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平成20年(2008年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 2月28日
文化環境部長(知念建次)
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石川東恩納の安定型最終処分場の稼働再開の動きについての御質問で、業者、住民、関係機関の意見調整についてお答えいたします。
御質問の中でもありましたが、改めて経過の説明から答弁させていただきます。
うるま市石川東恩納の廃棄物最終処分場は、沖縄市に事務所を置く南商会が昭和63年11月に産業廃棄物安定型最終処分場の設置届を提出し、その後、平成5年2月に、あわせて一般廃棄物最終処分場(管理型)の設置許可を取得した廃棄物最終処分場であります。
平成5年3月に工事が開始されましたが、地域住民の反対運動が起こり、平成6年11月に那覇地方裁判所沖縄支部が建設工事差しとめの仮処分を決定いたしました。その後、平成7年8月に、安定型産業廃棄物及び土砂で埋立処分することで和解し、地域住民代表、南商会、県、石川市の四者で協定が締結されたため、同年10月には安定型産業廃棄物が受け入れ可能な状態になりましたが、これまでのところ埋立処分は行われておりません。
本処分場は、平成12年9月に廃棄物処理法に基づく所要の手続を経て、株式会社倉敷環境に承継されております。
当該業者は、本処分場で安定型産業廃棄物を埋立処分したいとして、稼働再開に向けて関係機関と調整を進めているところであります。
県は、うるま市の意向も踏まえた上で、地域住民に対し十分説明を行うよう業者に対して指導を行っているところであります。
次に、協定書の有効性についてお答えいたします。
うるま市石川東恩納の産業廃棄物安定型最終処分場に係る協定書は、平成7年8月に地域住民代表、南商会、県、石川市の四者で締結されております。
当該処分場が株式会社倉敷環境に承継された際、設置者としての地位も引き継がれております。また、石川市は、市町村合併により現在うるま市となっておりますが、これまで四者において当該協定書は破棄されていないことから、現時点においても有効なものであると考えております。
次に、稼働したときの県、市の役割についてお答えいたします。
当該最終処分場の稼働に当たって、県は廃棄物処理法及び協定書に基づき、また、うるま市は協定書に基づき、当該最終処分場が適切に稼働されるものであるか監視するとともに、当該業者及び搬入業者に対する指導監督を行う役割を有しております。
県は、法第19条に基づく立入検査に係る基本方針等を毎年度「廃棄物処理施設等立入検査等実施計画」として定め、原則月1回の廃棄物処理施設等に対する定期的な立入検査を行っており、最終処分場と焼却施設については「最終処分場等総点検実施要領」も策定して重点的に監視指導を行っております。
また、立入検査等の結果、不適正な処理など違法行為が確認された場合には、「沖縄県産業廃棄物行政処分取扱要領」に基づいて指示書・警告書による行政指導を行い、当該指導で改善されない場合は、改善命令や措置命令もしくは許可取り消しなどの行政処分を行っております。
県としましては、当該立入検査等実施計画や総点検実施要領及び行政処分取扱要領に基づき、うるま市と連携して当該処分場が安定型最終処分場として適切に稼働されるよう、監視指導を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
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