○議長(外間盛善) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
2月13日から3月14日までに受理いたしました請願2件及び陳情19件は、3月17日に配付いたしました請願文書表及び陳情文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
次に、昨日、浦崎唯昭君外7人から、議員提出議案第1号しまくとぅばの日に関する条例、浦崎唯昭君外13人から、議員提出議案第2号沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例、仲里利信君外13人から、議員提出議案第3号沖縄科学技術大学院大学の早期開学に関する要請決議、議員提出議案第4号タクシー事業等の「緊急調整地域」の指定に関する意見書及び金城勉君外10人から、議員提出議案第5号地域医療を守るための医師確保に関する要請決議の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 日程第1 乙第1号議案から乙第10号議案まで及び乙第30号議案から乙第33号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第10号議案まで及び乙第30号議案から乙第33号議案までの条例議案14件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、知事公室長、総務部長、企画部長、警察本部警務部長、生活安全部長及び交通安全部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例は、危険物の規制に関する政令の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、船舶の燃料タンクに直接給油する移動タンク貯蔵所の設置等の許可申請に対する審査手数料の金額を定めるとの説明がありました。
本案に関し、許可はだれが行うのか、米軍施設はどうなるのかとの質疑がありました。
これに対し、消防本部を設置している市町村では市町村長が許可する。消防本部を設置していない町村では県が許可する。米軍施設は設置の場合は届け出が必要であるが、引き渡された後は米軍が管理するとの答弁がありました。
そのほか、県内の貯蔵所の件数などについて質疑がありました。
次に、乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例は、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、一定期間の職務の内容に応じた調整の仕組みを創設するものである。
主な改正内容は、第1点目に、基本額に調整額を加えて得た額を退職手当額とする。第2点目として、退職手当の調整額は属していた給与区分に応じた額とするとの説明がありました。
本案に関し、労働組合の了解は得ているのか、現行制度で算定した退職手当と新制度ではどのくらいの差が生じるのかとの質疑がありました。
これに対し、労働組合の了解は得ている。現行制度と新制度でそれぞれ算定した退職手当は計算上は差が生じるが、職員に不利益をこうむらせないための措置として現給保証を行うこととしており、実際は差が生じないとの答弁がありました。
次に、貢献度を退職手当に反映させる方法とは具体的にどのような方法か、なぜ貢献度を反映させる必要があるのかとの質疑がありました。
これに対し、これまで退職手当は年数と段階における給与の額で算定されていたため、累進的あるいは直線的という批判があった。このため、今回、部長級、統括監級、課長級及び班長級のそれぞれの職階に応じた調整額を新設し、在職の月数と年数を含めて公務の貢献度として査定し、退職金を決定することとした。これにより、より職務に応じた貢献度を退職金に反映することができるものと考えているとの答弁がありました。
そのほか、勤務評定と貢献度評価の関係、国や九州各県の状況、財政健全化計画との関係などについて質疑がありました。
次に、乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、県の職員及び県費負担職員の給与を改定するものである。
主な改正内容は、第1点目に、給料表の級及び号の構成を改めるとともに、給料月額を改正する。第2点目として、調整手当にかえて地域手当を支給する。第3点目として、枠外昇給制度を廃止するとともに、55歳昇級抑制措置を導入するとの説明がありました。
本案に関し、人事委員会の行う給与勧告の対象となる企業が県内の民間企業全体に占める割合は幾らか、なぜ占める割合が少ない規模の企業を対象とするのかとの質疑がありました。
これに対し、人事委員会が実施する民間給与実態調査の対象となる企業規模100人以上で、かつ事業所規模50人以上の民間事業所が県内民間企業全体に占める割合は1.3%である。当該企業の割合は少ないが、企業規模が公務員の適正な給与体系から妥当な規模であると考えたためであるとの答弁がありました。
そのほか、今回の給与改正の目玉と今後の課題、「わたり」の廃止効果があらわれる時期、採用区分と初任給基準の関係、地域手当や僻地手当の支給率と支給地域名、良好な勤務の基準などについて質疑がありました。
次に、乙第4号議案沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例は、条例に引用される関係法の改正に伴い、語句の修正等を行うものである。
主な改正内容は、別表第2中、「11級」を「10級」に改めるとの説明がありました。
次に、乙第5号議案知事等の期末手当及び職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例は、知事等の期末手当及び職員の管理職手当の額を減ずる特例の割合を引き上げ、その期間を延長するとともに、病院事業の管理者の設置に伴い、同管理者を特例の対象とするものである。
主な改正内容は、第1点目に、知事等の期末手当及び職員の管理職手当の額を減ずる特例の割合を100分の10から100分の15に引き上げるとともに、特例措置の期間を平成18年3月31日から平成22年3月31日まで延長する。第2点目として、病院事業管理者を対象者に含めるとの説明がありました。
次に、乙第6号議案沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例は、条例に引用される関係法の改正に伴い、語句の修正等を行うものである。
主な改正内容は、「監獄」を「刑事施設」に、「身体障害者療養施設」を「障害者支援施設」にそれぞれ改めるとともに、これに伴う所要の整理を行うとの説明がありました。
本案に関し、公務災害とは何かとの質疑がありました。
これに対し、公務災害とは、例えば県議会議員が公務で海外出張中に事故等に遭った場合であるとの答弁がありました。
次に、乙第7号議案沖縄県特別会計設置条例の一部を改正する条例は、旧琉球政府の債権及び債務の処理に関する特別会計を廃止するため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、旧琉球政府の債権及び債務の処理に関する特別会計を廃止する。第2点目として、特別会計の権利義務を一般会計に帰属するほか、特別会計の廃止に当たって必要な措置を定めるとの説明がありました。
次に、乙第8号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正されたこと等に伴い、動物取扱業登録申請手数料等の徴収根拠を定めるほか、所要の改正を行うものである。
主な改正内容は、第1点目に、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、関係手数料の規定を整備する。第2点目として、出先機関の見直しに伴い、手数料の名称を変更する。第3点目として、租税特別措置法、旅券法、薬事法等の改正に伴う所要の改正を行うとの説明がありました。
本案に関し、特定動物とは何か、許可は業者だけではなく、個人間の取引にも適用されるのかとの質疑がありました。
これに対し、特定動物とは、動物の愛護及び管理に関する法律で、人の生命等に害を加えるおそれがあるライオンやワニ、ハブなど25科の動物である。今後、特定動物を飼養する場合はだれでも許可が必要になるとの答弁がありました。
そのほか、県民や業者への周知方法などについて質疑がありました。
次に、乙第9号議案沖縄県土地開発基金条例の一部を改正する条例は、土地開発基金の一部を処分できるようにするため条例を改正するものである。
主な改正内容は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の運用を妨げない限度において、基金の一部を処分することができる旨の規定を定めるとの説明がありました。
本案に関し、基金の目的と、今回基金を取り崩す理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、土地開発基金は、沖縄県や市町村の土地開発公社が公共や公用の土地を購入する際、低金利の融資を受けることができるようにするために設置されている。しかし、昨今の低金利により民間金融機関との金利差がなくなったため需要が低迷していること、病院事業を支援するため逼迫している一般財源のかわりに資金を捻出する必要があったことなどの理由から、基金を取り崩すことにしたとの答弁がありました。
そのほか、基金の残高と財源内訳、遊休地の状況、中部合同庁舎予定地の遊休化の理由、購入予定地などについて質疑がありました。
次に、乙第10号議案沖縄県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例は、条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理等を促進するため条例を制定するものである。
主な改正内容は、保存の対象となる書面について電磁的記録により保存等を行えるよう定めるとの説明がありました。
本案に関し、電子情報の消去や改ざんの対策はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、電磁的記録の保管に当たっては、誤操作による消去の可能性や不正な操作による改ざんの危険性が高いことから、バックアップや媒体の保管場所の管理等消失防止措置並びに時刻認証等修正履歴が確認できる措置を講じることが考えられるとの答弁がありました。
そのほか、電磁的記録の保存期間、改ざんの罰則規定などについて質疑がありました。
次に、乙第30号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例は、警察法施行令の一部改正に伴い、警察職員のうち警察官の定員を改めるため条例を改正するものである。
主な改正内容は、警察官の定員を2535人から20人増員して2555人とするとの説明がありました。
本案に関し、今回の増員理由は何か、警察官の数は十分か、他県と比べてどうか、今後も増員を要求するのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の増員は地域警察官のパトロール、身近な知能犯罪に対する捜査及び大規模テロ対策などを強化するためである。増員により警察官1人当たりの負担人口は537人になるが、全国平均の508人を29人上回っている。さらに、約515万人の年間観光客や約4万5000人の米軍人等を考えると実質的な負担は相当高いため、あと300人程度の増員が必要であるとの答弁がありました。
そのほか、階級別増員数の算定方法、増員に伴う配置先と時期、空き交番の解消見込みなどについて質疑がありました。
次に、乙第31号議案沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例は、警察法施行令の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものである。
主な改正内容は、警察本部警務部の所掌事務に「個人情報の保護に関すること」を加えるとの説明がありました。
本案に関し、ウイニーの使用による情報漏えいの事例があるか、私物パソコンやウイニーの使用状況はどうかとの質疑がありました。
これに対し、これまでウイニーによる情報漏えいの事例はない。公務で使用する私物パソコンは全体の10%以内であり、今後は私物パソコンを使用させず、公費のパソコンの使用に努める。ウイニーの使用状況は現在調査中であるとの答弁がありました。
次に、乙第32号議案沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正されたことに伴う所要の改正を行うものである。
主な改正内容は、第1点目に、無店舗型性風俗特殊営業の禁止区域を病院、診療所、公民館及び博物館の周囲200メートル以内とする。第2点目として、無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業の禁止地域を県内全域とする。第3点目として、法律改正に伴う条項ずれを改めるとの説明がありました。
本案に関し、無店舗型と店舗型の違いは何かとの質疑がありました。
これに対し、無店舗型性風俗特殊営業では、電話等により客のいるホテルや自宅等に女性を派遣するのに対し、店舗型性風俗特殊営業では、客が店に来るという違いがあるとの答弁がありました。
そのほか、県内の店舗数、犯罪行為の実態把握などについて質疑がありました。
次に、乙第33号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例は、風俗営業適正化法の一部改正に伴う手数料の徴収根拠を定めるほか、道路交通法に基づく放置車両確認等に関する手数料を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、性風俗関連特殊営業届け出確認書の交付手数料の徴収根拠及び額について定める。第2点目として、放置車両確認事務の委託を受ける法人の登録事務等に係る手数料の徴収根拠及び額について定めるとの説明がありました。
本案に関し、無店舗型性風俗特殊営業から手数料を取ると犯罪の公認や奨励にならないかとの質疑がありました。
これに対し、無店舗型性風俗特殊営業を届け出制にすることにより、実態の把握や違法行為の確認が容易になり、摘発につなげることができるとの答弁がありました。
そのほか、駐車監視員の資格取得方法、不要な摘発の可能性などについて質疑がありました。
以上が、委員会における質疑の概要でありますが、乙第2号議案、乙第3号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の4件については、採決に先立ち、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第2号議案、乙第3号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の4件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
乙第1号議案、乙第4号議案から乙第10号議案まで、乙第30号議案及び乙第31号議案の10件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第2号議案、乙第3号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
嘉陽宗儀君。
〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽 宗儀 おはようございます。
乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例と、乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に対する反対討論を行います。
乙第2号議案は、提案理由で、中期勤続者の退職手当の支給率を改正するとともに、職務の内容に応じた調整の仕組みを創設する等により、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に退職手当の額に反映させるためと述べています。これは、行財政改革が進められる中で公務員の人件費の削減を行うものです。
その1つは、職務の内容に応じた調整の仕組みを創設するとして、職制上の段階、職務の級、階級、その他職員の職務の複雑・困難及び責任などに関する事項を考慮してという立場で職場に差別を持ち込むものになっています。
2つには、貢献度ということで差別給与が持ち込まれることになります。さらに、現在の給与体系は、子育ても勘案して初任給より中堅は生活費がかさむことで号給間の昇給額が大きくなっていますが、それをフラット化させるということで中堅の部分の給与を減額するものです。
給与は、放物線のようにカーブを描くように昇給してきましたが、それを平らにし直線に近づけるものです。これは、長年給与のあり方を労使間の交渉で決めてきた成果をも踏みにじる乱暴なもので認められません。
そもそも給与は生活給でなければなりません。特に民間給与と比較して決める現在の人事委員会勧告制度は、公務員労働者の労働基本権を剥奪して制定されたものであり、合理性がありません。特に沖縄の場合は比較する民間の事業所が少なく、賃金も低く抑えられているのが現状です。これまでは公務員の給与が県経済に大きな影響を与えてきました。この給与の切り下げは、県民生活にも大きな影響を与えるだけに賛成できません。
乙第3号議案は、職員の昇給は勤務成績に応じて行うものとするとして、職場に勤務評定を持ち込むものです。勤務評定が導入されたら職場が競争社会になり、人間同士の信頼関係が損なわれ暗くなることは、これまでの数多くの経験からも明らかであります。県民への奉仕者である県庁の職場で職員間の信頼関係を壊し、競争に駆り立てることは、県民へのサービスをも低下させることになり、それからしてもこの議案は賛成できません。
続きまして、乙第32号議案沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例と、乙第33号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例に反対する討論を一括して行います。
まず、乙第32号議案です。
これは提案理由の説明で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、受付所営業の距離制限の基準となる施設、営業禁止地域等の規定を整備する必要があると述べられています。これは、店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業、さらに映像送信型性風俗特殊営業に関して合法化の道を開く極めて憂慮すべき議案になっています。形式的には規制を明確にするものに見えますが、現在までは性風俗は一般的に売春につながるとして認められていませんでした。それにもかかわらず売春が行われてきたことは明らかであります。
無店舗型性風俗特殊営業との関係では、携帯電話を持たせて、客があればホテルなどに呼び出し、売春をさせることが公然化しています。その犠牲者が若い女性や家庭の主婦にまで広がっていると言われています。
私の無料相談所にも数件の相談が持ち込まれています。生活苦やいろいろな事情からサラ金に手を出し返済に困り、取り立てに追われるうちに性風俗特殊営業に駆り出されるという事態が後を絶ちません。
このような人権侵害、犯罪につながるような性風俗特殊営業の合法化に道を開くおそれのある議案には断固反対です。
乙第33号議案は、その店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業の届け出確認書の手数料の額を決めるものです。今までは違法であったものが、警察が営業届け出確認書手数料を受け取って交付するようになったら、それこそ現在の売春行為に市民権を与えることになり、重大問題です。犯罪の多発にもつながりかねません。
よって、この議案も同じ理由で反対であります。
以上です。
○親川 盛一 おはようございます。
ただいま議題となりました乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。
まず、乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例は、平成17年11月の国家公務員退職手当法の改正を考慮し、勤務実績を適切に反映するための給与制度の見直し等を内容とする沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を今定例議会に提案することを踏まえ、退職手当においても在職期間中の公務貢献度をより的確に退職手当の額に反映できる制度への見直しを図るため提案されたものであります。
今回、国において退職手当制度を見直すこととなった背景としましては、現行の退職手当制度が過度に年功を重視した制度であるという公務員制度改革における指摘があったこと、給与構造の見直し及び民間企業における退職金制度が年功重視型から貢献度重視型へと見直されていることが挙げられます。
退職手当法改正は、そのような指摘等を是正するため、昭和28年度に退職手当制度を創設して以来の抜本的改革と言われる改正となっております。
退職手当制度においても、給与制度と同様に地方公務員法の定めるところにより、情勢適応の原則や均衡の原則など給与決定上の諸原則を踏まえて決定することが必要であることから、今般、国における退職手当法の改正を踏まえた条例の改正案となっております。
次に、乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、平成17年10月の人事委員会勧告に基づくもので、その内容は、給料表の水準を全体として平均4.8%引き下げることや、給与曲線のフラット化という給与水準の見直しや勤務実績をより反映すべく昇給制度の見直しとなっております。
人事委員会勧告の背景としては、地方に勤務する公務員の給与は、地場の賃金水準より高いのではないかという指摘に加え、公務員は年功序列で給与が上がり、厳しさに欠けているのではないかという県民からの強い批判があります。
こうした批判にこたえるため、地域における公務員の給与水準の適正化や勤務実績を適切に反映する給与システムの構築が不可欠であるという認識に立ち、給与構造の抜本的な見直しが勧告されたものと理解しております。
そもそも給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置であり、地方公務員法の定めるところにより、情勢適応の原則や均衡の原則など、給与決定上の諸原則を踏まえて決定することが必要であります。
今回の給与改定に関しては、国においては国会において法律案が可決され、平成17年11月7日に公布されており、各都道府県においても勧告どおり実施されるものと聞いております。
なお、両議案については職員団体等の合意も得たと聞いております。
これらを総合的に考え合わせると、両議案につきましては県民の理解と支持は得られるものと考えます。
よって、乙第2号議案沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び乙第3号議案沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の原案に賛成するものであります。
次に、乙第32号議案沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論を行います。
この条例の改正は、現行の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では規制の対象とされていない無店舗型性風俗特殊営業、いわゆるデリバリーヘルスの受付所について、本年5月1日に施行される改正後の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、地域規制や深夜営業の規制を加えるためのものであります。
県内におきましては、店舗型性風俗特殊営業、いわゆる店舗型ファッションヘルスの営業は条例により禁止されておりますが、最近、現行法上、届け出をすれば営業を営むことのできるデリバリーヘルス営業の中で、受付所と称し、店舗を設けて客を出入りさせたり、その場で接客従業者の写真を見せて選ばせたりする業態など、店舗型の様相を呈してきております。
もともとデリバリーヘルスは店舗を設けて営むことを想定していないし、現行法上、いわゆる店舗型性風俗特殊営業には該当しないことから、店舗型ファッションヘルスのような地域規制や深夜営業の制限の対象外となっており、規制することができないものとなっております。
そこで、沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正してデリバリーヘルスの受付所を規制しようとするものであり、原案に賛成するものであります。
次に、乙第33号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例については、改正後の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により、公安委員会は性風俗関連特殊営業を営もうとする者から届け出書の提出があったときは、その者に届け出確認書を交付するものとされております。
届け出確認書の交付事務に係る手数料の標準額が地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められたことに伴い、地方自治法第228条第1項の規定に基づき、関係する事務に係る手数料の徴収根拠を定める必要があります。
よって、乙第33号議案沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例についても賛成であります。
以上、討論を申し上げましたが、よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時37分休憩
午前10時37分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第1号議案から乙第10号議案まで及び乙第30号議案から乙第33号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第1号議案、乙第4号議案から乙第10号議案まで、乙第30号議案及び乙第31号議案の10件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案10件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案、乙第4号議案から乙第10号議案まで、乙第30号議案及び乙第31号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第2号議案、乙第3号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の4件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第2号議案、乙第3号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第2 乙第23号議案から乙第25号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) ただいま議題となりました乙第23号議案から乙第25号議案までの条例議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長及び観光商工部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第23号議案沖縄県卸売市場条例及び沖縄県中央卸売市場条例の一部を改正する条例は、会社法が制定されたことに伴い、同条例の用語を会社法に規定する用語に改めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第24号議案沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例は、高圧ガス製造保安責任者試験の手数料の額等について所要の改正を行うものである。
主な改正内容は、高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験等の受験手続に関し、電子申請の場合の手数料を定めるとともに、圧縮水素自動車燃料装置用容器等の附属品の検査等を追加するとの説明がありました。
本案に関し、これまでの手数料収入の実績は幾らか、平成18年度はどれぐらいを見込んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、平成16年度の受験手数料収入は779万9000円であった。平成18年度は同程度の額を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、乙第25号議案沖縄県立駐留軍従業員等健康福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例は、沖縄県立駐留軍従業員等健康福祉センターを廃止するため条例を廃止するものであるとの説明がありました。
本案に関し、現在、同センターにはどのような団体が入居しているのか、センターの廃止に伴い入居団体はどうなるのかとの質疑がありました。
これに対し、現在、同センター建物内には財団法人沖縄駐留軍離職者対策センター、駐留軍要員健康保険組合沖縄支所及び個人経営の食堂の三者が入居している。センターの廃止後、財団法人沖縄駐留軍離職者対策センターと駐留軍要員健康保険組合沖縄支所は別の建物に事務所を移して業務を継続することになっている。個人経営の食堂は今年度をもって営業を廃止することで了解を得ているとの答弁がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第23号議案から乙第25号議案までの3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第23号議案から乙第25号議案までの3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第23号議案から乙第25号議案までは、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第3 乙第11号議案から乙第22号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第11号議案から乙第22号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案の条例議案14件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、文化環境部長、福祉保健部長、県立病院監及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第11号議案沖縄県交通安全対策会議条例の一部を改正する条例は、条例に引用される関係法令の改正に伴い語句の修正等を行うものである。
主な改正内容は、第4条第1項中、「日本道路公団」を「西日本高速道路株式会社」に改めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第12号議案特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例は、NPO法人等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理等を促進するため条例を改正するものである。
主な改正内容は、事業報告書等の作成、閲覧等について、電磁的記録を用いて行えるよう定めるとの説明がありました。
次に、乙第13号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県立社会福祉施設の一部を民営化するため条例を改正するものである。
主な改正内容は、条例中、民営化予定の12県立社会福祉施設に係る規定を削除するとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県社会福祉事業団職員の退職者は、今後の予想も含めてどの程度見込んでいるか、積立金はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、平成17年度の退職者は67名で、そのうち勧奨退職者が60名である。平成18年度以降の定年退職者は、平成18年度はゼロ、平成19年度は5名、平成20年度は3名、平成21年度は6名、平成22年度は6名で、向こう5年間の合計で20名を見込んでいる。退職金に見合う積み立ては現時点では行っていないとの答弁がありました。
次に、今回の民営化に伴う利用者への影響をどう認識しているか、県は利用者に対する説明を行う考えがあるのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の12県立社会福祉施設民営化の推進に当たって、利用者へのサービス向上及び処遇の改善等を最優先の課題として考え取り組んでいる。民間が運営することになっても国が示した基準に沿った形で運営されることから、利用者へのサービス及び処遇等はこれまでと同様に維持できるものと考えている。県は、利用者への説明をまだ行っていないが、事業団から要請があれば対応したいとの答弁がありました。
そのほか、今年度までの退職職員と今後の退職職員の退職金の差額、県職員を事業団へ派遣する理由とその手続の経過、県派遣職員への給与支給根拠とその内訳、石嶺児童園等4施設を県直営として残す理由、現在の県派遣職員数、福祉に対する行政の役割、県三役のこの問題へのかかわり方、採用時点と現時点の雇用条件の変更に関する県の責任、事業団職員の採用予定、本条例の成立と今後の運営の関係などについて質疑がありました。
次に、乙第14号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例は、青少年の健全育成を阻害する行為を新たに規制するため条例を改正するものである。
主な改正内容は、第1点目に、「青少年」、「自動販売機」、「深夜同行」の定義について改める。第2点目として、コンビニ事業者等が青少年に対して帰宅を促す努力規定を設ける。第3点目として、青少年からの古書籍等の買い受けを原則禁止する。第4点目として、インターネットのフィルタリング(接続制限)等の努力規定を設ける。第5点目として、罰則規定を整備するとの説明がありました。
本案に関し、条例改正の目的は何かとの質疑がありました。
これに対し、条例改正の目的は、児童に罰則を課すことではなく、児童の人権や権利を守ることが主たる目的であるとの答弁がありました。
次に、乙第15号議案沖縄県障害者介護給付費等不服審査会設置条例は、介護給付等に係る市町村の処分に対する審査請求事件を取り扱うため不服審査会を設置するものである。
条例の主な内容は、沖縄県障害者介護給付費等不服審査会の設置及び組織等について定めるとの説明がありました。
本案に関し、不服審査会の委員に障害者を入れる考えはあるかとの質疑がありました。
これに対し、不服審査会は、身体障害、知的障害及び精神障害の3障害に係る事案を審査する。委員の構成は、各障害分野のバランスがとれるような構成を考えているとの答弁がありました。
そのほか、県内の知的障害者の雇用状況などについて質疑がありました。
次に、乙第16号議案沖縄県精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条例は、沖縄県精神保健福祉審議会の設置並びに組織及び委員の任期について定めるものである。
主な改正内容は、沖縄県精神保健福祉審議会の設置、組織、委員の任期について定めるとの説明がありました。
本案に関し、不服審査会と同様に当該審議会の委員に障害者を入れる考えはあるのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県精神保健福祉審議会の委員として精神障害者福祉会連合会等の福祉関係者を2名委嘱する予定であるとの答弁がありました。
次に、乙第17号議案沖縄県立総合精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県立総合精神保健福祉センターに新たな業務を追加するほか所要の改正を行うものである。
主な改正内容は、第1点目に、市町村が行う介護給付費等支給の要否決定に際して意見を述べること等の業務を追加する。第2点目として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「通院医療」が、障害者自立支援法に基づく「自立支援医療」に移行したことに伴う規定の整備を行うとの説明がありました。
次に、乙第18号議案沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県立浦添看護学校の管理を県が直接行うほか、同校の位置の表示を改めるものである。
主な改正内容は、沖縄県立浦添看護学校の管理委託及び委託料に関する規定を削るとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県立浦添看護学校は、今後も県直営で運営される見込みかとの質疑がありました。
これに対し、「新沖縄県行政システム改革大綱」の考え方並びに県内における民間看護師養成所の実績等を勘案し、今後できるだけ早い時期に民間に移管する考えを持っているとの答弁がありました。
次に、乙第19号議案沖縄県立医療福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例は、沖縄県立医療福祉センターを廃止するため条例を廃止するものであるとの説明がありました。
本案に関し、運営の関係者である沖縄県医師会は廃止に同意しているのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県医師会及び運営を受託している財団法人沖縄県医療福祉センターの両者は廃止を了解しているとの答弁がありました。
次に、乙第20号議案沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例を廃止する条例は、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、同一の事項を条例で定める必要がなくなったため、沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例を廃止するものであるとの説明がありました。
次に、乙第22号議案沖縄県病院事業の地方公営企業法の全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例は、県立病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、関係条例を整備するほか、南部病院を廃止するため条例を制定するものである。
条例の主な内容は、第1点目に、県立病院事業に地方公営企業法の全部を適用することに伴う関係条例の改正等を行う。第2点目として、県立病院事業を執行させるため病院事業管理者を設置する。第3点目として、沖縄県立南部病院を廃止するとともに、県立病院、診療所の名称及び位置を改めるとの説明がありました。
本案に関し、病院事業管理者が職員総定数の増減を独自で判断・決定することは法的に可能かとの質疑がありました。
これに対し、職員定数の総枠は沖縄県職員定数条例により定められており、病院事業職員の定数はその枠内に限定される。この枠内での配置については病院事業管理者の権限であり自由に采配できるが、これを超える場合は知事部局との調整が必要であるとの答弁がありました。
そのほか、増員要求と配置数に乖離が生じている理由と見解、現場との意見交換の状況、県三役の病院事業の実態に対する認識、新体制移行後の責任の所在、特別室使用料及び紹介なし初診加算料引き上げの理由、新体制のメリットとデメリット、累積欠損金増加の要因、県立病院のあり方検討委員会報告書での法の全部適用に係る記述の内容、県内の医業収益と全国比較の状況、民間移譲される南部病院の引き継ぎ状況、行財政改革と繰入金の関係、新規採用・人事交流の方法、医師確保の状況、新病院スタッフの充足状況、中部病院の特別室の料金、医師の退職理由などについて質疑がありました。
次に、乙第21号議案沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、県立病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するため、病院事業企業職員の給与条例を制定するものである。
条例の主な内容は、病院事業に従事する職員の給与の種類及び基準を制定するとの説明がありました。
次に、乙第28号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例は、沖縄県立与勝緑が丘中学校を設置するほか、鏡が丘養護学校の位置を改めるものである。
主な改正内容は、沖縄県立与勝緑が丘中学校を設置し、名称及び位置を定めるとの説明がありました。
本案に関し、中高一貫教育の目的は何か、受験競争が過熱するおそれはないのかとの質疑がありました。
これに対し、中高一貫教育は、6年間の学校生活においてゆとりを持たせながら、計画的・継続的な教育指導を展開することにより、生徒の個性や創造性を伸ばすことを目的として実施するものであり、本県が設置する中高一貫校はエリート校を目指すものではない。よって、中学校の入学選考は抽選あるいは作文や面接等の方法を検討していきたいとの答弁がありました。
そのほか、校区の設定方法、6・3・3制に対する評価、中高一貫校からの転校方法、県立学校編成整備計画の成果と地域均衡の状況、南城市への高校設置の可能性、中高一貫校のクラス数と与勝地区からの入学の可能性、寮制の見通し、高校へ無試験入学する生徒の学力習熟度などについて質疑がありました。
次に、乙第29号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例は、児童生徒数の増減等により学校職員定数を変更するため条例を改正するものである。
主な改正内容は、県立高等学校の職員定数、県立盲学校、聾学校及び養護学校の職員定数並びに市町村立小学校及び中学校の職員定数を改めるとの説明がありました。
本案に関し、職員定数が減少した理由は何か、その内訳はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、職員定数が減少した理由は、児童生徒数が1800名、学級数が45学級減少したためであり、その内訳は、教諭、養護教諭、実習助手及び事務職員が114名、指導主事が2名、現業職員が5名であるとの答弁がありました。
そのほか、定数の決め方、臨時的任用職員の定数、臨時的非常勤講師数とその最長勤務年数、正職員と臨時的任用職員の給与差額の状況とそれに対する見解、臨時的任用職員を本採用し、少人数クラスを多く編成することの効果、生徒指導教員の配置方法と配置数などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第13号議案、乙第21号議案及び乙第22号議案の3件については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第13号議案、乙第21号議案及び乙第22号議案の3件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、乙第13号議案及び乙第22号議案については、社大・結連合所属委員から附帯決議の動議があり、採択の結果、全会一致で可決されました。
乙第11号議案、乙第12号議案、乙第14号議案から乙第20号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案の11件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第13号議案、乙第21号議案及び乙第22号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
前田政明君。
〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました乙第13号議案沖縄県立社会福祉事業団の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。
この間の委員会審議を通して多くの委員から、これまで沖縄県の委託を受けて沖縄県の福祉事業で重要な役割を果たしている社会福祉事業団を民営化する場合でも、労働者個人に犠牲を負わせてはならない、県が何らかの対応をして労働者の権利を守るべきであるとの共通の認識の訴えがあったと思います。
この間、民営化への対応ということで、何の落ち度もない事業団の職員の方々の賃金が平均年200万円の減額になるとの当局の答弁がありました。
また、退職金についても、平成18年度以降の退職者の状況が、平成19年度が5名、平成20年度が3名、平成21年度が6名、平成22年度が6名、合わせて20名の定年退職の予定でありますけれども、しかし退職に見合う退職金の積み立ては現時点ではないという答弁でした。
退職金につきましては、今、これは社会福祉法人全体ですが、医療福祉機構の実施する退職共済制度に加入しておりますと。そこの退職共済制度に係る部分については退職金が準備されておりますということで、この差額については、県が負担をしていただく分を除くと幾らになるかということで、先ほど委員長報告にもありましたけれども、1人700万円の退職金の減となるということであります。
これは労働者と社会福祉事業団には何の落ち度もないものであります。誠実に県に付託された福祉事業の分野を全部担ってきたわけであります。そして46通知に基づいて県の職員に準ずるということで保障されてきたわけであります。いかなる理由があるにせよ、このような労働者への不利益処分をやるということは許されません。それは当初の福祉保健部が1年以上時間をかけて専門の皆さんが議論を行ってまとめた平成16年3月10日付で決定された福祉保健部の見解というものがあります。
私は、この福祉保健部がまとめました本来の社会福祉事業に責任を持つ立場からの決定として、道理のあるもの、そして現実に即した理性的で福祉の理念のある結論になっていると思います。この結論に戻るべきであると思います。
その内容の主な点を述べますと、沖縄県社会福祉事業の見直しについて(平成16年3月10日)。1、事業団の見直しということでありまして、飛ばしますけれども、福祉保健部においては平成14年度から沖縄県社会福祉事業団見直し検討委員会において、事業団の今後のあり方等について検討を重ね、事業団委託の県立施設のうち、うるま婦人寮については指定管理者制度移行、他の11施設についてはいわゆる民間譲渡の方向を取りまとめたということが平成15年10月24日。
その後、福祉保健部においては平成14年度から沖縄県立社会福祉事業団見直し検討委員会において、事業団の今後のあり方について検討を重ね、事業団委託の県立12施設について民間譲渡する方向を取りまとめた。平成16年3月3日。
福祉保健部の考え方。
1、平成18年4月1日に県立12施設を事業団へ一括譲渡する。2、事業団においては、平成18年度から自主運営が可能となるよう経営改革を推進する。3、県は本来の社会福祉法人としての組織への移行のため事業団自立に必要な退職金積み立て及び施設整備等積み立てに必要な財政的措置を行う。
民間譲渡についてはということで、譲渡先としては利用者の処遇の安定を図り、かつ効率的経営が可能となる、そういう方向で社会福祉事業団を選定したと書いてあります。
それから、こういう面では現場委託の事業団においても効率的な経営が可能であれば、利用者及びその家族等へのリスクをなくして安心してできるという利用者の立場から指摘しております。
そして最も大事なのは、4として県の財政支援、これが明記されて、事業団において本来の社会福祉法人として独立した組織へ移行し、施設運営継続を規定する場合、事業団が一定の財力を確保する必要がある。しかし、46通知に基づき県施設を県の委託料により運営してきた経過から、法人としての最低限必要な退職積立金及び施設整備費積み立てへの対応がなされてこなかった。
事業団設立の経緯、事業団に対するこれまでの積極的な関与を考慮し、次の条件2がクリアされることを想定すると、事業団が民間法人として継続した自主運営が可能な法人となること。
条件の2は、事業団の設立経緯を考慮し、平成18年度以降の自主運営に向け、県は退職積立金、施設整備等積立金について財政支援を行う。次のことが重要です。わざわざ米印で、雇用主の立場から退職金積み立てへの支援12億円、事業主の立場から施設整備等積み立てへの支援21億円、これを決定しております。
こういう面で、6として県立施設の完全民営化として、採算性が悪く、民間法人としての経営能力の魅力がないということも指摘しながら、先ほどのこの位置づけを明確にしております。
こういう面では、私は本来この方向こそやはり福祉の理念、福祉行政の理念の立場に立ったあり方ではないかと。現在のあり方は福祉の理念を投げ捨てる、本当に心の痛い対応になっているのではないでしょうか。そういう面では、全国的に無償譲渡、無償貸与、こういうことが前提です。
山梨県の知事は、社会福祉事業団のあり方について県議会で次のように答弁をしております。
「民営化に対する取り組みから、今後、社会福祉法人として自立経営に必要な資産要件を準備するため、事業団に対して県が土地を貸し付け、建物を譲渡することにより支援を行う必要があると考えています。 また、県が今まで必要最低限の運営経費しか補助してこなかったため、事業団には有償で引き受けるだけの資金の蓄積がないことなどから、これらの貸し付けや譲渡は無償で行なう方向で検討しています。」と。「こうしたことにより、事業団は県の運営費補助を受けることなく、長期に安定的な自立経営を行うことができること、事業団の運営実績と蓄積されたノウハウを引き続き活用して、入所者の処遇安定性が確保できることとなります。」と答弁しております。
私は、稲嶺県政がこの全国的な当然の対応をぜひ行うべきじゃないかと。そういう面で、やはり現状の民営化の方向の流れの中では、今は大変困難な状況が伴いますので、そういうことを危惧いたしまして、以上の立場から、乙第13号議案沖縄県社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の反対討論といたします。
○前田 政明 休憩お願いします。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午前11時7分休憩
午前11時7分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
○前田 政明 乙第22号議案沖縄県病院事業の地方公営企業法の全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例と、乙第21号議案沖縄県病院事業企業職員の給与に関する条例に反対する討論を行います。
県立病院の全適の方向が何を示しているかということは委員会でも討論しましたけれども、このあり方懇の(資料を掲示) 提起の37ページに次のことが書いてあります。すなわち、全適になった長所は、給与について手当の創設廃止など、経営状況に応じた取り扱いが可能となる。そして制約事項として何の仕事がふえるかというと、全適の効果を得るためには人件費等のコスト縮減が必要であり、労務管理の面でも負担が著しく大きくなる可能性がある。
こういう面で私は委員会で質疑をしましたが、やはり全適が適用されますと、県庁の本務の方々とは別に病院の経営状況に応じていわゆる給与体系を変えることができる。そして病院が赤字の場合には職員を解雇することができると、こういうことがあります。これについて規定上、理論上はそういうことになりますという答弁が行われております。
それから、全適の方向はいわゆる全国的には民間譲渡、この方向に向けての一つの入り口になります。
そういうことで、あり方懇の示している方向は、まさに県立南部病院の姿であります。これはこのページに書いてありますけれども、時間の関係で要約して報告しますと、北部病院について、いわゆる当面、北部病院は県立として運営することが妥当である。また、将来的な課題としてはということでいきながら、いわゆる地元自治体の経営への参画、また、将来的な課題としては地域の医療動向を勘案しつつ地域医療の確保に関する、すなわち県、市町村双方の役割を踏まえ、地元自治体への経営への参画、県及び関係市町村による一部事務組合、こういう方向が望ましいということを明記しております。
また、南部病院についてはこれはもう機能停止で廃止すべきだということで書いてありますが、宮古病院でも、当面、宮古病院は県立病院として運営することが妥当である。
また、将来的課題としては、地域の医療機構の動向を勘案しつつ、地域医療の確保に関する県、市町村双方の役割を踏まえ、地元自治体の運営への参画、県及び関係市町村による一部事務組合立、市町村立、市町村による一部事務組合立を考えられる。
八重山も同じように、八重山病院についても当面八重山病院は県立病院として運営することが妥当である。
また、将来的な課題としては、地域の医療機能の動向を勘案しつつ、地域医療の確保に関する県、市町村双方の役割を踏まえ、地元自治体の経営への参画、県及び関係市町村による一部事務組合立、市町村立、市町村による一部事務組合立を考えられる。
こういう面で、県立中部病院と新しい病院以外はすなわち県立を外す。一部事務組合方式を含めた採算性の合わないものはいわゆる南部病院と同じような運命というのがこのあり方懇の姿であります。これについては、委員会でも当局もこれに書いてあることはそのとおりでありますということを認めております。
こういう面で、全適の問題は定数の問題でも条例で縛られております。そういう面で、現場で非常勤採用とかその他はあったとしても、医療現場から420名の医師や看護師などの定数の枠の増が求められています。そういう面では、この全適の方向は一般会計からの繰り入れを減少させるというふうに行革システム大綱では述べております。
そういう面で、公的な医療、すなわち採算性の合わない医療についてはこれをなるべくやらないようにする、こういう方向になっていかざるを得ないと思います。そういう面では、全適の適用はやはり今の民間譲渡、いわゆる県立南部病院の方向に入り口を開く、そういう危険性がありますし、そして全国的にも全適が適用されて一定の改善が行われたところは労働者の賃金体系が崩されて、働く条件が崩されて、そしてその犠牲のもとにいわゆる赤字の解消という名目で進んでいます。
そういう面では、この病院問題につきましてはやはり一般会計からの繰り入れが毎年全国平均からいたしますと50億円も足りない。そういう面で医者の待遇の問題、定数の問題、そして宮古・八重山・北部の病院含めて産婦人科の問題などが出ていると思います。
そういう面で、こういう事態を打開する方向は全適の方向ではない。今の状況を踏まえながら定数の増、そして一般会計からの繰り入れ、この方向こそ私は県立病院の発展する道だと思います。
そういう面で、今回、委員会審議の中で医師確保の意見書決議がなされたことは大変すばらしいことであると思います。
以上のことを述べまして、全適に関する乙第22号議案及び乙第21号議案の議案に反対する討論といたします。
○嶺井 光 おはようございます。
ただいま議題となっております乙第13号議案について、賛成の立場から討論を行います。
乙第13号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、県立社会福祉施設の民営化に当たっては、利用者へのサービス提供の継続を最優先に考慮し、譲渡先を沖縄県社会福祉事業団としております。
沖縄県社会福祉事業団は、国の通知に基づき昭和47年に県の主導で設立され、県立社会福祉施設を随時受託し、30年余にわたって公立民営方式による県立社会福祉施設の適切かつ効率的な運営を行い、本県の社会福祉の推進に大きく貢献してきており、そのことについて高く評価しております。
さらに、今般の民営化に伴い、事業団においては大胆な経営計画に取り組み、全国でもまれに見る職員給与の大幅削減を実施することとしております。このような決断を行った事業団理事会並びに職員の皆様に敬意を表するとともに、高く評価するものであります。
なお、県議会においても相当な時間をかけて審議してまいりました。その結果、今般の県の方針に対し、11月議会で要請決議を与野党全会一致で採択し、知事に対し要請してきたところであります。
県においては、その結果として、土地については有償譲渡を原則としながら、平成18年度は無償貸与とするとしております。審議の中で、19年度以降についても土地の無償貸し付けについては議会の議決を尊重し、継続されるものと考えております。
そのほか、退職積立金の支援については、今後とも十分な話し合いがなされ、適切に判断されるよう信じております。
また、県からの職員派遣についてもいろいろ問題点もあることは承知しておりますが、しかし、まずは4月1日から民営化に向けて事業団がスタートし、沖縄県の社会福祉の中心を担う団体に発展することを期待しております。
以上のことから改正案に賛成するものであります。
続きまして、乙第21号議案沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び乙第22号議案沖縄県病院事業の地方公営企業法の全部適用に伴う関係条例の整備に関する条例について、賛成の立場から討論を行います。
県立病院事業は、これまで本県医療の中核的役割を担って一般医療はもとより、高度・特殊医療、救急医療や離島医療等の政策医療を行うとともに、常に県民の高度・特殊化、専門・多様化する医療ニーズに適切に対応しながら、県民に対する良質な医療の提供に努めてきております。
しかしながら、これを支える経営状況は、平成16年度決算において累積欠損金は約421億円に達しており、現金を伴わない減価償却費などを差し引いた実質的な欠損金も過去最大の約71億円となるなど、大変厳しい状況となっております。
さらに、病院事業を取り巻く経営環境も国や地方自治体の厳しい財政状況や国の医療制度改革によって一層厳しさを増していくことが想定されております。
県は、このような状況やさきの県立病院の今後のあり方検討委員会からの提言等を踏まえ、県立病院事業が今後とも県民の医療ニーズに適切にこたえていくためには、事業の運営形態を抜本的に見直し、経営体質の強化を図る必要があるとの認識から、現在の地方公営企業法の一部適用を全部適用に移行することとしているものであります。
地方公営企業法――以下、単に法と呼ばせていただきます――は、その第3条において、地方公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定されております。
いわゆる地方公営企業における経営の基本原則でありますが、県立病院事業も地方公営企業である以上、その基本原則に従い、常に企業としての経済性を発揮しながら、県民が必要とする医療を適切に提供するという本来の目的が達成されるよう適切に運営されなければなりません。
もっとも、県立病院は高度医療機関として明らかに不採算となる医療分野についても、政策的に担うべき責務を負っておりますが、これについても法は一般会計等において負担すべきことを定めております。いわゆる一般会計からの繰出金であり、それが法の趣旨に沿って適切に措置されなければならないことは当然でありますが、それ以外の医療分野、すなわち本来独立採算で運営されなければならない分野については、病院事業みずからの経営努力が求められることもまた当然であります。
本県の県立病院事業もこのような法の趣旨を踏まえて、これまで経営の健全化に向けていろいろと努力をしてきたものと理解しておりますが、現状は、先ほども述べましたとおり大変厳しい経営状況となっております。
これにはいろいろな要因が関係しているものと思われますが、中でも大きな要因として挙げられるものが法の一部適用という現在の運営形態の問題点であります。
県立病院事業が企業としての経済性を発揮していくためには、経営環境の変化に対し迅速かつ柔軟に対応できる体制が求められます。しかしながら法の一部、すなわち財務規定のみが適用され、企業経営にとって重要である人事や組織に関する権限を持たない現在の仕組みの中では、そのような体制を構築することは極めて困難であると考えます。
このような課題を克服し、県民の必要とする医療を適切に提供していくという県立病院本来の目的を達成していくためには、県立病院事業に法の全部を適用し、事業管理者を設置して人事や組織に関する権限を付与することによって、企業としての自主・独立性を高めていく必要があり、そのことが今の県立病院事業に求められている緊急かつ重要な取り組みであると考えております。
法の全部適用に移行するメリットとして、県は、事業管理者が病院事業職員の任免権を持つことにより、病院経営を専門とする職員の採用・育成が独自に行えるようになること、職員が企業職員としての自覚を持つことで経営意識の高揚につながることが期待できること、また、組織編成権を持つことにより経営環境変化に即応した組織体制の構築が行えること等を挙げており、デメリットについては特にないとしております。
このように県立病院事業に法の全部を適用することは、今後の事業運営にとってプラスになることはあっても懸念されるような要素はなく、しかも、その目標とするところが経営力の強化を主眼として、本来の目的である公共の福祉の増進、すなわち県民の医療ニーズに適切にこたえていくことにあることからこれに反対する理由はなく、むしろ本県議会としても積極的に支援すべきものと考えます。
なお、法の全部適用の移行によって病院事業の運営に関する知事の権限が大幅に事業管理者に移譲されることにはなりますが、文教厚生委員会の審議の中で、医師数の問題などに対応するための職員定数の権限が知事に留保されており、そのような中では県立病院としての役割が十分には果たせないのではないかとの指摘がありました。
県立病院事業が法の全部適用に移行した後においても、県民の医療ニーズに適切にこたえていくためには、医師等の適正数を確保していく必要があることから、先ほど文教厚生委員長からの報告にありました附帯意見を付して、ただいま議題となっております議案を承認すべきものと判断いたしますので、議員諸兄の御賛同を求め賛成討論といたします。
○議長(外間盛善) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時25分休憩
午前11時25分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより乙第11号議案から乙第22号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第11号議案、乙第12号議案、乙第14号議案から乙第20号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案の11件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案11件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第11号議案、乙第12号議案、乙第14号議案から乙第20号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第13号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第13号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、乙第21号議案及び乙第22号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、乙第21号議案及び乙第22号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第4 乙第26号議案及び乙第27号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) おはようございます。
みなさん御承知のとおり、間もなく甲子園では八重山商工の試合が行われようとしております。議会の日程上、甲子園まで行けないんですが、議場から応援したいというふうに思っております。ぜひ沖縄県民に大きな感動を与えるようなすばらしい試合を心から祈願申し上げまして委員長報告を行います。
ただいま議題となりました乙第26号議案及び乙第27号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長及び企業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第26号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例は、宜野湾港マリーナに新たに設置したクレーン等の施設使用料の徴収根拠を定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、ジェットスキーを昇降できる施設を設置しているか、だれでもその施設を利用できるのか、契約者以外の者が利用可能なところはあるのかとの質疑がありました。
これに対し、今回新設した部分に47台分のジェットスキーの保管場所を確保しており、それに隣接したディンギーヨット用斜路でジェットスキーを昇降することができる。しかし、この施設は宜野湾港マリーナの契約者の専用施設となっている。それ以外の者は、沖縄県ウオータークラフト安全協会が実施する安全講習を受講した者に限って宜野湾港マリーナ内にある既設斜路を利用することができるとの答弁がありました。
そのほか、給油施設の災害時、台風時の強度などについて質疑がありました。
次に、乙第27号議案沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例は、民間賃金の地域間格差を適切に反映することにより、現行の調整手当にかえて地域手当を支給するものである。第6条の3中「調整手当」と「3年」を、「地域手当」と「1年」に改めるとの説明がありました。
本案に関し、企業局職員の該当者は何名か、地域手当の総額はどのくらいを見込んでいるかとの質疑がありました。
これに対し、地域手当を支給する職員は、東京に研修のため派遣している2人である。所要額は、1人当たり年間約30数万円程度を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、異動により、その地域で勤務しない場合でも地域手当を1年間支給する理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、地域手当の支給を受けている職員が支給地域区分の異なる地域に異動する場合、引き続き1年間地域手当を支給する理由は、物価が高い地域からの異動後の経済的負担をある程度緩和するための措置であるとの答弁がありました。
そのほか、異動後3年間調整手当を支給していた理由などについて質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第26号議案及び乙第27号議案の2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第26号議案及び乙第27号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第26号議案及び乙第27号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第5 乙第46号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
少子・高齢対策特別委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔少子・高齢対策特別委員長 吉田勝廣君登壇〕
○少子・高齢対策特別委員長(吉田勝廣) 報告をする前に一言述べさせていただきます。
岸本前名護市長が御逝去されました。北部振興及び基地問題解決のためにともに取り組んだ一人として、御冥福を祈りたいと思います。
ただいま議題となりました乙第46号議案の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第46号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例は、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、介護支援専門員資格登録申請等に係る手数料に関する事項を定めるため条例を制定するものである。
条例の主な内容は、介護支援専門員証の交付等に係る手数料や介護支援専門員実務研修受講試験事務等に係る手数料並びに介護サービス情報の公表等に係る手数料について定めるほか、介護支援専門員実務研修受講試験事務等並びに介護サービス情報の公表等に係る手数料を指定実施機関または指定調査機関等に納めさせ、その収入とすることについて定めるとの説明がありました。
本案に関し、介護支援専門員、すなわちケアマネジャーの業務に関するこのような条例が制定されることとなった背景は何かとの質疑がありました。
これに対し、条例制定の背景は、1つに、介護保険制度で介護支援専門員が重要な役割を果たしているにもかかわらず、これまで身分を政令で定められていたため、今回、法律で資格として認定されることとなった。もう一つは、介護支援専門員として働いていない者からの名義借りによる報酬の不正請求の事例が他都道府県で見られたため、そういった不正を防止するねらいがあるとの答弁がありました。
そのほか、制度改正に対する関係団体の賛否の状況、介護サービス情報調査手数料の内容、実務研修受講試験問題の作成手数料徴収の妥当性などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第46号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第46号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第46号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第6 議員提出議案第1号 しまくとぅばの日に関する条例を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
浦崎唯昭君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔浦崎唯昭君登壇〕
○浦崎 唯昭 グスーヨー チューウガナビラ。
ナマ「ジンミ」スルグトゥナイビタル「しまくとぅばの日(フィー)」ニチーティ、ナマヌーンチ ウヌ条例サダミランネーナランガ ディイールクトゥウンヌキヤビーン。
ナマ 「シマクトゥバ」チカイル「ッチュ」ヌ タッタイキラクナイビティ、ナマヌグトゥアイネー「ウヤ・ウグヮンス」カラウキチジョール「シマクトゥバ」ウシナティイチュルウカーサル「チワ」ナトーイビーン。
「ウヤ・ウグヮンス」ヌククル、ムヌカンゲーヌシーヨー、フージナレー、ティーカタ、ジーノーヌ、チムククルトゥッシ、クヌ「シマクトゥバ」ヌナーカンカイ クミラットーイビーン。ヤイビーグトゥ「シマクトゥバ」ワシーネー、ドゥターニームトゥ ネーンナスシトゥ ユヌクトゥドゥヤイビール。
ウチナーヌティーカタンカイ「フクイ」ムチュル「ワラビンチャー」 スダティールタミネー ジフィクリカラ フィージーヌクラシウティ 「シマクトゥバ」チカイルグトゥ サンレー ナイビラン。
アンサビーグトゥ ワラビンチャーンカイ シマクトゥバ ナラーサンデー ナイビラン ウマンチュヌ ドゥーヌ「シマクトゥバ」チカラスルグトゥ ワシランタミニ「しまくとぅばの日(フィー)」サダミティ マジュン チムアーチ チバティイチャビラナ。
「ウヤ・ウグヮンス」ヌ チュクイミソーチャル ティーカタ ティーシチーニッシ ウリムトゥニ ミークニ スグリトール ティーカタ チュクヤビティ シケーンカイ ウチナーケンヌ ナーアギヤビラナ。
ということで、沖縄の文化の基層であるしまくとぅばを継承するため、しまくとぅばの日を定め、しまくとぅばを日常生活の中に取り入れる努力をしようという趣旨のしまくとぅばの日に関する条例案の提案理由の一端を、提出者を代表してしまくとぅばで説明いたしました。
それでは条例案の概要について御説明申し上げます。
本条例案は、県内各地において世代を超えて受け継がれてきたしまくとぅばは、本県文化の基層であり、しまくとぅばを次世代へ継承していくことが重要であることにかんがみ、県民のしまくとぅばに対する関心と理解を深め、もってしまくとぅばの普及の促進を図るため、9月18日をしまくとぅばの日として設けることにより、県は普及促進のための事業を行うとともに、市町村及び関係団体に対しても普及促進のため協力を求めるとする内容であります。
地方分権が進展する今日において、沖縄の文化を大事にし、その価値を認識するとともに、自信と誇りを持ち、本県の文化的特徴を伸長させることも本県の地方自治体としての優位性の向上・発展につながるものと考えています。
しまくとぅばは、沖縄の各地域の暮らしの中ばかりでなく、南米等の沖縄県系人社会の中においても生き続けてきた大切な言葉であり、その地域の物の見方や考え方を理解する大事なものであります。私たちは、先人たちから脈々と受け継がれたしまくとぅばの大切さを唱え、次世代へ継承していくことが重要であると考え、県民一人一人がしまくとぅばに対する関心と理解を深め、しまくとぅばの普及促進を図るため本条例を提出した次第であります。
以上をもちまして提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いをいたします。
ニフェーデービタン。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第1号しまくとぅばの日に関する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第7 議員提出議案第2号 沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
浦崎唯昭君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔浦崎唯昭君登壇〕
○浦崎 唯昭 ただいま議題となりました議員提出議案第2号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
沖縄県病院事業に地方公営企業法を全部適用することにより、新たに病院事業局が設置されることに伴い、沖縄県議会委員会条例の一部を改正する必要があることから本議案を提出した次第であります。
本委員会条例の改正箇所としては、第2条第3号に規定する文教厚生委員会の所管事項中の「福祉保健部及び教育委員会」を「福祉保健部、病院事業局及び教育委員会」に改めるものであります。
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第2号沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第8 乙第36号議案及び乙第37号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) グスーヨー チューウガナビラ。
私も方言でやろうと思いましたけれども、急にはできませんので、原稿のとおり読み上げます。
ただいま議題となりました乙第36号議案及び乙第37号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第36号議案「包括外部監査契約の締結について」は、平成18年度の包括外部監査契約の締結について、地方自治法第252条の36第1項の規定により議会の議決を求めるものである。契約金額は1292万1000円を上限とし、契約の相手方は公認会計士金沢信照氏であるとの説明がありました。
本案に関し、包括外部監査の監査テーマはどのようにして選択・決定しているのか、外部監査を行う理由は何か、監査に基づく改善結果はどのように県政に反映させているかとの質疑がありました。
これに対し、包括外部監査のテーマは、包括外部監査の効果を損なわないように、外部監査人の見識に基づき完全な自由判断により選択・決定を行っている。
外部監査は、監査委員による監査を補完し、外部の目で行政をチェックすることにより地方公共団体の監査機能の充実を図ることを目的とした制度である。監査の指摘事項等は、各部で是正措置等を講じた上でその処理状況を報告しているとの答弁がありました。
次に、外部監査人はどのような基準に基づき選定するのかとの質疑がありました。
これに対し、地方自治法の規定で外部監査契約を締結できる者は弁護士や公認会計士等となっており、選定に当たっては日本公認会計士協会沖縄会からの推薦を得た上で、経験や知識を勘案して選任しているとの答弁がありました。
そのほか、委託金額の算定方法、契約期間、監査の方法と評価などについて質疑がありました。
次に、乙第37号議案「全国自治宝くじ事務協議会への堺市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について」は、全国自治宝くじ事務協議会を設ける地方公共団体の構成団体として堺市を加え、同時に同協議会規約を一部変更するため、地方自治法第252条の2第3項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第36号議案及び乙第37号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第36号議案及び乙第37号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第36号議案及び乙第37号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第9 乙第34号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) ただいま議題となりました乙第34号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果をウンヌキヤビーン。
委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第34号議案「債権の放棄について」は、旧琉球政府の債権及び債務の処理に関する特別会計に属する債権のうち、農林水産部関係の債権を放棄するため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
債権の内容及び金額は、漁夫送還立替金、スクラップ売り払い代金及び工事遅延損害金で、合計54万6243円であるとの説明がありました。
本案に関し、債権回収のためにどのようなことを行ったのか、債権放棄の理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、これまで調定元帳に記載されている債務者の住所へ督促状を送付するとともに、債権に関する資料の収集整理、関係者からの情報収集及び債務者の所在確認等を行って債権回収に努めてきた。しかしながら、本案の債権は債務者の所在が不明であり、今後も回収できる見込みがないことから、やむを得ず債権を放棄するものであるとの答弁がありました。
そのほか、債権放棄と不納欠損処理との違いなどについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第34号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第34号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第34号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第10 乙第35号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました乙第35号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、県立病院監の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明の概要等について申し上げます。
乙第35号議案「損害賠償額の決定について」は、県立中部病院において発生した医療事故に関する損害賠償の額を定めるものであり、患者側と協議の結果、損害賠償額370万円で和解に至っているとの説明がありました。
以上が委員会における説明の概要でありますが、採決の結果、乙第35号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第35号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第35号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第11 乙第44号議案及び乙第45号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 池間 淳君登壇〕
○土木委員長(池間 淳) ただいま議題となりました乙第44号議案及び乙第45号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第44号議案「県道の路線の認定及び廃止について」は、県道の路線を認定し、及び廃止することについて、道路法第7条第2項及び第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものである。
主な内容は、国道331号の旧道となった区間を新たに県道として認定するとともに、国道と重複する区間を廃止するとの説明がありました。
次に、乙第45号議案「那覇港管理組合規約の一部変更について」は、浦添埠頭地区の一部地域の負担金に係る組織団体の負担割合の変更について、那覇市及び浦添市と協議するため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものである。
主な内容は、一部地域の負担金に係る組織団体の負担割合の変更に係る規定を、那覇港管理組合規約第17条第3項として追加するとの説明がありました。
本案に関し、今回の整備対象場所はどこか。これまでは県が6割、那覇市が3割、浦添市が1割の負担割合であったが、那覇市が負担せず、県と浦添市が負担する理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、今回整備する場所は、臨海道路浦添線の内陸部分である浦添埠頭東緑地及び北緑地の整備部分であり、那覇市が対象となっていないことから、組織団体の協議の結果、県が8割、浦添市が2割の負担割合となったとの答弁がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第44号議案及び乙第45号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第44号議案及び乙第45号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、乙第44号議案及び乙第45号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第12 甲第1号議案から甲第23号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔予算特別委員長 池間 淳君登壇〕
○予算特別委員長(池間 淳) ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第23号議案までの予算23件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、知事公室長を初め関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、平成18年度の予算編成に際してどのような基本方針で臨んだのか、沖縄振興計画や「新沖縄県行政システム改革大綱」をどう配慮したのか、三位一体の改革による影響はどうか、今後、国に対してどう要請する考えかとの質疑がありました。
これに対し、平成18年度当初予算の編成に当たっては、退職金の増や臨時財政対策債発行による公債費の増等、現下の厳しい財政状況の中、三位一体の改革や旺盛な財政需要に対応するため、「参画と責任」、「選択と集中」、「連携と交流」といった沖縄振興計画の基本姿勢のもと、「新沖縄県行政システム改革大綱」に基づき既存の事務事業の総点検を実施し、事業の優先度等に十分配慮しつつ、簡素で効果的かつ効率的な行財政運営に努め、新たな政策課題や自立型経済の構築に向けた産業・雇用の創出、環境共生型社会の形成、健康福祉社会の実現、地域・離島の振興等の諸施策の推進など、緊急かつ重要な施策に限られた財源を重点的かつ効率的に配分することを基本として臨んだ。
三位一体の改革の影響により、国庫補助負担金は140億1300万円廃止されるが、これに伴う税源移譲額として約91億6700万円が財源措置されるため、差し引き48億6700万円が不足分となる。この不足分は地方交付税で補てんされる見込みである。今後は全国知事会等地方六団体と連携して、国に対し地方交付税による確実な財源措置が講じられるよう強く働きかけていくとともに、国庫補助負担金の廃止・縮減の推移を見守っていきたいとの答弁がありました。
次に、国民保護協議会の設置目的と役割は何か、委員構成はどうか、保護に際して国民の協力を得ることになっているが、結局、強制にならないのかとの質疑がありました。
これに対し、国民保護協議会は、知事の諮問に応じ国民保護計画を作成する場合の内容等を審議し、国民保護に関する自衛事項について知事に意見を述べる諮問機関である。委員は国、県、市町村及び消防の職員のほか、指定地方公共機関の職員及び学識経験者で構成される。
国民保護法では住民の避難や救援など、法律の規定により国民の保護のための措置の実施において特に必要と認められる場合に限定して協力を要請することができるとされている。国民が協力の要請に応ずるかどうかは自発的な意思にゆだねられ、強制的であってはならないとされているとの答弁がありました。
次に、昨今の厳しい財政事情の中で県税の増加を見込んだ理由は何か、県民税の徴収対策としてどう取り組んでいるか、市町村との連携はどうかとの質疑がありました。
これに対し、今回、自主財源である県税を50億円増加するものと見込んだ理由は、定率減税の見直しによる県民税の増と分割法人の課税標準の変更による法人事業税の増が見込まれたこと、新たな税として法定外普通税の石油価格調整税と法定外目的税の産業廃棄物税を導入したこと、徴収対策の強化策として納税意識の高揚を図るための広報活動の展開、財産差し押さえや競売等の法的措置の強化、高額滞納等徴収困難な事案を集中的に整理するためのプロジェクトチームの設置、自動車税滞納整理強化月間の設定と集中的な徴収実施等を講じたことなどである。
また、市町村とは地区別に市町村との連絡協議会を設置するなどして、県と市町村が一体となって徴税対策に取り組むことができる組織体制を整えるとともに、共同催告や共同滞納整理を推進しているとの答弁がありました。
次に、離島地域の活性化のためどのような取り組みを行っているか、事業の成果を一過性のものとしないため事業の継続や拡大を考えるべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、離島地域活性化のための取り組みとして、グループワークやパネルディスカッション等による人材育成の事業、IT分野や特産品等地域が必要とするノウハウを有する専門家派遣の事業、各島の歴史や地域資源を生かした活性化の取り組みを支援する「一島一物語」の事業などを実施している。
また、生活習慣病の機構解明と県産薬草を利用した予防のための特定保健用食品の開発や、沖縄産植物の抗菌活性を活用した土壌病害技術の開発、亜熱帯特性を有する微生物に関する研究の推進などの研究開発事業を行うとともに、これらの研究成果の特許等権利化の促進、研究員の育成、産業界への研究成果の転用及び活用を推進している。
さらに、国の「美ら島会議」や県庁内のワーキングチームを活用して調査検討を行い、事業の提案や予算化に努めているとの答弁がありました。
次に、ごみの減量化に向けてどう取り組んでいるか、一般及び産業廃棄物の最終処分場の整備計画はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、循環型社会の構築を促進するため、平成13年度に策定した沖縄県廃棄物処理計画で、平成9年度を基準年度として、平成17年度における産業廃棄物と一般廃棄物の排出量、再生利用量及び最終処分量の減量化目標を設定し、ごみの排出抑制、減量化及びリサイクル等に取り組んできた。その結果、平成16年度に産業廃棄物の排出抑制及び減量化等は目標値に達しているが、一般廃棄物はまだ目標値に達していない。今後は、目標の達成に向けて県民及び事業者への広報や意識の向上に努めていきたい。
最終処分場の整備計画として、一般廃棄物は沖縄県ごみ処理広域化計画に基づき、最終処分場の数を沖縄本島では20カ所から12カ所程度に集約し、産業廃棄物は公共関与産業廃棄物処理施設基本構想に基づき、372カ所の候補地から最終的には数カ所に絞り込み、それぞれ整備していく予定であるとの答弁がありました。
次に、病院事業の累積赤字は幾らか、昨年度より累積赤字がふえた理由は何か、この危機的な状況をどう認識しているか、慢性的な赤字を解消するためには中長期的な視点に立った計画を策定して県民に公表し、役職員一丸となって改革に取り組むべきではないか、地方公営企業法を全部適用する目的は何か、これにより何が変わるのかとの質疑がありました。
これに対し、病院事業の累積欠損金は平成17年度末に約470億円になる見込みである。そのうち減価償却費などの現金支出を伴わない360億円余を差し引くと、現金支出を伴う実質欠損金は約108億円である。累積欠損金が増加した主な理由は勧奨退職者の増である。総体として極めて厳しい状況にあるものと認識している。今後はこれ以上累積欠損金をふやさないよう、地方公営企業法の全部適用への移行及び経営健全化計画の中で経営のあり方などを見直していく考えであるが、差し当たっては一つ一つの事案を着実に改善していくことしか方法がないものと思っている。
なお、地方公営企業法の全部適用は、病院事業管理者に人事・財政上の広範な権限を付与し、病院事業を運営させることが目的であり、これにより経営評価制度の導入、職員の意識向上及び運営体制の強化等が図られるとともに、管理者と現場職員が一丸となって病院経営に取り組んでいける体制が確立され、この結果、経営の効率化及び企業性の発揮が推進されるものと期待しているとの答弁がありました。
次に、地産地消とは何か、促進のためどのような取り組みを行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、地産地消とは、健康志向や安全・安心な食材を求める消費者のニーズに基づき、地域で生産された農林水産物を地域で消費することである。
地産地消を促進するための取り組みとして、生産段階では野菜や花卉、果樹などの拠点産地の形成・促進、農薬の適正な使用や有機農業の推進、安全でおいしいおきなわブランド豚の育成、肉用牛の生産履歴の記帳などに、また流通段階では沖縄県地産地消推進県民会議の設置と組織的な取り組み、「おきなわ花と食のフェスティバル」の開催、学校給食や観光関連施設等での県産食材の利用促進、食育推進ボランティアの活用、農水産物直売所のネットワーク構築、量販店での販売促進などに取り組んでいるとの答弁がありました。
次に、本県観光の魅力は何か、質の高い観光の定義とその実現に向けてどう取り組んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、本県観光の魅力は、すばらしい海を初めとした自然環境、人をもてなすホスピタリティーあふれる県民性並びにユニークな伝統や文化、食べ物などである。
質の高い観光とは、1人当たり消費額の高い観光、すなわち経済波及効果の高い観光であり、また観光客の満足度が高い観光であると考えている。このため、沖縄の豊かな自然に触れることができるエコツーリズムやグリーンツーリズム、沖縄の歴史や音楽、空手などをじっくりと味わうことができる文化交流観光などの体験滞在型の観光、医療や美容、健康食材を組み合わせた健康保養型の観光、さらには国際化やリゾートウエディング等の推進など、多種多様な沖縄観光の魅力づくりに取り組んでいるところであるとの答弁がありました。
次に、平成16年度の土木建築部発注工事における入札方法別の件数、金額及び平均落札率はどのような状況か、落札率は高どまりとなっていないか、電子入札制度導入の理由は何か、新たな談合防止策があるのかとの質疑がありました。
これに対し、平成16年度の土木建築部発注の総件数は1289件、金額で約559億3800万円である。入札方法別では、公募型指名競争入札の件数は43件、金額で約113億4800万円であり、指名競争入札の件数は1100件、金額で約438億2900万円であり、随意契約の件数は146件、金額で約7億6100万円である。平均落札率は97.1%である。予定価格は適正な積算方法及び基準に基づいて算定したものであり、企業も同様に適正な方法等による価格で入札しているものと考えている。
電子入札制度を導入した理由は、透明性と公平性の確保、不正行為の排除、公共工事のコスト縮減、事業の効率化及び迅速化が期待できるものと考えたためである。
今年度から取り組んでいる新たな談合防止策は、指名業者名と予定価格の事後公表及び電子入札の試行運用などである。今後とも引き続き入札制度の改善を図り、公共工事の入札・契約の適正化に取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、海水淡水化センターの勤務体制はどのような状況か、運営を直営から委託に変更する理由は何か、契約方法はどうか、委託になった場合、安定供給は大丈夫かとの質疑がありました。
これに対し、現在、職員13名でシフトを組み、24時間の勤務体制を組んでいる。
民間委託に変更する理由は、第7次経営健全化計画において厳しい経営環境に対処するための業務の効率化の一環として民間委託を推進することになっており、その一つとして海水淡水化施設の運転管理業務を民間に委託することが位置づけられているためである。委託予定業者は、海水淡水化センターの建設当初から稼働に至るまで携わっており、施設の建築構造、機器構成及び海水淡水化の水処理フロー等に精通していることから選定したものであり、契約方法は随意契約を考えているとの答弁がありました。
次に、三位一体の改革に伴い、義務教育費国庫負担金が減少しているが、県予算への影響はどうか、県の一般財源となった場合、他事業に流用されないかとの質疑がありました。
これに対し、昨年の政府・与党合意により、義務教育費制度についてはその根幹を維持し、義務教育費国庫負担制度を堅持するものとされている。国の負担割合の変更はあったが、税源が移譲されていることから、実質的には県予算への影響はないものと考えている。この場合、一般財源として教育費に回らず、他事業に流用されないかとの懸念はあるが、現在の状況ではそのようなことは考えられず、今後も教育予算は確保されるものと考えているとの答弁がありました。
次に、県内のやみ金融犯罪の発生状況と被害防止対策はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、やみ金融事犯の検挙件数及び人数は、平成16年は13件、12名であり、平成17年は1件、1名である。
被害防止対策として、警察本部や各警察署での相談窓口の設置、県警察本部ホームページでのやみ金融の手口と対応策の紹介、テレビやラジオでの県民への広報啓発活動の実施、各地の交番でのリーフレットや広報誌等の配布、悪質な業者に対する警告などの対策に取り組んでいる。今後とも被害防止対策を推進するとともに、悪質な業者に対しては摘発等の取り締まりを強化していくとの答弁がありました。
そのほか、米軍普天間飛行場の名護市辺野古沿岸部移設問題、米軍人等への自動車税の課税状況と徴収可能額、沖縄振興計画の第1次分野別計画の達成状況と第2次分野別計画の目標、改訂レッドデータブックの意義と内容、県立病院医療スタッフ要求数と配置見込み数の状況、さとうきびの価格制度及び生産振興策の変更内容と対策、県外・離島の航空便の廃止及びクルーズ船の休止問題、県内主要道路等における外国人向け英語及びローマ字等による案内標識の実態と改善状況、出納事務局予算の減額理由、観光客650万人に対応する水の供給体制、教員の多忙化の原因と対策、交通違反及び交通事故の実態と対策、平成16年度沖縄県病院事業会計決算審査意見書の内容、平成17年職員の給与等に関する報告及び勧告の内容と評価、労働委員会への労働相談状況、議会事務局予算の減額理由などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、甲第1号議案、甲第20号議案及び甲第21号議案の3件については、採決に先立ち、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
甲第20号議案については、採決に際して護憲ネットワーク所属委員は退席いたしました。
採決の結果、甲第1号議案、甲第20号議案及び甲第21号議案の3件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
甲第2号議案から甲第19号議案まで、甲第22号議案及び甲第23号議案の20件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、申し上げます。
日程第12の議案につきましては、討論の通告がありますが、時間の都合もありますので午後に回したいと思います。
休憩いたします。
午後0時20分休憩
午後1時53分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
午前に引き続き会議を続行いたします。
これより討論に入ります。
まず、甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
外間久子君。
〔外間久子君登壇〕
○外間 久子 私は、日本共産党県議団を代表しまして、ただいま議題となりました甲第1号議案沖縄県一般会計予算案に対する反対討論を行います。
地方自治法第1条の2「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」と定めております。
今、政治に最も求められていること、それは弱肉強食、もうけと効率を重んずるのではなく、国民・県民の生活の目線に立って一人一人の人間が大切にされて尊厳を持って生きていくことのできる連帯の社会を築いていくことではないでしょうか。
国民・県民の人権と生活を守るために、国民生活を苦しめ破壊することに対して社会的連帯で社会的反撃を行っていくことが必要であります。国民・県民生活の苦難のあるところ日本共産党ありとの立場で、国民・県民と力を合わせて奮闘する決意です。
現在の自公政治の最大の問題は、むだな巨大開発や軍事費に国民の税金をつぎ込み、大企業と資産家には大幅減税を行い、その結果、国の借金を800兆円にまで膨れ上がらせていることです。その借金のために構造改革の名のもとに国民には痛みを押しつけ、政治の仕組みを大企業と資産家に奉仕をし、国民のためには税金は余り使わない自立自助の方針を押しつけてきています。
そして、アメリカ仕込みの大企業の利潤追求を最優先し、規制緩和万能論、市場原理主義、弱肉強食を進める経済路線の新自由主義の経済理論で、小さな政府、官から民への施策を推進しております。さらに、具体的には三位一体の改革の名のもとに地方財政への攻撃を強めております。
財源の一部を地方自治体に移すのと引きかえに、国の責任で行うべき福祉・教育のための国庫補助負担金を縮小・廃止をし、地方交付税を削減することで住民サービスの大幅な切り下げを行ってきています。これは平成の大合併の押しつけ、道州制の導入の検討と一体となって進められております。
また、地方行革推進のための指針を発表し、すべての自治体に2005年から6年間の集中改革プランを策定させ、職員の削減、業務の民間委託と民営化など、福祉と暮らしのための施策の切り捨てを推し進めています。これらの地方自治体への攻撃は、住民福祉の機関という地方自治体の存在意義そのものをも否定するものにさえなっております。
稲嶺県政はこのような自公政治の手法を県政へ持ち込み、「新沖縄県行政システム改革大綱」で県民の暮らし、福祉を守る地方自治体の役割をないがしろにしております。
小泉構造改革の弱肉強食の政治の推進のもとで、長期不況で県民生活の現状は極めて深刻な状況となっております。地方切り捨ての三位一体改革の影響を受けて苦しんでいる県民の営業と生活、教育・福祉を守り、充実した予算編成が求められております。
外部監査で指摘されておりますのは、採算性などの検討の不十分な特別自由貿易地域の運用の実情と、それに関連する泡瀬干潟の埋立工事の見直しの指摘を無視して、環境破壊の埋立工事の推進の予算と事業への対応になっております。
今議会で農林水産省は、農産物価格制度を廃止して特定の担い手に対する直接払いの制度、品目別の横断的経営対策、品目別の安定対策の導入を進める計画です。現在の最低生産者価格を廃止して一定の要件の生産者に直接支払いをするということを農林水産省は考えております。
平成16年のさとうきび作経営規模農家数で見ますと、全農家が1万8110戸、そのうち1ヘクタール未満が1万4367戸です。率にしますと79.3%が1ヘクタール未満となっております。実際上79.3%の農家がいわゆる支援制度、新価格制度の対象にはならないということになります。最低生産費保障方式を守るべき沖縄の基幹産業であるさとうきびを基幹作物として守り発展させる立場で沖縄県の対応が強く求められております。
さらに、大型公共工事についても見直しが求められております。モノレール旭橋駅周辺市街地再開発事業については、那覇市監査委員公表の中で監査の指摘事項等として、都市再開発として、1つには、検査マニュアル等の策定についても次のように指摘をしております。
当市街地再開発事業は、事業性や事業のスピードを重視することにより事業の促進性を確保するための再開発会社施行によるものであるが、本市は約26億円もの多額の一般財源を投入する補助事業であることから、本市の補助事業としての適切な検査をする必要があると。形式的な事業の結果のチェックだけではなく、同事業の検査体制としては不十分であり、再開発事業の計画から実施に至るまでの取締役会議の議事録等の点検なども含めて、より深度のある検査が必要である。したがって、再開発事業全体の検査方法の検討をし、チェックリストによる検査マニュアル等を策定するなどして検査体制を充実させることにより、沖縄県とも協同しながら行政としての適切な管理・監督をしていただきたいと、このように指摘がなされております。
さらに2つ目に、公益性の必要性や行政効果について。
公益性の必要性や行政効果の予測として、モノレール利用客の増加、市税等の増収、事業所がふえることにより雇用の拡大が図られるとしておりますが、それを予測したのは旭橋都市再開発株式会社であり、都市再開発課においてはその内容の精度を担保する検証がなされていなかった。地方自治法第232条の2においては、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定しているが、公費の使途は公平公正で客観的かつ合理的な公益性を持たなければならない。したがって、高額な補助金を交付することにかんがみ、長期的な視点に立って冷静かつ客観的な判断ができるような十分に納得できる行政効果を検討することで公益性が発揮できるよう関係者の調整に努め、補助事業実施に当たっての行政責任を果たしていただきたいとの厳しい指摘が行われております。
沖縄県と那覇市がこの再開発事業にそれぞれ26億円を補助助成する公益性が不十分であるとの指摘となっております。モノレール旭橋駅周辺市街地再開発事業への補助・補正を中止し見直すべきであります。
次に、障害者自立支援法が制定され、応能負担から応益負担への制度に改定されて、障害の重い人ほど負担が重くなる制度となっております。障害者団体から、人間として生きるために必要な支援が受けられて、同じ人間として尊厳を持って生きていくためにも負担の軽減措置を強く求めております。
このような状況のもとで、沖縄県の重度身体障害者医療助成制度を今回要綱を見直し、入院中の給食費の補助を廃止することは許されません。高齢者のおむつ助成制度の廃止に次ぐ暴挙であります。現行どおり給食費の補助を存続させるべきであります。
児童福祉行政で大きな役割を果たしておりますのが里親の会や、あるいはまた被爆者団体などへの補助削減は見直すべきであります。沖縄県民の命と健康を守る大切な県立病院の健全な運営を行うためにも、一般会計からの病院会計への繰り入れを増額することが必要であります。
このような県民生活の実情は、基幹作物のさとうきびを守り、地元の商店街の抜本的な対策と、特に若者の雇用問題を具体的に解決することが求められております。
教員の定数内臨任1588人の本務採用、国基準の6割の状況を改善して消防職員の採用を広げることなどの対応が求められております。
包括外部監査の指摘、泡瀬干潟のあの埋め立ての見直しの指摘事項や、あるいはモノレール旭橋駅前周辺市街地再開発事業への那覇市監査の指摘事項を受けとめて、公益性に問題のある事業の見直しが必要です。県民の税金を投ずる県発注公共工事の談合問題、入札制度の改善による予算の節減を行い、県民の生活を守ることを重視する予算であるべきだということを指摘して、甲第1号議案平成18年度沖縄県一般会計予算案に対する反対討論を終わります。
以上です。
○伊波 常洋 こんにちは。
昼、八重山商工の選抜大会を観戦いたしました。大変残念でした。うちの同僚の池間県議などは、応援する余り背広を真っ二つに破いてしまいました。本当に八重山商工ナインの最後の最後の粘りに感動いたしました。夏に期待します。
それでは賛成討論をいたします。
ただいま議題となっております平成18年度沖縄県一般会計予算について、原案に賛成する立場から討論を行います。
平成18年度は沖縄振興計画の中間年度であり、これまでの成果を踏まえ、さらなる発展に向けた県づくりを進めるため、引き続き自立型経済の構築に向け諸施策を推進する重要な年度であります。このため、平成18年度予算は事業の優先度等に十分配慮され、限られた財源を緊急かつ重要な施策に的確に対応する予算であると評価をいたします。
具体的には、産業の振興と雇用の創出・確保に向けて、上海、北京等の中国中核地域の観光客誘致対策の強化など、観光誘致対策事業やIT新事業創出体制強化事業、おきなわブランド豚作出事業に引き続き取り組むほか、新たに県産品展開戦略構築事業や知的財産戦略推進事業などを実施する経費が計上されております。
科学技術の振興については、総合的な科学技術の振興施策を推進するとともに、本県の豊かな植物資源を活用した土壌病害虫等の防除技術の開発のための経費が計上されております。
環境共生型社会の形成を図るため、公共関与による産業廃棄物最終処分場の立地場所の選定等に要する経費も措置されております。
健康福祉社会の実現と安全・安心な生活を確保するため、児童の健全育成に向けた各種事業を実施するほか、震度情報ネットワークシステムの再構築に要する経費も措置されております。
多様な人材の育成と文化の振興を図るため、県立の中高一貫校を整備するほか、博物館新館・美術館の開館に向けた諸準備を進めることも予定されております。持続的発展を支える基盤づくりを進めるため、新石垣空港の整備を進めるほか、離島・過疎地域等の振興を図るため、不足する医師の確保に向けた調査検討に要する経費が計上されております。
次に、主な事業別に賛成の意見を述べます。
国民保護対策事業は、県の国民保護体制の整備や普及啓発等に要する経費であります。
沖縄県国民保護計画については、沖縄県国民保護協議会の答申を得て内閣総理大臣に協議を行っており、今月じゅうに閣議決定される予定であります。
平成18年度は、この県計画に基づき市町村が国民保護計画を、指定地方公共機関が業務計画を作成することになっており、県としてはその作成に必要な支援を行うのは当然であります。
また、沖縄県は去る大戦において悲惨な地上戦の経験、島嶼県であること、米軍基地が集中しているといった特殊性があることから、これらの特殊性を踏まえた国民保護計画の作成とあわせ、県民への国民保護に関する普及啓発を図ることが大変重要であります。
次に、基地関係業務費についてですが、広大かつ過密な米軍基地は地域の産業振興や生活環境の整備を促進する上で大きな阻害要因となっており、また米軍基地に起因する事件・事故等は県民生活に大きな影響を与えています。
したがって、県民の過重な基地負担を軽減するためには、米軍基地の整理縮小、日米地位協定の見直し、米軍基地に起因する事件・事故等の未然防止等の米軍基地問題の解決促進が必要であります。
また、米軍再編の動向や米軍基地に係る情報を収集することは、本県の基地問題の解決促進に寄与するものであります。そのために外務省沖縄事務所や米国総領事館等の関係機関との意見交換、インターネット等での情報収集のほか、迅速な対応を図るためインターネット等では即座に得ることのできない米国政府や関係機関等の在沖米軍基地に関連する情報を米国本土において収集・分析することや、米国政府関係者等との意見交換を通し、沖縄の米軍基地に関する情報を発信することは重要であります。
同じく基地関連で、普天間飛行場・那覇港湾施設返還問題対策事業費についてでありますが、普天間飛行場の移設については、今回の新たな合意案については普天間飛行場の早期返還につながるものとは考えられず、このままの形で容認できるものではありません。
このため、普天間飛行場については、危険性除去のため緊急的措置を含め早急な対策が講じられ、県民の目に見える形での負担軽減という基本的な考えが実現されるよう政府等に働きかけていく必要があります。
また、那覇港湾施設の移設については、「那覇港湾施設移設に関する協議会」等において、移設に関連した諸措置等に関し、引き続き国、地元自治体等との協議・調整を進めていく必要があります。
次に、平和創造・発信事業について。
沖縄平和賞は、平和を希求する沖縄の心を国内外に発信するものとして平成13年に創設され、平成14年にアフガニスタンで医療奉仕活動などを行っている「中村哲を支援するペシャワール会」に第1回の沖縄平和賞が授与されました。平成16年には、相互扶助の精神に基づき、医療救援と生活状態改善のための支援活動を世界規模で展開しているNPOアムダ(AMDA)が第2回沖縄平和賞を受賞いたしました。
両団体の活動は、恒久平和の創造に貢献するために創設された沖縄平和賞の趣旨にも通ずるものであり、非常に意義深い賞だと考えております。
今回の平成18年度当初予算で審議されております平和創造・発信事業につきましては、第3回沖縄平和賞の授賞式等に必要な経費であり、沖縄からの平和の発信や恒久平和の創造に貢献するものと考えております。
次に、先ほど反対の意見もありましたが、市町村合併支援事業について。
地方分権の推進、少子・高齢化の進行、三位一体改革等、市町村を取り巻く行財政環境が厳しさを増す中、多くの市町村は高度化・多様化する行政ニーズに的確に対応しつつ、住民サービスの維持向上を図るために行財政基盤の充実強化が大きな課題となっております。
市町村合併は、このような課題を解決するための有効な手段であり、県としても市町村を包括する広域の地方公共団体として、地域の均衡ある発展や地域住民の行政サービスの維持向上などの観点から、市町村合併をみずからの問題としてとらえ、積極的に自主的な市町村合併を推進する必要があります。そのため広報啓発や情報提供及び県交付金の交付など、自主的な市町村合併の取り組みに対し支援を行う予算は当然であると思います。
次に、特別自由貿易地域振興費についてでありますが、経済がグローバル化する中、自立型経済の構築や抜本的な雇用情勢の改善を図るためには県内企業の育成を図るとともに、県あるいは国内外からの企業誘致が必要であります。
このことから、本県は加工交易型産業や情報通信関連産業等を県経済を牽引する重点産業に位置づけ、各種優遇制度などを活用して本県経済への波及効果等が期待できる企業誘致に取り組んでいるところであります。引き続き特自貿地域の優遇制度を活用して高い技術力や世界市場を視野に入れたノウハウを持つ国内外の企業の立地を促進し、新たな雇用の場の創出と産業の振興を図ることが必要であります。
次に、福祉保健関係予算ですが、少子・高齢化社会を迎える中において、次世代を担う子供や高齢者、障害のある人が健やかで生き生きと暮らせる社会の形成や、国民あるいは県民が安心して暮らせる保健医療の充実を図る必要があります。
平成18年度予算においては、児童手当が大幅に拡充されたほか、児童虐待問題緊急対策事業、発達障害者支援センターの運営事業が新規に措置をされました。評価をいたします。
次に、使用料及び手数料の予算についてですが、使用料や手数料については、これは基本的には受益者負担の原則を守るのが公正な行政サービスのルールであります。
そこで、平成18年度予算の中で使用料及び手数料についても、このような観点から工業技術センターに係る使用料及び手数料や沖縄県立芸大授業料などの見直しが行われますが、適切な措置であると考えます。
以上申し上げました事業以外にも、平成18年度予算は厳しい財政状況の中で緊急かつ重要な施策・事業に重点的に予算配分をされており、自立型経済の構築に向けた産業振興策、環境共生型社会の実現や離島地域の振興に向けた施策の充実を図るなど、沖縄振興計画の折り返しの年度にふさわしい予算と考えます。
知事を初め執行部の皆さんに敬意を表するとともに、成立した予算の効率的な執行を希望します。
平成18年度沖縄県一般会計予算の原案に賛成する立場からの討論を終わります。
○議長(外間盛善) 以上で甲第1号議案に対する討論は終わりました。
次に、甲第20号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
嘉陽宗儀君。
〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽 宗儀 私は、日本共産党県議団を代表し、甲第20号議案平成18年度沖縄県中城港湾(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計についての反対討論を行います。
そもそも泡瀬干潟は沖縄県の自然環境の保全に関する指針で、「自然環境の厳正な保護を図る区域」と指定されています。その内容は、「原生の自然地域、傑出した自然景観、学術上特に価値の高い自然物などは、多様な生物種を保存しており、自然遺産として後世に伝えなければならないものであり、厳正な保護を図る必要のある区域」と、厳格にその保全を求めるものになっています。また、「日本の重要湿地500」にも選ばれています。
環境省の自然環境局長は、去る3月22日の参議院環境委員会で民主党の岡崎議員の質問に、泡瀬干潟を含む中城湾の浅い海域にはまとまった規模の海草藻場の分布がある、またシギ、チドリなどの渡来が多い、そして希少な野生生物、例えばトカゲハゼなどの分布がある。それで専門家の意見も踏まえた上で優良湿地として選んだものであると答弁し、その貴重さを強調しています。
泡瀬干潟は生物の多様性が国際的にも注目され、ラムサール条約に登録させる運動も広がっています。その保全を求める声は、国内はもとより国際的にも広がっています。
泡瀬干潟はこれまで多くの研究者、研究機関の調査の結果、その生態系が希有な多様性を持つことが明らかになってきました。貴重種・新種がいまだに発見され続けています。
これがありますけれども、(資料を掲示) けさのマスコミ報道は、貴重種10種が新たに発見されたことを報じています。レッドデータおきなわに記載されている海洋生物の甲貝類、貝類、魚類のうち121種が泡瀬干潟・浅瀬海域に分布し、そのうち魚類4種と貝類108種の112種は今回の改訂によって新たにレッドデータブック掲載種となったものです。レッドデータブック掲載種が大量に分布していることが新たに明らかになったことにより、生態系全体の価値と保全対策の抜本的な見直しが必要になっています。
埋立予定地には434平米のスギノキミドリイシ新群落や、116平米のリュウキュウキッカサンゴ新群落があり、さらに航路しゅんせつ予定地には2万9360平米に及ぶヒメマツミドリイシと海草群生地があることが明らかになっています。
最近確認されたジャングサマテガイ、アワセカニダマシマアゲマキ、新種と考えられるミル属の一種、日本新産のウミウチワ属の一種、ヒメメナガオサガニ、レッドデータおきなわ記載の絶滅危惧種等はそれに該当します。
今年度の工事でしゅんせつ予定の仮設桟橋東方は、新種の可能性のあるニライカナイゴウナの第1発見場所であり、フジイロハマグリ等の貴重な貝ウミエラ等が生息しています。日本保護協会の調査で、新確認種の貝アワセカニダマシマメアゲマキ、ジャングサマテガイが発見されています。
このように泡瀬干潟は海洋生物の貴重な生息地であり、その保全の重要さはますます高まってきました。
埋め立ての前提である大型海草藻場の移植技術について、参議院環境委員会で自然環境局長は、「海草の移植でございますけれども、まだまだ確立まで時間を要することでございます。まだとても日本では確立されたと言えない状況にございまして、これから私ども、多くの専門家の方々、これはNGOかあるいは地方公共団体とか問わず、できるだけ多くの方の意見を踏まえて海草の保全あるいは移植についてしっかりした知見を蓄えていきたいと考えております。」と、現時点において大型海草藻場の移植技術については確立されていないことを認める重要な答弁をしています。
したがって、大型海草移植技術が確立されていない現時点での手植え移植、海上工事はアセス書に反するし、直ちに中止すべきです。
この埋立事業に関して外部監査も行われ、その見直しを求める監査意見も出されています。我が党の前田議員は特別委員会でこの問題を取り上げて監査の指摘に対する対応について質疑を展開しました。
監査結果の意見の土地利用上の疑問点として、本事業は集客性の高い観光・リゾートや商業などの都市機能が集積した拠点地区の形成を目指しているが、当該地区は観光・リゾート地の成立要件を満たしているのかが問題であると。沖縄市が現在観光・リゾート面から見て通過点となっているのは、観光・リゾート地としての魅力に欠けるからではないかとも考えられる。そのような地区にリゾートホテルを建設したからといって宿泊客がどの程度ふえるかは未知数である。宿泊施設が西海岸に立地するのは観光・リゾート業界にとっては必然性がある。すなわち、東海岸に立地するのはよほどの風光明媚なロケーションでないと難しい。しかるに、当該地は埋立地であり、東北側には加工物流港を中心に展開している。工場もあり、風光明媚とは言えないというような客観的指摘があります。
監査意見で、「① 現計画における「海洋性レクリエーション拠点」「国際交流リゾート拠点」形成の根拠が明確でない。
泡瀬地区年間宿泊需要及び宿泊施設計画実数についての検討によると、泡瀬地区に計画どおりの観光客誘客が可能か否かは、今後の関連施設整備等、企業立地環境の整備に向けた地元の取組や立地企業の営業努力に負うところが大きいが、地域を挙げた受け入れ体制の整備により、」云々と。
しかし、宮古地区の事例からも、泡瀬地区においても地元の努力によって観光・リゾート地の形成は可能であると考えられるとしているが、余りにも希望的観測が強いのではないだろうか。
宮古地区においては、平良市が観光関連施設用地として埋め立てたトゥリバー地区の土地がいまだに売却のめどが立たず、市の財政を圧迫しているのは周知の事実であると指摘しています。
次に、「現計画において、年間宿泊需要56万人泊及び宿泊施設計画数1,275室を前提とした土地利用計画を立てているが、その根拠が不十分であり、「宮古・石垣・名護でできたから沖縄市でもできるはずだ」という安易な根拠になっていないか。企業立地も進まず埋立地が放置された状態になっている地区が県内に存在することも周知の事実である。そのような状態を勘案してみると、当該計画の需要予測は甘く、事業計画の見直しが必要である。」と。
監査結果報告書にはその他の用地利用計画云々と書いているが、悪い状態が検討されていないと、マリーナ施設も与那原ほか含めて競争されていると、すべて順調に行くことを想定した計画となっており、悪い状態が検討されていないところが問題であると指摘しています。
「土地利用の実現化方策について、土地利用計画については、需要が見込めるものとして、その実現に向けては県と沖縄市が連携して取り組むものとしている。具体的には、地域魅力向上策、段階整備、企業立地環境整備を挙げているが、いずれも抽象的表現で、具体的な施策が検討されていない。このような状況で約491億円の事業費を投入すべきか、再検討が求められる。」
前田議員の監査の指摘事項に基づく質問に対し、県当局の答弁は、包括外部監査の意見を全く無視するものになっています。具体的な監査の指摘に対して、私どもは私どもなりの考えを持っているとか、私どもなりの考えと合わない部分についてはちゃんと御説明を申し上げるということである、一面的な見方かという気もするなどと、監査が間違っていると言わんばかりの態度に終始しています。
このようなかけがえのない貴重な泡瀬干潟が何の整合性もないまま埋立工事が強行されることは許されないことです。行財政改革が叫ばれている中で、まさに泡瀬干潟の埋立事業はむだな公共工事の最たるものであります。
豊かな環境を破壊し、事業計画も見通しもない、むだな公共工事で県民に莫大な負担を強いる泡瀬干潟の埋め立ては即刻中止すべきだと指摘して討論を終ります。
○照屋 守之 ただいま議題となっております甲第20号議案平成18年度中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算に賛成の立場で討論を行います。
本予算は、歳入歳出それぞれ2億6524万2000円で、中城湾港泡瀬地区埋立事業における元金償還金及び長期債利子の償還等に要する経費でございます。
泡瀬地区埋立事業は、地元沖縄市からの強い要望に基づき、沖縄市を中心とする本島中部東海岸地域の活性化を図るため、国、県により事業が進められております。
本事業は、本島中部東海岸地域が、那覇市を中心とした西海岸地域への都市機能等の集中により活力が低下している実情を踏まえ、雇用創出効果のある新たな経済振興策として埠頭や交流施設、ホテル等の誘客施設を一体的に整備し、地域特性を生かした国際交流拠点等の形成を図るものであります。
また、隣接する新港地区は特別自由貿易地域の指定を受け、産業の振興、雇用機会の創出、産業構造の改善に資する流通加工港湾として現在整備が進められておりますけれども、その機能を十分に発揮するためには東埠頭の航路泊地のしゅんせつ工事の実施による港湾機能の拡充が必要であります。
このため、泡瀬地区埋立事業は新港地区東埠頭の航路や泊地整備により発生するしゅんせつ土砂を埋立土砂として有効活用することにより、新港地区の早期整備とマリンシティ泡瀬の用地の造成を同時に図ることを目的にしており、極めて合理性の高い事業でございます。
現在の計画は出島方式の人工島にすることにより、干潟の約80%を残し、人と生物が共存できる人工ビーチの整備や人工干潟、野鳥園などの新たな環境の創出など、環境への配慮が十分行われております。
また、事業実施に当たっては学識経験者等で構成する「環境監視委員会」、「環境保全・創造検討委員会」を設置するなど、万全の環境保全対策を講じながら慎重に事業が進められております。
以上のとおり、本事業は開発と環境保全が両立するものであると確信しており、沖縄市や中部圏域の未来、ひいては県土の均衡ある発展のため強力に推進すべきであり、県は国、地元沖縄市と連携し、早期完成に向けて取り組みを強化してもらいたいものであります。
以上、本案件に賛成の立場から討論を行いました。御賛同よろしくお願いいたします。
○議長(外間盛善) 以上で甲第20号議案に対する討論は終わりました。
次に、甲第21号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
前田政明君。
〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、ただいま議題となりました甲第21号議案平成18年度沖縄県病院事業会計予算に反対する討論を日本共産党県議団を代表して行います。
「県立病院の今後のあり方検討委員会報告書・県立病院の今後のあり方」でも、沖縄県の病院事業につきまして、収支比率を見ても総収支比率は全国平均を下回るものの、医業収支比率では全国平均を上回っており、病院事業本体分の経営は全国に比較して健闘していると判断できる。医業収益(他会計負担金を除く)に占める他会計繰入金の比率は10.8%、1床当たり繰入額は145万円であり、いずれも全国平均を大きく下回っている。(全国平均は平成13年度)と指摘しています。
島嶼県の沖縄の歴史的・地理的な条件のもとで、県民がどの地域に住んでも命と健康が守られる状況を確立するのが地方自治体の住民こそ主人公の大前提でなくてはなりません。一般会計からの繰入額を大幅に増額して県民の命を守ることを最優先すべきであります。採算性のめどのつかない大型埋立工事などに税金を使うより、県民の命を守る病院事業をしっかりと不採算性部門の県立病院の役割を日常的な地域医療の拠点として確立すべきであります。県民の命と健康を守る医療労働者の労働条件と待遇をよくしていくことが必要であります。
また、地方公営企業法の全部適用は、公的医療機関の役割の重視よりも採算性・利益になる部門に偏らないか危惧されるものであります。
県立病院事業の赤字の主要な原因は、申すまでもなく医業収益部門ではなく、医業外収益の一般会計からの繰入額が他府県と比較して少ないために現在の医師不足などが起こっているわけであります。県立病院として重ねて公的な役割が果たせないこの疲弊した状況を克服していかなければなりません。
これまでも述べてきましたけれども、毎年50億円余が全国平均の繰入額よりも少ないわけです。稲嶺県政になって約400億円、現在の赤字に匹敵する部分の繰入額に相当するわけであります。
ですから病院会計事業の赤字の根本は、医療福祉を軽視する、こういう施策の反映として今集中的な形になってあらわれているわけであります。
こういう中で、先ほどの討論でも述べましたけれども、沖縄県行財政改革プランでは地方公営企業法の全部適用を行うとして、具体的な対応として一般会計からの繰入金の減少に努める、こういうことを前提とする予算になっているわけであります。
このことは先ほど来述べておりますように、公的な医療機関としての県立病院に対する県の責任放棄になるのではないか危惧するものであります。何よりも急がなければならないことは、体制を固め、北部病院の産婦人科の再開、八重山病院の産婦人科、また脳外科等の医師を確保する、このことが強く求められているわけです。
そういう面で、今議会の医師確保に関する決議は県民の切実な声を反映したものであると思います。採算性のみを重視すれば、私が危惧するところ、赤字病院は、前にも述べました県立南部病院のような民間譲渡の運命をたどることになるのではないか危惧するものです。その中でも採算性を強調することによっていわゆる民間企業との癒着、こういうことが起こらないのかということも私は危惧するものであります。
そういう面では、今度、文教厚生委員会で検体検査の外部委託(ブランチラボ)をめぐる問題でかなり深まった議論が行われました。まず黒字であるということであります。そして直営であれば献体検査加算が約6000万円加算される。しかし、民間の場合にはこれがゼロになる。こういうことが明確になりました。
こういう中で、患者への直接サービスや委託外業務という請負の関係で、直接の指揮系統がない。そういう面では、全国のこういう救急病院などで実施したところでもこのブランチラボは適してないということで、これを廃止するところも出ているわけです。
そういう面ではブランチラボへの問題として、患者への直接対応ができない、病院管理者の直接指揮命令がない、検体検査管理加算が算定できなくなる、また24時間救急体制を求める緊急状況下で検査システムの連携などが必要ではないのか、検体検査関係の診療報酬の減収は経営健全化の方向と逆行しないか、また委託技師は採血業務ができないため、外来部門の負担増にならないのか、委託技師と病院職員とで直接やりとりができなくなることで患者サービスへの影響はないのか、夜間の緊急輸血が必要な場合の対応はどうなるのかなど、現場からも厳しく指摘されております。
この中で委員会で明らかになりましたことは、新病院のブランチラボの委託会社の「エスアールエル」が全国各地で臨床検査ミスを犯していること、これが委員からの指摘の中で明らかになりました。これはインターネットで検索できるということで資料を提供されておりますけれども、業界としてはごく周知の情報であると考えられます。しかし、そのことが指摘されるまでこのブランチラボの担当責任者は知らないとの感触、こういう状況でありました。
肝炎などの検査などで陰性と陽性が逆になった。そのために本来必要ではない投薬などの検査ミス、患者5000人の血液判定ミス、個人情報の流出、こういうのがこの会社で行われているわけです。
また、こういう流れの中でいわゆるプロポーザル、随契、この運営に当たってもいわゆる普通の競争入札ではあり得ないようなそういうことがありました。
もう一つ私がびっくりいたしましたのは、実質的な責任者である県立病院の責任者が、OBのこの会社のアドバイザーである方と一緒に那覇病院のゴルフコンペでゴルフをしている。これに対して、普通の出来事なんだというふうに反応していたことにはびっくりいたしました。これは同じ10月にいわゆるプレゼンテーションといって、公募の業者に対していろいろな説明をする、その二、三週間ほど前に開かれているわけです。私は本当にびっくりいたしました。
このように黒字である、そして直営であれば6000万円の検体検査加算が入る。そしてこの業者は全国的にも有名な事件・事故、公取にもかかわっていると指摘されている。こういうことがなぜ随契という、プロポーザルという流れの中で明らかにならないのか、極めて異常であると私は感じました。
そういう面で、こういうことを前提とする今度の予算であるならば、これは県民の願いにこたえられない。官から民にと言いながら、民間企業との癒着そのものが起こってしまうのではないかということを危惧するほどの委員会審議であったと思います。皆さんも新聞で報道されて御承知のことであります。そういう面で、今回のこのブランチラボの民間委託は白紙撤回すべきであります。
そして、ブランチラボは労働者派遣事業と異なり、患者への直接サービスが禁止されております。いざという場合、災害時の場合の対応は公務員はいわゆる出勤して対応する義務があります。民間委託会社はありません。
このように、いずれの面から見ても高度・多機能病院というならば、本当に現場で一分一秒を争う状況の中で、意思の疎通やいわゆる偽装請負だと思われるようなそういうような手法ではなくて、そういうことがないように十分命を守る、そういう面では現場の検査技師のほとんど全員が反対をしている。
そういう面で、本当に新しい病院を救急医療の現場の患者の中で医師も看護師もそして検査技師も一緒になって一つの枠の中で仕事ができる。このことこそ県民の命と暮らしを守る立場なんだということを訴えていることは私は道理のあることだと思います。
そういう面で、このブランチラボ、今度の予算はそれを前提としておりますけれども、とんでもないことだと、白紙撤回を求めるものであります。何よりも病院管理局が今力を尽くしてやらなければならないことは、北部病院の産婦人科の再開、八重山病院の産婦人科医の確保、そして脳外科医の確保、医師の待遇の改善、働く労働者の改善、そして定数枠の拡大、そして何よりも一般会計からの繰り入れを入れて、むだな公共工事ではなくて、県民の命と暮らしを守ることこそ地方自治体の責任であります。
沖縄県は医療福祉を軽視する余りに子供を安心して産めない、こういうような状況をつくり出しているということは、私はやはり一刻も早く解決していかなければならないと思います。
そういう面で、そういうような方向の改善を強く求めながら、ブランチラボなどを撤回しない、そういうことを前提とする今度のこの甲第21号議案平成18年度沖縄県病院事業会計予算に対して、日本共産党県議団を代表しての反対討論とするものであります。
議員各位の御賛同をよろしくお願いします。
○新垣 良俊 こんにちは。
ただいま議題となっております甲第21号議案平成18年度沖縄県病院事業会計予算に対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
病院事業は県民の健康保持に必要な医療を提供するという使命を果たしていく必要から、平成18年度においても引き続き良質な医療サービスの提供に努めるとともに、多様化する医療需要に適切にこたえていくため、財政状況を勘案した上で医療施設の整備等を計画的に進めていくこととしております。
平成18年度予算は、このような方針に基づき、国の医療保険制度改革や民間医療機関の充実等による患者減少など、病院経営を取り巻く環境を勘案するとともに、急性期医療を主体とした病院としての方向性や南部病院の移譲及び南部医療センター・こども医療センターの開院等を考慮して作成されたものであります。
また、地方公営企業である病院事業がその本来の目的である公共の福祉の増進に寄与するためには、その基盤となる経営の健全化が不可欠であり、これまで以上に集約性の向上や徹底した合理化を追求し、経営の健全化を図ることが重要な課題となっております。そのことから、病院事業は平成18年4月から地方公営企業法の全部適用へ移行し、職員の経営意識の向上や諸課題への迅速かつ柔軟な対応が可能な体制の構築など企業性の強化を図ることとしております。
重点的な取り組み事項としては、他の医療機関における医療提供の状況を踏まえ、県立病院の役割・機能・運営等について見直しを行うこと、地域の医療機関との連携が重要であることから地域医療連携室の機能充実を図ること、診療単価アップに向けた取り組みの実施や費用についての徹底した節減・合理化に努めること等を挙げており、県立病院としての役割を踏まえつつ、より一層経営健全化を推進していくこととしております。
県立病院事業に対しては、民間では実施困難な高度・特殊医療や救急救命医療、離島医療支援などの医療ニーズも引き続き存在しており、このような医療ニーズに適切にこたえていくためには計画的な医療施設、機器の整備等を図るとともに、経営の効率的な運営を行い、持続的な医療提供が可能な体制を構築する必要があり、平成18年度においては南部医療センター・こども医療センターの開院及び法の全部適用を行うなど、より抜本的な改善を図っているものであります。
以上、申し上げましたとおり、厳しい経営環境及び経営状況の中で、県民の医療ニーズに適切にこたえるとともに、経営基盤の強化を図っていくために必要な事業計画となっており、当該予算原案に賛成するものであります。
議員各位におかれましては何とぞ御理解をいただき、当該予算原案に賛成していただきますようお願いを申し上げます。
○議長(外間盛善) 以上で甲第21号議案に対する討論は終わりました。
以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午後2時48分休憩
午後2時49分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
これより甲第1号議案から甲第23号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○髙嶺 善伸 議長。
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後2時49分休憩
午後2時50分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、甲第20号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、甲第20号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 休憩いたします。
午後2時51分休憩
午後2時51分再開
○議長(外間盛善) 再開いたします。
次に、甲第21号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(外間盛善) 起立多数であります。
よって、甲第21号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、甲第2号議案から甲第19号議案まで、甲第22号議案及び甲第23号議案の20件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案20件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案から甲第19号議案まで、甲第22号議案及び甲第23号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) この際、日程第13 議員提出議案第3号 沖縄科学技術大学院大学の早期開学に関する要請決議及び日程第14 議員提出議案第4号 タクシー事業等の「緊急調整地域」の指定に関する意見書を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
仲里利信君。
〔仲里利信君登壇〕
○仲里 利信 こんにちは。
ただいま議題となりました議員提出議案第3号及び同第4号の2件については、総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して一括して提案理由を御説明申し上げます。
なお、提案理由につきましては、要請決議及び意見書を読み上げることにより説明にかえたいと存じますので、御了承願います。
まず初めに、議員提出議案第3号沖縄科学技術大学院大学の早期開学に関する要請決議を朗読いたします。
〔沖縄科学技術大学院大学の早期開学に関する要請決議朗読〕
次に、議員提出議案第4号タクシー事業等の「緊急調整地域」の指定に関する意見書を朗読いたします。
〔タクシー事業等の「緊急調整地域」の指定に関する意見書〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、議員提出議案第3号につきましては、その趣旨を関係要路に要請するため議会代表を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号及び第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第3号沖縄科学技術大学院大学の早期開学に関する要請決議及び議員提出議案第4号タクシー事業等の「緊急調整地域」の指定に関する意見書の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号及び第4号は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) ただいま可決されました議員提出議案第3号については、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第3号の趣旨を関係要路に要請するため議員5人を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第15 議員提出議案第5号 地域医療を守るための医師確保に関する要請決議を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
金城 勉君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔金城 勉君登壇〕
○金城 勉 ただいま議題となりました議員提出議案第5号については、文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
なお、提案理由につきましては、要請決議を読み上げることにより説明にかえたいと存じますので、御了承をお願いいたします。
議員提出議案第5号地域医療を守るための医師確保に関する要請決議を朗読いたします。
〔地域医療を守るための医師確保に関する要請決議朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) これより議員提出議案第5号地域医療を守るための医師確保に関する要請決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第16 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 仲里利信君登壇〕
○総務企画委員長(仲里利信) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第17 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 安里 進君登壇〕
○経済労働委員長(安里 進) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第18 請願2件及び陳情15件を議題といたします。
各請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 金城 勉君登壇〕
○文教厚生委員長(金城 勉) ただいま議題となりました請願2件及び陳情15件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております請願2件及び陳情15件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの請願2件及び陳情15件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第19 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔米軍基地関係特別委員長 伊波常洋君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(伊波常洋) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(外間盛善) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(外間盛善) 日程第20 議員派遣の件を議題といたします。
――――――――――――――
〔議員派遣の件 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(外間盛善) お諮りいたします。
本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり議員を全議主催平成18年度春期欧州地方行政視察へ派遣することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(外間盛善) 次に、お諮りいたします。
ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
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○議長(外間盛善) 日程第21 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中の継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(外間盛善) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(外間盛善) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(外間盛善) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成18年第2回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後3時14分閉会