前発言
平成21年(2009年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 12月 9日
警察本部長(黒木慶英)
次発言
★ここをクリックすると、この日の発言が全て表示されます。★
読谷村における米軍人によるひき逃げ死亡事件の中で、物的状況証拠がそろっているのに犯罪通報がおくれた理由は何かという質問にお答えいたします。
犯罪通報の時期につきましては、今後の捜査状況を踏まえて適切に判断していきたいと考えております。
一般的に犯罪通報は、裁判権行使の通告期限の起算点となることから、警察は「公判維持」を念頭に十分な捜査を尽くした後に行っております。したがいまして、被疑者が特定されたからといって直ちに犯罪通報を行うことはありません。
次に、県警による米兵の事情聴取は何日間行われたか、また、その裏づけ捜査は行われたかについてお答えいたします。
被疑者については、11月11日から米軍当局を通して出頭要請を行い、11月11日から13日までの3日間事情聴取を行っておりましたが、11月14日以降現在まで出頭していない状況にあります。
現在、事案の全容解明に向けて米軍当局の協力を得て捜査しているところでありますが、裏づけ捜査につきましても所要の捜査を行っているところであります。
次に、フロントガラスは木にぶつかったと証言しているが、現場にそのような木はあったか、米兵の住宅から血痕が付着した衣服が押収されているが、現場で被害者から付着したと考えるのが普通だと思うがどうか、被害者の発見された位置が不自然だと言われており犯人が移動したと考えられないか、酒気運転であったことを認める供述で、違法な量の酒は入っていなかったとはどの程度か、違法でない量とはどういうことか、ひき逃げ事件は操縦者が事実を認識した場合に限られ、本人に認識がなければ救護義務違反に該当しないというが、これだけの状況・物的証拠があってもならないのか、県警は証拠隠滅や逃走のおそれがないと言っているが、事故前日の酒気運転の立件や聞き取り捜査で記憶が薄れる等の支障はないのかについて一括してお答えいたします。
これらの質問につきましては、現在捜査中の事件でございますので、答弁を控えさせていただきます。
次に、県警の十分な事情聴取に応じない場合は、起訴前引き渡しを政府が求めるよう働きかけていくのかについてお答えいたします。
県警察におきましては、地位協定の枠組み、規定された法や手続に従って事案の真相究明に努めているところであり、捜査の進展に応じてその必要性を適切に判断してまいりたいと考えております。
なお、起訴前の身柄引き渡しにつきましては、政府において適切に判断されるものと承知しております。
次に、日米合同委員会で日本政府が重大な関心を有するすべての犯罪で、米側が起訴前の身柄引き渡しを好意的配慮で行うよう運用改善されているが、今回のケースは可能かについてお答えいたします。
いわゆる「平成7年合意」に言うアメリカ合衆国が好意的考慮を払うのは、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合」に限られており、すべての犯罪が対象とされているものではございません。
いずれにしましても、今回の死亡ひき逃げ事件が「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合」と「日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合」に該当するか否かにつきましては、国において適切に判断されるべきものと承知しております。
次に、県内で復帰後、米兵によるひき逃げ事件は何件で、起訴前の身柄引き渡しは何件かについてお答えいたします。
復帰後、米軍構成員等によるひき逃げ事件は、統計をとり始めた平成13年以降、本年10月末までに29件発生しておりますが、いわゆるひき逃げ死亡事件はございません。
ひき逃げ事件のうち、重傷事故は5件で、軽傷事故が24件であり、軍人によるものが23件、軍属が4件、家族が2件となっております。
身柄引き渡しの対象となるのは軍人・軍属ですが、県内におけるひき逃げ事件で起訴前に身柄の引き渡しを受けた事例はございません。
次に、県民が加害者でアメリカ人が被害者となるひき逃げ事件は何件かについてお答えいたします。
交通事故の統計資料につきましては、加害者を中心に統計をとっている関係から、県民が加害者で米国人等を被害者とするひき逃げ事件に関する統計資料はございません。
以上でございます。
前発言
次発言
20090607070080