前発言
平成20年(2008年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 7月 7日
警察本部長(得津八郎)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
米軍の施設・区域外に使用の本拠の位置を有するYナンバー車の登録及び車庫証明についてお答えします。
まず、車両の登録のことから説明いたします。
自動車を道路で運行する場合には、車両の登録が必要であり、米軍人・軍属等であっても私有車両いわゆるYナンバー車として使用する場合は、内閣府沖縄総合事務局陸運事務所で車両の登録が必要となります。
陸運事務所で車両の登録を行う場合は、車庫法により車両の保有者は警察署長の交付する車庫証明書を、車両の登録を所管する陸運事務所に対して提出しなければならないと定められております。
平成16年の日米合同委員会において、同年9月1日以降は車両の使用の本拠の位置が米軍の施設・区域外にある場合には、車庫法に従って車庫証明書を取得するべきものとされております。
ただし、警察署の車庫証明事務は、陸運事務所の車両の登録に先立って行われるものであり、外国人名で車庫証明が申請されましても、それが米軍人・軍属か否かは判別できないものであります。
したがいまして、警察署において車庫証明を発行する時点では、後にYナンバーとして登録されるかどうかは県警察は知り得ないものであり、また、Yナンバーとして陸運事務所で登録された車両の情報についても警察署に通知されないため、県警察では把握できないものであります。
次に、基地内のYナンバー車の登録台数についてでありますが、先ほども申し上げましたとおり車両の登録実態については、警察においては制度上把握することはできません。
次に、沖縄警察署の建てかえ問題についてお答えいたします。
県道20号線の道路拡幅工事計画によりますと、沖縄警察署の敷地及び庁舎の一部が道路予定地となっております。拡幅後の県道20号線は、平成23年度中に供用開始の予定であることから、それまでに署庁舎の建てかえ及び警察活動に必要な敷地の確保が求められることになります。
県警察におきましては、同署管内の治安維持のため、警察署の機能を十分に発揮できるよう、来訪者の駐車スペースを含め、必要な敷地面積を確保することを前提に、現地建てかえまたは移転建てかえ双方について検討しているところであります。
以上でございます。
前発言
次発言
20080204020010