平成20年(2008年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 6号 2月25日
警察本部長(得津八郎)
 

 基地外居住外国人の実態把握についてお答えいたします。
 県警察におきましては、犯罪の予防、その他住民の安全で平穏な生活を確保するため、交番や駐在所を拠点に、地域警察官が警らや巡回連絡等の活動を通じて、受け持ち区内の家庭や事業所、自治会事務所等を訪問し、理解と協力を得ながら管内の実態把握に努めているところであります。
 したがいまして、米軍施設外居住の米軍人等についても理解と協力を得ながら、居住者の現状等についての情報提供を受けているところであります。
 そうした活動の結果、米軍人等が多く居住する地域や多く集まる場所については把握できているところであります。
 しかしながら、任意の情報提供であるため協力を得られないこともあり、居住実態まで詳しく把握しているとは言えないところであります。
 引き続き、今後とも、米軍人等にあっても理解と協力を得ながら、地域の安全と安心に資するため、管内実態把握に努めてまいりたいと考えております。
 次に、被疑者宅の捜索についてお答えいたします
 沖縄警察署において、本年2月11日、刑事訴訟法の規定に基づき、裁判官から捜索差し押さえ許可状の発付を得て被疑者宅の捜索を行い、犯行に使用した車両等を押収しております。
 その際、被疑者が単身居住のため、ほかに家族の立ち会いを求めることができなかったことから、米軍機関の関係者に立ち会いの協力を要請し、捜索・差し押さえ手続の適正を期したところであります。
 次に、犯罪被害者のケアについてお答えいたします。
 県警察では、米軍構成員等による事件であるか否かにかかわらず、殺人、傷害、強姦等のように専門的な被害者支援が必要な場合は、捜査員とは別に被害者支援要員を指定して被害者や御家族に対して、病院の手配、受診時の付き添い、事案概要、捜査状況の情報提供、被害者の要望等の把握などの支援活動を行っているところであります。
 今回の事件につきましては、被害者が女性で、かつ、中学生であったことから、被害者支援要員に女性警察官を指定し、所要の被害者支援活動を行うとともに、早期の段階において県警本部及び沖縄警察署からマスメディアに対し、被害者が一日も早く通学できるなどもとの生活に戻れるように、学校及び自宅周辺での取材等の自粛を強く申し入れたところであります。
 また、被害者の精神的被害の回復及び軽減等を図る施策として、平成14年から「被害者等カウンセラー制度」を運用しており、被害者やその家族に対しましては、事件発生後早い段階で同制度を教示し、要望があれば精神科医、または臨床心理士によるカウンセリングを実施することとしているところ、今回も同制度について既に教示しております。
 このカウンセリングにつきましては、被害者等の要望に基づき行い、当該カウンセラーがカウンセリングの継続の必要性に関する判断をしているところであり、期間や回数の制限はなく、長期にわたることも可能であります。
 以上です。

 
20080106060030