平成19年(2007年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 2月27日
警察本部長(大平 修)
 

 Yナンバーの車庫証明問題の現状と対応についてお答えします。
 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、いわゆる車庫法では、自動車の登録等を行う場合は、自動車の保有者等は警察署長の交付する車庫証明者証を自動車の登録等を所管する陸運事務所に対して提出しなければならないと定められています。
 しかしながら、当県内においては、一時期まで米軍の構成員等の私有車両、いわゆるYナンバー車両について車庫証明書の提出がないまま陸運事務所において登録がなされておりました。
 この問題について、平成16年7月20日の日米合同委員会において、同年9月1日以降はYナンバー車両を登録する際、車庫が米軍の施設区域外にある場合には、車庫法に従って車庫証明書を取得することが合意されました。
 同合意後、警察署へのYナンバーの車庫証明書申請件数は、平成16年が57件、平成17年が101件、平成18年が133件となっております。
 なお、車庫が米軍施設区域内にある場合については、車庫証明書の提出がないまま登録がなされており、本県に関しては日米合同委員会によって継続協議になっているものと承知しております。
 県警察としては、自動車の登録事務を所管する陸運事務所との連携を密にしながら、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上です。

 
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