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平成20年(2008年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 10月10日
土木委員長(當山眞市)
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おはようございます。
ただいま議題となりました乙第10号議案、乙第12号議案及び乙第17号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第10号議案「財産の取得について」は、南大東港及び北大東港に配備するクレーンを取得するため、地方自治法第96条第1項及び「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により議会の議決を求めるものである。
契約の内容は、品名がオールテレーンクレーン、数量が2台、契約金額が3億103万5000円、相手方が株式会社加藤製作所沖縄営業所であるとの説明がありました。
本案に関して、耐用年数は何年か、現在使用中のクレーンはどうするのか、購入予定のクレーンは日本製か、契約方法はどうか、2台同時に購入するメリットは何か、入札参加業者は何社か、落札率が高い理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、耐用年数は6年で、現在使用中のクレーンは陸側で使用する。購入予定のクレーンは日本製である、同時に購入するメリットは、経費節減とメンテナンス面で有利なことである。入札参加業者は2社で、落札率が高い理由は一般競争入札の結果であるとの説明がありました。
次に、乙第12号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関して、滞納の期間、額及び理由はどうか、入居倍率はどうか、提訴から判決までの期間はどのくらいか、判決後の徴収額及び明け渡し後の修繕額は幾らを見込んでいるかとの質疑がありました。
これに対して、滞納期間は3カ月から20カ月、滞納額は7万3800円から84万6400円で、合計は約3300万円である。
主な滞納理由は、失業や事業の失敗、転職等による収入の減などである。平成18年度の入居倍率は11倍である。提訴から判決までの期間は一般的には約3カ月である。平成18年度の判決に関係する徴収額は約5499万6000円である。明け渡し後の修繕額は大体30万円であるとの答弁がありました。
そのほか、生活困窮者への対応、滞納者に女性が多い理由、指定管理者制度導入の効果などについて質疑がありました。
次に、乙第17号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収について」は、流域下水道により利益を受ける関係市町村に対し、その建設事業に要する費用の一部を負担させるため、下水道法第31条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関して、米軍基地内の下水道使用料の徴収はどうなっているか、原単位は市町村ごとに違うのか、下水道処理水を農業用水に活用することは可能か、流域下水道に入っていない市町村はどうしているのか、県は下水道事業に係る高率補助や下水道局のような組織を設置するべきではないかとの質疑がありました。
これに対して、米軍基地内の下水道使用料は市町村が徴収している。1人1日当たりの水の使用料である原単位は市町村ごとに異なっている。下水道処理水を農業用水として活用することは国が計画している。流域下水道に入っていない市町村は、単独公共下水道や特定環境保全公共下水道を整備している。高率補助や新たな組織の設置については、昨今の行財政改革の厳しい状況や沖縄振興計画後の議論を踏まえる必要があるとの答弁がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第10号議案、乙第12号議案及び乙第17号議案の3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
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