平成20年(2008年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 12月 8日
嘉陽 宗儀
 

 再質問します。
 初めは、泡瀬干潟公金支出差しどめ請求事件の判決に対してです。
 県は、本事件の被告は沖縄県知事であり、地方自治法に規定する議決事件に該当しないため、当該事件を控訴することにつき議会の議決は不要であるとの判断で議会に諮ることなく控訴しました。これは明確に違法行為であると思います。地方自治法第242条は、住民が当該普通地方公共団体の長である県知事に対して不当な公金の支出を認めるときは、住民訴訟でその是正を求めることができると明記しています。
 今回の公金支出差しどめ請求事件の住民訴訟は、地方自治法第242条により住民は違法もしくは不当な公金の支出と認めるとき、普通地方公共団体の長の措置に不服があるとき、普通地方公共団体の住民は当該普通地方公共団体の長に対して、違法もしくは不当な公金の支出と認めるとき、当該執行を防止し必要な措置を講ずべきことを裁判所に対し請求することができるという規定に基づいて行っています。あくまで普通地方公共団体の長を訴えているのであります。普通地方公共団体の長とは、第139条の県知事であります、「都道府県に知事を置く。」。「普通地方公共団体の長の任期は4年とする。」。第147条で「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。」とあります。
 住民訴訟で訴えられているのは、第147条の統括代表権を有している普通地方公共団体の長である沖縄県知事であります。したがって、控訴に当たって第96条に基づく議会の議決を経なければ違法ということになります。
 そこで質問します。
 1、知事は今回の裁判は第242条に基づく住民訴訟だということは理解していますか。
 2、理解しているのであれば、訴えられているのは当該普通地方公共団体の長である県知事であるということは当然に理解しなければなりません。それであれば県が主張している沖縄県知事は長でないとすれば、どのような権限を有しているのですか。長でない別人格の知事が存在するのですか。明確にしてください。
 県が議会の議決を要しないと判断したという最高裁の判例は、今回のような住民訴訟の裁判の判例ではありません。それは処分した行政庁が当事者になっている場合は議決の必要はないというものであって、統括代表権を有している県知事が当事者の場合のことではありません。なぜこの最高裁の判例を採用して議会に間違った説明をしたのか、真意を伺います。
 4、違法に控訴したのであるから当然控訴を取り下げるべきだと思いますけれども、どうでしょうか。
 それから知事訪米について。
 普天間基地の飛行場移設に関する沖縄県の考え方に対して、県知事の前の説明を撤回する意思はありませんかということを聞きましたけれども、いろいろ言いわけをしていて撤回していません。改めて念を押します。撤回する意思がありますかどうかはっきりしてください。
 それからヤンバルの森林を守る問題ですけれども、本当に現地を見ると心が痛む。本当に沖縄県の行政として許されるのかという思いがしていますから、ぜひ林道工事についてこれ以上は計画はもうやらないと、事務方と説明した場合にもうやりませんと言ったのに、またきょうは部長はどんどん進めるというのはこれは許されない。そういう意味でもう一回やめるべきだということについて御答弁をお願いします。
 それから教育長、相変わらず学力向上推進運動を私は20年来ずっと批判していますけれども、まだ反省が足りない。やっぱり全国的に学ぶ、なぜ子供たちに押しつけではない、本当に子供たちがみずから学ぶ教育をしないのか、改めてこの反省についてどうするか御答弁ください。

 
20080404020060