平成20年(2008年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 10月10日
 


○議長(髙嶺善伸) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 10月2日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に渡嘉敷喜代子さん、副委員長に西銘純恵さんを互選したとの報告がありました。
 次に、昨日、當間盛夫君外13人から、議員提出議案第5号「台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書」、議員提出議案第6号「台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議」、議員提出議案第7号「過疎地域自立促進のための新たな立法措置に関する意見書」及び玉城ノブ子さん外13人から、議員提出議案第8号「協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)制定に関する意見書」の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(髙嶺善伸) 日程第1 乙第1号議案、乙第2号議案、乙第8号議案及び乙第9号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) 皆さん、おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第1号議案、乙第2号議案、乙第8号議案及び乙第9号議案の条例議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長、県警察本部警務部長及び交通部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等の施行に伴い、これまで民法における公益法人の規定等を引用していた法令に改正が生じるため、これらに関係する条例の整備を行うものである。
 主な改正内容は、関係法令の引用条項のずれや変更について沖縄県職員定数条例外6条例の文言修正等を行うとの説明がありました。
 本案に関し、今回の法改正の具体的な内容は何かとの質疑がありました。
 これに対し、今回の法改正の内容は一般社団法人、一般財団法人については特に許認可を必要とせずに登記をすれば設立できるようになったことである。ただし、公益性の判断については、外部委員から成る公益認定等審議会で判断し、主務官庁が許認可を行うことになるとの答弁がありました。
 次に、これまで税制上の優遇措置を受けていた団体が公益性を認定されなければ、不利益をこうむるのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、公益法人に認定されない法人は、税制上の優遇措置はなくなるが、非営利一般社団法人や非営利一般財団法人の場合は、従来の公益法人と同様に収益事業のみの課税であるとの答弁がありました。
 次に、乙第2号議案「沖縄県税条例の一部を改正する条例」は、公益法人改革に対応した税制改正を行うため、地方税法が平成20年4月30日に公布され、同年12月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するものである。
 主な改正内容は、法人の県民税及び事業税について一般社団法人等に関する規定の整備を行うとの説明がありました。
 本案に関し、5年間の移行期間後に公益認定を受けた法人が県民税の均等割を免除された場合、税収はどれくらい減る見込みかとの質疑がありました。
 これに対し、現行でも収益事業を行っていない公益法人は県民税の均等割が免除されているため、税収に影響は生じないとの答弁がありました。
 そのほか、公益法人に認定されない法人への税制の優遇措置などについて質疑がありました。
 次に、乙第8号議案「沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例」は、警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準を定めている警察法施行令の一部が改正され、警察本部警務部の掌握事務が追加されたことにより、条例の改正を行うものである。
 改正の主な内容は、警察本部警務部の所掌事務として、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第3条第1項に規定する給付金に関することを定めるとの説明がありました。
 本案に関し、給付対象者は何名か、沖縄県内にも対象者は居住しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、給付対象者は地下鉄サリン事件の被害者等6000人弱を見込んでいる。沖縄県外で被害に遭われた方がその後沖縄県に移住しているのであれば、県内に対象者が居住している可能性はあると考えているとの答弁がありました。
 次に、乙第9号議案「沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例」は、道路交通法に基づく電磁的方法による記録を行うための半導体集積回路(ICチップ)が組み込まれた運転免許証の交付等に係る手数料の額を改正するものである。
 改正の主な内容は、ICチップ組み込みにより免許証の材料費が上がることから、免許証交付手数料の額を現行の1650円から2100円に、再交付手数料の額を現行の3200円から3650円に、更新手数料の額を2100円から2550円に引き上げるとの説明がありました。
 本案に関し、ICチップに組み込まれる内容は何か、個人情報の管理は大丈夫かとの質疑がありました。
 これに対し、ICチップには道路交通法で規定されている現在の免許証に表示されている情報が組み込まれる。個人情報の管理については、運転免許証所持者がみずから8けたの暗唱番号を設定するため適正に管理されるものと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、年間の運転免許手数料収入の額、必要経費、運転免許保持者数などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第9号議案については共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第9号議案の3件については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第8号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時12分休憩
   午前10時12分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第1号議案、乙第2号議案、乙第8号議案及び乙第9号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第8号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第9号議案の3件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第2 乙第6号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) ただいま議題となりました乙第6号議案の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第6号議案「沖縄県中央卸売市場条例の一部を改正する条例」は、卸売市場法が改正され平成21年4月1日より卸売の委託手数料制度が改定されることに伴い、沖縄県中央卸売市場における卸売の委託手数料の率を定率から上限を定めた知事による承認制へ変更するため、規定の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、改正に伴い委託手数料が現行より高くなることはないかとの質疑がありました。
 これに対し、委託手数料が現行より高くなることはないとの答弁がありました。
 次に、制度の変更に伴い、農家や関係者が不利益をこうむることはないかとの質疑がありました。
 これに対し、制度を変更しても消費者や農家に不利益を与えることはないと考えているとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第6号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第6号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第3 乙第3号議案から乙第5号議案まで及び乙第7号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第3号議案から乙第5号議案まで及び乙第7号議案の条例議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず初めに、乙第3号議案「沖縄県保育所入所待機児童対策特別事業基金条例」は、沖縄特別振興対策調整費を活用し、沖縄県保育所入所待機児童対策特別事業基金を新たに設置することから、運営及び管理に関し、基金の設置目的、積立額、管理等必要な事項を定めるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県保育所入所待機児童対策特別事業基金の使途は何か、認可外保育施設の認可化に向けたスケジュール等はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、基金の使途は保育需要将来推計調査の実施、認可化促進計画の策定、認可化施設への支援、保育内容向上に向けた研修の実施などの経費に充てる予定である。
 認可化に向けたスケジュールとしては、標準的な定員を60名として、平成20年度から平成22年度までの3カ年間で20カ所ずつ合計60カ所の認可保育所を整備し、3600名の待機児童解消を行う予定であるとの答弁がありました。
 次に、待機児童数の推移はどうか、これまで待機児童解消のためどのような取り組みを行ってきたのかとの質疑がありました。
 これに対し、待機児童数は平成16年度が2246名、平成17年度が1884名、平成18年度が1520名、平成19年度が1850名と推移している。待機児童解消のための取り組みとしては、認可外保育施設の認可化、認可保育所の定員増などであるとの答弁がありました。
 そのほか、市町村の対応状況、公立認可保育所の数、認可保育所整備のための支援額、認可化後の運営費の状況、認可保育所の運営実態などについて質疑がありました。
 次に、乙第4号議案「沖縄県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例」は、那覇市福祉のまちづくり条例が改正されたことに伴い、同市も県条例適用対象となったことから、条例に基づく事務の一部を那覇市に委任するため、委任先に那覇市を追加するための所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、那覇市福祉のまちづくり条例の改正に伴い沖縄県福祉のまちづくり条例を改正する理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、那覇市福祉のまちづくり条例と沖縄県福祉のまちづくり条例では異なる整備基準が規定されていたため、県条例で適合となった施設が那覇市条例では不適合となった事例があった。このため、那覇市条例の整備基準が削除され、那覇市においても県条例の整備基準を適用することになったことから、所要の事務を那覇市に委任するため条例を改正するとの答弁がありました。
 次に、那覇市に委任する事務の内容は何かとの質疑がありました。
 これに対し、那覇市への委任事務は、事前協議に関する事務、工事完了届け出の受理に関する事務、完了検査に関する事務、指導助言に関する事務、適合証の交付に関する事務、必要な報告を求める事務及び立入検査に関する事務であるとの答弁がありました。
 そのほか、県内における福祉のまちづくり条例の制定状況、県条例と市条例との整備基準の比較状況、条例違反の状況、立入検査の内容などについて質疑がありました。
 次に、乙第5号議案「沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」は、精神障害者社会復帰施設である「沖縄県立てるしのワークセンター」を民間事業者へ譲渡するため、条例を廃止するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、てるしのワークセンター発足の経緯はどうか、これまでどこが管理運営を行っていたのか、今回民間移譲を行う理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、てるしのワークセンターは、平成7年に沖縄県精神障害者福祉会連合会と家族会からの要望を受け設置された県立の精神障害者授産施設である。
 管理運営は、これまで当該連合会に委託してきたが、平成18年度からは指定管理者として当該連合会に引き続き委託している。
 施設を移譲する理由は、平成20年6月に当該連合会会長が県知事に対し、障害者自立支援法に基づくサービス体系が向上していることから、同施設を譲渡してもらいたいなどの要望書が提出されていることを配慮したとの答弁がありました。
 次に、民間移譲後も円滑に運営することが可能か、県からの財政支援等が必要になるのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、現在の指定管理委託料は約2500万円であり、沖縄県精神障害者福祉会連合会から提出された移譲後の事業計画に基づき算出した収入額は約2700万円であること、今後の事業展開に伴い、利用者の増加や事業の活性化が見込まれることから、経営は十分成り立っていくものと見込んでいる。
 なお、現在、県は沖縄県精神障害者福祉会連合会に対して家族会への支援として146万円の県単独補助を行っており、施設の移譲後も当該連合会は家族会が中心であることに変わりがないため今後も支援を継続していく考えであるとの答弁がありました。
 そのほか、土地と施設の譲渡方法、精神障害者の実態、施設の利用状況、施設利用料と減額措置などについて質疑がありました。
 次に、乙第7号議案「沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、県立奥武山総合運動場の体育施設の使用料額の適正化を図るため条例の改正を行うものである。
 条例の主な内容は、第1点目に、水泳プールの使用料を改築後の供用開始に伴い改定する。
 第2点目として、武道館、弓道場、ライフル射撃場の個人練習の使用料を九州各県及び県内類似施設を参考として改定するとの説明がありました。
 本案に関し、条例改正の理由は何か、どのように改定額を決定したのかとの質疑がありました。
 これに対し、改正理由は、受益者負担の原則及び負担の公平性の観点から、沖縄県行財政改革プランにおいて使用料及び手数料は3年ごとに見直すことになっているためである。
 使用料の改定に当たっては、九州各県及び県内類似施設の使用料を参考に、現行額が類似施設の平均より下回っている場合は原則として類似施設の平均額としたとの答弁がありました。
 次に、現在の額と改正後の額はどのように変わるのかとの質疑がありました。
 これに対し、水泳プールでは個人利用が100円から200円に、専用利用が1780円から1920円に、奥武山弓道場では100円から150円に、ライフル射撃場では300円から440円に1回の使用料をそれぞれ改め、武道館では現行額を据え置きとするが、使用単位を4時間から2時間としていることが改正点であるとの答弁がありました。
 そのほか、施設利用と健康管理の内容、改定率、改定しない施設の状況、九州各県及び県内類似施設の使用料の状況、施設利用者の推移、団体利用の状況、指定管理料などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、乙第5号議案及び乙第7号議案の2件については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、乙第5号議案及び乙第7号議案の2件は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第3号議案及び乙第4号議案の2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第5号議案及び乙第7号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 西銘純恵さん。
   〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘 純恵 おはようございます。
 私は、日本共産党県議団を代表して、沖縄県立てるしのワークセンターを民間に移譲するための、乙第5号議案「沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」に反対の討論を行います。
 政府・財界は「国から地方へ」、「官から民へ」と地方財政に負担を押しつけながら、行財政改革を地方自治体に押しつけ、福祉と暮らしのための施策の後退、業務の民間委託と民営化を誘導し加速させています。
 沖縄県立てるしのワークセンターは、精神障害者の通所授産施設として1996年に設置されました。雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で必要な訓練を行い、働く場を提供することにより、その人の社会復帰を促進することを目的とする精神障害者の福祉施設です。県が建設し、その管理運営を家族会など関係者団体の沖縄県精神障害者福祉会連合会――沖福連――が担ってきました。
 指定管理者制度が始まった2006年以降も沖福連が指定管理者として継続して管理運営を行い、授産活動としての役割だけでなく、県内の精神保健福祉活動におけるさまざまな役割を担ってきましたが、来年3月末日で3年間の管理運営の指定期間の期限を迎えることになります。
 指定管理者制度は、3年ごとにほかの民間と競争をして管理運営を継続することができるかという、施設の運営者にとっては先行きの見通しが立たない不安定な制度であります。そんな中、県がてるしのワークセンターを民間に移譲することが検討され、沖福連は移譲を引き受けなければ行き場を失うという選択を迫られることになりました。
 沖福連の要望書には、「構成員は病者をかかえる高齢の家族がほとんどで、資金的な余裕はない、行っている事業は公益的性格のもので収益が上がるものではない」、こう訴えています。沖福連が移譲を受けると、年間2500万円の県からの委託料は入らなくなり、10年後に7700万円の土地代を払うために毎年800万円を積み立て、毎月6万円余の土地代を払わなければなりません。障害者自立支援法の実施による応益負担の導入で利用料負担が重くなるなどで施設の運営が困難になり各地で閉鎖も出ています。
 このような中で、沖福連が事業活動を旺盛に展開したとしてもこれまでより3000万円以上の利益を上げることは至難のわざというものです。
 仮に、沖福連への譲渡を認めるとしても施設の無償譲渡は当然のこと、今後、負担増とならないように施設運営に対する家族会への助成金を大幅に増額するなどの県の責任を明確にすべきです。
 沖福連に移譲して、将来、施設運営が困難になって廃止したらどうするのかという問いに対して部長は、必要ならまたつくればいいなどと無責任な答弁をしています。障害者の自立支援は市町村が窓口という答弁も、民間移譲を奇貨として障害者福祉に対する県の責務を投げ捨てるものだと指摘せざるを得ません。
 自公政権のもとで貧困と格差の広がり、母子世帯の児童扶養手当の削減、お年寄りの医療を年齢で差別する後期高齢者医療制度、若者を使い捨てにする派遣などの不安定、非正規労働の広がりなど、日本の政治はこれでいいのでしょうか。政治の中身が厳しく問われています。
 県内の精神障害者は通院患者で2001年の2万5681人から毎年ふえ続け、2005年には3万1171人になっています。精神医療の充実の問題、地域で安心して暮らせるための雇用の施策などますます精神障害者福祉の拡充が特に求められています。
 県立てるしのワークセンターの民間移譲は、県が担わなければならない障害者福祉の責務を放棄するものであり、福祉の充実・拡充を求める県民の願いにかなうものではなく、到底認めることはできません。
 以上、反対の討論といたします。
○桑江 朝千夫 おはようございます。
 ただいま議題となっております乙第5号議案「沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」について、原案に賛成する立場から討論を行います。
 本議案は、沖縄県立てるしのワークセンターを社団法人沖縄県精神障害者福祉会連合会へ移譲するために、その沖福連がみずから譲渡を要望し、それにこたえるために「沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」であります。
 てるしのワークセンターは、精神障害者に対する医療中心から福祉施設の福祉施策の充実という流れの中、当事者が主体となった社会福祉施設が必要であるとの家族会などの要請を受けて、県が平成8年に設置した県内初の精神障害者通所授産施設であります。
 雇用されることが困難な精神障害者が自活できるように、同センターにおいても20数名の利用者がパンや弁当の製造販売などの授産活動、必要な訓練を行い、生活・就労能力の向上に日々努めております。
 このような精神障害者の福祉施策を推進するためには、行政の役割や取り組みだけではなく、家族会等関係団体との連携による施策の充実強化が必要であるとの判断から、同センターの管理運営については開設当初から沖福連へ委託してきたという経緯があります。その結果、同センターは単に社会復帰施設としてだけではなく、家族会を中心とした本県における精神障害者福祉の中心拠点の一つとなっております。
 平成18年度の障害者自立支援法の施行により、精神障害者の福祉を取り巻く環境は大きく変化をしてきました。
 これまで障害の種類ごとに別々に提供されていた福祉サービスの仕組みが一元化され、利用者の行動に着目したサービス体系に再編されたことにより、精神障害者と知的障害者が支え合い、多様なサービスの提供が見られるようになってきました。
 同センターについては、開設当初から沖福連が管理運営を担っておりますが、県は、平成18年度から平成20年度までは指定管理者制度を導入し、その沖福連を管理者として指定しております。
 沖福連は、精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化と指定管理期間の期限を前に、県から同施設を譲り受け、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を展開することが福祉の向上につながると判断し、県に対し事業計画を示してその実現に向けての理解と協力を求めるため要望書を提出しております。
 また、文教厚生委員会に対しても、沖福連から同施設を沖福連へ移譲してもらいたいということについて強い理解を求めるための要望書が提出されております。
 我が委員会でも文教厚生委員会でその件に関して審議をし、当然全会一致で採択されるものと予測をしておりましたが、先ほどの反対討論があった状況になり、共産党一党の反対が出てきてしまいました。
 県に対する沖福連の要望の主な内容をここでかいつまんで説明をしますが、民間移譲については、利用者のニーズに即した積極的事業展開や、中長期的展望に立った取り組みが強化されサービスの活性化にもつながることから、原則賛成であること。移譲先については、同施設の設置等これまでの経緯を踏まえ、沖福連を指定してもらいたいこと。2番、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所に移行については、県の指導及び支援をお願いしたいこと。移譲に際し、建物・設備については無償で、土地利用は減免をお願いしたいこととの要望があったのであります。
 県においては、これらのことを踏まえ、平成21年度以降の施設のあり方について検討した結果、沖福連の移譲後の事業内容や運営状況、現在の利用者への影響、医療法人等関係団体へのヒアリング等により、同センターについては、指定管理者として継続するよりも沖福連へ移譲した方が精神保健福祉サービスの向上につながるものと判断し、移譲先を沖福連とした旨の説明を受けております。
 さらに、移譲後における県の支援については、家族会への支援や精神障害者の地域生活移行事業等において、引き続き沖福連と連携し精神障害保険福祉施策を推進するとしております。
 移譲後の管理運営費については、実績払いによるサービス報酬になることからして、利用者の確保に向けて市町村や医療機関など関係機関との連携を強化し、支援していくこととしております。
 福祉施設の管理運営において最も重要なことは、利用者にとって安心して安定した福祉サービスが確保できることであります。そのためには、利用者のニーズに迅速に対応できる事業体制の確保が重要であることは言うまでもありません。
 そういう意味において、今回の移譲については沖福連の要望に即した内容となっており、沖縄県立てるしのワークセンターを沖福連に移譲し、利用者本位の福祉サービス事業所として活性化していくことは時宜を得た適切な判断であると考えます。
 以上のことから、本議案について議員各位の御賛同をお願いをし、乙第5号議案「沖縄県立精神障害者社会復帰施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」の原案に賛成する立場からの討論を終わります。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午前10時42分休憩
   午前10時42分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 西銘純恵さん。
   〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘 純恵 討論を行います。
 私は、日本共産党県議団を代表して、奥武山総合運動場の使用料を引き上げるための乙第7号議案「沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」に対して、反対の討論を行います。
 県の提案の理由は、奥武山水泳プールの改築に伴い利用料金の適正化を図るためと、武道館などは九州各県や県内類似施設と比較して改めるということで、現行使用料の1.5倍から2倍に引き上げるものです。県民の暮らしの状況が10年間も所得が減り続ける中での負担増は納得できません。
 当局は、受益者負担の原則で引き上げると言っていますが、国体やオリンピックなどに沖縄県の代表として選手が出ますが、選手の栄誉は県民の公益、県益そのものです。選手の皆さんは、幼いころからの練習の積み上げによって、地域の代表になり、県の代表となります。ことしはパラリンピックの代表が銀メダルを獲得して県民を励ましています。
 体育施設は、アスリートの皆さんが長い年月をかけて日ごろ訓練を行い、力を積み上げる場です。受益者負担の名のもとに、体育施設は個人の利益だから使用料を引き上げるという理屈が通用するでしょうか。
 次の問題点は、ほかの類似施設と比較して低いところは引き上げるが、高いのはそのままに据え置いていることです。
 奥武山陸上競技場は、専用・一般で5250円の使用料で、類似施設で低いところは3600円ですが県は引き下げをしません。今回改築する水泳プールは、24年間使い続け、古くなったからといってこれまで使用料を引き下げたことは一度もありません。
 体育施設の利用者がふえるような取り組みや努力が行政の側でどれだけなされたかも問われなければなりません。水泳プールの利用者数は、2005年の1万4000人余から毎年減り続け、昨年は1万人になっています。
 今回の改定による収入増の見込み額は254万3000円となっていますが、利用者をふやす努力こそ求められているのではないでしょうか。
 奥武山総合運動場は、本県の福祉の増進、県民の健康増進及び県の体育の振興を図るための体育施設です。多くの県民が負担感なく気軽に利用できるようにして、健康な県民が一人でもふえていくことが県益にかなうものです。
 以上で使用料の引き上げに反対の討論といたします。
○仲田 弘毅 ただいま議題となっております乙第7号議案「沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」に賛成の立場から討論を行います。
 本条例は、沖縄県立奥武山総合運動場の体育設備の一部改築等に伴い、利用料金の適正化を図るため、水泳プール及び武道館、弓道場、ライフル射撃場の利用料金等の基準額を定めるものであります。
 沖縄県立奥武山総合運動場の体育施設の利用料金の基準額は、九州各県及び県内の類似施設の使用料や施設・設備の状況等を比較考量し定めたものであり、適切であると考えております。
 また、水泳プールにつきましては、これまで老朽化を理由に24カ年間もの長い間使用料金の見直しを行っていないため、類似施設に比べると相当低い料金設定となっております。
 今回、水泳プールは全面的な改築により大幅な機能向上、利便性の向上が図られることから、類似施設の平均額と同水準の使用料への見直しは適正なものと考えます。
 なお、武道館につきましては13カ年間、また弓道場に至っては24カ年、ライフル射撃場に関しましては6年間、使用料の見直しがなされておりません。
 沖縄県立奥武山総合運動場は、平成18年4月から指定管理者による管理が行われ、平成21年3月で現在の指定管理の期間が満了いたします。
 平成21年4月からの指定管理者の募集に当たって、施設管理の基準や指定管理料の上限額等の応募条件を整備する必要があることから、その前提条件となる使用料金の基準額の見直しがなされております。
 以上の理由により、乙第7号議案「沖縄県立奥武山総合運動場の設備及び管理に関する条例の一部を改正する条例」に賛成するものであります。
 議員各位の御理解を賜りますようお願いを申し上げ、討論を終わります。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時49分休憩
   午前10時49分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第3号議案から乙第5号議案まで及び乙第7号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第3号議案及び乙第4号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案及び乙第4号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第5号議案及び乙第7号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第5号議案及び乙第7号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第4 乙第14号議案及び乙第18号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました乙第14号議案の議決議案1件及び乙第18号議案の承認議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第14号議案「交通事故に関する和解等について」は、職員が公用車運転中に起こした交通事故に関し、相手方との当該事故に関する和解及び賠償の額について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 事故の概要は、平成20年7月22日に東京都千代田区平河町プリンス通りで、東京事務所の職員が起こした交通事故に関し、県は相手方会社に対し損害賠償金として19万2167円を支払うとの説明がありました。
 本案に関し、和解に至るまでの経緯はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、事故の原因はすべて県職員にあるという状況だったため、相手側の車両の損害額について賠償金を支払うことで和解が成立したとの答弁がありました。  
 次に、乙第18号議案「専決処分の承認について」は、地方自治法の一部改正により議員等の報酬に関する規定が改正され、平成20年9月1日から施行されることに伴い、関係条例を改正し報酬支給前に施行する必要があるが、議会を招集する時間的余裕がないため専決処分を行ったので、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会の承認を求めるものである。
 専決処分の主な内容は、「沖縄県特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」、「沖縄県附属機関設置条例」及び「精神保健指定医の実費弁償及び報酬支給条例」の文言修正等を行うものとの説明がありました。
 本案に関し、6月定例会に間に合わなかった理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、地方自治法の一部改正により議会事務局において整理するべき条例が3件あったが、6月議会に追加提案することが日程的に厳しかったこと及び過半数の県が9月議会で改正することを参考としたためであるとの答弁がありました。
次に、委員等非常勤職員の報酬と議員の報酬の性質の違いは何かとの質疑がありました。
 これに対し、議員報酬は生活給としての意味を有し、条例で月額での支給を定めているのが通常であるが、ほかの非常勤職員報酬は勤務日数に応じて支給し、原則日額であるという違いがある。また、今回の地方自治法改正により名称が報酬から議員報酬に改められたとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第14号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 乙第18号議案は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時55分休憩
   午前10時55分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第14号議案及び乙第18号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第14号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第18号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第18号議案は、委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第5 乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、病院事業局長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第13号議案「訴えの提起について」は、県立宮古高等学校敷地内の個人名義となっている土地について、真正な所有者である県への所有権移転登記を求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 請求の内容は、被告らは原告に対し当該土地について真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をすること、訴訟費用は被告らの負担とすることであるとの説明がありました。
 本案に関し、県立宮古高等学校敷地内の個人名義の土地の状況はどうなっているのか、なぜ所有権移転登記を急いで提訴する必要があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、現在、県立宮古高等学校敷地内には所有権登記がなされていない8筆の個人名義の土地があり、今回そのうちの3筆について宮古島市の自転車道路拡張整備のため所有権移転を行う必要がある。
 当該工事は平成21年度までの事業であるため、早急に所有権移転登記を行う必要があるため提訴するものである。
 なお、残りの5筆の個人名義の土地については、可能な限り話し合いで解決していく考えであるとの答弁がありました。
 次に、県立宮古高等学校以外にも敷地内に所有権移転登記がなされていない高校があるかとの質疑がありました。
 これに対し、県立八重山高等学校の敷地内に所有権移転登記がなされていない土地が1筆あるとの答弁がありました。
 そのほか、個人名義の土地が残っている経緯、今後の所有権移転の見込み、校舎建設への影響などについて質疑がありました。
 次に、乙第15号議案「交通事故に関する和解等について」は、職員が公用車運転中に起こした交通事故に関し、相手方との当該事故に関する和解及び賠償の額について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 事故の概要は、平成20年5月10日に石垣市開南交差点上で発生した交通事故に関し、県は相手に損害賠償金として4万円を支払い、相手は県に13万2000円を支払うとの説明がありました。
 本案に関し、事故の概要はどうか、生徒にけがはなかったのかとの質疑がありました。
 これに対し、教師が高等学校総合体育大会の地区大会参加のため、生徒を学校の公用車に乗車させて移動中に事故に遭った。相手方が公用車の直進走向を妨害して右折したため事故が発生したとして、県は2割の過失分を負担するものである。
 生徒のけがの程度は、二、三日入院した生徒もいたが、現在では後遺症もなく部活動を続けているとの答弁がありました。
 そのほか、事故発生の時間帯、教師の過労の有無などについて質疑がありました。
 次に、乙第16号議案「損害賠償額の決定について」は、県立病院における医療事故に関し、損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項及び沖縄県病院事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 事故の概要は、県立那覇病院において開頭脳腫瘍摘出手術を行ったが、脳内にガーゼを遺留したため、再開頭を行って摘出したものの脳内血腫が生じた医療事故であり、事故発生日は平成16年2月16日、発生場所は県立那覇病院であり、損害賠償額は5850万円であるとの説明がありました。
 本案に関し、どのようにして損害賠償額の額を算出したのかとの質疑がありました。
 これに対し、相手方から調停の申し入れがあり調停を重ねた。和解金額は、他の医療事故における損害賠償額の事例、弁護士や損害保険会社を交えて調整した結果、算出した額であるとの答弁がありました。
 次に、相手方への損害賠償額の支払いはだれが行うのかとの質疑がありました。
 これに対し、損害賠償額は県立病院事業特別会計から支出されるが、その後損害保険会社からその金額が補てんされるとの答弁がありました。
 そのほか、手術のチェック体制などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして御報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第6 乙第10号議案、乙第12号議案及び乙第17号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 當山眞市君登壇〕
○土木委員長(當山眞市) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第10号議案、乙第12号議案及び乙第17号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第10号議案「財産の取得について」は、南大東港及び北大東港に配備するクレーンを取得するため、地方自治法第96条第1項及び「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により議会の議決を求めるものである。
 契約の内容は、品名がオールテレーンクレーン、数量が2台、契約金額が3億103万5000円、相手方が株式会社加藤製作所沖縄営業所であるとの説明がありました。
 本案に関して、耐用年数は何年か、現在使用中のクレーンはどうするのか、購入予定のクレーンは日本製か、契約方法はどうか、2台同時に購入するメリットは何か、入札参加業者は何社か、落札率が高い理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、耐用年数は6年で、現在使用中のクレーンは陸側で使用する。購入予定のクレーンは日本製である、同時に購入するメリットは、経費節減とメンテナンス面で有利なことである。入札参加業者は2社で、落札率が高い理由は一般競争入札の結果であるとの説明がありました。
 次に、乙第12号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関して、滞納の期間、額及び理由はどうか、入居倍率はどうか、提訴から判決までの期間はどのくらいか、判決後の徴収額及び明け渡し後の修繕額は幾らを見込んでいるかとの質疑がありました。
これに対して、滞納期間は3カ月から20カ月、滞納額は7万3800円から84万6400円で、合計は約3300万円である。
 主な滞納理由は、失業や事業の失敗、転職等による収入の減などである。平成18年度の入居倍率は11倍である。提訴から判決までの期間は一般的には約3カ月である。平成18年度の判決に関係する徴収額は約5499万6000円である。明け渡し後の修繕額は大体30万円であるとの答弁がありました。
 そのほか、生活困窮者への対応、滞納者に女性が多い理由、指定管理者制度導入の効果などについて質疑がありました。
 次に、乙第17号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収について」は、流域下水道により利益を受ける関係市町村に対し、その建設事業に要する費用の一部を負担させるため、下水道法第31条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関して、米軍基地内の下水道使用料の徴収はどうなっているか、原単位は市町村ごとに違うのか、下水道処理水を農業用水に活用することは可能か、流域下水道に入っていない市町村はどうしているのか、県は下水道事業に係る高率補助や下水道局のような組織を設置するべきではないかとの質疑がありました。
 これに対して、米軍基地内の下水道使用料は市町村が徴収している。1人1日当たりの水の使用料である原単位は市町村ごとに異なっている。下水道処理水を農業用水として活用することは国が計画している。流域下水道に入っていない市町村は、単独公共下水道や特定環境保全公共下水道を整備している。高率補助や新たな組織の設置については、昨今の行財政改革の厳しい状況や沖縄振興計画後の議論を踏まえる必要があるとの答弁がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第10号議案、乙第12号議案及び乙第17号議案の3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第10号議案、乙第12号議案及び乙第17号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案、乙第12号議案及び乙第17号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第7 乙第11号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 比嘉京子さん登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(比嘉京子) ただいま議題となりました乙第11号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第11号議案「土地の取得について」は、新石垣空港整備事業に伴う用地取得について「、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 契約の相手方は、株式会社スルガコーポレーションで、取得面積は28万687.33平方メートル、契約金額は4億3587万9147円であるとの説明がありました。
 本案に関し、これまでの用地取得の状況はどうか、今回の用地取得が事業全体に及ぼす効果はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の用地取得で取得面積は約198万平方メートルとなり、事業地全体面積の約97%を取得することになる。
 今回の取得用地は、カラ岳のふもと、飛行場本体の北側に位置しており、全体面積の約14%に当たることから、今後の事業の推進に弾みがつくとの答弁がありました。
 次に、未取得用地への交渉状況はどうなっているか、今後どのように用地取得を進めていく考えかとの質疑がありました。
 これに対し、未取得用地は共有地権者の保有用地1件2筆と一般地権者の保有用地11件17筆があり、現在早期取得に向け鋭意努力をしているところである。
 共有地権者は714名おり、そのうち15名から同意を得ているが、699名とは交渉中である。共有地権者は北海道から沖縄県まで広く分散して居住しており、ことし1月に大阪府と東京都で用地説明会を開催して理解と協力を求めているが、すべての共有地権者から同意を得ることは困難であることから、平成24年度末の供用開始に支障が生じないようにするためにも土地収用法の活用も視野に入れていく必要があると考えているとの答弁がありました。
 そのほか、契約金額の根拠、土地取得の経緯、抵当権の設定状況について質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第11号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告といたします。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第11号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第8 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました甲第1号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第1号議案「平成20年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」は、沖縄特別振興対策調整費や当初予算成立後の事情変更により既決予算での対応が困難で、緊急に予算措置を必要とする事業について補正予算を編成するものである。特に今回、原油価格の高騰に対しては必要な対策経費について予算を措置することとした。
 補正予算総額は、歳入及び歳出ともに31億4577万円で、これを既決予算額5901億1200万円に加えると、改予算額は5932億5777万円となる。
 補正予算の財源内訳は、国庫支出金15億9639万1000円、県債1億3990万円、その他の特定財源3億1569万4000円及び一般財源10億9378万5000円である。
 補正の主な事業内容は、知事訪米事業費、地方税法改正に伴う電算システム改修費及び県税還付金、障害者自立支援法施行に伴う特別対策事業費、待機児童の対策及び認可外保育施設の質の向上、金武湾港屋慶名地区における地盤改良事業、原油高騰対策支援資金融資枠の拡大費等であるとの説明がありました。
 本案に関し、知事訪米事業に要する経費を当初予算で計上せず補正予算で計上する理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、補正予算で計上する理由は、ことし2月の米海兵隊員による少女暴行事件やその後の相次ぐ米軍による事件・事故など当初予算編成時に見込み得ない事情が発生したため、再発防止等を米国関係機関に要請するためであるとの答弁がありました。
 次に、補正予算のうち、訪米経費を削除して同額を貸付金等に増額する場合、補正予算の総額は同じであっても、長と議会の調整は必要かとの質疑がありました。
 これに対し、長が提案した予算の趣旨を損なうような増額修正を議会が行おうとするときは、長と議会が調整を行って妥当な結論を見出すことが望ましいと言われているとの答弁がありました。
 次に、減額修正については、法律上の義務的経費を除いて否決または減額のいずれの場合であっても知事の提案権の侵害にはならないと考えるがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、減額修正については法律上の義務的経費などを除き、否決または減額のいずれも知事の提案権の侵害にはならないと解釈しているとの答弁がありました。
 次に、減額修正を行う場合は、歳入の繰越金を減額することに問題が生じるかとの質疑がありました。
 これに対し、繰越金は、例年9月補正予算あるいは11月補正予算等の追加財政需要に活用しているが、仮に今回削除された場合でも、年度後半のさまざまな財政需要に活用することができると考えているとの答弁がありました。
 次に、これまで補正予算の減額修正を行った例はあるかとの質疑がありました。
 これに対し、直近では平成8年第7回定例会及び同第6回定例会で一般会計補正予算を減額修正した先例がある。そのほか調べられる限りにおいては、昭和56年以降は8件ないし9件の例があるとの答弁がありました。
 次に、認可外保育園に対する給食費助成事業は、平成21年度以降も継続するかとの質疑がありました。
 これに対し、認可外保育園への給食費助成については、現在のレベルより落とさないように今後も実施する考えであるとの答弁がありました。
 次に、単独事業費の2億4152万7000円の減額理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、総合運動公園陸上競技場のトラック施設改修事業については、当初予算編成時には国の補助事業として認められなかったが、国の補助事業の採択基準が変わり、今回国庫補助事業として認められたことから、単独事業費を減額したとの答弁がありました。
 そのほか、知事訪米の時期、訪米予算の積算内訳、企業誘致の見込み、過去11回の訪米に要した予算額と内容、今回の米国関係機関との要請内容、食品流通等対策費の内容、寄附金の内容、観光振興のための沖縄特別振興対策調整費の活用内容などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、甲第1号議案については、採決に先立ち社民・護憲ネットワーク、共産党、民主党、社大・結の会及び無所属クラブ所属委員6名から修正案が提出され、甲第1号議案は採決の結果、委員長裁決をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 本案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 佐喜真 淳君。
   〔佐喜真 淳君登壇〕
○佐喜真 淳 ただいま議題となっております甲第1号議案「平成20年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」について、原案に賛成し修正案に反対する立場から討論を行います。
 今回の補正予算案は、県知事が訪米し米軍基地から派生する諸問題の解決促進を図るため、主に4つの大きな柱の内容となっております。
 まず1つ目に、在沖米軍基地の運用に伴う事件・事故の防止。日米地位協定の抜本的見直し。
 2つ目に、米国での企業誘致。
 3点目に、嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺における航空機騒音の軽減。
 4つ目に、普天間飛行場の危険性の除去や普天間飛行場返還、嘉手納以南のキャンプ・キンザー等の返還の確実な実施などのために、米国政府や米国連邦議会並びに米国軍関係首脳に対して、130万人沖縄県民の代表として県知事みずから直接訴え問題の解決を促進する重要な予算であります。
 特に、普天間飛行場の早期の返還や危険性の除去については、地元宜野湾市選出の県議会議員として一日も早い解決を望むものであり、当然9万人余の宜野湾市民の切実なる願いであることは言うまでもございません。
 橋本元総理とモンデール駐日大使との共同記者会見以前の宜野湾市民にとっては、長年同飛行場の存在に苦しみ悩まされ、常に危険と隣り合わせの生活を強いられている中で、普天間の返還という理想や希望、夢すらも描くこともできずにいましたが、平成8年12月に日米両政府による普天間飛行場の全面返還「沖縄に関する特別行動委員会」、いわゆるSACOの最終報告は、宜野湾市民にとってまさに普天間が動く、危険から解放され跡地利用などダイナミックに未来を描くことのできる喜びにたえない画期的な合意でありました。市民・県民は大いに歓迎したものでございます。
 しかしながら、5年ないし7年以内の全面返還の合意から既に12年余りが経過したにもかかわらず一向に進まない返還作業に対し、宜野湾市議会では平成11年8月に、地球より重い市民の生命やその安全を確保するため、日米特別行動委員会の基本方針どおり米軍基地普天間飛行場の移設先の早期決定を強く要請する決議を、当時の内閣総理大臣や沖縄県知事などに意見書を提出しております。
 さらに、平成17年にはSACOの基本方針どおり、普天間飛行場の危険性の除去及び早期返還と県民の目に見える形での基地負担軽減の意見書が決議されました。
 今日まで宜野湾市民の総意として幾度となくこのような普天間問題の決議が宜野湾市議会においてなされた背景には、いつ何どき市民を巻き込んだ大惨事を引き起こすか予断を許さない状況のまま同飛行場を放置することは、同市議会や行政にとって重大な責任を伴うものであるとの判断であります。一刻も早く普天間飛行場問題を解決していただきたい旨の悲痛な願いがこもっているものと私は認識しております。
 しかしながら、当時の返還プロセスが進まない状況の中、平成16年8月13日に米軍大型輸送ヘリコプターが沖縄国際大学に墜落・炎上する事故が起こったことは忘れることのできない大きな衝撃と恐怖をすべての県民に与えたことでしょう。犠牲者が出なかった、最悪の事態にこそならなかったが、不幸中の幸いとして片づけることは余りにも危険過ぎる判断であることは言うまでもございません。
 そこで、普天間飛行場の返還の原点をいま一度振り返っていただきたい。
 そもそも普天間飛行場の移設返還は、世界一危険な飛行場の周りに住んでいる宜野湾市民は当然のこと、周辺市町村地域の住民の安全や沖縄県民に対しての基地負担軽減のための全面返還であり、そのための日米両政府の画期的な合意であったはずである。
 その原点、事実があるからこそ、仲井眞知事は平成18年、当時の知事選挙において普天間飛行場など現状の基地問題解決のため、普天間飛行場の3年をめどにした危険性の除去、日米地位協定の抜本的見直しなどを公約に掲げ、県民との約束として県知事に当選を果たしたものであり、その県民との約束を果たすため宜野湾市民並びに県民が現状よりも少しでも安全で安心して暮らせる環境づくりのために、訪米予算を盛り込んだ補正予算第1号に対して修正案を提出された議員諸侯の判断は、普天間飛行場の危険性を放置・無視することにひとしく、宜野湾市民の戦後から今日までの長年の悲願である安心して暮らしたいという夢をも打ち砕く極めて無責任な判断であると言わざるを得ません。
 私は皆様方に問いたい。
 県民の代表である我々が何をすべきか、まず第1に何を考えるべきなのか。与党・野党あるいは保守とか革新とかという以前に、我々は県民のとうとい生命財産を守り、二度と再びあのような事故を起こさないように行動を起こしていくことが大事であり、まさに今回の訪米予算は県知事みずからが130万人県民の思いや願いを直接米国政府などに訴えていく極めて重要で、今後の沖縄の基地問題の展望に反映されるものだと確信しております。
 だれの責任に置きかえても構いません。理想を追い求めても構いません。しかし、そこに普天間飛行場が存在し続け危険である環境が変わらないのであれば、我々は次の世代の沖縄の子供たちに責任を果たしたことにはなりません。
 最後に、普天間飛行場の危険性の除去を強力に推進し、実現可能に向けて、宜野湾市民、県民の生命財産を守る訪米予算を承認していただきますよう、良識ある議員諸侯の御賛同を賜り、甲第1号議案「平成20年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」の原案に賛成し、修正案に反対の討論といたします。
 よろしくお願いいたします。
○崎山 嗣幸 おはようございます。
 議題となっております甲第1号議案平成20年度一般会計補正予算の知事訪米経費の減額をする修正案に賛成の立場で討論を行います。
 知事は、訪米要請内容の中で「在日米軍再編の確実な実施」を明確にしておりました。私たち社民・護憲ネットはこうした知事の訪米目的をただす質疑をこの9月議会の中で代表質問、一般質問を通して行ってきました。
 知事は、この中で明確に米軍再編は普天間飛行場の辺野古移設とパッケージであると認識をし、実現されるべきだと評価を示す答弁をいたしました。このことにより、明らかに去る6月の県議会で決議をした名護市沿岸域への新基地建設反対とは相反する立場で訪米することが明白となりました。
 しかし、知事は私たちが何度質問をしても米軍再編の要請は、海兵隊のグアム移転、嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還に限ると説明をし、代替施設つまり辺野古移設は日米両政府が合意をしているから言わないと矛盾した答弁を繰り返すだけでした。
 そうであるならば、要請内容から「在日米軍再編の着実な実施」を削除をするか、あるいは基地の整理縮小に修正するかと問いただしても一向に応じる姿勢を見せませんでした。
 これほどまでにかたくなな知事の姿勢は、9月議会前に知事が表明をした辺野古沿岸域への新基地建設に反対する議会決議に対して、基地の県内移設を容認をし、県外・国外移設は理想論であるとして真っ向から対立する立場を踏襲することから来ていると思わざるを得ません。
 私たちは、知事がこのような立場で訪米をすることは県民の意思を誤ったメッセージとして発信することになると危惧をするものであります。
 これまで過去11回、大田知事や稲嶺知事の訪米要請行動がなされております。その際、基地の整理縮小や基地被害、日米地位協定の抜本的見直し等県民の総意の要請行動をしております。しかし、今回の仲井眞知事の訪米は、対立する基地の県内移設を盛り込んだ要請内容となっており、一方の主張に偏った要請行動は前代未聞と言わざるを得ないと思います。
 私たち社民・護憲ネットは、知事が要請の大義名分とする米軍人・軍属の事件・事故、日米地位協定の見直し、嘉手納・普天間基地の爆音軽減、普天間基地の危険性の除去等、何ら反対する立場ではありません。
 こうした要請行動や県民運動は、かえって私たち野党や大衆運動がリードしてきたことは県民各位が御承知のとおりでございます。3月23日の米兵による事件・事故に対する抗議県民大会でも豪雨の中、6000人余の県民が結集をしております。目的も、米軍の綱紀粛正、再発防止、地位協定の見直し、海兵隊を含む米軍兵士の削減等でありました。しかし、知事は不参加の態度でありました。
 このような県民大会にも参加をせず、県議会決議も無視をし違う見解を携えて訪米をすることでは、到底県民の声を反映することはできないと思います。
 辺野古沿岸域への新基地建設は、北部への基地の集中化と基地機能の強化、基地の固定化以外の何物でもありません。この海域一帯は、国際的にも保護の対象となっておりますジュゴンを初め多様な希少生物が生息をしております。また、アオサンゴの大群も世界的に絶滅危惧種と言われる貴重なものと言われております。このような貴重な自然環境が新基地建設によって無惨にも破壊をされてはなりません。
 在日米軍再編協議以降、連日のようにこの沖縄では米軍基地の演習、事件・事故が発生をしております。F15戦闘機は昼夜を問わず住宅上空を飛び交い、激しい爆音や墜落の恐怖と隣り合わせの県民生活の実態があります。
 今回の知事の訪米は、明らかに名護市辺野古沿岸域に巨大な新基地建設を容認をする立場を表明をすることになります。
 私たちは、このような米軍の演習や基地の恒久化に反対する立場から、これ以上新たな基地建設を容認をするわけにはいきません。
 したがって、新基地建設を認めない立場でこの修正案に賛成する討論といたします。各議員の皆さんの御賛同よろしくお願いします。
 私の討論をこれで終わります。
○吉元 義彦 こんにちは。
 私も修正案に反対の立場から討論をさせていただきます。
 私も、沖縄県一般会計補正予算第1号修正案に反対し、知事訪米費を含む原案に賛成する立場より討論を行います。
 普天間飛行場の移設返還については、県内移設で合意され作業が進められているところでありますが、私ども名護市においても平成9年12月に名護市住民投票が行われ、反対票が賛成票を上回る結果となりました。
 ところが、12月25日当時の比嘉名護市長がヘリポート建設を受け入れ、市長辞任を表明し、それを受けての平成10年2月8日に行われた名護市長選挙で施設受け入れ派の岸本建男市長が誕生することになりました。平成11年12月23日には、普天間飛行場の名護市辺野古沿岸域への移設整備促進決議が採択され、名護市民の意思として普天間飛行場の移設受け入れを明確にいたしました。平成11年12月27日には名護市長が代替施設受け入れを容認するとともに、受け入れのための基本条件が提示されております。その後、SACO合意から米軍再編による合意に変更され、移設作業が進められていくことになりました。
 平成18年1月22日の名護市長選挙で移設推進の島袋吉和市長が誕生しました。名護市民の意思は、名護市辺野古への移設容認が再度確認されたことになります。平成18年4月7日には防衛庁長官と名護市長との間で、建設計画について誠意を持って継続的に協議し、結論を得ることとする普天間飛行場代替施設の建設に係る基本合意書が交わされております。
 さらに、平成19年1月24日の名護市議会において普天間飛行場代替施設の沖合への移動を求める意見書が採択され、沖合への移動を強く要請するとともに、基本合意書に基づき誠意を持って協議を行うことを求めております。
 このように、普天間飛行場の名護市受け入れにつきましては地元を二分する議論や比嘉名護市長の決断、その後の市長選挙など、基地の整理縮小や北部振興策などさまざまな議論や戦い、葛藤を経た平成9年から既に11年が経過しております。その間に北部町村の理解も得て2014年までに代替施設が建設されるものと理解しております。
 私も、名護市選出の県議会議員として受け入れ容認の名護市や北部町村の意思を尊重して、県内移設を強力に推進していきたいと考えております。
 同時に、宜野湾市民の長年の願望である危険な普天間飛行場の一日も早い返還を実現したいと考えております。
 平成20年6月定例会で可決された県議会の新基地建設反対の決議は、受け入れを表明している名護市や北部町村の意向を無視し現実と相反した決議と言わざるを得ません。単なる反対のみではなく、現実の移設案にかわる対案を名護市民や北部町村民に示すことは、決議をした野党議員の大きな責任であります。決議をして後は何もしない。このことも大変不思議なことであります。
 いずれにしても普天間飛行場の代替施設建設については、名護市や県知事が要望する位置の変更によって決定されますので、県議会を挙げて支援をしていただきたいものであります。
 今回の仲井眞知事の訪米予算は、米軍の事件・事故、日米地位協定の改定や米軍再編における普天間飛行場の返還、嘉手納基地以南の返還など、跡地利用計画も含めて沖縄県の自立型経済を構築していくための大変重要な課題を米国政府や米軍に直接訴えるものであり、過去の訪米実績を踏まえてぜひ予算を認めるべきものだと思います。
 よって、補正予算の修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論といたします。
 御賛同よろしくお願いいたします。
○玉城 義和 ただいま議題になっております甲第1号議案平成20年度沖縄県一般会計補正予算の修正案に賛成する立場から討論を行います。
 主に、今議会の議論に沿った形で議論したいと思います。
 まず最初に、沖縄県の知事が訪米をして沖縄の基地問題その他のことについて直訴をするというそのことについて申し上げます。
 本来でありますれば、基地問題は安保条約に絡むすぐれて国の外交に関する問題であります。したがって、本来は外交権を排他的に所掌する外務省・政府が責任を持って問題解決に当たるべきであります。
 ところが沖縄における米軍基地の特異な成立過程、また日本政府が沖縄県民の声を酌み上げ切れないという事情などから、沖縄県知事はこれまで歴代にわたって訪米を行い、じかに基地問題の解決を米国要路に訴えてきたわけであります。
 したがって、私はこれらの諸般の事情から行われてきた知事の訪米については県民要求の実現を目指すという点において、その必要性を十分に理解するということをまずは申し上げておきたいと思います。
 今回の知事訪米の要請事項には、「在日米軍の再編の確実な実施」という項目が入っております。
 このロードマップの中身について幾つか検証をしたいと思います。2006年5月1日に発表された日米の「再編実施のための日米のロードマップ」は次の6項目から成り立っております。
 1つは、「沖縄における再編」、トップ項目ですね。2番目、「米陸軍司令部能力の改善」。3番、「横田飛行場及び空域」。4番、「厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐」。5番、「ミサイル防衛」。6番、「訓練移転」。
 以上でありますが、このロードマップに一環して流れている思想は、今日のアメリカの軍事革命とでも言うべき、呼ぶべき、いつでも、どこでもアメリカの最も都合のいい時間に都合のいい場所から戦闘行動が可能となるような米軍の軍事機能の再配置を目指し、同時に日本の軍事力との効果的かつ緊密な同盟関係の強化をねらっていることであります。
 蛇足ながら申し上げますと、知事の訪米事業計画案の(2)の「在日米軍再編の確実な実施」というのは、文章上は、今、挙げた6項目全部にわたるわけでありまして、沖縄県知事の訪米なのか、日本国総理・外務大臣の訪米なのかがよくわからないということも指摘をしておきたいと思います。
 このロードマップに最初に掲げられている「沖縄における再編」について、その中身について申し上げます。
 これは、「(a)普天間飛行場代替施設」の建設、「(b)兵力削減とグアムへの移転」、「(c)土地の返還及び施設の共同使用」、「(d)再編案間の関係」――相互の関係ですね――の4項目から成り立っております。
 すなわち1つは、2014年までに普天間代替施設を埋め立てによりキャンプ・シュワブ区域に建設をする、これが1つ。2つ目は、キャンプ・コートニーなどから約8000名の第3海兵隊機動部隊の要員をグアムへ移転をさせる。3つ目は、キャンプ桑江などの返還とキャンプ・ハンセンでの自衛隊、嘉手納基地での米軍、それぞれの共同使用をうたっているわけであります。4つ目は、この3つの項目がどういうふうに関連をするかということについて明記をされております。すなわち、こういうふうに書かれています。これらは「全体的なパッケージの中で、沖縄に関連する再編案は、相互に結びついている。
 特に、嘉手納以南の統合及び土地の返還は、第3海兵機動展開部隊要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転完了に懸かっている。」。さらに今度は「沖縄からグアムへの第3海兵機動展開部隊の移転は、(1)普天間飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展、(2)グアムにおける所要の施設及びインフラ整備のための日本の資金的貢献に懸かっている。」と、この2項目であります。すなわち、嘉手納以南の土地の返還というのは、第3海兵機動展開部隊要員のグアム移転完了にかかっており、そしてその移転は普天間の辺野古移設にかかっていると明確に述べているわけであります。
 賢明なる議員の皆さんは、よくおわかりのとおり、普天間の県内移設はグアムへの移転や土地の返還の絶対条件であります。
 このような日米の取り決めをお互いに理解した上で、次に仲井眞知事の訪米と再編の関連について申し上げます。
 今9月定例会におきましては、多くの議員から訪米と米軍再編についての質問が出たところであります。
 私も質問の中で、これまでの答弁にあるように、仮に移設には直接触れることがなく嘉手納以南の基地返還や兵員のグアム移転の要請をしたとしても、当然その前提である辺野古移設について沖縄県民は容認していると受けとめられ、誤ったメッセージをアメリカ側に発信することになるのではないですか。したがって県民の民意を受けて、辺野古移設に反対の決議をした立場から、要請内容の(2)の「在日米軍再編の確実な実施」という項目の削除が知事訪米の最低限の条件だと思いますがいかがですかと、こういうふうに親切に聞いたわけであります。
 それに対して知事は、米軍再編という言葉にこだわる意味が実は私前からずっと正確に理解し得てないんです。それが何度も申し上げたように1つはグアムへ海兵隊が移る。さらには嘉手納より南の基地が戻ってくる。これと後は普天間基地の移設とこうなっているんですが、この2つ、初めのグアムへの兵員の移転と基地の返還、これをしっかりとやってくれというのは当然言うべきことだと思うんですねとこう述べて、何かこれがパッケージだからこれも言うに違いないと言われても、よく意味がわからないんですねとこういうふうに結んでおります。
 私は、言うに違いないなんていうことは一言も言っておりませんが、むしろ私がここで言っているのは、言うか言わないかというのは問題ではないということであって、アメリカにしてもこれらのことは辺野古への移設が大前提であってみれば触れる必要さえないことかもしれません。
 これだけ理を尽くして説明しても、米軍再編という言葉にこだわる理由がわからない、理解できない、よく意味がわからないという答えを繰り返す知事を私は極めて残念ながら、県民の代表として訪米をしていただくわけにはまいらないと、こういう結論に至らざるを得なかったわけであります。
 次に、加えて、歴代知事訪米の差異について申し上げます。
 西銘、大田、稲嶺3代の知事の訪米要請内容をつぶさに検証してみればわかるとおりでありますが、第1回から11回までまさに全県民的要求を踏まえたものであります。基地の整理縮小を基本にして懸案事項を網羅し、あえて県民相互に対立をもたらすような項目は慎重に外されているわけであります。しかるに、今回、なぜわざわざ与野党が一致できないと予想されるこういう文言を盛り込んできたのか、私などはどうしても理解の及ばないところであります。
 県議会の辺野古新基地に反対する決議に対して、わざわざ中途半端な反論を出してみたりするような政治手法に多くの県民の批判と違和感が指摘されているのも事実であります。
 最後に、補正予算というタイミングについてでありますが、まず国内的には総選挙が近くあると言われて極めて国内政治が流動的であります。次の総選挙には辺野古移設に反対の政権が誕生することも十分に想定されるわけであります。
 また、米国にしても11月4日大統領選挙、来年の1月20日の新大統領就任式という大変慌ただしい時期であります。落ちついて沖縄からの訪問者を迎えるという雰囲気ではないというふうに存じます。タイミングとしては適当ではないと考えます。
 また、繰り返し述べられた事件、2月の事件・事故が続発しているから補正だというのも事件・事故は常に起こっておりまして、補正でという理由にはならないというふうに思います。
 以上、申し上げました理由により、甲第1号議案平成20年度沖縄県一般会計補正予算の修正案に賛成する討論といたします。
 議員諸氏の御賛同をお願い申し上げる次第であります。
○照屋 守之 ただいま議題となっております補正予算の修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
 普天間飛行場の移設・返還については、先ほど宜野湾市及び名護市選出の県議の討論で明らかにされたように、地元の合意のもとに進められていることが明確にされました。
 特に宜野湾市議会の意思は、SACO合意の基本方針に盛り込むようにとの決議があり、つまりSACOの基本方針は県内移設でありますから、宜野湾市議会も過去に県内移設の容認というふうな受け取りができるものと思っております。さらにまた、SACO合意から米軍最終報告に盛り込むような決議も宜野湾市議会で行っており、この決議の趣旨も米軍再編に反映されるような意図ですから、米軍再編の最終報告も県内移設、つまり宜野湾市民の意思も県内移設、そしてまた、先ほどありましたように名護市の意思も明確に受け入れというふうな現状からいたしますと、6月定例会の新基地反対の県議会の決議は地元の意向を無視というよりは全く無視したものでございます。県民の意思は県内移設ではっきりしているわけでありますから、そのことが県民の理解が得られるはずはありません。
 特に、この沖縄県議会にも名護市選出の議員もほかにいて、宜野湾市の選出の議員もいるわけでありますけれども、このような形で地元の意思を全く酌み取ることができていない議員が存在をして、今進められている代替施設に対する反対がされるということに非常に不思議な感じを持っているわけであります。むしろ多くの県民は基地の返還について、いつまでも反対・賛成の議論で問題解決が先延ばしにされている現状に不満を抱いております。
 特に、革新県政で普天間飛行場の返還は解決できなかった、このことを県民はよく知っており、その結果、県政も革新県政から保守県政への選択を行ってきているわけでございます。
 県民の願いは、仲井眞県政によって普天間飛行場の早期移設を実現し、嘉手納以南キャンプ・キンザーなどの基地の返還も実現して、県民を危険な状況から解放し負担軽減を求めているわけであります。
 さらに、基地にかわる夢と希望の持てる県民生活や県経済の発展に寄与できる跡利用を望んでいるわけであります。北谷町のアメリカンビレッジや天久の新都心のような基地から生まれ変わる新たなまちづくりに多くの県民が期待をしているわけであります。
 そして自立型経済の確立や新たな沖縄県づくりに大きな夢を託して仲井眞県政に期待をしているわけでございます。
 普天間飛行場の県内移設については、平成8年、大田県政のもとで日本政府と米国政府の協議のもとに合意がされてきました。その当時から新基地反対の決議やグアム移転等を求める県知事の動きや県議会の動きがないままに、大田知事も県議会も県民も日本政府と米国政府の合意を容認してきた経緯があります。
 平成8年から12年経過した現在、代替施設建設を新基地反対として決議を行い、また、大田前知事が9月23日の新聞紙上でグアム移転が最善・最短の方法と述べているわけでありますけれども、なぜ平成8年の日本政府や米国政府の交渉時にそのような主張をして県民運動をつくり出すことができなかったか、非常に不思議であります。大田革新県政では容易にできたはずであります。大変残念に思います。
 いずれにしても私どもは、保守・革新を問わずこれまでの反省を踏まえて今進められている県内移設を実現して基地の整理縮小をするために力を合わせたいものであります。
 この現状は、平成8年当時の県知事や県議会、そして県民の判断が現在の形をつくってきたことは間違いないところであります。
 さて、私ども沖縄県にとって戦後63年の長期にわたって過重な基地負担を背負ってきた米軍基地問題の解決は言うまでもなく重要な課題であります。その解決促進を図るためには、日本国内ばかりではなく、米国政府、連邦議会、米軍関係者並びに米国民に対し、直接沖縄県の実情を訴え基地の整理縮小等について訴えることにより、沖縄の基地問題への理解と解決を求めていくことが重要であります。
 知事の訪米の先駆けは、昭和60年、西銘順治知事の訪米要請でありました。以来、県政は保守、革新、また保守と変わりましたけれども、いずれの県政においても米軍基地の存在に苦しむ県民の負託を受けて知事が訪米し、沖縄の基地問題に関する地元の声を直接訴えるという行動は県民の理解と共感を得ているものであります。
 これまでの訪米要請の結果、西銘知事時代の訪米では、泡瀬ゴルフ場の返還などのいわゆる23事案の返還合意、大田知事時代の訪米では、普天間飛行場の返還、読谷補助飛行場の返還及びパラシュート降下訓練の移転、県道104号線越え実弾射撃訓練の移転等のSACOの最終合意、稲嶺知事時代の訪米では、海兵隊要員等の兵力削減とグアムへの移転、嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還等の在日米軍再編の合意など、日米両政府の基地政策に影響を与え、県民の過重な基地負担の軽減に成果を上げているものと考えます。
 野党各派は、要請項目として県が掲げている「在日米軍再編の確実な実施」は、さきの野党のみに行われた普天間飛行場の県内移設に反対する決議に反するものであり、この項目を要請するのであれば訪米予算を認めないとの姿勢であります。
 しかし、仲井眞知事は米軍再編の確実な実施の項目については、嘉手納以南の返還などを求め、代替施設建設については国内問題であり、米国政府に要請しないと明言しており、野党会派の言う反対する理由はないのであります。
 普天間飛行場の移設について与野党で考え方が異なっていることは百も承知のことであります。この相違を理由に県政がこれまで培ってきた訪米要請の事業を差しとめることは、沖縄の抱えるさまざまな基地問題を内外に訴えかける機会を県民みずから放棄することにほかなりません。
 大田革新知事は、8年間で7回訪米してきた経緯があり、仲井眞保守県知事は認めない。このことは県民に説明がつかないと考えます。
 このような野党の姿勢は、数の論理をもってみずからの政策を推し進めようとする自分本位の考え方に基づくものであり、県民の願いを踏みにじるものであると考えます。私としては、知事は正々堂々訪米し、みずからの信念を持って地元の声を米政府関係者などに対し主張することが大切であると考えます。
 特に、今回の訪米については、復帰後308回にわたるうるま市のホワイト・ビーチに原子力潜水艦が寄港し冷却水漏れの事故があったことから、この問題を取り上げることを明言し、過去11回で取り上げられなかった原子力潜水艦問題については地元うるま市の市民にとっても大変ありがたいことであります。ですから、うるま市の代表の県議は反対はできませんよ。
 なお、米国においては、11月の米国大統領選挙が行われ、年末から年明けにかけて新政権による対日政策の枠組みや必要な人事が調整されると聞いております。
 米大統領選直後の次期政権スタッフの人選や外交・防衛政策の調整が行われる時期に訪米し、政策形成に影響力を持つ米側の関係者等に対し、沖縄の実情を理解してもらうとともに、次期政権の米軍再編等に関する考え方などについて情報収集や意見交換を行うことは、時宜を得たものだと考えるものであります。
 以上、述べましたことから、沖縄の基地問題の解決のためには今後とも米国政府に対し粘り強く訴え続けていくことが重要であり、そのためには議会としても知事の訪米要請を支持する必要があることから、私は原案に賛成するものであります。
 修正案を提出されている方々もまだ間に合いますから、私と一緒に同様の立場で原案に賛成するよう強くお願いを申し上げます。
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となっております平成20年度第3回定例会甲第1号議案「平成20年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」の知事の訪米経費を減額する修正案に賛成討論を行います。
 私は、野党の修正案提案者を代表して、修正案の提案と説明を委員会で行わせていただきました。
 委員長からおおむねありましたけれども、その知事の訪米経費を減額する理由、内容は、今回の訪米の目的について、知事は代表質問及び一般質問において「在日米軍再編の確実な実施」を要請することを要請事項として掲げていること。この「在日米軍再編の確実な実施」の中には、普天間飛行場の名護市辺野古沿岸域への移設が含まれていることから、県議会が6月定例会で議決した「名護市辺野古沿岸域への新基地建設に反対する意見書」及び同「決議」の考え方とは相入れないものである。
 このような立場から、辺野古沿岸域への米軍の新基地建設の推進を含む米軍再編の確実な実施を要請事項とする知事の訪米事業に要する経費を削減するものであるということで、修正案を提案してまいりました。
 私たち日本共産党は、知事の訪米について一概に否定するものではありません。
 これまで過去の知事の訪米は、県民世論を背景に基地の負担の軽減、普天間飛行場の返還、海兵隊の県外移転などを訴えたものでした。
 2005年の稲嶺知事は訪米して、海兵隊の県外移転、嘉手納基地の運用改善、キャンプ・ハンセンの都市型戦闘施設の建設中止、日米地位協定の抜本的見直しの4項目を、もうこれ以上沖縄に基地を受け入れるところはありませんと米国に訴えていることが報道されています。
 今回の仲井眞知事の対応は、「普天間飛行場の移設に関する沖縄県の考え方」で、多くの県民の願いと県議会の「名護市辺野古沿岸域への新基地建設に反対する決議」・「意見書」に対して、現実的ではなく理想論であり、名護市のキャンプ・シュワブに移すことが実現可能性の高い早道だ、知事の立場を十分に理解していないものだと批判しました。
 そして今回の訪米においての辺野古に基地建設をすることを重要な内容とする米軍再編の確実な実施を訪米要請の主要な項目としています。
 このように今回の仲井眞知事の訪米目的は、県民の多くが反対している辺野古沿岸域への新基地建設を実質的に訴えることになる内容になっています。
 これは、代表質問、一般質問を通して知事の訪米の要請事項については、あくまでも米軍再編の確実な実施を要請項目から外さない、こういう変わらないことを答弁しておりました。
 日米両政府言いなりの米軍再編を全面的に容認して、辺野古沿岸域への基地建設が現実的である、知事は自分の考えのみが正しいとして、県民代表の県議会の決議を踏みにじる辺野古沿岸域への基地建設を容認する訪米の要請内容として、日米両政府に米軍再編の推進と辺野古への新基地建設を推進する立場と見解を日米両政府に対する修正を幾度となくこの議会で知事は表明しました。
 この知事の県民世論と県議会意見書・決議に挑戦する真のねらいは、日米両政府に私は県民が何と言おうと米軍の新基地建設推進、米軍再編の推進者で米国への忠実なる味方であること、このことを懸命に表明することではなかったでしょうか。
 まるで、米軍占領下の任命主席のように私は感じました。沖縄県民の代表である県知事ならば、これまでの歴代の知事の訪米に見られるように、少なくとも県民の世論を背景として、米軍基地の整理縮小・撤去を訴え、要請するものでなくてはならないのではないでしょうか。
 沖縄の米軍基地は、国際法を踏みにじる不法不当なやり方、銃剣とブルドーザーによって建設された海外侵略の危険な基地であります。
 沖縄県知事としてみずから進んで、世界の宝である辺野古の美ら海、大浦湾の世界的にも貴重なサンゴを埋めて、恒久的な新基地建設を強行に推進する立場は、沖縄県民の代表である知事としてあるまじき言動ではないでしょうか。
 知事は、キャンプ・シュワブ沿岸の滑走路2本の基地について、普天間基地と比較してもさまざまな基地機能の強化された新基地を新しい基地の建設とは性格が異なると否定して、米軍再編と新基地建設の危険な実態を意識的に過小評価して新基地推進を進める対応を行っています。名護市民投票で新基地建設ノーという審判を踏みにじる見解も述べています。
 県民の世論は、この間一貫して多くの県民は辺野古新基地建設は反対である、この県民の民意を示しています。名護市も宜野座村も住民投票や村民大会決議等の住民の願いを踏みにじる対応を行ってきています。また、名護市にあるキャンプ・シュワブに移すことが実現可能性の高い早道だとの見解は、世界的に見ても貴重なサンゴ群、ジュゴンの生息する世界の宝の美ら海を守り、人殺しの海外の米軍侵略基地建設は許せないという10数年余にわたる県民の粘り強い反対運動を無視し、県民世論等世界の宝を守る世界的な自然保護団体などの運動を否定するものそのものであります。
 新基地建設を推進してきた守屋前事務官も逮捕され、防衛大臣もたびたびかわり、米軍再編協議の米側代表を務めたローレス前米国防副長官が、同盟変革再編の実施が漂流している。普天間飛行場の移設がその例だ。この合意はすべてが連動する複雑な機械のようなもので、1つのパーツが凍結すれば全体が凍結してしまうと述べるなど、思いどおりにならないいら立ちと危機感が米軍再編推進勢力から伝わってきております。
 私たち県議会代表に対してアメリカ大使館のグリーン課長は、SACOの合意の失敗の繰り返しをしたくない、このように率直に述べておりました。
 この状況は、県民の粘り強い運動が全国の人々や世界の自然保護団体を初めとする支援と連帯の輪が大きく広がり、今では辺野古の基地建設は極めて困難な状況に県民の運動で日米両政府が追い込められている局面になっています。
 県外や国外移設はベストであるが理想論だとして、この間、一度も県民の望む立場で行動や提起をしたことがないことが知事答弁ではっきりしました。
 この10年間の粘り強い県民の基地の県内移設に反対する県民運動と県民世論の力でSACO合意を破綻させたではありませんか。県議会も7月18日に6月の県議選挙の民意を反映して、辺野古沿岸域への新基地建設反対の意見書・決議と同時に、普天間基地の早期閉鎖・返還を求める陳情を全会一致で採択しております。このことは、これまで県議会での意見書採択は普天間基地の早期返還を求める決議が全会一致で行われてきております。これを自民党などが政府に屈服をして県内移設容認という形で強行したことが現在の状況をつくり出しているではありませんか。
 ですから、今回の県議会の決議は県民の本来の願いにこたえた県民の民意が反映するものとして極めて重要な意味を持っているものであります。
 新基地建設を断念させる県民運動と、普天間基地の危険性を除去する県民運動をますます大きくしていかなければなりません。
 嘉手納以南の米軍基地の返還は、普天間基地の県内移設と同様に県内移設が前提となっています。県内移設であり、基地負担の実質的な軽減にはなりません。
 軍特委員会で公室長は、県内移設のめどが立っていない、こういうふうに答弁しました。皆さん、それをあたかもすぐできるかのごとく県民の願いを欺くようなそういうやり方は、私たち県民は辺野古の普天間の県内移設条件つきの体験でその本質を見抜いたのではありませんか。
 戦後63年、米軍基地あるがゆえの苦難を背負わされた県民の願いは、米軍基地のない平和な沖縄をつくることです。
 今、沖縄県民は危険な普天間基地の即時閉鎖・撤去を訴えて、その実現の先頭に立つことのできる勇気のある知事を求めています。県知事、新基地建設反対の新基地建設を実現すること、これが強く求められています。
 日米両政府と辺野古の新基地建設の推進のことしか考えられない仲井眞知事の主張は、県民の新基地建設反対の願いを踏みにじるものであり、知事の米軍再編推進の立場では普天間基地の危険性の除去と騒音被害問題についても普天間飛行場の閉鎖状態の実現どころか、騒音被害はふえているではありませんか。
 知事の推進する米軍再編のねらいは日米軍事同盟の強化であり、そしてアメリカ軍と同盟国軍隊との共同作戦体制の再編をついて軍事同盟の強化を目指すことです。
 ブッシュ政権の同盟再編は、日本の場合、自衛隊を世界じゅうでアメリカ軍とともに戦争する軍隊にかえることをねらうものです。憲法9条の全面的なじゅうりんなしには不可能な中身です。憲法9条を何としても守らなければなりません。
 沖縄県内の米軍演習や事件・事故の増発、日米同盟が戦争のにおいを濃く漂わせているのは、まさにアメリカの米軍再編、政策、日米同盟の一体化との強化がその根幹にあるわけであります。
 現実的と現状の沖縄県民の苦難の根源を訴えずに沖縄県民があきらめていたら、米軍基地のない沖縄を実現することはできません。現実的という言葉は現状を変革することを理想といって、あってはならない異常な沖縄の米軍基地の存続を容認し、海外侵略の危険な基地を半永久的に認めることになります。子や孫たちにこの沖縄の軍事植民地的な状況を将来にわたって容認することになります。
 沖縄県民が島ぐるみの祖国運動を行っているときに、祖国復帰運動は現実的ではない。復帰すると芋とはだしになると現実的という言葉で県民の苦難を解決する、そういう平和と憲法を暮らしに生かす祖国復帰運動と闘いを実質的に妨害して米軍基地を容認する、そういう役割をこの現実的、理想的という言葉が果たしてきたではありませんか。沖縄県の戦後史の歴史で、沖縄県民の苦難の根源を容認し押しつける歴史的な役割を果たしてきました。
 このような現実的という理想論に対して沖縄県民は、自民党などに頼らずに沖縄県民が容認して、皆さん、沖縄県民が島ぐるみの闘いであの祖国復帰を実現したのではありませんか。
 沖縄県民の苦難の根源を解決していくことこそ県議会議員の責任ではないでしょうか。県民の苦難の根源である米軍基地を沖縄県民の生命と財産を守り、世界の宝である美ら海を守る責務は沖縄県知事にあります。
 海外侵略の米軍の恒久基地を建設するために、人類の宝であるジュゴンのすむ辺野古の大浦湾の美ら海を埋めて新基地建設を推進するために、今回の知事訪米の要請事項に盛り込んである米軍再編の確実な実施を米国に要請することは、多くの県民の新基地建設反対の願いと、6月定例会の県議会の「名護市辺野古沿岸域への新基地建設に反対する意見書」・「決議」とは相入れないものです。
 沖縄県知事が行うべきことは、県民の願いにこたえて新たな米軍基地の建設に反対し、沖縄の米軍基地の撤去に向けて県民とともに行動し、島ぐるみの運動を起こし、知事がその先頭に立って県民とともに頑張ることではありませんか。
 私たち県議会議員は、沖縄県民の代表であります。県民の苦難の根源を解決するためには、どんな苦難な問題があっても県民とともに粘り強く頑張って米軍基地のない沖縄をつくることこそ、党派を超えた私たち県議会議員の役割ではないでしょうか。
 日本共産党は、新基地建設を許さず、基地のない平和な沖縄、日本を実現するために、県民の皆さんと手を携えて奮闘する決意を表明いたしまして、知事訪米予算を削除する修正案に賛成するものです。
 歴史に残る議員各位の御賛同をお願いいたします。
○吉田 勝廣 皆さん、こんにちは。
 易しくやりますから、どうぞお聞きください。
 甲第1号議案に対する修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
 こうして議場に立って討論することは、非常に私は残念に思っています。
 ここに至るまでに各会派、執行部、この問題を解決するためにどれぐらい汗を流したんだろうかと、そういう疑問も持っております。
 私は、無所属で1人1党でございますから意見を述べる機会が少ないので、この討論に参加を申し出ました。そういうことで、ぜひお聞きください。
 先ほど賛成、反対討論を聞きました。修正案に賛成する皆さんの御意見、これも御立派だと思います。
 しかし、知事が訪米することがいかに大事なのか。辺野古の移設問題にちょっとこだわり過ぎているのではないかな、そういう思いをしました。
 アメリカは沖縄の内容、沖縄が今どういう状況にあるかをよく知っていると思います。県議会の反対も知っているし、それから知事の考え方も知っている。ある意味では沖縄県民はアンビバレントかもしれない。そういう状況だということもアメリカは承知だと思います。
 そういう意味で、知事の訪米がどういう形でアメリカの世論、あるいはアメリカの国防総省あるいは国務省に訴えることができるか。これは知事に与えられた非常に大きな権限ではないのかなと、私はそう思います。
 そういう意味から、ぜひ私は皆さんの話も聞いて、その話の中から今お話を述べました。今度は私の意見を述べたいなと思っています。
 私は、米軍再編に対しては大きな疑問を持っています。そういう意味で再編問題はこれは頭ごなしであって、県民の意見を聞いてない。そういうことをやって、まさに札束でほっぺたをたたくようなものだということを私はこの議会でも発言をして、稲嶺さんや牧野さんに対して非常に怒るべきではないかと、そういう話も申し上げました。
 また、辺野古がだめなら嘉手納以南は認めないよというそのパッケージ論、これこそまた県民を愚弄するものではないのか。こういうことも私はお話を申し上げました。
 それから、海兵隊の移動について、この海兵隊の移動は、現在1万2000名しか海兵隊いないんですよ。そして沖縄に駐留するのは1万8000名だと言っている。8000名をグアムに持っていくと。残りハウ・マッチと言ったら、1万人残ることになるというんだ。そうすると2000名しか実態からするといないわけだ。そうすると、これはまさにバブルではないか。いわゆる宿舎をつくるために、あるいはまた海兵隊の司令部が移設するだけですよ。こういう実態は、私は米軍の再編問題に対してはやっぱり厳しく内外で議論をして追求するべきではないのかなと思っております。
 そういう前提に立ってもなお私は訪米すべきだと、そういう議論を展開したいと思います。
 基地問題の困難さは、沖縄の歴史から見れば皆さんも御存じかと思います。1945年、沖縄は戦争に敗れて、それ以後ずっとアメリカが支配をし、1972年に復帰をしました。もちろんその復帰の前段においてはさまざまな闘いがありました。それは革新であれ保守であれ、すべてがいわゆるアメリカの異民族支配に対して抵抗し頑張ってまいりました。その多くの県民の結果が72年の復帰をかち取ったと私は認識をしております。
 そういうことで私は、基地問題は国と国との関係があって条約があって非常に難しい、それが1つ。それから地域に限定されていると、いわゆる沖縄は沖縄、あるいは岩国は岩国、そして宮城県は宮城県。そういう形で横須賀は横須賀とか、地域に限定されてこの運動が全国的になかなか展開しにくい。そういうことがあってなかなかこれは全国的な運動は難しいというところにまたあるということです。
 それから、もちろんこれは当然だと思いますけれども、各党・各会派の意見の相違が――よく55年体制と言いますけれども――非常にかけ離れていた。かけ離れているところに、じゃ、これをどういう形でまとめていくかというのは非常に難しい。ですからこういう政策、これが非常に困難さがあったということであります。
 それから4点目は、地主やあるいは基地で働く方々、そしてまた基地に依存して生活が成り立っていることが多い。それはなぜかと言うと、戦後ずっとそういう形で県民はそういう生活を強いられて、余儀なくされてきた。だから、そこからなかなか離れて自立することが困難である。これは沖縄の経済も全くそのとおりだと思いますけれども、自立することは困難である。こういうことがあってなかなか基地問題が一つにまとまるのは難しいのかなと思っております。もちろん歴史的背景はもう皆さん御存じだから言いません。歴史的背景に基づいて各県なり本土の方々との温度差があるということもあります。
 それから6点目には、私有地のために跡地利用がなかなか難しい。私有地というのはやっぱり権利があり、そこからまた軍用地料をもらって生活をするわけだからなかなか難しい。そういうことがあって基地問題の解決は困難だということであります。
 しかし、そういう困難があったとしても県民は立ち上がったことがあります。これは皆さんもよく御存じだし、4原則貫徹大会がありますね。これは1956年に行われています。そういう闘いを挑んで、当時の米政府、日本政府に対して闘いを挑んで、これは成功するわけですね、いろいろ若干問題はあったとしても。そういうことを通して闘う。
 そして1969年には、いわゆる任命主席から主席公選制という世論のうねりがあって、そのときに当時の松岡政保は訪米をして、基地問題と主席公選制を訴えているわけです。これが一番最初の沖縄の主席の訪米だと私は認識をしております。
 それから、これは当議会が頑張っていただいて、現在の玉城副議長、そして嘉数知賢さんなんかが中心となって、よく言う10・21の県民大会を成功させました。これも非常に大きな大会だと思います。
 それから、金武町における都市型ゲリラ、これもさまざまな考え方の相違があったとしても、県民大会を現地で集会することができました。
 こういうことを私たちは一つ一つ大きな事件・事故とか、そういうときには県民が結集して大会を持って大きな世論となってうねりを出したと私は思います。そのうねりが教科書のあの問題の大きな県民大会につながったと私は考えております。
 それからまた、この大きな闘いの前提となって各町村でいろんな島ぐるみじゃなくても町ぐるみ、村ぐるみで闘いがあります。私は、非常に一番感心するのは、1970年におけるあの安田のいわゆる実弾砲撃演習、105ミリ砲を使って実弾砲撃演習をしようとしたんです。これを村民がとめたんです。そして、もしあのときとめなかったら何が起きたか。あのヤンバルの森もありませんし、ヤンバルクイナも死滅していただろう。この闘いは非常に大きな闘いではなかったかと私は思います。
 それから、よく言うハリアーパッドの安波における訓練場の闘い。これも村民が非常にみずからのエネルギー、これを投入して闘ってまいりました。恩納村の都市型ゲリラ訓練場もしかりであります。それから県道104号線も1973年からずっと大衆運動を含めて私たちも行政の立場から反対運動を展開してこういうふうに闘って、やっぱりいろんな闘いを通して成功したと思います。
 そういう中から私は知事のいろんな訪米があると思います。さっき言いました1967年の松岡政保さんの訪米、西銘さんの訪米、そして大田さんの訪米、これを全部いろいろひもといてみました。私も大田さんと2回訪米をいたしました。そのときに大田さんは非常に鋭く基地問題を追及し、そしてまた同行いたしました嘉手納町長、宜野湾市長、僕も、それから恩納村長、多くの村長さんがみずからの地域で抱えている問題を本当に鋭く米当局に対してお話をしました。やっぱり向こうのアメリカは民主主義ですから、我々の首長という立場、ガバナーという立場、あるいはそういう立場を非常に尊重します。この方々は要するに市民からあるいは町民から選ばれた人だということでかなり尊重はします。だから、私はこういう問題を通して、よく言う沖縄の3事案、県道104号線もそうだったし、パラシュートもそうだったし、それから那覇軍港もそうだったし、ある意味ではそういう課題が解決の方向へ進んでいった。そのあとで普天間の移設問題が桃原市長から問題提起されて、そこからスタートいたします。そういうことを通して、私はこの知事訪米がいかに重要なことなのかということを身にしみて感じております。
 先ほども知事訪米の内容等々についていろいろありました。私は、知事訪米は、例えば大田さんも全面基地撤去、安保条約反対、いろいろありました。しかしながら、そういうことは一つも言っておりません。ただ沖縄の今の基地の問題は沖縄県民が非常に苦しんでいる、だから何とかしなくちゃいけないんじゃないかということを大田さんは常に発言しておりました。だから、この大田さんの訴える力というのは、これは非常に大きなものがあったんじゃないかなと私は感じております。
 そういうことで、私はアメリカとの交渉のときには、イエスかノーかの社会ですからアメリカの社会は、だから厳しくやっぱり追及するときは言うことは言うべきだということで認識をしております。
 それで私は、こういう訪米に対して大田さんは7回訪米をしました。金武町は私を含めて4回訪米をしました。その中で私が言いたいことは、大田さんが7回訪米をして、3回の訪米は少数与党でありました。しかし、議会の対応として3回は少数与党であったけれども、いろんな意見は述べています、大田さんに対して。しかし、予算の削減ということは言っておりません。どうぞ大田さん、与党も言っておりません。ただ大田さんの政策はいろいろあるけれども、やっぱり沖縄県民の世論を世論として訴えることが大事だなという、当時のやっぱり自民党を中心とした県議の皆さんの度量、幅広さ、それは非常に大事じゃなかったかなと私は思います。
 そういう意味で、それから平成7年になって大田さんが多数の県議、議会多数が与党になります。そのときの第7回目の訪米のときに、これは野党の方から現在みたいに修正案が出されました。そのときに答弁ですね、賛成意見、議案に賛成する立場からということでこれは平良長政さんが述べております。この述べているのは、私は非常に同感なんですね。ちょっと読んでみましょうかね。「私どもといたしましては、県が今後とも継続して訪米要請活動を実施し県民の声を直接米国政府等関係機関へ粘り強く伝えていくことによって、基地問題の解決に前進が図られることを確信するものであります。」、これが1つです。2つ目、「幾ら日本政府に訴えても基地を沖縄に押しつけ、兵力削減などの対米交渉をしないからやむを得ず知事が訪米直訴しているのではありませんか。」、それから、「復帰後25年の日本政府の沖縄基地問題に対する対応は何だったのか、明々白々ではありませんか。みずからの問題は自主主体的に取り組まない限り解決の道はないわけであります。西銘前知事ですら我慢できずに2度も訪米したのではなかったでしょうか。」。最後に「今後とも粘り強く米国世論に訴えれば必ずわかってもらえると確信するものであります。知事が行くなではなく知事も行ってもらい、そして我々県議会も行って波状攻撃をかけてこそこの問題の解決になると思うわけであります。」と、こういうことで結んでおります。
 私は、野党・与党の意見の相違は当然だと認識はします。また私も町長時代に訪米に対していろんな意見も伺いました。野党の方からですね。行くのはおかしいんじゃないかとかいろいろ言われました。しかし、やっぱり行くことによって、訴えることによって大きな成果があるわけですね。これは県道104号線の問題であれ、それから金武町はキャンプ・ハンセンを抱えて6000名の海兵隊が常時駐留しているわけですから、この米軍犯罪からいかに町民を守るかという意味での私たちは相当努力をしました。そういう意味では米軍の司令官、あるいは海兵隊の司令官、あるいはハワイの司令官、そしてまた米軍の海兵隊に直接講話をしていくということを通して、いかに皆さんが米軍犯罪を、いわゆる罪を犯すことがいかに県民や町民に対して迷惑をかけているか。そしてその友好が損なわれているかというようなことを私たちは述べました。そしてまたアメリカに行って、なぜ海兵隊は犯罪を犯すのか、その根底はどこにあるのかということも私たちは述べてまいりました。恐らく今後、ドルが安くなります。アメリカは経済が弱くなっています。ますますそういう意味では海兵隊の犯罪がふえるのではないのかなという予測を私はしております。
 そういうことで、与野党いろんな御意見はあると思います。またそれは当然であります。しかし、私たちは先ほど沖縄県民の心が一つになっていろんな闘いを通していろんな要請・要求をかち取ってまいりました。それこそが私たち沖縄県民の大きな課題ではないのかなと私は思います。
 そういう意味でこの問題は大きな困難を抱えています。その困難を乗り越えてこそ、よく言う言葉で言うと、小異を残して大同につくとか、私はまた怒られるかもしれませんけれども、また軍転協なども各市町村もいろんな要請行動を展開をしております。
 そういうことで私は今度の知事の訪米の予算は容認をしていただいて、やっぱり知事が沖縄の問題、基地の問題をいろんな意味で要請をして直訴してやることは、非常に大事ではないかなと思って、この修正案に反対をして原案に賛成する立場から方針の提起をいたします。
 私はマックス・ウェーバーという政治家が大好きなものだから、それから森嶋通夫さんも大好きなものですから、そこだけちょっと引用して終わりたいと思います。政治家は常に現実に照らして信念を検討し修正することを怠ってはならない。そのような謙虚さを失うときに信念は硬直化をして、その党や政治家は民衆の支持を失うであろう。
 そういうことを述べておりますので、私の原案に賛成する討論を終わります。御静聴ありがとうございました。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後0時42分休憩
   午後0時42分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、修正議決でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、委員会の修正案は、可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 修正部分を除く部分を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、修正部分を除く原案は、可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸)  休憩いたします。
   午後0時43分休憩
   午後0時44分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 午後の会議は、午後1時45分から再開いたします。
 休憩いたします。
   午後0時45分休憩
   午後1時48分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 この際、日程第9 議員提出議案第5号 台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書、日程第10 議員提出議案第6号 台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議及び日程第11 議員提出議案第7号 過疎地域自立促進のための新たな立法措置に関する意見書を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第5号から第7号まで 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔當間盛夫君登壇〕
○當間 盛夫 ただいま議題となりました議員提出議案第5号、同第6号及び同第7号の3件につきまして、総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、台風13号及び15号関連被害について、関係要路に要請するため及び過疎地域自立促進のための新たな立法措置に関して関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第5号を朗読いたします。
   〔台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書朗読〕
 次に、要請決議につきましては、意見書と本文は同一で、記以下の要請項目とあて先だけが違いますので、要請項目とあて先だけを朗読いたします。
   〔台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議の要請項目及びあて先朗読〕
 次に、議員提出議案第7号を朗読いたします。
   〔過疎地域自立促進のための新たな立法措置に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第5号から第7号までについては、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、各議案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第5号「台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書」、議員提出議案第6号「台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議」及び議員提出議案第7号「過疎地域自立促進のための新たな立法措置に関する意見書」の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第5号から第7号までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第12 議員提出議案第8号 協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)制定に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 玉城ノブ子さん。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第8号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城 ノブ子 ただいま議題となりました議員提出議案第8号につきましては経済労働委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)制定について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第8号を朗読いたします。
   〔協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)制定に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第8号「協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)制定に関する意見書」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第8号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第13 陳情14件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) ただいま議題となりました陳情14件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情14件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情14件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第14 陳情13件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を認めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました陳情13件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 陳情第92号に対する討論の通告がありますので順次発言を許します。
 上原 章君。
   〔上原 章君登壇〕
○上原  章 皆さん、こんにちは。 
 私は、陳情第92号「後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情」に反対する立場から討論を行います。
 日本では、いざというときには、だれでも、いつでも、どこにいても必要な治療を保険で受けることができます。しかも、病院の窓口で支払う額はかかった医療費の3割以内で済みます。また、仮に重い病気にかかり、長期入院などで医療費が高額になった場合であっても、1カ月当たりの自己負担限度額が設定されているため、安心して治療を受けることができます。
 この日本が世界に誇る「国民皆保険」は、市町村単位の地域保険である国民健康保険、国保の事業開始1961年をもって実現され、国民の安心の基盤となっています。
 では、国民皆保険でない国はどうかというと、例えば米国では日本のように、すべての国民が平等に医療を受けることはできません。盲腸の手術の総費用を比較してみると、日本の場合の自己負担額は8万円程度で済みますが、ホノルルでは230万円以上、ニューヨークでも190万円以上かかるとされています。
 このため、米国でこのような高額な医療費をカバーしようと思えば、自分で民間の保険や医療組織などに入るしかありません。しかし実際にはだれもが保険に入れるわけでなく、米国では約6人に1人、4500万人が無保険者なのです。
 御承知のように、日本は世界最長の平均寿命に加えて、諸外国に比べて長い健康寿命を実現しています。これも国民皆保険があったればこそです。しかし、少子・高齢化や人口減少が進む中で、今後も国民皆保険を維持していけるかというと赤信号が点灯しています。
 主な理由は、医療費の急激な伸びです。
 医療費の総額である国民医療費は、毎年ほぼ1兆円ずつふえ続けていますが、今後は医療費の伸びにさらに拍車がかかり、現在の33兆円から2025年度には56兆円にまで膨れ上がると見られています。
 医療費を押し上げている最大の要因は、高齢者の医療費の増加です。1人当たりの医療費を比較してみると、75歳以上は年間78.5万円で、現役世代の5倍以上に当たります。その75歳以上の人口は現在は約1300万人ですが、25年には約2200万人になります。このため、75歳以上の方々の医療費は、25年度には国民医療費の半分近くを占めると推測されています。
 高齢化が進み医療費が膨らむ中、すべての高齢者の皆様にとって、長生きすることが幸せだと実感できるような手だて、また、何としても国民皆保険制度を守っていく政策を政治は責任を持って取り組んでいかなければなりません。
 「団塊の世代」の定年退職がいよいよ始まり、日本は世界でも例を見ない超高齢化社会に突入し始めています。将来を展望したとき、急増する医療費に対して、旧老人保健制度の限界は既に明らかであり、高齢者医療制度の抜本改革の必要性が1990年代から叫ばれてきました。
 旧老人保健制度では、高齢者は国保や政管健保、健康保険組合などの被用者保険に加入して保険料を支払う一方、医療サービスは市町村が運営する旧老人保健制度のもとで受ける形でした。つまり保険料を徴収するところと、医療費を支払うところが必ずしも一致しておらず、だれが高齢者医療に責任を持つのかあいまいでした。
 また、旧制度では、高齢者の医療費は、税金と健康保険組合や市町村国保などからの搬出金で賄っていました。しかし、高齢者と現役世代の費用負担のルールが不明確で、その費用が際限なく現役世代に回されるのではないかと危惧する声が上がっていました。
 これまでの制度のままでは、市町村によっては国保が破綻しかねません。2006年度は、ほぼ半数の市町村国保が赤字に陥っている状況です。国保は、既に当初の農林水産業と自営業者中心の保険から、年金生活者と非正規労働者中心の保険へ、無職者が過半数を占める保険へと性格が変わっています。今後は、定年退職者が国保に入り続けることで、保険料収入と必要な医療費のバランスがとれず、運営が行き詰まる市町村が出てきます。
 後期医療制度の創設によって、75歳以上の高齢者の医療費をだれがどのくらい負担するかというルールを明確にし、国民全体で支えることによって、日本が世界に誇る「国民皆保険」を将来にわたって維持できる体制へと変革することができました。
 窓口負担を除く高齢者医療の給付費は、公費、税金で5割、現役世代で4割、高齢者自身が1割を負担することで賄われます。
 旧老人保健制度では、高齢者の保険料負担に著しい不公平がありました。被用者保険の被扶養者は負担がなく、同じ高齢者間で保険料の有無があったほか、国保は、同じ都道府県の市町村間で保険料が違うばかりか、全国で5倍もの格差がありました。それが、新制度によって同じ都道府県内で同じ所得であれば、原則として同じ保険料を支払う制度とし、高齢者間の公平性を確保しました。これによって地域間の保険料格差も2倍に縮小されました。
 また、旧制度では保険料の徴収と医療費の支払いを行う主体が分かれていて、財政運営にだれが責任を持つのかがあいまいという問題がありましたが、新制度では、都道府県単位の広域連合が財政運営責任を担うことを明確にしました。都道府県単位としたことでより安定的な運営が期待できます。
 国会において、野党は、後期高齢者医療制度の廃止法案を参議院に提出し、去る6月6日の本会議で野党の賛成多数で可決しました。県においても、去る7月18日野党の賛成多数で廃止等に関する意見書が採決されました。
 しかし、この廃止法案等は、多くの問題を抱えた従来の老人保健制度を復活させるだけのものであるため、マスコミ各紙は、混乱をさらに広げ長引かせるだけ、政争重視の対応をいつまで続けるのか、制度をもとに戻せと言うだけでは問題は解決しないと厳しく批判しています。
 もともと旧老人保健制度では本格的な高齢化社会に対応できないことは、与野党の共通認識であり、10年以上前から参議院の委員会で、早期の新制度創設を求める決議が行われてきました。多くの野党も当然、危機感を持ち、これらの決議に賛成しています。にもかかわらず、対案もなく、新制度の廃止を主張するのは極めて無責任であり、これまでの議論の積み重ねを無視した暴論にほかなりません。野党の対応は、時計の針を10年以上も逆戻りさせるものであり、責任ある政治からはほど遠いと指摘せざるを得ません。
 また、後期医療制度は「うば捨て山」と不安をあおる言葉を耳にします。私は強い憤りを感じます。だれがうば捨て山と表現したのか、生命を軽視するこの言葉に、政治家として余りにも情けない思いがします。
 この後期医療制度は、公費、税金と現役世代からの支援金の計9割で高齢者医療を安定的に支える仕組みです。残り1割の保険料は、加入者全員が等しく支払う「均等割」と所得に応じて払う「所得割」を合計し、決まります。
 低所得者には、保険料の軽減措置が設けられており、制度のスタート時には、均等割で7割、5割、2割の3段階の減額措置がありました。また、後期医療制度では、これまでどおりの治療が受けられ、75歳以上の医療が制限されるという心配はありません。病院の窓口負担も1割のままでこれまでと何も変わりません。また、滞納したから保険証を取り上げることもありません。ただし能力があるにもかかわらず、納めようとしない方に限って、資格証明書を発行させていただくことになっています。
 高齢者医療を国民全体で支えていく後期医療制度ですが、抜本改革ゆえに、施行後の状況を見ながら、課題が発生した場合には、現場の声に即した運用面の改善が迅速に求められています。だからこそ政府・与党は、6月、後期医療制度の運用改善策を決定しました。
 改善策は保険料軽減について、2009年度以降の対策と2008年度における当面の対策の2つに分かれます。
 2009年度以降の対策としては、後期医療制度の被保険者の全員が年金収入80万円以下の世帯は、均等割の軽減率を7割から9割にまで拡大。これによって均等割の軽減は9割、7割、5割、2割の4段階になりました。9割軽減することで保険料は全国平均月額1000円から350円程度に減ります。また、所得割でも、年金収入が153万円から210万円程度の方には所得割額を50%程度軽減します。
 2008年度の対策としては、均等割を7割軽減される年金収入168万円以下の所帯では8月まで保険料を支払っている人は10月から保険料を徴収しません。1年間で見れば、均等割の減額は8.5割に相当し、保険料は全国平均月額1000円から500円程度に下がります。また、年金収入が153万円から210万円程度の方には、所得割額を原則一律50%軽減します。
 これらの改善策によって、以前の国民健康保険より保険料が安くなった所帯は、全国平均で創設時の69%から75%にまでふえました。沖縄県においても61%の方々の保険料が安くなっています。
 この改善策は、公明党沖縄県本部がことし5月、沖縄県を訪れた公明党副代表の坂口力元厚生労働大臣に対し、負担軽減を求める舛添厚生労働大臣あての要望書を出し、その要望が政府・与党連絡会議に諮られ運用改善策に結びついたものです。また、改善策ではこのほか、保険料の天引きについても選択の幅を広げています。
 高齢者の手間を省き、行政コストを削減するための天引きでしたが、高齢者の気持ちに配慮し、一定の条件を満たしている方は申請すれば口座振替も可能になり、また、所帯主になっている子供や配偶者の口座から肩がわりで納付してもらうこともできるよう改善されました。
 そのほか、70歳から74歳の方の窓口負担に関して、2009年度も今年度と同じ1割のままに据え置くことで合意しました。また、被扶養者であった人の保険料は9月まで全額免除し、10月から9割軽減されますが、2009年度も9割軽減を継続することで合意しました。これらの改善策は、今後、マスコミ等を通して、国民・県民に広く伝えることが重要だと考えます。
 さらに公明党は、保険料の負担軽減の収入基準について、現行の「世帯単位」から「個人単位」に見直すことも目指しています。それによって、さらに保険料が考慮されるなど、国民・県民の声を間断なく伺いながら、必死の対処をさせていただいております。
 また、自民・公明の両党においても、同制度の5年後見直し規定を前倒しし、よりよい制度に改善することを確認しています。
 野党の皆さんは、後期医療制度について、何の対案も示さず、ただもとの老人保健制度に戻せと言われますが、先ほど申し上げましたとおり、新しい後期医療制度では、全国で7割以上の所帯で保険料が安くなっています。沖縄県においても61%の方々の保険料が安くなっています。老健制度に戻ると、その方々の負担が逆にふえることになります。廃止によって一番困るのは国民・県民の皆様であります。
 そもそも共産党を除く与野党は2000年、財政的に限界に達している老健制度を抜本的に改革し、新たな高齢者医療制度をつくるべきだと参議院の委員会で決議しています。
 また、民主党は2005年のマニフェストで独立した新しい高齢者医療制度をつくると主張し、小沢一郎代表もかつて70歳以上は新しい医療制度で行くと言っていました。旧制度のままでは、日本が世界に誇る「国民皆保険」が崩壊してしまう、これが与野党共通の認識だったはずです。それを今になって廃止というのは、極めて無責任な対応と言わざるを得ません。
 今、大切なことは、制度の不備を指摘するだけで聞く耳持たず、問答無用の廃止論ではなく、少しでも突破口を見つけ、改善策を進めていくのが責任ある政治の姿勢ではないでしょうか。
 政権にとらわれることなく、党派を超えて、高齢者の皆様に、将来にわたって安心し医療が提供できる制度を構築していくことが重要だと考えます。「国民皆保険」は、断じて崩壊させてはならないと考えます。
 よって、陳情第92号「後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情」に反対をいたします。議員の皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○渡久地 修 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となっています陳情第92号「後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情」について、賛成の立場から討論を行います。
 今回のこの陳情は、後期高齢者医療制度の問題点として4点挙げています。
 1つ、今まで入っていた国保や健保から追い出され、扶養家族となっていて保険料を負担していない人も含め、75歳以上のすべての高齢者から保険料を取る。2つ、年金から保険料を天引きされ、払えない高齢者からは保険証を取り上げ、医療を受けられなくする。3つ、65歳以上の障害者も後期高齢者医療制度に事実上強制的に加入させられる人が多く、負担増や差別医療が押しつけられる。4つ、受けられる医療を制限し差別する別建て診療報酬を設けるなどとしています。
 この後期高齢者医療制度は、お年寄りは早く死ねということなのか、現代版うば捨て山との批判が国民・県民の間で沸騰し、廃止を求める世論が圧倒的です。我が県議会もことし7月18日に「後期高齢者医療制度の廃止等に関する意見書」を可決しました。
 この怒りは、おさまるどころかどんどん広がるばかりです。この国民の怒りの前に、舛添厚生労働大臣はテレビ番組の中で、後期高齢者医療制度の抜本的な見直しの考えを表明し、見直しに当たっては、1つ、75歳以上という年齢で分けない、2つ目、保険料の天引きを強制しない、3つ目、負担について世代間の反目を助長する仕組みにしないとの原則を掲げたと報道されました。
 そして同大臣は、75歳以上の方の怨嗟の的、年齢で切ったというのが一番大きかった。そういうことをひしひしと感じたと記者会見で述べました。
 後期高齢者医療制度を4月から強行する先頭に立ってきた厚生労働大臣の責任は重大であり、真剣な反省が求められます。
 このように、この制度の責任者である厚生労働大臣がこのような発言をしなければならないほど根本的な欠陥を持った制度であること、そしてこの制度がもはや存続不能に陥っていることをみずから認めたものであることをはっきり示しています。しかし、政府・与党はあくまでもこの制度にしがみつこうとしています。麻生内閣発足に当たっての自民党と公明党が発表した連立政権合意では、よりよい制度に改善すると、あくまで現行制度を続けることを前提とした方針を掲げています。
 9月29日の首相の所信表明演説では、高齢者に納得していただけるよう見直すと表明しました。
 今、国民やお年寄りは75歳になった途端に、長年にわたって納めてきた国保や健保から無理やり脱退させられ、扶養家族からも切り離され、差別医療を行うというこの制度の根本に怒っているのです。高齢者に納得していただけるように見直すというのなら、小手先の見直しではなく、後期高齢者医療制度そのものをきっぱり撤廃すべきであります。国民・県民はこれを願っています。
 政府の後期高齢者医療制度に見られる医療切り捨て、社会保障切り捨ての大もとになっているのが、毎年毎年の2200億円の社会保障費の削減です。
 その一方、この県議会でも明らかになりましたが、安保条約上何の日本には支払う義務もないのに、米軍にはこの間5兆円という思いやり予算を国民の税金からつぎ込んできました。ことしも2500億円をつぎ込みます。嘉手納基地内の中学校建設に40億円もつぎ込むなど至れり尽くせりです。
 このように、米軍は思いやるが国民・県民には苦しみを押しつけるという逆立ちした税金の使い方を改めれば、お年寄りなどの社会保障費の財源を確保することができます。
 皆さん、きょうは10月10日です。今から64年前、アメリカの機動部隊による大空襲、いわゆる10・10空襲の日に当たります。
 那覇市の歩みの中では、早朝から5波に及ぶ空襲で、300年にわたり築かれた商都・那覇の町は一瞬にして炎で包まれた。市民にとって、不意の空襲に打つ手はなく、飛び交う焼夷弾、銃弾の雨を避け、黒煙と火の海の中を命からがら逃げ延びるのがやっとであったと書いています。延べ攻撃機1396機、652発のロケット弾、21本の魚雷、541トンのナパーム弾を含む爆弾が投下され、死者260名、旧那覇市街の90%が焼失したと記録されています。
 沖縄のお年寄りの皆さんは、あの戦争で筆舌に尽くしがたい地獄のような体験をし、多くの肉親を失いました。戦後はその悲しみを背負いながら戦後復興に取り組み、今日の沖縄を築いてきた県民の宝ともいうべき方々です。このようなお年寄りの皆さんをいたわりこそすれ、悲しませるようなことがあってはならないと思います。長い間、御苦労さまでした。これからは安心して老後をお過ごしくださいという、お年寄りの皆さんが安心して暮らせる社会、制度を築くことが政治の大きな役割ではないでしょうか。
 日本共産党は、県民と団結し後期高齢者医療制度を廃止させ、高齢者や子供たち、国民の暮らしを守るために全力で頑張ることを表明して、陳情第92号「後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情」について賛成するものです。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後2時30分休憩
   午後2時30分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情13件の採決に入ります。
 まず、委員会において全会一致で採択されました陳情12件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの陳情12件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情12件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、陳情第92号を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は、採択であります。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、陳情第92号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第15 陳情9件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 渡嘉敷喜代子さん登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(渡嘉敷喜代子) ただいま議題となりました陳情9件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情9件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情9件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第16 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成20年第3回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後2時34分閉会

 
20080308000000