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平成19年(2007年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 10月 2日
文化環境部長(知念建次)
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おはようございます。
米軍基地問題との関連で、アオサンゴ群体の確認と大浦湾のアオサンゴも保全すべきではないかについて一括してお答えいたします。
大浦湾において大規模なアオサンゴ群落の存在が確認されたことについては、新聞等で承知しておりますが、県としては確認をしておりません。
アオサンゴの保全については、今後の環境影響評価手続において事業者により適切な環境影響評価が実施されることなどによりアオサンゴ群落への影響が明らかにされ、保全等の措置が講じられていくものと理解しております。
次に、方法書の住民意見に対する県の態度についてお答えいたします。
環境影響評価法及び沖縄県環境影響評価条例においては、住民等の意見は事業者に提出され、その概要書が県へ送付されることになっております。
普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価方法書に対する住民等の意見提出の期間は去る9月27日までとなっておりますが、概要書の送付をいまだ受けていない状況にあります。
県としては、知事意見が関係市町村長意見を勘案し住民等意見に配意しつつ、地域の環境保全に責任を有する立場から意見を述べるという環境影響評価手続での役割を踏まえ、今後の対応を検討しているところであります。
次に、方法書の内容を調査・分析したのか、方法書の問題点は何かについてお答えいたします。
普天間飛行場代替施設建設に係る環境影響評価方法書については、県として受け取りを保留しているところであり、その内容や問題点については把握していない状況にあります。
次に、環境現況調査の結果をアセスに反映させることについてお答えいたします。
事業者が実施している環境現況調査の結果を環境影響評価の手法の選定や環境影響評価に活用することは可能であります。
事業者が実施している環境現況調査は、環境影響評価の手法が選定されていない段階において、事業者の責任と判断において実施されているものであることから、今後、方法書に対する知事意見が述べられた場合には、知事意見や住民等意見を踏まえ、環境影響評価の項目並びに調査等の手法を選定し、当該調査項目及び手法等に基づき必要な調査を実施する必要があります。
なお、環境影響評価法及び沖縄県環境影響評価条例においては、調査の実施自体を事業者があらかじめ行うことについては特に妨げておりません。
次に、北部訓練場のヘリパッドとの関連で、進入路の工事中止を求めることについてお答えいたします。
事業者である沖縄防衛局からは、工事車両進入路について既存道路を使用することとし、砂利の敷設や枝打ちで対応する予定であると聞いております。
県としては、進入路周辺に貴重な動植物が生息・生育する場合には、工事に伴う影響を回避・低減させる必要があることから、適切な環境保全措置を講じるよう指導助言を行っております。
なお、事業の可否については、事業者において環境影響評価の結果等も踏まえ総合的な検討を行うことにより判断されるものと理解しております。
次に、北部訓練場のダイオキシン類の調査及びヤンバルの希少生物についてお答えいたします。
県では、平成12年度より河川・海域の水質、底質等、環境中のダイオキシン類の調査を実施しており、調査の一環として平成14年度より魚介類の調査も実施しております。
北部訓練場の下流域のダイオキシン類の調査につきましては、これまで平成12年度・13年度・16年度・17年度に訓練場下流域の新川川などで実施しておりますが、水質及び底質のダイオキシン類の濃度はいずれも環境基準値を下回っておりました。
また、ヤンバルの希少野生動物に奇形が生じているということについて、ヤンバルの動物に詳しい研究者等へ聞き取りしたところ、希少動物の特異的な状況はこれまで見知していないとのことでありました。
県としては、引き続き環境中のダイオキシン類調査の中で北部訓練場周辺の調査を実施するとともに、ヤンバルの野生生物の生息状況について研究者等からの情報収集に努めていきたいと考えております。
次に、住民の死亡原因調査の実施についてお答えいたします。
県が平成12年度から実施しているダイオキシン類の調査においては、北部訓練場下流域の新川川などの水質及び底質について、いずれも環境基準値を下回っておりました。
県としては、関係部局で連携し、地域住民の健康情報の収集に努めるとともに、引き続き環境中のダイオキシン類調査を実施していきたいと考えております。
次に、ヤンバルの自然環境保全の取り組みについてお答えいたします。
県では、ヤンバルの野生生物保護のため、マングース等外来種対策を初め、ヤンバルクイナなどのロードキル防止対策や希少種保護のための普及啓発等を実施してきております。
環境省においても、ヤンバルクイナやノグチゲラなどの保護増殖事業や世界自然遺産登録の条件となる国立公園化に向けた取り組みなどが行われております。
県としましては、今後とも環境省と連携を図り、ヤンバルの希少野生生物保護対策を推進するとともに、世界自然遺産登録に向けて取り組んでいきたいと考えております。
次に、未明離陸の爆音の実態と健康への影響について一括してお答えいたします。
F15戦闘機が米本国へ帰還するために早朝離陸した際の航空機騒音については、北谷町の砂辺局において、平成19年8月28日には午前4時39分に109.2デシベル、同40分に104.7デシベルを、また9月11日には午前4時31分に109.9デシベル、同32分に107.3デシベルを計測しております。
地域住民が就寝している午前4時台における100デシベルを超える騒音の発生は、静穏な住民の生活環境へ大きな影響を与えているものと認識しております。
県においては、去る9月13日に米軍や沖縄防衛局等の関係機関に対し、航空機騒音の軽減や、夜間・早朝における離発着の制限などについて強く要請を行ったところであります。
次に、台風被害の救済との関連で、昨年の石垣島台風被害に対する文化環境部関連の救済措置についてお答えいたします。
昨年の台風13号によって被害をこうむった石垣市及び竹富町に対しましては、全壊した住家が10世帯以上となったため、被災者生活再建支援法を適用いたしました。これによる被災者生活再建支援金の支給対象世帯は47世帯となっており、ことし9月末現在、対象者の申請により32世帯について支給済みであります。
今後とも、関係機関と連携を密にして支給手続を速やかに進めてまいります。
また、重症を負った者5人、全壊・半壊の80世帯に対して昨年度中に沖縄県災害見舞金を支給いたしております。
次に、被害を受けた関係者からの不満についてお答えいたします。
平成18年11月、石垣市議会議長より、台風第13号災害復旧支援に関する要請がなされております。その中で、被災者支援に関する現行法は適用要件が厳しく支援措置が講じられないケースが多いので、現行法の弾力的運用を図ること、被災者生活再建支援法及び沖縄県災害見舞金支給要領による家屋被災者に対して完全支給を図ること、家屋全壊等の被災者に仮設住宅の便宜を図ること、負傷者に対する見舞金の完全支給を図ること等の要請がありました。
被災者支援に関する現行法のうち、災害救助法につきましては法に定められた基準に達しなかったため適用されるに至りませんでした。
被災者生活再建支援法につきましては、石垣市、竹富町に適用されております。また、「沖縄県災害見舞金支給要領」により、負傷者等への対象者へは支給を行いました。
次に、法の改正についてお答えいたします。
災害救助法による救助は、市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合と、住家の滅失にかかわりなく特殊な救助を必要とする場合や、多数の被災者の生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合において、現に救助を必要とする者に対して行う応急的な救助であります。
法の適用に当たっては、今後とも被災者の保護と社会秩序の保全を図るため、適切かつ迅速に対応するよう努めてまいります。
また、被災者生活再建支援法は、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的としており、これまで適用要件の拡充や居住の安定を図るための改正が行われてきました。
去る7月には全国知事会から、被災者間で不均衡が生じないようにすべての被災区域に適用することなど、制度の一層の充実を図るよう国に対して要望しております。
九州地方知事会においても、支給対象の拡大、被害の実態や地方の実情に応じた十分な対応が可能となるよう、適用要件を緩和することなどを国に対して要望しております。
県としましては、今後とも制度の改善に向け、各県と連携しながら継続して要望をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
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20070305020030