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平成22年(2010年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 6月28日
警察本部長(黒木慶英)
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基地外を走行する米軍車両のナンバープレートについてお答えいたします。
自動車の登録及び自動車登録番号標――いわゆるナンバープレートでございますが――の表示につきましては、道路運送車両法で一般に義務づけられているところでありますが、米軍車両につきましては、地位協定10条2項により、合衆国軍隊及び軍用の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標または個別の記号を付さなければならないと規定され、さらに地位協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律により、米軍車両については、自動車の登録義務及び自動車登録番号標の表示義務の適用が除外されているところであります。
したがいまして、ナンバープレートの不備について、警察の取り締まりの対象外となっております。ただし、一般道を通行する米軍車両の車体から番号標が落下する現実のおそれがあるような場合には、道路交通の安全とのかかわりが生じますので、そのような車両の通行を現認した警察官は、当該車両の停止を求め必要な指導を行うこととなります。
以上でございます。
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20100204060080