○議長(髙嶺善伸) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
10月6日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に比嘉京子さん、副委員長に前田政明君を互選したとの報告がありました。
次に、昨日、玉城ノブ子さん外13人から、議員提出議案第2号「所得税法第56条の廃止を求める意見書」、議員提出議案第3号「WTO、EPA及びFTAの交渉に関する意見書」及び当銘勝雄君外12人から、議員提出議案第4号「那覇空港に係る公租公課の軽減を求める意見書」の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(髙嶺善伸) 日程第1 乙第1号議案から乙第3号議案まで及び乙第11号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) おはようございます。
それでは、ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第3号議案まで及び乙第11号議案の条例議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び県警察本部生活安全部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案「沖縄県高校生修学支援基金条例」は、国の「経済危機対策」の一環である交付金を活用して、経済的理由により修学が困難な高等学校などの生徒に対する教育の機会の確保を目的に、地方自治法第241条第1項に基づき基金を創設するものである。
主な内容は、基金の目的や管理等について定めるとの説明がありました。
本案に関し、経済的理由の具体的な基準とは何か、対象となる私立高等学校は県内に何校あるかとの質疑がありました。
これに対し、経済的理由の具体的基準は、生活保護法における被保護者、市町村民税の非課税者、市町村民税の所得割を課されない者及び失業等により家計が急変した者の4つの場合である。県内において対象となる私立高校は5校であるとの答弁がありました。
そのほか、今回の減免基準と従来の減免基準との違い、新政権による高校授業料無償化が実施された場合の今回の基金の存続見通しなどについての質疑がありました。
次に、乙第2号議案「沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する条例」は、中部合同庁舎の整備に伴い、沖縄県中部農林土木事務所及び沖縄県中部農業改良普及センターの位置をうるま市から沖縄市に、沖縄県中部土木事務所の位置を宜野湾市から沖縄市に改めるため条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、中部合同庁舎に入居する県の出先機関は幾つか、駐車場の確保は大丈夫かとの質疑がありました。
これに対し、入居予定の県の出先機関は6機関である。駐車場スペースは210台分が確保されているため、これまでの状況よりかなり改善されるものと考えているとの答弁がありました。
そのほか、これまでの6機関の家賃総額、移転に関する県民への周知状況などについて質疑がありました。
次に、乙第3号議案「沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」は、土壌汚染対策法の一部が改正されたことに伴い、改正規定に基づく新たな事務に係る手数料の徴収根拠を定めるため、条例の一部を改正するものである。
主な改正内容は、汚染土壌処理業の許可の申請についての審査事務に係る手数料の徴収根拠を定めるとの説明がありました。
本案に関し、今回の条例改正は新たな規定を加えるものかとの質疑がありました。
これに対し、土壌汚染対策法の一部改正に伴い、汚染土壌処理業を行う者は県知事の許可を得る必要が生じたため、この申請に対する審査に係る新たな手数料の徴収根拠を定めるため条例を改正するとの答弁がありました。
次に、乙第11号議案「沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例」は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正されたことに伴い、認知機能検査手数料等の徴収根拠を新たに定めるとともに、既存の申請手数料の額を改めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、認知機能検査を行う理由は何か、対象者はだれかとの質疑がありました。
これに対し、認知機能検査を行う理由は、加齢に伴う認知機能の低下による違反事案や事故が全国的に増加したためである。75歳以上の銃砲刀剣類所持者または更新者に対し、専門医による認知機能検査を義務づけるとの答弁がありました。
そのほか、銃砲刀剣類所持等取締法改正の社会的背景、県内の銃砲所持者数などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案から乙第3号議案まで及び乙第11号議案の4件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして御報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第1号議案から乙第3号議案まで及び乙第11号議案の4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案から乙第3号議案まで及び乙第11号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第2 乙第10号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第10号議案の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第10号議案「沖縄県森林保全及び木材利用促進特例基金条例」は、森林の保全や木材利用促進を図ることを目的に、県が行う事業の費用及び市町村が行う事業を支援するための費用の財源に充てるための基金を創設することに関し、必要な事項を定めるため条例を制定するものである。
条例の主な内容は、基金の目的や管理、処分等について定める。基金の設置期間は、平成24年3月31日までの3カ年間であるとの説明がありました。
本案に関し、基金を活用して実施する事業の主な内容は何かとの質疑がありました。
これに対し、事業は3つに分かれており、1つ目は、森林病害虫の防除、広葉樹林等の再生等森林保全に対し支援を行う里山再生対策事業で、2つ目は、学校等の教育施設や社会福祉施設等を対象に木材施設の整備や木質内装に対し支援を行う木造公共施設整備事業で、3つ目に、県産材の新たな利用開発や製品化に対し支援を行う地域材利用開発事業であるとの答弁がありました。
次に、各市町村へ事業を配分する際、どのような調整を行ったかとの質疑がありました。
これに対し、事業実施に当たり、各市町村、県の教育関係機関、林業関係団体等に対し説明会を行い、要望等をあらかじめ聞いた上で配分を行ったとの答弁がありました。
そのほか、林道問題との関連、デイゴヒメコバチの被害状況、里山再生対策事業の対象地域、防除技術の開発状況、基金の総額と事業内訳などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第10号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第10号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、乙第10号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第3 乙第4号議案から乙第9号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第4号議案から乙第9号議案までの条例議案6件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、文化環境部長及び福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第4号議案「沖縄県地球温暖化対策等臨時特例基金条例」は、国の経済危機対策の一環として創設された「地域グリーンニューディール基金」を活用して、地球温暖化対策、廃棄物適正処理等の推進を目的に、地方自治法第241条第1項の規定に基づき基金を創設するものである。
条例の主な内容は、基金の目的や管理等について定め、平成24年3月31日限りで失効するものとするとの説明がありました。
本案に関し、基金の積立額は幾らか、廃棄物適正処理の推進とは具体的にどのような事業を行うのかとの質疑がありました。
これに対し、基金の積立額は14億1000万円である。廃棄物の適正な処理を行うため、廃棄物投棄の監視強化、ポリ塩化ビフェニル(PCB)の数量や保管状況の調査、海岸漂着物等の発生抑制に係る調査などを行う事業であるとの答弁がありました。
そのほか、PCB汚染物の保管状況、海岸漂着物対策事業の対象市町村の状況などについて質疑がありました。
次に、乙第5号議案「沖縄県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例」は、国の経済危機対策の一環である交付金を活用して、社会福祉施設等への入所者等の安全を確保する体制を整備することを目的に、地方自治法第241条第1項の規定に基づき基金を創設するものである。
条例の主な内容は、基金の目的や管理等について定め、平成24年3月31日限りで失効するものとするとの説明がありました。
本案に関し、基金の積立額は幾らか、事業内容はどうか、整備件数は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、基金の積立額は18億8295万8000円である。事業内容は、県や市町村が行う社会福祉施設の耐震化やスプリンクラーの設置を支援するものである。本基金を活用して耐震化5施設、スプリンクラー設置8施設を整備する予定であるとの答弁がありました。
そのほか、事業の採択方法、民間譲渡された県立社会福祉施設の現状などについて質疑がありました。
次に、乙第6号議案「沖縄県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例」は、国の経済危機対策の一環である交付金を活用して、介護保険法に基づく地域密着型介護老人福祉施設等の小規模福祉施設の基盤整備の促進を図ることを目的に、地方自治法第241条第1項の規定に基づき基金を創設するものである。
条例の主な内容は、基金の目的や管理等について定め、平成24年3月31日限りで失効するものとするとの説明がありました。
本案に関し、基金の積立額は幾らか、事業内容はどうか、整備見通しはどうかとの質疑がありました。
これに対し、基金の積立額は23億4382万8000円である。事業内容は、県や市町村が行う介護施設の整備及び老人短期入所施設などへのスプリンクラー設置を支援するものであり、市町村から要望のあるすべての施設が整備できる見通しであるとの答弁がありました。
そのほか、スプリンクラーの設置義務基準の内容と施設の状況、自動火災通報装置の設置状況などについて質疑がありました。
次に、乙第7号議案「沖縄県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例」は、国の経済危機対策の一環である交付金を活用して、介護保険法に基づく制度の円滑な運営及び介護職員のさらなる処遇の改善等を図ることを目的に、地方自治法第241条第1項の規定に基づき基金を創設するものである。
条例の主な内容は、基金の目的や管理等について定め、平成24年3月31日限りで失効するものとするとの説明がありました。
本案に関し、基金の積立額は幾らか、対象事業所数及び対象介護職員数は幾らか、どの程度の処遇改善が見込めるのかとの質疑がありました。
これに対し、基金の積立額は37億5566万3000円である。対象事業所数は1156事業所、対象介護職員は常勤換算で8077名である。本基金は、人件費に充当するものであり、月額平均1人当たり1万5000円相当の賃上げとなる見込みであるとの答弁がありました。
そのほか、交付申請の状況、事業の周知状況、処遇改善計画と支払いの確認方法、介護報酬の実態と離職の状況などについて質疑がありました。
次に、乙第8号議案「沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例」は、国の経済危機対策の一環で配布される交付金を既設基金に積み増し、新たに実施可能となった事業の実施期限に合わせて条例の失効期限を平成27年3月31日まで延長するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、基金の積立総額は幾らか、待機児童の状況はどうか、待機児童を何名解消できる見込みかとの質疑がありました。
これに対し、本基金では、当初23億6406万2000円を積み立てており、今回の21億9347万5000円を合わせた積立総額は45億5753万7000円となる。平成21年の潜在的待機児童数は5834名であり、今回の追加積み立てにより1700名の待機児童の解消ができる見込みであるとの答弁がありました。
そのほか、潜在的待機児童解消の目標、沖縄特別振興対策調整費を活用した保育所入所待機児童対策特別事業基金との関係、待機児童解消に向けた市町村との調整状況などについて質疑がありました。
次に、乙第9号議案「沖縄県自殺対策緊急強化基金条例」は、国の経済危機対策の一環である交付金を活用して、県内における自殺対策を緊急に強化することを目的に、地方自治法第241条第1項の規定に基づき基金を創設するものである。
条例の主な内容は、基金の目的や管理等について定め、平成24年3月31日限りで失効するものとするとの説明がありました。
本案に関し、基金の積立額は幾らか、事業内容はどうか、年度ごとの事業の執行計画はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、基金の積立額は1億5779万7000円である。事業内容は、電話や対面による相談体制の確立、相談を地域で進めるための人材の養成及び自殺に関する認識を広めるための普及啓発などであり、事業費は平成21年度が3100万円、平成22年度が6900万円、平成23年度が5700万円で、それぞれ執行する計画であるとの答弁がありました。
そのほか、うつ病対策の状況、うつ病デイケア事業の実施状況、自殺危険地区の対策などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案から乙第9号議案までの6件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして御報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第4号議案から乙第9号議案までの6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、乙第4号議案から乙第9号議案までは、原案のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第4 乙第13号議案及び乙第18号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました乙第13号議案の議決議案1件及び乙第18号議案の同意議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び警察本部刑事部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第13号議案「財産の取得について」は、沖縄県警察緊急配備支援システム路上装置を取得するため、地方自治法第96条第1項及び「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の第2条の規定により議会の議決を求めるものである。
契約の内容は、取得する装置は沖縄県警察緊急配備支援システム路上装置の撮像装置が26機、制御装置が13機、契約金額は1億4636万8950円で、契約の相手方は富士通株式会社沖縄支店であるとの説明がありました。
本案に関し、この装置の設置目的は何か、設置場所はどこかとの質疑がありました。
これに対し、この装置の設置目的は、米軍人等による事件が発生した際に、犯人の検挙や被害者の保護等のため迅速かつ効果的な初動捜査に資するためである。設置場所については、場所を明らかにすることにより、捜査に支障を来すおそれがあるため公表を控えたいとの答弁がありました。
次に、目的を米軍犯罪云々としているが、住民監視等の目的に使われる可能性はないのか、プライバシーの侵害は生じないかとの質疑がありました。
これに対し、本来の目的は米軍犯罪対策であるが、装置を設置する場所では一般車両も通過するので一般の犯罪捜査にも活用できる。この装置は車両のナンバープレートだけを映すものであり、個人の顔を映さないため、プライバシーの侵害に当たらないものと考えているとの答弁がありました。
次に、この装置の設置によりどのような効果があるかとの質疑がありました。
これに対し、従来は事件発生時に警察官が緊急配備を行い、所要の場所で検問などを行っていたが、この装置の設置により通過車両のナンバープレートを読み取り、迅速に車両を特定することが可能となる。また、これまで配備していた警察官をほかの捜査に振り向けることができるとの答弁がありました。
次に、契約の相手方がなぜ特定の業者で、かつ随意契約となったかとの質疑がありました。
これに対し、関連する本部システムを入れかえるとさらに経費がかかることや、システムの互換性を確保する必要があることなどの理由から、過去に競争入札で導入した業者に特定して随意契約としたとの答弁がありました。
そのほか、他業者の入札参加の見通しなどについて質疑がありました。
次に、乙第18号議案「沖縄県収用委員会予備委員の任命について」は、収用委員会委員9人のうち2人が平成21年10月26日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため土地収用法第52条第3項の規定により議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち共産党所属委員から、乙第13号議案については反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第13号議案は、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
乙第18号議案は、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして御報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第13号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
前田政明君。
〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました乙第13号議案「財産の取得について」に対する反対討論を行います。
沖縄県警察緊急配備支援システム路上装置の撮像装置26機、制御装置13機として配備する予定とのことです。
設置目的は、このシステムは米軍人等による事件が発生した際に犯人の検挙、被害者の保護等のため、敏速かつ効果的な対応をすることを目的としているとのことでした。
このシステムは、すべての車のナンバープレートを映すもので、個人の顔とかを映すものではなく、それはプライバシーの侵害に当たらないというふうに思っているとの当局の説明でした。
当初、このシステムは米軍人等による事件が発生した際に、犯人の検挙、被害者の保護等のため、敏速かつ効果的な対応をすることを目的との説明でしたが、米軍犯罪対策としてやっているが、当然ながら一般車両も通るわけでありますので、一般犯罪の捜査にも当然活用できる、利用できるとのことでした。
その例として、自殺などのおそれがある人の車での動向を捜査等に利用できる、すなわち特定の車両の動向を追尾し、掌握することができるシステムであるとの趣旨の説明がありました。これは、米軍犯罪云々と言いながら、実質的には地域住民の生活圏に警察の監視カメラを設置し、住民監視の方向、特定の車を追尾、掌握することのできる機能からプライバシーの侵害としても使われるのではないかと危惧するものです。米軍犯罪の捜査、検挙のために対応するということを名目にすれば、県民の人権とプライバシーの侵害などの批判をそらす口実にしてはなりません。米軍犯罪の問題を監視カメラの問題にすりかえてはなりません。
今回、この監視システムを米軍犯罪の検挙取り締まりということを名目にして、当面26カ所、実質的には地域住民の生活圏に警察の監視カメラを置き、米軍犯罪の捜査、検挙という名目のもとで、米軍基地建設に反対する県民の運動や住民運動や個人のプライバシーの侵害と住民監視という形で使われるおそれのあることを危惧するものです。
以上の立場から、乙第13号議案「財産の取得について」に反対するものです。
議員各位の御賛同を呼びかけるものです。
○照屋 守之 おはようございます。
乙第13号議案「財産の取得について」、賛成の立場から討論を行います。
今回提案されました沖縄県警察緊急配備支援システム路上装置は、走行中の自動車ナンバープレートを自動的に読み取り、手配車両のナンバーと照合するもので、合致した際には各パトカー等に指令し初動対応が行われるものであります。
このことは、犯罪を速やかに解決する方法として極めて有効であり、自動車利用犯罪が発生した場合に、交通検問による渋滞等を引き起こすことなく、現場から逃走した容疑車両を速やかに発見・検挙することや、重要事件に使用されるおそれの強い盗難車両を速やかに発見し、犯人の検挙及び被害車両の回復を図ることの犯罪捜査を目的とするものであり、重要犯罪発生時の緊急配備を支援するシステムであります。
このシステムの機能については、①、重要事件発生時の手配車両等の発見、②、盗難車両の発見、③、ひき逃げ車両の早期発見などに役立つものであり、県民の立場からは容疑車両を速やかに発見し検挙する極めて有効なシステムであり、歓迎するものであります。
特に本県は、基地関連犯罪への対策が大きな課題であり、緊急配備支援システムは平成19年から沖縄県警に導入されており、今回の基地関連犯罪防止対策事業は米軍基地周辺道路及び米軍人等が集まる繁華街に通じる道路などに本システムの路上装置を整備充実することにより、米軍人等による事件が発生した際に犯人の検挙、被害者の保護等のための迅速かつ効果的な初動捜査ができることを期待するものであります。
なお、今回の議案に係る予算については平成20年度2月補正予算に計上され既に可決済みであり、100%国の負担であることと、執行については繰り越しによって今年度に実施されるものであります。
このシステムのこれまでの成果として、①、凶悪事件容疑者の使用車両を手配し、同車両が路上装置を通過したことにより使用車両の発見、容疑者の事情聴取後逮捕された事件、②、連続的に発生した容疑車両の路上装置を通過したことによって被疑者を発見・逮捕した事例、③、逮捕状が出された使用車両を路上装置で警報表示し、パトカーが付近を検索して発見・逮捕された事例などがあり、犯罪者の早期発見・逮捕につながり、県民の不安を解消することに成果があったものと評価するものであります。
本県における米軍構成員等の凶悪事件の検挙は、平成16年から平成21年8月末まで21件、31人で、内訳は殺人1件、1名、強盗13件、23名、強姦7件、7名となっており、このような凶悪犯罪を含めた米軍人等による犯罪の発生及び解決が県警に与えられた使命でもあります。
このようなシステムの導入については、県民からもプライバシーの侵害についての意見・懸念が寄せられますけれども、緊急配備システムについては、自動車の運転者や搭乗者等を撮影・記録するものではなく、公道を走行する際に法律で義務づけられているナンバープレートのデータを自動車の走行に影響を与えない方法で収集管理し、捜査目的に使用するものでプライバシーを侵害するものではありません。
また、県警察では本システムにアクセスする者を制限し、使用目的を犯罪捜査に限定するなどプライバシーの保護に特別に配慮した運用を行っており、引き続き適正運用に万全を期すよう求めるものであります。
沖縄県警察は、県民の安全・安心な生活を守るために日々努力を傾注し、業務を推進していることに敬意を表するものであります。
しかしながら、科学技術の急速な発展、情報化社会の著しい進展は、犯罪の質・量の両面に大きな影響を及ぼしており、犯罪の広域化、スピード化や犯罪の組織化・国際化が進むなど犯罪捜査を取り巻く環境は厳しさを増しているのが現状であります。
特に、自動車利用犯罪の増加に対しても同様であり、自動車盗難や自動車を利用した犯罪を検挙するためには通過する自動車の一斉検問が有効ですけれども、事件を認知してから検問を開始するまでに時間を要するほか、徹底した検問を行えば交通渋滞を引き起こすおそれがあること、人手も多く要すること、人為的な確認ミスなどの問題があり、このため自動車のナンバーを自動的に読み取り、手配車両ナンバーと照合するシステムは大変重要であると考えるものであります。
つきましては、犯罪を早期に解決し、県民の安全・安心を守る観点から、緊急配備システム路上装置の設置の必要性を訴え、乙第13号議案「財産の取得について」に賛成する立場から討論を行いました。
御賛同よろしくお願いいたします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時41分休憩
午前10時42分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
これより乙第13号議案及び乙第18号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第18号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、乙第18号議案は、これに同意することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第13号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
よって、乙第13号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第5 乙第15号議案、乙第16号議案及び乙第19号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
午前10時43分休憩
午前10時43分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました乙第15号議案、乙第16号議案及び乙第19号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長及び病院事業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第15号議案「病畜肉の流通事故に関する和解等について」は、株式会社沖縄県食肉センターで、県の検査員によって病畜として保留された豚枝肉に誤って検印が押され、他の正常な豚枝肉とともに出荷され販売された流通事故に関し、賠償請求者と県及び株式会社沖縄県食肉センターとの当該事故に関する和解及び損害賠償の額について、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
発生日は平成20年12月24日で、和解内容は、県と株式会社沖縄県食肉センターは、株式会社那覇ミートに対して損害賠償金として総額477万1245円の賠償義務があることを認めるとの説明がありました。
次に、乙第16号議案「損害賠償額の決定について」は、県立北部病院で人工呼吸器が外れた際にアラームが鳴らなかったために患者が死亡した医療事故に関し、損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項及び「沖縄県病院事業の設置等に関する条例」第8条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
発生日は平成14年3月19日で、損害賠償額は2100万円であるとの説明がありました。
次に、乙第19号議案「専決処分の承認について」は、本県では、7月下旬から新型インフルエンザ感染者が急増し、1週間で約2万人の県民が罹患していると推測され、終息の見通しが立たない状況であることから、緊急に抗インフルエンザウイルス薬を購入し、備蓄しておく必要があるが、議会を召集するいとまがなく専決処分を行ったため、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会の承認を求めるものである。
専決処分の主な内容は、契約金額は1億6729万4484円で、契約の相手方は中外製薬株式会社、専決処分の日は平成21年9月1日であるとの説明がありました。
本案に関し、現在のタミフルの備蓄状況はどうなっているか、本格的な流行に向けて薬品の対応は大丈夫かとの質疑がありました。
これに対し、現在、11万2000人分のタミフルを備蓄しており、今回の分を含めると19万8780人分が備蓄されることになる。
この冬の本格的な新型インフルエンザの流行に向けて、備蓄しているタミフルを含め薬品の流通に関しては全く問題がないと考えているとの答弁がありました。
そのほか、新型インフルエンザの罹患予測、重症患者が急増した場合の対応策などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第15号議案及び乙第16号議案の2件については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
乙第19号議案については、承認すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時49分休憩
午前10時49分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
これより乙第15号議案、乙第16号議案及び乙第19号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第15号議案及び乙第16号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、乙第15号議案及び乙第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第19号議案を採決いたします。
本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、乙第19号議案は、委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第6 乙第12号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 當山眞市君登壇〕
○土木委員長(當山眞市) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第12号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第12号議案「財産の取得について」は、宮古空港に配備する化学消防車を購入するため、地方自治法第96条第1項及び「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により議会の議決を求めるものである。
契約金額は1億5120万円で、契約の相手方は帝國繊維株式会社であるとの説明がありました。
本案に関し、入札・仮契約までの過程はどうなっているか、入札参加業者は何社か、落札率は幾らか、予定価格はどのように設定したのか、現在何リッターの化学消防車があるのか、新たに1台配備する理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、6月12日に一般競争入札の公募、7月24日に入札、7月30日に仮契約の締結を行った。入札参加業者は2社である。落札率は99.4%である。予定価格は平成16年度から20年度までの契約額の平均値で設定した。現在は6000リッターと1万2500リッターの2台の化学消防車がある。新たに1台配備する理由は、空港における消火救援体制の整備基準の改正に伴うものであるとの答弁がありました。
次に、乙第14号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
訴えの主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこと、未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすることであるとの説明がありました。
本案に関し、家賃滞納の理由は何か、生活困窮者に対しどのような減免制度があるのか、減免制度の周知や滞納額の徴収のため、どのような努力を行っているのか、滞納者のうち母子世帯は何件か、入居倍率は幾らか、平成20年度の収入再認定件数が多い理由は何か、判決後退去するまで家賃は加算されるのか、指定管理者と県の役割分担はどうなっているか、入居中に高額所得となった入居者はいるのか、入居対象の家賃はどのようなランクに分けているのか、短期滞納者の割合は幾らか、交渉のどの段階で支払う意思がないと判断するのかとの質疑がありました。
これに対し、家賃滞納の主な理由は失業等による収入の減少、借金返済等による生活苦等である。減免制度としては収入の減少があった場合に行う家賃の再設定と最小の所得ランクから最大50%まで減額する制度がある。減免制度を周知するためチラシ等の配布や直接説明などを行っている。滞納額を徴収するため文書、電話及び直接訪問による督促を行っている。母子世帯は24件である。入居倍率は平成18年度が10.5倍、平成19年度が11.8倍、平成20年度が11.4倍である。平成20年度の収入再認定件数が多い理由は、最近の経済状況の悪化や減免制度の周知の成果などが考えられる。家賃は、判決後の最終催告に従わず解約となるまで加算される。滞納期間が1カ月から5カ月までの滞納者に対しては指定管理者が督促、面談等を行い、滞納6カ月以上の長期滞納者に対しては県が事情聴取等を行っている。現在、高額所得となった入居者はいない。入居対象となる家賃は、第1ランクが10万4000円以下、第2ランクが10万4000円を超え12万3000円まで、第3ランクが12万3000円を超え13万9000円まで、第4ランクが13万9000円を超え15万8000円ま
でをそれぞれ設定している。平成20年度末現在で3カ月未満の滞納者の割合は7.6%で、3カ月から5カ月までが4.4%である。支払う意思については指定管理者の事情聴取等を経て6カ月以上の滞納となり、県の分納の相談等にも一切応じない場合に判断しているとの答弁がありました。
そのほか、滞納額の分割払いの方法、強制執行後の住居のめど、滞納額徴収に係る費用対効果状況、判決に従わない占有者の存在理由、収入の認定に係る書類の状況、共益費に対する県の考え方などについて質疑がありました。
次に、乙第17号議案「流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更について」は、流域下水道の建設に要する費用について、全体計画の見直しに伴い、流域市町村の負担率改定を行うため、下水道法第31条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものである。
議案の主な内容は、中城湾南部流域下水道(西原処理区)の流域市町村が負担している建設事業費について、それぞれの負担割合を変更するとの説明がありました。
本案に関し、市町村の公共下水道の整備率と接続率は幾らか、流域下水道の維持管理費は負担となっていないか、市町村の接続率を高めるためどのような取り組みを行っているのか、下水道の最終処理はどこで行っているのか、与那原町が大幅な計画の見直しを行っている理由は何か、浄化センターの処理のふぐあいで沿岸域に放流された事故の例はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、面積に対する整備率として、平成20年度末現在で南城市が28.1%、中城村が14.4%、西原町が30%、与那原町が45.5%である。利用可能人口に対する接続率として、平成19年度末現在で南城市が41.1%、中城村が23.5%、西原町が33.1%、与那原町が51.6%である。流域下水道の維持管理のため、県では繰入金は予算ベースで約6億5700万円必要となっており、市町村でも多額の繰入金が必要となっている。市町村の接続率を高めるため出前講座、施設見学の奨励、接続率のランクづけの新聞掲載、9月10日の「下水道の日」を中心としたPR活動の展開などを行っている。最終処理は西原町のマリンタウン埋立地で行っている。与那原町が大幅に計画を見直した理由は、マリンタウンの人口計画が1万人弱減ったためである。これまで浄化センターのふぐあいによる事故は発生していないとの答弁がありました。
そのほか、下水道に係るグランドデザインの内容、与那原町マリンタウンの土地利用計画の進捗状況などについて質疑がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第12号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案の3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第12号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、乙第12号議案、乙第14号議案及び乙第17号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第7 甲第1号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました甲第1号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第1号議案「平成21年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)」は、当初予算成立後の事情変更により対応を要する経費や、現下の社会経済情勢を踏まえ、国の「経済危機対策」に対応し、既決予算に加えて必要となる景気対策など、緊急課題に迅速かつ的確に対応するために必要な事業について、補正予算を編成するものである。
補正予算の総額は、歳入及び歳出ともに253億1591万5000円で、これを既決予算額6274億8910万3000円に加えると、改予算額は6528億501万8000円となる。
補正予算の財源内訳は、国庫支出金が198億7789万8000円、県債が4390万円、その他の特定財源が37億593万5000円及び一般財源が16億8818万2000円である。
補正の主な事業内容は、県立芸術大学の老朽校舎3棟の建てかえ等に要する経費、BPO等立地促進センターの整備に要する経費、漁業協同組合の水産物荷さばき施設の補修等に要する経費、与那国島線ほか4路線の整備等に要する経費、保育所整備など子育て支援の拡充に要する経費等であるとの説明がありました。
本案に関し、県立芸術大学の移転予定学部はどの学部か、建てかえ対象の建物は築何年か、移転の必要性は何かとの質疑がありました。
これに対し、県立芸術大学の移転予定学部は美術工芸学部で、建てかえの対象となる建物は、築41年及び49年が経過し、かなり危険な状態となっているため、緊急避難的に移転するものであるとの答弁がありました。
次に、県立芸術大学の将来的なあり方を検討せずに移転ありきでは問題があるのではないかとの質疑がありました。
これに対し、大学を取り巻く諸環境の厳しさは十分認識しており、今後、外部有識者の意見も取り入れながら、県立芸術大学のあり方について検討していきたいとの答弁がありました。
次に、「沖縄県安心こども基金」及び「沖縄県保育所入所待機児童対策特別事業基金」を活用した事業効果として、どのようなことを見込んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、「沖縄県安心こども基金」の活用により、2年間で保育所67カ所の施設整備を行い、1700人の定員増を見込んでいる。「沖縄県保育所入所待機児童対策特別事業基金」の活用により、3年間で13カ所の施設整備を行い、885人の定員増を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、これまで実施してきた6月補正予算と、今回の9月補正予算における経済危機対策関連費による効果はどう見込んでいるかとの質疑がありました。
これに対し、これまでの補正予算における経済危機対策関連費のうち、基金積み立て分を除く414億円の効果として、産業連関表を用いた経済波及効果は約662億円で、沖縄県の経済成長率を約1ポイント引き上げるものと試算しているとの答弁がありました。
次に、政府が補正予算を凍結した場合に、どのような対応策を考えているかとの質疑がありました。
これに対し、仮に政府が補正予算の執行を停止した場合には、予算成立後であれば、次回以降の議会で減額補正予算を提案することになる。しかしながら、地域活性化交付金等、地方に不可欠な財源については、国に対し引き続き確保を要請していきたいと考えているとの答弁がありました。
そのほか、自殺対策事業の課題と実施状況、ホームレス巡回相談の実施状況、住宅手当緊急特別措置事業の内容、県立学校における太陽光システムの設置予定状況、新沖縄スタイル情報発信事業の内容、予算編成の手続過程、林道事業予算における予算編成権限者の責任と内容、森林保全木材利用促進基金事業、市街地再開発事業費、防災情報システム更新事業及び中城湾港(新港地区)整備事業特別会計繰出金の事業内容、食肉センター病畜豚枝肉の出荷事故の原因と対策などについて質疑がありました。
以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、甲第1号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、甲第1号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、甲第1号議案については、社民・護憲ネット所属委員から附帯決議の動議があり、採決の結果、全会一致で可決されました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
本案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
前田政明君。
〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 ただいま議題となりました甲第1号議案「平成21年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)」に対する討論を行います。
日本共産党県議団は、現在の深刻な国民生活の状況のもとで、税金の使い方としての予算のあり方として、格差と貧困の克服、国民・県民生活を守り、暮らし、福祉優先を充実させることを最優先すべきことを求めて、今議会でも積極的な提案を行ってきました。
今回の補正予算について、雇用対策、営業と暮らしを守る事業予算には基本的に賛成であります。しかし、今回の補正予算において、特別自由貿易地域に隣接する中城湾港(新港地区)東埠頭の港湾施設用地等整備に要する経費としての中城湾港(新港地区)整備事業特別会計繰出金3億8865万6000円、旭橋再開発事業への8008万6000円の補助金支出については反対です。これらの事業を中止して、県民生活を守るための施策に回すべきであります。
中城湾港(新港地区)整備事業は、東埠頭に用地の整備と1000平方メートルの上屋と周辺の舗装整備で、3億8865万6000円の事業となっています。東埠頭の7.5メートルの岸壁の22年度に3つは供用したいとのことです。
しかし、隣接する特別自由貿易地域の土地処分などの利用状況は、現在当初計画から大きく外れてほとんど利用できてない状況と言っても過言でない現状ではないでしょうか。港としては隣接した西埠頭があるわけですから、西埠頭を整備して港としてもっと活用すべきであります。今、西埠頭において定期航路もない状況です。当局としては、定期航路のいろいろな輸送コストの低減を図るなどのシミュレーション、実証実験を行っているとのことですが、港湾機能を充実してまずは西埠頭の定期航路の確保など港機能の拡充のための施策を充実すべきです。このような港が十分に機能していない状況のもとで、西埠頭に隣接した東埠頭の供用をするためとの今回の東埠頭の整備事業は、これは中止すべきであります。現在の深刻な状況のもとで苦しんでいる県民生活のためにこれらの事業費は充てるべきだと思います。
また、東埠頭の整備事業との関連で、東埠頭のしゅんせつ土砂を泡瀬干潟の埋め立てを行い、自然環境破壊と税金の無駄遣いの公共行為としての泡瀬干潟埋立事業は中止すべきです。
これは、新政権の対応も明確にされています。泡瀬干潟埋立事業と連動する東埠頭の整備計画の見直しが必要です。現在の状況のもとでの東埠頭の整備事業を実施することには反対するものです。
次に、モノレール旭橋駅地区開発事業は大型ホテルなど民間の営利のための事業と連動して行われ、現在の状況は大型ホテルなどが建設されています。このような民間企業の営利のための旭橋再開発事業に8008万6000円の事業補助を行うことはやめるべきであります。これらの事業費は、現在の深刻な経済状況のもとで苦しんでいる県民の暮らしを守るために使うべきであります。
日本共産党県議団は、甲第1号議案「平成21年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)」の緊急雇用対策、暮らしを守る事業には基本的に賛成であります。しかし、先ほど述べました理由から、今回の補正予算に含まれております中城湾港(新港地区)東埠頭の港湾施設用地等整備に要する経費としての中城湾港(新港地区)整備事業特別会計繰出金3億8865万6000円、旭橋再開発事業への8008万6000円の補助金支出について反対するものです。
以上で討論を終わります。
○島袋 大 私は、自由民主党を代表いたしまして、「平成21年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)」について、賛成の立場から討論を行います。
今定例会における補正予算額は253億1591万5000円であり、その主な内容は、県民の雇用や県民の生活を支援していくための経済対策関連予算の236億円であります。
今回の予算は、本県の雇用対策に12億7152万3000円、低炭素革命CO2対策に19億5496万7000円、健康・長寿、子育て支援に128億8134万8000円、底力発揮のインフラ整備に25億3518万1000円、地域活性化に6億3417万2000円、県民の安心・安全対策に43億3899万4000円、その他の事業に16億9973万円を計上し、あらゆる角度から現在の厳しい県民の雇用対策を初め、県経済の活性化を図り、県民生活を支援する大変重要な予算であります。
我が国は、原油高騰や米国によるサブプライムローン等の影響で国全体が厳しい経済環境下にあり、前政権はこのような厳しい状況から国民生活を守るための大型補正予算を組んで対応してきました。あわせて、本県においても、経済対策として平成21年度当初予算及び6月補正予算、また今回の9月定例会に補正予算を計上しているところであります。
このような仲井眞県政の経済対策のための予算は、沖縄県の雇用の確保や企業の維持及び県経済の景気の回復に効果があらわれており、さらに9月定例会における新規事業の予算可決・執行によって、景気回復をより力強いものにしたいと考えております。
新事業といたしまして、私立高等学校生徒の授業料軽減の補助及び奨学金の事業、海岸漂着ごみ対策事業や不法投棄対策事業、さらに社会福祉施設の安心・安全を確保するための事業、介護職員の処遇等の取り組みを行う介護事業者への助成や、特別養護老人ホーム等の円滑な開設のための経費助成、沖縄県障害者自立支援事業のための費用、子供を安心して育てることができる体制を整備するため保育所整備、保育の質の向上のための研修、ひとり親家庭に対する修学支援、自殺対策として厳しい経済状況を踏まえたセーフティネットとして相談体制の拡充や人材養成等に取り組むための予算、いずれも本県の抱える課題を解決していくために大変重要な予算であると同時に、この取り組みは平成21年度から平成23年度にわたって継続して計画的に取り組まれるものであり、県民もその執行に大きく期待をしております。
けさの新聞報道にもありましたように、県内の介護労働者の所定内賃金が減り、介護職員や訪問介護員の離職率が全国平均に比べ高い水準であることがわかりました。このような状況が続くと、沖縄県の介護を受ける県民に大きな影響を及ぼすことになります。
このようなことから、仲井眞知事は9月定例会に介護職員の処遇改善等に要する経費として、「沖縄県介護職員処遇改善等臨時特例基金」の創設のため、48億2787万7000円の予算を計上しております。
先ほど文教厚生委員長の報告にもありましたように、この事業によって県内の介護職員約8000人が月額1万5000円の収入増によって処遇改善がなされることになっております。
同時に、この事業は平成21年度から平成23年度までの3年間にわたって継続的に取り組み、介護職員の処遇改善を目指すものであり、早急に実施すべきであります。
今、鳩山新政権がスタートし、補正予算の執行停止や削減の動きが全国的に広がり、その影響が本県にも及ぶことを危惧するものであり、本県の経済対策のための予算が削除されることになりますと、県民生活や県経済における影響ははかり知れず、景気回復に不安を抱くものであります。
いずれにいたしましても、厳しい県民生活や県内経済状況にかんがみ、そのための今定例会における補正予算は速やかに可決し、執行を図ることが私ども県民代表に与えられた大きな責務だと考えております。
以上、「平成21年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)」について、賛成の立場から討論を行いました。御賛同の方、よろしくお願いいたします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時20分休憩
午前11時20分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
これより甲第1号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第8 甲第2号議案及び甲第3号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 當山眞市君登壇〕
○土木委員長(當山眞市) ただいま議題となりました甲第2号議案及び甲第3号議案の予算議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、甲第2号議案「平成21年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」は、経済危機対策に対応し、新港地区東埠頭の上屋等の整備に要する経費として3億8865万6000円を補正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回何を整備するのか、上屋の面積と集積可能となる貨物量は幾らか、今年度内で予算執行は可能か、必要性は何か、臨時交付金の割合は幾らか、国庫補助対象事業か、それとも県の裏負担があるのか、西埠頭の貨物取り扱い状況はどうかとの質疑がありました。
これに対し、今回上屋、事務所、屋外トイレ及び舗装工事を行う。上屋の整備面積は1000平米で、貨物量は約4万5000トンである。予算は繰り越しになる。東埠頭の供用開始である平成22年度までに整備する必要がある。補正の全額が臨時交付金である。この事業は本来は起債事業で行っているが、今回は全額国の負担である。西埠頭の貨物取り扱い状況は、計画に対し85%の実績であるとの答弁がありました。
そのほか、計画の見通し、整備を必要とする根拠、補正の優先順位などについて質疑がありました。
次に、甲第3号議案「平成21年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算(第1号)」は、経済危機対策に対応し、県民広場地下駐車場の設備・機器等の整備に要する経費として1億5420万円を補正するものであるとの説明がありました。
以上が委員会における審査の概要でありますが、採決に先立ち、甲第2号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、甲第2号議案については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、甲第3号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
甲第2号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
嘉陽宗儀君。
〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽 宗儀 私は、日本共産党県議団を代表して、甲第2号議案「平成21年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」に対する反対討論を行います。
本議案は、中城湾港(新港地区)東埠頭に1000平米の上屋を整備するというものです。
上屋とは、港などで貨物を短期間おさめておく倉庫のことです。
なぜ今上屋が必要かということに対して県の説明は、(新港地区)東埠頭が22年度から供用開始の計画になっているので、それに間に合わせて整備をしておく必要があるというものです。
しかも新政権で景気対策として臨時交付金がおりることになっており、しかも、事業については全額交付金で起債をしないで整備できるということを強調しています。私は、それこそまさに無駄な公共工事だと考えます。
その理由は、東埠頭の供用がいつになるか定かではないという問題があるからです。(新港地区)東埠頭の供用開始に備えると理由づけしていますが、現在は全くその見通しは立っていません。新港のしゅんせつ土砂を泡瀬干潟の埋め立て用に投入することになっていますが、泡瀬干潟の埋め立てそのものが新政権のもとで中断することになっていますし、住民訴訟の高裁判決がきょう下されることになっています。その裁判でも干潟の埋め立ては認められないことが確実です。どう考えても新港が22年度から供用開始できる事態ではありません。
景気対策として臨時交付金が3億8865万6000円もおりるのであれば、現在使用されている西埠頭の整備が優先されるべきだと考えます。
現在、西埠頭は港湾としての必要な貨物の積みおろしに必要なクレーンさえない状況で、民間業者が使用している機械を借用していて港湾業者はいつも不便を来しています。
現在の西埠頭の利用状況は年間で110万トンで、利用率は85%足らずでしかありません。現在設置されている西埠頭の上屋は4割しか利用されていません。したがって、いつ使用できるかの当てもない東埠頭に急いで上屋を整備する必要性は全く認められません。
県は、議案の提案理由で、中城湾港(新港地区)東埠頭の上屋面積の根拠について、「平成16年度中城湾港(新港地区)西埠頭上屋需要調査及び基本計画委託業務」において、荷主アンケート調査により上屋の需要調査を行い、新港地区全体での上屋の必要面積を算出しています。
具体的には、西原町から旧石川市にある事業所100社に対して、「新港地区に上屋等が整備された場合、新港地区を利用するか」、「利用する場合の貨物と数量は」とのアンケート調査を行い、その結果、55社から有効回答を得て、潜在する上屋の需要は1600平方メートルと算定したと説明しています。そして、一方、新港地区での現況取り扱い貨物実績から算出される上屋需要は400平方メートルであった。これによって新港地区全体の上屋需要は合計2000平方メートルと推計されたとしています。この説明も全く根拠が成り立ちません。つまり現在の貨物の取扱量は整備されている施設の400平米分しかなく、600平米は使用されていません。
そういう状況の中で、金があるからといってあと1000平米も整備する理由は全く成り立ちません。
県の需要調査で西原町から石川までの事業者のアンケートをもとに上屋整備の根拠にしていますが、その調査も確実性のあるものではありません。
私は、これまで西埠頭の貨物取り扱いについて港湾業者から陳情を受け、この東海岸地域の事業者に西埠頭を利用するように県として業者に働きかけるべきだということを10年以上も前から要求してまいりました。しかし、この間、利用業者がふえたという実態は何もありません。
このように県の努力にもかかわらず事業者の利用がふえない状況にあるのに、ふえる可能性があるというだけの理由で施設をつくるのは認められません。
しかも、重大なのは、そもそも東埠頭は特別自由貿易地域の貨物を取り扱う物流の拠点として整備する計画でありました。ところが、実態は特別自由貿易地域に入居している会社は新港地区の港湾を利用していません。したがって、特別自由貿易地域の貨物は、大型のコンテナが入るので東埠頭を整備するという根拠も成り立ちません。
今後、自由貿易地域の貨物の取扱量が大幅にふえる見通しも全くありません。そういう中での今回の上屋の整備というのは、全く無駄な公共工事そのものであります。そういうことでは認められません。
議員各位の賛同をお願いして討論を終わります。
○新垣 良俊 ただいま議題となっております甲第2号議案「平成21年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」について、賛同する立場から討論を行います。
今回の補正予算は、中城湾港(新港地区)東埠頭の上屋等の整備に要する経費であります。
中城湾港(新港地区)は、那覇港との適切な機能分担を図り、県土の均衡ある発展に資するため、沖縄本島中南部の東海岸における物資の流通拠点及び工業用地の確保による産業拠点として、流通機能と生産機能をあわせ持つ流通加工港湾に位置づけられております。
平成6年に全面供用開始した西埠頭では、年々取り扱い貨物量が増加しており、平成20年度は93万トンとなっております。
東埠頭については、当該地区に立地している企業で構成されている中城湾港新港地区協議会から早急な整備についての要請があり、現在平成22年度末の供用開始に向けて整備が進められております。
本事業により整備される上屋等は、東埠頭の供用開始に向けて必要な施設であり、東埠頭が供用されることにより後背地の企業進出が期待されます。
なお、今回の補正予算の財源はすべて国の緊急経済対策である地域活性化・公共投資臨時交付金を活用するものであり、特別会計の財政負担を軽減させることができます。
以上のとおり、本事業は東埠頭の供用開始に向けて必要な上屋等の整備であり、また特別会計の財政負担を軽減するものであることから、ぜひとも実施するべきであると考えます。
以上、甲第2号議案「平成21年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」について、賛同する立場からの討論を終わります。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時34分休憩
午前11時34分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
これより甲第2号議案及び甲第3号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず甲第3号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、甲第3号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、甲第2号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
よって、甲第2号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、日程第9 議員提出議案第2号 所得税法第56条の廃止を求める意見書及び日程第10 議員提出議案第3号 WTO、EPA及びFTAの交渉に関する意見書を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
玉城ノブ子さん。
――――――――――――――
〔議員提出議案第2号及び第3号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城 ノブ子 ただいま議題となりました議員提出議案第2号及び同第3号の2件につきましては、経済労働委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、議員提出議案第2号につきましては、所得税法第56条の廃止について関係要路に要請するためであり、議員提出議案第3号につきましては、WTO、EPA及びFTAの交渉について関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第2号を朗読いたします。
〔所得税法第56条の廃止を求める意見書朗読〕
次に、議員提出議案第3号を朗読いたします。
〔WTO、EPA及びFTAの交渉に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号及び第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第2号「所得税法第56条の廃止を求める意見書」及び議員提出議案第3号「WTO、EPA及びFTAの交渉に関する意見書」の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号及び第3号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(髙嶺善伸) 日程第11 議員提出議案第4号 那覇空港に係る公租公課の軽減を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
当銘勝雄君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔当銘勝雄君登壇〕
○当銘 勝雄 ただいま議題となりました議員提出議案第4号につきましては、沖縄振興・那覇空港整備促進特別委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、那覇空港に係る公租公課の軽減について関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第4号を朗読いたします。
〔那覇空港に係る公租公課の軽減を求める意見書朗読〕
以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第4号「那覇空港に係る公租公課の軽減を求める意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第12 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第13 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第14 陳情5件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第15 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木委員長。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木委員長 當山眞市君登壇〕
○土木委員長(當山眞市) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第16 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(髙嶺善伸) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成21年第5回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午前11時53分閉会