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平成20年(2008年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 2号 7月 3日
教育長(仲村守和)
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それでは、教育・文化の振興についての御質問で、新学習指導要領の一部前倒し実施についてお答えいたします。
平成20年3月28日に文部科学省から告示された新学習指導要領については、総則、道徳、「総合的な学習の時間」、特別活動において先行実施することとなっております。また、算数・数学及び理科についても、新教育課程へ円滑に移行できるよう、移行措置期間中から教育課程の内容の一部を前倒しして実施することとなっております。
移行措置につきましては、小学校・中学校とも平成21年度から開始され、小学校は週当たり1時間の授業増、中学校は現行と同様の時数で対応することとなっております。
なお、現在、各学校におきましては週1時間程度の補習学習の時間を設定しており、総時数としてはほとんど変わらないため、学校への影響は少ないものと考えております。
県教育委員会としましては、各学校において移行措置期間中の対応が円滑に推進されるよう、改訂の趣旨や内容の周知を十分に図り、万全の体制で次年度からの移行措置に対応してまいりたいと考えております。
次に、教職員配置数と今後の計画についてお答えいたします。
教職員の配置につきましては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、今年度は条例により9295人と定めております。
7月1日に閣議決定された国の教育振興基本計画においては数値目標は設定されませんでしたが、教職員定数のあり方などの条件整備については引き続き検討されることとなっております。
今後の計画につきましては、国の動向を見ながら全国都道府県教育長協議会等を通じて定数改善を要請してまいりたいと考えております。
次に、30人学級の実施状況と今後の拡充計画についてお答えいたします。
30人学級につきましては、きめ細かな指導により児童一人一人が基本的な生活習慣や社会的規範を身につけ、基礎・基本の学力の定着を図ること等から、義務教育のスタートに当たる小学校1年生で実施しております。
実施に当たっては、加配定数の範囲内で下限25人とし、施設条件面の対応が可能な学校を対象としております。今年度は小学校1年生において約73%の学級が30人以下の学級となっております。
今後の計画につきましては、30人学級制度設計検討委員会において検討しているところであります。
次に、沖縄盲学校の視覚障害単独校としての要請についてお答えいたします。
近年の障害の重度・重複化や児童生徒一人一人の教育ニーズに適切に対応するため、平成19年4月に学校教育法が改正施行され、従来の障害種別の盲・聾・養護学校は、複数の障害種に対応した教育を実施することができる特別支援学校制度へと改められました。
要請の趣旨は、児童生徒の安全性や視覚障害教育の専門性の維持に不安を感じておられることのあらわれと受けとめております。複数の障害種に対応する特別支援学校を整備する場合には、障害種ごとの学級編制や教育課程によって教育活動を行うこと、また、障害の特性に応じた教室等の区分により専門性の維持及び安全性の確保に努めていきたいと思います。
県教育委員会としましては、今後とも保護者及び関係団体等へ十分な説明を行いながら、コンセンサスを得た上で編成整備計画を策定してまいりたいと考えております。
次に、老朽校舎の建てかえ等についてお答えいたします。
県教育委員会としましては、安全で快適な学習環境を整備するため、老朽校舎等の改築に取り組んでいるところであります。
平成19年5月1日現在、旧耐震基準で建築された昭和56年度以前の校舎等がおよそ公立小中学校で74万5000平方メートル、35.5%、県立高校で20万6000平方メートル、26.7%、合計で95万1000平方メートル、33.1%あります。
平成20年度においては、6万2000平方メートルの老朽校舎等を改築する予定であり、平成21年度以降も同様に解消を図っていく考えであります。
老朽校舎等の改築事業につきましては、重要な事業ととらえて年次的に推進してまいります。
次に、改正建築基準法の影響と対策等についてお答えいたします。
改正建築基準法の施行により申請手続や建築確認に時間を要したことから、平成19年度の学校施設整備事業の着手がおくれ、小中学校16校、高等学校7校で事業の繰り越しが生じております。
現在、小中学校で一部未着工の学校がありますが、その他の小中学校や高校では工事に着手しており、改築に係る学校については余裕教室や仮設校舎等を使用して授業を行っている状況であります。
県教育委員会としましては、県立高校については、予算を分任している土木建築部と連携し、できるだけ早期に工事完了ができるよう進捗管理を行っているところであります。また、小中学校についても、市町村教育委員会と連携し、できるだけ学校運営への影響が少なくなるよう努めているところであります。
次に、奨学金の滞納者への対応等についてお答えいたします。
財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団では、経済的理由により高校、大学等での就学が困難な者に対し奨学金の貸与を行い有為な人材の育成に努めております。
奨学金は、貸与額を無利子、10年以内で返還することになっておりますが、奨学金の滞納者がふえる傾向にあります。
同財団によると、奨学金滞納者の職業は会社員、医療関係、公務員、自営業、団体職員等となっております。
滞納者の中には、破産、住所不定などの理由により返還が困難な者もおります。同財団においては、滞納状況に応じて電話や文書による督促、家庭及び職場訪問等を行い、滞納金の回収に努めております。
今後とも滞納状況の改善に努め、返還に応じない滞納者に対しては法的措置等も含めた対応を行うこととしております。
以上でございます。
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