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平成17年(2005年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 12月 7日
文化環境部長(伊佐嘉一郎)
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環境問題の中で、廃棄物の分類についてお答えいたします。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」においては、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に分けており、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と規定しております。
同法で規定する産業廃棄物は、製造業や建設業、サービス業など、すべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃プラスチック等20種類であります。
一般廃棄物は家庭から排出されるごみが主なものになります。
また、産業廃棄物、一般廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性があるために特に取り扱いに注意を要する廃棄物を特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物として指定しております。
次に、本県における産業廃棄物の現状と将来の見通しについてお答えいたします。
県においては、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理計画の策定に必要な基礎資料を得ることを目的として5年ごとに廃棄物実態調査を実施し、廃棄物の発生量等を把握しております。
平成16年度に実施した当該廃棄物実態調査の結果、平成15年度の1年間に県内で発生した産業廃棄物の排出量は193万8000トンとなっております。
将来の発生量については、平成18年度をピークにほぼ横ばい状態が続き、その後緩やかに減少して平成22年度における排出量は191万6000トン程度になるものと予測しております。さらに、事業者による減量化や再資源化等の取り組みが進展することなどにより、最終処分量についても平成22年度には平成15年度の23万7000トンから15万7000トンまで減少するものと考えております。
県としては、今後とも循環型社会の構築に向けて、産業廃棄物税の導入による事業者における産業廃棄物の排出抑制や減量化を促進するとともに、リサイクル資材認定制度等の活用や民間における処理施設の整備を促進していきたいと考えております。
同じく環境問題で、県内の産業廃棄物最終処分場についてお答えいたします。
産業廃棄物最終処分場には埋立処分する産業廃棄物の環境に及ぼす影響の程度により、安定型、管理型、遮断型の3種類があります。
安定型最終処分場は、埋め立てる品目が性状の安定した瓦れき類、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず等の安定型5品目に限定されていることから、遮水シートや浸出液処理設備を設置する必要がありません。
管理型最終処分場は、処分場からの浸出水による地下水汚染を防止するために遮水シートの設置や浸出液処理設備等の設置が義務づけられるもので、焼却灰や汚泥等を埋立処分することができます。
遮断型最終処分場は、外周を厚さ15センチメートル以上のコンクリート等による仕切り等により、地中及び周辺の生活環境と隔離した処分場で、埋め立てる品目が健康被害を生じるおそれのある特定有害産業廃棄物――PCB汚染物であるとか飛散性のアスベスト等がこれに入ります――に限定されております。
本県においては、処理業者が設置している産業廃棄物最終処分場のうち、現在稼働しているものは安定型最終処分場が14カ所、管理型最終処分場が2カ所で、遮断型最終処分場はありません。
次に、同じく環境問題で、公共関与による管理型最終処分場整備計画の進捗状況についてお答えいたします。
県では、昨年度策定しました「公共関与整備基本構想」を踏まえて、ことし6月に学識経験者や経済界などの関係団体等から成る「公共関与事業推進会議」を設置し、処分場の立地候補地の選定と事業主体の設立に向けて調査検討を進めているところです。
処分場の立地候補地については、選定に係る基本ルールを示した上で情報公開による高い透明性を確保しつつ、段階的な絞り込みを進めているところであります。
事業主体については、公共性を確保しつつ民間活力による効果的な事業運営を図ることとし、今後、立地候補地の選定に対応しながら検討を進めることとしております。
県としましては、同推進会議における検討の進捗を踏まえつつ、県民の理解と協力を得ながら公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備に取り組んでまいります。
次に、同じく環境問題で、処分場用地確保に向けた対応についてお答えいたします。
公共関与による最終処分場の整備に当たっては、用地の確保が最も肝要であります。
公共関与事業推進会議においては、県民からの意見も踏まえて立地候補地の選定に係る基本ルールを定めたところであり、去る11月の第4回会議では、当該基本ルールに基づき地形や埋立容量などの観点から第1段階立地候補地を抽出したところであります。
今後、地理的特性や環境保全、安全性等に配慮しつつ、経済性も考慮しながら段階的に絞り込みを進めていくこととしております。
また、地域における信頼性を確保し、理解と協力を得るため情報公開のもとで透明性を確保しつつ、より早い段階から地域との対話に努め、共通理解の醸成を図っていくこととしております。
県としましては、同推進会議における検討の進捗を踏まえ、地域の理解と協力を得ながら用地の確保に向けて取り組んでまいります。
同じく環境問題で、望ましい事業主体と離島地域における公共関与のあり方についてお答えいたします。
昨年策定した「公共関与整備基本構想」においては、事業主体については公共と民間の適切な役割分担のもとで官民協調の第三セクターを設立して、国から廃棄物処理センターとして指定を受けることとし、その形態は株式会社が望ましいとしております。
離島地域については、農業以外に大規模な産業活動が少なく、産業廃棄物の発生量が総体的に少ないということから、一般廃棄物と同様の性状を有する産業廃棄物については、地元市町村等の意向を踏まえながら一般廃棄物処理施設を活用したあわせ処理を検討し、可能な限り地域内で廃棄物処理体制を確保することが望ましいとしております。
また、地域内で処理やリサイクルが完結できない廃棄物等については、離島と本島間における処理・リサイクルの役割分担や廃棄物の輸送ネットワークなど、地域間の連携を進めていく必要があるとしているところであります。
同じく環境問題で、公共関与による産業廃棄物最終処分場整備の考え方についてお答えいたします。
県においては、民間における産業廃棄物管理型最終処分場の立地が長期にわたって困難となっており、将来的にも民間による確保が難しいという見通しに立ち、産業廃棄物の適正処理を確保するため公共関与による最終処分場の整備に取り組んでいるところであります。
処分場の規模については、産業廃棄物の中長期的な減量化やリサイクルの進展を勘案した上で、15年間の埋立容量としておおむね36万立方メートルを確保をすることとしております。今後、産業廃棄物処理を取り巻く状況の変化が生じた場合には必要に応じて見直すことも考えております。
公共関与による最終処分場の完成に至るまでには用地の確保を初めさまざまな課題がありますが、現時点では平成23年の供用開始を目指しているところであります。
次に、警察行政の中の、詐欺犯罪への県の対応についてお答えいたします。
近年増加している消費者トラブルとして架空請求詐欺、ワンクリック詐欺、保証金詐欺、マルチまがい商法、ネズミ講などがあり、これら悪質商法に関し、県民生活センターに寄せられる苦情相談件数はここ四、五年の間に急激に増加しております。
県では被害の未然防止を図るため、その手口などを掲載した暮らしの情報紙「がじまる」や「暮らしのかわら版」を年間で8万部発行し、県内各市町村、学校、消費者団体、郵便局、図書館などに配布するとともに、悪質商法に関するパネル展や講演会の開催、パンフレットやチラシなどの啓発資料の配布など、啓発活動に努めているところであります。
また、消費者学習教室、消費者リーダー養成講座、移動講座、出前講座などを開催し、悪質商法にだまされないための消費者教育を行っております。さらに、県のホームページで注意喚起を行ったり、マスコミに対し随時情報を提供するなど、あらゆる機会を活用して県民の啓発に努めているところであります。
県としましては、これまで以上に県民への啓発活動を推進するとともに、学校、地域、職場、家庭などさまざまな場を利用して消費者教育の充実強化に取り組み、県民一人一人の意識の向上を図っていきたいと考えております。
以上でございます。
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