委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
令和7年 第 1 回 定例会
第 5 号
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開会の日時
年月日 | 令和7年3月21日 金曜日 |
開会 | 午前 10 時 0 分 |
散会 | 午後 3 時 29 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 乙第19号議案 沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
2 乙第20号議案 沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第21号議案 沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第22号議案 沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
5 乙第23号議案 沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
6 乙第24号議案 沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第25号議案 沖縄県企業局の水道の布設工事及び技術上の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例及び沖縄県病院事業局の専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例
8 乙第32号議案 財産の取得について
9 乙第34号議案 車両損傷事故に関する和解等について
10 乙第36号議案 損害賠償請求調停事件の調停について
11 乙第38号議案 損害賠償の額の決定について
12 乙第40号議案 流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更について
13 請願令和6年第4号外4件及び陳情令和6年第72号の4外57件
14 閉会中継続審査・調査について
出席委員
委 員 長 仲 里 全 孝
副委員長 糸 数 昌 洋
委 員 喜屋武 力
委 員 大 屋 政 善
委 員 下 地 康 教
委 員 又 吉 清 義
委 員 中 川 京 貴
委 員 玉 城 健一郎
委 員 山 内 末 子
委 員 新 垣 光 栄
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 瑞慶覧 長 風
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
環境部長 多良間 一 弘
環境政策課長 仲 地 健 次
環境保全課基地環境対策監 與 儀 喜 真
環境整備課長 與那嶺 正 人
自然保護課長 出 井 航
土木建築部海岸防災課班長 名嘉真 宜 人
企業局長 宮 城 力
企業技監 石 新 実
総務課長 志喜屋 順 治
配水管理課危機管理室長 國 吉 真 也
建設課長 新 垣 工
病院事業局経営課班長 辺土名 祐 子
〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日の説明員として、環境部長、企業局長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、乙第24号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
宮城力企業局長。
〇宮城力企業局長 それでは、企業局所管の議案につきまして、土木環境委員会議案説明資料により、御説明いたします。
資料の2ページを御覧ください。
乙第24号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、令和6年10月に行われた人事委員会の給与勧告、国及び他の都道府県の状況を考慮し、社会と公務の変化に応じた給与制度を知事部局と同じく改正するものであります。
改正内容について、御説明いたします。
扶養手当については、配偶者に係る扶養手当を廃止することとしております。なお、現在、配偶者に係る手当を受給している職員への影響を踏まえ、経過措置として、令和7年度まで支給を行うための措置を講ずることとしております。
また、管理職員特別勤務手当については、支給対象時間を午後10時から午前5時までに拡大することとしております。
このほか、定年前再任用短時間勤務職員に対して、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当を支給することとしております。
施行期日につきましては、令和7年4月1日としております。
以上で、乙第24号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 企業局長の説明は終わりました。
これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 おはようございます。
今の説明書に出ている中で、ちょっと確認です。今、配偶者控除を廃止して1人当たりということで、改正がされるということなんですが、これ企業局だけなのか、例えば県庁の一般職員、ほかのところも全部このようになっているのか。これについては皆さんどのように確認しているか。お願いいたします。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
今回の改正につきましては、人事委員会勧告に基づく改正となっておりまして、知事部局も同様の人事委員会勧告を受けて改正するということになっておりますので、同様の改正を行うというふうになっております。
〇又吉清義委員 これ人事委員会から勧告されたから、そういうふうに改正されたのであって、皆さんの議案説明した理由によると、国及び他の都道府県の状況を考慮し、となっているもんですから。例えばこの考慮というのはどのような考慮があってこうなったのか、状況というのは、これがいまいち見えないんですが、これ改正しますということ、それはそれでよろしいかと思います。なぜそういうふうに改善しないといけないのかということで、状況とは何かということです。
〇志喜屋順治総務課長 状況につきましては、企業局の職員の給与等につきまして、手当につきまして、基本的にはほかの県、国、それから民間事業者の状況等勘案して決定するとなるんですけども、そういったところの部分で、均衡を図る必要があるというふうなところになりますので、その均衡を図るというところを踏まえた状況の確認をした上で均衡を図るというふうなところでの改正になっております。
〇又吉清義委員 この均衡を図るとなれば、要するにこれ皆さん現行より令和7年度は少なくなるということは、これじゃ、高く取り過ぎていたということなんですか。状況で均衡を取るということは。
〇志喜屋順治総務課長 扶養手当につきましては、人事委員会勧告も含めてそうなんですけども、基本的に、共働き世帯が増えているということで、民間も含めて、その扶養手当に関する配偶者への手当については、減少傾向にあるということがありまして、配偶者に関するところの社会的な立場も含めて、そういった男女等しく働く環境を整備することが国においても推進されているということで、配偶者に係る部分の手当は廃止しましょうということになっております。ですので、多くもらい過ぎていたとかそういったものではございません。
すみません。引き続きですけども、基本的には、国の施策として少子化対策の部分で、子育て世代の部分に対しての拡充、そういった配慮は拡充していきましょうというところの部分もございまして、今回、配偶者に係る手当の廃止に伴う原資、その費用の減を原資としまして、子育て世代に対する子ども手当、子どもに対する手当を拡充しましょうということで、減額する代わりに、子どもに関するところの手当は増額するというふうな今回の改正となっております。
〇又吉清義委員 分かりました。そういうふうに確かに、そういう状況だったら仕方ないかと思いますが、分かりました。
あと1点、管理職員特別勤務手当の支給対象拡大のほうで、例えば現行は午前0時から午前5時までだったのが、午後10時から午後5時というのは、例えばどのような不都合と不均等性があったのかですね、直すべきところを直さなきゃいけないもんですから。そしてそうすることによって、お互い勤務体制がどういう変化が出てくるかということです。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
人事院勧告の内容につきましては、基本的に管理監督者につきましては、超過勤務というのは支給されないことになっております。その中で、近年、災害への対応ですとか、緊急的な対応を含めて、深夜に及ぶ勤務というのが実態として見受けられるということで、基本的に時間外労働というところの部分については、ワーク・ライフ・バランスも含めて減少させましょうという状況がある中で、そういった意識の変容の部分では、管理職に対してもかなり負担感が生じているというふうなところで、人事院勧告のほうは説明されております。
そういったことを踏まえて、その負担軽減に資する対応ということで、午前0時というところの部分を、実際、正規の勤務時間が設定されていない時間帯ということで、午後10時から拡大して、そういった負担感の軽減に努めてまいりましょうということですので、基本的にそういったところでの趣旨での手当というふうになっております。
〇又吉清義委員 あと、今の中身の要するに、これまでそういった手当がなくて、管理職の皆さん、月に幾らという手当がある中で、これもこういうふうに設けることによって、いざ勤務したら、その分が加算されるというふうにして理解してよろしいんですよね。
〇志喜屋順治総務課長 そのような理解でよろしいかと思います。
〇又吉清義委員 具体的に例えば、これは時間制ではないということで、例えば、1回当たり幾らということだと思うんですが、1回当たり、どのぐらいになりましたか。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
役職に応じてその額が変わるんですけども、一番高い手当としましては、企業技監のほうに、週休日に勤務した場合には1万2000円で、出先機関のほうの技術総括副参事につきましては、週休日等に勤務した場合には、6000円となっておりまして、それ以外の勤務日以外の勤務した場合の支給額につきましては、企業技監については6000円で、出先の技術総括副参事につきましては3000円というふうな手当となっております。
〇又吉清義委員 やはりまた災害時とか出勤しなきゃいけない場合に、これはそれでよろしいかと思います。ぜひまたそういうふうに出勤する中で、皆さんの待遇もしっかり確保する中で、対応がきちっとできたらそれでいいことじゃないかと思いますので、この間の11月の災害なんかもあれ本当にしっちゃかめっちゃかですよ。担当は家にいないは、ほかのところは勤務していて連絡が取れないわけですね、ああいう不備がないように、しっかりとまた企業局としても、対応に頑張ってください。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
〇糸数昌洋委員 国の人事院勧告を受けての今回の主な改正の理由になっていますけども、議案の概要の2番目の配偶者の範囲についてですけれども。届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを加えるとなっていますけども、これは今回からの新たな措置という理解でよろしいですか。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
届出をしない事実上婚姻関係に同様の事情があるものを加えるとさせていただいているのは、今回の条例改正で、配偶者に係る部分の手当のところを削除する関係で、もともと現行の規定でも既にこの同様の事情があるものというのは、規定されております。
それで、その条文を削除することに伴って、そこの部分の説明がなくなってしまうことから、新たにその部分を付け加えるというふうなことにしております。
〇糸数昌洋委員 これまでも、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものは配偶者手当、扶養手当を頂いていたということで、これが削除されることによって、ここをきちっと載せないと、要するに明文化というか、ちょっともう少し詳しく。
〇志喜屋順治総務課長 すみません。説明が舌足らずで申し訳ございませんでした。
扶養手当に関するところは配偶者の部分を削除することになっております。その代わりに、住居手当については引き続き配偶者にかかる部分も手当を支給することになっておりますので、その部分の配偶者のところに、削除したところの部分の文言が消えてなくなってしまったことから、付け加えるというふうにことにしております。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 おはようございます。
まず今回の条例改定ですけれども、説明資料の2ですね。これ扶養手当の見直しということで、1人当たりというふうにありますけども、これ年齢はどうなっているんですかね。要するに対象、子どもの対象年齢というんですか。
〇志喜屋順治総務課長 対象につきましては、基本的に1万円を支給するんですけども、満15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるものについては、1人につき5000円を加算するというふうなことになっております。
〇下地康教委員 基本的なことを伺いたいんですけれども、例えばこの条例の見直しに関しては、県の職員と同等という考え方でよろしいですか。
〇志喜屋順治総務課長 同等な改正となっております。
〇下地康教委員 そうしますと、先ほど私が質問したその子というのは、対象年齢はおおむね15歳という理解でよろしいですね。
それとですね……。
〇志喜屋順治総務課長 すみません。
対象年齢につきましては、15歳ではなくて、22歳に達する日の3月31日までの対象となっております。
〇下地康教委員 それと、管理職の特別勤務手当というふうにあるんですけれども。一般的に、管理職は管理職手当というのがありますよね。それで基本的には、残業というのはないのかなというふうに思ってはいるんですが、これ県の職員と同等な考え方と、先ほどお聞きしましたんですけども、それも含めてちょっとお聞きしたいと思います。
〇志喜屋順治総務課長 管理職特別手当につきまして、勤務手当につきましては、知事部局と全く同様の改正となっておりまして、内容につきましても、基本的には管理職員の負担の軽減、先ほど話された超過勤務手当等を支給されませんので、そういったところの部分での実態は反映されていないところの部分での負担軽減をするための、今回の午前10時からの提案となっているところでございます。
〇下地康教委員 管理職も大変なことだと思いますけれどもね。ただ、この管理職の特別手当という状況ですよね、状況といいますか、こういうときに支給されるよというような事例をちょっとお聞かせ願えますか。
〇志喜屋順治総務課長 これまでの実績で特に多いのが、台風の際の、水道につきましては24時間365日、台風の日でも基本的には供給しないといけないという責務を負っておりますので、その際に何かあったときのための対応にすぐ、臨機に対応できるように、職員が詰めております。管理職についても同様に、浄水場ですとか、県庁内で詰めているところがありますので、そういった際に支給される実績としてはあります。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑ありますか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 2番の管理職特別勤務手当についてですね。だけど、現行が午前0時から午前5時まで、見直しが午後10時から午前5時までと、2時間多くなっていますよね。その中で、さっき課長の説明では、1万2000円から、6000円という説明がありましたけど、この7時間勤務の中で6000円ということは、これ800幾らぐらいにしかならないんですよ。その中に、これ深夜ですよね。深夜手当みたいなのも入っているんですか。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
基本的に、この手当につきましては、働いた時間で支給されるというものではなくて働いた、回数というか、その勤務した際に支払われる手当ということですので、基本的には時給という概念はなくて、何時間働いても、6時間働くことで、6000円というふうな話になっているところでございます。
〇喜屋武力委員 この中に、深夜となっているんですけど、深夜手当はどうなっていますかとこれが聞きたいんですよ。
〇志喜屋順治総務課長 すみません。答弁漏れで申し訳ございません。
基本的に、管理職につきましては、深夜手当の支給はございません。
〇喜屋武力委員 分かりました。
終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
志喜屋順治総務課長。
〇志喜屋順治総務課長 先ほど下地委員の御質問に際して、午前10時というふうにお答えしてしまったところ、すみません。午後10時に訂正いたします。
以上です。
〇仲里全孝委員長 以上で、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第25号議案沖縄県企業局の水道の布設工事及び技術上の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例及び沖縄県病院事業局の専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
宮城力企業局長。
〇宮城力企業局長 続きまして、乙第25号議案沖縄県企業局の水道の布設工事及び技術上の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例及び沖縄県病院事業局の専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
3ページを御覧ください。
本議案は、水道法施行令が改正されたことを踏まえ、水道の布設工事に係る技術上の監督業務を行う者の資格及び水道技術管理者の資格を改めるものであります。
改正内容について、御説明いたします。
説明資料の表にありますとおり、監督業務を行う者の資格要件における実務経験年数について、現行においては水道に関する実務経験のみを対象としているところ、新たに下水道等の他分野に関する実務経験を含めることとしております。
また、学歴及び学科要件については、土木工学科以外の課程を追加することとしております。
監督業務を行う者と水道技術管理者に共通する改正事項としましては、学歴及び学科要件について、現行においては、土木工学科のうち衛生工学または水道工学を履修した者は2年以上の実務経験を要することとしている規定を廃止し、土木工学科のうち衛生工学及び水道工学以外を履修した者と同じく、3年以上の実務経験を要することに改めることとしております。
施行期日につきましては、令和7年4月1日としております。
以上で、乙第25号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 企業局長の説明は終わりました。
これより、乙第25号議案に対する質疑を行います。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 今の表は参考にしながら、今言うこの技術、同じ資格者の中で、例えば水道技術管理者なんですが、病院事業局の専用水道の水道技術者と、この違いは何ですか。一般の方と。2つの技術資格者がありますよね。
〇志喜屋順治総務課長 水道技術管理者の資格を検討しまして、我々のほうの資格につきましては、水道事業を行うものが必ず設置しないといけないものとして、水道技術管理者を設置することになっておりまして、企業局につきましては、水道用水供給事業で、水道法の中で準用する規定としてそれを利用しているところから、水道用水供給事業者も水道技術管理者を置けというふうになっております。
専用水道につきましては、水道事業ではございませんので、水道事業以外のものとして、専用水道を設置するものに対して、水道技術管理者を置きなさいというふうな規定に基づいて置かれる水道技術管理者となっております。
〇又吉清義委員 一生懸命説明しているのですが、なかなか理解しづらいんですが、病院事業局での専用水道技術者というのは、どんなことをするんですか、皆さんと何が違うんですか。同じ水商売で。
〇辺土名祐子経営課班長 病院事業局としまして、水道技術管理者を設けているのは、県立中部病院のほうで、敷地内に井戸がありまして、その井戸水を使っております。上水も使っているんですけど井戸水も使います。この井戸水を使う場合に、専用水道という位置づけになっております。この専用水道を位置づけるために、条例を制定しないといけないので制定しておりますが、その中で、この水道技術管理者が何をしているかといいますと、この井戸水の水質の管理とか、そういったものをやっております。
以上です。
〇又吉清義委員 余計ちょっと意味が分からないんですが、各地域、簡易水道がいっぱいあるんですが、水質検査は保健所に持っていったり、環境センターに持っていけば、非常に簡単にできるんですが、皆さんがやっているこの水質検査と、保健所がやっている水質検査、そして環境整備センターでやる環境検査、何がどう違うんですか。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
水道法の中で、先ほど又吉委員がおっしゃっていた水道事業のほかに簡易水道事業、それから専用水道というものが別途規定されておりまして、それぞれ目的が違うものとなっています。先ほど病院事業局のほうから説明あったとおり、専用水道については、中部病院のみに供給するための設置された水道というものでございまして、そういった規定の違いはございますけども、検査する内容につきましては、水道法に規定される水質検査、それから水質基準というのがございますので、その水質基準に適合しているかどうかの検査につきましては、専用水道、簡易水道、水道事業、我々企業局も全て共通の検査の責務を負っているところでございます。
〇又吉清義委員 いえ、ですから検査というのは、環境センターであり、保健衛生所なり、水道基準にのっとった検査をするんであって、ですから、ということは保健所がやっている検査と、環境センターがやっている水質検査というのは、飲み水で、これちゃんと該当するしないという判断は、基準は別だということですか。一緒じゃないですか。
〇石新実企業技監 水道法に従って適用される水質基準というのは、我々水道用水供給事業者も、市町村の水道事業者もあるいは簡易水道も、先ほど、今話題になっている専用水道においても同じ51項目を守らなければなりません。水道技術管理者の責務というのはいろいろあるんですけど、技術上の責任を負うのが水道技術管理者で、先ほど病院事業局からも説明がありましたけども、水質の管理というのも水道技術管理者の責務ということになっておりまして、それは、水道技術管理者が自らの手で水質検査をするということではなくて、外部に委託してもいいし、企業局のように、内部の水質管理事務所のようなところで検査しても構わないんですけれども、それが水道法にきちんと準拠しているかどうか、守れているかどうか。守れていなかった場合どうやって改善するかといった責任を負うのが、水道技術管理者ということになりますので、危険、異常があった場合、水道の供給を停止するという権限も水道技術管理者に与えられているというところです。
〇又吉清義委員 すみません。ますます分からなくなってきた。ですから、今水質検査を完了する、守る。別に月に1回水を取る。怪しいとなったら週に1回取って、検査センターに持っていけば出るわけですよ。そこで先ほど水道事業管理者がそれをできるか、そんな機械なんかないですよ。中部病院にあるんですか、検査する。取って、皆さん委託でしか持っていかないんですよ。
〇石新実企業技監 先ほども申し上げましたけども、水道技術管理者が自らの手で検査を行うということではありません。委託してもいいし、企業局のように水質管理事務所というところで、内部の組織の中で、検査しても構わないんですけど。ないのでだから外部に委託してもいいんです。ないところは外部に委託すればいいんです。それに責任を負うのが水道技術管理者です。水道技術管理者が水質検査を行うものではありません。
〇志喜屋順治総務課長 お答えします。
水道法に基づく検査につきましては、自ら検査するか、もしくは水道法の第21条に規定されている登録検査機関が検査するか、どちらかでしか検査しません。ですので、保健所等では、そこは登録されていませんので、基本的には水道法に基づく検査は、そういったところで検査されます。保健所で検査するものですとか、そういったものについて、飲み水とか、ほかに製氷業に関する部分での関連法令等々についての、その水に関するところについては、その法律に基づいて保健所等が検査しているところと理解しております。
〇又吉清義委員 だから検査のほうで大分あれがあるんで、要するに、自ら検査するというんですが、自ら検査する器具を持っている病院、沖縄県にあるんですか。ないと思いますよ。そんな技術も持っているんですか、資格も。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
県内で、水道法に基づく51項目を全て検査できるのは、企業局のみとなっておりまして、市町村含め、そのほかのところ、水道法の規制がかかっているところにつきましては、委託して検査されているものと理解しております。
ですので、その登録された検査機関に委託して検査しているというふうに理解しております。
〇又吉清義委員 ですから、病院事業局そんな検査なんかできないでしょ。できっこないのに皆さん、そこで皆さんやるというからおかしいんですよ。だから、もう一度言っていいですか。水質検査をするんだけど、水質が悪くなったのは、皆さん。確認とか検証は、確かに水道管理者が、技術者がやるかもしれません。だって、外部から汚染物が来るのに、悪くなったらあんたの責任と言われたら、たまったもんじゃないですか。これは常に定期的に検査を、取水をして検査をさせることで分かるんであって、自らそこにPFOSを入れるわけでもないのに、悪くなったらあんたの責任という言い方、僕はこれおかしいと思いますけどね。だから、この水道事業技術者って何の仕事なのかさっぱり分からないんだけど、私は。
〇石新実企業技監 水道法を満足できない水になってしまった場合は、それを停止する権限も水道技術管理者が持っているんですね。水質を改善する責任も水道技術管理者の責務ということになります。
〇又吉清義委員 これは水道管理者が言う前に検査させてしまえば、結果出てきたら、基準に該当しないのは誰が見ても駄目ですよ。基準に満たないのを飲ますか飲まさないか、管理者が決めるんですか。基準に満たないのを法的に最初から飲んじゃ駄目というのが基準でしょ。それを管理者が来て、基準に満たないから飲まそうか飲まさないか決めるんですか。基準に満たないのは検査全て駄目なんですよ、皆さん。
〇石新実企業技監 水道法で定める水質基準というのは51項目あるんですけれども、そのうちの30項目が健康項目と呼ばれておりまして、摂取することによって健康に影響を与えるかもしれない項目です。残り21項目は、正常項目といいまして、使用にあたって不具合が出ないようにする基準となっておりまして、健康項目においても、長期的に長年摂取することによって健康に被害が出るものもありまして、そういったものは超過したら直ちに停止ということではなくて、再度の検査を行う、あるいは原因を究明する、改善を図るということで、すぐ停止じゃないんです。
危険な項目について、停止するか、あるいは、危険な項目というか長期にわたって摂取すると影響が出る項目についても、どれぐらいの期間で止めるかとか、そういったもろもろを判断して――水道を止めるというのは相当大きなことですので、あるいは、飲用を控えてもらって、給水は継続するんですけれども、飲用を控えてくださいという広報を行った上で供給を続ける、そういった選択肢もありまして、そういったものを判断するのが水道技術管理者の責務となっています。
〇又吉清義委員 一生懸命答弁するから、別に水道管理者であり、企業局であり、全く同じことを別に企業局のほうで、皆さんで51項目を検査して、どうするべきかと判断を出して、今度事業局に、どういうふうに処理したのか相談すれば、これはさっと解決する問題かと思うんですが、何か意味が理解できないんですが、飲ますか飲まさないかを、例えば水道技術管理者が決めるというのはいかがなものかなと。だって、周りからくる汚染物であり、こういうのを分からない中で、具体的にこれを配置しているところは、この井戸水を使っているところは、中部病院ですが、今、離島にも病院がある中で、こういった県内の病院事業局では、これが何名いるのか、その管理者がいるのはどこの病院になりますか。
〇辺土名祐子経営課班長 お答えします。
まず井戸水を使っているのは、県立の中部病院のみです。ほかの病院では使っておりません。ですので、専用水道などを位置づけているところはないです。
その資格者、資格の基準を満たしているものは施設管理技術者の中に、病院事業局内では12名ほどいるものとなっております。
中部病院に関しましては、中部病院にも資格を持っている者はいるのですが、今のところ、この井戸水の管理を委託している業者さんのほうで、この資格を持っている技術管理者を配置していただいております。
以上です。
〇又吉清義委員 だから今見たら中部病院でも皆さん、この水道技術者を最終的にほかのところに委託するぐらいでしたら、最初から丸投げすれば中部病院に置かなくてもいいんじゃないですか。中部病院に水道技術者もいて、そしてその検査についても委託もする。二重になって、そしてなおかつ、人数も何名ぐらいで管理する、それ最初から中部病院はそこの業者に委託をすれば、そこが皆さん以上に水道技術管理者以上にほかにこの資格を持っている方いるんだから、経験年数であり実績であり、そこに委託したほうが便利じゃないですかということと、そこを中部病院で委託している業者というのは、年間どのぐらいですか。委託費は。
〇辺土名祐子経営課班長 委託なんですが、単価契約になっていまして、水量、幾ら作ったかということによって金額が変わってきます。ですので、年間幾らというのはすみません、ちょっとこちらのほうで手元にないんですが、1立方メートル当たり幾らという契約方式になっております。
〇又吉清義委員 何て言うんですか。資格者の置き方で、どんなものかなというのがあって、例えば今病院事業局、どっちかというと赤字経営です。そういったのを踏まえて聞いているもんですから。だから、そこでやっている中身、そしてこの資格者が別にこの病院事務局にいなくても外部委託でできるんでしたら、別にそれで経費も安くすることができるし。新年度予算幾ら組んでいるのかですね。
それともう一つ、これ気になるのが、今回改正される管理者の資格というのは、前年度より厳しくなったのか、甘くなったのかどちらですか。
〇志喜屋順治総務課長 お答えいたします。
厳しくなったのかとかという話ですけども、近年技術者の不足で、成り手が少なくなっているというところを踏まえて、資格要件につきましては緩和した今回の改正になっております。
〇又吉清義委員 最後に、中部病院のこの資格者、実際待機している職員というのは何名いるか、それは分かりますか、何名いらっしゃいますか、臨時職員も合わせて。
〇辺土名祐子経営課班長 資格を有する職員は、中部病院のほうで3名おります。
〇又吉清義委員 臨時はいらっしゃいますか。
〇辺土名祐子経営課班長 いずれも職員となっております。
〇又吉清義委員 以上です。ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 課長、先ほど井戸水と言っていましたけど、井戸水ですか、地下水ですか。これは。井戸水と地下水はちょっと違うと思うんですけど。
〇辺土名祐子経営課班長 井戸から水をくんでおります。
〇喜屋武力委員 井戸というのは、どれぐらいの深さの井戸で、寄ってきた水を集めて、これをためて、また雨水もこれによって使っているのか、それ井戸ですよね。なぜボーリングして地下水をくみ上げなかったのかなということです。
〇辺土名祐子経営課班長 井戸が3つあるということは分かりますが、それは平成24年、23年頃に始まったものでして。その井戸をボーリングして造ったのかどうかということは、手元に資料がありませんので、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
〇喜屋武力委員 よろしいです。後で自分で調べます。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 すみません。質疑をよろしくお願いいたします。
先ほど、資格要件の緩和ということで、水道布設事業で緩和ということで、大分技術者が少ないということでの緩和だと思うんですけども、そういった緩和していくと、技術面でやはり不安が出てくると思います。業者はその補塡として、どうしても企業局の技術の能力を高めないといけないと思っているんですけども、その辺はどうでしょうか。
〇志喜屋順治総務課長 今回の緩和につきましては、国が水道法施行令でその緩和された内容を踏まえて、今回の改正内容とさせていただいていますので、全国的に共通した緩和になっておりますので、基本的にそういった中小の部分も含めた実態を、国交省、国のほうで、把握した上で改正された内容だったと思っておりますので、特に企業局がフォローするというふうなところの部分までは不要かなと考えているところです。
〇新垣光栄委員 そうですね。
本当に全国的にも、建設業の従事者が少なくなって、技術者も少なくなった上での、もうこれは緩和措置だと思います。これ全国的な流れで、その部分を、技術的な継承を、やはり企業局の中にしっかり残していかないといけないと思いますので、その企業局の技術者の確保なり、そういった部分も今後必要ではないかなと思っていますので、しっかり企業局のほうで技術者を育てていただきたいということで要望で終わります。
よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄の質疑は終わりました。
ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第25号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第38号議案損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
宮城力企業局長。
〇宮城力企業局長 続きまして、乙第38号議案損害賠償の額の決定について、御説明いたします。
5ページを御覧ください。
本議案は、導水管の布設工事のため稼働していた推進機が、地中の残置物に接触し操作不能となっていたところ、排水ポンプの停止により水没した事故について、損害賠償額3512万5000円を定めるため、地方自治法第96条第1項並びに地方公営企業法第40条第2項及び沖縄県公営企業の設置等に関する条例第8条の規定により、議会の議決を求めるものであります。
事故の経緯、概要について、御説明します。
企業局が発注した導水管工事において、令和4年3月24日、推進機、これは工事受注者がリースした建設機械でありますが、掘削作業中に地中の残置物に接触し、停止しました。
さらに、令和4年4月17日には、発電機が故障したことが原因で立て坑内の排水ポンプが停止して推進機が水没し、推進機の回収及び返還が困難な状況となりました。
工事受注者からリース会社に支払う推進機の損害額の負担について、企業局と工事受注者との間で意見の相違があったことから、推進機の賃料が膨らむことを防ぐため、令和5年3月31日に暫定合意書を締結し、暫定的に企業局と工事受注者が損害額を折半して支払いました。
この損害額の負担について、発注者である企業局が負担すべきか、工事受注者が負担すべきかを争点として、令和5年5月31日に沖縄県建設工事紛争審査会に調停の申請を行いました。
令和6年12月24日、審査会から推進機の損害額に対し給付される保険金を控除した損害賠償額を企業局と工事受注者で折半することを主な内容とする調停案が示されたことから、議案を提出するものであります。
以上で、乙第38号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 企業局長の説明は終わりました。
これより、乙第38号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
大屋政善委員。
〇大屋政善委員 一、二点質疑をしたいと思います。
まず、そこの現場は、国道にあるのか県道にあるのか、それとも市道、町道になっているのか。
〇新垣工建設課長 お答えします。
以上です。
〇大屋政善委員 そこはたしかこの写真から見ますと、前に工事がされているような感じがしますが、今残っている矢板ですか。あれが昭和60年、何年の工事ですかね。たしかそこにあったと思うんですが、そのときの工事のミスでこれが残ったということになろうかと思うんですが、それについてちょっと。
〇新垣工建設課長 昭和61年度に、企業局の導水管工事にて、どうしても残さざるを得なかった鋼矢板が残っていたということです。
以上です。
〇大屋政善委員 そうであれば、その工事に入る前に、やはり設計入る前に、そういった調査がされていると思うんですけど、そのことについては。
〇新垣工建設課長 当該工事の設計業務については、外注をしておりました。企業局のほうから受注しましたコンサル担当のほうには、この導水管の図面も提供はしていたんですけれども、受注者のほうが、その残置しました鋼矢板を見落としまして、工事の設計図書に反映させることができなかったということであります。
〇大屋政善委員 これが大きなミスになっているわけですよね、その原因の。業者にも、やはり何らかの責任を負わされていますか。
〇新垣工建設課長 設計業務を受注した設計コンサルタントは、当初設計時点で地中の支障物の有無の確認を怠ったのは、重大な瑕疵に相当するということで、認めているところであります。
このため、コンサルタントに対しまして、令和5年12月18日に文書で、設計内容の修補、それから損害賠償請求を行っているところです。
以上です。
〇大屋政善委員 今損害賠償、請求をやっているということで理解してよろしいわけですね。
〇新垣工建設課長 そのとおりです。
損害賠償の金額につきましては、補修内容を踏まえて、決定することとしております。
それからコンサルタントは、残置した鋼矢板を見落としたことについては、瑕疵を認めているところでありますが、推進機の水没に対する責任はないとの主張をしているところであります。
このため、今回の事故について、残置鋼矢板を見落とした設計コンサルタントの過失がどの程度になるか、慎重に判断する必要があると考えております。
今後、弁護士への法律相談等を踏まえ、検討していきたいと考えております。
以上です。
〇仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 それで今、コンサル、そして請負業者、企業局の責任があると思います。この3者の責任があると思うんですけども。皆さんどのようにこの工事に関してお考えがあるのか、お伺いいたします。
〇新垣工建設課長 現在工事の受注者と企業局との間で、建設工事紛争審査会に諮りまして、紛争審査会のほうからは、損害額、これは推進機の損害に対する金額なんですけども、それを折半するようにとの和解案が出ているところであります。設計コンサルタントとの間ですね、企業局と設計コンサルタントとの間については、今後設計見直しの結果が出ましてから、慎重に検討していきたいと考えております。
〇新垣光栄委員 そうですね。そういった工事での事故が起こると、どうしてもお互いに損だと思っています。先ほど私が質問したので、技術者のこういった技術資格の緩和がありますよね。そうすると、どうしてもこれから先、建築技術者が少なくなると、そういった見落としが多々起きてくると思います。そういった意味で、先ほども皆さんに、技術者が育たないと、こういったのがどんどんどんどん広がっていくんで、そういった緩和はいいんですけども、技術者を育てるのが、今後こういった事故を防ぐために重要だと思いますので、その要で、やはり自分たちの企業局の中にしっかりこういう技術者を育てていくという意識が今後重要だと思っています。
そうしないと、こういった設計図書が、今見落としがあったと言っても、この成果物として設計図書を皆さんに届けると、皆さんもチェックする責務があるんですよ。
そういった意味で、しっかり技術者を、今後そういった事故が起こらないように、企業局内で、もうこれは経費をどれだけ使ってもいいと思うんですね、技術者の育成というのは、しっかりやっていただきたいと思っています。その辺の考えはどうでしょうか。
〇新垣工建設課長 設計業務委託における受注者と、それから我々発注者との役割分担なんですけれども、発注者のほうには、照査技術者という役割を担う技術者がおりまして、この方が設計をした成果のチェックをすることになっています。
企業局の職員につきましては、その照査技術者がどのようにチェックしたか。あらかじめ定められた項目を確実に適切にチェックしたかというのを確認することになっているところであります。
今回の案件における設計業務委託では、受注したコンサルタントが照査した結果の報告をなされています。企業局職員はそれを確実に確認はしてはいるんですけれども。
業務委託の照査結果報告書では、地下埋設物について確認を行ったと記載をされておりました。受注者の行う照査は地下埋設物は設計図面に記載されているか。立て坑の位置は適切か。管路の布設位置は適切かなど、多くの項目があり、発注者は必要項目の照査が行われているかを確認をしております。
今後、本業務委託の照査結果報告では、地下埋設物について確認を行ったと記載をされていたところであります。
以上です。
〇志喜屋順治総務課長 人材育成に関する御提案がございました。企業局におきましては、研修規程を設けておりまして、事業運営に必要な資格等につきましては、専門知識を習得するための研修を実施しているところでございます。さらに、オン・ザ・ジョブ・トレーニングですとか、ジョブ・ローテーションとか、そういった必要な人事異動とかさせながら知識を習得するように配慮してきているところでございます。
〇新垣光栄委員 最後に局長、今技術者の大切さを、私は訴えたかったんですけども、そういった意味でも大変厳しい経営運営ではあるんですけども。技術者を増やしていただいて、職員を増やしていただいて、もう余裕を持って業務ができるようにすることが大切だと思っていますんで、その辺を最後にお伺いして終わりたいと思います。
〇宮城力企業局長 人材の確保というのは、企業局に限らず、知事部局もそうですし、市町村もそうですし、民間企業もそうですし、ありとあらゆるところで、人手というのが課題になっているところです。
企業局は何といっても安心・安全な水を県民の皆様に届けるという重大な責務を負っておりますので、役割を担っておりますので、これを引き続き恒久的に担えるように、しっかりと体制を整えて当たりたいと思っております。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 まずこの工事の残置物の対応なんですけれども、残置物の発注者、以前にこの残置物を残したということですけども、その当時の発注者はどこですか。
〇新垣工建設課長 企業局になります。
〇下地康教委員 例えばですよ。この工事が完了した後に、残置物が残っているというような表記、それはその工事が完了した後に、どういう管理がされているのか。その辺りはどうなんですか。
〇新垣工建設課長 当該工事の完成図書に残置物があるということは表記されています。
〇下地康教委員 そうであれば、この設計を委託した業者というのは、まず水道局に、この近辺の工事に対する残置物があるのか、どういう工事がされていたのか。それをしっかりと企業局の職員とチェックをする必要があると思うんですけれども、企業局の職員はそのチェックの状況はどうだったんですかね。
〇新垣工建設課長 企業局のほうからは、業務を受託したコンサルタントに、当該残置物を残した工事の完成図書を提供をしていたところです。
〇下地康教委員 要は、以前に発注した工事の工事完了書を、企業局は受け取っているわけですから、その内容を十分把握しているというふうになるわけですよね。そうであるならば、ただ設計図書を委託業者に渡したということだけではなくて、それを確認をする必要があったんじゃないですかね。どうですかね。
〇新垣工建設課長 設計業務の設計照査に係る発注者と、それから受注者の役割分担についてなんですけれども、先ほどもちょっと御説明させていただきましたが、受注者における照査管理者というのがございまして、その技術者については、受託した案件の成果品について、詳細にチェックをする役割を担っております。
それから、企業局側の発注者ですね。発注者においては、照査技術者が、あらかじめ定められた項目を確実にチェックしたかどうかを確認をすることになっております。
以上です。
〇下地康教委員 この調査項目の中に、そういう過去において、そういう埋設物があるのかどうか。それをチェックするという項目はないのですか。
〇新垣工建設課長 受注者が行う照査項目については、障害物の調査という項目がありまして、そこは確認することになっております。
受注者の行う照査は、地下埋設切物は設計図面に記載されているか、立て坑の位置は適切か、管路の布設位置は適切かなど、数多くの項目があり、発注者は必要項目の照査が行われているかを確認をしているところです。
本業務委託の調査結果報告では、地下埋設物については確認を行ったと記載されておりました。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から、執行部に対して、質疑の趣旨について補足説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
新垣工建設課長。
〇新垣工建設課長 企業局が設計業務を外注する際に、設計業務委託調査要領というのがありまして、その中の照査の項目の一つに、障害物の調査というものが明記をされているところです。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から質疑の内容について再度説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
新垣工建設課長。
〇新垣工建設課長 障害物の調査については、企業局から提供をいたします設計業務委託照査要領の中に記載されていまして、それを受けた受注者、コンサルタントにつきましては、これを各自で細部まで、今回の工事では、特にこのようなことが必要であろうという照査計画書というのを受注者のほうで作成します。その中に、地下埋設物構造物が記載されているかであるとか、先ほど申しました立て坑の位置が適切かとか、そういった計画をコンサルタントのほうで立てるということになっております。
それから、今後についてなんですけども、こういった鋼矢板に接触する事故というのは、全国的にも多く発生はしているようです。
今後、企業局としましても、こういった鋼矢板がある可能性もありますので、特に注意をして、確実に設計図書に反映できるよう取り組みたいと考えているところです。
〇下地康教委員 この議論は難しいところがあると思うんですけども、ただ過去における工事において、埋設物があるよというものはもう、皆さん方は既に記録しているわけですから、それをしっかりと、新たに発注する工事に関しては、このエリアに対してはこういう工事が過去に置いてあった、残置物があるというものがちゃんと調べれば分かるわけですから、それを確認する必要があるというふうに私は思いますよ。
これからが、こういった、要するに部内の技術者が、それをしっかりと確認をする、そういったことをやっていかなければならないというふうに思います。
それともう一つは、この残置物というのは今回のように見落とす場合があります。その場合において、どういうふうな対処をするのかということを、発注をする前に、これはその対処策というのを業者が提案すべきだというふうに思いますよ。だけどその提案することをですよ、皆さん方がしっかりと指導する。こういうふうになった場合はどういったことをやりますよと。つまり、その確認をする、過去においての工事においての残置物があったのかどうか。その残置物があるとすれば、じゃそれを抜いて、この推進機を抜いて、どういうふうにして対処するというような計画まで出させると。これ実際そういう計画を出させたんですか。どうですか。
〇新垣工建設課長 コンサルタントのほうには、接触した後、推進機が鋼矢板に接触した後なんですけれども、その残置物を取り除くことを含めた設計見直しをお願いをしているところです。
〇下地康教委員 いや、これ設計じゃないんですよ。私が言っているのは工事なんですよ。要するに、受注をした工事業者が、もし残置物にかかった場合は、どういった対処するというような、そのリスク管理、それは提案はされていたんですか。
〇新垣工建設課長 工事の受注者のほうからはそういった提案はありませんでした。こういった残置物に接触した場合、対処方法として、そんなに数多くあるわけではなくて、路面から立て坑を掘りまして除去をするであるとか、逆に反対側からトンネルを掘りまして、迎え掘りといいますけども、それで障害物を除去するとかいうような方法ぐらいしかありません。今回の工事の中では、あらかじめ工事の受注者から提案等はありませんでした。
〇石新実企業技監 補足をいたしますけれども、工事業者は接触することを想定はしていなかったんですけども、実際に接触して停止した後、直ちに設計コンサルタントに指示をしまして、それの対処方法というのを検討していたところです。この矢板だけを引き抜くための立て坑を掘って、工事が継続できるんじゃないかという検討をしているさなか、排水ポンプが停止してしまって、推進機が水没して使えなくなってしまったというような状況でございます。
ただ、現在、道路の占用状況というのは大分、複雑、煩雑になってしまっていて、従来開削でできていたところが、もう障害物が多くあるもんですから推進しなければならないという状況になっているんですけども、今後、今回の工事のように推進した管のさらに下を推進するというような工事というのも今後は多くなろうかと思っています。
今回このような事故を起こしましたので、推進管の下を推進する際には、このような残置物が残っている可能性があるということを念頭に、設計図書の審査等をやっていきたいと思います。
また、企業局の工事において、こういったことが残らないように、残置物が残らないような工法というのも取っていきたいと。多少コストは上がりますけれども、ほかの工事の邪魔になるような残置物を残さないような工法というのも、取り組んでいるところです。
〇下地康教委員 僕が申し上げたいのは、要するに埋設というのは見えないわけですから、基本的に。その推進がスムーズにいくかどうかということをしっかりと検討するべきであって、この推進を妨げるもの、障害物となるものをしっかりとチェックをする。またその障害物にかかったときに、どういう対策、リスク管理をするかという提案までするのが、僕は常識だと思いますよ。だからそういう提案をするからこそ、そういった損害賠償とか、そういった事故を防ぐと、こういう話になるわけですからですね。これは皆さん方の過去の工事の資料、それとどこにリスクが潜んでいるのか、また工事においても、委託においてもそう、工事においてもそう、それをリスク管理をしっかりやっていただきたいというふうに思って、質疑を終わります。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 2つぐらい聞かせてください。
発注するときに、このコンサルタントに設計を依頼したときに、こういったことがあるというのは、企業局のほうで分かっていたということですよね。このコンサルタントが図面の中に記載していれば、工事請負した人たちもこれは分かると思うんですよ。それはどういうふうになっていたのか。工事請負をした人たちがこれを見逃したのか。それと、このコンサルタントが図面の中にこれ書いていなかったのか、これについて。
〇新垣工建設課長 お答えします。
残置鋼矢板が記載された企業局所有の嘉手納井戸群、導水管布設工事の完成図面、昭和61年度でありますけども。設計コンサルタントに提供し、井戸運動水管を避ける設計を行っておりますが、設計担当者が仮設物である残置鋼矢板の存在に気づかず、見落としてしまい、照査担当者も完成図面の照査が不十分であったため、残置鋼矢板の存在が、工事の設計図面に反映されなかったということであります。
〇喜屋武力委員 だから、先ほど先輩が聞いているのは、そういった、もう投げたんだから向こうにだけ任せて、企業局のほうでは、この図面を正確にして、抜けていたのか抜けてないのか、これ正確にしなかったのかというのが問題なんですよ。削ったほうがこういったものがもし高圧線でもあれば、これ抜けていたら大変なことですよ。そういったことはやらなかったのかということですよ。
〇新垣工建設課長 本業務委託の照査結果報告書は、地下埋設物については確認を行ったと記載されていました。受注者が行う照査は、地下埋設物は設計図面に記載されているか、立て坑の位置は適切か、管路の布設位置は適切かなど、数多くの項目があり、発注者は必要項目の照査が行われているかを確認をしているところであります。本業務委託の照査結果報告書では、地下埋設物については確認を行ったと記載をされておりました。
以上です。
〇喜屋武力委員 確認を行っていながら、そういったものにぶつかったというのは、意味がちょっと分からないんですよ。
〇新垣工建設課長 先ほどの答弁を少し補足させていただきます。
照査担当者というのは、企業局側じゃなくてコンサルタントの技術者であります。コンサルタントの照査担当技術者が、確認をするのを見落としてしまったということでございます。
〇喜屋武力委員 機械につけるこの切り取っていく刃ですね、多分普通の刃でやられていると思うんですよ。鋼矢板があるといったらその鉄を切る、刃もつけられる機械もあると思うんですよ。それをつければ、スムーズに進めたと思うんですけどね。だから、そういった鋼矢板があるというのは、請け負っていた業者がこれ知らないでそのままやって止めてしまって、水没させて、この機械が破損したもんですから、この機械代を見てくれということですよね、これ。だから、そういったところで、やはりそういった工事を行うときには見えないところはやってくれ、保険の適用性も出てくると思うんですが、今後こういった保険の適用性をどういうふうに考えているのか。
〇新垣工建設課長 工事保険につきましては、今回の案件の工事でもかけておりまして、受注者が保険金を、約1500万なんですけれども、受け取っております。
〇喜屋武力委員 この機械が壊れた場合に、1500万では済まないわけでしょ。それ以上のものが出ているわけよな。だから、保険の程度にも、ランクがあると思うんですよ。そういったものに関して、どれぐらいまでかけなさいよという指示はできないんですか。
〇新垣工建設課長 通常工事を発注する際には、幾らまでの保険を掛けなさいというような指示はしておりませんで、受注者の判断に今のところ任せているところでございます。
今後、このようなこともありますので、情報収集等して改善できる部分があれば、改善していきたいと考えております。
〇喜屋武力委員 こういったことは、もうこれからも起こり得ることだと思いますんで、やはり県内あちこちに残っている、この壊れたとか、いろいろな、ちょっと残っているというのが分かっているんだったら、やはりこういった近くを工事するということによっては、そういった障害が出てくると思いますんで、検討なさって、もうこれを少し金額は上がるかもしれないんですけど、そうやったものを考えて活用していただきたいなというのが、私の考えです。
終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 頂いた資料の中に、今回のこの倉敷ダム北谷浄水場導水管布設工事。令和5年2月28日、当初の工期内でこの当該区間を除いて工事完了とありますけど、このいわゆる当該区間の現状ですね。それから、今後の見通しについて教えてください。
〇新垣工建設課長 当初、この工事につきましては、令和4年度完成を予定をしておりましたが、推進機水没事故発生に伴い、設計見直し、支障となる各線や埋設物の移設が必要なことから、工事の完了が令和10年度となる見込みです。現在の状況なんですけれども、推進を行うために築造しました立て坑については、埋め戻しをしております。交通の安全性等も考え、埋め戻しをしているところであります。
〇糸数昌洋委員 令和10年度ということで、丸々あと3年かかるということですけども、この地域というか、市周辺住民への影響というのはございますか。
〇新垣工建設課長 現在立て坑を埋め戻しをしまして、地域の住民の方には、影響がない形となっております。
〇糸数昌洋委員 ちょっと教えてほしいんですけども、先ほどの説明の中で、この鋼矢板ですか、鋼矢板の要するに、残さざるを得なかったという言い方でしたけど、必要があってそのまま残置したと。これ理由は何ですか。
〇新垣工建設課長 先ほど残さざるを得なかったということなんですけども、この鋼矢板が敷設した管の真下に埋設されているもんですから、これを引き抜くとなると、経済的にも大きな費用もかかるもんですから、道路管理者とも調整しまして、残置することとしております。
〇糸数昌洋委員 1点教えてください。こういう鋼矢板、残置物を残すという、あえて必要性があって残すという事例は、よくあることなんでしょうか。
〇新垣工建設課長 こういった残置物について、鋼矢板等ですね、撤去するのに経済的に大きな負担がある場合には、道路管理者等と協議をしまして、認めていただいた場合には残置している事例もあります。
〇糸数昌洋委員 あと一、二点教えてくださいね。
この残置物に接触して推進機が停止したということですけど、その時点では、推進機そのものは特に故障はしていないと。例えば破損が生じたとかということはないということでいいんですか。
〇新垣工建設課長 接触した時点では、我々としては故障はなく、その残置物を取り除いたら推進再開できるものと考えておりました。
〇糸数昌洋委員 じゃ、推進機が残置物に接触して停止したことと、それからしばらくして発電機が故障するわけですね。その発電機の故障との因果関係というのは、あるんですか。
〇新垣工建設課長 推進機が鋼矢板に接触したことと、それから発電機が停止したことの因果関係はありません。
〇糸数昌洋委員 今回、訴訟の損害賠償額が決定して、和解に至ってということなんですけど、これが通れば、その後の工事の開始というのは、すぐ行われるという理解でよろしいんでしょうか。
〇新垣工建設課長 今後の工事につきましては、今設計の見直しを行っておりますので、設計の見直しが完了しましたら、立て坑を掘りまして、現在地中にある推進機を取り出すこともあるんですけども、その立て坑を掘るためには、支障となる地下に埋設されている下水道管の移設とか、そういった部分もありますので、工事の完了が当初令和4年度予定したものが、令和10年度になる見込みとなっております。
〇糸数昌洋委員 最後1点だけね、ちょっと大がかりな工事に、逆になるわけですけれども、費用としてはどのぐらいを見込んでいるんでしょうか。
〇新垣工建設課長 事故に伴い、追加で必要となる費用については、立て坑3か所の築造及び推進機の撤去にかかる費用、立て坑の築造に支障となる架空線等の移設に関わる費用。それから、推進機水没による工事の一部一時中止に応じた費用があり、概算で3億程度になると見込んでおります。
〇糸数昌洋委員 こういう事故が起きたことによって、新たな、またこれだけの税金を投入せざるを得ないという状況を考えたと、先ほど下地委員からもありましたけども、答弁も既にありましたけども、やはり徹底したこの辺の確認を、今後やはり受注者、発注者ともにしっかり受注者と皆さん方としっかり行うということは、再度徹底をぜひお願いしたいなと思います。
終わります。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 あと少しだけ御説明願いたいんですが。
具体的にこの受注者、発注者――今損害額約3億円までやるということなんですが、今受注者が支払う金額、皆さんが払う金額というのはどんなふうになっていますか。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から資料に記載があるとの指摘があり、執行部から保険金を除した額を企業局と受注者で折半する、額は両者とともに3512万5000円になるとの補足説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 もう少しなんですけど。
やはりどんなですか。今みたいにこういった地下の工事をする中で、今の皆さんの説明からすると、やはりまた今後もそういった工事をする中で、そうした埋設物、残置物があるんじゃないかというふうに、御説明なんですけど。
この工事の在り方について、見直しというのは、どのような点を見直しをしていきますか。今後そういうことが起こらないように、具体的にそういった案とかはありますか。
〇新垣工建設課長 管路設計において、改善すべき点としまして、公道に布設する水道管の設計については、他事業者の埋設物が増加している傾向にありまして、設計時における支障となる当該埋設物の見落としが、工事施工に際し大きなトラブルとなることから、発注者側でも失敗事例の蓄積を図るなど、チェック体制を強化していきたいと考えております。
〇又吉清義委員 だからその中で今、この推進機の金額も半端な金額じゃないんですけど。やはり皆さんとして万全を期して発電機代、こういうのも大丈夫だろうとやっているんですが、実際水没して、機械が駄目になったと。やはりそういう点だったら、今後例えばその見積書の中に、そういった壁にぶつかった場合で早急に手当てができないとなった場合には、やはりこのような高価なものですから、一旦はまたこう、上に上げるというんですか。そういった配慮もする中で、また別組で予算を組む中でやることによって、私は落ち着いて工事ができるんじゃないのかなと。
最終的にどっちが安く当たるのかなと思いますけど。やはりそういったのは試算をして今後やっていかないと、壁にぶつかった場合にやはり大変なことになるなということがあるもんですから、そういったのも今後の設計工事工程の中で、見直し等も検討するべきじゃないかなと思うんですけどね。
〇新垣工建設課長 推進機が鋼矢板に接触した際に、この推進機を、坑口のほうに引き出すということでありますけども、引き出すことも検討はしたんですけれども、引き出すためには大きな力も必要ということで、そうすると推進機とか管などに損傷を与えるおそれもあることから、引き出しについてはちょっと断念をしたところであります。
〇又吉清義委員 ですから、その辺も本当にどっちがいいのかですね。やはり内容によっては、検討の価値もないのかなと。なぜかというと皆さん、令和4年度にそういったふうにぶつかってしまって、もう約3年間工事はストップするわけですよね。ストップすることを考えた場合に被害がかなり大きいなと思うもんですから、そういうのも検討して、今後だからこういったことが起きないということであればいいんですが、起きる可能性がまだあるよとなった場合には、例外的な問題ですから、そうすることによって、例えば金がかかる。例えばこれが、引き出しておく場合に、例えば五、六千万で止まったとしますよ。差引き皆さん黒字になるわけ。お互い。工期もさらに進むわけですよ、こんなに止まるわけはないですよ。やはりそういうのもコンサルタントであり皆さんであり、お互い再度この場合どうするかと、私は対策を練ってやっておかないと、また同じようなことが起こりませんかということで聞いているわけですよ。だから、そういうのも検討して、どうやれるかというのは、やはりさらに検討するべきだということを、提案したいんですよ。
〇新垣工建設課長 こういった鋼矢板に推進機が接触する事故は全国的にも発生しているようでありますので、全国の情報も収集しながら、こういった接触が発生したときの、速やかな対応をできるように、調査研究を進めたいと思っております。
〇又吉清義委員 こういう工期が遅れることによって、要するにこのヤンバルからの水が北谷浄水道に行って、お互い県民としては、PFOS、PFOAがほとんどないような状態の飲み水が、この渇水対策事業で、ただ雨が少ないときとか、こういったときには、やはりそれを飲まざるを得ないと、そういう結果にもなるもんですから、今後ですから、これが工期も延びて令和9年でしたか、10年でしたっけね。本当に工期が延びること自体、我々県民も、ただ工事側だけが受注者、発注者の皆さんだけが損害を被るだけじゃなくて、やはり取水をしている、飲料水として使っている県民も、やはりそこまで被害を受けてしまっているということですよ。ですから総合的に考えて、ぜひその辺もどうあるかというのはやはり考えて、私は進めるべきだということと、もう一つ、3年間も工事がストップする中で、やはりなぜこのように長らく止まらないといけないかです。それについてちょっと、なぜこんなに3年間もかかるかです。
〇宮城力企業局長 まず1点目。県民にも余分な負担を強いているのではないか。水の供給について、大きな影響があるという御指摘ですけれども、この管は、実はもう既にこの導水管はもっと海側に布設されていて、今、北谷浄水場に供給しているところです。
で、これを陸側に寄せて耐震性を高めようと、施設の強靱化を図ろうということで、この事業展開しているところで、その取組が3年も止まっているもんですから、今回の紛争審査会の調停案を受け入れて、速やかにこの事業を進展させていこうということとしております。
あと2点目、3年もかかったというところですが、どのような手法が可能かどうかというのを、受注者側、それから設計コンサルタントのほうとも協議して、どういうふうにできるのかというのをずっと模索していたというところ。あと、水没してしまった後に、誰が負担するのかという問題が生じて、これ、暫定的に合意をして、取りあえずリース会社に支払う。その後令和5年の5月に、紛争審査会に上げたわけですが、昨年の12月までの間、1年半の間に8回審議していただきました。お互いの主張それぞれありますので、それを取りまとめるのにも、また1年半かかって、それからまた議案として整理するということで、今回2月議会に提案した次第でございます。
公平・中立な視点で、誰がどのように負担すべきかという点で、紛争調査会に諮ったところでございますので、やはり一定の期間を要したというところが実情でございます。
〇又吉清義委員 ですから、その中で審査会にかけたほうがいいやつは、1年後なもんですから。もうだからこういった事故が発生した時点で、ある程度の、例えば話合いする中で、やはり結論とは、物すごい時間がかかると。最終的にじゃどこの結論を皆さん採用したかというと、公平公正で、審査会の意見なんですよ。だから起きた時点で、その審査会に早くかけるべきじゃないのかなと。1年後にかけるんじゃなくて、どうあるかと。そうすれば皆さん返事は1年早くなるということですよ。逆に。と私は思いますよ。どうですか。これは皆さんしか分かりませんけど。
〇宮城力企業局長 先ほど申し上げましたように、すぐこの費用負担の話をするというよりも、どのようにして、この現状を打開できるかという視点がまず我々にも受注者にもあって、どのような工法が可能かどうか、どのような作業が必要かというような話をしているときに水没してしまったという、いろいろな経緯があって、紛争審査会に諮るのも1年かかったというところが実情でございます。
〇又吉清義委員 ですから、そういった工法も含めて同時並行で進めることは厳しいのかなということなんですよ。同時並行で進めてしまえば、非常に能率的に効率的に進みませんかということです。これが改善できるようでしたら、そのほうがまだいいのかなという個人的な私の考えです。
〇宮城力企業局長 今回、紛争審査会にこちらのほうから申し立てたのは2点あります。まずこの暫定合意書で合意して4000万程度支払ったんですが、これは企業局ではなくて受注者が負担すべきじゃないかというのが1点。もう1点が、この水没した推進機は、どこに帰属すべきか。受注者が所有すべきもので、彼らに帰属するというこの2点を紛争審査会に諮ったところです。
で、その帰属がはっきりしない、つまり紛争審査会の結論が出るまでは、この推進機は触れない。従いまして、この損害賠償の額の決定をして、この紛争が処理した後じゃないと工事の再開ができないというところもありますので、今我々としては一刻も早く、この問題を片づけて、導水管の事業の再開、これを早く行いたいということもあって、今回調停案を受け入れたというところでございます。
〇又吉清義委員 いろんな角度からスピーディーにできるほうが、また、皆さん行革であり、そういうのができるのであれば、私は進めていくものかなあという考えがあるもんですから。
以上です。ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
〇比嘉瑞己委員 1件だけ。再発防止の観点から、全国でもこの埋蔵物の事故があるということでした。今後もあり得る話かもしれません。
それでこの地下埋蔵物がある場合の対応なんですけれども、その公募要件の中で、何らかの規定を設けていくということが必要ではないでしょうか。
〇新垣工建設課長 現在公募要件の中で、残置埋設物などについて、要件を設定しておりませんが、全国の公募要件の事例等も収集しまして、改善すべき点があれば、改善していきたいと考えております。
〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第38号議案に対する質疑を終結いたします。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、説明員の入替え)
午前11時54分休憩
午後1時30分再開
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
環境部関係の陳情令和6年第72号の4外17件を議題といたします。
ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
多良間一弘環境部長。
〇多良間一弘環境部長 本日もよろしくお願いいたします。
これより、環境部所管の陳情につきまして、資料1土木環境委員会陳情説明資料により、御説明いたします。
お手元に表示されている画面の2ページから4ページを御覧ください。
環境部所管の陳情は、継続17件、新規1件、計18件となっております。
継続の陳情17件につきましては、前定例会の処理方針から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
次に、新規の陳情1件につきまして、処理方針を説明いたします。
表示画面の47ページを御覧ください。
陳情第15号海岸漂着物対策のさらなる推進を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
当該処理方針につきまして、陳情令和6年第72号の4の記の1(3)及び陳情令和6年第136号の4の記の1に同じとしております。
また、当該処理方針につきましては、土木建築部と共管となっていることから、土木建築部から説明いたします。
〇名嘉真宜人海岸防災課班長 当該処理方針につきましては、陳情令和6年第72号の4の記の1(2)に同じとしております。
以上です。
〇多良間一弘環境部長 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 環境部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 部長と委員長、もし今日できたらと思って。実は環境部なもんですから、皆さんしか分からないけど、分かる範囲でいいんですが、何かと言いますと、ちょうど今週の月曜日でしたかね、セグロウリミバエに対する取組方で何があったかというと、これから沖縄県でウリ科に関するナーベラー、ゴーヤー、キュウリ、全て農家で作らせないとなっていたんですが、こうなったら沖縄、食糧危機に……。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長からセグロウリミバエの件は、農林水産部の所管であるとの指摘があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 沖縄市の下水道のものがありましたよね。何ページでしたかね。40ページでしたか。陳情令和6年第192号ですね。悪臭汚水垂れ流しに係る中部保健所の対応に関する陳情ということで。その中で、処理方針で皆さん、最後に、保健所においては陳情者に対し状況を確認しながら、まずは対話により説明してと伝えているところということで前回もありましたけど、その後どのように進捗状況がありましたかね。
〇與那嶺正人環境整備課長 保健所に確認しているところでは、特に陳情者から直接アクションがあったとかそういうのは伺っていないんですけれども、我々としましては、この問題の解決に向けて、まずは、既存のこの浄化槽を廃止できないかということで、行政の職権でみなし廃止ということができるかどうか等も含めて、弁護士に相談を行ったところであります。
弁護士としては、行政の職権でみなし廃止するというのはなかなか困難でありますので、この管理組合の方でまだ御存命の方を、皆さんかなり高齢ではあるんですけども、御存命の方を探して、その方々に廃止届を出させるというところで動いたほうがいいんじゃないかという相談がありましたので、それについて名簿から探すことができるかということで、沖縄市と調整を進めているところとなっております。
以上です。
〇又吉清義委員 どうですか。皆さんとしてもこの沖縄市のほうから、そこ多分、下水道の管が来てなかったかと思うんですが、そういうのも、管自体は来ているんでしょうか。そういうのも確認してありますか。
〇與那嶺正人環境整備課長 お答えします。
基本的には、下水管は張り巡らされておりまして、一部勾配の関係で、接続できない世帯も幾つかあるみたいなんですけど、基本的には下水道に接続可能ですので、沖縄市のほうが中心となりまして、現在この汚水管を使っている方に、下水道に接続するように促しているというところになっております。
〇又吉清義委員 ぜひ、何回も言うようですけど、やはり我々の汚水管、これを下水道につなぐことによって非常に環境がよくなりますよと。それはまた環境部からもただ接続しなさいと言うだけじゃなくて、環境上もこんなによくなりますよというのを、やはりPRも兼ねながら理解を得るように努めてもらいたいなと。やはりつなぐ側からしたらお金が出るからというのは、気持ちも分かります。例えば宜野湾市においては補助金が出ております。そういうのも参考にしながら、やはり将来そういった環境を残すためにも大事なことですよと。ぜひPRをする中で一緒にやっていっていただきたいなと。多分地権者も大変だし、私が宜野湾で起きたことは何かというと、川そのもの井戸そのものが使えなくなったと、もう大腸菌が出てしまったから、簡単には収まらないんですよ。そういったのもありますから、ぜひその辺も、皆さんで汗かいていただけませんかということをぜひお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
〇與那嶺正人環境整備課長 おっしゃられたとおり、問題の解決に向けて、県庁内で言えば、中部保健所と下水道課と我々環境整備課と一緒になって取り組んでいますし、沖縄市とも密に連携しながら、補助金なども活用しながら、この問題に取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 PFOSの関係で、24ページ。陳情令和6年第166号普天間飛行場内の環境調査に関する米軍への基地内立入申請を求める陳情ですが、そもそもちょっとお伺いしたいんですけど、この立入調査はどこが拒否しているんでしょうか。米軍ですか。日本政府ですか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 お答えします。
申請のほうは、米軍の司令官のほうに出したんですけども、その後返事がないという状況です。
〇比嘉瑞己委員 何らかの理由を示していますか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 理由等もまだ示されておりません。申請は出しているけど、何も返事がないという状況です。
〇比嘉瑞己委員 申請はいつでしょうか。何度も出しているのか。経緯を教えてください。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 申請のほうは、平成31年2月に行っておりまして、その後返事がないという状況です。
〇比嘉瑞己委員 平成31年以降は、沖縄県としては申請はしていないんですか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 すみません。
平成31年に行ったのは、普天間飛行場に対する申請で、このほかに企業局が嘉手納飛行場、保健医療介護部、当時保健医療部でキャンプ・ハンセンのほうに申請を行った事例は別に2件あります。
〇比嘉瑞己委員 環境部として普天間基地の立入調査は、平成31年が最後でいいですか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 そのとおりです。
〇比嘉瑞己委員 ちょっとこの問題は後でまた聞きますが、米軍に申請をしていると。外務省とかには皆さん対応を求めてはいますか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 軍転協とか渉外知事会といったところでの要請にも記載して要請しておりますし、個別に大臣がいらっしゃった際の要請でありますとか、東京のほうに、知事や部長のほうに行って要請するということも行っております。
〇比嘉瑞己委員 部長、これやはり何度も私申請するべきだと思います。理由も述べていないわけですよね。もう7年以上近くたっているわけですから、これだけ陳情も来ていて県民の関心も高いのに、沖縄県として、正式に米軍にもう一度申請をする、そして外務省にも働きかけるということが大切じゃないですか。
〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
まず、立入調査の申請というものに関しましては、同じ中身の一つのものについての事案について申請するということですので、もう一度再度これに関しての、今申請しているものに対して拒否ということも何もないもんですから、もう一度出すというのは行政上ちょっとおかしな話になりますので、今我々はそれに対する反応がないということで、ずっと国に対して立入許可等を認めてくれということで、米軍、国に対して、要請を続けているという形になっております。
これに対して、もし今後仮に拒否という形での反応がもしあれば、再度立入申請の調査を出すということを検討できると思いますし、またあるいは別の事案で、何か異なるものが出てくれば、そういったものを考えられるとは思うんですけども、今PFOSに関する立入調査というものに関しては、状況は変わらない以上は、平成31年出した立入申請に対して、認めてほしいという要請を、引き続き続けていきたいというところでございます。
〇比嘉瑞己委員 ただ反応がないからできないではなくて、反応がないからこそ、あの申入れに対してはどうなったのか、回答を求めるということは少なくともやるべきじゃないですか。
〇多良間一弘環境部長 我々のほうは、国あるいは米軍に対して、この立入調査を認めてくれるよう要請を続けているところですけども、今御指摘の件についても、どういった対応が可能かというのは、検討していきたいと思います。
〇比嘉瑞己委員 陳情者のほうでは、この在日米軍は、水道水の段階では、汚染による影響が低減されていることを理由に、対応は不要だとして、普天間飛行場への立入調査を拒否し、と書いてあります。こういった回答があったんですか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 回答というのは、今までありません。
〇比嘉瑞己委員 ちょっと陳情者のこの意図、どこが情報源か分からないんですけれども、仮にこういった主張、もし米側がやっているとして、水道水での汚染は確認されていないのでしょうか。
〇國吉真也配水管理課危機管理室長 普天間基地等においては、企業局の水道水が給水されていると承知しておりますけれども、企業局のほうでは、PFOS等の上水の濃度は、今年度は最大で6ナノグラムパーリットルとなっておりまして、暫定目標値以内で送水できていると承知しております。
〇比嘉瑞己委員 一方で地域住民は、不安を抱えているわけです。この飲み水だけでなく、地下水が海に流れて魚が汚染されていたり、あるいは湧き水を利用、農業用水として利用していて、農作物にも汚染されているのではないのか、こういった懸念があるわけですが、環境部としての見解はどうですか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 環境部としましては、水質や土壌の調査のほうを行っているところですが、そのあと、それがどういうふうな影響になっているかというのは、全国的に注目されているかとは思います。
今、環境省のほうでも、化学物質の調査という中で、魚などについての分析を行っている調査がありまして、その調査としての結果は、使用等が禁止されてから、だんだん数値としては下がっているというようなデータが出ているということは承知しております。
〇比嘉瑞己委員 それでも、どれだけ含まれているのかとか、やはり調査が必要だと思います。今回私は処理概要方針が変更なかったのが少し残念です。県が外部のほうに、調査検証委員会に依頼をして、この回答が出て、普天間基地のその蓋然性がさらに高まった、こういった厳しい指摘があるわけですよね。その検証委員会の報告が、何らかのこれが反映されているものだと思ったんですけれども、皆さんはこのPFOS問題に対して、この陳情に対して、報告書の中身を検証しましたか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 2月4日に、うちの普天間飛行場の汚染源調査の専門家会議のほうの会議の結果としてのブリーフィングを行ったという状況です。
その会議を含めまして、こちら有機フッ素化合物汚染源調査という事業についての報告書、受託した事業者からの報告書は、今回3月末に上がってくるところになりますし、そういったものの公表とか、それを踏まえてどうということについては、すみません、今後ということで、検討していくことになります。
〇比嘉瑞己委員 ぜひ次の陳情審査にはしっかりと反映させていただきたいと思います。
すみません、もう一度立入調査の件について戻りますが、陳情者が求めているように、この立入調査について、環境補足協定第4条に基づく調査を求めていたら、皆さんの処理方針では1973年の日米合同委員会の合意で申請をしたと。これ立入調査の根拠協定というのはどちらになるんですか。
皆さんが言うようにこれは第4条ではなくて、1973年の合意が主であるという認識なんでしょうか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 まず、先ほど言いました平成31年2月に立入申請した際には、1973年の日米合同委員会合意に基づいて申請をしたということになります。
環境補足協定第4条についての立入りということで、令和2年の普天間飛行場の泡消火剤流出事例とか、令和3年のうるま市の貯油施設からのPFOS等の流出の際には、こちらの環境補足協定の環境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合ということを根拠に、申請して立入りをしたという事例はあります。
〇比嘉瑞己委員 それは事故があった場合のときの対応で、今回蓋然性も高くて、実際に周りで数値も出ているわけですよね。どれに基づいて立入調査を申請したらいいのか、外務省とは皆さん意見交換をしていますか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 ここ最近外務省にそういう問合せしたりということはやっておりません。これを申請した際に、そういうことまでちょっと調整したかも、すみません、今現在把握はしておりません。
〇比嘉瑞己委員 部長、やはりこの立入調査を求める県の姿勢が少し弱いと思いますね。この平成31年が最後になっている。皆さんが言うように、この1973年合意だって、これは申請の根拠になるわけで、また地位協定の環境補足協定、政府も地位協定はこの運用を見直したんだって、胸を張っていますから、それでちゃんと立入調査できるんじゃないかと。これ米軍にも求めるし、やはり外務省政府に対しても、どうやったらできるのか、一緒に考えてほしいという積極的な姿勢が求められると思いますが、いかがですか。
〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
米軍基地の普天間飛行場の立入調査につきましては、1973年の地位協定の合意に基づいて、申請を行っているところですけども。先ほど来、繰り返しになりますが、この申請についての反応がないということで、我々ずっと引き続き国、米軍に対して立入調査を認めるよう求めてきているところです。
今般、先ほど御指摘もあったとおり、県のほうで実施しました検討委員会のほうで、さらなる蓋然性が高まったということもありますので、そうした結果も含めながら、示しながら、今後も引き続き改めて、国、米軍に対し、立入調査を認めるよう求めていきたいというふうに考えております。
〇比嘉瑞己委員 部長、ぜひこの調査検証委員会の報告、重要だと思います。積極的な活用をしてほしいと思います。
それで、本会議でも質問いたしましたが、この間、去年沖縄県が招聘した国連の特別報告者、マルコス・A・オレリャーナ博士が、今国連の人権理事会への報告書を書くために、世界中に情報提供を求めています。それで私、公室長にこれ返事を出すべきだというふうに質問をしたら、公室長は環境部と連携して検討したいという答弁でした。締切りが4月1日です。その後の検討状況についてお聞かせください。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 今委員がおっしゃった報告書の案ということで、先ほど来お話出ていますこの専門家会議終了後のブリーフィング資料を基に、今現在案を考えて、公室のほうと調整を行っているというところです。
〇比嘉瑞己委員 博士に提出するという方針でよろしいですか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 すみません。今私のほうから申し上げられるのは今案を考えているというところまでです。
〇比嘉瑞己委員 部長に最後お聞きしたいんですけれども、しっかり報告書も精査して、ぜひ出す方向で頑張っていただきたいと思います。
沖縄からの報告書の中でも、この立入調査が実現できていないんだということをしっかりと書いてもらう。そのことを、やはり博士が人権理事会に報告すれば、何らかの影響がちゃんと出てくると思うんです。やはり国際世論に訴えるためにも、私沖縄は報告書を出すべきだと思いますが、最後に部長の見解をお聞かせください。
〇多良間一弘環境部長 我々のこの検証結果に関する報告書につきましては、先ほど答弁があったとおり、その概要版を作って、今内容等を知事公室のほうと調整しているということですので、出す方向で、4月1日が期限ということもありますので、それに向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。
〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 35ページ、陳情令和6年第182号普天間基地周辺の子どもたちの安心安全な学校環境を求める陳情からなんですが、これ学校のどの地域、範囲、どれぐらいのサンプルを誰がこれ採取したのか。教えてもらえませんか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 場所につきましては、令和4年の12月に沖縄県がやった、環境部のほうがやった調査としましては、普天間第二小学校の南門の近くという場所でサンプリングをしております。
すみません。ちょっと取った土壌の正確なボリュームは、今手元に情報はないんですけども、PFOS、PFOAの数値としましては、PFOSのほうが6.6ナノグラムパーグラム、PFOAのほうが0.7ナノグラムパーグラムという数字で検出されております。
〇喜屋武力委員 ただ1か所ですか、これ。門の近くと言ったら車が通る道路の近くですよね。これ学校の敷地内で何か所か取っての、あれですかね。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 サンプリングした場所、採取した場所は、学校のちょっと微妙なんですけど、学校の敷地ではありますが、駐車場のほうになりまして、グラウンドとかそういう場所ではないということだったと思います。
普天間飛行場はこの普天間第二小学校の1か所と、それ以外で宜野湾市内であと2か所、普天間飛行場周辺で。嘉手納飛行場周辺ということで嘉手納町から1か所と、対象地点ということで取っていますが、ちょっと採取地点のほうは、非公表とさせていただいております。
〇喜屋武力委員 これは飛行場とか基地が集中しているところだけで取って、飛行場とか基地がないところでも、サンプリングしたことがありますか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 令和4年12月に取ったときは、基地に関係ないところで1か所とっております。
〇喜屋武力委員 その内容はどうでしたか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 PFOSとかPFOAの値につきまして、先ほど言いました普天間第二小学校は6.6ナノグラムパーグラムという数字だったところで、基地がないところも、その他の宜野湾の2か所、嘉手納の1か所とも0.4から0.7という数字。PFOAにつきましては、普天間第二小学校が0.7ナノグラムパーグラムというところで、ほかの4地点は0.3から0.5というような数字になっております。
〇喜屋武力委員 ごみ焼却場とか、この近くにありますよね。沖縄県のは何か所か、その近くの土壌も取って検査したことがありますか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 令和5年度と令和6年度に、全県調査ということで、各市町村から1か所ずつ土壌の調査地点を決めて採取した調査をやりましたけども、環境保全課のほうでは一般的な土地というところを対象としましたので、廃棄物処理施設の関連する土地については、調査ポイントは取っておりません。
〇喜屋武力委員 やはり他府県で、全然基地がないところでも、相当PFOSのそういった濃度が上がった検査が出たということを聞いていますんで、これ環境ごみから発生することもあるんじゃないかなと、私は考えられるんですがね。どういうふうに考えていますかね。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 先ほども、ちょっとお話いたしました令和5年度と令和6年もそうやっていますけども、この全県的な土壌の調査ということで各市町村から1か所ずつという場所を選定してやったものについて、PFOSとPFOAについては全市町村から出ております。離島も米軍基地も関係ないところも含めて。こういったことについては、PFOS等が撥水性、撥油性、化学的安定性といった物性があって、これまでに界面活性剤、泡消火薬剤などに幅広い用途で日常生活の中でも広く一般的に使われてきたという、そういう過去の事例がありまして、現在はこのPFOS等は製造や使用が禁止されておりますが、基地周辺以外でも、水質や土壌でも検出されておりまして、汚染源となるものは、そういうこれまでにPFOS等を使用した製品が使われてきて、環境中にあったものだと考えております。
あとは県外の話で言いますと、岡山の吉備中央町というところに関しましては、活性炭に吸着されていたものが、雨ざらしの場所に置かれていたことによって、PFOS等が雨とかで地中に染み込んで、そのあと水源を汚染したというような事例があったというのは情報を確認しているところではあります。
〇喜屋武力委員 だからそのことからは、やはりどういった原因でどこからこういうのが発生しているかというのは、ちゃんと県は細かく調査して、やはり基地から発生しているとか、消火剤から発生しているとか、そういったものを解明しないと、私が調べたところ、中部のごみ焼却場の近く、窒素とかフッ素とかいろいろとそういったものが多く出ているということもあるんですよ。そういったものから考えても、もうちょっと幅広く採取してから、こういったものに関しては、県も検討するべきじゃないかなと考えますけど。今後の対応をお願いします。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 令和5年度、6年度に行ってきました全県調査のほうの今後の対応としまして、今後、土壌でPFOS、PFOAが検出された地点で数か所選びまして、その原因究明のための地歴調査とか地下水の利用状況調査とか、追加の土壌調査とかそういうことをやっていく予定としております。
普天間飛行場周辺の汚染源調査に関しましては、普天間飛行場の地下水の下流側の湧水のモニタリングを継続して、汚染メカニズムのさらなる解明につなげるための調査を行っていくこととしております。
〇喜屋武力委員 ぜひ川とかが流れているところ、やはりその上のところにごみ焼却場とかいろいろと何か工場とかあるところも、やはりこの川の水を調査して、やはり原因が何なのか解明するようお願いしておきたいと思います。
終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。
〇瑞慶覧長風委員 新規の陳情についてちょっと教えていただきたいと思います。
竹富町議会からの陳情第15号海岸漂着物対策に関する陳情ですけれども、今漂着物の処理について、輸送費用に補助が適用されないために町の財政支出も1300万円を超えるものとなっていると。その中で輸送費の補助を対象に適用していただきたいという陳情なんですけれども。これに対して県の処理概要が、処理機材の購入は補助金で可能となっていますというような回答だと思うんですけれども。私ちょっと現地での、現場の声というものは伺っていないもので、詳細が分からないんですけれども。輸送費の補助を求めるということに対しての回答としては、ちょっとあまり丁寧なものではないのかなと思ってしまうんですけれども。この辺りの輸送費補助に関する回答というもの、見解というものをいただけますでしょうか。
〇與那嶺正人環境整備課長 県全体の海岸漂着物対策につきましては、国の地域環境保全対策費補助金を活用しているんですけれども、これにつきましては輸送費も補助の対象となっております。
竹富町におきましては、この補助金を活用して、町が委託事業として海岸漂着物を業者に委託して回収処理する際には、この補助金を活用しているんですけれども、ボランティア清掃で回収されたものを島外処理する際には、町の財政を使っているということを聞いております。
繰り返しになりますけど、国の補助金では島外に輸送する費用も補助の対象としていることから、次年度令和7年度については、ボランティア回収分についても、運搬費を含めて、今要望を出していただいているところになっておりまして、それも含めて措置していきたいというふうに考えております。
〇瑞慶覧長風委員 ということは、この陳情に対しては、県も前向きに対応して処理をしていきたいというような認識で受け止めてもよろしいんでしょうか。今の回答だと。
〇與那嶺正人環境整備課長 竹富町のほうに、このボランティア回収について、国の補助金を活用していなかった理由を確認しましたところ、ボランティア回収分については、各島で船に、ボランティアした方が船に乗せて運搬するんですけども、その際に役場の職員が全部立ち会うわけにはいかずに、その数量の把握ができないということで、清算の手続が、県を通して国に報告する清算手続はちょっと困難なところがあるということで、今まで活用していなかったというふうに聞いておりますので、次年度以降については、そこを県も一緒に改善して活用していただきたいというふうに考えております。
〇瑞慶覧長風委員 前向きに対応されているということで理解しました。
ありがとうございました。
以上です。
〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 ごめんなさい。今の件で、新規ではなくて前から残っております陳情令和6年第72号の4について、6ページです。
竹富町の漂着ごみについて、竹富町のほうでは、その補助金を使って今500余りは入っておりますけれど、この処理方針を見てみますと、一定の要件を満たす場合に、処理機材の購入が可能となっておりますとなっております。一定の要件を竹富町のほうは満たしていないのか、その辺のところを少しお願いいたします。
〇與那嶺正人環境整備課長 海岸漂着物について、回収したものを破砕して処理するだけに使用するのであれば補助の対象になるんですけれども、竹富町の要望としましては、運搬の際に使われて港に取り残されて困っているこのパレットですね、これも一緒に破砕してやりたいということになっていますので、これを両方処理するとなると要件を満たさないということで、これについて相談しているところ、竹富町についてはもう独自の予算でも購入することも含めて今後検討していきたいということを今聞いているところになっております。
以上です。
〇山内末子委員 補助金を使わなくても、独自の竹富町の予算で、破砕処理機材については購入するというような方向性なんですか。
〇與那嶺正人環境整備課長 今伺っているところでは、まだ決定ではないんですけれども、破砕機のメーカーに、実際に現場に行ってその機械を下見したりとか、そういったふうなことは行っているというふうに確認しております。
〇山内末子委員 もう一方のほうの循環型社会形成推進交付金においても、これもまた一定の要件ということですけど、この辺についてはもう少し具体的に説明をお願いいたします。
〇與那嶺正人環境整備課長 この循環型の交付金につきましては、一般廃棄物に限られておりまして、これも同じようにパレットを処理するとなると、パレットが産業廃棄物に該当する可能性がありまして、今回パレットというのが入ってくると、この循環型もなかなか使うのが厳しいという状況になっております。
〇山内末子委員 その次のパレットを産業廃棄物としてという記述、この件についても次の沖縄県産業廃棄物発生抑制・リサイクル等推進事業費補助金の対象外ということで理解してよろしいんでしょうか。
〇與那嶺正人環境整備課長 沖縄県産業廃棄物発生抑制・リサイクル等推進事業費補助金につきましては、民間の業者が破砕機を導入する際に、補助の対象になっておりますので、竹富町が自らではなくて、竹富町内の業者に委託して、その業者が購入したいという意向であれば、補助の対象になるという状況になっております。
〇山内末子委員 先ほど瑞慶覧長風委員のほうからもありましたけれど、私が実際に見てみますと、相当多くの漂着物が入ってくると、先ほどもありました。それを自分たちの予算を使わなければ、処理ができないという状況がもうずっと続いているということを考えますと、いろんな方法で、ぜひそこはしっかりと県のほうも国の補助のメニューであったり、それが県も独自のメニューを竹富町と相当な検証を一緒にやっていただいて――竹富町もすごい今これからコロナも明けて、観光客が多くなってきておりますので、ただ、そことの戦いがすごいんだということを言っております。
ただ、その町民の皆さんたちは、とてもボランティア精神があって、自分たちの海をきれいにしたいということで、ボランティアの皆さんたちが、町民の皆さんたちがしっかりと、その回収も向けて、もうきれいな海浜のということで頑張っていますので、頑張って回収したごみを何とか、そこはしっかりと、国と県に頑張っていただいて、その処理の方法ですね、町だけに任せるのではなくて、自ら出したごみではないですから、これ予算のときにもお話しましたけど、外から入ってきたごみを自らの本当に少ない予算で処理をしなければならないというこの状況は、やはり改善していかなければならないと思っております。
これからどんどん観光が、とてもいい状況になっておりますので、そこの部門からも、ごみ処理の問題はまた大きな問題が出てきますので、それも踏まえて、しっかりとした対策を、改善をお願いしたいと思いますので、部長、その辺について全体的な漂着ごみを踏まえて、お願いいたします。
〇多良間一弘環境部長 海外漂着物につきましては、今御指摘のとおり、海外からのものが大半を占めているというような状況にあります。そうしたものについて、県でありますが、海岸管理者である県という部分でやったり、市町村のほうと協力してやってもらったり、あるいはボランティア団体でやってもらったりしたわけですけども、この補助金の部分が、少しこの用途の、使途の使えるという部分がまだ理解が足りていない部分があるのかなというのもありますので、いろいろそういったのを周知しながら、どういった補助金が使えるかというのも、県としてもいろいろ研究しながら、市町村と関係団体と連携を取りながら、今後も引き続きこの海岸漂着ごみの問題については取り組んでいきたいと思います。
また国に対しても、必要な予算の確保というものは、今後も引き続きまた求めていきたいというふうに思っております。
〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
それでは、5ページの陳情令和6年第72号の4の中の7ページになります。(5)ですね、沖縄県土地利用基本計画に係る国頭村の自然公園地域に関する陳情なんですけども、この陳情の中で、今後の対応をどのように考えているか、お願いいたします。
〇出井航自然保護課長 こちらは処理方針のほうにも書かせていただいておりますけれども、今現在同公園の区域等の見直し作業を進めているところでございます。
その内容について、関係する市町村と協議を進めながら、環境省のほうにも内容を確認しているということで、進捗を今図っているところです。
〇新垣光栄委員 これは3011ヘクタールの面積の拡大ということで考えてよろしいでしょうか。
〇出井航自然保護課長 こちら主に2点、見直しの方向性がありまして、1点目は国頭村に係る部分で、こちらのほうではこちらの陳情にありますとおり、一部その地種区分の見直し、地域の拡大とかということではなくて、もともと普通地域、特別地域であるところをちょっと見直してもらいたいという要望です。
もう1点は今全く区域に入っていない今帰仁村の部分、こちらは区域に含めるということで、今調整を図っているという状況でございます。
〇新垣光栄委員 私は面積の拡大かなと思っていたんですけども、もう少し具体的に説明を願います。
〇出井航自然保護課長 すみません。数字の、ちょっと具体的なところは今手元にすぐ出てこないんですけれども、今先ほど申し上げたとおり、今帰仁村のところは、もともと公園区域に入っていないところを含めるということですので、面積としては拡大ということになります。
国頭は、特段拡大というようなところではなくて、もともと国頭村の区域が県の国定公園として管理していた部分がヤンバルの国立公園化に伴って、ある程度見直しを一緒に図るべきところだったものを、ちょっと遅れてはいるんですけれども、その部分を当時の国頭村の要望を踏まえて見直すということでして、こちらのほうは特段面積の拡大とか、そういったものではないという内容になっております。
〇新垣光栄委員 ありがとうございます。
ぜひ、今からこの自然環境というのが大切だと思いますんで、しっかり残せるように配慮をしていただきたいと思います。それに伴って、14ページ、陳情令和6年第123号竹富町の件、お願いいたします。この竹富町の件なんですけども、開発をやめてほしいという趣旨だと思うんですけども、もう少し具体的に、どのような経緯になっているのか、説明をお願いいたします。
〇仲地健次環境政策課長 お答えします。
当該竹富島での開発に関してなんですけど、都市計画法に基づく開発許可申請が平成28年に出されまして、平成29年に許可通知が、土木建築部の建築指導課のほうから出されております。この内容につきまして、地元の竹富島の自治会のほうからはですね、竹富公民館及び竹富島を守る会の連名で、県議会議長等に、同業者に、同事業に対する指導を求める陳情が出てきているというようなところです。
以上です。
〇新垣光栄委員 どうしてもこの開発許可、都市計画法に基づいて、開発許可の書類等が整えば、今沖縄の場合、開発できるようになっています。その条件を皆さん環境部のほうでしっかり吟味しながら、開発をよりよいものにするためにいろんな施策がなされていると思うんですけども、そういった中で今沖縄は、もうありとあらゆるこういう自然が開発されていて、本当に私たちの共通の富が資本に変えられて、本当にこれでいいのだろうかという部分があります。
ハワイとかになると、開発許可をする場合、新たな開発をする場合、最短で25年ぐらいかかると言われていて、なかなか新たな開発が難しいという状況です。
沖縄もそろそろそういった施策に持っていかないと、私たちの沖縄県が持続ある観光、持続ある沖縄の発展はないと思います。自然を残すのが、私たち観光の魅力もさらに発信できると思いますし、これからの世界水準の観光を目指すにおいて、これ最も大切な部分ではないかなと思うんですけども、そういった意味で、都市計画法に基づいた申請の上にくるものですね、沖縄県独自の施策を進めるべきだと思っているんですけど、どうでしょう。
〇仲地健次環境政策課長 陳情者が求めている沖縄県環境基本計画のほうは、理念条例なんですけど、この条例の中で、個別具体的な規制とかというのも取り組んでいくということで、理念に書かれていまして、それを具体的に規制するものとして、赤土流出防止条例とか、沖縄県生活環境保全条例とか、そういったものでまた規制していくというところがありますので、そういったポイントポイントで、環境が守られるようにというところでの視点で審査して、環境保全に努めていきたいと考えております。
〇新垣光栄委員 審査、今ある現状の部分で縛ると、どうしても限界があると。それを超えた開発はさせない。これ以上の開発はもう抑止しようという新たな何か施策が必要ではないかな、沖縄独自の施策が必要。もう個人の権限まで抑制できないという部分が、所有権まで抑制できないという部分があるとしても、もうそろそろ独自で、そういった部分も研究する必要があるし、そういった姿勢もしっかり方向性を出していく。環境部全体で出していく必要があると思うんですけども、部長どうでしょうか。
〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
環境というのはいろいろ御指摘のとおり、人間の生活環境の基盤だけではなく、こういった観光の資源としてのもとにもなるものなんですけども、日本の法制度におきまして、この開発というものを、どこまで規制できるかという部分について、なかなか法的に厳しい部分があるのは事実でございます。
そういった中において、環境部としては、ここに書いてありますとおり、沖縄県環境基本条例でいろいろ方向性、理念というのを示すと同時に、大規模な開発行為におきましては、環境影響評価制度を活用したり、あるいは都市計画法などに基づくような、許認可の際に、我々環境部のほうに照会等があれば、そういった環境上の配慮の意見を述べたり、あるいは開発を誘導を図るために、自然環境保全に関する指針という形で、沖縄県の区域ごとの環境の状況を示しまして、開発に当たっての事業者の配慮の方向性、そういったものを示したりということで取り組んできております。
いろいろ今後もこういったものを活用しながら、開発の誘導というものを図っていきたいというふうに思っております。
〇新垣光栄委員 私は誘導よりはもう抑制してほしいというほうなんですけど、世界的にもそうなんですけど、多様化する中で、この多様性について、沖縄県は、この多様性について選択肢が少ないと思うんですよ。やはり独自の日本の法制度の中で、また、国の政策の中での位置づけとするとそういう多様性についての選択肢が少ない。沖縄県の発展のためには選択肢を増やさないといけない。沖縄独自の施策のですね。そういった意味で、いろんな施策を県から発信して、県の理念の下、方向性の下に発信していくことが大切だと思いますんで、環境については特にその辺も踏まえて、今後皆さん頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、24ページ陳情令和6年第166号と35ページ陳情令和6年第182号、先ほどから質問がありましたPFOSに関してなんですけども、基地の立入りに関しても、私もこの平成31年2月以降立入りができない状況にあるということですね。何でもっとどんどんやらないというかという疑問があったんですけども、先ほど説明を受けましたので、別の角度から質問させてもらいます。
そういった今、平田先生でしたかね、汚染源は基地から以外に考えられないと明言しております。そういった中で私も同じ考えで、どんどん、沖縄県がいろんな提言、いろんな要請をするべきだと思っております。そういった中で、私はもうあまりにもPFOSに関しては影響が大きい。そういった意味で、環境部の皆さんの仕事量を考えると、1つの課をつくってもいいのではないかなと思っております。
本当に職員の、もう多忙な職を、専門的にPFOSに関する課をつくってはどうかなと思うんですけど、いかがですか。
〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 現在、環境保全課の中で基地環境対策案として、米軍基地、普天間飛行場やその他の米軍基地の周辺の調査と全県の調査などを今行っております。やはりPFOSの問題、今どんどん全国的、全世界的な問題になっておりますので、そういった情報を集めるというのも確かに大変なところではあるんですけども、やはり環境については、環境保全課とかほかの環境整備課でちょっと調査を行っている部分もありますし、またタブーにかかってくるいろんな業務もありますので、そういったところはまた他部と連携して、他部のほうでの関連するところをやっているというところもありますので、今現状としまして、ちょっと1つの課というほどのボリュームになるかというのはちょっとあるんですけども、今この仕事の量については精査していきたいと考えております。
〇新垣光栄委員 そうしないと、私本当にしっかり陳情することもできないし、そういった資料の蓄積ですね、今後公文書の保管とかになってくると、ここに、これが私たちアメリカとの交渉、外務省との交渉に役立ってくると思いますので、そういった交渉を何回やった、陳情、要請を何回やったというのが、やはりこの積み重ねだと思います。これ7年とか6年、ほったらかして何もやっていないとなると、沖縄県の姿勢がこれでいいのではないかなとさえ思えてきますので、しっかり、毎年でもいいし毎月でもいい、そういった要請、陳情、打合せ、協議含めてできる体制に持っていかないと、このPFOSの問題を解決できないと思いますんで、しっかり課でなくても専門的に行える室でもよろしいですんで、しっかり設けて、人間を貼り付けていただきたいと思います。
本当に今、このPFOSのことを考えていくと、沖縄の独自の文化の喪失、水はですね、水の汚染は沖縄のこの文化にも関わっていて、その喪失にもつながり、また自然環境の破壊、経済の破綻にもつながると言われています。今ウチナーンチュとしての文化とか風土、そしてウチナーンチュのアイデンティティーまで、水の環境が悪くなってくることによって、そこまで危機があるという方々が増えてきます。
私もそのとおりだと思っていて、今自然環境の破壊で、水産物の風評被害ももう出つつあります。ある地域では、PFOSが出たおかげで、公表しないでくれと。公表すると、私たちの野菜が売れなくなるというところまで出てきています。そうすると、あとは観光にも影響してくるということ。もう沖縄の野菜は食べられない、水は汚染されている、そうしたらここに沖縄の観光、経済まで破綻してくると思います。これを早期に解決しないと。そういった意味で、私は徐々に徐々にではあるんですけども、水の問題を解決しないと、沖縄の経済観光を全部破綻してしまうおそれがある。そこにもう風評被害、そして実害までも出ているという、そう訴える方まで出てきていますので、しっかりこの水の問題は、環境部がしっかり解決するために、人員を増やして、しっかり取り組まないといけないと思っておりますので、しっかり、部長、人員を増やしていただきたいと思います。
よろしくお願いします。一言、最後に、よろしくお願いします。
〇多良間一弘環境部長 お答えします。
PFOSとの問題につきましては、PFOSはもう既に規制されて、使用等とかがもうできないようになっておりますので、今いろいろ出てきているのは過去に汚染された原因、残留しているものによるものだろうと考えております。
そういったものを改善するためには、まずは汚染源を突き止めて、そこでの対策、改善措置をやることが大事だろうというふうに考えています。
そのために環境部としましては、いろいろ調査を継続するとともに、汚染源の特定に向けて、今後も引き続きやってく必要があると考えております。
そうした調査等の対策に必要な人員というのは、我々のほうでも確保してきますけども、いろんな分野、農林水産部であるとか土木建築部とかいろんな分野で関わってきますので、そういったところと部署とも連携しながら、取り組んでいきたいというふうに考えております。
〇新垣光栄委員 汚染源はほぼ確定していると言っているんですから、もう少し気概を持ってやっていただきたい。そうじゃないと、もう下水の汚泥、バイオソイルがばらまかれて、今止めないと、下水道からつくり出されている肥料関係が沖縄県全体にばらまかれて、沖縄のどこからでもPFOSが出てくるような状況になってきますよ。そういう意味でも、そしてその中で風評被害、そして実害が出てくると思いますんで、しっかりこの問題は早期にもう取り組んでいただきたいと思います。
以上です。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑が終わりました。
以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、事務局から議案等の採決順序及び方法等について確認があり、議案等の採決について協議を行った。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
これより議案の採決を行います。
まず、乙第20号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、乙第21号議案沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、乙第22号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例、乙第23号議案沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例、乙第24号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例及び乙第25号議案沖縄県企業局の水道の布設工事及び技術上の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例及び沖縄県病院事業局の専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例の6件を一括して採決いたします。
お諮りします。
ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第20号議案から乙第25号議案までの6件は原案のとおり可決されました。
休憩いたします。
(休憩中に、委員長から乙第19号議案の採決と継続審査の動議提出について説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 今の乙第19号議案ですけど、ぜひ、まだまだいろんな角度から議論する必要があるということでありますので、継続審査の動議をお願いします。
〇仲里全孝委員長 ただいま、乙第19号議案に対し、又吉清義委員から継続審査の動議の提出がありました。
よって、この際、乙第19号議案に対する継続審査の動議を議題といたします。
これより本動議の採決を行いますが、その前に意見、討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 意見、討論なしと認めます。
以上で、意見討論等の終結をいたします。
これより、乙第19号議案に対する継続審査の動議を採決いたします。
本動議は、挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
〇仲里全孝委員長 挙手全員であります。
よって、乙第19号議案を継続審査することは可決されました。
次に、乙第32号議案財産の取得について、乙第34号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第36号議案損害賠償請求調停事件の調停について、乙第38号議案損害賠償の額の決定について及び乙第40号議案流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更についての議決議案5件を一括して採決いたします。
お諮りします。
ただいまの議案5件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第32号議案、乙第34号議案、乙第36号議案、乙第38号議案及び乙第40号議案の5件は可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
請願等の採決に入る前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、請願等の取扱いについて、議案等採決区分表により協議が行われた。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
請願令和6年第4号外4件及び陳情令和6年第72号の4外57件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査及び調査事件についてを議題とします。
先ほど閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した乙第19号議案、請願5件及び陳情58件と、ただいまタブレットにお示しした本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よってさよう決定しました。
次にお諮りします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、視察・調査を議題に追加することについて協議を行った。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
本委員会の視察・調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
視察・調査についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、事務局から海外視察について現時点の検討状況を説明の上、協議を行った。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
視察・調査につきましては、休憩中に協議しましたとおり実施に向けて検討していくこととし、詳細な事項等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。
以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は全て終了しました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 仲 里 全 孝