委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和7年 第 4定例会

4
 



開会の日時

年月日令和7年7月7日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 4 時 12

場所


第2委員会室


議題


1 乙第7号議案 財産の取得について
2 乙第9号議案 車両損傷事故に関する和解等について
3 乙第10号議案 歩行者負傷事故に関する和解等について
4 乙第11号議案 損害賠償の額の決定について
5 乙第12号議案 都市公園を設置すべき区域の決定について
6 乙第16号議案 沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
7 請願令和6年第4号外6件及び陳情令和6年第72号の4外81件
8 閉会中継続審査・調査について
9 視察・調査について


出席委員

委 員 長  仲 里 全 孝
副委員長  糸 数 昌 洋
委  員  喜屋武   力
委  員  大 屋 政 善
委  員  下 地 康 教
委  員  又 吉 清 義
委  員  中 川 京 貴
委  員  山 内 末 子
委  員  新 垣 光 栄
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  瑞慶覧 長 風


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室消防防災対策課班長  中 田   光
環境部長  多良間 一 弘
 環境保全課長  與 儀 喜 真
 環境保全課基地環境対策監  嘉 数 江美子
 環境整備課長  與那嶺 正 人
 自然保護課長  知 念 宏 忠
 自然保護課生物多様性推進監  玉 城 純 子
 環境再生課長  横 田 恵次郎
 警察本部生活安全部生活保安課長  金 城 修二郎



〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、環境部長外関係部局長等の出席を求めております。
  まず初めに、乙第7号議案財産の取得についてを議題といたします。ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
多良間一弘環境部長。

〇多良間一弘環境部長 環境部所管の議案について、お手元の資料1、土木環境委員会議案説明資料により説明いたします。
   2ページを御覧ください。
   乙第7号議案財産の取得については、プラグインハイブリッド四輪駆動車19台を購入するものであります。
   予定価格が7000万円を超えることから、契約の締結に当たり議会の議決を求めるものであります。
 このほか詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

  〇横田恵次郎環境再生課長 よろしくお願いいたします。
乙第7号議案の財産の取得についてを御説明させていただきます。
資料3ページの第4段落目にある説明の欄を御覧ください。
県では、政府の2050年の温室効果ガス排出実質ゼロの動きや、SDGsの実現に向けて、本県の公用車を率先して、EV・PHVに転換し、電動化に向けた基盤整備を図る電動車転換促進事業を実施しております。
乙第7号議案財産の取得については、農林水産部や土木建築部など未舗装路の現場に赴く必要のある部署に配車するプラグインハイブリッド四輪駆動車19台の購入であり、予定価格が7000万円を超えることから、契約の締結に当たり、議決を求めるものであります。契約金額は9936万4708円、契約の相手方は琉球三菱自動車販売株式会社であります。
本県における二酸化炭素の排出割合の高い運輸部門の温室効果ガス排出量削減のため、県の公用車を率先して電動車に転換することで、公用車から排出される二酸化炭素削減に加え、電動車普及の機運醸成を図り、県全体の二酸化炭素排出量の削減につなげてまいります。
以上でございます。

〇多良間一弘環境部長 担当課長の説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。  喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 ただいまの乙第7号議案3ページについて、EV・PHVの自動車なんですが、これ4WDですか。

〇横田恵次郎環境再生課長 四輪駆動車になります。

〇喜屋武力委員 四輪駆動車ですよね。これ目的はどういうふうに使うのか教えてください。使用目的ですね、どういうところに持っていくためにこれを使うのか。普通の道から走行中もこれを使うのか。それについて教えてください。

〇横田恵次郎環境再生課長 主に農林水産部ですとか土木建築部といったところで、未舗装路の現場に行く必要があるというものに対する公用車となっております。

〇喜屋武力委員 この排気量のccを教えてください。

〇横田恵次郎環境再生課長 排気量ですけれども、2359ccとなっております。

〇喜屋武力委員 この19台全部が同じ型式ですか。

〇横田恵次郎環境再生課長 同じ型式になります。

〇喜屋武力委員 といいますのは、やはり現場を見に行くときに、2人で行ったり大勢で行ったりするときには大きい車もいいんですけど、軽の四輪駆動のそういったものもあったと思うんですが、それについては検討なさらなかったんですかね。

〇横田恵次郎環境再生課長 当事業では、財源として脱炭素化推進事業債というものを活用することとしております。軽自動車につきましては、法定耐用年数の関係から、本県では起債を充てないこととしており、現時点では軽のEV車は対象としていないということになっております。

〇喜屋武力委員 分かりました。
せっかくこんなにいい車もこんなにたくさん買ったんだったら、あちこち県内全島見回りして、やはり各市町村の話も耳にして、県で頑張ってくれることを期待しております。
終わります。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力議員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

(休憩中に、補助答弁者入替え)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、環境部関係の陳情令和6年第72号の4外25件を議題とします。
ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。

〇多良間一弘環境部長 それでは、引き続きよろしくお願いします。
環境部所管の陳情につきまして、資料1、土木環境委員会陳情説明資料により、御説明いたします。    環境部所管の陳情は、継続18件、新規8件、計26件となっております。
   まず、継続審査となっております陳情につきまして、処理方針等に変更があった主な箇所を説明いたします。    陳情令和6年第72号の4令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、変更箇所を説明いたします。
   表示画面の7ページを御覧ください。
   記の1の(4)につきまして、第2段落を、「また、産業廃棄物の処理施設の整備に活用できる沖縄県産業廃棄物発生抑制・リサイクル等推進事業費補助金は、補助対象者が民間事業者でしたが、令和7年4月に同補助金交付要綱を改正し、離島を有する市町村にも対象を拡大したところです。」に変更しております。    陳情令和6年第166号普天間飛行場内の環境調査(地下水等)に関する米軍への基地内立入り申請を求める陳情につきまして、変更箇所を説明いたします。    記の2につきまして、従前の処理方針の次に、「県としましては、有機フッ素化合物汚染源調査において、PFOS等の汚染原因は普天間飛行場である蓋然性が更に高まったと総括されていること等から、立入調査は必要であると考えており、調査結果も示しながら、今後も引き続き、国や米軍に対し立入調査の実現等を求めていくこととしております。」を追加しております。
   続きまして、表示画面の38ページを御覧ください。
   陳情令和6年第184号奄美大島からの石材調達に伴う特定外来生物の侵入に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を説明いたします。
   表示画面の39ページを御覧ください。
   記の5につきまして、「県では、これまで、普天間飛行場代替施設建設事業における埋立用材の調達先検討に係る調査の報道があった奄美大島地区の全市町村の他、変更承認申請書に土砂採取場所として記載されている鹿児島県、佐賀県、長崎県及び熊本県を訪問し、立入調査への協力を依頼するとともに、奄美大島地区の全市町村及び鹿児島県に立入調査への協力の依頼文書を発出しております。」に変更しております。
次に、新規の陳情8件につきまして、処理方針を説明いたします。    陳情第71号の4令和7年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
記の3の(5)につきまして、陳情令和6年第72号の4の記の1(4)の第2段落に同じ。    陳情第74号マンションの泡消火設備改修工事実施に係る補助金に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
記の1につきまして、PFOS等を含む泡消火薬剤をPFOS等を含まない泡消火薬剤に切り替えることについて、現在、義務化はされてはおりませんが、環境省及び消防庁においては、環境汚染を未然に防止する観点から、消火設備点検等の機会を捉え、PFOS等を含まない泡消火薬剤への交換を促しているところです。
交換推奨年数が過ぎ、経年劣化している消防設備の更新については、消防設備設置者の責務として対応されるものと考えますが、県としては、更新の際のPFOS等含有廃棄物の適正処理について周知しているところです。
PFOS等含有泡消火薬剤の切替えについては、泡消火薬剤の適正処理に関する関係法令での取扱いや支援など、他都道府県の取組等について情報収集を行ってまいりたいと考えております。
また、記の1につきましては、知事公室と共管となっていることから、知事公室から説明いたします。

〇中田光消防防災対策課班長 続きまして、知事公室から御説明させていただきます。
記の1につきまして、消防法第17条第1項においては、マンション所有者等の防火対象物関係者は、消防用設備等を消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するよう設置し、維持することが義務づけられており、消防行政担当部局の立場からは補助は困難であると考えております。

〇多良間一弘環境部長 続きまして、表示画面の52ページを御覧ください。
   陳情第81号の3次世代を二度と戦場に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。 記の1につきまして、県では、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため沖縄県環境基本計画を策定し、希少野生動植物保護の取組をはじめとする自然環境の保全・再生、廃棄物の対策、地球環境の保全など、各種施策に取り組んでおります。    陳情第89号浄化槽放流水の地下浸透放流について県の不適切な規制基準を見直し、県浄化槽取扱要綱の改正を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。 記の1及び2につきまして、県で策定している沖縄県浄化槽取扱要綱においては、浄化槽処理水の放流方法について、地下浸透を原則禁止とし、放流先が全くない場合に限り、地下浸透方式等による放流を認めております。
同要綱改正前は、地下浸透方式の要件として建設省告示第1292号第5で示された構造を準用しておりました。同告示では、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の一次処理装置からの放流水を地下に浸透させる場合に、土壌による浄化能を期待して地下浸透装置の要件等について定め、さらに同告示に係る解説において、浸透速度が過大または過少でないことや土質条件が示されております。
平成12年の法改正以降、単独処理浄化槽の新規設置が禁止され、し尿と生活雑排水を合わせて処理する合併処理浄化槽の転換が進み、水処理能力が格段に向上したことで、土壌による浄化能を期待した処理は不要と考え、同告示で示されている浸透装置や浸透速度、土質条件に関する要件が過剰となったことから、令和5年3月に要綱を改正し、合併処理浄化槽については同告示の準用を廃止したところです。    陳情第91号の2与那国島における避難計画及び自然環境に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。 記の1につきまして、陳情令和6年第161号の記の2に同じ。    陳情第93号米軍普天間基地周辺のダイオキシン類汚染に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。 記の1及び3につきまして、県においては、返還予定の米軍基地周辺における地下水の化学物質調査を令和元年から実施しており、PCPについても調査を実施しております。
これまでの調査結果では、PCPは普天間飛行場周辺において、不検出から5.7ナノグラムパーリットルの範囲で検出されておりますが、PCPは過去に国内において農薬、除草剤、木材防腐剤等として使用されており、また、普天間飛行場の上流及び下流で検出されていることから、現時点ではPCPが検出される原因が同飛行場にあるとは判断できません。
県としましては、今後も基地周辺において化学物質調査を行い実態把握に努めてまいります。
記の2につきまして、PCPの合成段階でダイオキシン類が副生されるとされておりますが、県のダイオキシン類の常時監視調査において、宜野湾市については、これまで普天間飛行場の下流側に位置する地下水の調査を行っており、結果は地下水の環境基準値以下となっております。
続きまして、表示画面の60ページを御覧ください。
   陳情第108号闘鶏の禁止条例の制定と適切な法運用を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。 記の1につきまして、動物の愛護及び管理に関する法律では、愛護動物に虐待及び遺棄した者への罰則が定められており、愛護動物の体の一部を切除したり、動物同士を闘わせて負傷した場合に適切な治療を施さずに放置・遺棄したりする行為は、同法第44条第2項及び第3項の罰則に該当すると考えており、法に基づき厳正に対処してまいります。
記の2につきまして、県では、令和3年3月に、犬や猫のみならず動物の虐待及び遺棄が犯罪であることを周知する目的で、犬、猫、鶏、ウサギ、カメの写真を入れた、啓発ポスターを作成し、県内警察署、市町村及び商業施設に掲示を依頼しております。
また、毎年、県警の研修会において動物愛護管理センターが講義をしており、令和7年3月には各市町村宛てに動物虐待等に関する対応ガイドラインの周知を行う等、動物虐待についての連携強化を図っているところです。
記の3及び4につきまして、動物愛護管理センターでは、動物種毎の集計は行っておりませんが、窓口及び電話で寄せられた虐待の件数を毎年度取りまとめてホームページで公表しており、令和5年度は窓口で5人、電話受付で69件となっています。
また、虐待の通報が寄せられた際は、状況に応じて県警など関係機関と動物虐待等に関する対応ガイドラインに基づき連携し対応しているところです。
また、記の3及び4につきましては、沖縄県警察本部と共管となっていることから、沖縄県警察本部から説明いたします。

〇金城修二郎生活保安課長 沖縄県警察本部から御説明いたします。
記の3につきまして、闘鶏に特化した通報件数の統計は取っていないことから確定値を示すことはできませんが、県警察では、闘鶏で動物虐待の疑いがある事案を覚知した場合は、所要の捜査を行い、関係機関と連携の上、法と証拠に基づき適切に対処してまいります。
記の4につきまして、特定の事案や行為が犯罪に当たるかどうかについては、個別具体の事実関係に即し、法と証拠に基づき判断する必要があります。
県警察では、闘鶏で動物虐待の疑いがある事案を覚知した場合には、所要の捜査を行い、収集された証拠に基づき、個別の事実関係に即し、必要に応じて法を所管する省庁へ確認するなどして、適切に対応してまいります。
また、動物虐待へは、警察本部を含め警察署において、必要な体制で対応しているところです。

〇多良間一弘環境部長 続きまして、表示画面の63ページを御覧ください。
   陳情第116号沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例の運用改善を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。 記の1につきまして、県では、一生うちの子プロジェクトや動物愛護週間行事等を通して、イベントや講座の開催、ポスターやパンフレットの作成、テレビやラジオ等の各種啓発媒体を活用した情報発信等に取り組んでおり、引き続き、適正飼養の普及啓発に取り組んでまいります。
表示画面の65ページを御覧ください。
記の2及び3につきまして、県では地域猫活動について、沖縄県動物愛護管理推進計画で目標値を定め、動物愛護管理センターにおいて不妊去勢手術の支援等を行っており、本島中南部地区では地域猫活動につながるTNR活動を行う動物愛護団体に対して不妊去勢手術の支援を行っております。
また、県では、犬猫のいのちをつなぐ事業を令和3年度に立ち上げ、県等で収容した犬猫の譲渡に協力する動物愛護団体に対し、不妊去勢手術及びマイクロチップ装着の支援、動物愛護団体に譲渡した犬猫の飼養管理費及び初期医療費、県外への移送費等の一部助成を行っております。
記の4につきまして、北部地域に限らず、動物の所有者は、その動物を終生飼養する努力義務があることから、県では安易な引取りは行っておりません。
そのため、シェルターを整備し、猫の収容をしやすくすることは、安易な飼養開始や飼養放棄につながるおそれがあることから、シェルターの設置については慎重に判断する必要があると考えております。
記の5につきまして、県では、人と動物の共生に向けた取組の強化を図るため、動物愛護管理センターのほか、令和4年10月に供用開始した動物愛護管理センター譲渡推進棟を動物愛護及び適正飼養の普及啓発や学習の拠点として、譲渡講習会、犬や猫との暮らし方教室等のイベントを開催し、人と動物が共に生活するための支援や指導を行っているところです。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
中川京貴委員。

〇中川京貴委員 65ページの陳情116号の中の5番、動物愛護管理センターの運用を改善することというのがあるんですが、これまで動物、犬猫殺処分ゼロをもちろん玉城県政、翁長県政も目指してきまして、これまで過去の一番殺処分が多かった時期はいつで、現在の状況はどうなっているか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えします。
犬猫の殺処分数ですけれども、統計が残る平成2年度以降において、平成8年度が一番多くて2万4257頭に対しまして、令和6年度が率にしまして99.2%減少した191頭となっております。

〇中川京貴委員 もう私も県議会当選以来15年近く、当初からこの問題を取り上げてきまして、これがもう数字に出ていることは感謝を申し上げたいなと思っています。
またシェルターにおいても、これも何回も代表質問、一般質問で取り上げて、何とか実現しておりますが、シェルターについても、僕は中部、北部にも造るべきだという提案をしましたけど、現在那覇だけだと思っていますけども、中北部のシェルター設置も考えているのかどうか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えします。
処理方針にも記載しているんですけれども、シェルターを整備した場合につきましては、犬猫の収容がしやすくなるということもございまして、安易な飼養開始とか、飼養放棄につながるおそれがありますことから、シェルターの設置については慎重に判断する必要があるということで考えております。

〇中川京貴委員 那覇も動物愛護管理センターの隣にある旧ハブ研究室のあそこにシェルターがありますよね。市町村も巻き込んだ、中北部は市町村も一緒になったシェルター設置について要望しましたけど、これは検討しておりませんか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
北部の世界遺産のところにつきましては、ノネコのところで3村が協力していただいて、そちらで収容施設は持っておりますけれども、中南部につきましては、この動物愛護管理センターがございますので、そちらで収容するということを考えているということでございます。

〇中川京貴委員 当初その収容された犬猫については、ワクチン接種はしないと。ワクチン接種して健康な状態なのを譲渡会に出したいという話がありましたけど、もうどうせ殺処分するから接種をしないのではなくて、私は全ての動物にワクチン接種をして、健康なものを何とか病気の動物を助けるべきだという提案しましたけど、今現状は全ての動物にワクチン接種しておりますか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
県では命をつなぐ事業等々ございまして、基本的に収容した犬猫につきましては、ワクチンの接種、初期医療等は行っております。

〇中川京貴委員 ただいまこの陳情が出されている5番ですね、沖縄県動物愛護管理センターの運用を改善することで、県の処理方針が出ていますけども。この方が言う、どこをどう改善すべきだというのは認識していますか。5番目ですね。「県では、人と動物の共生に向けた取組」とあるんですけども、結論が出されてないんですよ。具体的には「支援や指導を行っているところです」とはあるんですけどね。陳情・要請と答えがかみ合ってないのかなと思うんですが。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
この5番のセンターの運用を改善することにつきましては、この要旨のところの最後の段落のほうに、「沖縄県動物愛護管理センターが動物に対する管理の側面ばかりが目立ち、条例の目的の中に書かれている動物愛護に関する意識高揚や動物の虐待及び遺棄の防止という、本来の人と動物が共生する社会の基礎となる愛護精神が欠如しているように思われる」という記載がございまして、その要旨を受けての運用改善という陳情であろうということを考えましたので、そういう精神につきましては、譲渡講習会とか、犬や猫との暮らし方の教室のイベント等を開催しまして、人と動物がともに生活するための支援や指導を行っているという処理方針にしたということでございます。

〇中川京貴委員 シェルターの件について、シェルターが設置されて指定管理をしていると思うんですけども、設置されてから指定管理はずっとその方がやっているのか、またその都度指定管理は公募して変えているのか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
譲渡推進棟につきましては、指定管理ではなくて委託業務として委託をしております。委託を開始してからは同じ業者さんに委託を行っているところです。

〇仲里全孝委員長 中川京貴委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
新規の最初の陳情108号闘鶏の禁止条例の制定と適切な法運用を求める陳情について伺いたいと思います。
陳情者の要旨を読むと、本当にこういったことが今でも行われているというところに、すごく愕然たる思いです。
それで皆さんの処理方針を読むと、1番からいきますが、自然保護課としては、これは動物愛護法第44条第2項、第3項の罰則に該当すると考えているということで書かれているんですけれども、ちょっと気になるのが、こうして傷つけ合うことはいけないことなんだけれども、闘わせて負傷した場合に、適切な治療を施さずに放置・遺棄したりする行為はというふうに書かれています。これ裏返したら治療を施せばこれは罰にはならないんだという意味なんですか。私は闘わせること自体が、みだりに、こうやって闘わすこと自体が、動物愛護法に違反していると思うんですけれども、どういった見解でしょうか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
この動物の愛護・管理に関する法律におきまして、愛護動物の虐待や遺棄が禁止されておりますけれども、その中でこの2項等におきましては、治療を施さずに放置した場合、遺棄した場合は、虐待に当たるというような見解が示されておりますので、このような記載にしております。
闘うこと自体につきまして動物愛護法に違反しているかどうかということに関しては、様々な解釈とか、全国においても闘犬とかいろんなことがありますので、その辺にかかるものになると思いますので、闘うこと自体が虐待かということと、解釈の違いがあるのかなということを考えております。

〇比嘉瑞己委員 後で県警のほうにも確認したいんですけれども、そういった解釈によって、闘鶏は文化なんだという言説が広くあるんですよ。だからこういったところを、法の趣旨にのっとれば、このみだりに傷つけ合う、闘わせるということは違反だということが原則なんですから、この治療すればいいというところは私は当たらないと思います。
これきちんと環境省にも、どういう見解なんだということを、やはり皆さんからも確認していく必要があるんじゃないですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
この闘鶏に関する陳情につきましては、過去にも出ていたことがございまして、その際に環境省に照会をしたということでございまして、その解釈をそのまま引き継いでこの陳情処理方針を作成しておりますので、これに当たっては聞いていませんけれども、過去につきましては解釈については問い合せているということでございます。

〇比嘉瑞己委員 確認ですが、環境省に当時確認したら、治療すれば問題はないという、こういった回答だったんですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
この闘鶏に関する、国会での審議がございまして、そちらでは環境省の答弁としましては、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせること等は禁止ですということがございまして、このみだりにというのにつきましては、正当な理由がなくという意味で用いられるという答弁はあったということでございます。

〇比嘉瑞己委員 部長、ですので、今適切な治療云々というのがあると、今の国会での答弁ともやはり違うと思うんですよ。やはりこの法改正の趣旨を鑑みれば、みだりにこうして傷つき合わせることというのは駄目なんだという原則に立った、皆さんの処理概要方針にすべきだと思いますよ。次回までにここをきちんと皆さんでも精査する必要があると思いますが、いかがですか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
ここに書いてあるものは、こういう結果として、そういった状況があったものについては虐待ですよということを我々としては述べているつもりで、治療したらオーケーということを言っているつもりではないんですけども、そういった形で取られるということであれば、当然のことながら我々の意思がしっかり伝わるように、誤解のないような陳情処理方針というものを少し検討したいというふうに思っております。

〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。
もう闘わせる前からくちばしを切ったりとか、傷つけているわけですから、こういうのはいけないんだということを明確に示すことが大切だと思います。
記事項の3と4の回答の中で、県民からセンターにこうした情報を寄せているわけですけれども、皆さん、動物種ごとの集計は行っていないとあります。これ前期の県議会でも、闘鶏の禁止条例の陳情が出て、全会一致で採択したんですよ。私たち議会としても、こういったお話をやはり見聞きすると、あってはいけないことだということで、あのときあの陳情を採択しているわけで、やはり皆さんこうした議会の意思も踏まえて、今後はこの集計についても、詳しく件数をちゃんと統計を取るべきではないですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
センターと検討してまいりたいと考えております。

〇比嘉瑞己委員 ぜひお願いします。
この闘鶏がなかなか表面化してこないというのにはやはり可視化させる必要があると思うんです。私たち議員のところには、情報として来るわけですよ。だけど皆さんに聞いても、統計を取っていないので分かりません。そういうふうになっちゃうと、やはりこれ問題をちゃんと捉えることができませんので、しっかりと情報をきちんと取るということを求めたいと思います。
それで、皆さんのほうでも説明があるように、国のほうでこの虐待等に関する対応ガイドラインというのが今回策定されていて、そこにはいろんなこういった通報があった場合、どういったことをしますよというふうに示されていると思います。
皆さん、実際特にこの陳情にある闘鶏に関する通報があった場合、現在どういった対応を取っていますか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
闘鶏に限らずですけれども、動物の遺棄、虐待を疑う情報の提供等がございましたら、その都度情報提供者から聞き取りなどを行いまして、現場確認もしくは事態の改善が見込まれない場合は、指導・勧告を行うということにしておりまして、市町村や県警等関係機関と協力して、対応に当たっているということでございます。

〇比嘉瑞己委員 マニュアルにもそのように求められております。
この闘鶏に関してですけれども、実際現地調査だったり、指導監督、勧告というのはどれくらいあるんですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
闘鶏について指導等を行った事例はないと聞いております。

〇比嘉瑞己委員 実際この指導はないんですよね。現場確認は行いましたか。

〇知念宏忠自然保護課長 闘鶏が行われている現場というところでは、ないということで聞いております。
情報が寄せられる際に、闘鶏の情報とかはあるんですけれども、具体的にこの場所でとか、遺棄がここでということが、そういう具体的な情報がないようでございまして、ですので現場確認はできていないということでございます。

〇比嘉瑞己委員 私に寄せられている話ですと、場所もしっかりと特定してお伝えしていると。これ定期的に行われているから、この人も問題視をして、センターに通報していると。だけど皆さんの中では、これ実際なかなか踏み込めないと思うんですよ。この後県警に聞きたいんですけれども、この問題となっている闘鶏というのは、人目のつかない場所でやっているわけですよね。皆さんとしても確証がない。入っていく権限があるのかどうなのか、いろんな悩みあると思います。だからこそ、この環境省が示しているマニュアルでは、動物虐待の可能性が高ければ、速やかに警察に相談、情報提供等を行うというふうに書いてあって、行政と警察との連携が一番鍵になっていると思います。
この点は自然保護課には指摘をして、皆さんは速やかに県警と連絡を取って、どういった対策が取れるのかを、今後やっていくべきだと思いますが、その点最後にお聞かせください。

〇知念宏忠自然保護課長 委員のおっしゃるとおり、県警等と連携をしっかり取っていきたいと考えております。

〇比嘉瑞己委員 続いて、県警の生活保安課にお聞きします。
この間いろいろ御協力もいただいております。本当にありがとうございます。
今議論してきたように、なかなか難しい案件だと思います。この相談を私は幾つか受けているんですけれども。特に最近は議会でも取り上げられて、少し署によっては対応も変わってきているんですけれども、従前は電話しても、いやいや闘鶏は文化だからこれはいいんだよという職員もいました。闘鶏、シャモは愛護動物なのかも分からない。こういった形で相談にも乗ってくれないという状況があったんです。この間私が本会議で質問したときも、県警本部長はすぐには闘鶏というのは動物愛護法違反とは言えないみたいな答弁だったんですけれども。皆さんとしてはこの沖縄で行われているであろう、確実に行われているであろう、この闘鶏については、沖縄県警としてはどういう認識なんですか。

〇金城修二郎生活保安課長 お答えします。
闘鶏賭博については、賭博ということで対応させてもらっております。闘鶏自体については、所管する省庁とか、この形態とかをいろいろ確認しながらやっていくべきかなと思っております。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 ぜひ環境部長、やはりこういうふうになっているんですよ。だから闘鶏がどういうものなのか、いけないことなんだということを明確に持たないと、県警もやはりそういった認識になってしまうと思います。やはりこの行われている闘鶏、特に賭博なんてやっているなんてもう重罪ですよね。こういったことはいけないという認識にまず立つことが必要だと思います。
それで引き続き県警に聞きますけれども、ここでもこの通報件数については、その内訳については皆さん取っていないとあるんですけれども。先ほど自然保護課にも求めましたけど、県警としても県警に寄せられる通報、動物虐待に関する通報については、ちゃんと何に対する通報だったのかという統計を取るべきではないですか。

〇金城修二郎生活保安課長 闘鶏に対する統計は取っておりません。システムの改修とかその辺のシステムの関係もありますし、その辺を含めて今のところは統計は取られておりません。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 動物虐待に関する案件については、皆さんシステムの中で取っているんですか。

〇金城修二郎生活保安課長 動物の虐待とか死骸とか傷ついたとかいう通報がありました場合には、交通事故とかいろんな要素がありますので、最初から動物虐待ということで、闘鶏ということで、ちょっと取ることができないもんですから。それで最初から動物虐待ということの統計は取っておりません。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 課長、今日は上の方がいらっしゃらないと思うんですけれども、動物愛護法が改正されたんですよ。厳罰化されていて、やはり国としてもこういうのはいけないんだよというふうに来ているわけですから。皆さんのこの統計の取り方も、きちんとこれ精査すべきだと思いますよ。法の趣旨にのっとって、ちゃんと闘鶏についても、犬猫についても、きちんと統計を取るように、ここは求めたいと思います。
すみません、ちょっと自然保護課に戻って申し訳ないんですけれども、この陳情が闘鶏禁止条例の制定を求めています。明確に答弁、処理方針になっていないんですけれども。先ほども述べたように、県議会としてもこの間前期に全会一致で採択をしております。確かに動物愛護管理条例がこの間できましたけれども、それでもやはりこれ問題だと思うので、これに特化した闘鶏の禁止条例を私はつくるべきだと思いますが、皆さんの見解はどうですか。

〇知念宏忠自然保護課長 処理方針に記載しておりますけれども、動物の遺棄、虐待につきましては、動物愛護管理法の第44条第2項及び第3項で罰則が既に定められておりますので、法に基づき厳正に対処できるということを考えております。

〇比嘉瑞己委員 他府県で、闘鶏の禁止条例が制定されているところがあると思いますが、状況はどうですか。

〇知念宏忠自然保護課長 5都道県で条例が制定されているということでございます。

〇比嘉瑞己委員 このように、動物管理法や都道府県で条例をつくっていても、別個で闘鶏の禁止条例があるんですよ。そういった状況もちゃんと皆さん知っていただいて、検討していただきたいと思います。
なぜ強く言うかというと、やはりこれなかなか表面化しづらい問題だからこそ、だけどみんな聞いているわけですよ。地域に行けばあそこでやっているとかね。しかもこれ賭博も関与しているんであれば、本当にいけないことですので、やはり条例をつくるというのは私検討していいと思いますので、これは引き続き陳情審査していきたいと思います。
すみません、あと1件。同じく新規の陳情で、先ほど中川委員が取り上げた陳情第116号沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例の運用改善を求める陳情。これは北部の方たちの陳情のようですが、先ほども議論になった、北部地域でシェルターを設置することという要望に対して、処理方針としては、皆さん、これは終生飼育をする努力義務があるから、安易には作ってはいけないんだという見解なんですけれども、確かにこれお話的には分かるんですよ。だけれども現実問題としてノネコがたくさんいて、それを対処しているのがこの陳情を上げているこのボランティアの皆さんですよね。なかなか追いつかないということですよ。
離島からも来て、わざわざ行って、対応しているけども、次から次に来ると。こういった現実問題から出発して、皆さんやるべきだと思うんですけれども。皆さんどうやって北部地域のノネコというのは、対応していくつもりなんですか。

〇知念宏忠自然保護課長 本島内の犬猫の収容につきましては、動物愛護管理センターのほうで飼養しているというところでございます。
北部につきましては、先ほど申し上げましたとおり、世界自然遺産地域につきましては、国頭の3村のところで収容施設を造っていただいているというところでございます。

〇比嘉瑞己委員 この3村の状況も、施設といっても本当に簡易的に造っているやつですよね。使っていない場所をここをそうしておこうというふうにやっていて、数も限られていますよ。ですから、このボランティアに頼らざるを得ない状況が続いていますので、皆さんシェルターを造らなくても大丈夫ですよと言えるぐらいの対応策があるならまだしも、集中的にTNRを北部でやるんだとか、あるいは津堅島とかでも問題になっていますよ。そういったところにも集中してやりますよという、こういった県の取組が伝わらないと、なかなかこの陳情、毎回関係者の方たちから上がってきますよね。なかなか理解が進んでいないと思いますよ。
今後の取組について、改めて答弁を求めます。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
TNR活動につきましては、令和12年度までに10地区をめどにそういう地区をつくっていきたいということと、今現在ある地域猫活動をしている方々と、また協力し、またあとボランティアの方々とも協力しまして陳情処理方針にもございますけれども、犬猫の命をつなぐ事業ということを立ち上げまして、このボランティア団体の方々の不妊去勢手術でありますとか、譲渡した犬猫の飼養管理費等を補助しているところでございます。このような活動を通じて、犬猫の遺棄・虐待防止とか、ボランティアさんの助成とかということは行っていきたいということを考えております。

〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 今の比嘉議員の陳情第108号に関して、ちょっとお尋ねしたいと思います。
私これ前に資料等が送られてきて、実際写真とか見せていただいて、非常に残虐な行為だなというふうに感じたんですけれども。闘鶏は昔から田舎で、私も田舎なので、うちも飼っていた時期があって、昔タウチーオーラセーといって、こういう最初から傷つけて闘わせるという形ではなかったと思うんですね、対等にやっていた時代で、どこでもやっていた、確かに文化と言われたら文化でもあったと思います。
それが今、本土から入ってきたのかどうか分かりませんけれども、こういう受けシャモも攻めシャモもという形の対戦でやっているというのは、私初めて知りました。この情報が入って、実際見たこともないですし、どこでやっているかも分からないですけど。こういうふうな賭博も絡んだ闘鶏が行われているという事実は、実際に皆さんのほうではしっかり把握されているんですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
先ほども少しお話しましたけれども、虐待とか闘鶏の情報は、寄せられることはございますけれども、具体的にどの場所で、こういう形でというところの情報は得られていないということでございます。

〇糸数昌洋委員 情報が寄せられるに当たって、どこでという情報も合わせてくるんじゃないですか。どこで行われているという情報なしに、虐待情報だけが来るんですか。

〇知念宏忠自然保護課長 確認したところ、どこの場所でというところまでの具体の情報はないということで聞いております。

〇糸数昌洋委員 具体的な情報があれば、虐待の通報として、皆さんとしては現場で確認するということはできますか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
具体の情報があれば、先ほど申し上げました市町村や県警等と連絡、情報共有しながら、連携しながら把握に努めていきたいということで考えております。

〇糸数昌洋委員 ぜひそれはしっかりやっていただきたいなと。
やはり具体的な事実をちゃんと押さえて、どこでどういうことが行われているということをやはりしっかり把握した上でないと、法的な問題とか条例の問題以前に、やはりきっちり事実をまず押さえることが先かなという感じがします。
それと合わせて、よくこういう闘鶏の話が出ると、動物同士を闘わせることが虐待だという観点からいくと、闘犬とか闘牛とかそことの違いというのは何なんでしょうか。いや必ずこういう話が出るんですよ。なぜこれは駄目で、なぜこれはいいのと。どこから文化でどこから虐待なのか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えします。
委員の御質問は少し難しいといいますか、解釈があるところだとは思いますけれども、正当な理由なくとか、みだりに愛護動物を殺傷すること等につきまして、動物愛護法で禁止されているというところでございますので、先ほど文化というお話もございまして、ただ、この闘犬とか行われている文化のようなものであっても、傷ついたものをそのまま遺棄したりとか、治療をしなかった場合については、そういうことが行われている場所であっても、動物虐待に該当するというようなことでございます。

〇糸数昌洋委員 よく分からなかったんですけど、例えばこの闘鶏にしても、問題になっているのは当初から体の一部を切除して闘わせる行為というところが、非常にクローズアップされているんですけど、もともとはそうじゃなかったと。対等な形でやっていてという、要はそういう――闘わせるにしても、一方的に虐待をした上で闘わせているような状態がよくないのか。闘鶏そのものが駄目という話なのか。この辺がちょっとよく、多分議論にもなるようなところかなとも感じるんですけど、その辺の見解いかがですか。

〇知念宏忠自然保護課長 くちばしを切ったりということが、正当な理由がなくて切ったということであれば、動物虐待に該当すると思います。闘わせること自体につきましては、先ほど申し上げましたけれども、いろんな解釈があるとは思いますけれども、闘犬とかは行われているところもありますので、なかなか一律にこれが虐待だということにはつながらないのかなと考えているところでございます。

〇糸数昌洋委員 先ほど申し上げましたけど、まずはやはりその虐待の事実関係をしっかり突き詰めるというところから、できればしっかりやってほしいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
あとすみません。陳情第74号ですけれども、民間のマンションにあるPFOSへの対応については非常に悩ましい問題だと思います。皆さん、これ薬剤を入れ替えるように指示をされている文書については、対象となる施設、民間含めて大体何件、何か所、膨大な数だと思いますけど、文書を発送されておりますか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
県のほうで発出した文書になりますが、県としてはPFOS等を含まない泡消火薬剤の交換を推奨していることと合わせて、PFOS等の公共用水域等の排出事項等の発生時の県への届出が必要なこと。あとPFOS等含有廃棄物の適正処理の必要性等を周知するため、文書を発出しております。この文書につきましては、令和5年10月に発出しており、マンションですとか専門学校、病院等、公共施設等の97か所、民間については発出しております。

〇糸数昌洋委員 97か所、これはもうPFOSが明らかに想定される、入っていると思われる施設ということでの発送になるんですか。基準をちょっと教えていただけますか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 対象とした事業所につきましては、知事公室の防災危機管理課が、県内の各消防本部を通じて行った調査を基に行っており、その際に保有する事業所ということで、文書を発送しております。

〇糸数昌洋委員 これは県のみの発送になっていますか、市町村からもあるんですかね。市町村で調査した範囲とか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 市町村について把握しているものについては、那覇市のほうでも発出しており、那覇市のほうは令和5年8月に、那覇市内の事業者、所有しているだろうという事業者に送っているということは聞いております。

〇糸数昌洋委員 これはやはり全県的な対応になろうかと思いますけど、97か所というのは沖縄県全体で97か所という理解でよろしいわけですね。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 発出したのは97か所となっています。

〇糸数昌洋委員 陳情者が求めている改修費用の一部または全額補助についてですけれども、これについては、皆さん取扱支援とか関係法令での、あと都道府県の取組についての情報収集ということでありますけど、現在もう対応できる制度そのものがないという理解でよろしいんですかね。国も含めて。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 そうですね。今現在すぐに対応できるという補助というのはちょっとないと認識しております。

〇糸数昌洋委員 皆さんが発出した97か所について、今回この対象者からの陳情が上がっていますけど、実際に対処したマンション等がありましたら教えていただけますか。何か所ぐらいあるのか。それまた把握をされているのかどうか。

〇中田光消防防災対策課班長 お答えいたします。
まず知事公室が把握する方法というのが、県内の各消防本部に調査をすると。集まったものを集計するというようなことになっています。
令和5年9月には97件というデータがありました。全県にはなります。消防が把握できるものって一体何なのかと言ったときに、この泡消火設備がまずどこにあるかというのは、各消防が自分の管内のことは御存じです。その中で薬剤の古いものであるか、あるいはもう入替え済みかと、それの消防点検の際とかにある程度把握ができるというようなことになりますので、我々が把握できるのはそういう範囲になります。ほかの例えば消防の管轄外で、空港ですとか産業用ですとかそういったものについては分からないんですけれども、令和5年9月の時点の把握が97件であったというようなことになります。

〇糸数昌洋委員 今の質問は、その97件の中で実際に皆さんのほうからの通知を受けて、泡消火剤の入替え等取替え等を行ったところがありますかという話。そういう把握がなされているのかということです。

〇中田光消防防災対策課班長 どこが変えたかというのはなかなかリアルタイムには消防にも上がってきませんので、どこが変わったというのは我々も今把握し切れていないというところでございます。

〇糸数昌洋委員 こういった民間の建物について、こういうPFOSの問題についての相談窓口というのはどちらになるでしょうか。

〇中田光消防防災対策課班長 相談窓口はいろいろあり得るとは思うんですけれども、交換したいんだけどというようなことを仮に我々が聞いたらどこを御紹介するかというところで、ちょっとお答えさせていただきたいんですけれども。消火設備になりますので、ちゃんと資格のある消防設備の点検事業者に業務をやっていただく必要があります。取扱いとかもきちんとしなければなりませんので。ですので、例えばマンションが設備を入れたときに、どこの業者さんにやってもらったとかもし分かっていれば、そこにもう相談はいくと思います。そういうのがもし分からないというときは、我々多分この管轄の消防本部を御紹介すると、設備が設置されたときのデータとか残っている可能性がありますので、我々としてはそもそも消防事務も市町村事務にはなるんですけれども、管轄消防本部がある程度窓口的なところにはなるのかなと思っております。

〇糸数昌洋委員 他の都道府県の取組についての情報収集も行っていくということですので、ぜひ情報収集していただいて、多分民間の方々、大分お困りの上でこういう陳情が上がってこようかと思いますし、またこれから先も同様の陳情が上がってくる可能性もありますので、国の制度等の問題も絡みますけども、ちょっとしっかり研究をされて対処の仕方を御検討いただきたいなと思います。これ要望にとどめます。
終わります。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員の質疑を許します。

〇喜屋武力委員 陳情令和6年第192号、41ページの悪臭汚水垂れ流しに係る保健所の対応について伺います。
12年も前から、畑にそういったものが流れ込んで、もう吹き出しているということもあって、また最近は、この建物が建っているところからも、そういった悪臭が出てきているという陳情が出ていますよね。それに対して、保健所に12年前からずっとこれを訴えているというんだけど、これはどういうふうに対応しているのか、何で対応できないのか、これについて教えてください。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
この浄化槽等この汚水管につきましては、本土復帰以前に設置されたものでありまして、その管がどこを通ってどういうふうに流れているかというのが、まだ全体が把握できていない状況となっております。
そんな中、県環境整備課と保健所と沖縄市と一緒に会議を持ちまして、どういった方針で対応していくかということを取り組んでいるところになっておりまして、沖縄市につきましては、下水道への切替えについて補助金を出して、その接続を促しているところでありまして、今推測では、以前の浄化槽につないでいた管の50%以上は、下水道に切り換えが行われたんじゃないかということで考えているということです。
保健所としましては、浄化槽を新しく設置する必要がありますので、それについてチラシ等のポスティングとか行いながら、現在この管を使っている方々に対して周知を行っているところとなっております。
以上です。

〇喜屋武力委員 課長、50%以上は接続されているんじゃないかというところで引っかかっています。これはっきりした数字は分からないんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 沖縄市からいただきました情報につきましては、129件が下水道に接続済みということで聞いております。

〇喜屋武力委員 129件で、これに100件以上と書かれているが、あと何件ぐらい残っていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 最初に申しましたとおり、全体が把握できていないところなんですけど、残り百数件、数十件ぐらいあるかと思われております。

〇喜屋武力委員 残り百数件といったら、あと半分近くあるということですよね。これいちいちこれに、この管につながれているというのは、どのように調査してやっているのか。これは調べられないじゃないですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
管が古いものですから、新しく下水道の本管を通したんですけども、その周囲の一軒一軒を調べていくという手法に頼らざるを得ないということになっておりまして、また地形的に下水道に接続できないところもありますけれども、そこにつきましては、新しい合併浄化槽に転換するように指導を行っているところとなっております。

〇喜屋武力委員 浄化槽の、最近の話がありましたよね。浸透水の。つなげない者は、そういったものを準備して、浸透用の合併処理浄化槽を入れるという、これを県が進めていくという課題の中で、そこにはそういった話は行われているんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 浄化槽の取扱要綱を改正しまして、地下浸透の要件を緩和する形で改正したところであるんですけれども。基本的には、地下浸透は禁止としておりまして、住宅等に隣接して道路側溝または河川等がある場合には、そこにつないでいただくということになっております。
今回の沖縄市のこの案件につきまして、道路側溝がないとか近くに河川がないとか、そういったところは、今のところ把握しておりません。

〇喜屋武力委員 だから地下浸透水用の浄化槽は道路側溝とかそういったものがないところに使うべきものですよね。だから、そういったものを県が補助するとか、そういったものの話を持っていくことで、やはり経済的に財政的に、つなげたくてもつなぎ切れないという方たちには、そういったものを勧めるとか、そういったことで解決できるんじゃないんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 合併浄化槽への転換につきましては、環境省の補助金がありまして、浄化槽の設置費用、工事費用も含めて4割が補助される仕組みになっておりまして、そのうちの4割のうちの2割を国が補助しまして、残り2割を市町村が負担するという補助金の下に、合併浄化槽への転換が進められているところとなっております。

〇喜屋武力委員 一方ではそういうもの、一方ではこういったところに、やはりそういったところとつなげないとかいう問題が出ているところで、そういった、やはり県も市も、ちゃんと内容を市とちゃんと話し合って、こういったものもありますよということで、これ解決できるんじゃないかと私は見ていますけど、今後どういうふうにやっていくのか、お聞かせください。

〇與那嶺正人環境整備課長 この地域の問題につきましては、設置された管が古いということがありまして、この住宅に住んでいる方々も、この旧汚水管につないで、そこに排水しているということを把握していない方々もいますので、委員おっしゃるように、そこを周知していくというのが非常に重要なことだと考えておりますので、沖縄市と保健所と連携して取り組んでいきたいと考えております。

〇喜屋武力委員 今課長から、これにつないでいることが分からないが把握していないという方々もいると言うんだけど、これは誰かが、これはお宅のものはこっちにつながっていますよということを教えなければ分からないと思いますよ。そういったものは、どういうふうに通告しているんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 沖縄市のほうでは、下水管に接続するということと、保健所におきましては合併浄化槽に転換を促すということで、基本的には疑いのある住宅には一軒一軒訪問して説明しているという状況になっていますので、そこを粘り強く続けていきたいというふうに考えております。

〇喜屋武力委員 10年間も続いて解決できないというのは、もうはっきり言って50年たっても、多分今のままだったらできないんじゃないかなという私の考えなんで、やはり沖縄市と県と連携取って、ちゃんと迷惑をかけないように、あの辺はもう新興住宅街になってきていますんで、後々も下までまた何か汚染のあれが出てこないように、気をつけてあれするような対策を取らないといけないと思いますんで、なるべく早く市側と連携を取って、はかどるようにお願いしたいと思います。
終わります。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑が終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
新規陳情の第89号をお願いいたします。先ほども喜屋武力委員からありましたとおり、地下浸透について質問をさせていただきます。
今地下浸透の要件は、本来禁止されるべきものも今回沖縄県は緩和したということで、その辺からちょっとお聞きしたいと思っております。
私たち、次呂久議員が一般質問させていただいたんですけども、その中で特に地下水の窒素汚染が顕著だった宮古島市を例に、過去の環境基準を超えたときよりも低くなっているので、沖縄県浄化槽取扱要綱の地下浸透放水の水質基準を緩和したと説明がありました。令和5年に改正するまでにどのように推移をしているのか、そして窒素濃度の調査した具体的なデータを教えてください。また改定後の水質はどのようになっているか。変化を調査した結果だと思いますので、これだけ答弁していますので、それを示す資料はあるのかどうか。お願いいたします。

〇與那嶺正人環境整備課長 要綱改正前につきましては、地下浸透要件、通常の合併処理浄化槽を設置する際には、厳しい要件になっておりましたので、ためますを用意して。建築確認を受けて、それを建築確認が終わった後に地面に穴を空けるとか、そういう運用が行われているんじゃないかという情報があったということになっております。
それも受けて、今回改正をして、浄化槽法で定められた基準に基づいて処理された水であれば、地下浸透しても問題ないということで要件を緩和したところとなっております。

〇新垣光栄委員 今質問と答弁が全くかみ合ってないんですけども。

〇與儀喜真環境保全課長 公共用水域、海や川の水の水質の状況については環境保全課のほうで調査しておりまして、河川ですと35地点で令和4年には、そのうち32地点は環境基準を達成しているとか、海域で12地点の調査をしておりまして、そのうち11地点を環境基準達成しているとかそういった調査をやっております。
 それと加えまして、地下水のほうですけども、地下水のほうは県内を6つのグループに、本島の北部ですとか中部、南部といった形で、6つのグループに分けまして、それぞれを1年に1区域ずつやる、6年でローテーションする形になりますけども、概況調査ということで地下水の調査をしております。
こちらについても、毎年やっている中で石垣島や宮古島、宜野湾市というところも全部ローテーションでやっていく中で、環境基準を超えて確認された事例はないということになっております。

〇新垣光栄委員 具体的に私宮古島市を例にとっているんですけども、石垣市のデータも含めて、この委員会のほうに、委員長、資料提出、今は具体的に見えないもんですから、時間かかりそうなもんですから、しっかり委員の皆さんにデータを提示していただきますよう要請いたします。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から環境部長に対して新垣委員が要望した資料の提供が可能であるか確認を行い、了解を得た。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします

〇新垣光栄委員 それでは2問目ですね。他県では浄化槽の地下浸透放流について、処理対象の人数が50人以下に制限している場合が多いです。沖縄県のホームページで参考にしたと言われている三重県でも50人以下に制限されています。しかし、沖縄県は浄化槽の処理対象人数に制限がなく、2000人以上の浄化槽でも使用が可能です。処理対象人数に制限を設けていない理由を、ぜひお聞かせください。

〇與那嶺正人環境整備課長 他都道府県に照会を行ったところ、回答のあった37県のうち25県については、地下浸透を認めているという状況になっております。合併浄化槽につきましてはBOD20ミリグラムパーリットル以下ということで、そういった水質基準を達成できれば、公共用水域地下水への影響はないと考えて、要綱改正したところですけれども、大量に排水が見込まれる501人槽以上の浄化槽につきましては、高度処理を要件としておりまして、BODを10ミリグラムパーリットル以下、全窒素10ミリグラムパーリットル以下の処理能力を持った浄化槽の設置を要件として、厳しく排水を守るように要件としているところとなっております。
以上です。

〇新垣光栄委員 今の回答はなぜ他府県はみんな50人以下で切っているのに、沖縄県だけが2000人以上でも使用可という上限を設けていない。これは何かの意図があるのか、圧力があったのかということですよ。なぜそれを、対象制限を設けてないのかという理由を単純に答えてください。

〇與那嶺正人環境整備課長 浄化槽処理水の地下浸透放流については、各自治体で、その地域の利水状況、その他の地域の実情に応じて基準を考えるものと理解しております。
特に沖縄県につきましては、浸透速度の高い地域が多いということで、特に石灰岩の地域ですね、宮古島等がありますけれども、そこで上限値や土質条件などを定めると、こういった地域では、浄化槽の設置がかなり厳しくなる、もしくは維持管理費がかなりかかるくみ取り槽の設置を行わないといけないということで、全県的な実情を踏まえて、上限を設けていないということになっております。

〇新垣光栄委員 浸透速度が速い、まさにそのとおりだと思います。そうすると浄化しないでそのまま地下水に行ってしまう。しかし皆さんは、他府県は地下水浸透が早いからこそ、他府県では旧要綱の上限値を制定し、毎分2.1センチ以下ということをしているのに、これを皆さんは撤廃したわけですよ。そういうのも。本来は地下浸透が速いからこそ、そういうのを設けないといけないはずなのに、なぜその土壌の地下浸透速度の撤廃を――琉球石灰岩だからこそ地下に影響があるわけですよ。地下水に。もう本当に整合性がとれていないんですけど、これどういうふうに説明しますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 地下浸透する際に、以前の要綱におきましては、単独処理浄化槽が排水する際に、BOD汚濁負荷が高い状態で水を排水しますので、そこで土壌の浄化を期待した浸透装置を設置することを要件としておりました。
ですが平成12年の法改正で、単独処理浄化槽の設置が禁止され、全て合併処理浄化槽に転換されてきたということもありまして、浄化槽処理能力を鑑みた場合に、土壌の浄化作用が不要な水質基準であるということを踏まえて、改正したところとなっております。

〇新垣光栄委員 これは全国一緒だよ。何で沖縄県だけが緩和したのか。全国一緒の基準をわざわざ――ほかの県も同じ条件で2000人以上、上限を設けないんだったら分かりますよ。わざわざ環境に今からですよ。サンゴの生育とか、環境に最も持続ある観光地を目指す沖縄県でですよ。もっと厳しくするんだったら分かりますよ。わざわざ緩和して、そういう技術があったから緩和しました。しかし、そういう技術があってもほかの県は緩和していないわけですよ。本当に全く整合性がとれない。何かあったのかな沖縄県としか思わないですよ。答えてください。

〇與那嶺正人環境整備課長 先ほどもお答えいたしましたが、他の都道府県に照会を行ったところ、回答のあった37県のうち25県については、地下浸透を認めている状況となっております。その中でも上限値を設けている都道府県等もありますので、その上限値を設定した根拠等について、また聞き取りしながら把握していきたいというふうに考えております。

〇新垣光栄委員 それで改正で、501人未満で地下浸透放水の水質基準を区切った理由を教えてください。

〇與那嶺正人環境整備課長 浄化槽の人槽ですけれども、501人槽以上が水質汚濁防止法で定める特定施設に該当するということになっております。

〇新垣光栄委員、そして先ほども言った検討してまいりますということなんですけども、その切った基準の中で、20ミリグラムリットルという一般的な性能の501人未満の浄化槽で毎日10万リットルの地下浸透放水が行われた場合、地下の窒素基準が10ミリグラムリットルを超えないという根拠も分かっていますか。分からないで、これから調査するということで基準を緩和したのかどうか、伺います。

〇與那嶺正人環境整備課長 水質汚濁防止法の排水基準につきましては、環境基準値の10倍の値で設定されております。この数字を逆に言うと、公共用水に出るまでに10倍以上に希釈されて加わるということです。それが1つの考え方になっております。

〇新垣光栄委員 これを超えない根拠として、皆さん、単純に希釈されるのが10倍だから超えない、単純にそういうふうに。やはり浄化槽は劣化したり、管理が行き届かないと、もう、かえって悪い水を流している場合も多々ある。管理が行き届いて、全て法定検査、そういうのを受けた中で、そういうのを基準がクリアされるのであって、先ほども言っていましたでしょ。何年分かる、何年前の浄化槽か分からんし。そういうのがどこで接続されているかも分からん。そういった基準管理も、皆さんはしっかりやってからだったら、緩和してもいいと思うんですけども、やらない中で全国で一番厳しくするはずの沖縄県、しないといけないはずの沖縄県、それも石垣、宮古。宮古は地下水、もう地下ダムで水源を地下ダムに頼っているし、石垣はサンゴの保全という基準からしても厳しくしないといけない。そういう中で、それだけの10倍に希釈して出すから基準以下になるであろうという、単純な根拠では納得がいかないと思うんですけど、どうですか、もう一度答えてください。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
今まで課長のほうから説明ありましたけど、ちょっと補足しながら説明していきたいと思います。
まずは地下浸透につきましては、原則禁止という形でやっておりまして、全く放流先がない場合に地下浸透を認めるという形にしております。
その中でも地下浸透方式の中でこういう形でやっているわけですけども、まず沖縄県の土壌におきましては、この透水性がよすぎる部分というのは、今言ったように島尻マージ地域、石灰岩地域という形になります。
ほかの地域につきましては、その上限値を超えないような形になっていますので、土壌の浄化作用というのは当然期待できないというところになっております。
ただ一方で、そういった形で、浸透速度が速くなる石灰岩地域につきましては、先ほど来説明があるように、今の現在の合併処理浄化槽のBOD20ミリグラムパーリットル以下という水質で問題ないだろうというふうに捉えているというところでございます。
それにつきましては、例えば単独処理浄化槽の場合に、地下浸透を認めた構造になっているんですけども、それはBODが120ぐらいという形になります。それの土壌による浄化作用について、データとしまして、例えば浄化率が、除去率が75%ぐらいという話があるんですけども、そういったもので計算すると、土壌の浸透した後のBODは大体同じぐらいの20ミリ、25ミリぐらいという形になるということもあります。
もう一つ、先ほど宮古島の地下水の話がありましたけども、有機物に起因して出てくるのが、大体トータル窒素という形になるんですけども、宮古島の調査によると、この窒素の原因があるのが、ほとんど60%ほどが畜産とか農薬とかという形になっておりまして、浄化槽に関係するものは生活排水というのがありまして、これが十六、七%ぐらいを占めていたと。これは単独処理浄化槽のときは、し尿のみを処理していて、生活雑排水とかそのまま地下浸透しているので、それでそういう影響が出ているという形になるわけです。
合併処理浄化槽はし尿と生活雑排水を合わせて処理してやるという形になりますので、そういったものの影響がなくなっていくと。そういった形でやりまして、平成12年に合併処理、単独処理浄化槽が規制されたわけですけども、その後平成15年からは先ほどお話のあったように宮古島の地下水においても、トータル窒素、窒素の分は環境基準値以下になっているというようなことでございます。
そうしたこと総合的にいろいろ考えまして、宮古島の石灰岩地域においても、上限値は設けなくても大丈夫ではないかと判断しているというところでございます。

〇新垣光栄委員 確かに畜産とか農業、そういうのもあるかもしれない。そして、データがよくなっている。よくなっているのは当たり前ですよ。鹿児島も火山灰で浸透性がいいと思うんですよ。ほかのところも地下浸透の速度が遅いかもしれない。それでいてもそれだけの厳しい基準を設けているということは、もっと環境に注意しようということですよ。
なぜ沖縄県だけが他府県に先んじて緩和したというのが本当に通らないと思うし、これ意図的にやったとしか思わないですよ。そして、環境基準法の中で定められたサンゴの海域で最も厳しい水質環境基準は窒素が0.2ミリグラムリットル。約100倍厳しいわけですよ。そういった中で皆さん環境部ですよ。企業推進室ではないですよ。

〇多良間一弘環境部長 今御指摘のお話は、衛生環境研究所が以前に調査の中身で、海域の窒素類とかの濃度が、そういったのが望ましいということで、指針値として発表していたものだというふうに理解しています。
これは環境基準というようなものと同等な考えという話になりまして、今言った浄化槽とかそういったほかの排水基準とは異なるものだというふうに認識しております。
またそれはあくまでも、県のほうは、衛生管理法はそういった形で望ましいということで提案しているということにすぎないものだというふうに捉えております。

〇新垣光栄委員 排水基準が厳しくないと、海域の基準もなぜ――石灰水だからすぐ直で地下水に行くと言っているわけですよ、皆さんは。それを緩和して、これは排出を緩和して、出ていった先のことであるから、基準とは違いますよ。あくまでも基準であって法的根拠がないですよという議論でやっていかれると、もう沖縄県、本当に大丈夫かとしか思わないし、今ほかの県と一番違うのは、ほかの県は50人未満の浄化槽の場合、BODが10ミリリットル以下。もう旧基準、何も書いていない。それなのに皆さんは501名未満ということで大幅な人数の部分も緩和した。その上に、2000人以上も上限がない。そして次、土壌の表面の基準もなしにした。
3つ目。本来は砂質や粘土がないと浸透が早くなるもんだから、本来は琉球石灰岩で浸透が早くならないように、粘土質であることとか透水性が過大でないこと。あまり早く透水させたらいけないですよという基準を改良しないといけないわけですよ、放出するときに。それもなしにした。
そして、土壌の浸透速度も、本来は先ほども言ったように、他府県は毎分2.4センチ、やはりゆっくり沈むことによって浄化されていくわけですよ。そういう上限も撤廃した。それで私たちは正しいんですよ、技術が進んでいるから、それに合った緩和をしましたよと。本来地下浸透は原則認められていないんですけども。認められていないんだから、もっと厳しくしないと。できないのが本来の環境部の仕事であって。そういうのを踏まえて、皆さんもう一度この基準を考えてください。答弁はいらないですよ。弁解にしか聞こえない。
以上です。

〇仲里全孝委員長 新垣光栄の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 今ちょうど新垣光栄委員から御質問がありましたので、引き続き今の部分なんですけど。私も県の考え方は根本から間違えていると思いますよ。一般質問で言いましたけど、過去と今、環境はよくなったの、悪くなったのって。皆さん、環境部だったらその程度は分かると思います。どんなですか。環境は非常によくなりましたか。30年前と現在どうなっていますか。水質の汚染であり空気であり土壌であり。

〇與儀喜真環境保全課長 公共用水域、海、川の水質の状態ですけども、先ほどからちょっとお話に出ているBODとか、海についてそれと似たようなものとしてあるCODというものに関しましては、よくなっております。

〇又吉清義委員 皆さん、環境というのはBODとこの2つだけかね。総合的に皆さん把握しないの。皆さん、石垣島の川平湾はどうなりましたか。黒真珠は順調に生産できるようになりましたか。できなくなっていますよ、川平湾は。そして皆さん何かBODだけ……。 
私言いましたけど――すみません、今日、資料持たないで来てしまったものだから。宮古島は恐ろしくて資料は出せないんですけど、石垣浄水場の原水なんか皆さん大変ですよと。石垣島の原水場なんか8か所あるうちの5か所なんか、硝酸性窒素及び亜硝酸窒素、そしてなおかつナトリウム及びその化合物、そして蒸発残留物なんか基準値以上ですよって。皆さん、過去にそんなことありましたか。ないと思いますよ。皆さん、何でちゃんとした資料を――我々は最終的には地下水を汚しちゃいけない、環境をよくしないといけないと、地下水を汚すことによってこれは我々飲料水に変わるんですよ。確かに気持ちは分かりますよ。下水道がつなげないところ、これはもう浄化槽でやらんといけない。その気持ちもそれはそれでいいと思います。しかし、そこを新垣光栄委員の言うように基準を厳しくする中でいかに守るかというのをお互い考えていくのが、皆さんの責務だと私は思いますよ。そして工事をする方も非常に厳し過ぎて、非常に困難を極める。しかしそれを守るために、民間も皆さんも一緒になって、例えばそこに一部補助金を出すとかそういうのをやって、これよくすると。本来ならば、下水道設備が全部あれば浄化槽なんか要らないんですよ。こういった視点に立たないと環境は戻らないと思いますよ。汚してしまったらもう二度と返りませんよ。
なぜそんな言い方をするかというと、小学校2年のときですよ。うちの地域では、県立のある公共物ができましたよ、すぐ学校ができましたよ。2年後どうなったと思いますか。下に地下浸透でしたから、地域の井戸は全部死にましたよ。いまだに戻りませんよ。大腸菌が。これが二、三年後一切の飲み水が飲めないですよ、大腸菌がいっぱい出て。その10年後に県は下水道設備を造ったんですよ。もう戻らないですよ。僕らが小さい頃、小学校のね、平気で毎日飲んでいましたよ。これ禁止ですよ、大腸菌が多くて。直らないんですよ、皆さん。だから頑張れと僕は言いたいんですよ。国の基準がどうのこうの言っているかもしれませんけど。国の基準が緩くはなりはしたんだけど、しかし厳しくしている市町村がいっぱいあるんですよ。
先ほど課長にお伺いしましたけど、この単独浄化槽と合併浄化槽になったから、非常に技術がよくなったと言っているんでしたら、よくなったら基準を厳しくすればいいじゃないですか。技術が厳しくなって環境基準が緩くなるというのは嘘ですよ、これは。正直言って、今、地下浸透する中でですよ。この国の基準に沿わずに、このBODが10ミリ以下というのは何市町村あるんですか。そして、この浸透速度も厳しくしたら、何市町村あるんですか。ほとんど厳しいんでしょう。緩くしましたか。国の基準に従ってないですよ、ほとんど。これなぜかというと、子や孫に自然を残そうと。そしてなおかつこの飲み水を確保しようと理念があるからですよ。私はそれで考え方を変えてもらいたいと思うな。
皆さんは、そこにはだから建物も認めんといけない、建築も許さんといけない、こういうのいろいろギャップがあるのはよく分かりますよ。ですから民間は皆さんも一緒になってやらんと解決できないんですよ。もう壊したら戻らないよ。絶対戻らないよ、私そう言いますよ。どんなですか皆さん、考え方というのは、だから緩くするんじゃなくてこれは厳しくするのが当たり前だと。今からでもそう言えるようにすれば、私はある程度は間に合うと思います。どうですか皆さん。やっていること私は間違いだと思っていますよ。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
し尿の処理等につきましては、以前は、大昔はそういう形で、いろいろためますとかやって、それで地下への垂れ流しというのがあったと思います。そういったものもあって単独処理浄化槽というものが出てきたと。その中におきましても単独処理浄化槽は先ほども説明しましたけども、生活雑排水を処理できないということがあって、この生活雑排水の処理のほうの影響が大きいということも、先ほど宮古島の事例でも言ったとおりです。そういったものにつきましても、また技術が進みまして、合併処理浄化槽ということで、生活雑排水を併せて処理してきれいな水にしていくというものがされるようになってきていると。
一方で、今委員がおっしゃるように、下水道の処理区域もだんだん増えてきて、下水道の接続率も上がってきている。合併処理への転換も進んできているというような状況にあると思っております。
一方、先ほど言いました畜産排水であるとか肥料とかにつきましても、これにつきましても、以前よりもいろいろ農林水産部におきまして対策が取られてきているというふうに理解しております。
そういった形で総合的に、いろいろ環境への影響、地下水への影響というものも保全するような取組を、今後も我々としては進めていきたいというふうに思っております。

〇又吉清義委員 ですから、部長、これ考え方を間違えていませんか。先ほど単独処理場、生活排水の技術がよくなったから一緒にしたと。そういう答弁、技術が上がったからと一緒にした。技術が上がって一緒にしたんだったら何でBODの基準を広げないといけないのか。そして浸透速度も何で今まで、例えば1分当たり1リットルだったのを、好きなようにじゃんじゃん流せというのか。違うでしょ。技術がよくなったんだったら、逆に技術がよくなったんだったらBODは1リットル当たり10ミリグラムは逆に5ミリグラム以下にしなさいというべきであって、そしてこれまで緩やかにしていたのをもっと厳しくするのが当たり前じゃないですか、技術がよくなったら、違いますか。

〇多良間一弘環境部長 そういったことも当然あると思いますけども、一方でそれは過剰な規制になっているという話であれば、そういった過剰の部分につきましては、当然県民への影響、負担等も考慮して、やはり影響がないんであれば、それは見直すべきだろうとも思います。
今回はいろいろ影響がないだろうという水質の中において、その規制が過剰になっているという部分を我々が判断したものですから。そういった部分で見直しを行ったというようなところでございます。
それにつきましては、例えば浸透速度の話とかデータ、土質の条件の話が出ておりますけども、それが先ほど来、出ている基準に適合しないというものは、ほとんどがもう石灰岩地域の浸透性のいい地域になります。他の地域については、この基準値内に全部収まるような形になっております。その基準値内では収まらない地域の住民にとって、地下浸透がもうほぼできないような状況になるときに、どういった形で、彼らはこの浄化槽を設置していくかというような問題もあります。そうすると過剰な負担を強いて、浄化槽を設置しないといけないというような部分もあります。
例えば地下浸透を速度を弱めるという話になるのであれば、土壌の改良であるとか地盤の改良とかそこまでもやらないといけないというようなことになるのかという話も出てきたりしますので、そういった住民の負担等のバランスと、この影響のバランスでも考える必要があるかなというふうに考えております。
今回我々は法の規制するような、基準どおりの水質でもって、大きな問題、影響はないだろうと判断したものですから、それで過剰な基準については見直したというようなところでございます。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   午前11時55分休憩
   午後1時22分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 午前中に引き続き、ちょっと確認事項です。
やはりどうですか、皆さん。私が懸念しているのは、やはり国の基準がどうであれこうであれ、昔の基準でやる中でも、環境は影響があって、よくなるどころかやはり少しずつ悪化していたのが私は現状と見ています。その中で皆さんで、技術が進歩したから、緩やかにしたというのは、やはり厳しくしている中で、何件ぐらい、例えば市民、県民から改善してもらいたいとかそういう要望がありましたか。何件ぐらいが。非常にこれ厳しすぎて開発ができないとか……。

〇與那嶺正人環境整備課長 環境整備課で把握しているものにつきましては、今回の陳情の方、この1件からいろいろ質問事項等があってやり取りしたところになっています。
厳しすぎるということで問合せは特にあったものでありません。
要綱改正前につきまして、厳しすぎるということで、宮古地域の方とかから質問状ということでもあって、地下浸透できない地域について、ためます等を設置して費用がかかるということで改正してくれという要望があったということになっております。

〇又吉清義委員 ですから、何件ぐらいありましたか。

〇與那嶺正人環境整備課長 そういった質問状とかあったりしたんですけど、件数については今ちょっと把握していません。

〇又吉清義委員 現実的に我々は生きていかないといけないので、それも当然かと思うんですよ。
ただしかし、我々は全体的に長い目で見た場合に、このままでいいかという考えになった場合、いかがなものかなと非常に疑問に思っているもんですから、自分の地域がそうだったもんですから、一度起こすと簡単に直りませんよと。もうあれから40年過ぎましたよ。それも簡単には直りませんよ。そういうのを見た場合に、費用もかかる点であれば、お互い行政としてどのようなタイアップができるか、そういうのもまた再度仕切り直しをして、私たちはやはりこの将来宮古島がいつまでも人間に優しい島、離島も優しい島であるために、もう1回ちょっと考え直してもいいのではないのかなと。これが非常に、例えば予算として莫大に、何十億もかかるんだったら私は強いてそこまで言いません。ただしかし、いろんな解決策がありますよと、その解決策をまだ見ない間に、十分検討しない間に、やはり緩めるというのはどんなかなとすごく疑問に思っているんですよ。
それともう一つ、窒素等、単なるBODということなんですけど。海が壊死するというのを御存じですか。壊死。御存じですね、赤潮で。そうなった場合には、この地域のサンゴどころか魚そのものも死んでしまうと。そういうものを我々は守らないといけないんですよ。である場合にやはり長い目で、もう一度私は考え直して、どのように対策ができるか。それを検討し直してもいいのではないのかと思いますが、部長、どう思いますか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
先ほど来答弁させていただいているとおり、我々は今の法律の基準で問題はないだろうと考えて、過剰な基準になっている部分を見直したというところであります。
今委員から指摘のあるような赤潮とか、そういった部分は、全窒素とかが確かに原因にはなるんですけども、瀬戸内海とか閉鎖的な海域において、そういった問題になってきたというものも承知しているところですけども、まずはいろいろそういった形で、いろいろ御心配、それから指摘を受けておりますので、我々地下水のモニタリング、それから公共用水域のモニタリングで地下水質状況見てはいるんですけども、まずはそういったものをしっかりと注視していきたいというふうに思っております。

〇又吉清義委員 もうあまり詳しくはまた――資料を忘れてしまって、あまり言いませんけど。ぜひ地下水も丁寧にやはり検査をすると。そして、私石垣島のものしか資料を取り寄せていないんだけど、これも明らかなんですよ。非常にいいところとそうでないところですね。宮古島は得ている情報でさらに悪化しているという情報が入って、数字が本当でしたら、ちょっといかがなものかなと非常に懸念しているんですよ。ですから何も皆さんがこれを見て公表しなさい云々は別です。いかに改善するかに向けて取り組んでいただきたいなと。確かによしとした条例かもしれませんけど、もしこれで改善がされていないならば、改善するためにただ厳しくするだけじゃなくて、県と市もどのようなバックアップができるか、そうすることによって建築業であり、下水道が引けない地域も、かなりまた発展もするし、またいい状態で私はまちづくりができると思います。そういった考えのもとに、ぜひ再度仕切り直しをする、どうあるべきかというのですね、ぜひ検討していただきたいということを強く要望したいんですが、部長どうでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 先ほども答弁した繰り返しになりますが、今現在行っている公共用水域、それから地下水のモニタリング、こういったものをしっかりやって、水質の状況の推移というのを見守っていきたいと思います。
もし悪化とかが見られるようであれば、その原因は何かと、今回の改正が原因なのかというのをしっかり考察はしていきたいというふうに思います。

〇又吉清義委員 次、陳情第74号ですね、50ページの。マンションの泡消火設備についてなんですけど、どんなですか、県のほうでも泡消火剤がまだあるという、まだ全部完璧には除去できてないんですが。例えば県がこれまで造った古い過去の公営住宅、そして学校施設、教育施設、各公共施設で、消火器というのはいまだにあるかと思うんですけど、その辺の消火器については皆さん、全部何年に1回取替えを行うんですが、全てもう泡消火剤ではないというように理解していいのか。その辺はどのようになっていますか。先ほど97か所がありますよということを言っておりましたけど、この97か所というのは、例えばどういった地域に公共施設があるのか。その点についてちょっと再度伺いますけど。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 お答えします。
県が関係している施設について、総務部が令和7年4月30日時点の県関係施設の保有状況取りまとめを行っています。
それによると、泡消火設備を有している施設については、今3施設ございまして、充填タンクにPFOS等含有薬剤を保管しており、その保有量は合計で1300リットルとなっています。そのほかに、泡消火設備の配管中にPFOSと含有水溶液が残留する施設が、今言った3施設のほかにも3施設ありまして、全部で6施設あるということで、この情報については令和7年5月に県のホームページで公表されております。

〇又吉清義委員 そうするとこれは最終的に、例えば取り替えているんですか。これをしっかりと改善するめどというのは、皆さんどのように計画がおありなのか。今どのように計画を組んでいますか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 今保有しているという施設については、今後の対応として、それぞれ令和8年度末までに取替え等を行うということを聞いております。

〇又吉清義委員 ぜひ自信を持って、皆さんやはりこれ今社会上非常に懸念されているものでありますから。部長、自信を持って、こういったものは、やはり県が模範を示す意味でも、しっかりと発言どおり変えるんだと。自信を持って私は知事には交渉してやるべきだと思いますが、どんなでしょうか。部長。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
PFOSを含む泡消火薬剤につきましては、交換推奨年数が過ぎて、切り替えるときにいろいろ含まないものに切り換えていくということで、県の公共施設におきましても、各管理者におきまして、令和8年度中までに切り換えていくということですので、そこはそれぞれの各管理者の責任において、しっかりやられるものというふうに認識しております。

〇又吉清義委員 まだありますが、以上で終わります。
ありがとうございます。

〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。

〇瑞慶覧長風委員 陳情第116号の動物愛護に関して伺えればと思います。ちょっと全体的な取組について何点か確認させていただければと思います。
まず地域において、適正飼養など動物愛護に関する助言、啓発などが可能な人材育成について、取組状況があればお伺いいたします。あと、またそのことの予算化がされているものがあれば、お伺いいたします。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
県のほうでは捨て犬・捨て猫防止キャンペーンというのを実施しておりまして、県民の動物愛護思想の涵養を実施する目的で、毎年ゴールデンウィーク前に実施しております。
また、動物愛護図画コンクール等で生徒たちに絵を書いていただいて、そういう涵養をするという目的も持ってやっております。
また、小学校の出前講座などを実施しておりまして、令和6年度は17回、今年度は約20回、出前講座を実施する予定としております。その他、譲渡等に伴う講習会なども実施しているところでございます。
いろいろ予算がございますけれども、例えば一生うちの子プロジェクトでございますと、令和6年度につきましては2277万7000円、今年度につきましては1897万円の予算となっております。

〇瑞慶覧長風委員 これは人材育成に資するものということで、よろしいでしょうか。

〇知念宏忠自然保護課長 出前教室やポスター、チラシの配布、犬猫の遺棄防止及び適正飼養の普及啓発にかかる費用となっております。

〇瑞慶覧長風委員 地域猫のボランティアの皆さん、団体等あると思うんですけれども、そういったところ、そういう活動されている人材であったり、これからそういう取組をされる人材に対して、何かこの予算の支援等は、今現状あるのでしょうか。お伺いいたします。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
命をつなぐ事業等で、譲渡活動を行っている動物愛護団体、いわゆるボランティア団体に対しまして、ボランティアの補助、飼育管理、あとは初期医療、病気等でもうこのまま亡くなってしまうような犬猫の看取り管理費というような予算を補助金として交付しております。

〇瑞慶覧長風委員 次に、地域猫モデル地区の選定の推進状況をお伺いいたします。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
令和12年度までに、モデル地区10地区を目標にしておりますけれども、現在地域猫活動を行っていただいている地区につきましては、2地区となっております。

〇瑞慶覧長風委員 地区の名前、どこかというのも教えていただけますか。

〇知念宏忠自然保護課長 地区をお知らせすることは、今公表は差し控えております。理由につきましては、その地区に犬猫を持っていけばその地区で養ってもらえますというか、そういうことにつながる可能性がございますので、地区名については公表はしていないというところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 承知しました。
ちょっとボランティア活動されている皆さんから質問というか意見があったものですから、確認させていただいております。
あともう1点、この動物愛護の啓発のためのポスターについて、なかなか配布されることがなくて、ボランティアの皆さんが自費で作成しているということを伺っております。しっかりと予算をつけて作成をしてほしいという指摘を受けているんですけれども、その辺りの状況と見解をお伺いします。

〇知念宏忠自然保護課長 先ほど統計のところで出てきました遺棄虐待防止のポスターは令和3年に作っているところですけれども、今年度また条例が施行されておりますので、それに合わせてチラシとまた遺棄虐待防止のチラシ、こういうものを今年度作っていこうという予定にしております。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
ポスターとかを小・中学校などで展示して掲示して、児童生徒への周知を行ってはいかがかという御提案もさせていただきたいんですけれども、その辺りいかがでしょうか。

〇知念宏忠自然保護課長 今回作成しますチラシにつきまして、また教育委員会等を通して、学校とかに配布できないかというところ、チラシの枚数とかもあると思うんですけれども、そちらについては検討していきたいということで考えております。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
ちょっと先日会派のほうで、動物愛護センターに視察をさせていただいたんですけれども、隣のハピアニおきなわにも伺わせていただきました。中南部では、ハピアニが拠点だと思うんですけれども。改めてちょっと北部地域のそういった拠点があれば、今現状のところをお伺いしてもよろしいでしょうか。

〇知念宏忠自然保護課長 沖縄本島につきましては、動物愛護センターのみでございます。

〇瑞慶覧長風委員 今後、何かハピアニに対する委託費の増額など、取組の強化ということについて、もし見解があればお伺いいたします。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
この陳情の取組の運用改善というものにつきましては、先ほど申し上げました、条例の目指す共生社会の真の実現のためにというところで、この暮らし方教室等のイベントを開催しているというような陳情処理方針になっておりますけれども、このハピアニを含めて、現状今どのような状態かというのをお聞きしまして、また次年度予算要求をする際に、動物愛護センターと調整をしながら、検討させていただきたいと思います。

〇瑞慶覧長風委員 センターのほうの状況ですけれども、ちょっと伺うと、クーラーの故障であったり、捕獲車の老朽化であったり、様々な面で予算要求をしているんですけれども、なかなか予算がつかないという課題を伺いましたけれども、どういったことが要求されているか、伺ってもよろしいでしょうか。

〇知念宏忠自然保護課長 今おっしゃったクーラー、空調設備については実際故障しているというところで、この修繕にかなりの費用がかかるということを聞いております。今現在はこの空調の代わりにスポットクーラー等を用いて対応していると聞いておりますので、当面はこのスポットクーラーを増やしていただいて対応していただくことになると思いますけれども、また状況を聞きながら、修繕費にどれぐらいの予算が確保できるかというところは、検討させていただきたいと思っております。
捕獲車等、ちょっとすみません、把握してなかったものですから、その辺またセンターに聞いて、何ができるか、少しちょっと調整させていただきたいと思います。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
新垣光栄委員からも本会議場で指摘があったんですけど、なかなか環境部の予算が少ないんじゃないかというところの中で、しっかり必要な――捕獲車も特殊車両でなかなか特殊なもので、金額が少しかかるので、なかなか通らないというようなお話も聞いたりしたので、県が進めていく政策において、必要な体制を整えるための予算をしっかりつけていただければなと思いますので、その辺り、よろしくお願いして終わります。
ありがとうございました。

〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 1か所、1点だけお願いします。
令和6年第184号の特定外来生物の侵入に関する陳情のほうで、39ページの4項目、その中で立入調査について、今文書を提出していると書いてありますけれど、これ何か所ぐらいに、地域別について、今持っていたらお願いいたします。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 お答えします。
立入調査の箇所、予定されている箇所かと思うんですけれども、沖縄防衛局からまだ届出がございませんので、まだ推測といいますか、事前のあれなんですけど立入調査が予定されているとされる報道のほうでございましたので、奄美の5市町村を訪問してまいりました。

〇山内末子委員 違います。ごめんなさいね、5項目めですね。
今この中にあるのは皆さん、佐賀県、長崎県、熊本県を訪問し、調査について協力依頼文書を発出しておりますとなっていますけど。訪問もした上で、依頼文書を発出しているということですか。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 陳情の中にございます鹿児島県、佐賀県、長崎県、熊本県ですが、昨年度訪問させていただきまして、協力依頼の文書につきましては、昨年の12月に鹿児島県と奄美市のほうに発出させていただいております。

〇山内末子委員 奄美大島地区の全市町村及び鹿児島県というふうに書いてありますけど、奄美市だけですか。ほかの市町村はないんですか。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 奄美市には文書を発出させていただいたんですけれども、今年度も昨年度も、奄美のそのほかの4町村に訪問させていただいて、本条例の内容等について御説明をしまして、御協力のほうをお願いしております。

〇山内末子委員 その立入調査の内容、具体的な内容とスケジュール感をちょっと教えてください。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 すみません。1つ訂正です。
文書なんですけれども、奄美市のほかに4つの村と町にも発出しております。
スケジュール感なんですけれども、届出が出されてから90日後には搬出が予定されておりますので、届出がなされましたら、まず専門家に御意見をお伺いしたり、それから立入りの調査の手続等を予定しております。

〇山内末子委員 まだ防衛局のほうからその期日は否定されていないので、取りあえず今のところはちゃんとそういうことになれば、調査をやりますのでお願いしますねということで、今ちゃんとそこを訪問して、それでお願いをしているというそういう理解でいいですよね。この件については。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 委員おっしゃるとおりです。
届出が出た場合には速やかに対処できるように今準備を進めているところでございます。

〇山内末子委員 想定するに当たっては、そろそろもう始まるのかなというふうに思うんですけれど。そうなってきますと、今委員の方々にもお願いをしているということで、専門家の皆さんたちもいらっしゃると思いますけど、いきなりとなりますと、それだけ多くの、今多分5か所や6か所ぐらいには地域があるはずですので、そういった意味ではそれに準備ができるのか。それとも委員とか皆さん職員にも、この陣容で足りるのか。この辺ちょっと私たちが見ると心配なところもあるんですけど、そういった対応についての準備、対応、それについて、部長、ちょっと備えておかないといけないと思うんですけど、その辺についてはどのように考えていますか。

〇多良間一弘環境部長 沖縄防衛局から届出が出たときに備えまして、先ほど来説明しているとおり、関係市町村等には説明に事前に回って、依頼文書等を発出するとともに、専門家の方にもいろいろ御説明等差し上げて準備を進めているというところでございます。
また、人員等につきましては、今自然保護課のほう、増員をしているんですけども、届出がなされたら、まず部局でそういった人員の確保を図っていくとともに、また時間もかかる話ですので、増員を要求して、それで対応していこうというふうに考えているところでございます。

〇山内末子委員 ぜひそこをしっかりとお願いしたいと思います。
外来生物が入ってきてからじゃ遅いですし、それと下にも書いてあります那覇空港のときにも入ってきてしまったという、そういう前例があります。そういった観点からも、ぜひそこはしっかりとした対応をしていかないといけないと思っていますので、もう万全なる対応をひとつお願いしたいと思います。
以上です。

〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
乙第7号議案財産の取得について、乙第9号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第10号議案歩行者負傷事故に関する和解等について、乙第11号議案損害賠償の額の決定について及び乙第12号議案都市公園を設置すべき区域の決定についての議案5件を一括して採決いたします。
お諮りします。
ただいまの議案5件は、可決することに異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第7号議案、乙第9号議案から乙第12号議案までの5件は可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
休憩中に御協議いたしましたとおり、請願第2号、陳情令和6年第85号、陳情第71号の4を採択することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
次に、お諮りいたします。
請願令和6年第6号外4件及び陳情令和6年第72号の4の外78件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
休憩いたします。

   午後2時59分休憩
   午後3時35分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、乙第16号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第16号議案は原案のとおり可決されました。
休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から附帯決議についての提案があり、文案について協議を行った。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、乙第16号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例に対して、新垣光栄委員外8名から別紙のとおり附帯決議案が提出されております。
なお、附帯決議案はお手元に配付してあるとおりであります。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 それでは、附帯決議の文案を読み上げます。
与那原マリーナの管理・運用の状況を整理し、同施設の本来の目的に沿った諸規定を整理するなど適切な運用改善を図ること。
以上であります。

〇仲里全孝委員 これより、乙第16号議案に対する附帯決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本附帯決議案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第16号議案に対する附帯決議は可決されました。
次に、閉会中継続審査調査事件についてを議題とします。
先ほど閉会中継続審査及び調査すべきものと決定しました請願5件及び陳情79件と、ただいまタブレットにお示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、視察・調査についてを議題とします。
県内及び海外に係る視察・調査について、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、県内視察・調査及び海外視察・調査について協議を行った。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
県内視察・調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続については、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
次にお諮りします。
海外視察・調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経緯等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定しました。
以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  仲 里 全 孝