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平成20年(2008年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 10月10日
文教厚生委員長(赤嶺 昇)
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ただいま議題となりました乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、病院事業局長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第13号議案「訴えの提起について」は、県立宮古高等学校敷地内の個人名義となっている土地について、真正な所有者である県への所有権移転登記を求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
請求の内容は、被告らは原告に対し当該土地について真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をすること、訴訟費用は被告らの負担とすることであるとの説明がありました。
本案に関し、県立宮古高等学校敷地内の個人名義の土地の状況はどうなっているのか、なぜ所有権移転登記を急いで提訴する必要があるのかとの質疑がありました。
これに対し、現在、県立宮古高等学校敷地内には所有権登記がなされていない8筆の個人名義の土地があり、今回そのうちの3筆について宮古島市の自転車道路拡張整備のため所有権移転を行う必要がある。
当該工事は平成21年度までの事業であるため、早急に所有権移転登記を行う必要があるため提訴するものである。
なお、残りの5筆の個人名義の土地については、可能な限り話し合いで解決していく考えであるとの答弁がありました。
次に、県立宮古高等学校以外にも敷地内に所有権移転登記がなされていない高校があるかとの質疑がありました。
これに対し、県立八重山高等学校の敷地内に所有権移転登記がなされていない土地が1筆あるとの答弁がありました。
そのほか、個人名義の土地が残っている経緯、今後の所有権移転の見込み、校舎建設への影響などについて質疑がありました。
次に、乙第15号議案「交通事故に関する和解等について」は、職員が公用車運転中に起こした交通事故に関し、相手方との当該事故に関する和解及び賠償の額について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
事故の概要は、平成20年5月10日に石垣市開南交差点上で発生した交通事故に関し、県は相手に損害賠償金として4万円を支払い、相手は県に13万2000円を支払うとの説明がありました。
本案に関し、事故の概要はどうか、生徒にけがはなかったのかとの質疑がありました。
これに対し、教師が高等学校総合体育大会の地区大会参加のため、生徒を学校の公用車に乗車させて移動中に事故に遭った。相手方が公用車の直進走向を妨害して右折したため事故が発生したとして、県は2割の過失分を負担するものである。
生徒のけがの程度は、二、三日入院した生徒もいたが、現在では後遺症もなく部活動を続けているとの答弁がありました。
そのほか、事故発生の時間帯、教師の過労の有無などについて質疑がありました。
次に、乙第16号議案「損害賠償額の決定について」は、県立病院における医療事故に関し、損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項及び沖縄県病院事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
事故の概要は、県立那覇病院において開頭脳腫瘍摘出手術を行ったが、脳内にガーゼを遺留したため、再開頭を行って摘出したものの脳内血腫が生じた医療事故であり、事故発生日は平成16年2月16日、発生場所は県立那覇病院であり、損害賠償額は5850万円であるとの説明がありました。
本案に関し、どのようにして損害賠償額の額を算出したのかとの質疑がありました。
これに対し、相手方から調停の申し入れがあり調停を重ねた。和解金額は、他の医療事故における損害賠償額の事例、弁護士や損害保険会社を交えて調整した結果、算出した額であるとの答弁がありました。
次に、相手方への損害賠償額の支払いはだれが行うのかとの質疑がありました。
これに対し、損害賠償額は県立病院事業特別会計から支出されるが、その後損害保険会社からその金額が補てんされるとの答弁がありました。
そのほか、手術のチェック体制などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして御報告を終わります。
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20080308020150