前発言
平成19年(2007年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 10月 1日
観光商工部長(仲田秀光)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
公契約法条例の制定に関連して、ILO94号条約についてお答えします。
本条約の正式名称は「公契約における労働条項に関する条約」で、1949年のILO(国際労働機関)第32回総会で採択され、2006年12月現在の既批准国は、加盟国180カ国中60カ国となっております。
本条約は、これを批准する加盟国が公の機関を一方の契約当事者とする契約において、国内の法令等により定められた労働条件に劣らない労働条件等を確保する措置をとることを規定するものであります。
我が国は、本条約を批准しておりませんが、政府としては民間部門の労働条件等は労働基準法に定める最低基準を満たした上で労使間で決定すべきものとしております。
同じく我が国の地方自治体の動きについてお答えします。
日本労働組合総連合会沖縄県連合会の資料によりますと、「公契約における公正な賃金・労働条件の確保を求める意見書」等の地方議会での採択件数は、平成19年8月23日現在で504自治体となっております。
また、県内では沖縄市議会において平成19年9月に「公契約における公正な賃金・労働条件の確保を求める意見書」が可決されております。
なお、調査した範囲内では、公契約条例を制定した地方自治体はありません。
同じく県の公契約条例制定についてお答えします。
県が発注する公共工事や官公需契約につきましては、発注する担当部局においてそれぞれに適正な積算を行うことにより、下請等における公正な労働条件等が確保できるものと考えております。
また、県の公共工事においては「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等により契約等の適正化等に努めており、公契約法の趣旨等の実効性は確保されていると考えております。
以上でございます。
前発言
次発言
20070304060050