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平成18年(2006年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 9月29日
文化環境部長(伊佐嘉一郎)
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まず、八重山の台風被災について、その中の県の被災者救助の取り組み状況についてお答えいたします。
台風13号災害により石垣市及び竹富町において住宅に多数の被害が生じ、9月20日、市及び町から県に対して被災者生活再建支援法施行令に定める自然災害に該当するとの報告がありました。県は、同施行令に定める自然災害に該当するものと認め、同日、被災者生活再建支援法を適用することにしました。
石垣市及び竹富町の区域において住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯については、法に定める要件に合致する場合にその申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅が全壊した世帯には最高300万円、大規模半壊した世帯には最高100万円の支援金が被災者生活再建支援法人から支給されます。
この制度の実施により被災者の生活居住の安定を図り、自立した生活の再建を支援していくこととしております。
また、被災者に対して沖縄県災害見舞金支給要領に基づき、全治1カ月以上の負傷者及び住宅が全壊または半壊した世帯に5万円から2万円の範囲で災害見舞金を支給することとしております。
次に、同じく災害救助法と被災者生活再建支援法の違いについてお答えいたします。
災害救助法は、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし、国が地方公共団体、日本赤十字社、その他の団体及び国民の協力のもとに行う応急的な救助を定めるものであります。
同法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住宅の滅失がある場合と、多数の者が生命または身体に危害を受けまたは受けるおそれが生じた場合において、現に救助を必要とする者に対して行う避難所の設置や食品・飲料水の供与等の応急的・一時的な救助であり、災害が一応終わった後に行われる災害復旧対策とは性格を異にします。また、同法による救助は現物給付を原則としております。
一方、被災者生活再建支援法は、自然災害により住宅や家財等の生活基盤に著しい被害を受けた者で、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な被災者に対し支援金を支給することにより、被災者の生活居住の安定を図り、自立した生活の開始を支援することを目的としております。
この支援金には、被災者の生活再建のために必要な生活用品の購入修理等に要する生活関係経費と、被災した住宅の解体(除却)撤去等費用、住宅取得のための借入金の利息や賃貸住宅の家賃等に対する居住関係経費があります。
支援金の支給対象は、住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯であって、世帯の収入等の要件に合致する世帯が対象となり、被災の程度や世帯の収入等により異なりますが、最高で300万円が支給されます。
次に、同じく災害関係で、災害救助法を適用しない理由についてお答えいたします。
災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住宅の滅失がある場合と、多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合において、現に救助を必要とする者に対して行う応急的な救助であります。
今回の台風13号災害については、この両面から災害救助法の適用を検討いたしましたが、いずれも適用の基準に達しなかったため同法は適用されませんでした。
しかしながら、台風13号災害により居住する住宅や生活基盤に著しい被害を受けた住民が多数発生していることにかんがみ、早期に被災者の生活居住の安定を図り、自立した生活の再建の支援に取り組むことが緊急の課題であったことから、直ちに被災者生活再建支援法の適用を決めました。
また、人身及び住宅に被害を受けた被災者に対して沖縄県災害見舞金を支給することとしているほか、市及び町に対して県の災害対策用生活必需品の備蓄物資や被災者支援に関する各種制度等の情報提供を行っております。
県としては、被災者生活再建支援金及び災害見舞金の速やかな支給を初め、市及び町の被災者支援が円滑に行われるよう連携し支援に取り組んでいるところであります。
次に県民生活について、サラ金業者の県内・県外業者の実数と人口に占める割合についてお答えいたします。
本県の平成18年3月末の県知事登録貸金業者数は516件で全国6位となっており、人口1万人当たりで見ると全国平均の1.06件に対して本県は3.79件で、全国一の多さとなっております。また、県内に店舗を構える財務局長登録の県外業者は、平成18年3月末時点で29件であり、店舗数は190件となっております。
同じく県民生活関連で、サラ金被害の実態と指導取り締まり状況についてお答えいたします。
県では、貸金業の業務に係る諸問題についての苦情相談を迅速かつ適切に処理するため貸金業苦情相談室を設置しております。
平成17年度の苦情相談件数は1400件となっております。その内訳は、取り立て行為や金利等法令違反に関する相談が437件、31.2%を占めております。債務整理に関する相談が585件で41.8%を占めております。各種照会等に関する相談が378件、27%となっております。
貸金業規制法に基づき、平成17年度に県が立入検査をした貸金業者は323業者で、契約書面や受取証書の不備等で716件の法令違反等の指摘を行いました。
また、平成17年度に同法に基づき41件の行政処分を行っております。そのうち業務停止が7件、登録取り消しが34件となっております。
今後とも県では立入検査を継続し、法令違反業者に対しては口頭で厳重注意を行い、必要に応じて業務改善の文書勧告を行ってまいります。
なお、業務改善が見られない業者に対しては業務停止や登録取り消しなどを行うとともに、警察等関係機関とも連携を図りながら厳正に対処していきたいと考えております。
同じくサラ金問題関連で、多重債務に関する調停及び自己破産の申し立ての実態についてお答えいたします。一括してお答えします。
最高裁判所の司法統計によりますと、県内における平成17年の多重債務を含む債務整理に関する特定調停の申し立て件数は6381件で、前年と比べますと4327件で40.4%の減少となっておりますが、人口1万人当たりでは46.9件で全国第3位となっております。
また、自己破産の申し立て件数は1770件で、前年と比べますと298件、14.4%の減少となっておりますが、人口1万人当たりでは13件で全国第26位ということになっております。
以上でございます。
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20060404180080