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平成19年(2007年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 3号 2月21日
警察本部長(大平 修)
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那覇市松山地区の風俗環境浄化対策について一括してお答えします。
県下最大の歓楽街である那覇市松山地区においては、県内全域で禁止されているファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業やキャッチと呼ばれる接待飲食店従業員等による執拗な客引き行為、また客待ちタクシー等の違法駐車等が常態化するとともに、暴力団が資金源獲得を目指し、風俗営業者に対し違法な金員要求を行うなど、清浄な風俗環境が維持されているとはいえず、この状況が続けば県民の治安に対する不安感はもとより、沖縄観光のイメージダウンにもなりかねない状況が認められるところであります。
そのため、県警察では、清浄な風俗環境の保持及び県民の平穏な生活を確保するため、平成16年12月から那覇市松山地区における風俗環境浄化総合対策を推進しており、これまで警察官多数を投入し、集中的な取り締まりを実施しているところであります。
その結果、昨年末現在、風営適正化法違反77件、うち客引き39件、売春防止法違反4件、道路交通法違反4306件等を検挙するとともに、カフェ営業など接待飲食店営業所等に対する営業許可の取り消し処分や営業停止処分などの行政処分もあわせて75件行ったところであります。
また、松山地区の環境浄化を推進するため、地域住民が関係機関・団体等と連携して立ち上がり、これまで松山歓楽街環境浄化総決起大会や松山地区テナントビルオーナー会議を開催するとともに、警察、消防、那覇市合同によるテナントビルの査察を行うなど、環境浄化対策を強化してきたところであります。
なお、来る2月22日にも松山地区の地域住民等が主体となった第3回松山歓楽街環境浄化総決起大会が開催される予定と聞いております。
現在、松山地区の風俗環境悪化の大きな要因となっている悪質な客引き等については、風営適正化法や迷惑防止条例を適用した取り締まりを実施しておりますが、これら現行法令では必ずしも効果的な取り締まりができないのが現状であり、今後、迷惑防止条例の一部改正についても検討を進めるとともに、自治会、観光協会、社交業組合及びタクシー協会等と連携して、悪質な客引き及び違法営業所の取り締まり等を徹底し、松山地区の清浄な風俗環境の保持に努めてまいる所存であります。
次に、DV・ストーカー事案対策官等の配置状況とその役割についてお答えします。
配偶者暴力(DV)事案は、当事者が密接な関係にあることから閉鎖的な密室の中で行われることが多く、またストーカー事案は、交際を断られたことなどを原因とする怨恨感情などによって敢行されるため、行為が次第にエスカレートし、凶悪犯罪に発展する場合も少なくなく、犯罪の形態も多様化してきている状況にあります。
そこで、県警察ではDV・ストーカー事案に迅速かつ専門的に対応するため、警察本部及び各警察署に対策官等を指定し、組織的に対応することといたしました。
対策官等の配置と任務についてでありますが、警察本部のDV・ストーカー担当補佐を対策班長に、係長以下の担当警察官を対策員に、県内14警察署の生活安全課長を対策官に、係長以下の担当警察官を対策員に、合計64名を指定したところであります。
また、DV・ストーカー事案の被害者はほとんどが女性であることから、相談者の心情に十分配慮した対応ができるよう対策官等のうち19名は女性警察官を指定し、全警察署に配置しております。
対策官等の役割は、DV・ストーカー事案を認知した場合、警察本部と各警察署が連携し、被害の未然防止及び被害者保護の徹底を図るため、事案の実態把握、情報の共有化と関係各課との連携、積極的な事件化、警告の実施、防犯指導の徹底などに努め、事案に応じた迅速・的確な措置を講ずるものであります。
次に、放置駐車違反取り締まり事務の民間委託のねらいと効果についてお答えします。
違法駐車については、都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞の原因となるなど市民生活に著しい弊害をもたらし、取り締まりの要望も強いものがありながら、大量の駐車違反に見合うだけの警察力を取り締まりに振り向けることができず、駐車違反を抑止できていないという課題がありました。
国ではこうした大量の違反状態を是正し、良好な駐車秩序を回復するため道路交通法を改正し、その一つとして放置駐車車両についてその確認と標章の取りつけを民間に委託できるようにしたものであります。
次に、その効果でありますが、その1つは検挙件数が増加したことであります。
昨年の民間委託を導入した6月以降の駐車違反の検挙件数は1万6943件で、前年同時期に比べ5191件、44.2%増加しました。そのうち、駐車監視員による検挙件数は2766件で増加分の53%を占めております。
その2つは、一定区間の路上駐車台数が減少し、さらに通過所要時間も短縮したことであります。
昨年10月までに8回調査した結果では、駐車台数が国際通りで63%、沖縄市の国道330号で89%減少し、区間の通過所要時間も国際通りで約3分、沖縄市の国道330号で約1分30秒短縮しております。
次に、駐車監視員の選任方法とその身分についてお答えします。
駐車監視員になるには、県公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けた者が、放置駐車確認事務の委託を受けた業者から選任・雇用される形態になっております。ちなみに、本年1月現在で駐車監視員資格者証取得者は103名で、委託業者に選任・雇用されている者は13名です。
次に身分でありますが、駐車監視員はみなし公務員とされ、刑法その他法令の罰則の適用に関しては公務に従事する職員とみなされます。
次に、駐車監視員の取り締まり時間と重点取り締まり地域についてお答えします。
民間委託を実施している那覇警察署と沖縄警察署においては、駐車監視員が業務に従事する重点路線や重点地域、時間帯などを定めた「駐車監視員活動ガイドライン」を策定しております。その中で、取り締まりの時間としては、両警察署とも午前8時から午後10時の間と定めております。
また、重点取り締まり路線、地域としては、那覇警察署管内においては国際通り、国道58号、開南大通り等6路線と、この路線に囲まれたパレットくもじ周辺地域、牧志公設市場周辺地域、牧志公園周辺地域等4カ所を定めております。
沖縄警察署管内においては、国道330号の山里交差点からコザ交差点までの間と、県道20号線の胡屋交差点から室川入り口交差点までの2路線と、この重点路線に隣接する中の町社交街周辺地域、パークアベニュー周辺地域等4カ所を定めております。
次に、配送業者への対応についてお答えします。
今回の新たな駐車対策法制の施行に当たっては、物流関係者への影響が予想されたことから、物流関係者に対する配慮として、那覇市内と沖縄市内の重点路線の一部区間の36カ所において、貨物集配中の貨物車を駐車規制の対象から除く緩和措置を実施しました。
今後も交通事情や関係者の意見・要望を踏まえながら、駐車規制の見直しを検討してまいりたいと考えております。
また、駐車禁止の規制の対象から除く車両については、沖縄県道路交通法施行細則に列挙されているものと警察署長許可によるものがあります。施行細則で列挙されているものでは、公益性の高いパトカー、救急車などの緊急自動車やごみ収集車など手続が必要でないものと、あらかじめ申請し、禁止除外車標章を掲示する必要があるものがあります。
警察署長許可によるものとしては、訪問介護やデイサービス等に使用する車両など、公益上または社会慣習上やむを得ない事情のある場合に、申請に基づき審査の上、警察署長の許可で駐車禁止の一時解除を行っているものがあります。
次に、駐車監視員と違反者とのトラブルの発生についてでありますが、現在までトラブルの報告は受けておりません。
以上です。
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20070103110070