平成20年(2008年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 12月 9日
総務部長(宮城嗣三)
 

 県の財源問題と米軍基地関係についての御質問で、米軍人・軍属等の所有する自動車に対する自動車税、車検及び住民税相当額について、2の(1)のアとウとオ、関連しますので一括して答弁をさせていただきます。
 県においては、「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例」を制定し、米軍人等の私有車両に対して課税しているところであります。
 平成20年度の定期賦課時における米軍人等の私有車両に対する自動車税の課税台数は2万4271台で、その税額は3億3580万円となっており、これを一般県民並みの税率に置きかえて試算した場合の税額は10億1906万円となり、その差額は6億8327万円となります。
 米軍人等の私有車両に対する車検制度につきましては、所管の沖縄総合事務局運輸部に確認したところ、民間車両と同様に道路運送車両法の適用を受けて実施されており、その検査内容及び車検の有効期限は民間車両と同じとのことでありました。また、米軍人等に対する住民税については、日米地位協定に基づく地方税法の特例法第3条第1項に基づき課税してはならないこととされております。
 仮に、個人住民税――これは均等割と所得割がありますが――の均等割を防衛省が公表している基地外居住者のうち、家族を除く軍人・軍属6860人について試算しますと、県民税が686万円、市町村民税が2058万円、合計2744万円となります。
 なお、所得割につきましては、米軍人等の収入額や家族構成などの実態が把握できないことから試算することは困難であります。
 日米地位協定の改定要望の理由及び政府の対応についてお答えいたします。
 財政基盤の脆弱な本県にとって民間車両並みの税率の引き上げは、自主財源の充実を図る上で重要かつ緊急な課題となっていることから、平成12年8月の「日米地位協定の見直しに関する要請」において、「民間車両と同じ税率で課税する旨を明記すること」を要請したものであります。それに対しまして政府は、運用の改善により対応すると回答しております。
 なお、同様な要望につきまして、毎年8月ごろに開催される渉外関係主要都道県知事連絡協議会を通して国に対し行っているところであり、特例税率については昭和50年、昭和52年、昭和59年、平成11年度に税率が引き上げられているところであります。
 次に、米軍人・軍属等の所有する自動車に対する自動車税を民間車両と同じ税率に条例改正すること及び住民税徴収を条例で制定することについてお答えいたします。
国際間の取り決めである条約は国内法に優先するものとされておりまして、日米地位協定も同様に解されていることから、米軍人等の私有車両の自動車税について、日米地位協定に基づき開催された日米合同委員会で合意された税率と異なる税率を条例で定めることはできないものと考えております。
 同様に、軍人等に対する住民税についても、日米地位協定に基づく「地方税法の臨時特例に関する法律」第3条第1項により課税しないこととなっていることから、住民税の徴収に関する条例を制定することはできないものと考えております。
 続きまして、雇用問題について、県庁の臨時・非常勤職員の給料等についてお答えをいたします。
 県庁の非常勤職員のうち、行政職給料表及び研究職給料表に対応する職員の時給は780円、日給は約6400円、月収は約13万7000円、年収は約164万6000円。また、教育職給料表に係る職務に対応する職員の時給は1180円、日給は約9700円、月収は約20万3000円、年収は約243万7000円などとなっております。
 これらの職員の給与につきましては、沖縄県職員の給与に関する条例第37条により、常勤職員との権衡を考慮して定めることとなっており、最低賃金の改定に連動するものではありません。
 なお、いずれの非常勤職員の時給も沖縄県の地域別最低賃金627円を上回っているところであります。

 
20080405100060