皆減になります。セグメントの製作と架設、大きな工種は2種類ですが、製作が減りますと。架設は、セグメントをつくって現場に設置していくのですが、設置のお金は全額減りますと。あと1つは、我々のセグメント製作場が宮古島側にあるのですけれども、ここで保管できるといいますか、仮置きできる数量が70個ということで110個分丸々減額したのですが、それについても了解ということで、金額に対しての対立はございません。

○桑江朝千夫委員 企業側がこのようにすんなり、いわゆる県側の提示をそのまま了解したという形で受け取ってよいわけですか。

○末吉幸満道路街路課長 当然、我々は無理強いしてはございませんので、協議に応じていただいて、了解ということでございます。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 単純な質疑をしますけれども、つまり工期はどのぐらい延びたのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 工期については、以前にも1年延びたということがございますが、今回もまた10カ月程度延びまして、平成27年1月の完了を目指して頑張りたいと考えておりまして、せんだって宮古島市長にもそのように御説明をしたところでございます。

○奥平一夫委員 工期は、これまで何度ぐらい変更したのですか。

○末吉幸満道路街路課長 事業期間の延長ということで、2回目でございます。

○奥平一夫委員 海上工事とか海中工事というのは非常にリスクの高い事業ですけれども、みんな理解していると思うのです。そういう意味では風任せ、天候任せとなります。平成27年の話もまた危うくなるかなということもあるかもしれませんけれども、それは気象のせいですから。
 もう一つ、本当に単純な質疑をします。伊良部大橋のきちっとした距離ですか、何キロですか。大橋という名称でくくられる距離というのは。

○末吉幸満道路街路課長 3540メートルです。

○奥平一夫委員 橋梁部分は3500メートルではなかったですか。橋梁が3540メートルということで、これだけで伊良部大橋ですか。例えば海中道路とかが幾つかありますけれども、それは伊良部大橋には入らないのですか。

○末吉幸満道路街路課長 今は入ってございません。伊良部大橋としては本橋梁部で3540メートル、それと一般橋梁部とありますが、これは一般橋梁、取りつけ橋梁という格好でやりますので、名称はまたちょっと考えないといけません。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 上部工その3を設置するのにクレーン船、要するに、お金のかかるクレーン船を使いますね。これは、台風のときはもちろん全てだめだと思いますが、波が少し荒れてもできないということですが、これ以外に載せる方法はないのですか。

○末吉幸満道路街路課長 具体的に今、どのようなものがあるというのは説明しづらいのですが、例えば両側から橋をつなげてきまして、そこに大型クレーンを持ってきて、そこからするという方法もあるかもしれないのですが、それをやったときに、今度はこれを運ぶ台船とか、それも同じ気象条件で影響を受ける可能性があります。それからもう一つ、ベアノットといいまして、今大体120メートルのスパンですが、その途中に仮設の橋脚を立ててつないでいくという方法もあるのですが、その工法もこの伊良部大橋の中では採用が難しいと。結局、水深が深かったり、基礎が深かったりするものですから費用が高くなるということで、結論めいたようになりますけれども、今の工法が一番安いだろうと、早いだろうと当時判断しました。ただ、奥平委員御指摘のとおり、やはり海上の橋梁工事となると気象条件が厳しいということで、これだけ厳しい条件の工事というのも全国でもまれではないかということで我々は理解しております。

○新垣清涼委員 何といいますか、先ほど風任せという話をしていたのだけれども、こういう気象状況でクレーン船が行ったり来たりするようだと大変だなという思いがあるものですから、何かほかの方法で1.5倍ぐらいの予算額をかけてでも、一度で済むのならそのほうがよいのかなということです。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案及び乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第9号議案財産の取得について、審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 次に、13ページをごらんください。
 乙第9号議案財産の取得について、御説明申し上げます。
 本議案は、中城湾港新港地区における20フィートコンテナの取り扱いの増加に対処する油圧式オールテレーンクレーンの取得について、議会の議決を求めるものであります。
 取得予定価格は1億2484万5000円。契約の相手方は株式会社加藤製作所沖縄支店であります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○普天間信栄港湾課長 乙第9号議案財産の取得について、油圧式オールテレーンクレーンの概要を御説明いたします。
 乙第9号議案の説明資料の1ページをごらんください。
 中城湾港新港地区は流通機能、生産機能をあわせ持った産業支援港湾を目指しておりまして、同新港地区におけるコンテナ、ばら貨物などを含めた荷役に対応し、大幅なサービス推進の向上を図る必要があります。今後の取扱量増加が見込まれる20フィートコンテナの取り扱いに対処するために、油圧式オールテレーンクレーンを購入するものであります。低価格で企業に使用させることで、大幅なサービス向上と企業の誘致にも寄与してまいりたいと考えております。
 オールテレーンクレーンとはタイヤ自走式の大型クレーンで、自走時と操縦時に別々の運転席が設けられており、通常のものに比べてより重い荷物に対応できるクレーンの形式でございます。なお、大型クレーンによる新港地区の港湾整備の充実につきましては、新港地区で立地し、事業等を行う企業が参加する中城湾新港地区協議会からも要請を受けております。
 以上、乙第9号議案の説明を終わります。
○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 桑江朝千夫委員。

○桑江朝千夫委員 まずは、この事業計画を見ると、今回の議会で議決後に本契約が成立すると。納入期限が2月28日ということですが、2月28日に納入されると考えてよいのですか。

○普天間信栄港湾課長 2月28日、要するに2月いっぱいまでに納入していただくということで、もっと早い時期になる可能性もございます。

○桑江朝千夫委員 2月では遅いです。契約が成立したものは、買ったものは早くほしいというのが人情ですから。大きな買い物ですので、なるべく早くやったほうがよいと思います。

○普天間信栄港湾課長 120トンクレーンという非常に特殊な機械ですので、受注後の製作になると。そういうことで、期間が2月ぐらいまでかかるということでございます。

○桑江朝千夫委員 理解はできましたが、急がせてください。県の財産になりますが、実際の管理はどこがやりますか。

○普天間信栄港湾課長 管理ですが、クレーンは作業機械ですので荷役作業の安全確保、あるいは日常のメンテナンスが必要です。そういった業務を目的とした契約等が必要でありますので、それに精通した荷役業者等で結成する協会、あるいは組合等に貸し付けを行うことが一般的でありまして、県としてもそれを考えているところでございます。

○桑江朝千夫委員 中城湾港新港地区には、那覇港のように港湾管理組合はないわけですよね。ぜひともこういった機能の拡充とともに、まだそれほどではない、いわゆる物流の9割が那覇港に集中している現状を早く打開といいますか、中城湾港を充実をさせるためにも―別の話になるかもしれませんが、移転等の課題もありますが、そういったものを早めるためにも管理組合を設置させるという努力を沖縄市、うるま市、県というような仕組みを県にもやってもらいたいですが、いかがですか。

○當銘健一郎土木建築部長 那覇港と同じように一部事務組合形式でという話ですが、中城湾港の場合には関連する市町村が大変多いということがあります。この新港地区だけを取り出してということは、一体的な管理という意味では難しいかと思います。那覇港管理組合を立ち上げるときにも大変な御苦労を当時なされて、こういった県、両市との調整に当たられたと聞いております。今回、中城湾港を取り囲む市町村の数が多いということもありますし、また市町村からもぜひこの一部事務組合でという話を特に聞いてないものですから、もしそういった、まとまった要望があれば、改めて検討させていただきたいと思います。

○桑江朝千夫委員 この件は別の次元ですから、改めてやります。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。 
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この問題を解決するときに、荷物がない。今の西埠頭も。ですから、ずっと私が言ってきたことは機能の分担、東側系列の事業者にも頼んで、できるだけ中城湾港新港地区を使うように、今度からはクレーンもありますのでどうぞ御安心くださいと、皆さんが少し攻勢をかけて荷物集めを頑張るべきだと思いますが、どうでしょうか。

○當銘健一郎土木建築部長 ぜひ、そういう形で頑張りたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 これは重量が120トンつり以上と書いてありますが、120トン以上の能力があるのですか。数字的にはどのようになりますか。

○普天間信栄港湾課長 120トン以上と書いておりますが、今まで、中城湾港では10フィートのコンテナの扱いが一般的でしたが、今後、貨物量をふやすためには、物流コストを低減させるには、やはりある程度量をまとめて取り扱う必要があるということで、今、20フィートコンテナが大分ふえてきております。それを扱うために、現在、中城湾港ではリースで50トンクレーンを利用しておりますが、20フィートコンテナをつるためには120トン以上が必要だということで、こちらの仕様書にはそのように表記しております。今回、契約を予定しているのが、やはり120トンクレーンになっています。

○金城勉委員 上限は幾ら能力がありますか。

○普天間信栄港湾課長 130トンまでと聞いております。

○金城勉委員 次のページに全体図が載っていますが、クレーンの配置箇所は西埠頭になるわけですね。東埠頭に配送拠点箇所とあるのは何でしょうか。

○普天間信栄港湾課長 今、供用して実際に使っているのは西埠頭ですので、クレーンの稼働箇所はクレーン配置箇所という表示の部分です。今、新港地区には西埠頭に上屋が1つ、東埠頭に1つの2カ所ございまして、主に東埠頭にあります新しい上屋のほうで20フィートコンテナを活用した貨物を扱う予定と聞いておりますので、配送予定箇所として東埠頭に表示しております。

○金城勉委員 このクレーンを移動して、東埠頭でも使うということですか。

○普天間信栄港湾課長 それも可能でございますが、船が着くところが西埠頭でございまして、東埠頭については航路のしゅんせつ等が今工事中でして、まだ大きな船が着ける状況ではございません。

○金城勉委員 そういった環境整備をすれば、東埠頭でも使いますか。

○普天間信栄港湾課長 整備が進めば使えます。

○金城勉委員 その際の移動の道路はどこを使いますか。

○普天間信栄港湾課長 現在は港湾道路がございます。ただ、後ほど陳情にも上がってきますが、地元からは専用の道路をつくっていただきたいという要望等もいただいておりまして、これについても今後の検討課題、取り組みの課題だと考えております。

○金城勉委員 まさにおっしゃるとおりで、現場は港湾道路がありますが、結局は埠頭から外の一般道路に出て、それから埠頭に入るという形態になるわけです。そうしますと、地元の業者の皆さん方も懸念しているように危ないと。危険性が高まるということで非常に心配しているわけです。そういう意味では、両埠頭間は港内で移動できるような港内道路が必要だという前々からの要望としてあります。今はまだ東埠頭が機能していないのでよいですが、これが具体的にしゅんせつも終えて、船も入るようになって、具体的に荷物が動き出すようになると、西埠頭と東埠頭は頻繁に往来が出てきますので、そういう意味では、ぜひこの部分の港内道路等をしっかりと整備しないと非常に危険です。それはぜひ念頭に置いて、今から計画を立てていただきたいと思います。

○普天間信栄港湾課長 地元の中城湾新港地区協議会からは、それ以外にもいろいろな港湾機能の強化についての要望がありますので、協議会の皆さん、地元のうるま市、沖縄市、国とも連携しながら、諸課題に対応していきたいと考えております。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 20フィートコンテナに対応ということで、先ほど10フィートコンテナが中心ということでしたけれども、実際上、この辺の実績について。

○普天間信栄港湾課長 現在、新港地区での貨物は、砂や砂利、あるいはセメント、飼料、肥料、そういったばら貨物が中心になっておりまして、コンテナ貨物の需要がほとんどございませんでした。それが物流コストに大きく影響しておりましたので、物流コストを低減するためにも大型の―現在、一般的になりつつあります20フィートコンテナを使っての貨物量をふやすように、今、実証実験等で一生懸命に取り組んでいるところでございます。

○前田政明委員 中城湾港と那覇港のすみ分け、位置づけは、厳格にはどのように位置づけていますか。

○普天間信栄港湾課長 中城湾港新港地区については、本県における物資の円滑な流通を確保するための流通拠点として、産業の振興、雇用機会の創出、産業構造の改善、県土の均衡ある発展に資するための工業用地の整備、流通機能、生産機能をあわせ持つ流通加工港湾として位置づけられておりますので、そういった整備を目指して、取り組んでいるところでございます。

○前田政明委員 那覇港との役割といいますか、今、中城湾港のことではなくて、物流拠点の中で、実質的に那覇港の内航は予定どおりですが、例のコンテナを含めてなかなか実績がないと。そういった中で、いわゆる那覇港的なイメージなのか、どの規模の港湾整備を考えていますか。

○普天間信栄港湾課長 中城湾港新港地区については、沖縄本島中南部の東海岸における物資の流通拠点及び工業用地の確保による産業拠点として、流通機能と生産機能をあわせ持った流通加工港湾に位置づけておりまして、それを実現するために現在、実証実験をやっております。この実証実験に当たりましては、地元の新港地区及びその背後に立地する企業が参加する利用促進検討会なども立ち上げて、いろいろな荷物の掘り起こし―荷物も移入する荷物だけではなくて、そこから移出する貨物の掘り起こし、これが一番大きな課題になっております。那覇港が生活物資を含めて海上貨物の9割を占めておりますが、そこから中北部へも陸送しているという形態がございますが、それを一日でも早く解消して、中北部の物資については、東海岸の拠点である中城湾港に持っていきたいということで取り組んでいます。

○前田政明委員 港湾全体を見る視点で質疑していますが、では今、那覇港がありますよね。物流の実績が9割と。それを中城湾港にふやしたいと。その場合に、皆さんは両方にかかわっているわけでして、今の那覇港の4000億円を超える事業との関係、港湾整備の関係、それと中城湾港の新しい整備ということでやりますよね。その方向の流れの中で、実績や規模などを一定程度考えているでしょうから、大体そうなると―10年後か5年後かわかりませんが、那覇港の実績は大体こういうことで、中城湾港は今こういった実績で、いろいろと工業立地という利点を生かしてふやしていくと。その場合の物流の目標といいますか、例えば20フィートコンテナがどれくらいとか、そういった事業計画はできていますか。

○普天間信栄港湾課長 それぞれの港湾での計画貨物量については、今調べているところでございます。那覇港については、現在、国際物流拠点産業集積地域の指定等をやっているところありまして、国際貨物のハブ港湾を目指して臨空・臨港型産業、そういったものを取り入れて沖縄県の玄関口として位置づけをしておりますので、そこで那覇港と中城湾港の違いといいますか、機能の分担が出てくると考えております。

○前田政明委員 土木建築部長、先ほどの那覇港のハブ港湾構想を含めてというのは、今、港湾課長が答弁されたとおりですか。そういった位置づけですか。

○當銘健一郎土木建築部長 就任したばかりで、そういった細かいところまで行き届いておりませんので、少し勉強させてください。

○前田政明委員 私が聞くのは、今回、那覇港管理組合議会議員にもなっているので、那覇港管理組合にこの質問をしたら、ハブ港湾ではないと言うのです。ハブ港湾構想を立てた覚えはないと。いわゆる外貿のトランシップ貨物はほとんどないと。そうしましたら、当初の港湾計画の中に位置づけられていたハブ港湾を目指すというものは破綻しているのではないかと聞きましたら、ハブ港湾を目指した覚えはないと。報道その他でもあるのではないかと聞きましたら、それは案であって、那覇港をハブ港湾として位置づけたことはないということが、この間の那覇港管理組合議会での副港湾管理者の答弁です。私は今、港湾課長が答弁したことは非常に正確だと思います。そこは県としては、ハブ港湾として位置づけているわけですよね。

○當銘健一郎土木建築部長 確かに、直接管理をしておりますのは港湾管理組合で、そこは特別地方公共団体ですので議会もあって、そういった御議論がいろいろとあろうかと思います。その中で副港湾管理者からハブ港湾ではないという発言があったということですが、それはもしかしたら県と認識が違う部分があろうかと思いますので、十分協議をさせていただきたいと思います。

○前田政明委員 那覇港と中城湾港の位置づけは、沖縄21世紀ビジョンを含めて、沖縄振興特別措置法の中でも位置づけられているものの、その中での位置づけはどのようなすみ分けなのかと知事に質問したら、那覇港の場合はトランシップ貨物はほとんどゼロで、結局はハブ港湾構想は失敗していますよねと、ほとんど今も観光客を誘客するような大型クルーズ船をというように……。
 それで、中城湾港については具体的に10年計画とか、そういった面での事業実績として、那覇港などが位置づけているように、例えばトランシップ貨物とかコンテナ貨物とか、それが5年後、10年後どうなるという港湾事業計画としてそういったものがありますか。あるならばお答えください。

○普天間信栄港湾課長 計画としてのものは現在ないようですので、御提示できる計画はないです。

○前田政明委員 私が懸念するのは、両方とも国際港湾と位置づけて、結局、那覇港では9号バース、10号バース、11号バースその他をとめていると思いますが、そういった中で過大な港湾計画に基づく投資になると、結局は那覇港のトランシップ貨物やそういう外国貨物の実績減に伴うような、両方とも過大な見積もりで過大な方向を打ち出して、結果的には足を引っ張るということになっては困るので。しかし、県としての位置づけは工業団地もあるし、国際物流拠点産業集積地域として名前を変えて、これまでのいろいろな失敗の経験を踏まえながらそこを何とか興して、いわゆる沖縄の弱点である物を運ぶ、送り出す点が弱いということで、何とかそこのところはカバーして、産業立地を含めた港湾にしていく。そのためには、荷物が出せるような整備をしていくという位置づけどまりですか。

○普天間信栄港湾課長 現在、中城湾港新港地区の取扱貨物量が非常に少ないということで、定期船がない、まずこれが一番大きな原因になっておりますので、定期船就航に向けた実験を踏まえながら、いろいろな諸課題を整理して、克服していこうと取り組んでいるところでございます。

○前田政明委員 そのためには―先ほど50トンでしたか、これは業者がリースしていますか。

○普天間信栄港湾課長 現在は、既存のクレーンをそれぞれの港湾運送事業者がリースして、使用している状況です。

○前田政明委員 今回、購入するクレーンについては、先ほどありましたように、関係する工業団地の皆さんその他からの要望が強かったということですか。

○普天間信栄港湾課長 平成20年度だったと思いますが、中城湾新港地区協議会から西埠頭の港湾設備の機能拡充ということで、クレーンの整備等の要望がありました。
○前田政明委員 先ほど言いました工業団地の関係からしても、リサイクルなどその他ばらのものが多いと。20フィートコンテナはほとんど実績はないが、これからはその方向について必要があるだろうと。そういう面では、このクレーンを購入することによって、全体的ないろいろなものに対応できるということですか。

○普天間信栄港湾課長 物流コストを軽減するために、今、一般的になりつつあります20フィートコンテナを使っての物流を考えております。

○前田政明委員 ということは、費用対効果というような形からするとなかなか実績的には難しいが、それでも購入する必要があると。その背景について説明してください。

○普天間信栄港湾課長 新港地区での現在の実証実験における主な取り扱いは飼料、肥料が4割、後は木材関係がメーンになっております。20フィートコンテナを活用した貨物の定期船を就航させれば、背後に立地している企業の皆さんの製品系の移輸出、そういったものが―現在はそこからできておりませんが、そういったことが今後出てくるだろうと。それをバックアップするための施策だと考えています。

○前田政明委員 この管理は沖縄県がやりますか。

○普天間信栄港湾課長 クレーンを購入した後の管理ですが、クレーンについては作業用機械ですので、荷役作業の安全確保のためにも毎日の、日常のメンテナンスが必要ですので、そういったことを専門とします荷役業者で組織する協会、あるいは組合等を結成していただいて、メンテナンスを委託するという考えを持っています。

○前田政明委員 今、その組合はないわけですか。

○普天間信栄港湾課長 現在のところ、新港地区にそういった組合はありません。しかし、他府県で、特に九州、四国あたりの状況を調査しておりますが、主な港湾では県等がクレーンを購入して、現地の荷役業者等で組織する組合あるいは協会に委託しているのが一般的です。

○前田政明委員 使用開始になる前にそういった組合がなければ、全て県がやるということですか。それとも、会社か何かでやりますか。

○普天間信栄港湾課長 委託先が決まるまでは県の管理になりますが、クレーンの購入が2月いっぱいと想定しておりますので、まだ期間がありますので、その間に調整させていただいて、ぜひメンテナンス等を含めた管理ができる組合、協会を設立していただきたいということで、調整しているところでございます。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案財産の取得について、審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 次に、14ページをお開きください。
 乙第10号議案財産の取得について、御説明申し上げます。
 本議案は、宮古空港に配備する空港用化学消防車を取得するため、議会の議決を求めるものであります。
 取得予定価格は2億581万8532円。契約の相手方は帝國繊維株式会社であります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○嘉手納良文空港課長 乙第10号議案財産の取得について、御説明申し上げます。
 お手元の乙第10号議案の説明資料をごらんください。
 説明資料の1ページをお開きください。
 現在、宮古空港には1万2500リットル級の消防車1台、それと3000リットル級の消防車2台、合計3台の空港用化学消防車が配備されております。
 その中で、1万2500リットル級の消防車については、耐用年数15年を超え、車両の老朽化が著しいことから、化学消防車本来の機能を果たすことが困難な状況になっております。そのため、新たに消防車を更新し、所定の消防能力を確保する必要があることから、今回議案として提出しております。
 次に、入札の方法、内容につきましては、一般競争入札により入札を実施したところ、2社の応募があり、予定価格2億7000万円に対して、入札額の低い帝國繊維株式会社が2億581万8532円で落札しております。
 契約の相手方である帝國繊維株式会社は東京に本社があり、消防車や救急車の製造、販売などを行う東証一部上場の企業であります。
 次に、2ページをお開きください。
 納車までのスケジュールを記載しております。ことし6月12日に一般競争入札の公告を行い、7月24日に入札の実施、8月29日に仮契約を締結しております。その後、議会の承認を受けて、本契約になる予定であります。
 宮古空港への納車については、平成25年12月になる予定であります。
 (2)では、今回配備を予定している化学消防車の主な諸元について記載しております。
 次に、3ページをお開きください。
 今回購入を予定している空港用化学消防車と同規格の消防車の写真を掲載しております。当該消防車は航空機火災に対応するため、泡消火剤と大量の水を積載し、走行しながら放水できるなど高い消火性能、走行性能を有しております。
 説明は以上でございます。

○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案土地の処分について、審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 次に、15ページをごらんください。
 乙第11号議案土地の処分について、御説明申し上げます。
 本議案は、下地島空港周辺の県有地について、宮古島市が農業用地としての活用を計画していることから、売却について議会の議決を求めるものであります。
 売却予定面積は68万7247.24平方メートル。売却予定価格は1億8250万円であります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○嘉手納良文空港課長 乙第11号議案土地の処分について、御説明いたします。
 お手元の乙第11号議案の説明資料をごらんください。
 説明資料の1ページをお開きください。
 処分の理由でありますが、宮古島市では下地島農業基本計画に基づき、環境に配慮しながら6次産業化による高付加価値の農業を推進するとともに、安定的な農業経営を目指して、農業基盤整備事業の導入による下地島空港周辺県有地の農業的利活用を計画しております。その内容が公共の利益となるべき事業の用に供することから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約により宮古島市に売り払うものであります。
 処分の予定価格は、県と宮古島市の双方で委託した鑑定評価額の平均を処分価格としております。処分予定価格としては1億8250万円となっております。
 処分面積は49筆、面積で68万7247.24平方メートルであり、説明資料の1ページから2ページにかけて土地の一覧表を掲載しております。
 次に、3ページをごらんください。
 県の企画部で策定した下地島土地利用基本計画図を掲載しておりますが、図面の白抜きの部分が空港及び航空関連ゾーンでありまして、今回処分を予定している農業的利用ゾーンは空港南側の茶色で着色された部分であります。
 4ページをお開きください。
 今回処分を予定している用地平面図を掲載しております。
 黄色で着色された部分が、今回処分を予定している県有地であります。
 また、薄い緑の部分がありますが、これは宮古島市の市有地。ピンクの部分が個人有地2筆となっております。この個人有地については、別途宮古島市が買収する予定になっております。
 なお、今回の土地の処分につきましては、ことし8月16日に宮古島市と売買に係る仮契約を締結しており、宮古島市においても9月定例会に議案として上程しております。
 説明は以上でございます。

○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 これは空港及び航空関連ゾーンに隣接しているわけですけれども、下地島空港は今、株式会社日本航空が撤退して、全日本空輸株式会社だけ残っていて、これからの運用は非常にきつくなるのかなという状況にあります。そうすると、やはり県が管理する空港として利活用はこれからどうなるのかと。その部分を先に売り渡してしまって、そこを含めた利活用は出てこないのか。この辺、気になるところですが。

○當銘健一郎土木建築部長 まず、空港そのものの利活用は私どものほうでやっております。周辺の残地につきましては、企画部地域・離島課の所管になりますが、基本的には宮古島市が周辺の利活用計画を持っておりまして、今回の売却もそれに基づく売却でございます。宮古島市では既に土地改良事業に入る準備をしているということで、農業的利用がこちらで期待されるということで、売却ということになったものでございます。

○新垣清涼委員 宮古島市の周辺整備は、ある意味で非常によいことだと思います。それで今、この下地島空港にはターミナルもないです。要するに、旅客が利用できるところはないです。これから本土との行き来、あるいは国際的な位置づけになった場合、そういったターミナルや施設は空港敷地内でも十分できるということで理解してよいですか。

○當銘健一郎土木建築部長 随分以前にはちょっとした定期就航便もあったわけですが、現在はそういうものはなくて、訓練飛行場でございますので、ターミナルという機能は持っておりません。ただ、この空港につきましての今後の利活用については、今、関係者で検討協議会のようなものをつくっておりまして、本年度中には何とか方向性を出したいと考えております。運営も厳しいのではないかという御質疑もございましたが、これは本会議でも御説明いたしましたが、平成24年度につきましては、この売却費用を認めていただくことによって収支のバランスが成立するということでございます。平成25年度以降につきましては、今精力的に民事調停をやっておりまして、これを何とか成立させることによって、経営の安定を図っていきたいと考えております。

○新垣清涼委員 これに同意しても、やはり次年度以降のそういう運用が非常にタイトになる可能性がありますので、早目に宮古島市と一緒にその利活用について精力的に取り組んでいただきたい。この間、私たちも宮古島に行って、地域の青年たちと話し合いもしたのです。そういう若い人たちのアイデアもたくさんありますので、ぜひ早目にこの利活用の方向性を出していただいて、できるだけ一般会計からの繰り入れがないような方向で取り組んでいただきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 次に、乙第13号議案訴えの提起について、審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 次に、20ページをお開きください。
 乙第13号議案訴えの提起について、御説明申し上げます。
 本議案は、県営住宅家賃を長期間にわたって滞納し、督促しても納入に応じない滞納者120件、124名に対し、建物の明け渡し及び未納の家賃等の支払いについて訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。
○豊岡正広住宅課長 まず、20ページの訴えの提起についての4、請求の趣旨を御説明いたします。
 沖縄県の県営住宅使用料滞納者らに対する請求の趣旨は、1、被告らに対し、被告らの入居している県営住宅の明け渡しを求める。2、被告らに対し、未納家賃及び契約解除日から明け渡しの日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の損害賠償の支払いを求める。3、訴訟費用は被告らの負担とすることを求める。以上についての判決及び仮執行の宣言を求めるものであります。
 訴訟遂行の方針といたしましては、必要があれば上訴し、または和解するものといたします。
 次に、お配りしました説明資料、乙第13号議案訴えの提起についてを簡単に御説明いたします。
 1ページ、訴えの提起の概要についてであります。
 今回の議案における訴えの提起の対象者は120件、124名であります。1件で複数名を対象としている事例があるのは、名義人が転居した後にその同居人が占有している場合は、名義人及び現在占有している者の両方を訴える必要があるためであります。今回の120件の滞納総額は2321万7498円であります。
 2ページは、提訴に至るまでの県及び指定管理者の対応についてであります。それぞれ滞納月別に短期、中期、長期滞納者への対応について示してございます。法的措置の実施については、支払いの意思が見られず、長期滞納の解消が見込めない者に対して行っております。ただし、生活に困窮している入居者については、4ページになりますが、状況に応じて収入再認定及び県営住宅使用料の減免を行っております。その実施状況は下の表に示しているとおりでございます。
 次に5ページ、法的措置の実施状況と結果についてであります。平成21年度から平成23年度までの法的措置の実施状況を示しており、提訴後の状況は1から5のとおりとなっております。明け渡しを命ずる判決が言い渡された者について、県としては家庭状況に可能な限りの配慮を行い、必要に応じて福祉事務所と連携しながら任意での明け渡しを求めております。その上で、判決から相当の期間を経過しても、任意に明け渡しを行わない場合には裁判所に強制執行の申し立てを行っております。
 以上が、今回提出しております当議案の概要説明でございます。
 訴えの提起につきましては、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を経なければならないことから、本議案を提出するものであります。 以上で、説明を終わります。
○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 いつも明け渡しの件については、心を暗くしています。公営住宅法上の法的責任は、公的に居住を保障しなければならないとなっているのですが、家賃が払えないという状況があって、どうしても毎年繰り返していますよね。皆さん方は、この家賃滞納の原因を分析していますか。

○豊岡正広住宅課長 滞納の原因ということですが、法的措置基準に当てはまる世帯について、事情聴取及び調査票による聞き取り調査を実施しております。その結果、複数回答等もございましたが、主な発生要因として、失業、転職、給与減による収入の減少が18件、64%ございました。それから消費者金融、ローン等の借入返済で家賃が払えなくなったのが3件。病気・事故等が5件。離婚等が1件。その他学費の出費が1件ありました。

○嘉陽宗儀委員 今の経済状況の中で、やむを得ない状況がたくさんありますよね。その場合に、どうしても悪質で、法的措置をとってでも明け渡しをさせなければならないという―金はあるけれども払わないという者は、この中に入っていますか。

○豊岡正広住宅課長 当然ながら、その中には払える者も含まれております。

○嘉陽宗儀委員 それは、実数としてどれくらいですか。

○豊岡正広住宅課長 例えばですが、数字でもって説明しますが、平成21年度の9月議会、2月議会で議決の件数が183件ありました。その後、提訴に至る前に―要するに、議決を経たから裁判に持っていきますと、その前に払ったら、そのまま住み続けることができますよという最終催告書を出しているのです。その中で、契約解除に至ったものが57件ですから、130件ぐらいは提訴まで至ってない。裁判に持っていくよと言った段階で、大多数は何らかの形で家賃を納めて、引き続き住まわれているという数字がございます。
○嘉陽宗儀委員 この議案が出るたびに同じようなことを聞いているのだけれども、当然、皆さん方は徴収努力をやっていますよね。沖縄県住宅供給公社も専任の徴収業務担当者が何回も足を運んでいると聞いているのですが、僕が見た範囲では生活困窮者がほとんどで、払う気持ちがあるけれどもなかなか払えない。これがほとんどだと思っているのですが、どうですか。

○豊岡正広住宅課長 公営住宅の場合は応能応益家賃となっておりまして、その人の収入に応じた形で家賃が設定されております。ですから、収入の低い世帯については、それなりの家賃が設定されておりまして、例えば生活保護受給世帯でも、住宅扶助の部分で家賃は払えることになっております。

○嘉陽宗儀委員 本来払うべき義務があるにもかかわらず、金があるにもかかわらず、払わないという場合は強制退去もやむを得ないと思います。ところが今、中身を見ると―県住宅供給公社にも行って、いろいろ滞納者の事情も聞いたのですが、生活困窮者、突然失業した、収入がないという、払おうにも払えない人たちがほとんどではないかと思うものですから。前に、県は公営住宅法であと何棟整備すべきかということまで、私は質疑したことがあるのです。
 その次に、資料の5ページを見ると、強制執行に至った者が18件ですよね。この強制執行に至った人たちの中で、母子世帯はいましたか。

○豊岡正広住宅課長 18件中、3件は母子世帯でございます。

○嘉陽宗儀委員 非常に心を痛めるのは、住む家もない、収入もない、県営住宅も含めて公営住宅は家賃が安いからそこに住んでいるのに、追い出されたら民間のアパートはほとんどが五、六万円もして借りることができない。しかも、保証人が要るとか手付金が必要とか、いろいろありますよね。追い出してしまうと新たな居住先が見つからないということが出てくるのです。だからホームレスが出てくる。そういったことについてもっと抜本的に、こういう人たちが生きていく最低限の―憲法第25条の精神からして、もっと努力して、できるだけの補助制度や減免制度を活用して、減らすように努力すべきではないですか。

○當銘健一郎土木建築部長 確かに家賃滞納の発生要因を見ていきますと、失業とか転職とか、ローンの返済に困ってというようなことで、今の社会状況を反映したような理由がございます。しかし、私どもとしましては、払える限りの努力をしていただくということで、例えば100万円の滞納があるから、すぐに100万円を払えと言っているわけではなくて、その人の生活の状態や経済状況に応じて、分割払い等も十分相談に乗っておりますので、全く払う気がないという方については、やはり強制執行に至らざるを得ない部分もありますが、それはこの訴えの提起の議決をいただいた後、きちんと御本人たちともお話をしながら、払える範囲内での努力をしていただくということでやっていきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 公営住宅法では、減額制度と免除制度がありますよね。

○豊岡正広住宅課長 収入の再認定といって、年度途中で病気や失業によって収入が減ったときには、再度収入を認定し直して、先ほど申し上げたとおりに応能応益家賃―要するに、収入に応じて家賃が決まるものですから、家賃を下げるということと、もう一つは家賃の減免ということで、失業や病気などで収入が相当減ったときには、現在の一番下のランクの家賃が対象になりますが、その家賃から何割かを減免するというような措置がございます。

○嘉陽宗儀委員 私が調べた範囲では、減額制度と全額免除制度があるのではないかと理解しているのですが、ところが過去にさかのぼってみて、皆さん方は減額はしたけれども、免除制度は活用していませんよね。どうですか。

○豊岡正広住宅課長 全額免除するものがあるかという質疑だと思いますが、沖縄県ではやっておりません。そういう運用ができるかどうかについては、今後調べてみたいと思っております。

○嘉陽宗儀委員 私が調べた範囲ではと言いましたけれども、制度はあるのですよ。特に、沖縄県はこの件について、今まで一回も適用したことはありませんという答弁が返ってきているので、いつまでも同じことを繰り返す。やはり、最低限度人間として生きる権利を保障する憲法第25条の問題から言えば、どう救済するかという観点がしっかりしないといけないと思うのです。もうこれは議論しません。今後、ひとつ努力してください。終わります。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 今のと関連しますが、皆さんの説明資料の4ページです。嘉陽委員の話にもありましたが、最初の1段落目は収入再認定の話、2段落目は減免制度のことが書いてあるのです。私は当然、減も免もあると思っていたわけです。どう書いてあるかと言ったら、また、収入の減少が著しい場合は状況に応じ、現在の家賃からさらに減額を行う家賃減免制度もありますと書いてあるから、減額はもちろん、免除もあると理解していました。それでどのような人たちが減額になり、どのような人たちが免除されているのかと。そういう制度があっても、活用していなくて滞納していると。これはどうしようもないなと。当然、皆さんはそのような制度を滞納者たちに知らせて、あなたの場合は減額に該当しますよ、あなたの場合は収入再認定に該当しますよと、そのような措置をとってきたにもかかわらず、なかなかそれに応じてくれないと。だから、法的措置をとりますというように読めるわけです。今の説明資料の4ページから5ページを見たら。お聞きしますが、免除はどの辺までできるのですか。

○豊岡正広住宅課長 先ほどお答えしたとおり、減額は制度の中で運用しておりますが、全額免除するような運用はしておりません。全額免除することができるかどうかについては、今後、他県等の事例も調査しながら……。

○新里米吉委員 そうであれば、このような書き方はしないほうがいいですよ。自分たちで家賃減免制度もありますと言いながら―そうであれば、減額制度がありますと書かないと。免除もされているかのようにして、質疑がなければそのまま受け取って―誤解を与えますよ。

○登野城正一住宅課住宅管理監 4ページの2段落目の解釈の仕方ですが、現在の家賃からということですが、これは、家賃として認定された額―当初入居したとき、その家賃は幾らと認定します。その年度途中に何らかの事情で収入が減ったときに、家賃の減免ができますという意味で、家賃減免制度があると書いてあります。

○新里米吉委員 あなた方は日本語がわかっていない。漢字辞典を引いて勉強しないと。要するに、減免制度はあるけれども、減額しかやっていませんよと。わかりやすく言えばそういうことでしょう。免除はしていませんと。

○豊岡正広住宅課長 新里委員がおっしゃるとおり、減額はやっていますが、免除はしておりません。

○新里米吉委員 制度はありますね。

○豊岡正広住宅課長 我々の思っている減免制度とは、公営住宅法第16条の中で、家賃の減免をすることができるという規定に基づいてやっていまして、ただ、おっしゃるとおり減額しかやっていなくて、全額免除することができるかどうかについては、今後検討していきたいと思っております。

○新里米吉委員 私が聞いているのは、皆さんが制度はありますと書いてあるから、制度はあるのですよねと聞いたら、はいと言えばいいのに、今後検討しますと言うから、日本語が全然通じていないですね。素直に答えればいいのに。

○當銘健一郎土木建築部長 家賃の減免については、公営住宅法や施行令等に基づいてやっているわけですが、法的に減免という言葉はあるのですが、免が本当にできるのかできないのかというところで少し怪しい部分がありますので、これは法的な解釈も含めて、少し調べさせてください。少なくとも、今までは減額しかしていなかったと。では、免除が法的にできるのかできないのか。できるのであれば、どういう場合にできるのかということが明確ではないものですから、申しわけないですが、調べさせていただきたいと思います。

○新里米吉委員 皆さんは、家賃減免制度もありますとはっきり書いてあるから、常識的な言葉の使い方として、このような場合は減も免もあると。ただ、その法律を受けて、事実上都道府県などの条例でどこまでやっているかということはまた別に起こる場合もあるけれども、少なくともこうして書いたら―僕などが今まで勉強してきた法律用語でも、減免と書いたら免除を含めての減免であって、免除は調べないとわかりませんというようなものではない。これは非常にはっきりしている。沖縄県にはほかのものにもあります。減免措置とか減免制度は、教育関係でもあるのです。その場合は、免除はあるのです。ただ、実際にどれだけやるかということはつくったりする場合があって、その説明はしないといけないわけです。これには書いてあるので、そうであれば書くべきではないわけです。その説明が必要なのです。そうなると、我々読む側には、今言ったような論理でしか理解できないので、そこは少し問題があると思ったのです。非常に不明確な答弁をしているのです。免除制度があるのかどうか、できるのかどうかわからないと言っているわけです。わからなければ調べて、わかるようにしなければならないし、今後それができるのであれば、沖縄県もこのような場合には適用するとかというものをはっきりさせないと、非常に困りますよと言っているのです。

○當銘健一郎土木建築部長 御指摘のとおりでございまして、まず、減免の免が法的にできるのかできないのか、どのような場合にできるのかできないのかということは、きちんとやりたいと思います。その上で、こういった減免制度がありますという呼びかけの―こういった誤った、あるいは紛らわしい言葉遣いは訂正していきたいと思います。

○新里米吉委員 実際に免はないことがわかったので、実際には減額を行っているわけですよね。どのような人たちに、最高でどれだけの減額を実施しているのですか。

○豊岡正広住宅課長 先ほどの法律に基づいて、沖縄県住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱というものをつくっております。この中で、最大50%まで家賃を減額することができるようになっています。免除ではなくて、今の家賃より幾らか、50%程度安くするという規定になっています。

○新里米吉委員 例えば、失業している人たちの収入再認定と書いてあるけれども、そのような人たちの家賃は幾らで、50%引いた場合の額はどれぐらいになりますか。

○豊岡正広住宅課長 家賃は、収入に応じて決まるようになっていまして、月例で15万8000円の人たちが公営住宅の対象になっておりまして、15万8000円以下が4つのランクに区切られていて、例えば一番下のランクが10万4000円以下となっていて、それに基づく家賃の平均が大体2万1000円です。ただ、これは応益というものがあって、部屋の広さによっても家賃が違ってくるものですから、一律に収入だけで決まるものではなくて、建物の広さ、それから経年係数というものがあって、要するに古い建物ほど安いということで、一番収入の低い人たちの平均家賃が大体2万1000円という数字でございます。これから、今の減免措置の場合は、最大で半額になるという形です。

○新里米吉委員 収入が10万円幾らか以下の場合に平均で2万1000円、その半額で1万500円ということになるわけですが、当然、失業している場合には相談に乗ってあげて、生活保護とかの方向に持っていくなどの努力をしないと、失業して収入がゼロの人に2万1000円払え、その半額の1万500円を払えと言っても不可能だと思うのですが、そのようなこともなさっていますか。

○豊岡正広住宅課長 福祉保健部の福祉・援護課等に、就業するまでのそういった住宅の手当てとか、そういった制度もございます。滞納されている方には、そういったところの情報を提供したり、制度の内容をチラシ等で案内するとかはやっております。

○新里米吉委員 法的措置をとるわけですから、収入のない方には生活保護とか、それから、例えば給料が15万円のところから10万円のところに移らざるを得なかった、失業して転職せざるを得なくて8万円ぐらいになったとか、こういう人にはこういう制度がありますよと。その制度を受けるように話をする等やってあげても、なかなかそれをやろうとしないとか、このようなところまで来ないと、なかなか法的措置という場合にまで行かないわけです。毎回、これまでの皆さんの説明では、きちんと全部やったけれども、やっていない人たちだという印象をいつも与えているので、そこら辺はどうなっていますか。

○中川京貴委員長 質疑の途中ではありますが、時間の都合もありますので、新里委員の質疑に対する答弁は午後に回したいと思います。
 休憩いたします。

   午後0時7分 休憩
   午後1時25分 再開

○中川京貴委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 まず、午前の新里委員の質疑に対する答弁を求めます。
 豊岡正広住宅課長。

○豊岡正広住宅課長 2つの質疑にお答えしていないかと思うのですが、まず1つ目、家賃の減免制度についてですが、免除ができるかどうかということについてしっかり調べたところ、減額だけではなくて、免除も可能だと考えております。限られた時間ではありましたが、昼休み中に他県の状況を調べました。都道府県において、そういった免除規定を置いているところは探せませんでしたが、大阪府豊中市において免除規定が設けられており、内容的には、生活保護を受給されている方が病院等に入院した場合は、生活保護費の住宅扶助が支給されない規定になっているようです。生活保護を受給されている方は住宅扶助がその中に入っていますが、入院された場合は―病院に入院しているため、家賃は発生しないという理由だと思いますが、そういった場合は生活保護の中で、住宅扶助がカットされるようになっているようです。そういった方については、市は公営住宅の家賃を免除しているという規定を探すことができました。今後、県もそういった事例を見ながら、私たちもそういったことが可能かどうか、検討していきたいと思っております。
 2つ目ですが、議会に上げるまで、県は滞納者に対してどのような取り組みをしているかという質疑についてですが、今、県営団地で131団地、1万7000戸を超える管理戸数があります。基本的には、指定管理者制度で県住宅供給公社、あるいは先島の場合は住宅情報センター株式会社と連携しながら、滞納処理の取り組みを行っています。段階的には3つ。例えば短期、1カ月ぐらい家賃を納めない方には、文書や電話、あるいは訪問等で家賃を納めるように促すと。そういうときに、例えば先ほどの減免措置がありますとか、生活に困窮している方々には生活保護等の福祉制度の窓口を紹介したり、案内したりしています。3カ月ぐらいの滞納になると、指定管理者のほうで面談を行っております。その中で、二、三カ月たまっているわけですから、一度に払えない場合は分納などの話もしております。6カ月ほどの滞納となると、県も一緒になって事情聴取等をやっております。そういった各段階ごとに福祉関係の窓口や、離職者等については住宅手当緊急特別措置事業の紹介をしています。 それからもう一つ、基本的に我々が提訴する要件は、家賃を6カ月以上滞納している、あるいは20万円以上ためていると。過去に議会の議決を経ている方は、3カ月以上から対象になります。そういった方々の世帯について、いろいろと聞き取りをしました。今回、ここに至るまでに1580件の世帯について聞き取りをしております。中には病気、入居者または同居親族が失業、療養のために多額の出費を余儀なくされている場合、最近、主たる生計維持者が死亡した場合、あるいは不慮の災害に遭った方々等、そういったやむを得ない事情の場合には、その中から除いています。先ほど申し上げました1580名の中から、1193名は除かれています。その結果、387件が法的措置ということで、指定管理者と一緒になって選定委員会を開いて、387件を議会に上げざるを得ないと選定しました。その後、258件は家賃が支払われたので、残りの120件について議会に上げて、今後提訴していくということです。やはり、病気や生活が大変だという世帯については、ここに至る段階で取り除いています。しかし、我々の呼びかけにも応じない方についてはその中に含まれており、基本的にはそういった配慮をしながら、絞り込んだ数が今回の120件です。
○新里米吉委員 まさに今のような答弁を最初でやれば、もっとわかりやすかったです。先ほどからそれを聞きたくて、いろいろと質疑しましたが、余りにも皆さんが曖昧なことばかり言うので、何だよということになりました。やはり法的措置をとるからには、それまでの経過や生活が非常に厳しいという方に対する支援、紹介してあげたりなど、そういったことを重ねてきて、先ほどあったように絞られた中でも、さらに生活が厳しい人、病気になった人がいる、亡くなった人がいるなどを除いていることがわかれば、理解がしやすいです。今後も答弁するときには、その辺はしっかりと整理して臨むようにお願いしたいです。今後も、生活が困窮している方に対する配慮はしっかりとやってください。宿題が1つあるわけですから。先ほどの減免の場合、沖縄の場合もそういったことに該当するのか、そういったことがあるのかどうか。先ほど、生活保護世帯の場合には家賃もそこに含まれているけれども、病院に入院して、その分は差し引かれて支給されているとなったらどうするか。沖縄の場合はどういう形になっているかも含めて、ぜひ急いで検討して、その措置が必要であれば免除のほうも―たくさんではないと思いますので、その辺の制度も入れていくことも検討して、早目によい方向にやっていただきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 今の質疑を聞いて十分わかりましたが、例えば、法的措置の結果についてという5つの例がありますが、その中で、なぜ訴訟中のものが4件あって、先ほど午前中の質疑にありましたように、3件の母子世帯があると。その7件について、具体的な説明をお願いします。

○豊岡正広住宅課長 母子世帯の3件のうち、1件の状況しか把握しておりませんので、残り2件は今、お答えできません。1件については、那覇市の福祉部署と調整しながら、住居を確保した上で強制執行しております。

○奥平一夫委員 例えば、この4番の強制執行に至った者について、3件が母子世帯であったことに驚いています。母子世帯であれば、何らかの福祉的な手当があるはずですけれども、なぜこれが滞納に至ったのかということ、そして、滞納して強制執行まで粘り強く頑張ってきたのかがわかりませんが、この辺はどうですか。

○豊岡正広住宅課長 この件数の中の1件については、県としてもいろいろ福祉の窓口などを紹介しておりますが、それでもそういった部署に出向こうとしないと。そういうことで、そのような状況に至ったと把握しております。 

○奥平一夫委員 一番心配なのは、母親は大人だからよいですが、一緒にいる子供が気になります。例えば退居させるにしても、ほかに住まいをきちんと手当てしてあげるという、福祉部門との連携を皆さんがきちんとできているのかが心配ですが、その辺はいかがですか。

○豊岡正広住宅課長 判決が出た後も、そういった家庭の状況を見ながら、全てすぐ強制執行の申し立てをしているわけではなくて、強制執行をする際にも福祉部門と連携しながら、基本的にはその人たちの移転先を確認の上で、強制執行をしております。

○奥平一夫委員 後日でいいですから、母子世帯3件のいきさつについて報告願います。あと、訴訟中の4件がありますね。どういった理由で訴訟を受けて立つということになっているのか。これも後で文書でください。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 1点だけ確認させていただきたいと思います。この家賃滞納に関して、不納欠損処理もありますか。

○豊岡正広住宅課長 不納欠損の処理基準をつくっております。去年度については約330万円程度、件数にして2件。内容的には1件が破産、もう一つは時効の援用ということで、不納欠損処理を行っております。 

○具志堅透委員 今回、司法に訴えますが、その回収率といいますか、強制執行まで全てやるわけではないと言っていますが、100%徴収可能ですか。

○豊岡正広住宅課長 平成21年度の実績ということで、議決が183件ありました。そのうち、提訴に至ったのが39件。残りの全てが家賃を支払われたということではないのですが、中には自主退居した方もいらっしゃいます。差額の140件ぐらい、大部分は家賃を支払われたということになります。
○具志堅透委員 不納欠損の件ですが、時効もありますか。

○豊岡正広住宅課長 時効については5年となっていますが、債務者からの時効の援用が必要になります。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 関連ですが、120件の中で収入がゼロというように、ほとんど返済能力がないという世帯はどのぐらいですか。

○豊岡正広住宅課長 今回の議決案件の120件中、収入の一番下のランクの10万4000円以下の件数が96件あります。その96件の中で、収入が全くないというものについては、ここでは数字を把握しておりません。

○前田政明委員 把握していないことはないのではありませんか。それぞれ毎年、収入申告しますよね。

○豊岡正広住宅課長 この件のデータについては、指定管理者のコンピューターに入っていて、後ほどの資料提供でよろしければ出したいと思います。

○前田政明委員 収入がゼロ、生活ができないというときには、借金の差し押さえもできないし、そういう面で裁判に訴える場合に、嘉陽委員からもありましたように、お金に余裕があっても払わない人、これは悪意の当事者として見てよいと思います。しかし、ホームレスになるのは、私たちもいろいろと生活相談を受けている中で、これは耐えがたいことです。そういう面で、収入のない人がいるとしたら、これは対象になりません。当然、これは県住宅供給公社含めて、それぞれ家賃の申請をするわけだから、そこのところは最低でも―本当にどのようにして生活が追い込まれるかという前提ですよね、公営住宅の趣旨から言っても。本当にここは押さえていませんか。収入認定はどこでやっていますか。根拠を聞いているのです。

○豊岡正広住宅課長 収入認定は、前年度の所得に基づいて認定を行って、家賃を決めるという形になっています。その中で、生活が非常に困窮している人たちの1193件は除外しておりますので、収入ゼロの人が何件あるかは手元に数字がありませんが、基本的にはそういう方々は除かれていると。ただ、申告をされない世帯もあります。

○前田政明委員 1193件の中に、収入ゼロ世帯も含めて入っていると。低所得者というようにして。

○豊岡正広住宅課長 先ほど除いた中に、基本的にはそういった収入がゼロで、生活が非常に困窮している人たちは除かれています。ただし、収入申告をされないという人もいて、そういった方については不明な部分があります。

○前田政明委員 先ほど120件の中で、96件が月に10万4000円以下だと。もっと詳しい資料はありませんか。単に月に10万4000円以下が96件ですということではなくて、家族構成も違うだろうし、そこのところの詳しい資料はありませんか。

○豊岡正広住宅課長 今、そのデータについては持ち合わせておりません。

○前田政明委員 120世帯のうち、母子、父子世帯は何件ですか。

○豊岡正広住宅課長 120件中、母子世帯が26件、父子世帯が4件です。

○前田政明委員 先ほど来、質疑の中で深まってきておりますが、これは県営住宅関係法規―先ほどの県営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱、入居者の居住の安定を図る目的から減免及び徴収猶予措置を定めるということですが、月10万4000円以下が96件だとして、その中で、生活保護基準以下の世帯は何件くらいですか。

○豊岡正広住宅課長 生活保護世帯は、先ほどの96件中6件です。 

○前田政明委員 生活保護世帯とは言っていません。生活保護世帯並みの収入のところは何件ありますか。

○豊岡正広住宅課長 生活保護世帯並みの世帯数については、把握しておりません。

○前田政明委員 先ほどの1193件以外に、そういった世帯があるということですか。

○豊岡正広住宅課長 生活保護基準以下かどうかということは把握できません。我々の家賃を設定する際の収入等の中では、生活保護世帯に該当するか否かについては、我々のほうでは判断できないということになろうかと思います。

○前田政明委員 生活保護世帯並みの世帯はこの中にどのくらい入っていますかと聞いています。生活保護は申請主義だから、本当は生活保護を受けられるけれども、申告していない人もたくさんいるではないですか。96件が10万4000円以下ですということがありましたよね。私が聞きたいことは、では生活保護世帯並みの世帯は何件くらいありますかということです。皆さんは、収入はどうですかと話し合いをするわけでしょう。

○豊岡正広住宅課長 生活保護世帯に該当するかどうかということ自体、所管ではないので、そういった基準も把握しておりません。世帯ごとに収入が違うということで、なかなかこの辺については答えにくいところがあります。

○前田政明委員 この関連ですが、96件で何名が退居することになりましたか。出ていかざるを得ない対象の家族は何名ですか。

○豊岡正広住宅課長 当然、96件の全てがこれから強制執行にかかるということではありませんが、今、家族ごとの詳細な人員が手元にありません。台帳を見ないと、人員数についてはお答えすることができません。

○前田政明委員 私がお聞きしたい趣旨は、生活困窮世帯が多数を占めていると。那覇市では、ひとり暮らしで大体10万円ぐらいで生活できると思います。しかし、2人家族になると確実に10万円を超えます。3人家族だと十五、六万円とか。そういう面で言いたいことは、そういった形の方々が入っていないのかと。皆さんは件数で数えるかもしれませんが、その中には生きている人間がいます。私たちも相談を受けて非常に苦しいことは、お金がないのです。やっと裁判にかけられるとなって、びっくりして相談に来たりなど。怖くてなかなか行けないとか、弱者の方々が多いです。私が言いたいことは、公営住宅法の趣旨からして、こういう方々がここから追い出されると、お金もないし、礼金、敷金などもないし、本当に住む場所がなくなるといいますか、そういったことにならざるを得ない状況もあるわけですよね。そういう面では、提訴の対象である家賃を滞納しているという状況の中で、応能応益でそれぞれ所得が高い人がいて、預金もある、財産も持っていると。本当はお金があるけれども、そういう人が払わない。でも、その人たちは最後に払うわけでしょう。生活が困窮している人たちが追い出されているという実態を、本当に真剣に―住宅は人権であるという立場から守る必要があるのではないかと。そういう面では、先ほど嘉陽委員が言った免除規定を速やかに、そういった実態に伴ってやらないといけないのではないかと。指定管理者制度になって、ただ頭だけ動いて、手足で本当にその実感がわからなくなっている姿が出ていますよね。直営でやっていれば当然わかると思いますが、指定管理者制度の怖さは、本当に今あらわれている末端の県民の思いをわからなくて、デスクワークの仕事をして何件、何件ということになってしまうと心配です。そういう面では、訴えの提起ですが、やはりこの辺のホームレスにならざるを得ない。母子家庭も行き先がありません。そういう状況をつくり出すことは避けるべきだろうし、その辺の状況の中で、先ほどの免除制度も含めてですが、皆さんも苦しいこのような事態がなくて済むようにするためには、どうしたらよいと思いますか。

○當銘健一郎土木建築部長 昨今の社会状況という側面ももちろんありはしますが、やはり、私ども土木建築部として努力していかなくてはいけないのは、こういった訴えの提起に至る前に、こういう問題を解決する努力をさせるということで、先ほど住宅課長からも、ここに至るまでにいろいろなことをやっていますという話をさせていただきました。今後、そういったところに力を入れていきたいと。その中で、前田委員からも話がありましたように、生活困窮者、低所得者について、私どものほうではなかなか生活保護対象かどうかの判断はできませんので、それはそういった世帯との話し合いの中で、私どもが福祉保健部との連携を図るというのが一つの考え方ですので、そういったところを紹介しながら、生活保護が受けられるのに受けていないとか、そういった方々には生活保護を受けていただく。生活保護を受けていただければ、その中に住宅扶助が入っていますので、それに応じた家賃を支払っていただくというような。あるいは減免についても、いろいろと昼休みに議論させていただきましたが、やはり免除規定は法律上はあります。しかし、なかなか免除しているところが見当たらなかったのですが、先ほど1つ、大阪府豊中市の事例を見つけました。ほかのところでもやっているかもしれません。どういった考え方でやっているのか、やっていないのかということを踏まえて、県としても免除規定を置くべきか否かという議論を今後もやっていきたいと思います。
 また、今回、120件について訴えの提起をしたとしましても、すぐに強制執行などということではなくて、きちんと彼らの今の状況とか、そういった話をしながら、彼らに合った家賃の支払い方や今後の生活設計やら、強制執行するにしても行き先を確認しながらやるとか、そういった方法もありますので、その辺は私どもも努力をさせていただきたいと思います。

○前田政明委員 1つには、生活が安定するような前提がなければならないと。すなわち収入ですよね。もう一つは、公営住宅をもっとふやすということだったと思いますが、住居は基本的人権―人間が人間らしく生きる上で、住居の果たしている役割は極めて明らかだと。そういう意味では、ヨーロッパでは住居というのは人権。そういう面では、人間が育つ上ではきちんとした広さのある住居を確保することとなっていると思います。今の状況を見て、皆さんは頑張っていますが、資料を見て勉強させていただきましたが、この中で都道府県別・年間収入別200万円未満の世帯数ということで、沖縄県の200万円未満世帯が19万9600世帯と。全体に占める割合が39.6%。その中で公営住宅が2万9386戸で、200万円未満1世帯当たりの公営住宅数が0.15%、全国平均が2.25%と。そういう面では、持ち家が50%、全国の61.1%に対して、やはり低所得者の200万円未満のワーキングプアといいますか、働いても働いてもなかなか暮らしができないという世帯に対して、しっかりと公営住宅法の趣旨を踏まえて、低所得者向けの公営住宅が少ないことに大きな原因があると思いますが、そこの認識はどうでしょうか。

○當銘健一郎土木建築部長 先ほどの0.15%、全国は2.25%という話は承知しております。沖縄県の公営住宅は、特に県営住宅については、復帰後からしか建設していません。復帰後、非常に急激なスピードで公営住宅の建設を行って、今、市町村と県を合わせて3万戸くらいと。そのうちの大半は県営住宅が占めているわけです。そういったところで、建てかえ需要が非常に旺盛になってきているということ。また、予算についても、昔は国庫ベースで100億円を超えていたものが、今は40数億円になって、その中で県と市町村に割り振ってやっていると。市町村についても、非常に公営住宅の建てかえ需要が旺盛で、昔は県と市町村がフィフティー・フィフティーでやっていましたが、今は市町村のほうに優先的に回しているという状況があります。予算が足りない中でどのようにしていくかということで、建てかえをするときにも、100戸の団地を建てかえて100戸ということではなくて、それに上乗せして建てかえることでストックをふやしていくという方法。もう一つは、他の都道府県では一部やっているところもありますが、借り上げの公営住宅という制度があります。県がハード整備までしますと、やはり国庫予算が絶対的に足りないということがありますので、そういった借り上げの公営住宅が検討できないかということで、実際に今、検討中です。そういったことで、公営住宅の応募状況を見ましても、他府県の倍ぐらいの応募倍率があって、確かに需要があるということはよく認識しておりますので、いろいろなことを考えながらやっていきたいと思います。

○前田政明委員 確かに民間の借り上げを含めて、ぜひそこは具体的に。
 我々が相談で一番困るのは市営、県営住宅に何とか入りたいというときの相談で、とにかく頑張ってくださいと言うしかないのです。ただ、そういった背景として、やはり公営住宅の提供を―にわか勉強ですけれども、小泉政権の三位一体改革の中で、公営住宅に関する仕組みを抜本的にばっさり切ってしまったというところに、なかなか全国的に建てかえが中心で、新たに公営住宅を建てることが困難になっていると思います。そういった中でも建てかえをしながら、先ほど言ったように、もしだめだったら民間借り上げというのは、年次計画とかその他は立ててますか。

○當銘健一郎土木建築部長 民間借り上げの公営住宅についても、今、検討を進めているということです。他府県の事例もいろいろと調べながら、民間のアパートを借り上げることになりますので、やはり社団法人沖縄県宅地建物取引業協会などとの意見交換も必要でしょうし、そういうところを進めているところです。

○前田政明委員 一つ関連といいますか、私たちが生活相談の中で非常に心が痛かったのは、母子世帯なり含めて親が亡くなると、子供が継承できないと。これまでは継承できていたと思いますが、そういう状況はやはり変えるべきだと思います。特に母子世帯、父子世帯で親が亡くなると、子供が出て行かざるを得ないと。こういったケースが沖縄でも具体的に、私がやる生活相談の中でも起こっています。どうして、これはそのようになったのですか。

○豊岡正広住宅課長 これについては、平成17年12月に国から通知が来ました。入居承継に係る承認の厳格化ということで、これを境に承継の対象が、名義人の死亡ですとか離婚により退居した場合、同居している配偶者、高齢者、障害者の方で、特に居住の安定を図る人と限定されて、運用せざるを得なくなりました。これは全国的な話です。その時期以降から承継が非常に厳しくなったと。今、前田委員がおっしゃるような事態が発生しているのは事実です。

○前田政明委員 これは、運用上の問題としては難しいわけですか。

○豊岡正広住宅課長 国からの通知ですので、公営住宅法という制度の運用という中では、やはりそれは遵守するものだと考えております。

○前田政明委員 沖縄県内で、親が亡くなって子供だけ残って、出ていかざるを得なかったというケースはどのぐらいありますか。

○豊岡正広住宅課長 件数について、しっかりとした数字は持ち合わせておりませんが、去年で何件かはわかりませんが、件数としてあったことは話として聞いております。   

○前田政明委員 我が党の玉城議員の生活相談、きょうも聞きましたら、皆さんはわかっていると思いますが、子供は中学生で、お母さんが亡くなって、子供たちが引き継げなくて出て行かざるを得ないと。何とかすべきではないかとお願いしたけれども、なかなかそれができなかったというケースについては御存じですか。

○豊岡正広住宅課長 ただいま前田委員のおっしゃった案件については、把握しておりません。今、指定管理者のほうで、こういった入居の承継に当たるかどうかというものを審査するような形になっていて、承認できるものについては県に上がってくるのですが、今のような承認できないものについては、なかなか情報として入りづらいところがあります。

○前田政明委員 そういう事例もあると思います。ただ、指定管理者ということになると、先ほど言いましたお母さんが亡くなって、中学生の子供たちが出て行かざるを得ないということなどもわかると思います。
 要望ですが、訴える場合に―個人情報に当たるかどうかはわかりませんけれども、できれば家族の何名の人が出て行く対象になるのかがわかるように括弧書きして、家族何名とかそういう形のものをお願いします。今の件については、制度云々ということでありますが、看過できないことなので、恐れ入りますが母子、父子世帯の中で母親、父親が亡くなって、子供が出て行かざるを得なくなったというケースも後で資料提供をお願いします。そういう面では、200万円以下の低所得者向けの県営住宅が足りないということになっていますので、本来であれば裁判に訴えて出て行けということではなくて、やはり先ほど言いました全額免除もやりながら、この人たちがホームレスにならないような配慮を全体的にやっていく必要があるのではないかと。その辺については、今回の質疑を踏まえて、ぜひ留意していただきたいと思います。土木建築部長、最後に答弁をお願いします。

○當銘健一郎土木建築部長 まず最初に、家族数と母子世帯、父子世帯のデータについては、後で調べて土木環境委員の方々にお示しいたしたいと思います。
 それから、前田委員から話がありました家族、あるいは家庭によっていろいろな状況とか、特別な状況などもあったりして、ホームレスといいましょうか、行き先がなくなってしまうケースもあろうかと思います。やはり個別にきちんと対応していきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 1点だけ確認いたします。今回、120件の裁判の提起が出されていますが、このリストをつくるに当たって、どういったメンバーがリストの作成に携わっていますか。

○豊岡正広住宅課長 法的措置の対象者については議会に上げるわけですが、その選定委員会を組織しておりまして、構成委員としましては、住宅課長、住宅課住宅管理監、各指定管理者の課長級の職員で、今までの滞納改善の取り組み等をいろいろ意見交換しながら、個別の事情を相談、調整しながら選定していくというようなやり方をしております。

○金城勉委員 そうであれば、やはり住宅課長と担当職員の何名かが加わっているわけですから、今、いろいろ具体的な中身についての質疑に対して答えられない状況には、少し頭をひねります。やはり具体的な中身について、数字について押さえていなくては、選定した120件に絞り込んで、裁判を提起するというところに至らないのではありませんか。当然、皆さんが加わって選定作業をやっている中で、具体的な数字もきちんと踏まえた上での120件のはずですから。そういったところはきちんと押さえておかないと。初歩的な問題だと思います。今後のために、そこは押さえておいてください。
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第15号議案違約金存否確認等請求調停事件の調停について、審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 次に、26ページをお開きください。
 乙第15号議案違約金存否確認等請求調停事件の調停について、御説明申し上げます。
 本議案は、独占禁止法違反事案に係る県の損害賠償請求に対して、申し立てのあった調停事件について調停を成立させるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○武村勲土木企画課長 配付資料の乙第15号議案説明資料に基づいて御説明いたします。後ろにこれまでの経緯等を整理した資料を添付してございますので、その中で少し御説明いたします。
 まず、入札談合による損害賠償または違約金請求の経緯を整理してございます。公正取引委員会は、平成18年3月に沖縄県発注工事における談合を理由として、県内建設業者に対して課徴金納付命令及び排除措置命令を行っております。県は、対象として140社―知事部局分のみでカウントしておりますが、それらに対し、当該契約額の10%相当分の損害賠償金または違約金の請求を行ったところですが、平成20年8月以降、122社から民事調停の申し立てに基づき協議しました結果、平成22年6月から12月まで、3度の議会におきまして調停案の議決、これは全て全会一致で議決をいただいております。それによりまして合意を図ったところであります。
 次に、調停不参加企業に対する措置として、損害賠償金または違約金債権の消滅時効ですが、督促から3年から5年となっております。平成24年4月以降に時効完成する債権もありまして、県としては、時効中断のためにも法的措置を講ずる必要がありました。昨年11月から企業に対して最終の意思確認を行いましたが、調停不参加の特A企業8社のうち、7社は調停申し立ての意思が見られず、ことしの2月議会に訴えの提起の議案を上程し、議決いただきました。
 次に、今回の議案であります民事調停ですが、平成24年4月に特A企業3社―そのうち2社は、当初民事調停の意思がなかった企業で訴訟対象としていたのですが、それも含めて3社から民事調停の申し立てがありまして、今回の違約金存否確認等請求調停事件の調停についての議案を提出するものであります。つまり、特A企業8社のうち、訴訟提起が5社、今回の民事調停が3社ということで整理しております。なお、今回の企業3社は、担当弁護士を通して既存の枠組みで民事調停を申し立てておりまして、その合意によって時効中断の効力が生ずるものであります。
 次のページ、談合違約金問題に係る調停等の主な経緯として、平成18年以降を記しております。上から6行目、平成20年8月に第1事件と書いてありますが、それから平成22年8月までに第6事件、6件の調停の提案がありまして、全て全会一致で議決いただいております。今回の案件については下から5行目、平成24年4月に調停申し立てがありました第7事件ということで、7月に那覇地方裁判所から調停案の提示がありまして、今議会の議案としたということです。
 次に、議案の概要につきまして、御説明いたします。
 説明資料の1ページをお開きください。
 1の件名ですが、違約金存否確認等請求調停事件の調停について。2の必要性については、先ほど御説明しましたとおり、調停の成立には地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を必要とするということです。3の議案の概要の(1)ですが、先ほど御説明しましたとおり、申立人が民事調停を申し立てた経緯となっております。(2)は本件調停の具体的内容ですが、これまでの枠組みで調停合意を行うものであります。枠組みは大きく3点ありまして、ア、賠償金については、当初の10%相当分から5%相当分に減額する。イ、本債権以外の請求、例えば延滞金などについては免除する。ウ、企業からの申し出に基づきまして、5年間の分割払いを認めるということでございます。
 次のページの(3)、申立人は3社ございますが、3社とも特A企業でございます。
 以降のページは根拠条文、契約書等の根拠規定となっております。
 以上で、説明を終わります。

○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第17号議案県道の路線の認定及び廃止について、審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 次に、31ページをごらんください。
 乙第17号議案県道の路線の認定及び廃止について、御説明申し上げます。
 本議案は、市道高原泡瀬線の県道昇格等に伴い、新たに県道20号線を路線認定するものであります。また、沖縄市道泡瀬国体線の一部を沖縄県総合運動公園線に取り込み、新たに路線認定する必要があることから、道路法第7条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○東樹開道路管理課長 乙第17号議案県道路線の認定及び廃止について、概要を御説明いたします。
 乙第17号議案の説明資料をお配りしていますので、その1ページをごらんください。
 まず、県道20号線については、沖縄市の東海岸地域と中心市街地を結ぶ幹線道路として重要であり、災害時には避難道路としての役割も担うことから、沖縄市道高原泡瀬線の県道昇格等に伴い、新たに路線の認定を行う必要があります。また、沖縄県総合運動公園線については、沖縄市道泡瀬国体線の一部を県道に取り込むことにより、当該地域の道路を県道として一体的かつ効率的に管理することが可能となるため、新たに路線の認定を行う必要があり、道路法第7条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 なお、沖縄市道高原泡瀬線及び泡瀬国体線の県道昇格については、沖縄市からも要請を受けております。
 以上、乙第17号議案の説明を終わります。
○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 ゲート通りから高原までの従来の県道20号線について、現在の道路整備の状況はどうなっていますか。

○末吉幸満道路街路課長 3工区に分けまして、今、事業中になってございまして、それぞれの進状況の資料を手元に持ち合わせていませんが、しっかり事業をやっています。

○嘉陽宗儀委員 ここに議案を出すわけだから、当然沖縄市から来ている委員もいるわけだから、あの辺の事業の進状況をみんな気にしているわけだから、どのぐらい進んでいるよぐらいは説明できるようにしないと、まずいのではないですか。

○末吉幸満道路街路課長 申しわけございません。今、資料を持ち合わせていないものですから……。

○嘉陽宗儀委員 資料を持っていなければ、資料がなくても答えられるようなものを聞きますけれども、今の工事進状況を見て、皆さん方少なくとも―従来の県道20号線は呉屋から高原交差点までですが、事業計画はいつまでに仕上げる予定になっていますか。

○末吉幸満道路街路課長 最後の工区を合わせますと、平成30年代の前半ということで今、事業計画を立てております。

○嘉陽宗儀委員 これはいろいろ相談を受けているケースもありますけれども、用地買収や物件補償についての進状況はどうなっていますか。

○末吉幸満道路街路課長 今、細かい資料を持ち合わせていないものですから……。
○嘉陽宗儀委員 こういう議案の出し方はまずいです。撤回したほうがいいです。進状況もわからない。物件補償もどうなるのかわからない。今、現場に行ったら、現場でも工事の皆さん方はわからないと言っているのです。桑江委員も金城委員も相談を受けているはずだけれども、そういう状況なのです。あと20年かかりますとか、いろいろ現場ではあるものだから気になって、いつまでに仕上げる予定かぐらいはちゃんと―皆さん方は事業計画を持っているだろうと思って聞いているのだけれども、それもわからないのですか。

○當銘健一郎土木建築部長 こういう事業が入っているところについては、当然事業計画をしっかり持っていて、事業を行っているわけでございまして、今、たまたま手元に資料がないということで、用地取得や物件補償の状況等々についてお答えできず、大変申しわけないと思っております。これは後で資料を持ってきて、お答えするということでお願いしたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 少なくとも道路認定、それから県道20号線の廃止という場合には、道路の形も姿もほぼ見えてから議案を出せばわかるのだけれども、どうなるのかわからないものを議案に出しているから、私は疑問に思っているのですけれども、それはどうですか。

○東樹開道路管理課長 まず、県道20号線の現道部分については、2車線の道路でありまして、これは認定されております。問題は今、4車線のところについては区域変更、ですから……

○嘉陽宗儀委員 既存の県道20号線から拡幅して……

○東樹開道路管理課長 県道20号線は認定されておりますので、現道の2車線の状態でやられております。

○嘉陽宗儀委員 かみ合っていない。従来は県道20号線だったわけだから、認定しているかどうかを聞いているのではないけれども。
 それから、埋立地に対する道路が出ています。これは今、道路はできているのですか。

○東樹開道路管理課長 ここには橋梁ができる予定ですが、現状で橋梁がここにあるわけではありません。現在はないです。
○嘉陽宗儀委員 今のところは何もないですよね。現在ある橋桁は橋梁ですか。あれは何に使うのですか。干潟埋め立てのための進入道路が。

○普天間信栄港湾課長 現在ある仮設の橋梁につきましては、工事用道路として使わせていただいております。現在のものは、あくまでも工事用の仮設でございますので、事業が終わり次第、撤去する予定になっております。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 廃止されるのは現在の2車線ではないわけですか。これを見て、廃止されるのが現在の2車線で、今度認定されるのがいわゆる今、工事を進めている4車線だと理解しているのですが、それでよいのですか。

○東樹開道路管理課長 県道の認定というのは、起終点の認定だけです。幅の認定はしません。現在の県道20号線は起終点がありますので―要するに、ゲート通りから高原交差点まで。それを廃止にしまして、また最初の起点から、先ほどおっしゃった泡瀬のところの橋梁までの認定を行う形になります。現在より長くなります。もともとのものを廃止にしまして、新しく認定する形になります。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 3ページの地図を見ているのですが、現在の市道泡瀬国体線の途中から海に出ている、新しく認定するものですが、ここは現在、何もないわけですね。

○東樹開道路管理課長 現在は何もありません。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 関連ですけれども、現在ないところにこの線を引っ張っているのは、これは削るわけにはいきませんか。
○東樹開道路管理課長 この部分は港湾計画の見直しにおいて、そこに県道をつくるという形が書かれておりますので、そのためにここまで認定を行います。

○前田政明委員 これはまだ完成するかどうかもわからない中で、いろいろ議論されている中で無理する必要はないと思うのだけれども、これはまた後でやればいいのではないですか。今、争われていて、裁判もやられていて、いわゆる工事差しとめがあって、改めて今、無理してやっていて、高等裁判所でも争われているし、どうなるかわからないところにわざわざ―その時点でまた、その認定をすればよいと思うのだけれども。今、このような形で泡瀬干潟埋め立てを強行するという姿勢が知事にはあるかもしれないけれども、わざわざないところにそうやるというのは、少し行き過ぎではないですか。

○當銘健一郎土木建築部長 県としましては、中城湾港泡瀬地区の埋め立てを推進する立場で着実に実施しているところでございまして、この道路につきましても、泡瀬地区まで伸びる橋梁として整備するために、ぜひ道路の認定をお願いしたいということで今回、議案に上げておりますので、よろしくお願いいたします。

○前田政明委員 これは、いつごろつくる予定ですか。

○普天間信栄港湾課長 この事業につきましては、平成25年度の新規事業として事業着手を予定しております。

○前田政明委員 要するに、大きな裁判でも争われて、第1審でははっきりして、こういう差しとめという状況になっているものを、こうやって強行するのは私はいかがなものかと。残りのものは住民のために必要かと思うのだけれども、こういうやり方はやめるべきです。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 全く同じ意見です。今、求められているのは、現在ある道路の部分と埋立地への橋梁部分が一緒に出されているということですよね。なぜ手前で終わって―埋め立て地につながる部分は、後でやってしまえばよいのではないですか。ないところも入れ込んで、それで将来的にやるからという話では。私は今まで認めるつもりでいたのですけれども、このような余計な部分が盲腸みたいに出ているのですけれども、今はやらないほうがいいのではないかと思います。以上です。

○當銘健一郎土木建築部長 今回、この埋立地につながる道路についても、ぜひ路線の認定をお願いしたいということでやっているわけですが、裁判は裁判で別でしっかりやらせていただきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情第94号外9件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 當銘健一郎土木建築部長。

○當銘健一郎土木建築部長 陳情案件につきまして、お手元に配付してあります請願・陳情に関する説明資料により、順次、御説明申し上げます。
 継続の陳情につきましては、処理概要に追加修正がありましたので、変更のあったところを御説明申し上げます。
 変更部分には、下線を引いております。
 5ページの陳情第127号、識名トンネル虚偽契約問題の真相解明を求める陳情の処理概要について、一部変更がありますので御説明申し上げます。
 記の事項1については、前回の「知事や関係した職員の減給等を行った」を、「知事の自戒として、給料月額の100分の50に相当する額を3カ月間減額することを6月議会に提案するとともに、職員の減給等を行った」に改め、「地方自治法に基づく百条委員会の設置については、議会の議決により設置されるものであり、議会の判断に委ねたいと考えております。」を「地方自治法に基づく百条委員会については、平成24年7月に議会の判断により設置されたところであります。」に改めております。
 次に、新規に付託された陳情5件について、御説明申し上げます。
 6ページの陳情第140号の4、美ぎ島美しゃ(先島)圏域の振興発展に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
 宮古圏域における県営広域公園の整備については、沖縄21世紀ビジョン基本計画及び宮古都市計画区域マスタープラン等にも位置づけられており、県としては、その必要性は十分認識しております。そのため、平成24年度に基礎調査を行い、平成25年度に基本構想を策定する予定であります。
 今後、宮古島市と連携し、県と市の役割分担等も含めて検討し、整備・実現に向けて取り組む考えであります。
 7ページの陳情第157号、「中城御殿跡地整備事業」における那覇市所有の「尚家資料」誘致に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
 中城御殿跡地整備については、平成23年度に有識者で構成する中城御殿跡地整備検討委員会において、整備に関する基本計画を策定し、同計画の中で中城御殿に関する資料等を保管・展示できる施設を整備することとしております。
 なお、展示する内容・方法については、今後、那覇市歴史博物館や同様な展示物を所管する県立博物館、沖縄美ら島財団―旧海洋博覧会記念公園管理財団とも協議した上で、今年度開催する中城御殿跡地整備検討委員会において検討する予定です。
 8ページの陳情第158号の2、平成24年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
 1については、沖縄の将来像である沖縄21世紀ビジョンを踏まえ、平成24年5月に策定された沖縄21世紀ビジョン基本計画において、中城湾港については、東海岸地域の活性化を図る産業支援港湾として、新港地区において流通加工港湾の整備を推進するとともに、定期船就航の実験等により物流拠点の形成を推進すると位置づけられております。
 2については、土木建築部及び商工労働部は、今後とも一層の連携を図り、新港地区の円滑な管理運営に努めていきます。
 3については、港湾管理者は、港湾を全体として開発し、保全し、管理・運営する公共的責任の主体であることから、中城湾港新港地区のみを対象とした港湾管理者としての管理組合の設置は困難であります。
 4については、平成23年度から実施しております定期船就航に向けた実証実験を平成24年度も継続し、定期船就航を目指しております。平成24年度は、定期航路―志布志、鹿児島間の定着を目指すとともに、他港への延伸について検討しております。中城湾港新港地区への定期船就航に向けて、中城湾港背後に立地する企業と関係機関が一体となって情報交換を定期的に行う目的で、中城湾港(新港地区)利用促進連絡会を設置しております。支援施策については、特区内の製品を移輸出する際に経費の一部を助成しているところであり、その他の支援策については、沖縄市、うるま市とも連携し、どのような支援ができるか検討してまいります。
 5については、新港地区には西埠頭、東埠頭それぞれ上屋が1カ所整備されており、一時保管及び荷さばき場として活用されております。新たな上屋の建設や物流関連施設等の整備については、費用対効果や需要見込み等を勘案し、検討していきたいと考えております。
 6については、産業支援港湾としての港湾内機能の再整備については、地元企業を含めた港湾利用者の意見や中城湾港新港地区全体の利用状況を踏まえた上で、経済性、効率性、物流コスト縮減効果など多面的な視点から検討していきたいと考えております。港湾施設使用料の低減等については、県の財政状況が厳しいことから、慎重に検討したいと考えております。
 7については、県としては、これまで想定していなかった大津波においても人命が守られるよう、避難場所や避難経路の確保など国や両市と連携し、対応していきたいと考えております。
 10ページの陳情第159号、沖縄赤瓦の使用促進に係る助成金制度の創設に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
 沖縄の景観にとって、赤瓦屋根の持つ重要な役割は県民も十分認識しており、沖縄21世紀ビジョン基本計画の中でも、沖縄らしい風景づくりが施策として位置づけられているところであります。赤瓦を使用する助成金制度については、現在も一部の市町村において、街なみ環境整備事業等を活用した助成を行っていますが、今後も市町村や関係課と連携して活用を図っていくこととしております。さらに、沖縄振興一括交付金を活用した支援策の可能性についても、市町村や関係機関と調整を図っているところです。また、沖縄らしい風景づくり推進事業の中では、良好な景観の形成に係る技術の研究開発等を行う予定で、沖縄赤瓦も含めた景観素材の品質や工法などの技術研究開発の実施計画を策定することとしております。
 11ページの陳情第167号、豊見城城址と漫湖の保全に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
 1、那覇広域都市計画火葬場の変更に当たって、豊見城市から都市計画法に基づく協議があり、県は意見として、都市計画変更に当たっては、案の縦覧等で出された意見に対して説明責任を果たすとともに、自然環境の保全及び文化財の保護に対して十分配慮することと付しております。同意見で対象としている自然環境の保全、文化財保護の範囲は、陳情の趣旨である豊見城城址、漫湖を含む広範囲を対象としたものではなく、都市計画決定する火葬場に係る範囲に限っております。なお、都市計画決定権者である豊見城市は、知事意見については事業執行段階で配慮すべきものと判断し、事業者である南部広域市町村圏事務組合に対して、知事意見に十分配慮するよう通知しております。
 2、陳情平成23年第153号における豊見城城址公園の県指定鳥獣保護区の指定については、現時点でも計画はないと聞いております。また、陳情第67号における文化財の指定については、現時点でも困難であると聞いており、豊見城城址公園の県営公園化についても、同様に困難であると考えております。
 3、豊見城市からは、その後の環境省との調整は行っていないと聞いております。また、立案段階にある道路計画については把握しておりません。
 4、豊見城市は、知事意見について事業執行段階で配慮すべきものと判断し、事業者である南部広域市町村圏事務組合に対して、知事意見に十分配慮するよう通知しております。また、道路計画については、立案段階にあることから把握しておりません。市道2号線については、事業実施要件を満たしており、平成24年度より事業化しております。
 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○中川京貴委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 陳情説明資料の4ページ、継続の陳情第125号。これは予算特別委員会でしたか、知事にも秋田県の具体的な資料を見せながら質疑をして、その中で、ここにも書いてあるように波及効果は高いですという形で、どのような財源を使っているのか検討していきたいということでしたけれども、この検討がずっと長いものですから。今の不況の中では、地元の建設業者に仕事をつくり、若者の雇用をふやす意味でも、やはりそろそろ具体的に事業化すべきではないかと思いますけれども、その辺について、どういう状況になっていますでしょうか。

○豊岡正広住宅課長 住宅のリフォーム助成については、以前からそういった議会等でもいろいろ要請があって、これまでいろいろな角度から検討してきておりまして、最初は社会資本整備総合交付金で検討して、その次は地域自主戦略交付金、現在は沖縄振興一括交付金で検討しておりまして、沖縄振興に資する事業かつ沖縄の特殊性に起因するということや、あるいは市町村との役割を整理して、引き続き制度実現に向けて取り組んでいるところでございます。

○前田政明委員 県内でやっているところの実績とか、その他については検討されていますか。

○豊岡正広住宅課長 県内5市町村で既に事業を始めておりまして、大体2割ぐらいの補助でやっていると。そういう事業も見ながら、そういったところにも県に対する要望というのでしょうか、県はどのような形の制度をつくったらよいかということについて、アンケート調査等をやっている最中でございます。

○前田政明委員 秋田県もそうですが、県がしっかりとした要綱なりとつくって……。秋田県の特徴は、住宅リフォームができるのは地元の企業だと。そして、地元の企業、組合でもどこでも手続ができる。要するに、この仕事をやるのは、秋田県なら秋田県に本社があること。そういう事業者に限るということで、地元企業優先といいますか、地元の中小・零細企業の建設業なりを育てていくというのがしっかりされていて、中小企業団体がこぞって仕事確保といいますか、他方では住民のよりよい住居なりを確保していくという意味で、非常に地域の活性化と企業みずからが勉強しながら、中小・零細業者の皆さんが中心になって、これは本当に助かるとか、今の不況の中でつなぎができたとか、これで生き延びたとか、そういうお話を私たちも聞いております。また、各地でやっているものについても、それをやった業者の皆さんから、本当にこれでつなぐことができたとか、そういうものがあります。土木建築部長、ここはぜひ、知事も前向きだと思いますので、沖縄振興一括交付金も含めて、沖縄の住宅事情が非常に厳しい中で、それを改善して良好な住宅環境をつくりながら、地元業者の仕事をしっかりと確保して、雇用もふやしていくという意味で実現が急がれると思いますけれども、その辺の決意をお願いします。

○當銘健一郎土木建築部長 御指摘のとおり、この住宅リフォームの事業については、県内の5市町で実施しておりまして、大体上限額が20万円ぐらいということですが、ただ、やはり御指摘のとおり、地元業者ができるようなリフォーム工事で波及効果が高いと私も聞いております。県としても、市町村との役割分担をきちんと踏まえつつ、それでは沖縄振興一括交付金を活用してできないだろうかということを以前から検討しているのですが、なかなか結論が出るところまでは至っておりません。ぜひ、私もこちらに力を入れて、何とか制度化できるように頑張っていきたいと考えております。

○前田政明委員 繰り返しになりますけれども、県がそういう条例化なり、要綱なりをつくると、市町村がそれぞれ上乗せで、例えば県の上限が幾らになるのかわかりませんけれども、仮に2割なら2割と限度が―大体、秋田県でも50万円でしたか。そうだとしたら、市町村では20万円上乗せするという形の積み上げができて、さらに住民の皆さんから、子供部屋をつくろうと思ったけれどもとか、子供がもういなくなって、リフォームしようと思ったけれどもという形で、そういう非常に身近な問題としてやると。それから、くどいようですけれども、地元の企業だけが請け負うことができて、大きいところは対象にならないという仕組みが非常にすぐれていると思いますから、そこはぜひよろしくお願いします。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 陳情第159号、赤瓦の件です。赤瓦もいろいろあると思うのですが、本来の沖縄の赤瓦とそれ以外の輸入物の赤瓦というか、輸入物の赤瓦でも沖縄の本来の赤瓦に似たような赤瓦。そういうのもあるのかどうか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 輸入物でスペイン瓦があると聞いております。

○新垣安弘委員 スペイン瓦ではなくて、この間竹富町に行ったときに、赤瓦はあったのだが、一見したらわからないけれども、島瓦ともう一つは沖縄の赤瓦に似ているが、少しのっぺりしているというか、そういう赤瓦があったのです。島の人が、これは違うよと指摘をしてくれて、いわゆるスペイン瓦とも違う、本当に沖縄の赤瓦に似たような赤瓦だけれども、島瓦ではないと。そういう話があったのです。そういうものはありますか。

○當銘健一郎土木建築部長 きょうは、技術関係の課長とかいろいろいるのですが、聞きましたら、そういうものは見たことがないということでした。スペイン瓦ですと、見れば沖縄の赤瓦とはっきり違うのはわかるのですが、その御質疑の、よく見ないとわからないぐあいに違う瓦という意味では、少し見たことがないものですから、わかりかねます。

○新垣安弘委員 いわゆる沖縄の赤瓦と―ここにもあえて沖縄赤瓦と書いてありますけれども、その沖縄赤瓦と沖縄赤瓦ではない赤瓦。その使われている比率は、今どういう状況でしょうか。

○當銘健一郎土木建築部長 全体の赤瓦を使う中で、沖縄瓦とそうでない瓦の比率という部分については手持ちがないのですが、やはりその瓦については、公共事業で使うときの赤瓦は間違いなくこういう与那原町の、沖縄産の赤瓦を使っているわけですが、民間で使われている瓦に多分、委員御指摘のいろいろ沖縄赤瓦に似たような、多分単価も安いのだろうと思いますが、そういうものがあったりと。あるいは、最近では本土の瓦も使われたりしますので、それは統計的には、私どもは持っておりません。

○新垣安弘委員 例えば、屋根に沖縄の赤瓦を使用したら、これは大きさにもよるのだろうと思うけれども、これは沖縄らしい景観をつくっていこうということでもあるし、そういう趣旨であれば、沖縄振興一括交付金も活用できるのではないかということでもあるのです。その補助金、自治体での補助金云々の話もあるけれども、例えば沖縄赤瓦を使用したときに、いわゆる固定資産税とかが違ってくると思うのです。その固定資産税的なところで、赤瓦を使用したら家自体がグレードアップするのだけれども、その分の固定資産税は問わないとか、そこら辺のやり方とかも県として研究はされているのですか。

○宮城理建築指導課長 沖縄らしい風景づくりの制度をつくるときに担当していたものですから、お答えさせていただきます。固定資産税の減免については、実は、今回の振興新法の中に何とか入れ込みたいということで、最後まで調整をさせていただきました。ただ、この固定資産税の減免に対しての地方交付税措置は認めることができないと総務省から返答がありまして、法律の中では書くことができなかったという経緯があります。創設に向けては、そのあたりも十分検討して、いかにして住民の方々の負担を軽減できるかという検討はしてまいりました。

○新垣安弘委員 公共施設に赤瓦を使うというのはあると思うし、これは当然その観点でやってもらいたいと思うのですけれども、県がつくる公共施設なり、あるいは、自治体に対しても公共施設には極力赤瓦を使ってもらいたいということをどの程度思っているのか、私は疑問に思うところもあるのです。例えば那覇市天久の県立博物館・美術館もああいうつくりをされているし、それ以外のいろいろなところで、本来ならそういうところに赤瓦を使ってもよいのではないかと思う節もいろいろあるのですけれども、公共施設には極力赤瓦を利用していこうという方針とか方向性とかは、県としてはどういった自覚に至っているのでしょうか。

○志村恵一郎建築都市統括監 赤瓦の重要性はとても認識しておりまして、公共建築を設計する際には、極力使うことを考える立場で設計などをしております。かつてこれまでも県公文書館とか、県内の公園の中で使ったりということをやっております。先ほど話が出ました県立博物館・美術館についてはコンペでやった作品ですから、その設計者の趣旨がいろいろあって、必ず使うということにはいきませんが、私どもは基本的な毎年複数、何件か選んで、公共建築物に使うということを考えております。

○新垣安弘委員 いわゆる赤瓦を沖縄の風景ということでやっていこうとうたいながら、例えば、従来の沖縄赤瓦は割高だという形になって、本来の沖縄の風景にはなかった赤瓦が民間で使用されることがふえた場合に、それはそれでよしとするのか。あるいは、これは少し調べてもらいたいのですけれども、従来の沖縄赤瓦ではなくて、少しのっぺりしたような輸入品的な赤瓦が―これは輸入品ではなくて、つくり方でそうなっているのかもしれませんけれども、そういうものがふえていったときにどうなのかとか。そこら辺は検討すべきだと思います。竹富町で見たのですけれども、私も言われて注意深く見たら、やはり少しのっぺりしているなと。本来の沖縄赤瓦のほうがいいなと正直思ったのです。そこら辺もあるし、赤瓦の推進はよいのだけれども、やはりどういう赤瓦が本当にふえていくのかどうか、そこら辺もぜひ考えてもらいたいと思います。例えば、スペイン瓦みたいなものがどんどんふえていくとか、それでよいのかという話にもなりますから、やはり本来の沖縄赤瓦がふえていくべきだという観点に立てば、そういう方向に向けてのいろいろなやり方があると思います。そこら辺はもう少し、今まで以上に沖縄赤瓦の風景をふやしていく、進めていくということに取り組んで、気持ちを入れてもらいたいと思うのです。最後に、土木建築部長お願いします。

○當銘健一郎土木建築部長 この赤瓦を含めて瓦の使用実態をつかんでおりませんでしたので、まずそれを調べてみたいと思います。その中で沖縄産の、与那原の沖縄県赤瓦事業協同組合などでつくられている本格的な沖縄瓦と、またそれに似たもの、そういうものがどの程度市場に出回って、また県民がどのように考えているのかということも含めて、せっかく今回、事業協同組合からこういう陳情が上がっていますので、事業協同組合と話をしながら考えていきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 浦崎唯昭委員。

○浦崎唯昭委員 今、新垣安弘委員の質疑の中で、私がよく聞いている話ですけれども、職業能力開発行政の中の大和瓦とウチナー瓦との関連で、本土瓦の職業能力の中では技能士の免許を与えているけれども、ウチナー瓦にはなかったから、ウチナー瓦の技能を評価、認定する制度をつくったと聞いているのですが、その説明が今、大事なのかなと。沖縄県では技能評価認定試験としてやっていますよ。この辺を誰か説明できませんか―いなければいいです。
 職業能力というのは、全国的な職業能力科目の中でやっています。その中で、沖縄は沖縄瓦として、全国にはない技能評価認定試験をやるべきではないかという意見が何年か前にもありまして、今、沖縄県職業能力開発協会では、沖縄瓦のみの技能評価認定試験に100万円ぐらい補助しています。だから、沖縄瓦の使用促進になる促進剤になろうかと思いますけれども、沖縄瓦については、この辺も一緒になって沖縄県も力を入れていると私は聞いておりますが、少し調べられたほうがよいのではないかという感じがしますけれども。

○當銘健一郎土木建築部長 大変よい情報をいただきました。誰も知らなかったので、そういう職業能力開発の面から沖縄瓦の技能評価認定という制度と、それに対する支援があることを少し調べさせていただいて、活用できれば活用していきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 陳情説明資料7ページ、陳情第157号、中城御殿跡地整備事業に関することですが、この事業を見てみると、中城御殿に関する資料を保管・展示できる施設を整備することが基本計画になっているようですが、基本的なことを伺いますが、中城御殿の跡地は、昔の戦前にあった中城御殿の建物なども含めて復元するのではなくて、施設の保管・展示ができる施設としてつくるということになりますか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 現在の計画は、一部を復元しまして、展示できる施設もあわせて整備する予定にしております。

○新里米吉委員 全部ではなくて一部を復元して、そして展示施設をつくると。この陳情者の文書を見ると、要望としては、この施設で尚家資料の展示活用ができるようにしてほしいということであります。尚家の希望だったと思うのですが、那覇市が今、所有しているというのか、保管しています。そうすると、中城御殿ができたときに、中城御殿でこれを展示・保管するということになると、那覇市との話し合いが必然的に必要だと思うのです。今のように那覇市で保管したほうがいいのか、旧中城御殿に持ってきたほうがいいのか、ここら辺の話し合いはやっていますか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 処理概要にも申し述べておりますが、中城御殿跡地整備検討委員会というものを設けて、その中で検討することにしております。もちろん、那覇市にもそういった要望があることは伝えてありますし、どうすればそういうものが実現するかといったような話も、例えば一時的に展示する、貸し付けるといったような内容の話だとか、そういった具体的な話もさせていただいております。いずれにしましても、この展示する内容とか、方法といったものにつきましては、中城御殿跡地整備検討委員会の中でいろいろ意見交換をしながら、方向性を定めていきたいと考えています。

○新里米吉委員 まだ整備もしていない、これからという状況ではありますが、今後、この問題も非常に大事な検討課題になっていきますね。そういう要望が出ているし、そして、どこに展示したほうが、どこが尚家の重要な資料を展示する場所として、保管する方法としてよりよいのかという問題だと思いますから。しかし現在、那覇市が実際所有しているわけだから、そことの協議が非常に大事になってくるので、国宝の尚家資料を今後、沖縄にとってどうしたほうがよいのかというのをじっくり、ぜひ話し合いをしてよい方向に―もし、やはり尚家のあった場所に持ってきたほうがよいという大局的判断ができれば、ぜひ積極的に取り組んでいただきたい。これだけを要望して終わります。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 関連しまして、今の7ページの件ですけれども、この陳情者も尚家の資料が入ることによって、全体的な設計、今まで描いていた設計とか規模とかいうのも、国宝級の尚家の資料があることによってグレードが少し変わってこないかと。こういう期待があっての陳情だと読み取れるのです。ですから、今お話があったように、これからが設計、そして実際に建物―今、一部を復元して、保管・展示もできるところをこしらえるというお話ですが、これは、考えていくうちにグレードが違ってくるのかというイメージもあるのですが、その辺についてはいかがですか。

○當銘健一郎土木建築部長 御指摘のとおり、尚家から那覇市に寄贈された、こういった尚家の資料は本当に国宝級のものでございまして、中城御殿跡に私どもが整備しようとしているものの中に展示できるのであれば非常にありがたいのですが、おっしゃるとおり、グレードが非常に格段に上がりますし、これだけではなくて、バックヤードとしての特別収蔵庫などの仕様も相当変わってきます。ですから、これは早目にその計画段階で展示できるのかできないのかという結論を出さないといけないのですが、まず、寄贈された尚家の御意向もございましょうし、それを今所有している那覇市の意向―那覇市には既に話をしてあるということですが、今後そういったところといろいろ話をしながら、もし可能であるならば、早目に展示ができるのであれば、できるなりの対応をしっかり考えていきたいと思います。

○仲宗根悟委員 どうぞよろしくお願いします。以上です。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 桑江朝千夫委員。

○桑江朝千夫委員 まず、今の中城御殿に関連して、質疑を聞いていますと、土木建築部の管轄でいわゆる展示物の尚家の文化財を交通整理するのも……。皆さんは整備だけかと思ったら、そこまでも役目としてやるのですか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 先ほど触れました委員会を預かっておりますので、その委員会のメンバーの中には、文化財の専門の方だとか、それから琉球史に詳しい方、それから古文書などに詳しい方を委員に選定しておりまして、その中でいろいろ意見を賜りながら、保管の方法とかといったことをアドバイスいただくことになっておりますので、その委員会を所管する立場でかかわっております。

○桑江朝千夫委員 了解しました。
 次に、8ページの陳情第158号の2、中城湾港ですけれども、3の一部事務組合を設置する要望が出ておりますが、困難でありますと即決しているように感じますが、なぜそうなのですか。もう少しわかりやすく、那覇港でできて、ここでは困難だということを教えてください。

○普天間信栄港湾課長 新港地区に限定した事務組合というお話でございますけれども、国土交通省港湾局の文書等によりますと、1港湾1管理者が原則となっております。全国的に見ても、1つの港湾管理者で管理しているのが実例でございますので、そういう意味で、中城湾港につきましては3市2町2村にまたがる大きな重要港湾でございます。その管理組合の設置に当たっては、関係市町村からの職員の派遣や経費負担等が必要になるということで、なかなか厳しいのではないかと考えております。

○桑江朝千夫委員 ちなみに、那覇港はこの事務組合があることによって、いわゆるここまで発展したということがあるのでしょう。整理ができたとか、那覇港管理組合の役目が大きかったのではないですか。

○普天間信栄港湾課長 那覇港管理組合につきましては、平成15年に組合が設立されております。沖縄県と那覇市、浦添市、3者から成っております。その中で、整備等に当たりましては、それぞれ応分の負担ということで6対3対1という負担割合等も決め、それぞれの母体から職員も派遣していただいて、業務をやっております。3者ということで、その設立に当たってもいろいろな課題、経緯を踏まえて設立したと聞いておりますので、その辺も踏まえますと、すぐ簡単に中城湾港についての管理組合の設立は厳しいのかと思っているところでございます。

○桑江朝千夫委員 この件に関してはもっと研究して、実際に必要なのか、こういった事務組合があることによって発展といいますか、新港地区は発展途上ですから、全くスタートしたばかりですから、加速するにはこのほうが必要なのかどうかも、もっと研究していきたいと思います。
 私は、ここにかかわっているいろいろな方々がいて、協議会が幾つかあるような感じがするのです。そこら辺を掌握して、まとめて1つのもの、目的を持っていくという司令塔的なものはどのようになっているのですか。

○普天間信栄港湾課長 中城湾港につきましては、平成23年度まで中城湾港建設事務所という1つの部署がございました。これにつきましては、県の行財政改革の一環で平成23年度をもって廃止され、中部土木事務所に統合されております。そういうことで現在、中城湾港におきましては分室というのを特段に認めてもらって、通常の港湾業務は何とか現地でやっておりますが、今、委員から御指摘のあるような背後の企業立地、誘致あるいは連携した取り組みを行うための部署という意味では、非常に厳しい状況でございます。土木建築部としては、改めてこの中城湾港の業務を行う組織の必要性を強く感じておりまして、今後要望していきたいと思っているところでございます。

○桑江朝千夫委員 1億数千万円の油圧式オールテレーンクレーンが配備される件が今議会で出ていることもありますが、この地域には、沖縄市には世界に工場を持っているところが幾つかあります。中国で建設資材をつくっている企業があるわけです。木材に関しても中国で仕入れ、あるいは中国でも工場を持っている企業が沖縄市にもあります。そして、この建設資材をつくっている企業は中国で製造して、それから本土への流通の拠点として、たしか近畿に会社を持って、そこから全国に配送するという形をとっている。これは当然コンテナ代が必要ですけれども、その他のところも悩みは、向こうから来て、コンテナで持って行っても、また空でとりに行かなければいけないという部分が多くあって、それが企業の悩みであるわけです。ところが、探してみると、来るときには向こう、向こうに行くときはこことか、シェアできるような状態をつくらなくてはいけない。そういった部分の情報収集から、それを交通整理する役目の部署といいますか、必要だと思っているのですが、今後このような対応策等はとれるのでしょうか。

○普天間信栄港湾課長 先ほど土木建築部長からの処理状況の説明にもございましたが、この関係部局との定期的な意見交換の場ということで、そういった窓口の設置あるいは担当者の配置が非常に重要だと思っております。これにつきましては、土木建築部及び商工労働部、今後とも一層の連携を図って、新港地区の円滑な管理運営に努めてまいりたいと考えております。

○桑江朝千夫委員 このオールテレーンクレーンが有効に使われることを願っていますので、ぜひともアンテナを張って、いろいろな企業を合致させるという作業も考えてください。要望して終わります。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 6ページ、陳情第140号の4、県立広域公園の件です。この宮古島市が要請している広域公園、これは、実は何年も前からこの広域公園の誘致がありましたけれども、頓挫したり何度かありまして、今回、また新たな広域公園の要請という話になっているのですけれども、沖縄県の広域公園が、例えば今、スポーツアイランドを提唱しており、アイランド構想を実現することにより市の健康増進、あるいは観光産業、それと防災機能をあわせ持つ公園ということを宮古島市は要請しているのですけれども、これは本来、沖縄県の広域公園を整備する際についてはいかがですか。こういう視点での広域公園の整備もこれまでというか、これからあり得るわけですか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 広域公園の定義がございまして、市町村の域を越えた広域のレクリエーションの需要を充足することを目的とする公園といった形で、大体1カ所当たり50ヘクタール以上を標準としております。したがいまして、いろいろな機能を備えたものを含めて、圏域といった形の整備を県では考えておりまして、そういった位置づけの公園ということになります。

○奥平一夫委員 ですから、スポーツ機能であったり、観光機能であったり、防災機能であったりと幾つもの機能をあわせ持った広域公園として、沖縄県の公園整備の中に当てはまるのですかと聞いているのです。それでも大丈夫ですかと。

○仲村守都市計画・モノレール課長 委員おっしゃるとおりでございます。防災、環境、それから交流、あるいは健康と。ただ、処理概要でも申し述べておりますように、やはり役割分担は必要かなと考えております。と申しますのは、そういったスポーツ関連の運動公園的な施設は、市町村合併前に各市町村で既に整備されているところがございます。私どもは今回、この宮古広域公園の中で位置づけをしておりますのは、例えば沖縄21世紀ビジョンであったり、宮古都市計画区域マスタープランといったもので位置づけしておりました、海をテーマにした公園という形での広域公園を整備したいと考えておりました。一方で、宮古島市はスポーツアイランド構想といった形で総合運動公園を整備できないかといった要望でございます。しかし、先ほど申しましたように、市町村合併の前に運動施設はかなり整備されていると。あわせて宮古島市から聞きますと、サッカーのキャンプを誘致したいといった要望も持っていらっしゃいます。ただ、いわゆるプロサッカーあるいはプロ野球といったものの誘致を目的にそういった運動公園の設備を整備することは、県内市町村では独自にやっております。例えば、那覇市ですと沖縄セルラースタジアム那覇を設けてみたり、あるいはサッカー場ですと石垣市がそういった施設を整備したりと。したがいまして、要望はよくわかりますが、広域公園といえども、やはり市町村との役割分担を踏まえながら目的を整理し、広域公園の位置づけをしていく必要があるのではないかと考えております。

○奥平一夫委員 結局、運動公園というのは、実際に県総合運動公園もありますし、そういうスポーツ機能であったりということになると、県としてどうなのかと思わないだろうかと。もちろん、この中には防災、観光という機能を含ませようということで多目的といいますか、入れ込んでいるのですけれども、これはこれで、皆さんとしては了とすると考えてよいですか。

○當銘健一郎土木建築部長 私も宮古島市に伺いましたときに、市長と直接この件でお話しさせていただきました。委員がおっしゃるとおり、従来から運動公園というか、スポーツアイランド構想の中でそういう運動機能とか、サッカー場とかを整備したいという気持ちがあって、また、場所についても幾つか検討してもらえるということで、県では今年度基礎調査、そして来年は基本構想をやっていますので、その一連の検討の中で一緒に検討願えませんかという話はしております。ですから、今の段階で宮古島市が主張されているスポーツ公園は、全体的な状況から見ますと、都市計画・モノレール課長が言うように一定程度整備されています。特に、宮古島市は市町村合併がありましたので、各市町村で結構持っているのです。それは確かにわかるのですが、それを1カ所に集めたいという宮古島市のお考えもありますので、それはまた基礎調査とか基本構想を策定する中で、御意見も伺いながらやっていきたいと思っています。県営公園とはいえ、やはり地元が喜んでもらえるような公園をつくらないといけないと思っていますので、それはよく地元と協議、調整を図りながらやっていきたいと思います。

○奥平一夫委員 基礎調査を行うということですけれども、市は場所としてどこを考えているのでしょうか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 観光拠点の候補エリアが宮古島にはたくさんございまして、1カ所ではないだろうと考えております。複数にならざるを得ないかと考えておりますが、先ほど土木建築部長が申しましたように、この検討業務の中でいろいろなバリエーションを検討していきたいと思います。

○奥平一夫委員 結局、宮古島市としても絞っていないということですか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 宮古島市からは、必要だというところに設置したいという話は聞いております。

○奥平一夫委員 私も知事要請の際には一緒に参りましたけれども、宮古島市が土地を購入して、県に賃貸しますという話がありました。それは県立公園として成り立つのですか。

○仲村守都市計画・モノレール課長 土地を買っていただけるのは大歓迎でございます。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 陳情説明資料の9ページ、陳情第158号の2、中城湾港の件について伺います。定期船就航実験を今やっていますけれども、去年の11月にスタートして、今日に至るまでの貨物取扱量の推移、最新の情報でいいですから、スタート当初との違いを説明いただけますか。

○普天間信栄港湾課長 平成23年度から実証実験を開始しております。平成23年度は11月からの開始でございました。平成23年度の取扱貨物量は4400トン。これは、実験前の一月当たりと比較して4.3倍でございました。引き続き平成24年度も実施しておりまして、平成23年度からのトータルで1万100トンでございまして、実験前と比較しまして4.5倍の増加になってございます。

○金城勉委員 4.5倍ということですから、3月の時点でたしか1000トンで、取扱量が4倍と私は聞いたのですけれども、月当たりで言うと、250トンぐらいの取扱貨物量が3月あたりで1000トンを突破した、あるいはそれに近いような数字で私は聞いたのです。そういう意味では、この9月までの間でいくと、その推移は余り右肩上がりで伸びるというところまでは行ってないのですか。

○普天間信栄港湾課長 4月以降、若干の増減はございますが、1000トンちょっとということで、横ばいの状況でございます。

○金城勉委員 ぜひ、取扱貨物量はふやしてほしいのですけれども、鹿児島・志布志との往来をやっているのですけれども、他の港への延伸については、この実証実験の中で考えているのですか。それとも、その定期船が就航化した後に考えるのか。この辺はどうですか。

○普天間信栄港湾課長 今、委員から質疑がございました他の港への延伸でございますが、船会社あるいは荷役会社等へ現在の志布志、那覇、中城の航路への出荷について、いろいろとお願いをしているところでございますが、皆さんからは大都市圏、特に大阪府、福岡県等への貨物の移出について要望がございまして、この実現に向けていろいろと検討し、調整しているところでございます。

○金城勉委員 それをこの実証実験の間でやるのかということです。

○普天間信栄港湾課長 今年度の実証実験の中で、ぜひ延伸についてもやりたいということで調整しているところでございます。

○金城勉委員 取扱貨物量をふやしていく意味において、それもぜひ速やかに計画を立てて、皆さんの選定も発表できるように取り組みをお願い申したいと思います。それでこの実証実験は、予定としては今年度いっぱい予定をしているのですけれども、その定期船就航に向けての実験のスケジュールは予定どおり今年度いっぱいで終えて、平成25年度から本格的な定期船就航となるのか、あるいはまた実証実験を延ばすのか。この辺の見通しはどうですか。

○普天間信栄港湾課長 今年度の実証実験の成果を見て、来年度も実証実験を継続していくのかどうか検討していきたいと思っております。

○金城勉委員 成果を見てから検討するのでは遅いでしょう。やはり既に港は動いて、業者の皆さん方もそれに期待して、どんどん投資もしているわけですから、継続的にその仕事が運んでいけるような体制をつくってあげないと。今年度いっぱいで実験が終わりました。その間、検討してから再開するかどうするかを考えますというのではだめでしょう。その辺のところの考え方はどうですか。

○普天間信栄港湾課長 委員御指摘のとおり、県としては今の状況からしますと、定期船就航まであと一頑張り必要だと考えておりますので、平成25年度も引き続き、実証実験は継続する方向で予算要望等は考えております。しかし、今取り組んでいるのが順調に行けば、定期船のめどがつくかもしれないということで、担当が一生懸命頑張っているところでございます。

○金城勉委員 それで助成制度もやっているわけです。その移輸出する際の経費について一部を助成していると。このやり方、内容について説明いただけますか。

○平田厚雄商工労働部企業立地推進課班長 ただいまの助成のお話でございますが、あくまでも国際物流拠点産業集積地域の特区内で製造、または加工した製品を国外、県外に輸出する場合に、その輸送費の一部を企業の年間実績の5割、ただし、1企業200万円を上限に補助すると。財源の内訳は沖縄県で85%、うるま市で15%補助するという仕組みになってございます。

○金城勉委員 これは、いつから実施していますか。

○平田厚雄商工労働部企業立地推進課班長 平成16年度から実施しておりまして、それはコンテナに対する補助でございましたが、平成23年度から先ほど申しました補助の仕組みに変わっております。

○金城勉委員 実績はどうですか。

○平田厚雄商工労働部企業立地推進課班長 平成23年度の実績についてですが、補助件数が18社、補助総額が1970万円になっております。なお、ただいまの18社には、那覇市の旧自由貿易地域の1社も含まれてございます。

○金城勉委員 この補助制度というのは、中城湾港の取扱貨物量をふやすという意味では、その効果はどうですか。

○平田厚雄商工労働部企業立地推進課班長 企業からの要望もございますし、実績も上がっておりまして、販路拡大等にもつながっているものと考えております。

○金城勉委員 こういう助成制度もしながら、また沖縄市も独自に荷主に対する補助制度を沖縄振興一括交付金を使ってやっているようです。そういういろいろなメニューを活用しながら、やはり港が活性化するような、それがひいては雇用効果にまで及ぶような取り組みをぜひやっていただきたい。今のところは18社ということですから、まだもっと可能性があるのではないかという気がしますけれども、ぜひ、そういうところの取り組みをもっと強化していただいて、早い時期に定期就航できるような取り組みをお願いして終わります。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 陳情説明資料の4ページ、陳情第125号、住宅リフォームですけれども、現在検討を行っているところでありますとなっているので、そう受けとめたいのですが、市町村との役割分担の中で、建築資材に県産品を使うことで、県が少しプラスする方法なども検討していただけると、そのプラスアルファができるのかなと。先ほどの赤瓦の問題、赤瓦の振興ということもありますので、それも含めて沖縄の県産資材を使うことによって県でプラスしていくとか、そういうことも検討していただけると―されているかもしれませんけれども、どうでしょうか。

○當銘健一郎土木建築部長 これは沖縄振興一括交付金の活用によっての支援制度を考えておりますので、この一括交付金の中には沖縄の振興、発展に寄与するものとか、沖縄の特殊性とかということがありますから、その枠組みの中でひとつ考えていきたいと思います。

○新垣清涼委員 ぜひ、沖縄の県産資材ということを入れれば、そういう特徴が出るのではないかということで、ぜひよろしくお願いします。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 まず初めに、乙第2号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例及び乙第16号議案指定管理者の指定について、審査を行います。
 なお、ただいまの議案2件については、内容が関連することから、説明及び質疑は一括して行いますので、御協力のほどお願いいたします。
 ただいまの議案について、環境生活部長の説明を求めます。
 下地寛環境生活部長。

○下地寛環境生活部長 それでは、環境生活部所管の条例案件について、お手元の資料により御説明いたします。
 平成24年第5回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の3ページ、乙第2号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例につきましては、センターの管理を平成24年4月1日から知事による直接管理を行うため、その一部を改正し、必要な事項を定めているところであります。
 本議案につきましては、平成24年12月1日から同センターの管理を再び指定管理者に行わせることに伴い、次期指定管理者へ同センターの管理の業務を引き継ぐため、必要な事項を定める必要があることから、さきに定めた沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正するものであります。
 その主な改正内容としましては、1つ目に、平成24年4月1日から指定管理者の管理の開始の日の前日までの間に、知事が行った使用許可等の処分、手続その他の行為は、指定管理者による管理の開始の日以後においては、指定管理者がした処分、手続その他の行為とみなす規定を追加しました。
 2つ目に、平成24年4月1日から指定管理者の管理の開始の日の前日までの間に、使用の許可を受けている者に係る使用料については、指定管理者による管理の開始の日以後においても、平成24年4月1日から指定管理者の管理の開始の日の前日までの使用料を適用する旨の規定を追加しました。
 続きまして30ページ、乙第16号議案指定管理者の指定について、御説明いたします。
 同議案につきましては、沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例に基づき、沖縄県男女共同参画センターの指定管理者として、沖縄県男女共同参画センター管理運営団体を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 沖縄県男女共同参画センター指定管理者候補者の選定に当たり、公募を行ったところ、2つの団体から申請がありました。
 申請のあった2つの団体から提出された事業計画書等を、沖縄県男女共同参画センター指定管理者制度運用委員会において審査した結果、沖縄県男女共同参画センター管理運営団体の事業計画書等の内容が、効率的な管理運営がなされるものであること、当該団体が安定した管理を行う物的及び人的能力を有するものであること等から、同センター指定管理者制度運用委員会により、同センターの指定管理者として最もふさわしいとの評価がなされました。
 県では、同センター指定管理者制度運用委員会の審査結果を尊重し、沖縄県男女共同参画センター管理運営団体を沖縄県男女共同参画センターの指定管理者の候補者として選定いたしました。
 以上、乙第2号議案及び乙第16号議案について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○中川京貴委員長 環境生活部長の説明は終わりました。
 これより、乙第2号議案及び乙第16号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、質疑は、議案番号を申し述べてから、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 昨年度否決されて、県が直接管理をしていくことになっていたので、改めて指定管理で提出してきたと思います。実は、指定管理者制度が始まって、しばらくたって、私はそのころ総務企画委員会にいたのですが、県外でプールでの死亡事故が起きました。そのときのプールの管理人はアルバイトだったのです。何が問題かというと、そのとき総務企画委員会でも問題になって、しばらくしたら、総務省から通達か通知が出たのですが、結局、入札して、賃金切り下げ勝負になってしまっていたのです。そうすると、住民へのサービスではなくて、とにかく安く指定管理者制度を利用していくという、行政側の安易な対応が全国各地で出るような、これはそのままでは問題だなという議論をしたのです。そうしたら、当時の総務部長―今の企業局長ですが、総務省からもその問題で指導があるということで、単なる価格競争であってはいけないと。ちゃんと住民サービス等も考えて、しっかりした指定管理者制度にしないとまずいという反省が、総務省自身から出てきたのです。当然、そのときの通知の中にもありますが、価格競争による入札であってはいけないということとか、事業計画も出させて、しっかり総合的に審査して決めなさいというのが出てまいりました。この辺の観点から、今回、皆さんはどういう考え方で進めたのか聞かせてください。

○下地寛環境生活部長 県全体の中で、県のいろいろな施設は基本的には指定管理者制度で行うという方針のもとに、我々も男女共同参画センター―てぃるるについては指定管理者制度を適用したわけですが、これまで男女共同参画センター自体は、男女共同参画社会形成のための拠点として、その設立からいろいろなことをしてきたわけです。ほとんどその当時から、一番最初から沖縄県が設立した財団法人おきなわ女性財団―女性財団に委託してきましたし、その後に先ほどの指定管理者制度ができて、その指定管理者に任せてきたという中で、県自体が余り運営にかかわってこなかったと。現在もノウハウは余りないのですが、今回は直接県が管理をする中で、やはり利用者からの不満といいますか、サービスが悪いとか、そういったこともあって、やはり、なるべく早く指定管理にすべきではないかという基本的な考えがあって、今回、この議案を提案しているということであります。

○新里米吉委員 総務省から出された文書にも労働関係法令の遵守がうたわれています。そして労働関係法令の遵守、雇用、労働条件への適切な配慮。こういったことを総務省みずから打ち出しているわけで、この辺についても、県も十分検討されて、対応していますか。

○下地寛環境生活部長 今回は特にそういったこともありましたので、そこで働く人たちの労働条件、さまざまな法令に基づく労働条件も含めて、これにしっかり対応するようにとこの募集要項の中でもしっかり位置づけております。これはある意味、再認識させた上で募集したと私は理解しております。

○新里米吉委員 今回、てぃるるを管理運営するのが、株式会社かりゆしエンターテイメント―かりゆしエンターテイメントと女性財団のJVですが、管理運営に当たる職員は何名ですか。

○下地寛環境生活部長 応募のあった事業計画書によりますと、今、候補者として選定されているJVは、おおむね28名体制で管理運営するということが計画書には書かれておりました。

○新里米吉委員 女性財団とかりゆしエンターテイメントの人数の割合はどうなっていますか。

○下地寛環境生活部長 基本的には、女性財団は同センター全体の総括管理者を置くと。その他の職員については、基本的にはかりゆしエンターテイメントが派遣するという、JVを組むときの協定を結んでいます。そういった形で、この28名の体制はなされていくと理解しています。

○新里米吉委員 かなりの数が、かりゆしエンターテイメントからの職員ということになりますか。

○下地寛環境生活部長 そのとおりでございます。

○新里米吉委員 かりゆしエンターテイメントの職員の身分は、どういう採用形態をとっていますか。その辺は聞いていますか。

○下地寛環境生活部長 これからのこともあると思うのですが、これまでに聞いた情報では、全体的にかりゆしエンターテイメントに現在いる職員を派遣して充てると聞いております。それで十分足りるかどうかというところまでは、確認はしておりません。

○新里米吉委員 28名というと、かなりの数だと思うのです。以前のてぃるるの数よりも多いかもしれないという感じ―よくわかりませんが。前の、県が直接運営する前にJVを組んでいた、あのときの株式会社エーシーオー沖縄でしたか、女性財団と組んでいたときは何名でしたか。

○下地寛環境生活部長 平成23年度で申し上げますと26名です。基本的には、シフト制で夜9時まであけるということもありますので、何名かが同じ部署で前勤であったり、夜まで働くというシフトがあるので、数的にはかなり多くなっております。

○新里米吉委員 26名から28名になったということですが、とりわけ専門的な知識や経験が重要な部署も出てこようかと思いますが、その辺はどう考えていますか。

○下地寛環境生活部長 募集要項の中で、特に専門性として位置づけたのは、図書情報室に司書を最低1人置くことを募集要項に規定してあります。

○新里米吉委員 当然、司書の資格を持っている人が入っているわけですか。

○下地寛環境生活部長 そういう募集要項ですので、それに従ってそういう資格を持った職員が配置されなければならないと思います。

○新里米吉委員 その方が中心になって、図書情報室の運営をしていくということになろうかと思うのですが、そのように理解してよいわけですか。

○下地寛環境生活部長 今回は、図書情報室のあり方を―これは、女性団体の皆さんからの要望もあったのですが、これまで沖縄で、沖縄から出てもですが、いろいろな意味で、沖縄の女性たちは男女共同参画にかかわってきた歴史があると。そして、そういう資料を持っている方もいますし、市町村にあるものもあると。こういったものを全部集めて、この図書情報室を情報発信の拠点にしようと。基本的には女性史博物館のようなものをつくりたいという要望がありましたので、我々もその考えには賛成ですので、ぜひ、その図書情報室の中で沖縄の女性史資料展示事業みたいなものを当てはめて、発信するような形にしましょうということで、それも募集要項の中に入れています。今回、新たな指定管理者の中ではそれもやります。ですから、これは司書の資格を持った方がやらなくてはいけないというわけではないのですが、貸し出しとか本の選択・購入とか、こういったものも基本的にはあります。そのために司書は必要だということでございます。

○新里米吉委員 今の話だと、図書情報室にこれまでの機能プラス新たな機能が入ってくる。これまでの機能の軸になる人は司書の資格を持つ人、新たなものは発信していくということですから、いろいろな資料を集めてくる、そしてそれを発信するノウハウというのですか、当然そういうことを持っている方がそこの部分にかかわっていくことになると思うのですが、そこら辺も今回の選定、指定に当たっては、皆さんもチェックしているということでよいですか。

○下地寛環境生活部長 そういったものは募集要項にありますので、この候補者を選定する委員会の中では、提案された事業計画、それから管理体制などを見た上で、その選定委員会の中で評価をして、この候補者にあったJVが評価されて、選定されたと私は理解しております。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 まず、初歩的なことから。沖縄県の男女共同参画センターの設置目的を教えていただきたいと思います。

○下地寛環境生活部長 女性財団が平成5年12月20日に認可を受けて、設立されたわけですが、男女共同参画社会をつくり上げていく、進めるという趣旨で女性財団ができまして、その女性財団が活動する拠点―もともとは拠点としてのてぃるるができたわけですが、それを運営する女性財団もつくって、これが一体になって沖縄県男女共同参画センターを運営し、そういう社会形成を進めると、そういう人材育成もするという目的にこのセンターはできたと理解しております。

○具志堅透委員 そこで現在の運営状況といいますか、県が直営しているのですが、その説明を伺いたいのです。利用状況と現在の利用者の反応といいますか、利用者がどういった支障を来しているのか、何か問題点があるのか。その辺をお伺いします。

○下地寛環境生活部長 4月1日から県が直接管理をしておりますが、県職員としては2人しか派遣できていなくて、あとは非常勤であったり、一部は委託したりして運営しているわけですが、なかなか人的能力といいますか、それが足りなくて、やはりサービスが悪い、対応が遅いという苦情も寄せられていると。それから夜間―できれば仕事が終わってから利用したいという要望もあるわけですが、なかなかこれまでのように午後9時まで開館できないと。そういうさまざまな不平、不満は寄せられております。

○具志堅透委員 そこで、今回提案の候補者に指定した場合に、その辺がクリアできるのか。そして、これまでとどう違うのか。メリットといいますか、そういったところを伺います。

○下地寛環境生活部長 これは、行政手続の煩雑さみたいなものが原因になるかもしれませんが、やはり県が直接管理をしていると、常に規則ではどういう手続が必要で、借りるときもそう、そしてキャンセルする場合でもちゃんと手続をしなさいとか、そういう非常に細かな手続があると。これが指定管理者になると、自分の管理の中で、長の判断などで少しフレキシブルにできるかなというのがあると思います。それから夜間についても、先ほど申し上げましたように2交代とか3交代とか、そういった形での人員配置もスムーズにできると思いますので、そういった形でより―逆に言えば、県が直接管理していて悪いものが、利便性として指定管理の中で生かされると私たちは理解しております。

○具志堅透委員 最後に、今回の一般質問でも出ておりましたが、図書情報室です。私も狩俣議員と一緒ですが、女性財団が行うべきだと思っているのですが、もう決まっているのですか。その辺のところを答えられるのでしたら、答えてください。

○下地寛環境生活部長 今回の指定管理者については、図書情報室、先ほどの女性史資料展示事業も含めまして、一緒に事業として組み込んだ上で公募していますので、これは6月ごろに公募しております。それをもとに応募があったわけです。この先、これを外すということはできません。ただ、我々も今の段階では、図書情報室のあり方というのは―当然、女性財団ができた目的も、そういう形で女性のいろいろな啓発事業とか、今言ったような女性史の発信というのも、本来なら女性財団が担うべき業務ではないかという気もしますが、ただ、てぃるる全体の中での図書情報室というのは、やはり中心的な施設なわけです。それが抜けて指定管理ということになりますと、研修室とホールだけとなってしまって、なかなか連携のようなものがとりにくくなるのではないかということもあって、今回は指定管理の中に組み込んだということでございます。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員

○仲宗根悟委員 二、三聞かせてください。このてぃるるの設立から―平成18年から指定管理者による管理がスタートするのかな。設立から運営の経緯の説明していただけないですか。

○下地寛環境生活部長 先ほど少し触れましたが、平成5年に女性財団が設立認可を受けまして、その後、てぃるるが平成8年にできましたので、女性財団もそこに移ったわけです。そして、平成8年からは男女共同参画センターてぃるるの委託管理を女性財団が行ったということです。委託管理が平成88年から平成17年まで。そして、平成18年から第1期の指定管理―平成18年、平成19年、平成20年です。それから平成21年、平成22年、平成23年が第2期の指定管理。そして今回、直営を除けば第3期の指定管理ということになります。

○仲宗根悟委員 設立からこの間、ずっと女性財団がかかわってきているということです。前回、女性財団がかかわってきたにもかかわらず、これだけの長い年月を経験されてきたにもかかわらず、指定管理者の議案が否決されたと。何が理由で否決されたのか、賛同が得られなかったのか。県の皆さんはどのような捉え方をされていますか。

○下地寛環境生活部長 2月議会で否決された主な理由は、基本的にはてぃるる、女性財団自体で契約されていた職員、その次に、女性財団がJVを組んでつくった、指定管理を受けた団体の中で、3年以上継続して雇用されていた皆さんを、新たに4月から指定管理を受ける女性財団で継続雇用してもらえないかという陳情が前期の土木環境委員会で採択されて、それで県が指定管理を受ける女性財団に働きかけをして、そういうことができないかということがあったわけです。県としては、やはり指定管理者制度の中で、なかなか県みずからが指定管理をしておいて、それを受ける団体に労働上の強制をやることができないといういきさつで、前回は否決されたと私は理解しております。

○仲宗根悟委員 私も総務部長に一般質問で質問した経緯があるのですが、指定管理者制度の運用と、そして幾つかの問題点がこの間出てきたと思うのです。先ほど具志堅委員から尋ねられた設置目的だとか、それを達成させるために、あえて公募にして競争させるかという中身―要項の中身には例外措置として、県の政策そのものをしっかり補完できる団体であれば、あえて指定管理に上げなくてもいいのではないですかと。もう3巡目に入りましたから、総務部長、どうでしょうという問いかけも幾つか。県の中でも、単独で平和の礎などを管理しているというお話もあるのです。そういった整理をしながら、こういった問題点がついて回ってくるのが今の指定管理者制度の仕組みではないのかという思いもあるわけです。そして、さることながら女性財団。先ほど言ったように、雇用の問題でも継続雇用がかなわなかったと。それでは、今までキャリアを積んできた皆さんはどうなるのですかということで、全会一致で雇用継続の陳情も採択しながらも、最終的にはそこに至らなかったと。
 今回、皆さんの選定委員会ですか、プレゼンテーションの中でいろいろこういうことを聞いて、こういうことをしますと方向性が書かれていて、私たちもこの資料をいただきました。もちろん、その否決、賛同が得られなかった理由の一つは継続雇用がかなわなかったためですが、それで否決されたという内容だけで片づけられるのか。その業務の中身―女性財団も否決されたからには何らかの反省の点に至って、ここを改善していきましょうと。今後はしっかりとやっていきますので、どうぞ指定管理をさせてくださいという部分があるのかどうか。その辺を執行部の皆さんが女性財団とかりゆしエンターテイメントについて、どういったお話がされているのか。その辺をお聞かせいただけないですか。

○下地寛環境生活部長 私はこのJVが組まれたいきさつをそんなに理解しているわけではないですが、出された事業計画とか、それから両者がJVを組むに当たって、どういう管理体制でこのてぃるるを運営していこうかということを見たときに、やはり男女共同参画に関する知識をこれまでずっと蓄積してきた女性財団は総括的に―つまり、その拠点の生かし方という、ある意味では指揮官のようなものではないかと思います。そういう立場でかかわっていくと。そして、企画とかいろいろなイベントとか、そういったものが得意なかりゆしエンターテイメントは、そのホールとか研修室とか、そして男女共同参画にかかわるいろいろなイベントを企画して、実施すると。そういう意味で、かなりよい感じの役割分担がなされて、提案されていると私は理解しております。

○仲宗根悟委員 実際にこちらで働く職員の方々は、そのかりゆしエンターテイメントから派遣されて、3年の任期を終えると―また新しい指定管理者になるときに、今度はそっくりそのままもとの会社に戻るという説明もあったのですが、やはりこういった継続した流れ、事業を運営していく中で、3年に1回職員がころころかわってみたりとか、そういうものは、先ほど申し上げた指定管理者制度そのものの問題点かと思っているのです。その辺も今後、3巡目ですから、どうにか皆さんでそういった形の改善策、あるいは検討する時期に来ているのではないですかという問いかけをしてはあるのですけれども、それも含めて、皆さんもぜひその運営の仕方、今後のあり方も含めて考えていただきたいです。今、プレゼンテーションの中身を見てみますと、こういうこともしたいといろいろ提案されて、意欲は感じられるような中身がうかがえる気がしていますので、ぜひ反省する点は非常に反省していただいて、やはり所期の目的が達成できるような仕組みづくり、そして、運営のあり方を希望したいと思うのですが、いかがでしょうか。

○下地寛環境生活部長 さきの本会議の中でも総務部長からそういう話がありました。やはり指定管理者制度そのものについては、今、少し立ちどまって、何らかの転換点がないかというのを考えるべきだと聞いております。これから指定管理をして、運用していく中で、例えば図書情報室の話もありましたし、本来は女性財団がやる仕事が大半ではないかという提案もありますので、そういったものも含めながら、指定管理のあり方については今後も検討していきたいと考えております。

○仲宗根悟委員 初期目的は男女共同参画の問題というか、それを解決していこうという館なわけですから、実際にそこで雇用のあり方ですとか、目的にそぐわないやり方が起こっていたこと自体どうなのかと思ったりしますけれども、今後も頑張っていきたいということですので、どうぞ頑張ってください。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 先ほどの資料の指定管理と直接管理との比較で、直接管理はよいことが一つもなくて、指定管理はみんなよいという書き方になっていますが、これは開館時間の問題について、直営であれば夜8時半までできないのですか。

○下地寛環境生活部長 職員の配置ができれば、可能ではあります。

○前田政明委員 総論的に聞いていて、体制を弱くしておいて、必要な人員とかその他は配置しないで、こういうことが出ることを予想して―不作為の作為ではないけれども、県の男女共同参画の中心的な位置づけとしてはいかがなものかと。皆さんが提供した資料では、財団法人おきなわ女性財団が「助成」になっていますよ。その程度の提案なのかと思って。乙第16号議案指定管理者の指定についての構成で、財団法人おきなわ「助成」財団は助成ではないです。団体の代表も違っています。こういう団体がなければ、錯誤でやり直しです。議案として成り立たないです。こんな団体はないでしょう。おきなわ「助成」財団はないです。こんなものは議案として成り立たないですよ。

○下地寛環境生活部長 土木環境委員の皆様に今回の議案説明の際に提供しました資料、乙第16号議案の指定管理者の指定についての中で、財団法人おきなわ女性財団の女性が「助成」になっておりました。これは女性ということに訂正させていただきます。
 それから、団体協定書の内容の副代表、財団法人おきなわ女性財団理事長のところも「助成」になっていますが、女性に変更させていただきたいと思います。失礼いたしました、訂正いたします。

○前田政明委員 緊張感がないなということと、先ほどの表の開館時間で指定管理は午後8時30分まで、直接管理は午後5時までしかやらないと出ているのは、従来どおりの指定管理でやられていた時間をきちんと保障することが、直営になった場合でも機能を維持することが、少なくとも当たり前ではないかと思うのですが、どうですか。

○下地寛環境生活部長 この男女共同参画センターの利用については、先約制といいますか、昨年度予約をとっておりますので、その中で、例えば午後9時まで利用するという予約をとっているものについては、職員などの超勤で対応して、場合によっては午後9時までも利用させているという状況です。新たに予約をいただくものについては、職員の配置が非常に厳しいので午後5時までの利用で制限しているという状況でございます。

○前田政明委員 皆さんの趣旨からすると、男女共同参画センターの位置づけとしては多くの方々が利用しているわけだから、指定管理が認められなかったとしても、県民の立場からすれば、当然従来どおりの運営を保障すると。これが直営として当たり前ではないのですか。そういう面で、皆さんが指定管理でやろうとした中身を議会が否決したと。そうしたら、県民や利用する皆さんの立場になれば、皆さんは従来やってきたものを同じように、少なくともこれをきちんと守るということが行政の継続として―後の契約だとか、知事が云々については継続しますと手続的なことをやりながら、皆さん自身として指定管理に出したような中身が皆さんなりによいとしたら、今のそういう状況は利用者や県民にとってみたら関係ない。管理の問題であって、それをやるということが基本的に行政の責任ではないかと思いますが、どうですか。

○下地寛環境生活部長 当然、本来ならそうあるべきなのですが、先ほど申し上げましたように、既に予約をとってあるものについては職員の超勤で対応するのですが、我々もなるべくそういうことがないように、人員の配置についてもたしか4名か5名を要求し、金額的にもやっていこうという形でやりましたが、残念ながら職員の配置も2名しかできないということもあって、あとは委託でやったり、非常勤で対応することになったわけです。それから、別の課の職員を兼務で発令して、交代勤務で対応するというようなさまざまな努力をして、なるべく夜間まで予約をした方のために対応しているという状況です。

○前田政明委員 きちんと委託したらよいのではないですか。抜本的に。そういう曖昧なものではなくて。要するに、委託して任せればよいのであって、なぜそういう指定管理でやるのかと。方法はあるわけだから。要するに、皆さんは指定管理がだめになったから、いわゆる形だけの運営をしていて、当然県民から不満が出るのは当たり前。しかし、これは直営ですから仕方がない、融通がききませんということを並べて書いていること自体が無責任だと思います。県民との関係、利用者との関係で、当然これは不平不満が出ます。これは本来の直接管理や指定管理の違いではないと思うのです。本当に皆さんがこのセンターの役割を踏まえて、多く利用されていると、迷惑をかけてはいけないという場合に、議会という県民の代表からそれが認められなかったわけだから、当然皆さんとしては最大限努力して、しっかりと不都合が起こらないようにしていくことが基本だと思うのですが、そこのところを確認しておきましょうか。

○下地寛環境生活部長 我々もなるべく最大限のサービス、つまり指定管理をしていたときに近いようなサービスを提供したいということで、最高の努力はしたつもりですが、結果として、こういうことになったと理解していただきたいと思います。

○前田政明委員 議会で議論するのに、皆さんがやっていない不作為―ある面で皆さんはサボっている。要するに、きちんとこれまでの管理運営ができないようにしておきながら、本来、手を打てばできることをこういう形で、これを理由に指定管理を行うことについては納得いかないと。
 本題に入りますが、皆さんの仕事の中身を見せていただいて、相談業務がありますよね。相談事業は非常に大事なところだと思うのです。いろいろな相談が随分ありますよね。これは、いろいろなものの蓄積が必要ですよね。そういう面では、こういう相談業務についても、やはりきちんと3年、5年、10年というように市民、県民と接することが保障されることによって、女性の皆さんの相談に答えられるようになるのではないかと思いますが、どうですか。

○下地寛環境生活部長 4月から男女共同参画事業を女性財団に委託、実施しておりまして、DV対策であったり、啓発事業であったり、男女共同参画の推進事業等をやっていただいておりますが、財団の中での雇用規定があって、基本的に3年という形で運営していただいております。それは財団の規定ですのでそれでよいと思いますが、財団自体がそういうプロパー職員を置いて、専門性だけでやろうということではなくて、その啓発事業とかDV対策事業にかかわる中で、男女共同参画に対する認識を高めて、それをいろいろなところに持ち帰って発揮するという考え方で女性財団は事業の運営を行っておりますので、それはそれで理解できると思います。

○前田政明委員 女性財団の話はしていないですよ。要するに、こういう相談を受け入れていくためには、きちんとした5年、10年の蓄積があって、しっかりと働ける状況が必要ではないですかと聞いているだけです。

○下地寛環境生活部長 そういった形で、相談業務についてもある程度専門的な知識は必要だと思います。

○前田政明委員 公の施設の管理について、いわゆる小泉改革以来、全て民間でできることは民間でとか、いろいろな形で公の施設は直営という本来の原則がゆがめられてきたと。その中で、結局は人件費を安くする―ここの警備の問題も全体もそうだと思いますが、結局は安く運営するという形で労働条件が切り下げられてきて、継続雇用というものが保障されない、事業が続かないということが指定管理の仕組みではないですか。

○下地寛環境生活部長 指定管理者制度そのものの導入については、先ほども言ったように3期目を迎えるということでいろいろな議論もありますが、基本的には、おっしゃるように継続性がないという面では、そういうことになろうかと思います。

○前田政明委員 だから、特に大事な男女共同参画、女性の地位向上、さまざまな女性ならではの悩みであるとか、今のおくれた状況の中で女性が積極的に頑張るという意味で、一つの専門的な分野も含めて、指定管理がどこになろうととにかく3年に1度、3年に1度でやるわけで。先ほどあったように、本当に公の施設として県の施策に必要な場合には、指定管理にかけなくてもよいと。直営に準ずる形で指定してできるということがあります。それはおいておいて、指定管理という方向で進む限りは、男女共同参画センターの趣旨からいって、これは継ぎはぎになってしまって、結果的にはそこで頑張る女性の皆さんやさまざまな皆さんの思いとは別に、仕組みとして続かない。蓄積がなくなるという最大の弱点を抱えているのが指定管理で、総務省通達にあるように、単に安価になればよいということではないと。要は公の施設としての管理が十分できるように配慮しなさいということがありますよね。だから、男女共同参画という大事な県政の柱を進めようと思えば、そういうことができる人材をどのように蓄積するのか、育てるのかということになると、指定管理ではできないのではないですか。

○下地寛環境生活部長 男女共同参画センターをつくったときからの基本的な方向ですが、要するに、本当の専門の―例えば、5名ぐらいの方をすごい専門性で5年とか10年とか、20年とかいうように育てるよりも、3年で例えば3倍ぐらいの15名とか20名ふやすという趣旨で男女共同参画センターはできていますので、今、おっしゃるように質的な深まりも必要かもしれませんが、量的な広がりも基本的な方針でやっていますので、それはそれで、また一つのメリットだと思っております。

○前田政明委員 結局は継続にならないと。要するに、その手法として直営で委託という手法をとれば、委託先がずっと常勤雇用するということを独自にやるならば、それはそれで継続性があるわけですよね。

○下地寛環境生活部長 今は、その公の施設は委託ができないわけです。県が直営で管理するか、指定管理にするかどちらかなわけです。ですから、委託というのはできないわけです。先ほどの委託というのは、私たちが今、直営していますが、受付だけは誰かに委託して、受付だけをさせようと。施設全体を委託しているという意味ではないです。そういう意味では、おっしゃるように指定管理者制度そのものの中で、男女共同参画センターをどういう形で位置づけていくのかというのは、今後の議論になると思います。

○前田政明委員 結論的には、やはりこれは抜本的に県の直営として、本当に県の行政の柱として位置づけて、行政の継続性、そして相談業務を含めてしっかりやると。その中で、いわゆる本当の女性の地位向上を含めて、それを生涯の仕事としてもできるだろうし、そういう面では、県全体の人事配置を含めてです。だから私は、結局そういう流れの中で、やはり今の行財政改革の行き着く末というのか、市民課窓口を民間委託したりとかいろいろ出ていますけれども、それは別にしても、やはり本当の意味で、先ほど他の委員からもありましたけれども、このてぃるるの位置づけは何なのかと。男女共同参画行政の柱にしている流れを何とか沖縄県内において、女性の皆さんが頑張っているとりでとして、そこを発展させようということでやってきたわけですよね。

○下地寛環境生活部長 これは委員がおっしゃるとおり、その男女共同参画センターというハードとしての拠点と、当初からそこの運営にかかわってきた財団法人おきなわ女性財団。これらが、ある意味では両輪としてこれまでやってきたわけです。その中で、やはり先ほど話が出たように、指定管理者制度の中でどういう位置づけでこのセンターを指定管理させていくかという考えの中で、例えば平和の礎のように公募はせずに、1つの団体にずっと指定管理をさせるという手法もありますし、本当に公募というのもありますし、どちらもよい面も悪い面もあったりしますが、そういう中で、今のおっしゃるような継続性をどう図るかということも含めて議論されていくべきではないかと思っております。

○前田政明委員 私は、直営になったことを経験したので、抜本的に本腰を入れて、全体的な行政のかなめとしてそこを進めるという意味では、思い切って直営で人も配置して、本当にこれまで頑張ってきた人たちの力も生かしてやれるような方向で進めるべきではないかと思います。
 
○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第2号議案及び乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第14号議案車両損傷事故に関する和解等について、審査を行います。
 ただいまの議案について、環境生活部長の説明を求めます。
下地寛環境生活部長。

○下地寛環境生活部長 続きまして24ページ、乙第14号議案車両損傷事故に関する和解等について、御説明いたします。
 同議案につきましては、平成24年5月15日、沖縄県計量検定所走行検査棟において、職員が行うタクシーメーター検査中に検査車両の車体がずれたことにより、検査用ローラー外枠と当該車両のタイヤが接触し、そのタイヤを損傷させたことに伴うものであり、相手方との当該事故に関する和解及び損害賠償の額について、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 和解の内容につきましては、25ページにもありますように、県は、本件事故に関して過失があったことを認め、車両の修繕に係る損害賠償額3万2655円を県が支払うことを内容とする和解となっております。
 以上、乙第14号議案について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○中川京貴委員長 環境生活部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 次に、環境生活部関係の陳情第76号外10件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境生活部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 下地寛環境生活部長。

○下地寛環境生活部長 環境生活部所管の陳情について、お手元の資料、土木環境委員会陳情案件資料により御説明いたします。
 環境生活部所管の陳情は新規4件、継続7件、計11件となっております。
 初めに、継続7件中、処理方針に変更がある4件について御説明いたします。
 お手元の資料1ページ、陳情第76号、瓦れきの広域処理の問題点を認識し、沖縄県独自の被災地支援ビジョン策定を求める陳情、記の1につきましては、平成24年8月7日付で環境省が災害廃棄物の処理工程表を発表したことに伴い、大幅に変更があった部分について、御説明させていただきます。
 下線部をごらんいただきたいと思います。
 なお、平成24年8月7日付で環境省から発表された災害廃棄物の処理工程表によると、岩手、宮城両県の可燃物については処理の見通しが立ち、新たな受け入れ先の調整は行わないこととしております。さらに、不燃物については、両県の公共工事における覆工資材としての再生利用の拡大を図るとしております。環境省が発表した処理工程表や広域処理の見通しが得られつつある状況から、今後、本県に対して新たに受け入れ調整が行われる可能性は低いと思料されます。
 県としましては、今後の広域処理の動向について、国などから情報収集していきたいと考えております。
次に、5ページをごらんください。
 陳情第91号、沖縄県の特性を生かした被災者支援に関する陳情につきましては、処理方針が陳情第76号の記の1と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
次に、6ページをごらんください。
 陳情第92号、沖縄県における震災瓦れき受け入れの検討に関する陳情につきましては、処理方針が陳情第76号の記の1と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 次に、7ページをごらんください。
 陳情第95号、震災瓦れき受け入れに関する陳情につきましては、処理方針が陳情第76号の記の1と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情4件につきまして、処理方針を御説明いたします。
 9ページをお願いいたします。
 陳情第137号、沖縄県製菓衛生師試験の実施に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 製菓衛生師法では、試験の受験資格を養成施設で1年以上必要な知識、技能を修得した者と規定しております。養成期間が1年の養成施設の卒業者は、卒業後の4月1日以降に受験資格が発効し、受験願書の受理についても同様に考えております。
 したがって、受験願書の受理と受験願書の審査等の作業におおむね2カ月を要することから、4月中の試験実施については困難であります。
 なお、試験の実施に当たっては、より受験者の利便性を図るため、卒業見込みでの受験願書受理の可否について、国と協議中であります。
 また、試験開催日の期日指定につきましては、調理師試験との同時開催が避けられないため、大規模試験会場の確保に調整が必要なことから、期日指定は困難であります。
 県としましては、養成施設卒業者の利便性を考慮し、6月上旬の実施に向けて検討しておりますが、国との協議状況等を勘案し、今後も望ましい試験実施のあり方について検討を重ねてまいりたいと考えております。
10ページをお願いいたします。
 陳情第155号、「北朝鮮による拉致事件の早期解決を要望する意見書」採択に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 北朝鮮による拉致事件の早期解決については、全国知事会でも取り組んでいます。平成24年7月20日に開かれた全国知事会では、本年こそ拉致問題解決のため、全国知事会は全力を尽くす決意を示す趣旨から、緊急決議を行いました。
 また、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会ほか4者により、同年9月2日に開催した「すべての拉致被害者を救出するぞ!国民大集会」に本県も参加し、拉致被害者の早期救出を訴えました。
 県としては、拉致事件が早期に解決され、拉致被害者の方々が一日も早く帰国されることを望んでおります。
 11ページをお願いいたします。
 陳情第162号の2、ヤンバルの森における森林皆伐の中止を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 ヤンバルの森については、スダジイが優占する常緑広葉樹林が広く分布し、多くの固有種が生息・生育する、極めて多様性に富んだ生物相が見られる重要な地域と認識しています。
 一方で、ヤンバル地域は、従前より林業が行われている地域であることから、自然環境の保全と持続可能な利用をバランスよく推進すべき地域であると理解しております。
 県としましては、保全と利用が両立する森林保全のあり方について、環境省、国頭村などと連携して、検討していきたいと考えております。
 また、ヤンバル地域の貴重な生態系を保全していくため、外来種対策として、マングースの防除事業や希少種回復状況調査を実施するとともに、世界自然遺産シンポジウムを開催するなど、普及啓発活動を積極的に進め、世界自然遺産登録への機運醸成に努めております。
 12ページをごらんください。
 陳情第171号、琉球諸島の世界自然遺産登録(ヤンバル地域の国立公園化に関する件)に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 13ページをごらんください。
 1、2、3についてでございますが、世界自然遺産登録に向けては、沖縄21世紀ビジョン基本計画において、琉球諸島の世界自然遺産登録に向け、ヤンバル地域の国立公園化や外来種対策に取り組むとともに、地域住民への普及啓発を図るなど世界自然遺産登録に向けた条件整備に努めますと記述され、また、今年度策定予定の生物多様性地域戦略においても、その取り組みについて盛り込むこととしております。
 登録に向けた取り組みとして、環境省との連携のもと、ヤンバル地域の国立公園化に関する検討会、琉球弧自然フォーラムや地域づくりフォーラムを開催するとともに、マングース捕獲の徹底等外来種対策を推進しております。
 保護担保措置については、国立公園化が必要であることから、地元の理解を得るため、村民、村職員、村議会議員の皆様と意見交換を行っております。
 世界自然遺産登録に向けた取り組みについては、世界自然遺産シンポジウムの開催や、ホームページ等で幅広く県民に周知していきたいと考えております。
 以上、環境生活部に係る陳情案件について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○中川京貴委員長 環境生活部長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 桑江朝千夫委員。

○桑江朝千夫委員 陳情説明資料9ページの陳情第137号、製菓衛生師に関してですが、製菓衛生師試験を受験する方は、大体どれぐらいおられるのですか。

○下地寛環境生活部長 過去3年間を見ますと、平成21年度が74人、平成22年度が76人、平成23年度が87人となっております。

○桑江朝千夫委員 調理師試験を受ける方はどのぐらいですか。

○下地寛環境生活部長 これは先ほどの人数も含まれますが、調理師試験で平成23年度は769名、平成22年度は726名、平成21年度が844名、大体700名後半から800名前後で推移してます。

○桑江朝千夫委員 陳情処理概要で、調理師試験との同時開催が避けられないためと書いていますが、その理由は何ですか。

○下地寛環境生活部長 試験科目がかなりかち合うといいますか、同じ科目なのです。例えば、衛生法規とか公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学―ここまでは調理師も製菓衛生師も同じなのです。製菓衛生師はこれに製菓理論と実習、調理師は調理理論と食文化というのを試験科目として出すものですから、基本的にほとんど同じ問題をつくって対応するということで、一緒にやっております。

○桑江朝千夫委員 いわゆる日にちをずらすと、試験の問題漏れの可能性が出てくるからということですか。

○下地寛環境生活部長 これは毎年試験を実施しますし、沖縄の場合は大体これまで8月に試験をやっているものですから、台風と重なって延期になる場合があるのです。そういったこともあって、試験問題の予備もつくっているということで、狭い試験範囲の中で常に毎年2つの試験問題をつくっていると。そして、昨年度とも変わらないといけないとか、そういった問題があって、これを例えば、今おっしゃるように別々にすると、1年間で4つの試験問題をつくらないといけないという難しさがあって、一緒にやっている状況であります。

○桑江朝千夫委員 試験を作成する技術的な問題―技術的というか、その煩雑さがゆえにそうしたいということですか。いわゆるパティシエになりたい、調理師になりたい、そういった方々が1年間勉強して、彼らの都合とか要望はなしですか。

○下地寛環境生活部長 その難しさもありますが、中身はかなり重複してますので、基本的には実習とか、製菓と調理の理論の違いだけですので、それは当然、別々につくるわけです。それ以外の問題は基本的に全く同じですので、複雑さというよりは―当然と言えば当然といいましょうか、こうつくったほうがいいというのが我々の考えで、そうやっているわけです。

○桑江朝千夫委員 800名以上ぐらいの受験生が出てくる中で、実地試験もあるということですか。

○下地寛環境生活部長 製菓理論及び実習という科目はあります。それは実地試験ではないです。

○桑江朝千夫委員 800名ぐらいが筆記試験だけですが、大規模な試験場の確保が困難であるということも理由に書いておりますが、要望は、卒業見込みの中で受験申し込みをさせてもらって、卒業と同時に試験を受けたいと。そうすると就職に有利だし、早いという大まかな要望になっていると思うのですが、読んでみますと、期日指定は困難であるという書き方が処理方針にあって、その下のほうには、6月上旬の実施に向けて検討しておりますと。どっちですか。できそうなのですか。

○下地寛環境生活部長 流れから言いますと、先ほど処理方針で言いましたように、今、我々が厚生労働省に照会しているのは、法的に卒業見込みで受験願書を受け付けられるかどうか。つまり、そうしますと3月中の受験願書の受理が可能になるわけです。そうすると、その3月中に受験願書を受理して、そこから700名、800名の願書を一つ一つ点検しながら受け付けるわけです。大体これに2カ月かかるというのが今の現状です。そうしますと、3月中に受け付けたとしても4月、5月。4月1日に受け付けたとしても6月、つまり2カ月ぐらいの間は必要だということです。

○桑江朝千夫委員 つまり、この要望を聞くと、大体全国そういう流れですか。8月が主ですか。あるいは6月が主流ですか。それともそれよりまだ先にやっている実例はあるのですか、ないのですか。

○下地寛環境生活部長 47都道府県のうちで、4月に行っているところはございません。2月にやっているところが2つ、3月にやっているところが1つ―これは特別な事情があって、養成施設が1.5年以上2年という養成施設がその県にある場合には、さっき言った1年以上という規定が前の年に終わっていますので、これは可能なわけです。そのほか5月が3件、6月が5件、7月が7件、8月が10件。ですから、一番早くて5月。5月で一番早い2つが5月26日から30日に実施なのです。ですから、準備に2カ月ぐらいかかるのはどこの県でも同じです。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 ということは、沖縄県も5月か6月には可能ということですね。

○下地寛環境生活部長 我々も頑張って、6月上旬にはやりたいと思います。そして今、厚生労働省に照会をかけて、つまり卒業見込みで願書を受け付けてもよいかということをやっています。これがオーケーとなりますと、5月の末ごろにできる可能性は出てきます。

○新里米吉委員 いわゆる卒業見込みで受け付けているから、5月、6月にできている県があるわけですね。だから、沖縄がノーというのもおかしな話だし、大体私は、教員採用試験を卒業見込みで受けて、合格はしたけれども卒業できないでだめになった経歴を持つ人間ですから。2回試験を受けて、教員採用試験を2回合格したという事例もあるから。それはやり方の問題だし、皆さん話をして、やはり6月までには試験をする方向で頑張ってください。

○下地寛環境生活部長 我々としても、6月上旬には応えられるようにしたいと思っています。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この調理師試験との競合の問題で、あるいは避けられないことがさっき桑江委員も聞いていたのだけれども、同時開催が避けられないためという意味がわからないのだけれども、どういうことですか。

○下地寛環境生活部長 これは試験問題をつくるという観点から、毎年そして予備試験問題もつくって、また、似たような科目の中からの試験問題がそんなにたくさんつくれないという事情もあるわけです。そういった意味で、調理師と製菓衛生師の試験は同日に一緒に開催しているということです。

○嘉陽宗儀委員 その説明もよく理解できない。例えば同じ問題だったりしても、やはり主人公は試験をやる行政側ではなくて、受ける側だから。受ける側の立場から考えたら、別に似た試験問題であってもわかればいいわけであって、カンニングではないのだから。それを同じ試験問題を出すから別の日にはできないという意味がよくわからないのだけれども、少なくとも別々の日にするという可能性はあるのでしょう。

○阿部義則生活衛生課長 少し割り込んでお話をさせていただきますと、基本的に出題範囲がかなり狭いのです。その中で予備問題も入れて、分けてつくると4種類もつくらないといけないと。なおかつ前年度と重複しないように―ただ、これは我々は陳情者にもお話をしたのですが、問題が全国に公開されます。要は彼らのプライドもあるわけです。このような易しい問題でおたくの県は資格を取ったのかというプライドもあるようで、それは逆に余り易しくしてもらったら困ると。そういう話もございまして、やはり一定のレベル、当然全国に公開しますし、厚生労働省にも報告します。こういう問題でやりましたということで、どうしても一定のレベルは必要になってきます。

○中川京貴委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から、質疑の内容に沿った答弁になっていないと指    摘があり、下地環境生活部長が答弁することとなった。)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 下地寛環境生活部長。

○下地寛環境生活部長 先ほど申し上げましたように、6月上旬、もしくは頑張って5月の下旬ということで我々は頑張っていきますが、今、試験を別々にできるかということについては、もう少し検討させていただきたいと思っております。

○嘉陽宗儀委員 やはり、若いときにはいろいろな試験に挑戦すると。だから、似たような問題であったにしても、やはり同じ日だったら同じ試験問題。今のところ、2つは受けられないのでしょう。だから、少なくとも保障できるように皆さん側が体制をつくる。それから試験問題云々というのは、やはり皆さん方の能力の問題です。人を導入すればぱっとできるのに、二、三名でやるような問題ではないし。それから落とすのが目的ではなくて、製菓衛生師の技術水準、知識レベル、これがちゃんとふさわしいのであればよいわけであって、少なくとも私たちから見たら、易しいとか易しくないという問題ではないでしょう。それを見たら、これはどうも皆さん方は、かたくなに落とすのを目的にしているのではないですか―そうでなければよいけれども。それであれば、できるだけ多くの人に資格を与えて、勇気と希望を持って新しい仕事に挑戦できるように若者を保障するというのは、少し思いやりでも考えてみてください。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 陳情説明資料の1ページ、陳情第76号、瓦れきの話を聞かせてください。処理方針を見てみますと、最終的な結論は、本県は新たな受け入れ調整が行われる可能性が低いという言い方をされていますが、どうしてないと言えないのかと思うのですが。環境省からは不燃物は間に合っていますと。新たな受け入れ先調整は行わないとしているにもかかわらず、低いという理由は不燃物にあるのか、その辺をもう少し具体的に教えていただけないですか。

○下地寛環境生活部長 不燃物についても、岩手、宮城両県で再生利用等で使うということですので、新たな受け入れ先については求めないだろうと我々は思っております。

○仲宗根悟委員 やはり処理方針の結論は、可能性は低いと言うよりも、ないと断言したほうがよくないですか。

○下地寛環境生活部長 基本的に県としては、これまで受け入れるということで受け入れ先の市町村にも打診してきましたので、そこまでの、ないという断定での結論は下せないと私は思っております。

○仲宗根悟委員 この不燃物、もちろん覆工資材、建設資材としての再利用を図るというようなことです。我が県は、可燃物に対しては市町村が主体となって行われる焼却というのでしょうか、一般廃棄物処分場を使うと。不燃物になると、建設資材として再利用をやるからには、また沖縄県で持っている安定型の処分場ですとか、中間処分場にそういった建設資材を置ける、ストックできる場所があれば、受けてもよいという内容で受け取れる懸念もあるのですが、そういった考えもあるのですか。

○下地寛環境生活部長 沖縄県の最終処分場の状況を考えますと、不燃物を受け入れて最終処分するのは、当初から県としては余り想定していなくて、あくまでも焼却可能なものについて、沖縄県としては受け入れる気持ちは持っていますと。当然、それは市町村の焼却炉で可能であればという前提で、我々としては話を進めておりました。

○仲宗根悟委員 実際、安定型処分場に持ち込まれた廃棄物も、再利用という形でコンクリートの破片ですとか、より分けしながら建設資材に使う、ストックしてあるわけです。そういう考え方は、瓦れき処理の不燃物には沖縄県として持っていないということでよろしいですか。

○下地寛環境生活部長 そのとおりです。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 陳情説明資料12ページ、陳情第171号、琉球諸島の世界自然遺産登録に関する陳情についてお伺いしたいと思うのですけれども。今、沖縄県としては、ヤンバル地域の国立公園化に関する件でどういう取り組みをしているのでしょうか。

○富永千尋自然保護課長 この世界自然遺産については環境省で主に進めておりますが、沖縄県としましては、1つはヤンバルの希少種をきちんと守らないといけないということで、その希少種に大きな脅威を与えているマングースを、特に北部から防除していくという事業を1つやっております。もう一つは、地域の方たちに今後、国立公園化もしくは世界自然遺産について、いろいろと理解を深めていただかないといけないというのがございます。これも環境省と連携しながら、いろいろとそういった懇談会、意見交換会といったものを開いております。また、あわせて県全体としては、毎年琉球弧フォーラムという名称で主に琉球列島の自然の価値、そういうものについて広くシンポジウムを開催している状況です。

○奥平一夫委員 この話し合いとか意見交換というのは、相当に進んでいるという認識ですか。

○富永千尋自然保護課長 特にヤンバル地域―これは主に国頭村、東村、大宜味村、この3つになりますが、やはりそれぞれ森に対する関係というのがいろいろございますので、それぞれの地域によって温度差があるのは事実です。話し合いについては今、主に役場の職員とか、あと一部そういった議員の皆様とか、まだ説明という段階ではなくて、意見交換という形で話を進めております。

○奥平一夫委員 来年1月初めごろには、環境省としてはユネスコに対する暫定リストを提出する準備をしているということですけれども、それには間に合うということですか。

○富永千尋自然保護課長 今、新聞でも来年1月にユネスコに対して暫定リストを出すという報道がされていますが、その暫定リストというのは条件がそろってから出すというものではなくて、国としてはこの地域を世界自然遺産候補として作業を進めていきますという、そういうスタート点になるということで理解していただけるとよいと思います。

○奥平一夫委員 新聞報道によりますと、例えば、環境省は保護担保措置として必要となる国立公園の指定などを念頭に、訓練場を含めた地域を指定することはあり得ず、外交ルートでの調整が必要となってくると。環境省として、基地にかかわらない部分で準備を進めるという、そういう説明をしているというのですけれども、それでよいのでしょうか。県としてはどう認識していますか。

○富永千尋自然保護課長 まず、世界自然遺産とはどういうものかというと、世界に1つしかないものとして認められるということです。琉球諸島の場合、何がその世界に1つしかないかというと、1つは固有種がいるということ。もう一つは、島の歴史の関係から非常に独特な生態系を持つということ。この2点です。この2点が世界にここだけにしかないという価値で、その価値がずっと保全されるように保護担保措置―要するに、国の法律によって守られるようなこと、こういうものを推進していかないといけないということになります。したがって、まず世界自然遺産に関しましては、奄美と沖縄本島と八重山諸島、これがセットになって登録の申請をすることになりますので、これは全体の地域を含めて勘案されることになります。

○奥平一夫委員 だから、ヤンバルの森というのは、全体的にヤンバルの森としての生態系を保持していくということで、いわゆる環境保護の対象にもなっているだろうし、いわゆる基地にかかわる部分だけを囲って、そうやりますという話になると、生態系を完全に分断してしまうことにはならないですか。

○下地寛環境生活部長 今の議論については、保護担保措置としての国立公園化というのがあるわけです。ですから、国頭村を中心にですが、その中でこの地域は国立公園にしますというように、ある意味ではゾーニングをしないといけないわけです。ですから、それがしっかりできないといけないと。そうしますと、例えば今、環境省は北部訓練場が返還されるものを含めての想定をしておりますが、仮にそういうのがない場合には、そうではない部分だけの中で、やはりここは守らないといけないということをしっかりやれば、それはヤンバルの中で、ここはそういう多様な生態系があるところということで、国立公園が―できれば奄美と石垣とセットになって、登録に向けた動きが加速することになると思います。

○奥平一夫委員 沖縄県がそういう考え方で環境省の考え方も認めてしまうと、訓練地域、いわゆるまだ手つかずの部分とかそれを分けた形で、つまり訓練を認める形で、総体としてのヤンバルの森を守るということは完全に分断されてしまう。これは要するに、我々の考え方としてはヤンバルの森の総体を守っていくという、いわゆるユネスコに登録していくことで、初めてヤンバルの森を保全できると考えているわけです。しかし、環境省は、もう時間がないから、あるいはさまざまな外交ルートを通じてもだめというか、いろいろな現状があってそれができないから、それを囲ってそこだけ登録しましょうかという話になっているけれども、これは沖縄県として絶対にやってはいけないことだと思っています。これは恐らく堂々めぐりになるので終わりますが、いわゆる基地として訓練をしていることについてお伺いしたいのですけれども、ヘリパッドの建設をヤンバルの国立公園化、つまり世界自然遺産登録との関係でどのような認識で今、県としては捉えて、それを進めていこうとしているか。その辺の考え方をお聞かせください。

○下地寛環境生活部長 ヘリパッドの件との関係で少し難しいのですが、環境省とも連携しながら進めているのは、現在の北部訓練場から返還される大部分は国有地が多いのですが、その部分と県有地と村有地を含めての中で、国立公園化をした上で世界自然遺産登録に向けて進めるという考え方で、県としては、北部訓練場の過半が返還されるから新しいヘリパッドの建設はやむを得ないというところはありますが、そこはやはり外して、ゾーニングをしっかりした上で国立公園化に向かうということで、これは環境省ともそういう話し合いをしております。

○奥平一夫委員 ヘリパッドは6つでしたか、ヘリパッドからヘリパッドへ道路をつくっていきます。かなり広範囲な形で自然が破壊されていく、影響を受けていく。ましてや今度の議会で環境生活部長の答弁も、オスプレイのかなりの風圧と風力、それから熱を帯びた噴射でかなりの環境が破壊されると。実際お話をされているわけですから、そういうことを本当に―では、そこだけ除外をして世界自然遺産登録をしようかという、そういう考え方は私にはとても想像もできないし、これはやってはいけないと思うのです。これはあくまでも外交ルートを通じてきちんと、あるいは国に対してしっかりと物を申して、ヤンバルの森を総体で守っていくと、そこで世界自然遺産登録をしていくという姿勢をやはり県がしっかり示していかないと、これはとてもではないけれども守れません。よくいろいろなお話を聞きますけれども、例えばこの森の中に1本道路を通しただけで、10メートルの道路はこの3倍、4倍にも環境への影響があることを御存じだと思うのですけれども、まず、あのヘリパッドを建設させることで、ヤンバルの森が物すごい悲惨な目に遭うことを御存じのはずです。そういう意味で、登録を通じながら、ヤンバルを総体として守っていくという姿勢を、できれば方針を変更して、しっかりやっていただきたいと思います
 それから陳情説明資料の9ページ、陳情第137号、先ほどの製菓衛生師の話ですけれども、当事者の方々からお話を伺いました。やはり生徒本位で、受験生本位で物事は進めたほうがいいと思うのです。お話を聞いたら、2月中に必修科目を履修することもできると。そうすれば、3月からいわゆる受験受付をして、3月後半あるいは4月に受験するということも、もしそれができるとしたら、これは可能ではないですか。いかがですか。

○下地寛環境生活部長 まず、製菓衛生師のほうが数は少ないのですが、仮に3月上旬ごろに卒業証明書を見込みでもらったとしても、やはり基本的にはその確認期間が必要でございますので、今は一生懸命頑張っても5月の末かなという形でしかできないと思っております。

○奥平一夫委員 皆さんは準備に2カ月もかかると言いますけれども、これは800名という人数があるからではないですか。例えば、製菓衛生師は通常100名―70名ぐらいしかいらっしゃらないと聞いています。極端な話、分離をすれば、このような準備は2週間でもできるのではないですか。必ずこの調理師試験と一緒に試験をしようとするから無理があるのであって、それを分離して、製菓衛生師の試験をやれば、このようなものは2カ月という日にちはかかりません。具体的にどうですか。

○阿部義則生活衛生課長 分けて実施をすれば、受験生の数が減りますので、期間は多少短縮されます。実は、先ほど環境生活部長の答弁の中で、5月末に試験を実施しているところがあるということでございましたが、その中にたしか大分県が入っていたかと思うのですが、これは試験の願書受付を1週間、4月の第2週あたりから始めております。ただ、向こうは製菓衛生師と調理師の所管課が違うのです。やっている場所が違うものですから、まずそういうことが事情として1つございます。ですから―ただ、今、厚生労働省と調整しておりまして、事前受付のところは十分考慮しつつ、作業を進めております。少なくとも、今よりはずっと早くなるということは考えているところでございます。

○奥平一夫委員 これはやはり、受験生の視点に立って物を考えていかないと。先ほどから皆さんも言っています。受験生にメリットのある考え方をしないと、いつまでたっても変わりません。これは当事者から資料をいただいたのですが、養成施設卒業生の受験資格について、平成20年9月20日、厚生労働省九州厚生局へ問い合わせた結果、3月7日、琉球調理師専修学校の卒業式、卒業証明書で申し込み可能であると。それでも受け付けられるのです。だから、必ず卒業してから卒業証書で受験資格をどうのこうのということではなくて、事前に証明書でできるわけですから、それで当事者は、とにかく2月いっぱいで必修科目を履修させれば、3月中の受験が可能ではないかと。要は、皆さん方がいかに準備をしてくれるかということで、それはそれで分離ということがありますけれども、分離受験は可能かどうかお聞きしたいと思います。調理師のものと分離できるかどうか。

○下地寛環境生活部長 行政の努力でできることはあるかもしれませんので、その件は内部で検討させていただきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 陳情説明資料の11ページ、陳情第162号の2、森林皆伐の件ですが、これを見ると現在進行中の地域があるようですが、これはどういう事業ですか。今進行中の国頭村辺戸の伐採地という、これは陳情処理概要に書いてあるのだけれども、どういう事業ですか。

○下地寛環境生活部長 ここの国頭村辺戸というのは、平成24年度に予定されているところで村有林を4.8ヘクタール、イタジイとイジュを伐採するという計画です。

○新垣清涼委員 これは皆伐ですか。

○下地寛環境生活部長 今の予定は、そういう予定になっております。

○新垣清涼委員 その皆伐することによって、そこに今すんでいるというか、ノグチゲラ、あるいはここに書いてあるリュウキュウウスズミジャノメにどういう影響を与えるのか。あるいは、そういう保護体制としてどういう計画をされているのか。

○下地寛環境生活部長 仮にその地域が皆伐されれば、今のチョウの種類ですが、それは暗がりのところを好むと言われていますので、皆伐されたところから追い出されて、別のところに行かざるを得ないということになると思います。

○新垣清涼委員 その保護対策としては、何か持ってらっしゃいますか。

○下地寛環境生活部長 皆伐されたところの生物を保護する方策は、我々としては持っていないのが現実です。

○新垣清涼委員 生物多様性地域戦略として、まだでき上がっていないとは思うのですが、沖縄はそういう多様性な地域で、非常に重要な地域だと言われているし、そういう宝庫だとも言われています。そういう意味では、やはり今、そういう絶滅危惧種とかと言われているものが一つ一つ消えていくようでは困るので、保護する対策はきちんと立てていただくことが必要ではないかと思うのですが、どうでしょうか。

○下地寛環境生活部長 そういう意味で、我々も必ず皆伐でなくてはいけないのか、もう少し択抜とか、それから面積の問題とか、そういったものも含めて農林水産部、それから地元の国頭村などともいろいろな話し合いはしていますし、そういうよい方法がないか、今後も連携して取り組んでいきたいと考えております。

○新垣清涼委員 以前にも皆伐で赤土の流出とか、そういう問題もあって、小動物の移動にも非常に問題があったりして、沢を埋めたりとかあって、ストップした林道などもあるわけです。そういう意味では、やはり沖縄の生物多様性の地域の特性を生かしていかないと、これから次に世界自然遺産だとか国立公園に指定しても、そういった動植物がいなくなって、あるいは少なくなっている状況では、やはり沖縄の魅力というものがなくなっていくわけですから、そういったことを皆さんは、処理概要にもヤンバル地域の貴重な生態系を保全していくということを書いていらっしゃるわけだから、しっかりとそれに取り組んでいただきたいと思います。

○下地寛環境生活部長 我々、環境を守るという立場からは、やはりそういった生態系に影響を与えるようななりわいのあり方は、できるだけなくしていきたいという気持ちがあります。一方では、林業というなりわいで生活している方たちもおりますし、生物多様性地域戦略の中でも、利用と保全をうまく生かすという大事なところもありますので、そのなりわいのあり方というものを、木を切るだけではなくて、やはりいろいろな方法も多分あると思います。そういう形で、林業をなさっている方たちに我々として何かできないか、そういったものも含めて、やはり自然の保全ということをこれからも取り組んでいきたいと考えております。

○新垣清涼委員 以前、そういう議論をしたときに、林業も木を切ってチップをつくるだけとか、あるいは皆伐して木を植えて育てることで補助金がもらえるとか、そういうところで費用対効果の話もよくありました。だから、そういう意味では皆伐ではなくて、ちゃんとした有用材をしっかり植えて、それを伐採して使うと。本来の林業のあり方を指導しながら、やっていただきたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 先ほどの陳情説明資料9ページ、陳情第137号の沖縄県製菓衛生師試験の実施については、受験生の立場でぜひ対応していただきたいと思います。
 今の陳情説明資料の11ページ、陳情第162号の2、ヤンバルの皆伐に関する国頭村の問題については、できましたらぜひ当委員会で、環境生活部長ともどもヤンバルの森がどういう現状になっているかということで、現場視察を提案したいと思いますので、どうぞよろしくお伺いをお願いします。
 陳情第171号、先ほどの関連で皆さんやっていますので、世界自然遺産登録に向けてはぜひ頑張ってほしいと。それで近々の問題で、オスプレイがきのうもヤンバルの上空を、ヘリパッドのほうでヘリモードで飛んでいます。私はこの環境レビューを読んでいて、沖縄のヤンバルだけ15メートルから60メートルの範囲で有視界飛行をやることになっています。あれは今のチョウの問題とか、それからヤンバルクイナ、ノグチゲラ、イタジイの巣のそばで云々とかいろいろありますけれども、すごい影響を受けるのではないかと。それに関連している論壇などでも、ゆでられてしまって、本当にそれこそあの爆風でチョウもその他も逃げていくと。あれは摂氏300度ぐらいですよね。摂氏200度から300度と。場合によっては火事になる可能性もあるということで、枯れてしまうと。そういう面では、専門家からは本当に生物多様性のぎりぎりの中で生きていると。今のヤンバルの面積は限界だと。詳しい人に聞くと、これ以上分断されてしまうとヤンバルクイナだけではなくて、あちこちの自然体系が崩れて、亀から何から本当にどんどん死んでいると。本当に大変だと思うのです。環境レビューの中で、今、私がショックを受けているのは、15メートルでこのヤンバルの森を飛ぶということに関しては、環境を預かる皆さんからしても、やはりテレビでも飛んでいる状況は報告されているし、それは日米合同委員会の内容とも違うものもやられています。ここはどのように見ていますか。ヤンバルの森が泣いているというのか、逃げ場もない中で、先ほどあった世界でもまれな、この沖縄のヤンバルにしかいない固有種、希少種です。その命が奪われようとしている状況について、本当に深刻に受けとめないといけないのではないかと思うのですけれども、どうですか。

○下地寛環境生活部長 県は、知事を先頭にオスプレイの配備もそうですし、当然、東村高江での訓練も反対だと言っているわけです。そうした中で、仮にそういったことがされるのであれば、やはりかなりの影響が及ぶと私も思っております。そういった中で、委員もおっしゃるように環境レビューを出されてきたわけですが、その中で、例えば仮に15メートルでホバリングをやったり、それからその熱の問題であるとか、風圧の問題。これはやはり今まで想定していたCH46とは全く違う状況になりますので、かなりの疑問―44にわたる質問を出して、その回答をもらったのですが、やはりその回答の中でもまだ不十分なところが非常に多いということで、我々は今、精査をして、何が不十分なのかを明らかにして、さらにしっかりと対応を求めていくという形でやろうということで準備しております。

○前田政明委員 私もそれを読んで、皆さんも非常に細かくやっていると。ただ、私は実証しないといけないと思うのです。要するに今、宜野湾市のクリアゾーンについても常習経路含めてやっていますけれども、ヤンバルの森も危機に瀕しているわけだから、ぜひ環境の皆さんとして実際の爆音の状況とか風力、いろいろな面でヤンバルの森における調査、要するにレッドデータブックの見直しも含めて―この前質問したら、いろいろと検討されているのだけれども、本当に今の貴重種における影響を皆さんとして、知事公室の体制も強化されていますから、ヤンバルの森を今の15メートルから60メートルで飛ぶ、それから摂氏300度近い逆噴射、ホバリングでもCH46とは全然違います。そういう面での生物の実態というか、生物多様性、世界自然遺産に登録する前提としての保護担保措置の前提として実態調査をして、皆さん行政としてはこういうことがあると、このような影響を受けているのではないかという形で、先ほどのオスプレイの100項目近い質問の中でまだ回答できていない部分もいっぱいあるので、ぜひ皆さん、そこを県として環境の部門から調査して、このような被害を受けていると。チョウも吹き飛ばされてこうなっているとか、そういう面での環境を守る立場から独自の行政の仕事として、私はぜひ県民の立場から実証、検証をして、ヤンバルの森を守る具体的な対応をしてほしいと思うのですけれども、どうですか。

○下地寛環境生活部長 それに関しては、沖縄防衛局がヘリパッドを建設するということで、県環境影響評価条例に準じて環境アセスをやったわけですけれども、それはあくまでもCH46という機種、それからCH53もありますが、そういった違う機種で調査をし、そして影響を与えるのは、例えば風とか、音とかいろいろなものの影響を、仮にCH53が多ければCH53の範囲で調査をして、その結果を県に提示して、どういう保全措置をとるということで、知事意見を得て対応しているわけですから、仮にそこにオスプレイが来て、風圧も違う、影響の範囲も違う、温度も違う、騒音も違う、そういったさまざまな違うということがわかれば、当然それは影響の範囲も違ってきますし、どういう保全措置をとるべきかというのは違ってくると思います。我々としては、もしそういうことがあるのであれば、事業を実施する防衛局に対しては、再度調査をすべきではないかということは申し上げたいと思っております。

○前田政明委員 私は、環境アセスの見直しというか、自主アセスで本当に長年の間、米国本国でも適用されないようなやり方をやっているので、私は今の環境生活部長の答弁は非常に大事なことだと思うのです。私たちも現場に行きました。いろいろな希少種の保存の問題とか不十分なものもありながら、自主アセス、すなわち県の環境影響評価条例に基づいて自分たちはやっているという面で、今のように大前提が違うわけで、私は、ぜひここのところを踏まえながら、防衛局にも申し入れをしながら、県としても県民の貴重な、本当に失ったらもう二度と帰ってこない―地球的に見てもそういうところですので、ぜひここのところは頑張ってほしい。そこは大変評価しますので、ぜひそういう方向で頑張って、ヤンバルの森を守って、世界自然遺産登録が実現するように一緒に頑張ってまいりましょう。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境生活部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえがあり、また、再開前に企業局長から    自己紹介があった。)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 まず初めに、乙第12号議案債権の放棄について、審査を行います。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
兼島規企業局長。

○兼島規企業局長 それでは、平成24年第5回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の16ページをお開きください。
 乙第12号議案債権の放棄について、御説明申し上げます。
 本議案は、独占禁止法違反事案に係る損害賠償請求調停事件において、その調停内容に債権の放棄が含まれていることから、沖縄県企業局に係る分について、調停を成立させるため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものであります。
 公営企業においては、調停そのものは地方公営企業法上、議会に付さずに企業管理者限りで調停を行うことができるものの、その調停の内容に債権の放棄が含まれている場合には、その債権の放棄について議会の承認が必要となっているため、議案として提出しております。
 本議案の内容につきましては、先ほど御審査いただきました土木建築部調停案の内容と同一のものであり、別紙1記載の調停参加申し立て企業の6業者に対する企業局に係る損害賠償金、違約金及び延滞金等を放棄する内容となっております。
 以上で、乙第12号議案債権の放棄についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○中川京貴委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、企業局関係の陳情第158号の2の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
兼島規企業局長。

○兼島規企業局長 ただいま議題となりました陳情第158号の2、平成24年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情の記の6、工業用水料金の全国水準並みの料金設定につきまして、その処理概要を御説明いたします。
 工業用水の料金については、沖縄県工業用水道料金徴収条例第3条で基本料金が1立方メートル当たり35円、超過料金が1立方メートル当たり70円にそれぞれ消費税額を加えた額となっており、給水区域一律の料金となっております。
 また、工業用水道事業の運営につきましては独立採算となっていますが、計画給水量に対して需要が低迷しているため、料金収入だけでは運営できず、先行投資分の施設に係る維持経費等については一般会計からの繰り入れを行っている状況です。
 このような状況から、今後とも関係部局と連携を図りながら需要開拓に努め、経営の健全化及び効率化を図るとともに、当面は現行料金の維持に努めてまいりたいと考えております。
 以上で、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○中川京貴委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより陳情に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 工業用水道料金を全国水準並みの料金設定にということでありますが、我が県は1立方メートル35円、超過料金は70円ということですが、この全国水準並みと35円、70円との差はどのぐらいあるのでしょうか。

○兼島規企業局長 平成24年4月1日現在の全国平均が1立方メートル当たり22円60銭でございますので、35円との差分につきましては約13円ですか、それぐらいの差ということでございます。

○仲宗根悟委員 それで、当面は現行料金の維持に努めていきたいということですけれども、独立採算制をとっているわけですから、その補填分は一般会計から繰り入れをしていると。今の現状は、工業用水については繰り入れをしていますから赤字ということですけれども、この当面の現行料金の維持が努め切れなかった場合は、料金値上げも考えていらっしゃるのかどうか。

○兼島規企業局長 陳情者からもこの料金は高いという陳情があるわけです。そういった意味で言いますと、その料金の値上げとなりますと、逆にまた需要者の皆さんが圧迫を受ける、企業立地もままならないということにもつながりかねませんので、そこは慎重にやらなければならないかと思っております。

○仲宗根悟委員 今の慎重にというのは、これから企業誘致も図りながらやっていきたいので、政策ですから、一般会計から繰り入れしながらも35円、そして70円は維持していきたいと。それを企業にもお願いしながら、こういう現状ですからということは申し上げているわけですか。

○兼島規企業局長 そういう話を企業にも申し上げているところです。

○中川京貴委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員退席)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序及び方法について協議)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 乙第2号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の採決を行いますが、その前に意見・討論等はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 乙第2号議案については、直営にすべきだと思いますけれども、詳しいことは本会議で討論したいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、乙第2号議案沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○中川京貴委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第2号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第5号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第13号議案訴えの提起についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 乙第13号議案については、本会議で討論したいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、乙第13号議案訴えの提起についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
   (挙手)

○中川京貴委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第13号議案は可決されました。
 次に、乙第16号議案指定管理者の指定についての採決を行いますが、その前に意見・討論等はありませんか。
 前田政明委員。

○前田政明委員 これは乙第2号議案との関連なので、一括して討論の中に含めてやりたいと思います。

○中川京貴委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、乙第16号議案指定管理者の指定についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○中川京貴委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第16号議案は可決されました。
次に、乙第17号議案県道の路線の認定及び廃止についての採決を行いますが、その前に意見・討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、乙第17号議案県道の路線の認定及び廃止についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○中川京貴委員長 挙手少数であります。
 よって、乙第17号議案は否決されました。
次に、乙第7号議案から乙第12号議案まで、乙第14号議案及び乙第15号議案を一括して採決いたします。

 お諮りいたします。
 ただいまの議案8件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案から乙第12号議案まで、乙第14号議案及び乙第15号議案の8件は可決されました。
 これより陳情等の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○中川京貴委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情20件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○中川京貴委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。













沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  中 川 京 貴