委員会記録・調査報告等

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経済労働委員会記録
 
令和6年 第 3定例会

3
 



開会の日時

年月日令和6年10月15日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 2 時 32

場所


第1委員会室


議題


1 参考人からの意見聴取について(陳情第109号パブリックビーチにおけるライフガード業務従事者の雇用確立と質の向上並びに業務受託方式の見直しに関する陳情)
2 乙第1号議案 おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第7号議案 車両損傷事故に関する和解等について
4 乙第12号議案 県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
5 乙第13号議案 県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収について
6 陳情第44号外22件
7 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
8 決算事項に係る調査日程について
9 閉会中継続審査・調査について
10 視察・調査について


出席委員

委 員 長 新 垣 淑 豊
副委員長 次呂久 成 崇
委  員 仲 村 家 治
委  員 座 波   一
委  員 大 浜 一 郎
委  員 花 城 大 輔
委  員 儀 保   唯
委  員 上 原 快 佐
委  員 喜友名 智 子
委  員 上 原   章
委  員 瀬 長 美佐雄
委  員 當 間 盛 夫


欠席委員

     なし


説明のため出席した者の職・氏名

 総務部税務課副参事            松 元 直 史
 環境部自然保護課班長           金 城 孝 一
文化観光スポーツ部長            諸見里   真
 観光政策課長                大 城 清 剛
 観光振興課長               山 川   優
 文化振興課しまくとぅば普及推進室長   翁 長 富士男
 土木建築部海岸防災課班長        安座間 大 輔
 警察本部地域部地域課水上安全対策室長  與 儀 太一郎

参考人招致のため出席した者の職・氏名

(参考人)
一般社団法人沖縄ライフセービング協会 代表理事  音 野 太 志 
一般社団法人沖縄ライフセービング協会 相談役   屋 良 朝 仁 



○新垣淑豊委員長 ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。
 まず初めに、陳情第109号に係る参考人からの意見聴取についてを議題といたします。
 ただいまの議題につきましては、去る7月23日の本委員会での決定に基づき、陳情第109号の審査の参考とするため、陳情者を参考人として招致し、説明を求めるものであります。
本日の参考人として、一般社団法人沖縄ライフセービング協会代表理事音野太志氏、一般社団法人沖縄ライフセービング協会相談役屋良朝仁氏の出席をお願いしております。
参考人におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 参考人から説明を求める前に、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 まず、参考人から御説明をいただいた後、委員から参考人に対し質疑を行うことにしております。
なお、参考人が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならず、発言は、陳情の趣旨の範囲内で行うこととなっております。
 また、本日は委員会が参考人の説明を聞く場でありますので、参考人が委員に対して質疑することはできませんので、御承知おきください。
それでは陳情第109号パブリックビーチにおけるライフガード業務従事者の雇用確立と質の向上並びに業務受託方式の見直しに関する陳情について、提出に至る背景及び目的等について、10分程度で簡潔に御説明をお願いいたします。
 音野太志参考人。

○音野太志参考人 ただいま御紹介いただきました、一般社団法人沖縄ライフセービング協会の音野と申します。よろしくお願いいたします。

○屋良朝仁参考人 同じく屋良です。よろしくお願いいたします。

○音野太志参考人 まず初めに、このような場をいただいて感謝を申し上げます。よろしくお願いいたします。
 では、説明をさせていただきます。
 ページ1枚めくっていただいてよろしいでしょうか。
 私たち一般社団法人沖縄ライフセービング協会は、美ら海を安全な美ら海にということをモットーに、公益財団法人日本ライフセービング協会並びに、私が代表を務めております一般社団法人JapanWaterPatrolという組織の沖縄代表機関として活動しております。
 活動の柱としましては、質の高い職業としてのライフガードを確立すること。そして、ボランティアベースで行っているライフセービング活動の普及と発展が大きなものになります。細かな活動内容としましては、資格講習や講師派遣などを通じた知識・技術の普及、オープンウオータースイムやトライアスロンなどの海浜でのイベントの安全管理、子どもたちを対象とした教育プログラムの開催、そして、沖縄県の中にあります自然海岸と言われる海浜へのパトロールを中心に行っております。
 次に進みます。
 まず初めに、沖縄県の海浜の種類とその現状というものを御説明を差し上げたいと思います。
 単純に海といっても、管理の仕方によって、沖縄県には大きく3つの種類があると私たちは考えて活動しています。まず、お手元の資料の一番右側からになります。プライベートビーチ。こちらはリゾートホテルなどの前面にあり、このホテルが基本的には、マリンレジャー業者や人材派遣業者に委託をして、安全管理を行っているというものになります。こちらはどちらかというと、ビーチ自体はホテルのものではないんですけれども、ホテルが中心となって管理を行っているということでプライベートビーチという形で呼称させていただいております。そして真ん中、自然のビーチや海岸線になりますが、こちらは、今日のテーマでありますパブリックビーチや、今お伝えしたプライベートビーチのほか、誰も手をつけていない、もう沖縄県にはたくさんのビーチがあると思いますがこの海浜のことを言っています。こちらは今年文化観光スポーツ部より受託しまして、沖縄ライフセービング協会として、恩納村は通年で、それ以外の場所は不定期になりますが、自然海岸への利用者への巡回講習等を行っております。そして一番左側が今日のテーマとなりますパブリックビーチ。こちらは自治体が開設者となり、運営をしている海水浴場となります。
 次に進んでいただいてよろしいでしょうか。
 市町村が発注をするものもあるんですが、今回は沖縄県が発注元となっているパブリックビーチを中心に陳情を出させていただきました。沖縄県が発注元となっているパブリックビーチは県内に、通称というかビーチの名称で説明を差し上げますと、あざまサンサンビーチ、宇堅ビーチ、そして西原きらきらビーチの3つがあります。
 皆さんのお手持ちの資料の中には課題1として、ビーチの安全に関する費用が記載されているかと思います。それぞれのビーチにおける安全に関する費用は、まずあざまサンサンビーチでは、マリンレジャー業者に委託をし、660万円。宇堅ビーチでは指定管理者が直接実施し、320万円。西原きらきらビーチでは、これもマリンレジャーへの業者への委託をし、980万円。金額が少しばらけています。この金額が適切なのか、その根拠はどこにあるのかというのが、まず大きな1つの課題になります。ここだけをお伝えすると、これ指定管理者が適切に金額を発注していればそれでいいんじゃないのかと、そういう考えに至るんですが、実は前提として、しっかりとはっきりと申し上げておきたい事例として、沖縄県が、この3つの指定管理者、安全管理でなく管理をする指定管理者に支払っている指定管理料というのは、この3つのビーチ全てゼロ円となります。実際の県議会の答弁でも、この3ビーチの運営に関する費用は発生していないと。そのような答弁をいただいております。つまり、安全も含めて、この管理に関しての費用を一切今のところ県が負担をしていないということになります。この上で、この金額が適切か、その根拠はどこにあるのかということが言えるのかなと思います。
 1つの例としてですが、指定管理者、どのような形で収入を得ているかというと、収入は利用料金としてシャワーや駐車場の利用になります。これはお配りした資料にはないのでちょっと口頭での説明をさせていただきますが、そのほか自主事業としてはバーベキューやレンタル、マリンスポーツや売店、自動販売機、イベントなどの事業、そういったものによって収入を得ています。その中から支払いをするんですけれども、先ほどの980万円、660万円、320万円というのが、例えば例としてです。監視員が1日平均5名体制。これは監視をする者が2名、巡回をする者が一、二名、休憩が1名と考えて、この5名体制を維持するためには、雇用をする登録人数としては大体七、八名。8名ほどの人間が必要になります。休みなども回していくと。海水浴場の開設期間が7か月と考えた場合、沖縄県の最低賃金である952円が時給だとした場合、1日8時間勤務で22日間、月に勤務をすると1人当たりの月給は16万7552円なります。7か月間のみです。これを8名でシフトを回す場合、1か月当たりの人件費としては134万416円、これを7か月間にすると938万2912円となります。社会保険などの会社負担となる社会保障費は含まれておりません。7か月間のみで、この金額となります。そうなった場合、皆さんのお手元の4ページ、課題1の660万円、320万円、980万円という金額が適切なのかどうかというのは、考える余地があるのではないかなというふうに考えております。
 続いて、課題2を見ていただきたいと思います。
 5ページになります。
 ここで全てのビーチが自主事業等利用料金の収入の中から捻出している。実際に安全管理に関しての費用というものは、それぞれの指定管理者が自主事業で何とかして得た収入の中から支払いをしているということになります。その結果、場所によってばらけていることになるかと思いますが、そうなった場合、安全というものは、直接的な利益を生まない事業であると。ライフガードが1人いて、ビーチが安全だったから、売上げが100万円上がりましたというのは、実際に経理の中では見えてきません。例えば水上バイクやバナナボートなどを使って利益が上がれば、次年度への投資ということはできますが、安全だったから次年度にさらに投資しましょうということは、1企業の性質上なかなか厳しいものがあるのではないかなと考えます。要するに指定管理者が収益事業の中から非営利である安全に対して、予算を割くというこの構造自体が問題になっているのではないか。このような現状をつくっているのではないかということが考えられます。そこで、今回の陳情の内容へと至りました。
 次のページにお願いいたします。
 まず初めに、県内全てのビーチにおいて、適正かつ適切なレベルでの安全管理業務を確立するために、指定管理の枠組みから監視業務を分離し、仕様発注方式へ変更し、県が必要額を負担することを陳情します。
 この背景には、先ほども説明しましたが、安全は1つの企業ではなくその地域の公共の利益となるため、1つの企業にとって、収益の中から非営利となる安全監視に多くの予算を割くのは実質厳しいと言わざるを得ない。そのため、分離してほしいという陳情に至っています。
 次に、安全監視への予算が確実に確保されることで、指定管理者は年間を通じた様々な集客向上へ向けた取組が可能になります。冬になると、ビーチを訪れる絶対数は減ります。確実に収入が減ります。そうなると、利益を生まない安全監視にお金を割くことは厳しい。そうなると、ビーチをできるだけクローズして、何とか冬をしのぎましょうという発想になるんですが、いつ人が来ても同じように安全が担保できるようになると、指定管理者はこのビーチをどのように活用して、このビーチで集客効果を上げていくのか、収益を担っていくのかという発想の転換ができます。これは沖縄県の観光経済にも大きく寄与するものと考えます。
 次に、予算の確保により、安全の質の担保へとつながります。これは自治体によって予算のあるなしがあると思います。この自治体によって差ができることによって、その自治体が抱えているビーチの安全管理の質が左右されることはあってはならないと。ここは県がしっかりと中心になって、沖縄県全ての海水浴場の安全の質を同率に高めていく必要があるのではないかと思います。さらに、先ほど7か月間のみの人件費をお伝えしましたが、冬場の人件費は全く計上されておりません。要は冬場は何しているかというと、さようならです。バイバイです。アルバイトなんで。そうして毎年1年目の人が来る。質の担保、質の向上というものは決して見込めません。これが予算が確立されることで、継続的な雇用が生まれ、質の向上へとつながるものと考えます。
 この仕様発注方式に関しては、首里城の防災に関する第三者委員会でも皆さん御承知のとおりと思います。
 次のページをお願いいたします。
 この新聞記事の右のほうにも書かれていますが、指定管理者制度はサービスや施設の維持管理が優先されやすいといったデメリットもあると、しっかりと示されております。安全に関しては、別の予算をつくることが必要なのではないかと考えます。
 次のページをお願いいたします。
 次に、ライフガード業務に従事する者が、適正な知識・技術を習得するために、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者の安全の確保等に関する条例第8条に定める水難救助員及び監視員に必要な資格取得費用の補助を目的とした給付金制度を設けることを陳情します。
 現状、この資格取得に必要な費用は受託業者が負担しています。場所によっては、個人が先ほどの少ない賃金の中から負担をして受けに来る方も非常に多くおられます。使命感からです。人件費と同様に限られた少ない予算の中からでは十分な訓練費用を充てることが厳しいです。そのため、別の予算として確立をされれば、定期的に訓練を受けることが可能になり、継続的な人材の質の向上につながると考えます。
 次のページをお願いいたします。
 パブリックビーチにおけるライフガードは、能力に応じた適正な価格で業務に従事できるように、労務規格に応じたライフガードの適正単価を県が定めることを陳情いたします。
 現状、仕様書や、そういったものによって、それぞれの場所によって海水浴場の安全管理の体制というものが仕様書ベースで定められておりますが、その根拠となるものがありません。海浜の安全確保についての基準がないので、ライフガードへの、そもそもの委託金額が適正かどうかの判断もできないと考えられます。県が海浜の安全に対してしっかりとした基準やガイドラインを作成することで、単純な金額の争い、安いもの安いもので、競争をする不当な競争を防ぐことができるのではないかと考えます。しっかりとした基準が設けられれば、あとは企業努力によって質の高い人材を持つ者が業務に従事できると、そのような方向に持っていくことが、プラスの連鎖にも転じてくるのかなと考えます。
 次に、全てのパブリックビーチにおいて実態調査を行い、安全監視業務委託料金が適正な価格で支出されているか検証することを陳情します。
 沖縄県内様々なパブリックビーチがございます。なので、まずは全てのビーチの現状を、現場レベルの声も含めて、しっかりと確認することからスタートすべきではないかと考えます。それぞれの場所で何を根拠に安全監視の委託料金が設定されているのか、実際にその安全監視の業務に携わっている現場の子どもたちは、どのような労働環境で、どのような待遇で働いているのか。このことをまず明らかにすることが必要なのかなと思います。
 最後に、先日琉銀の総合研究所の調査結果として、沖縄県内のマリンレジャー業界の現状と課題という中に、海水浴、マリンレジャーと回答した方が非常に多く上がったと。さらに、沖縄県内のマリンレジャー業界の市場規模が約134億円に上ると。そのような報告もありました。その中で、僕自身が実際に現場で見てきた、この沖縄県内のライフガードたちの労働状況というものは、非常に低く見られていると考えています。ぜひ頑張っている彼らの地位を向上させること、そして使命感の中で活動している彼らが、より高い訓練を受け、より質の高い海浜の安全をつくり、沖縄県内を訪れる全ての方々が、県民も含めて、安全な海浜での生活、笑顔で過ごせることを願っています。
 僕からの説明は以上となります。ありがとうございます。

○新垣淑豊委員長 参考人の説明は終わりました。
 これより、陳情第109号に係る参考人に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 どうもありがとうございました。
 海の安心・安全ということで、私ずっとこのテーマでやってきたんですけれども、今回は特に指定管理をされているパブリックビーチということで、そこに携わっている監視員に関しての状況を詳しくお聞きしたんですけれども。
 まず実際に海水浴場で働いている監視員の方々は、どのような待遇で働いているのか、もう一度お聞かせください。

○音野太志参考人 質問ありがとうございます。
 場所によってかなり異なりますが、多くの場所は期間限定のアルバイトで働いている方がほとんどです。先ほど例として賃金も示しましたが、最低賃金に近い形でアルバイトとして7か月間働き、そして7か月後海水浴期間が終わったら雇用が解除されます。冬場の期間は、別のアルバイトを仕事とするか、もしくはマリンレジャー業者によってはほかの仕事をさせて、何とか食いつなぐか。つい先日も、沖縄県でライフセービングの講習をしました。そこに受講しに来た子もいました。非常に頑張っていましたが、その子は自分のお金で受けてきましたけれども、もうすぐ終わりだよね、どうするの。はい、考えています。結婚をして子どももいるんですが大丈夫なのと。はい、知っているところの土建業か何かです。僕自身も現場にいるときには、その当時日給5000円で働いていましたが、5000円で働いて社会保障があるわけでもなく、10月に終わったら、ほかのバイトを探して食いつないでいました。そういったものがほとんどになると思います。

○仲村家治委員 大変厳しい環境の中で働いているのは分かりましたけれども、音野代表として、この適正単価についてどのような考えを持っているか、また参考になることがあればお願いできますでしょうか。

○音野太志参考人 ありがとうございます。
 資料としても、皆さんにお配りしているかと思いますが、私たちは公益財団法人日本ライフセービング協会の沖縄代表機関として活動しております。公益財団法人日本ライフセービング協会は、国際ライフセービング連盟の日本の代表機関として活動しています。海岸線、海浜でのライフセービング、監視というものに関しては、日本で最も知識、技術、そしてその実績もある団体だと考えております。その中で、公益財団法人日本ライフセービング協会としては、令和5年度のものとして単価を設定しております。皆さんにお配りしている資料の中で、(1)人件費、1日当たり8時間と書いていますが、エリアマネージャー、認定ライフセーバー、IRBと、上から順番にありますけれども、まず基本的なライフセーバーというのは、②の認定ライフセーバーとなります。これがベーシックサーフライフセーバーという海岸での監視における一番最初の資格になります。この認定ライフセーバーであると1日2万5000円からとなっております。さらに、その上のエリアマネージャーとなりましたら、そのエリアを統括する者として1日3万2000円。水上バイクやIRBの救助用ゴムボートなどを使って救助ができる資格になると3万円と変わっております。このUAVというのはドローンなどになります。ちなみにこの金額は令和5年度の金額となっていて、昨今の物価の上昇などによって、来年度から1割程度以上上がってくるのではないかという形で日本ライフセービング協会からはいただいています。実際に沖縄ライフセービング協会として活動するときにも、まず初めにはこの金額を提示させていただいております。
 以上になります。

○仲村家治委員 この日本ライフセービング協会の人件費を見ますと、実際に1日2万5000円ということなんですけれども、沖縄の現状からすると1日幾らもらっているかは、難しいですか。

○音野太志参考人 ピンキリだと思いますけれども、いろいろと実際に働いていらっしゃる皆さん方の意見を聞くと、はっきりとはなかなか答えられませんが、最低賃金を――言っていいんですかね。最低賃金は割っていると思います。全体的に割っていくと。割らざるを得ないというんですかね。これを年間とかにならしていくと、確実にそうなってくるだろうと。

○仲村家治委員 だから、陳情の中で今の現状を調査してくれというのは、多分そこにあると思うんですね。ただ、パブリックビーチ、指定管理は市町村とか、県とかあるんだけど、ビーチの大小はあるんですけど、大体海水浴場で何人ぐらいの監視員が必要なのかと考えていますか。

○音野太志参考人 ありがとうございます。
 このガイドラインみたいな形のものをつくるときに、何人ぐらい必要かというのは非常に難しい話なんですけれども、まず基準として、プールでいくと10・20プロテクションルールというのがあって、10秒、20秒のルールがある。10秒で監視が終わり、20秒で救助をするという、これに沿った形で監視員を配置しなさいというのが基準としてはあります。
 海においては、オーストラリアやアメリカのライフガード協会が推奨している150秒ルールというのがありまして、30秒で監視を完了し、120秒、2分で救助を完了させなければいけない。それを基に配置をしなければいけないというのがまずベースとしてあります。そうなったときに、どれほどの方の利用者数を見込んでいるか、もしくはその海水浴場がどれぐらいの大きさがあるのかということによって、かなり人数に差は生じてくると思いますが、私が沖縄県内の様々な海水浴場を見させていただいた限り、最低で5名ぐらいにはなるのかなと思います。というのも、監視が1人というのはあり得ない。監視が1人か2人、最低2人ぐらいです。繁忙期も含めていくとですね。上から見ているだけでなく、注意喚起をしに行ったり、海水浴場であれば、ほかの場所に巡回という形で、例えば堤防の裏であったりとかを見に行かなければいけない。そういった巡回が1人、2人と必要になってくる。なおかつ、休憩も回していくと、そこにプラスアルファの1人が出てくるので、5名程度は必要になってくるのではないのかなと。これは人数が少ないときも多いときにも、最低でもここら辺からスタートすることが必要じゃないのかなと考えます。

○仲村家治委員 分かりました。
 なかなか厳しい――5人以上は必要だということが分かったんですけれども、特に監視員として、業務は監視だけじゃないと思うんですよ。現実問題、多分人がいないのでいろんなほかの業務をされていると思うんですけど、例えばどんなふうな現場で監視以外にも多分やっていると思うのですけど、その辺はどんなものがあるんですか。

○音野太志参考人 ありがとうございます。
 実際に監視に伴う業務としては、応急手当てがまず出てきます。あとは、迷子の対応が出てきます。接客の対応というのもベースとして出てきます。それ以外に監視業務だけでは仕事が成り立たないからということで、マリンレジャーとして水上バイクを使ったり、バナナボートを使ったり、様々なマリンアクティビティーのガイドをすることになります。そのほかには海浜の管理ということで、ごみ拾いや、場所によってはもう何でも屋さんというかですね、また台風シーズンも今終わりましたけれども、台風のときには、そのハブクラゲネットの上げ下ろしみたいなことまで、またその管理までしていくということになります。もう結局、全て――場所によっては、昔バーベキューのセットを夜中の10時まで洗っているスタッフとかもいました。

○仲村家治委員 先ほど首里城の件で分割という話があったんですけれども、実際、屋良さんにお聞きしたいんですけれども、実際今、現場で監視業務をなさっていると聞いているんですけれども、この首里城のモデルというのは、大変指定管理の在り方にとって参考になるということで多分、もうこれ新聞記事が出ていると思うんですけれども、現場として、実際にこの分離するメリットというのはどんなことが挙げられますか。

○屋良朝仁参考人 今首里城の事例がありましたが、首里城に関しましては、防災に関しての分離仕様発注方式ということだったんですけれども、共通しているのはどちらも収益を生まない事業ということからですね。きちっと指定管理とは別枠で予算がつくことによって、安全にのみ使われるというメリットがあるのかなと思っています。県発注以外のビーチに関しては、市町村によっては予算をつけていらっしゃるところもあると聞いているのですけれども、個別に遊泳監視業務につけているわけではなくて、全体として幾らというように指定されていて、その中身の配分というのは指定管理者のおのおのが策定するということになってきますので、安全にそれが全て回るということではないですので、これをきちっとひもづけるというのが一番大きなメリットじゃないかなというふうに感じております。
 あと、先ほど音野からもありましたが、受託する事業者が受託したいがために低料金で設定する、このしわ寄せがスタッフに行くのはもう間違いないという構図になっておりますので、そういうところをきちっと基準をつけるということで質の担保が保てるというメリットがあると考えております。
 以上です。

○仲村家治委員 あと、コロナのときに、海水浴場が営業はやめなさいということであって、この辺大変苦労したという話を聞いているんですけれども、実際に、コロナのとき大変苦労なさったというお話を聞かせていただけませんか。

○屋良朝仁参考人 コロナのとき、皆さん御存じのようにパブリックビーチに関しては閉鎖という処置が取られました。しかしながら実際には、閉鎖しても来園者というのはいらっしゃるわけで、当然、沖縄に来て、海に入りたいという方々は海に入るわけですね。なので、遊泳監視業務従事者は海に入らないような対応というのをずっとしておりました。
 私、受託経験上ですね、先ほど委託料がゼロ円のビーチ、そして委託料がある程度担保されているビーチ、両方携わった経験があるんですけれども、委託料が入らないところは自主事業もできない中で、その海に入らない監視をしないといけない、当然そこでけがをされたら応急処置をしないといけない、それ財源は当然ないわけですので、非常に苦しい2か年半ですかね、過ごしました。
 こういうところも含めて、やはり自主事業で収益を上げているから、そこから安全管理の費用を出しなさいというのは少し乱暴じゃないかなというふうに感じております。
 以上です。

○仲村家治委員 最後に、指定管理者、そして監視業務、いろいろお互い大変な部分もあると思うんですけど、海水浴場での監視についての基準ガイドラインを策定することは可能なのか。それとも、それに対する根拠というのがあれば、最後にお答えいただけますでしょうか。

○音野太志参考人 ガイドラインを作成することは可能だと思います。
 先ほどもお伝えしたとおり、どのような仕組みで救助ができるか、どれぐらいの時間で監視ができるのかということをまず前提に考えて、そこからライフセービング協会の中では、資格取得の際に、例えばフィットネスとかボードのレスキュー、チューブのレスキューなどの技術、あとは体力としてこれぐらいの距離をこれぐらいのスピードで泳がなければいけませんよというのを示しています。そういったことを基本にしながら、海水浴場のエリアを見て、これぐらいの人員が必要であると。これぐらいの人員がいれば、先ほどの150秒ルールを基にしたときに救助が可能になるみたいなことを考えて、なおかつそこに必要な資機材も、こういったものが必要ですよということを提示することによって、ガイドラインをつくることは十分に可能だと思います。
 以上です。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 ビーチの安全に関する費用ということで、3つあって、これ金額がばらばらですよね。要はあざまサンサンとか、金武湾のところは、これは委託費と別にプラスアルファの収益が見込めるからこれでやっているということなんですかね。きらきらビーチは980万円じゃないですか。この差は何ですか。

○音野太志参考人 そこも含まれていると思います。ちょっとかなり経済事情をそれぞれに聞かなければいけないことになるので、なかなか細かい深い話まではできないんですけれども、実際はこれぐらいでやるから代わりにマリンレジャーをしてもいいよとか。自分で何とか稼いでねとか。そういうところで金額を抑えたり、あとは長年来やっていて信頼を積み重ねていき、やはりこれぐらいの人間が必要だからどうにかしてこれぐらいしてもらえませんかという形で話をしたり。とは言うものの、あと金額に大きな差があるのは、やはりそのビーチの来園者数が見込めるかどうかというところにも大きく――場所によってここ、人少ないよね、そこに自主事業での指定管理者の収入が低いので、そもそもの見込みとしてもうこれぐらいしか出せませんよと。来てもどうにか頑張るしかないと、そういうような形によって結果的に差が生じているものかなと思います。
 すみません、ぼんやりとした答えですけれども、よろしいでしょうか。

○大浜一郎委員 なので、場所によって様々な契約状況があるということなんだろうなということは今の答弁で分かります。パブリックの場合には、いろんな場所があるから、なかなか収益も取れませんよねという話なんだけれども、ここに書いてある安全に関する業務は直接に利益をもたらさない非営利事業ということなんだけど、これは基本的に安全を確保するためのものなのではないのかなと僕は総じて思ったりする。なので、ビーチのうちの適正かつ適切なレベルでの安全管理を確立するためにということなんだけれども、下のほうでは安全は公共の利益だから、収益の中から非営利となる安全監視の多くの予算を割くのは実質厳しい。この辺の安全管理を確立するためにと、収益の中から非営利となる安全監視の予算を割くのは難しいというのが、どうも理屈的にちょっと僕は分からないんだ。だから、その辺のちょっと文言整理をしないと今の単価の問題とかいう話の中で、これ安全管理をするために委託したり、お願いしていると思っているんだけど、これが非営利だから収益とは別でしょという話だから、収益のほうを何とか確保しなければ持ちませんよという話に多分なるんだろうけれども。これ安全管理の適正の問題と、今回非営利なんだというところの、この整合性をもう少しちょっと分かりやすく教えてくれますか。

○音野太志参考人 もし理解できなかったら、もう一度教えてください。
 まず、それぞれのビーチで安全管理に関する費用というもの、この660万円とか320万円とか980万円というものは、安全にしてくださいねという費用としてお支払いしている。それは全く問題ないことなんですけれども、まず金額に差がありますよね。この金額が本当にそのビーチを安全にするための金額として足りているのかどうかというところは1つ考えないといけないと思います。これは安全管理というものに対しての人件費がほとんどとなってくるので、このビーチを安全にするための人を雇う、そのための費用として足りているのかどうかということが、まず1つです。足りているかどうかで考えると、ほぼほぼ足りていないというのが現状です。では何で足りていない金額を指定管理者がマリンレジャー業者に委託として払っているのかと。それじゃ足りないじゃないかということになるんですが、指定管理者は県から委託をされたときにお金を一切もらっていない。自分たちの収益の中でこのビーチを、安全も収益も含めて運営しなさいねということをされているわけです。収益の中で、例えば、水上バイクに乗ってバナナボートで1人3000円の参加料で5人やると1万5000円、15分ぐらいで稼げるわけですが、ライフガードが、要は安全管理をする人間がタワーに座って1時間事故がないように見ました。1時間事故が何もなかったです。そこで収益って発生しないですよね。この人がお金を稼げるかどうかで考えたときに。

○大浜一郎委員 そのために費用は、この人件費は出ていると思っているわけ。だから、費用は出ているから、それで安全管理は担保しなければならないと我々は思うわけですよね。その人件費が合っている、監視するから、そこで安全が僕は確立されていると思っているわけ。だから、これが非営利ということではないと僕は思って。だって、この人はそれで収益を得ているわけだから。

○屋良朝仁参考人 まず、指定管理者に指定業務と自主事業という枠組みがあります。この遊泳監視業務は指定業務に含まれているんですね。指定管理者は必ずこの業務をやってくださいと。それとは別に、自主事業という部分で指定管理者は稼いでくださいというような枠組みになっていまして、自主事業で収益を稼ぐ者に関しては、管理者は経営者ですから、当然設備投資を含めコストをかけます。しかし、一方このライフガード、遊泳監視業務というのは収益を生まないので、ここに多く予算をかけるということは当然難しくなりますよね。分かりますか。自主事業は、例えば今言ったマリンレジャーの事業で例えますと、バナナボートを買ったり、スタッフをたくさん雇用したり、機材を買ったりという設備投資費用コストはかけます。もうかるから。利益を生むから。しかし、遊泳監視業務に幾ら人を投入しても、そこは収益は生まないので最低額でやってほしいという心理が働いてしまう。結果、おのおののビーチによって劣悪な環境につながっているというところが、非営利事業だからコストをかけないという説明になっているかと思います。

○音野太志参考人 先ほどの、お金は払っているから、それで安全監視をするものでしょという……。

○大浜一郎委員 ではなくて、そのために、要するにフィーを払って安全監視をしてもらっているから、安全管理をするのは義務として発生するのではないかというイメージがあるわけですよ。だから、それが非営利なものだというふうに言っているけど、それはこの人は収入を得て、そこで監視をするという業務が発生しているわけですよ。なので、それが非営利になるのかなというふうに思ったりする。要は自主事業でやっていいよという契約だったらね、ボトムでやって、自分でやればいいわけですよ。なりわいをやってプラスすればいい。だけど、パブリックの場合には、それでは足りないですよ。だから、この安全管理が非営利だったら何のために委託するかと僕は思ってしまったわけですよ。要するに、この人にこれだけのフィーをやるから、安全管理という義務が発生し、安全対策が確保されている。ただし、今の単価ではなかなか難しいですよと。要するに7か月じゃ駄目ですね。じゃ年間にしたらどうですかと。年間でやらないと本当の意味でのセーフティーレベルが上がらないというようなことでの話の展開なら分かるけど。安全監視が非営利であるから収益の中で出ないというような陳情になってくると、ちょっと整合性が僕の中では分からないわけよ。何をどうしたらいいのかなと僕ちょっと分からなくなってきているわけ。

○音野太志参考人 今おっしゃっていただいたことが、そのものずばりというかですね。私たちの希望としての結論から言いますと、沖縄県のパブリックビーチは全て365日遊泳可能にしてオープンにすべきだと考えます。もうそれが一番沖縄県にとってはいいと思います。沖縄に観光に来る方にとってもいいと思います。しかし、現時点で、この安全を管理する業者の方々にお金を払ってる、要は事業としてですね。なので、それは非営利じゃないんじゃないかと。確かにもっともかもしれません。いただいたお金の中から、支払うお金が少し違うわけなので、それによって業を成り立たせている。それによってほかの収入を得るためのものに対して投資をして収入を得る活動をしている。結局、要は安全管理のためにいただいたお金からは、最低限のものが監視に回っているとなると、この彼らを通年雇用することはまずできないんですよね。金額として不足しているので、結局7か月間しか雇用ができません。雇用ができないので結局質が下がります。質が下がって人不足になり、沖縄県の海浜というものの発展が見込めません。その大本はどこにあるのかというと、金額は出しているんですけれども、お金を払って頼むよと言っているんですけれども、そのお金自体が全く不足しているし、その根拠に基づいたお金ではないからだということを今お伝えしたいということになります。

○大浜一郎委員 以上です。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原快佐委員。

○上原快佐委員 すみません、ありがとうございます。
 1つちょっとお伺いしたいんですけど、もし分かればで結構なんですけれども、今日本ライフセービング協会さんで認定の海水浴場というのは座間味村であるかと思いますけれども、そういったところは皆さんが陳情の中でおっしゃっているこの仕様発注方式になっているのかということと、もし沖縄県以外でこの仕様発注方式を採用しているところがあるのかどうか、分かれば教えていただきたいです。

○音野太志参考人 座間味村に関しては、沖縄ライフセービング協会が受託をしていますが、これは単純に指定管理として受けているのではなく海域安全隊ということで、海域を安全に保つためのものとして受託を受けているので、ある種仕様発注方式に近いのかもしれないです。我々がビーチで収益事業を行うことはないです。単純に監視のための予算として必要とするものとして受けています。
 沖縄県外においては、沖縄ライフセービング協会としてやっているわけではなく、日本ライフセービング協会としてやっているので、ちょっと全ては分かりかねるので、今ここでは回答が簡単にはできないかなと思います。

○上原快佐委員 ありがとうございます。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 海浜の種類というところで言うと、パブリック、自然、そしてプライベートビーチということなんですけど、沖縄の今最悪となっている死亡事故の事例ですね、それの発生割合というのは把握できていますか。

○音野太志参考人 現状沖縄県で発生している事故の多くは、自然のビーチや海岸線で起こっているものがほとんどになります。

○座波一委員 確かにパブリックビーチというのは比較的に整備された中でのビーチということで、事故が起きにくいのもあるかなという感じもしますけどね。しかしながら、先ほどから聞いているとおり、パブリックビーチにおける基本的な安全基準もないということですね。この安全基準があれば積算的に費用を見ることができるわけだから、そういうのを提案したいというのが考えであるというのは十分分かりました。
 ですので、通常で言う指定管理というものが本当にそこまで視野に入れた発注となっているかというのを、行政が自覚するべきなんですよ。これはもう前から我々も感じています。沖縄県の一番の問題は、世界一の観光地を目指すためには、世界一の安全も目指すべきだということにしていた割には、その部署がないんですね。安全に特化した部署がない。だから、そういうところが、この観光客をそういう事故から防ぐための安全基準というのを持つべきだというのが、本来ならばやるべきところなんですよ。だから、その点を訴えられていると思いますけれども、今の現状では成り立たないということも現実。成り立たないからという訴えも理解できるけれども、その以前の本当にこの行政の、この観光地としての在り方の根本に関わる問題だと思いますね。だからそこら辺から、我々は議会として、私は議会人としては、それを訴えないといかんなというのをずっと考えていますね。ですので、例えば今そこに勤務する委託を受けた受託業者の問題を解決する話ではないと。最終的にそうですけどね。そのための問題だけを指摘するのではなくて、やっぱり安全管理の在り方を、基準をつくるべきだというのが本当に先じゃないかなと考えられますけれども、どう思いますか、そこら辺。

○音野太志参考人 全く私も同感です。
 沖縄県の海浜が世界に誇れるものにするための安全管理の基準というものを、先に沖縄県からしっかりとつくっていくことが大切なんじゃないかなと思います。それにのっとった形で適正に海浜の運営が安全も含めてされていくことが最も望ましいことだと僕自身も考えます。

○座波一委員 まさにそうだと思いますね。
 だから、そういう中で基準をつくれば、自然と――では自然ビーチの基準もありますかと。プライベートビーチの基準もありますかとなってくるわけです。今、一番多いのが自然ビーチなんですね、事故が起こっているのは。だから、そこら辺にもライフセービング協会の皆さんが、では我々はこういうケースにおいてはこういう手伝いができるよと、基準をつくればということができますよね。だから、そういうふうな全部の沖縄県のビーチを俯瞰するような基準をつくらせていこうというふうなのが取組の重要なところだと私は思っています。別に質問じゃないです。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 すみません、私マリンスポーツ系全くやらない人間なので、ちょっと未知の世界を審議しないといけないなということで、ちょっとぶしつけな質問もあるかもしれないんですけれども、ちょっとそれは事前に御容赦くださいということでお断りしておきます。
 今のお話ですね、マリンレジャー産業の沖縄での位置づけ、それからパブリックビーチの位置づけ、そして指定管理者の在り方、この3つの問題をちょっと審議していかないと、なかなか答えが出ないものだなと思いました。
 ただ、ニュースで必ず夏場を中心に事故がやっぱり報道されることが増えるとなると、皆さん方のように海の安全をボランティアベースで日々守っていると、事故が起こるともう警察とか海保の仕事になりますけど。そうなる前の予防として非常に重要な役割を果たされているなというふうに今受け止めています。
 幾つかお伺いをしたいのが、資料を説明しながらの御発言の中で、マリンガードが業界の中でもちょっと低く見られているようなポジションにいるという発言がありました。このことについて、少し現状を教えていただけたらなと思います。

○音野太志参考人 ありがとうございます。
 ちょっと1点だけ。最初に冒頭でお話いただいたこの3つの点の、最後に指定管理者の在り方という話でしたけれども、今回の陳情の中で指定管理者ではなく、指定管理制度のそもそもの在り方になるので、ちょっとその業者がどうこうではなくて、誤解がないようにお願いしたいなと。まず、すみません、お願いいたします。
 その上で、ライフガードが軽く見られていると言ってしまうと、実際に現場で働いている方々や、その関係者の方々からしたらそんなことないよということも多々あるかと思いますが、実際にあるのはやはり海の中において、マリンレジャー業者とか、実際にそこで活動を仕事をしている人の中において、例えば、分かりやすく言うと、お金を稼ぐ人なのか稼がない人なのか。会社からすると重宝するのはお金を稼ぐ人。あなたは立っておけばいい。要は、水上バイクを引っ張るのに、水上バイクは事故があったら怖いから、だからあなたちょっと訓練に行ってきて、リーダーで。監視は取りあえず座っておいていいから、高校生来てとか。そういう実際の条例の中には、監視員と救助員として分かれているんですが、監視員と救助員を兼ねることができると。救助員というものはしっかりとした資格を取得しなければいけない。兼ねることができるとなると、最少人数だと1人でいけるんですね。監視員も人もいないので、今のような背景によって人が働きに来ないので、夏場だけのアルバイトで低賃金重労働。この人に関しては、冬場も雇ってもお金を生まないので、やっぱりアルバイトで、夏場が終わったらばいばい。逆に言うと、水上バイクとかマリンレジャーでしっかり稼げる人は、いいね、いろいろお金稼ぐこともできるから、冬場も継続して雇用してやりましょうとかということになってくると、社会的な待遇もそうですし、見られ方もそうですし、結果として、何て言うのかな、地位的に低くなってしまうのはやむを得ないのかなと。
 古い話ですけど、僕がライフガードを初めて志して始めたときに、夏場だけの5か月間だけの雇用で1日5000円でしたけれども、やはり、もうひしひしと感じていました。訓練をして能力が高いつもりでしたけれども、その頃、例えば水上バイクを引っ張る人たちはジェッターというふうに呼ばれていて、花形。もう能力も高いですよみたいな形で。それに応じて、あなたたちは座っておけばできる仕事でしょうというような見られ方も多々あったので、事故って毎日起きるわけじゃないので。そういう相対的なところからいくと、どうしてもまだまだライフガード監視員の人たちって、誰でもできる座っておけばいい仕事だよねと。そういうふうな見られ方をしているのは、現状として残っていると思います。すみません、長くなりました。
 実際にハワイの孤島とかになってくると、海外とかになってくると、ライフガードというのは、もう地域の憧れの職業みたいになっているので、非常にレベルも高く、能力も高く――職業として確立する前提には、質を上げることが必要だと思います。全員を年間雇用しなければいけないとは僕も考えてはいないです。質が高い、ちゃんとした能力を持った人がちゃんと収入を得ていかなければいけないという、そういうモデルをつくらなければいけないと思っています。そういった意味では、ハワイやアメリカなどでは、アメリカのニューポートビーチというところに行くと、かなりお金持ちの街ですけれども、ライフガードの賃金が高くて、一度議会で質問になったそうです。こんなに高く払ってどうするんだと。そしたら、人の命を守っているんだから当たり前だということで、その議会は終わったそうです。それぐらいやはり、かなり認められているものであることに対して、一方、同じ海を中心としている沖縄の中では、今のこの陳情の中にもお伝えしたとおり、現状としてはなかなか認められていない、職業としては確立されてないということが言えるのかなと思います。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。
 ちょっと受託業者の問題は、今回はちょっと省きたいんですけれども、私ここのほうの問題が一番の肝かなと思っているので。ライフガードの待遇を上げる必要性という中で、分離して発注してくれというところは指定管理制度の仕組みの限界があるのかなというふうに理解をしています。海外の様子も含めて教えていただいて、ありがとうございました。
 私が今のお話を聞いていて、本来シンプルに解決策としては、今回よく皆さんの陳情と絡めて、琉銀総研が出したマリンレジャーに関するレポート、私も読ませていただきました。シンプルに134億円も経済発展している業界だったら、こういうマリンガードに何でお金が回らないのだろうというのがもう本当に素直な感想です。もともとマリンレジャーが出始めたときのトラブルは漁業者との海を使う権利の問題でごたごたしていたのが、最高裁まで行ったのかな。法令的には解決をして、マリンレジャーの皆さんも海を使えるようになったという状況だと理解しています。そうすると、ただ海というのは誰のものなのという根本的な問いに行ったときには、海って所有権は漁業者には確保はされていますけど、別に漁業者であっても、マリンレジャーの皆さんであっても、私みたいにふだん海に行かないという人でも、やっぱり海は時々行くわけですよ。海はみんなのものだねという、経済学でいうとコモンズとか、社会学と言っていいのか、里海とか、要はみんなのものですよねという認識を沖縄にはやっぱり強いと思います。その中で、いつの間にか134億円という規模にまで発展してきた業界であるならば、ライフガードの皆さんに払うこの賃金というものも、やっぱり自主的に回してほしい。正直何でこんな陳情が県議会に来るんだろうというふうにちょっと意外に思っている部分でもあったんですね。
 ただ、今回の陳情の内容はパブリックビーチということで、公的に管理しているビーチできちんとやってくれという陳情なので、やはりこれは県のほうから発注している範囲の部分では、きちんとライフガードの皆さんの待遇はつくらないといけないなというふうに思っているところです。
 でですね、ちょっとすみません、海外の話が出てきたので確認したいんですが、海外のマリンガードの皆さんの待遇が非常に高いというところ、これはどこが費用を持っているんですかね。利用者が払っているのか、地元の自治体が払っているのか、折半なのか。利用料で回収している部分もあるのか。

○音野太志参考人 ありがとうございます。
 海外、アメリカの西海岸やハワイ、オーストラリアでもそうですけれども、そもそもライフガードとライフセーバーというのはちょっと違ってですね、ライフセーバーというのはボランティアで働く、ボランティアで活動するもの。それでなりわいを得ているわけではない。お金はあるかもしれませんけれども、なりわいになっていないものです。ライフガードとなっていくと、これ職業として活動するものになっていて、ハワイもアメリカの中の一部ですけれども、アメリカ西海岸やハワイ、オーストラリアなどではライフガードというのは公務員になっています。なので、基本的には自治体というか、行政がお金を担保しているということになります。
 先ほどの、今の質問の前段でお話いただいたこと、もう全くをもってそのとおりかなと。134億円規模という中で、何で回ってこないんだろうというのを僕も本当にシンプルに思う。134億円のその根底にある安全に対して、何でこれだけ軽視されているのかというのは非常に僕も不思議でならない。実際にハワイ、アメリカ、オーストラリア、僕もいろいろなところを見させていただいて、それぞれの部長さんとか、トップの方とお話をしたときに、全員が答えてくれたのは、本当に同じことを言ったんすけれども、安全は経済だよと。安全は経済というのはどういうことかというと、海が安全だから人が来る。人が来るから街が潤う。だとしたら、そのベースとなる安全は1つの企業とかではなく、この街全体が、行政が担保するもの。だから、ここではライフガードは公務員なんだよ。そんなことは当たり前の話だよねと、そういうことを言っていただきました。だから、全ての皆さんに対しての安全を担保するためにも――ホテルとかプライベートビーチに行くとマリンレジャーということもあるので、この134億円が直接関わってくるかもしれませんが、先ほどおっしゃったように、パブリックビーチになると、県であったりとか、自治体になったりとかするので。自治体によっては貧富の差が出てきて、それによって安全の質が変わってきてはいけないので、やはり県が主導して基準を示すことと、そこの金額的な何かしらのイニシアチブや関係性が協調、協力ができるのであれば、非常に望ましいなと思っております。

○喜友名智子委員 分かりました。
 今パブリックビーチの例として出た西原のマリンパークのところを見ているんですけれども、例えばバナナボートだと7名から10名の定員で1人1500円。水上バイクだと定員2名で1人2500円、10分という単価があります。私これ本来はバナナボートとかバイクを運転する人だけではなくて、海の監視をしている方々の人件費も含めた上での料金単価になっていると思っていたんですね。ただ、今のお話だとそうではないというのであれば、本来であれば、県がライフガードの費用を別で持ったほうがいいのか。それとも、指定管理で発注しているのだったら、そこも含めて責任を持っているのだから、もうちょっと商品単価を上げて、それこそ民間の強みを生かして、単価を上げても、このビーチに来るような運営をしなさいということを求めるのが本来は先なのかなというふうに受けて止めています。回答を求めるものではありませんけれども、本来はそうやって安全監視というベースの部分を担った上でのマリンスポーツと考えるのであれば、これだけ業界として発展してきましたとレポートまで出るのであれば、やっぱりここにも今目を向けてほしいなというふうに思っています。
 すみません、最後になりますけれども、資料の中でパブリックビーチの監視業務を請け負いながら、自然ビーチや海岸線の監視もしているということがお話でありました。本来は自然ビーチや海岸線って行っては駄目よと、県も県警も喚起しているところだと思うので、泳いだら駄目よと。本来はここも行政がどこまで触るべきかというのは、私もまだ解答を持ち得ていません。
 ただ、ちょっと皆さん方の感覚をお聞きしたいのが、もしパブリックビーチでライフガード、安全監視がきちんと働く場としても確立されるようになったときに、自然のビーチや海岸線から、安全なところに行こうといって、パブリックビーチに来るという流れがつくれると考えても大丈夫なんでしょうかね。要するに、危ないところに、SNSで見たからとわざわざ行く人がいるじゃないですか。そういう人たちがパブリックビーチが安全だからといって、どこまで言ってくれるかどうかはちょっと分からないところがあるんです。ただ、本来は安全にマリンスポーツを楽しんでほしいという意味合いでパブリックビーチを設置しているところがあるので、ライフガードという監視、安全確保の体制をつくれば、できれば自然海岸での事故が減って、パブリックビーチを使う人が増えましたという流れになってほしいなと思うんですね。ただ、これが実際に現場でいろいろ活動されている皆さんから見て、あり得る想定として捉えていいのか、それとも、いいや、ちょっと厳しいですという捉え方をするのか。どちらなんでしょうか。

○音野太志参考人 ありがとうございます。
 ちょっとまず前提として、琉銀総研のお話をしてしまったので混同させてしまったかもしれませんが、マリンレジャーと安全監視というものは、もう全く別物だということで理解をしていただきたいなというふうに思います。なので、マリンレジャーの売上げはマリンレジャーの売上げであって。ただ、こういった様々なマリンレジャー、マリンスポーツ、海の楽しみみたいなものの根底にあるのが安全ですよというものの考えで、今回はその中でパブリックビーチの安全監視というお話ですよというところがまず1つです。
 最初に前段に、指定管理者の問題というところ、確かにそこの金額が変わって、払うお金が増えればいいなと思ったりもしますが、今現状沖縄県の中には、この言葉でいいのか適切なのかどうか分かりませんけれども、適正ではないと言われているような業者の方々が、非常に安くで仕事をしているのも非常に多く問題になっていて、どうしても利用者はそこが分からないために価格競争せざるを得ない現状がある。そうなってくると、いたずらに指定管理者が金額を上げると、一切お客さんが入ってこなくて、自主事業の収入が余計に減る。そうすると、最初に削るのは安全というところという、負の連鎖が目に見えているので、弱い立場にあるんだろうなというのも、何となく想像はできるところです。
 その上で、沖縄ライフセービング協会として、今のところ基本的にパブリックビーチの受託は受けていないです。座間味は座間味村から直接お願いをされているのでやっていますが、指定管理者というところを受けて、安全監視を我々がしていることは今のところないです。今回の話はマリンレジャー業者とか、そこの受けている業者の方々がよりよい状況に行くためにということも含めて、お話をさせていただいているところです。
 その中で、自然海岸の巡回を我々がさせていただいていて、ここでパブリックビーチに促すことができるのかどうかということですが、100%は無理だと思います。肌感覚で、7割か8割は無理だと思います。なぜか。パブリックビーチはエリアが閉じられていて、ほとんどが人工のビーチです。そこの遊泳エリアの中には砂しかなく、場合によっては、埋め立てたことによって、流れ出てきた、堆積したヘドロが下にあるとか、もしくは潮が引いているとくるぶしぐらいしか水深がないとかになってきます。できることが限られる。一方、自然海岸というのはシュノーケルができたり、スタンドアップパドルという海上散歩みたいなものがあったりとか、サーフィンがあったり、ウインドサーフィンがあったりとかということができる。誰もいないからです。沖縄県で面白いところは――かなりこれだとパブリックビーチだけじゃなくてテーマが大きくなってしまうんですけれども、沖縄県で面白いところは、ほとんどのパブリックビーチはシュノーケルが禁止なんですね。シュノーケルをやってはいけないんですよ。なぜか。監視が難しいんです、ずっと浮かんでいるので。最近では少し変わってきたところもあるんですけれども、オーケーになったところも多いのですが、このパブリックビーチの正面のコンビニは、夏になるとシュノーケルを売っています。沖縄県はきれいな海の中の映像を示して誘致します。ビーチに行きました。駄目ですと言います。どこができますか。あっちらへんがきれい。自然海岸。なので、結果的に自然海岸で事故が多いという現状が起きている。そこを楽しみにいらしている方々に監視員がいるからパブリックビーチに行ってくださいと言っても、シュノーケルができないですよね。何々ができないですよねということになるので、そういう意味で言ったら100%は難しいでしょうと。ただ家族連れであったり、バーベキューをしましょうとか、トイレや更衣室がちゃんとできているところはどこかというとパブリックビーチになってくるので、そういった方々は誘導することが可能になると思います。
 そういう意味でいくと沖縄県の海というのはちょっと種類が幾つか異なってくるので、そこを分けて考えなければいけないのかなと思います。
 実は沖縄県の本島にはパブリックビーチがありますけれども、例えば宮古島、今自然海岸の巡回をしながら、監視員のいる海水浴場に行ってくださいと、我々リーフレットを配っているんですが、実は宮古島は監視員のいる海水浴場がないんです。ホテルが管理しているところしか。ではどこに行けばいいんですかとなるというのが実は現状で、なかなか今の御質問の中でいくと、難しい現状があるのかなとは思います。
 よろしいでしょうか。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 質疑なしと認めます。
以上で、陳情第109号に係る参考人に対する質疑を終結いたします。
 この際、参考人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御説明をいただき心から感謝いたします。
 本日拝聴いたしました内容等につきましては、今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。
 参考人の皆様、本日は誠にありがとうございました。
休憩いたします。
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 本日の説明員として、文化観光スポーツ部長外関係部局長等の出席を求めております。
 次に、文化観光スポーツ部関係の陳情第48号外9件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、文化観光スポーツ部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 諸見里真文化観光スポーツ部長。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 文化観光スポーツ部関係の陳情につきまして、その陳情処理方針を御説明いたします。
 それでは、ただいま表示しております経済労働委員会陳情に関する説明資料の2ページ目次を御覧ください。
 当部関係としては、継続の陳情が4件、新規の陳情が6件となっております。
 継続陳情4件につきましては、前定例会における処理方針と同様の処理方針となっておりますので、説明を省略させていただき、新規陳情6件について、御説明いたします。
 陳情の経過・処理方針等につきまして、読み上げて説明とさせていただきます。
 15ページを御覧ください。
 陳情第128号沖縄県に国際公認屋内長水路プールの施設整備を求める陳情。
 1ページおめくりいただいて、16ページ15行目を御覧ください。
 陳情事項1については、沖縄県に国際公認屋内長水路プールを早急に新設することを求めるものです。
 右側に移りまして、水泳競技用公認屋内長水路プールにつきましては、水泳競技の競技力向上やスポーツツーリズム推進の観点から重要な施設であると考えております。
 県としては、令和16年開催予定の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の準備委員会等において、競技団体等と意見交換を行うとともに、関係部局とその必要性等について協議してまいります。
 17ページを御覧ください。
 陳情第134号沖縄語(うちなーぐち)を沖縄県の共通語とする条例の制定を求める陳情。
 本陳情については、うちなーぐちを沖縄県の共通語とする条例を制定するようを求めるものです。
 16行目右側を御覧ください。
 しまくとぅばとは、県内各地域において世代を超えて受け継がれてきた言葉で、ユネスコが区分している、沖縄県内における国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語を包含した総称と考えております。
しまくとぅばは、それぞれの地域の言葉を残す取組みが重要であることから、うちなーぐちを含め県内各地域ごとに異なるしまくとぅばの多様性を尊重し、しまくとぅばが継承できるよう、普及促進に取り組んでいるところです。
 県としましては、しまくとぅばの日に関する条例及び沖縄県文化芸術振興条例を踏まえつつ、県民のしまくとぅばに対する理解と関心を深めるとともに、次世代へ継承していくため、引き続きしまくとぅばの普及促進に取り組んでまいります。
 19ページを御覧ください。
 第136号の2令和6年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情。
 23行目を御覧ください。
 陳情事項4については、金融機関等の県内で外貨両替事業を展開している事業者に対する離島地域への展開・拡充の働きかけなど、外貨両替機能強化について必要な支援を行うことを求めるものです。
 右側に移りまして、外貨両替機能の強化については、外国人観光客の利便性及び観光消費額の向上を図る上で重要だと考えており、現在、石垣市を含めた離島市町村と外貨両替機を専門に扱う事業者との意見交換の機会を設けるなど、外貨両替機の設置に向けた支援に取り組んでいるところです。
20ページを御覧ください。
 第148号宿泊税制度の導入に関する陳情。
 26行目を御覧ください。
 陳情事項1については、税導入の目的について、世界から選ばれる持続可能な観光地として発展するため、安全・安心で質の高い沖縄観光の実現による観光客の満足度向上、文化芸術の継承と発展、観光産業の成長・変革につながる施策及び県民の観光への理解促進、沖縄の自然環境や地域環境の保全など、県民生活と調和した持続可能な観光を実現するための施策に要する費用に充てることを目的とすることを求めるものです。
 右側に移りまして、県では、世界から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目的として、安全・安心で快適な観光の実現等、観光振興により県民、観光客、観光事業者の全てが幸せな三方よしの社会を達成するために要する経費に充てるため、観光目的税(宿泊税)を導入することとしております。
 21ページ2行目を御覧ください。
 陳情事項2については、税率について、税負担の公平性の観点を踏まえ、人泊数及び観光消費額を重視する観光政策の観点から、定率とし、宿泊料金1人1泊または1部屋、1棟につき3%とすることを求めるものです。
陳情事項2については、総務部と共管の陳情であり、総務部に説明を求めたいと思います。

○松元直史税務課副参事 21ページ2行目右側を御覧ください。
 観光目的税(宿泊税)は、地方税法で規定する法定外目的税として導入することとなります。
 法定外目的税は、その税収を特定の事業の経費に充てることを目的とするものであり、そのための税収を必要とする財政需要があることが前提となります。
 税率は、その財政需要額を確保するための手段として定めるものであり、①本県の行政サービスから得られる受益と税負担の観点、②納税義務者等が理解しやすい簡素な税制とすることなどに留意する必要があります。
 現在、観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会において税率設定の議論が進められており、定率制についても協議がなされております。
 県では、同委員会で取りまとめられた意見を踏まえ、判断してまいります。
 以上で説明を終わります。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 24行目を御覧ください。
 陳情事項3(1)については、課税免除対象について、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)及びこれに準ずる海外の学校の児童生徒または学生で、当該学校が主催する修学旅行に参加している者並びに当該学校が主催する修学旅行及び教育活動の引率者と、原則として沖縄県内に住民票を持つ者を除いて、課税免除は設けないことを求めるものです。
 右側に移りまして、県では、次に該当する者については、課税免除とすることとしています。
 ア、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)及びこれに準ずる海外の学校の児童生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行及び当該学校の教育活動に参加する者。イ、アに規定する当該学校が主催する修学旅行及び教育活動の引率者。
 陳情事項3(1)については、総務部と共管の陳情であり、総務部に説明を求めたいと思います。

○松元直史税務課副参事 22ページ2行目を御覧ください。
 続きまして、ウとしまして、沖縄県内に住民票を持つ者に係る課税免除となります。
 課税免除については、税の公平性と、当該地方公共団体の政策的見地からの必要性を比較検討することとなります。
 現在、観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会において、課税免除についても議論が進められており、県では、同委員会で取りまとめられた意見を踏まえ、判断してまいります。
 以上で説明を終わります。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 12行目を御覧ください。
 陳情事項3(2)については、(1)の免税対象者を確認するために必要な環境を整備することを求めるものです。
 陳情事項3(2)については、総務部所管の陳情のため、総務部に説明を求めたいと思います。

○松元直史税務課副参事 12行目右側を御覧ください。
 課税免除を導入する場合は、宿泊施設の窓口においてその対象者を確認することが必要となりますが、特別徴収義務者である宿泊事業者の作業が煩雑にならずに、適切に対象者の確認ができる方法を検討する必要があります。
 以上で説明を終わります。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 20行目を御覧ください。
 陳情事項4(1)については、基金の設置及び使途について、徴収した宿泊税の運用に当たっては、社会環境の変化の影響を受けやすい観光産業の性質から、迅速かつ柔軟な財源運用を可能とする新たな基金の設置を行うことを求めるものです。
 右側に移りまして、宿泊税の税収については、適切な管理執行の観点から基金を設置して、他の歳入と区別して管理するものとし、積み立てた基金から、特定事業の財源として充当する予算編成の仕組みを検討することとしております。
 28行目を御覧ください。
 陳情事項4(2)については、使途事業については、①県民・観光客双方にとって安全・安心な満足度の高い受入れ環境の整備・充実、②県民理解の促進と調和による持続可能な観光地づくり、③魅力ある付加価値の高い観光地ブランドづくり、④観光危機への対応に充てることを求めるものです。
 右側に移りまして、宿泊税については、目的税であることから納税者である観光客に利益が還元される必要があります。
 このため、使途については、①安全・安心で快適な観光の実現、②観光客の満足度の高い受入れ体制の充実強化、③観光地における環境及び良好な景観を保全し、魅力ある付加価値の高い観光地ブランドづくり、④観光の振興に通じる文化芸術の継承及び発展並びにスポーツ振興、⑤地域社会の持続的な発展を通じて県民理解の促進による国内外からの観光旅行の促進、⑥市町村への配分(対象は税を導入しない市町村)、を想定しており、具体的な使途については、観光目的税の導入施行に関する検討委員会の意見等を踏まえ決定してまいります。
 23ページ12行目を御覧ください。
 陳情事項5については、所要額調査について、宿泊税を活用して実施する事業にかかる所要額調査を、沖縄県内自治体・観光業界及び県民等を対象として実施することを求めるものです。
 右側に移りまして、県では令和5年度に県の関係部局と全市町村を対象に宿泊税に係る需要調査を実施するとともに、令和6年度は、観光目的税の導入施行に関する検討委員会での意見等や、関連団体の意見を勘案し、実施する事業を整理しております。
 また、宿泊税導入後、県の関係部局と全市町村を対象に所要額調査を実施するとともに、観光関連団体、県民等からも意見を聴取する仕組みを検討することとしております。
23行目を御覧ください。
 陳情事項6については、報償金とシステム導入への対応について、報償金は徴収した金額の2.5%(導入から5年間は3.0%)とすることに加えて、システム導入費用の支援(補助)を行うことを求めるものです。
 陳情事項6については、総務部と共管の陳情であり、総務部に説明を求めたいと思います。

○松元直史税務課副参事 23行目右側を御覧ください。
 報償金は、特別徴収義務者に対して、納期内納入の促進を図るとともに、実際に税を窓口で徴収する際の説明及び苦情対応など、通常の事務を超える負担を考慮して交付するものとなります。
 観光目的税(宿泊税)については、納期内に納入された税額の2.5%を交付するものとし、導入後5年間は特殊事情を考慮し、3%を交付する方向で検討してまいります。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 33行目を御覧ください。
 特別徴収義務者のシステム導入に係る費用については、先行導入自治体における支援状況や宿泊事業者等に対する聞き取り調査等を実施し、どのような支援が可能か検討してまいります。
24ページ2行目を御覧ください。
 陳情事項7(1)については、宿泊税の運用体制について、関係省庁、地域(行政・観光協会・DMO)、観光業界及び観光関連団体をつなぐ役割を有する広域連携DMOである一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)を事務局とする沖縄観光振興戦略検討会議(仮称)を設置し、同会議の提案を施策に反映させることを求めるもの、(2)については、事業の効果検証等を行うことを目的とした宿泊税検証委員会(仮称)を設置することを求めるものです。
 右側に移りまして、宿泊税の運用にあたっては、使途の検討、事業効果検証などを行うため、観光関連団体や有識者で構成する会議体を設置することとしております。
 広域連携DMOである一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローについては、一定の役割を期待しているところであり、検討委員会での意見を踏まえ、詳細を決定していきたいと考えております。
 14行目を御覧ください。
 陳情事項7(3)については、広域連携DMOには、地域の主体・司令塔となり観光振興を遂行する役割があることから、県とOCVBの役割を整理した上で、観光業界及び地域観光協会等幅広い利害関係者と連携し、観光振興を行うための財源をOCVBへ充当することを求めるものです。
右側に移りまして、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローは、沖縄県と両輪となり、沖縄観光のプロフェッショナルとして、誘客、受入れ、人材育成、危機管理等に取り組むとともに、広域連携DMOとして、関係省庁、地域、観光業界及び観光関連団体をつなぎ、持続可能な観光地の形成を担うものと考えております。
 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローへの財源充当を含む使途については、検討委員会での意見を踏まえ、詳細を決定していきたいと考えております。
 25ページを御覧ください。
 陳情第157号しまくとぅばの日に関する条例の表記を正しい表現であるしまぬくとぅばの日に改めるよう求める陳情。
 本陳情については、しまくとぅばの日に関する条例の表記を正しい表現であるしまぬくとぅばの日に改めることを求めるものです。
 17行目を御覧ください。
 しまくとぅばの日に関する条例は平成18年に議員提案により、県民のしまくとぅばに対する関心と理解を深め、しまくとぅばの普及の促進を図ることを目的に制定されました。
 条例制定から今年で18年が経過し、しまくとぅばという言葉は県民に浸透しているものと考えております。
県としましては、うちなーぐちを含め県内各地域ごとに異なるしまくとぅばの多様性を尊重し、しまくとぅばが継承できるよう、引き続き普及促進に取り組んでまいります。
 27ページを御覧ください。
 陳情第160号水泳競技用室内公認プール新設に関する陳情。
 29ページ6行目を御覧ください。
 陳情事項1については、水泳競技用室内公認50メートルプール(国際プールA)を新設することを求めるもの、2については、水泳競技用室内公認25メートルプール(国内一般プールA)を早期に新設することを求めるものです。
 右側に移りまして、水泳競技用公認屋内長水路プール及び水泳競技用公認屋内25メートルプールにつきましては、水泳競技の競技力向上やスポーツツーリズム推進の観点から重要な施設であると考えております。
 県としては、令和16年開催予定の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の準備委員会等において、競技団体等と意見交換を行うとともに、関係部局とその必要性等について協議してまいります。
 以上が、文化観光スポーツ部関係の陳情に係る処理方針であります。
 それでは、御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣淑豊委員長 文化観光スポーツ部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
上原章委員。

○上原章委員 お願いします。
 20ページの陳情第148号、宿泊税制度の導入に関する陳情について。この21ページの税率について。検討委員会で導入について検討されていると思うんですが、当初県は定額ということを打ち出していたと思うんですが、陳情の観光関係の皆さんは定率ということなんですが、現時点で県のお考えはどういう状況でしょうか。

○松元直史税務課副参事 お答えします。
 検討委員会では税率設定について、4つの観点を踏まえて改めて検討いただいているところです。応益原則ですとか、簡素な税制、税の伸張性、総務大臣同意基準というところで。それで定率制とする場合に高額な宿泊料金を支払う宿泊者の税負担が著しく過重な負担とならないための方策としまして、税額に一定の上限を設ける案について今協議がなされているところです。定率とした上でですね。今後その詳細について議論が進められることとなるということでございます。
 以上です。

○上原章委員 県としても、定率の検討に入るということで認識していいということですか。

○松元直史税務課副参事 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げました応益原則ですとか、簡素な税制、税の伸張性、総務大臣同意基準というのは、いわゆる定率を導入する場合に勘案するべき課題でして、定率と定額を比較をして、その中で検討委員会においてそういう考えを示して議論いただいた結果で、定率として上限額を設ける方向で協議いただくという方向になったところです。今後その詳細について定めていくという流れになっています。

○上原章委員 今の一定の条件をつけるということは、観光関係機関、今回の陳情の皆さんもそうですけど、その辺は共有している共通の認識ということになりますか。

○大城清剛観光政策課長 定率制として上限を設定することで意見の一致を見ていると思っておりますので、私たちもそのような議論のほうを見守っていきたいと思っております。 
 以上です。

○上原章委員 分かりました。
 23ページの5行目ですね。
 市町村への配分というところで、対象は税を導入しない市町村を想定しているということなんですが、今目的税を導入しようと取り組んでいる市町村を、把握されているところの市町村名が分かれば教えてもらえますか。

○大城清剛観光政策課長 現在5市町村が独自の宿泊税導入を検討しておりまして、本部町、恩納村、北谷町、宮古島市、石垣市の5市町村となります。

○上原章委員 この5つ、今後また増えるのか、県の導入する税に一緒に合流されるのか。これからどういう形になるにしても、対象は税を導入しない市町村に限るということがこちらに書いてあるんですけど、これは41市町村が県内にあるわけですが、その辺の意見交換は終えてこういう方向性になっているんでしょうか。

○大城清剛観光政策課長 この⑥の趣旨は、独自に導入しようとしている5市町村については、徴収した後県のほうと配分比率を決めて配分しますと。それ以外の36市町村は独自に徴収するということはありませんので、県のほうで県税として徴収して、今県の案としては1対1で各36の市町村にそれぞれの宿泊者の実数とか、観光客の入り具合とか、そういうのを勘案して配分するという意味の記述でございます。

○上原章委員 分かりました。
 あと、24ページの運用体制についてなんですが、この陳情者のほうからは、新たな検討会議を設置して、様々な提案を反映させてほしいと。あわせて、宿泊税検証委員会をしっかり設置するということになっておりますが、皆さんはそれも含めて今検討委員会で、またこれも議論されるのかなと思うんですが、この陳情者のほうからは、あくまでもこれは観光関係の皆さんでしっかり運用していきたいという意向だと思うんですが、この点は関係者の皆さんとの意見交換、そういった今の現状を教えてもらえませんか。

○大城清剛観光政策課長 先月行われました第2回の検討委員会で、この点については合意のほうを得られたと思っておりまして、ここに書いてある戦略検討会議を県のほうが設置しまして、ビューローのほうで事務局として行ってもらうということで合意のほうができているということでございます。

○上原章委員 最後に、導入はいつなのか、現時点で分かれば教えてください。

○大城清剛観光政策課長 令和8年度からを予定しております。

○上原章委員 ありがとうございました。
 以上です。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 まず陳情第109号、9ページになりますが、パブリックビーチにおけるライフガード業務従事者の待遇改善の件ですね。先ほど参考人招致の中でいろいろと要望をお聞きしました。ちょっと多岐にわたっているので、今回は1つだけ。
 9ページの4番にあります全てのパブリックビーチにおいて実態調査を行ってほしいという要望に対して、陳情の処理方針の中では、調査を行うという記載がないんですけれども、関係者と意見交換を行っていきますということは書いてあります。安全監視業務の委託料金の検証について意見交換を想定している関係者は今どこを想定しているのでしょうか。

○山川優観光振興課長 お答えいたします。
 現在、この実態調査につきまして、一部ちょっと市町村にも確認等をしているところなんですけれども、いろいろ――直接指定管理者が安全業務を行う場合だとか、外部に委託する場合だとか、あと通年で発注する場合だとか、期間を限定してやる発注の方式とか、様々な仕様の形がございます。それで県の中では、県のパブリックビーチといいますか、海水浴場は土木建築部のほうで所管しておりますので、そこと内容の確認とか、意見交換を今行っているところでございます。

○喜友名智子委員 この陳情ちょっと要望が多岐にわたってはいるんですけれども、まず現場の実態がどうなっているのかというところから、ほかの議論もスタートするのかなと思っていますので、ぜひこの実態調査の要望は早く回答を県のほうも出していただきたいと思います。
 陳情第148号、宿泊税の件で2点お伺いします。
 まず21ページの税率についての議論なんですけれども、検討委員会で今定率、それから定額、どちらにするかということについて、どのような議論が行われているのかを確認させてください。

○松元直史税務課副参事 お答えします。
 検討委員会はこれまで2回開催されていますけれども、まず当初、定額と定率の特性をそれぞれ並べて、まず説明を申し上げた上で、定率にした場合の懸念事項ということで、受益者負担という応益原則の下での負担がどこまでが適切なのかという懸念事項と、簡素な税制ということで、誰でも分かりやすい税制の仕組みとする上でどうなのかということで2点、課題事項として挙げさせていただいた上で、そのときに様々な意見がございました。そのときの意見を踏まえて整理をしたのが、新たに応益原則と簡素な税制、税の伸張性、総務大臣同意基準の4つの観点でございます。これらを踏まえた上で、定額、定率、それぞれの特徴を基準に検討、御議論いただいた上で、第2回の検討委員会で、定率で一定の上限を設ける案ということで、方向性が示されたところでございます。

○喜友名智子委員 県のほうからもともと定額の案があって、それに対してやっぱり定率じゃないと逆におかしいんじゃないかと、1泊5000円のところもあれば、1泊10万円を超えるところも珍しくないのが今の観光宿泊の実態なので、定率に落ち着いたというところで非常に安心をしております。先ほどの上原委員からの質疑ともかぶりますので、一旦ちょっとこちらは終わりますが――ごめんなさい、もう1個。
 同じ宿泊税の23ページです。
 6の報償金とシステム導入への対応についてというところなんですけれども、システム導入費用を支援してほしいと。特別徴収義務という新しい業務が発生するので、事業者の負担をなるべく減らしてほしいという意図での要望かと思います。これは、今、システム導入の計画はあるのでしょうか。調査中ですという内容になっていますが。

○大城清剛観光政策課長 こちらのほうは、もうホテル組合やホテル協会さんと話合いのほうを進めています。またシステムの業者の方とも意見交換をしておりまして、やはり一定のシステム改修費用がかかるということで、私たち令和7年度に予算のほうを計上して、令和8年度の導入に間に合うように、きちんと準備を進めていきたいというふうに今話を進めているところです。

○喜友名智子委員 皆さん方の部署ではないんですけど、病院事業局でシステム開発が大失敗しているので、同じことをやらないでほしいんですよね。どんなですか。

○大城清剛観光政策課長 これは各ホテルさんが、ホテルの総合的なマネジメントをする、予約を取ったり、あと支払いをしたり、もろもろをやるシステムをそれぞれ導入しておりまして、それぞれのホテルさんでシステム会社と交渉して改修していくということになりますので、県のほうで何か一定のシステムをつくり上げるとかというのは今のところありませんので、その心配はないかと。

○喜友名智子委員 とってもほっとしました。このまま進めていただくようにお願いします。
 最後が陳情第157号のしまくとぅばの日の表記をしまぬくとぅばの日に改めるようにしてほしいという陳情です。ちょっと処理方針を見たら、条例制定から18年がたって、しまくとぅばという言葉が県民に浸透しているので、このままの表記で構わないと思いますという処理方針になっていますが、陳情者の意図を私なりに酌み取ると、その本来うちなーぐちにはないしまくとぅばというのを、陳情者の方からすると間違った言葉が浸透しているのではないかという思いが、この陳情になったのかなと受け止めています。18年前に条例を決めるときに、うちなーぐちではなく、しまくとぅばという経緯がありましたということを踏まえた上で、条例のタイトルを決めるときに、しまぬくとぅばというこの単語表記は候補に挙がっていなかったのでしょうか。1文字入るか入らないかという陳情にはなるんですけれども、やっぱりちょっとそれなりの思いを込めて陳情を出されたのかなと思いまして、当時こういった議論はなかったのかの確認をさせていただきたいと思います。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長 お答えします。
 このしまくとぅばの日に関する条例につきましては、平成18年の議員提案によって議会のほうでの条例制定となってございます。私どもはしまくとぅばの日に関する条例となる中で、うちなーぐちという候補があったかどうかというのも、ちょっと私どものほうで制定事務をしてないところもございまして、そこはちょっと私どもは分かりかねるところでございます。

○喜友名智子委員 県議会でやるべき議論だということを確認いたしました。
 県のほうでは、しまくとぅばという言葉と、しまぬくとぅばという言葉、これは議論したことはありますか。この条例とは別に。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長 お答えします。
 しまくとぅばという単語、あと、しまぬくとぅばという単語という議論は、これまで実際にやったことはございませんので、今回陳情者の提案で初めてそういった議論をやってみたところです。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうございました。
 以上です。

○新垣淑豊委員長 休憩いたします。

○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 陳情第109号と第111号ですね。これ先ほど参考人としてライフセービング協会からの説明も受けました。また、陳情第111号でも関連するような要請の内容が盛り込まれていますので、一括したいと思います。
 まず残念なことに、沖縄の海浜での死亡事故は年々増えていて、なかなか少なくならないという状況が続いています。まずその前に聞きたいのですが、ビーチは公共が関与するパブリックビーチと、完全に自然の中にある自然海岸ビーチと、あとプライベートの海岸と、3つに大別されると聞いております。その中で、死亡事故が多いのは自然海岸だという認識も持っています。その辺の理由はどのように捉えていますか。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 すみません、確認なんですが、監視員のいるビーチと、自然海岸での事故が多い理由ということでよろしいでしょうか。
 まず簡単に発生状況をお伝えしますと、ちょっと前の資料になるんですけれども、過去5年間の発生場所の状況なんですが、自然海岸での事故の発生が346件で73%。あと海水浴場、これは先ほどあった監視員とかがいる海水浴場での事故の発生が23件、4.9%。その他のプールとか川とか、あと港とかになるんですけれども、そちらでの発生が101件、約21%となっておりまして、自然海岸での事故が約7割になっているという状況です。
 自然海岸での事故が発生している中で、個人の方と事業者絡みの事故というものの割合なんですけれども、個人の事故が265件、約76%となっておりまして、事業者絡みは81件、約23%ということで、ほぼ自然海岸で個人の方が罹災しているという件数が76%となっております。
 ちょっと簡単に言いますと、その内訳はやっぱり先ほど参考人からもあったようにシュノーケリングであったり、ダイビングであったり、魚捕り、これ自然海岸で発生した事故の内訳なんですけれども、シュノーケリングが27%、魚捕り――釣り中とか、あと素潜りとかも入るんですけれども、それが約25%。あとダイビングが17%となっておりまして、これで大体6割を占めるんですけれども、あとは普通に遊泳中ということになっております。
 これでなぜ自然海岸で事故が多いかというのは、一概にこういう理由ということはなかなか言えないんですけれども、やはり事業者絡みの場合は、先ほど参考人からもありましたように、すぐ何か事故とか発生した場合には応急措置、対応が取れるとか、事故を起こさない前の防止とかがされているかと思います。一方で個人の場合は、そのまま自然海岸で、その準備といったものがされない中で、海のほうに入って事故に遭われるというのが多いのかなという、これはもう予測の段階ですけれども、そういうふうに考えております。
 以上でございます。

○座波一委員 ありがとうございます。
 どういうことが原因でという、聞こうとしていたこのシュノーケリングの件がもう答えとして出ましたので。
 やはり圧倒的に自然海岸における個人でシュノーケリングをしている人が多いんですよ。関連づけていけばですね。だから、シュノーケリングで亡くなったというのは分かりますけど、シュノーケリングで事故が起きた原因は何ですか。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 シュノーケリングの事故がなぜ多いのかの原因についてなんですが、これも一概に原因というのはなかなか言えないところではあるんですけれども、ちょっと推測するに、やはり先ほども言ったんですけれども、個人の方でシュノーケリングに対する知識とか技術が足りないままシュノーケリングをやったり、パニックというか、溺れたときの対応方法とかいったことも未熟なままされて、事故に遭ってそのまま死亡に至るとかですね、そういうのが多いのかなというのは推測されるところです。
 以上です。

○座波一委員 私もシュノーケリングは好きで、よくやっていたんですけれども、もう事故の原因というのは恐らく息継ぎの瞬間のパニック状態ですよ。これは間違いないです。これは要するに、知識と技術と未熟さという話で、これもまた原因が分かってきているわけですよね。そういったところまでも分かっているんですよ。自然海岸で個人によるシュノーケリングで、パニックとか知識不足で亡くなると。明快に出てくるんですよね。
 だから、沖縄は残念なことに、本当にもう世界に恥ずかしくないような観光地にするということでありながら、残念ながら実態は沖縄で観光に来て亡くなってしまう。最悪のことをして帰ってしまう。もう二度と来たくないという人たちもいっぱいいるわけですね。こんなことを毎年繰り返してはいけないんですね。だから、そのように原因を究明していけば対策は取れるでしょうと。完璧になくすことはできないかもしれないけれども、では、何で素人が知識がないままにシュノーケリングをして自然海岸で遊ぶことになるのかということですよ。だから、そこを聞き取りのときにもやっぱり出てきたのが、海に対する安全基準の問題じゃないかと。安全対策、安全基準。パブリックビーチ、公共が関与するビーチにおいての安全基準。あるいは、海岸におけるそういった安全を守るための基準とか、その辺を明確に沖縄県が示して、それに対してどこにお金をかけて、そういった事故が起こらないように安全を守らせるかという、まずこの動きが必要じゃないかと。これが見えてこないんですね。
 だから、なぜかというと、前も私が聞いて疑問に思ったのは、安全を所管する部署というのはどこですか、部長。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 前回も少しお話をしたんですけど、どうしても縦割りになってしまっている現状があったんですが、私が来て確認したところによると総括的には知事公室という形でやっていますが、ただ実動部隊としては、当然観光客については、当然ここで議論しているように、文化観光スポーツ部になります。あと当然県民も出てきますので、県民も含めてという形になると、中で横断的な会議はありますけれども、ある程度その辺の整理をしていかないといけないと思っています。あと当然ながら、県警のほうで条例を持っています。その部分で、今、見直しの動きもあるようですので、そういう各部署が連携してやっているのが実態だと思っています。庁内では、今、公室の中で横断的に観光と県警と、土木ですね、三者でやっている会議体がございます。
 以上です。

○座波一委員 この問題提起は今に始まったことではなくて、かなり前からそれはされているんですよ。だから、明確に管理をどのようにしてどこがやっていこうと――いまだに土木の話が出てきたりする。確かに海岸の施設の管理は土木だからと。だからといって、観光客の安全に、じゃ土木はどうするのかという、こんな話になっているわけですよね。だから、そこを早く整理しなければいけないという状況ですよ。県警のほうとしても、事故が起こったときの対応は、それはもう県警がやらざるを得ないわけですけれども、安全に対しての対策というのは、県警はどのような立場を取ればいいかと考えていますか。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 県警におきまして、その水難事故防止のための対策なんですけれども、まず、その発生状況を踏まえまして、防止のためにパトカーや船舶、ヘリ、そういった資機材を活用したパトロールを行って注意喚起をしております。
 また、先ほど参考人からも話があったんですけれども、海域レジャー提供業者に対する安全指導や対策の強化など、各種対策を講じているところです。
 また事故が多い夏季期間中には、他県警からも応援をいただきまして、沖縄本島の北部や離島地域、これは宮古・八重山になるんですけれども、そういった海浜の警らを強化しているところであります。
 また業者絡みで言いますと、マリンレジャーの多様化などによって、さらなる事故対策が求められているところですので、本年7月から水上安全条例改正のために有識者会議を設置しまして、今、その改正に向けて検討を進めているところでございます。
 以上です。

○座波一委員 県警としては、対応すべき事項はやっているという説明はあります。先ほど部長の説明では、知事公室のほうで所管していくということですよね。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 お答えします。
 ちょっと誤解があって、申し訳ないんですけれども、知事公室はあくまでも会議体を持って、各関係者が取り組んでいるものを全体的に総括するという形です。実際は県警であり、文化観光スポーツ部であり、土木であり、で予算を計上して実施していく形になります。
 少し付け加えますと、今考えているのは、やっぱり自然海岸、ここが7割ですので、ある程度もう論点ははっきりしています。それで、文化観光スポーツ部では、本会議でも言いましたが3倍にして1億円近く計上して、やっぱり自然海岸のところを強化していくという取組をしています。これは、恩納村の巡回を通年で、やっぱり事故が多いですから、そこを通年にしています。観光ハイシーズンも、昨年までは2か月でしたが、4か月に延ばしています。ですので、そういう形での自然海岸の部分に対する取組を強化していきます。当然、財源が潤沢にあれば、全県網羅した形で取り組めますけれども、やっぱり財源にも限りがありますので、今、3倍ですので、ある程度強化しているところです。そういう意味では、自然海岸にターゲットを絞って、特に観光客にターゲットを絞って、文化観光スポーツ部では取り組んでいるという現状でございます。

○座波一委員 そういう考えだということは、あらかじめ分かった上でのこの質問を続けているわけですけれどもね。
 要は、このプライベートビーチ、あるいは自然海岸で起こった場合に、では本当に現場で誰がそういう対策をして、事故が起こったときも対応できるのかといったら、具体的に言うと、現実にはこれといったものがないんですよ。だから、ライフセーバー協会とか、そういう方々が技術という点では、彼らがプロなんですよね。そういった存在がありながら、彼らが、今、そういう手助けはしたくても、存在自体も大変厳しいんだと。仕事としての確立もない、身分の保障もないというふうな訴えが、この陳情に出ているわけですよ。だから、それは何に裏づけされていくかというと、やっぱり安全基準があってこそ、彼らの存在が出てくるわけですよ。安全基準があってこそ、費用の積上げができてくるわけですよ。だから、それが一番大切じゃないかと思うわけですね。彼らの生活を助けるためにお金をつけましょうじゃないですよ。基準をつくって、それに見合うパブリックビーチをこういうふうにしよう、あるいは自然海岸ではこういうふうにしようという、県のくくりの中で、全てのビーチを俯瞰するような考えを持たない限りは、これは対策を立てられないんじゃないかなと思いますよ。どうですか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 委員おっしゃるとおり、やっぱりその基準とか、そういう計画的なものがないとなかなか進まないだろうという御指摘だと思います。
 今、これにつきましては、当然県警は条例を持っていますし、各セクションで今取り組んでいるところです。この辺の話合いの場はありますので、少しその辺を体系立てて整理して、あと当然予算の部分も出てきますので、将来的には目的税、宿泊税も導入できれば、そういうところに厚く対策として取っていきたいと思っています。そのためには、委員おっしゃるように、計画的、もしくは基準という部分がある程度整理されないと、むやみやたらに事業を執行するわけにはいきませんので、この辺は関係部署でしっかり話合いをして、どういう整理ができるか、今後検討していきたいと思っております。
 以上です。

○座波一委員 部長から意外にも、宿泊税関係もあるからというような言葉も出ましたけれどもね。確かにそういったことも考えるに値することなんですね。やっぱりこのホテルがあるから泊まりに来ているのではなくて、きれいな海があるから、そこで遊びたいからホテルに泊まっているということから考えると、いかにこの安全は大切かということになりますので、目的税に資すると思いますよ。
 先ほどの議論でやっぱり感じたのは、安全管理に資するこの費用が認められていないと。安全の分野ね、業務の委託の中でも、指定管理の中でも、安全管理にどれだけ重きを置いているかというのがやっぱり見えてこないんですね。だから、今のままでは、恐らく安全管理という点では、これはあくまでパブリックビーチの件だけど、それを議論したってね、全体の安全につながらないと思う。これをやりながら、やっぱりビーチというのは基本的に同じような考えを持って、パブリックビーチでそういった基準を決めていきながら、自然海岸もどうするというふうに決めるという方向性を示したほうがいいんじゃないかなと思いますよ。ぜひ、部長そういう方向でお願いします。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 私も参考人招致の話を聞いていて、感じたことはいろんな論点がございます。ですから、それが今ごちゃごちゃになっていて、なかなか整理ができていないと私は思っています。
 例えば今一例を言いますと、文化観光スポーツ部ではパトロールを委託しています。その単価というのは、日本ライフセービングのその単価でちゃんとしっかり支給しています。ただ、おっしゃるようにパブリックビーチ――今回新しく出てきた切り口ですけど、その辺についてはどうかという部分で、当然県、市町村を含めてそこでしっかり議論しないといけないと思います。ですから、この辺の論点をはっきりさせないと、なかなかその整理ができないと思います。私が来た4月からすごくこの違和感を感じていますので、関係課でしっかり整理をした上でまた議論させていただきたいと思います。
 以上です。

○座波一委員 もう沖縄のきれいな海で1人たりとも死亡者を出さないと、観光客に不幸なことが起こってはいけないというぐらいの姿勢を示すべきですよ。もう全くゼロ宣言をするとか、それぐらいのことを目標にしてやってほしいと思います。
 陳情第148号、宿泊税に関する件ですね。
 20ページですが、税導入の目的について、ここで2行目で触れられている安心・安全で質の高い沖縄観光の実現と、これがやっぱり1番に来ているわけですから、これ非常に重要だと思っています。いろいろこの陳情等々の中でも、やはりいろんな観光税に期待する要望もありましたが、やはり安心・安全が一番に来ないと私はいけないと思っています。パンデミックのコロナのときとか、災害時の問題とか、やっぱり観光というのは非常に脆弱だということを初めてあのときに実感したわけですよ。そして、観光に関連する産業が沖縄では40%もあるということで、非常に観光を守るということは、沖縄の経済を守ることなんだというふうなことでしたので、だから、そういう意味では、あのときに守るということが、どのように守ればいいかという、予算の話をしても、なかなかこれに合致するものはないと、基金もないと、脆弱な観光業界をどう救うのかというのがテーマだったんですよ。そのときに基金の話が出て、あるいは観光税の話も出たら、こういうところに充てたほうがいいんじゃないかという議論も相当したわけですよね。
 だから、結局これができたということになりますと、やはりこの部分に対して、県はどのように取り組もうと考えているのか、安心・安全、そういう感染症対策等々も含めてね。そういったときの対応というのは、どのように考えているのかというものもやっぱりこれから大きなテーマになってきますけど、その辺の取組はどう考えていますか。

○大城清剛観光政策課長 観光税の使途として、県は6つのポイントを示しておりまして、最初が安全・安心で快適な観光の実現というふうにうたっております。委員がおっしゃっているように、やはり世界から選ばれる観光地であるためには安心・安全というのが非常に大切ですので、それをしっかりと観光宿泊税を使った予算でもってですね、さらに強化していきたいというふうに考えております。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 お答えいたします。
 少し補足しますと、やっぱり観光については、先ほど言ったように従来基金とかがなくて、今回コロナの感染症が起こったときに一番難しかったのは、その対策をする財源がない。ですから、どうしても国への要請、お願いになってしまうということで、ただ、その間、特に感染症については待ったなしなんですね。そういう時間も惜しいわけです。ですから、やっぱりそういうときには、例えば補正予算とかをすぐ組めて、すぐ対策を打てる、間髪入れずに打てる、そういう対応が必要です。そのためにやっぱりその基金という形で40億円、ただ、一般財源という形で積んできた。当然、目的税の取組を見据えていたとは思いますが、当然今後は目的税が、ぜひ私は合意して導入をしたいんですが、それができた暁には、一定額、安定的に基金に積めるわけですね。そういう意味では、柔軟に対応できる数字ができると考えていますので、非常にこの目的税というのは、今後観光が将来的に世界から選ばれるという部分では、特に観光危機管理、海の安全も含めて、非常に大切だと思っていますので、そこに注力していく形で、将来の観光行政を推進していきたいと思っております。
 以上です。

○座波一委員 ぜひこの教訓を生かしてほしいということですよ。それを今回の目的税の1つの大きな柱にすべきだなという感じがします。それで、これからの観光ということを考えていくわけです。
 以上です。よろしくお願いします。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 短くやりますから。陳情第111号の3番ですね。
 この商業利用時の船を無人にしないことということが、県の対処方針ですけどね。商業利用に限らず小型船舶の操縦者は、船舶を無人することは禁止されておりますということなんですが、現在の取組については、調査研究を行っているところでありますと。何で禁止されているのに、何を調査研究して、何をどうしたいのか、ちょっとここからでは分からないので、教えてください。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 お答えします。
 この調査研究をしているというところなんですが、船の無人化につきましては、県警が持っております水上安全条例、これの改正を今検討しているところです。その中に、その無人化について条例化できないかというところを今検討しておりまして、そのための各ヒアリング等を行って研究をしているという意味でございます。
 以上でございます。

○大浜一郎委員 現在も禁止されているんでしょ。禁止されているんだから、禁止なんでしょ。だから、何を検討しているのかなと。禁止は禁止でしょうと言っている。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 そのとおりで、小型船舶操縦者法によって、船に見張りを置くことということで、禁止というかですね、見張りを置かないといけないということになっております。それを含めまして、条例でそれを入れるということで、研究というか、それを入れるため、今、入れる方向でやっているというところでございます。
 以上です。

○大浜一郎委員 だから、これが野放しになっていると、変なやからがどんどん入ってくるわけ。だから、そこをきちっとやるべきだというふうに思っていますので。これ条例改正案の件も後で聞きますけど、これはっきりしてほしいなと思います。
 あと、サンゴの保護のためのブイの設置なんですけど、これ実は石垣でもやりたいと思って、漁協から同意を得ているわけですよ。実際、サンゴに引っかかったロープの写真も見たことがあると思いますが、あれが相当いろんなところで毀損して、サンゴを割ってしまっているわけよね。なので、これはもう早急にやらないといけないと思っているんだけれども。これからモデル事業を行うということになっているけれども、今どこでモデル事業をやっているのかと。この設置の在り方を検討していますというけど、もう相当破壊された現状がある中で、在り方の検討ではなくて、やる方向でしっかり早急に対応しますという対処方針じゃないとおかしいんじゃないかなと思うけど、これはどうなんですかね。

○金城孝一自然保護課班長 お答えいたします。
 モデル事業については、昨年度にどの地域で行うかということを検討した上で、本年度、うるま市のほうで実施モデル事業を行っているところです。
 今後どうするかについては、係留ブイについてもいろいろな手法があるということで、今、検討しているところで、トンブロックを置くとか、サンゴにロープをくくりつけるとか、埋設するとか、幾つかの方法があるということを聞いておりますので、地域に応じてどのようなものがいいかというのも、応じてあると思いますが、その辺もモデル事業で、費用対効果も含めて検証しながら、どのようなことができるかということを検討してまいりたいと考えております。

○大浜一郎委員 経労委でハワイに行ったときにも、係留ブイがきちんとあって、そこに時間帯できちっとやるようなところを私は視察をしましたよ。ですので、だから報告書も上がっているんじゃないかな。あれもちゃんと見て、参考にして早急に僕はやったほうがいいと思います。部長、この辺はどうですか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 ちょっと自然保護課ということで、環境部の所管ではございますが、観光のサイドから言うと、委員おっしゃるように、何らかの整理をしていく必要性はあると思います。
 ただちょっと権限外なので、それ以上のコメントは控えさせていただきます。

○大浜一郎委員 いずれにせよ、これは研究している場合ではなくて、もう早急に対応すべき問題だと思いますから、しっかりと進めてもらいたいなと思います。
 それと、条例の件ですけどね、9番です。
 今安全条例の件で、何か最近も実務者会議というか、検討会議やりましたよね。その中で、何でこんなに条例の文言が遅れているのかなと僕は思っているんですよね。問題点は分かっているし、やるべきこともあるし、基本的には、安心・安全プラスアルファ、とにかく一番の問題は、よからぬ方々が沖縄の財産を食いつぶすようなことをしてはいけないと、価値を上げるためにしっかり対応するための条例ですから、これはもう問題がはっきり分かっているので、それを早急にやるべきだというふうに思っているんですけど、今どの辺ぐらいまで物事が進んでいるかちょっと教えてください。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 今県警としましては、充実した水上安全条例をつくるために、幅広く関係団体や有識者などから御意見を聴取しており、多少時間を要するものと認識しております。
 現段階ですが、第2回の有識者会議が終わりまして、11月の頭に第3回の有識者会議を行う予定となっております。今後ですね、その有識者のほうから御意見をいただいた上で、幅広く、また業界の方からも意見を聴取しながら、有意義な改正にしていきたいと思っております。
 以上です。

○大浜一郎委員 改正案上程の時期はどれぐらいを見ていますか。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 具体的にいつとはなかなか申し上げられないんですけれども、県警察といたしましては、条例改正に向けて着実に進めていきたいと考えております。
 以上です。

○大浜一郎委員 僕は半年でもできると思っていたわけよ。あれぐらいのスピード感を持ってやってもらいたい。僕ら議員提出議案を提出したとき、実質3か月ですよ。詰めたらできるって、問題点は分かっているんだから。2月ぐらいに出したらどうかな。方向としては、検討しますぐらい言ってくださいよ。

○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 委員の御意見も伺いまして、なるべく早く条例改正していきたいと思っております。
 以上です。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 すみません、質問するつもりはなかったんですけど、座波一委員の質疑を聞いて、気になることが2点あったので。
 陳情第109号の1番、指定管理の枠組みというのは、午前中の参考人招致の中で指定管理者の制度の見直しを求めるような話があって、前回の処理方針の中では、検討していきますということだったんですけれども、実際土木建築部では首里城の部分で火災の原因を検討する中で、単純に指定管理の分野と防災の分野を分けて予算化するということでやっていて、海浜公園も同じように安全面とビーチの管理というのは全く違う分野なので、そういう発注の仕方を出してくれという陳情だったと思うんですけれども、この辺は土木建築部としてはどのように、前回と全く同じなのか、それともどのように検討しているかちょっと聞かせていただけますでしょうか。

○安座間大輔海岸防災課班長 お答えします。
 首里城公園における仕様発注方式の導入については、所管する首里城復興課から、現在検討委員会も開催しながら検討を重ねつつ、また関係部局、総務部になるんですけれども、そちらと調整を進めている状況というふうに伺っております。
 県管理海浜公園における安全監視業務についても、その首里城公園での調整結果等を踏まえながら、引き続きちょっとどういった対応ができるのかというところは、検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上です。

○仲村家治委員 市町村が管理する指定管理の部分と、県がやっているところですけど、聞くところによるとね、市町村が管理しているパブリックビーチというのは、いや県に準じてやっていますということで、県が変わらないと私たちもなかなか難しいですという現場の声が聞こえているので、まずは、県の管理する海浜公園をこの指定管理の中で制度を見直して、先ほどから話がありますけれども、水難事故を防止するためには、まずはパブリックビーチのシステムから変えていかないとという責任があるんですよ。この辺は十分皆さんも承知して――なぜかというと、土木建築部は自然海岸を管理しているので、これがパブリックビーチの監視員が技術的にレベルアップすれば、連携して交代で自然海岸もパトロールしてもいいよというぐらい言っているらしいので、これは全体で大所高所からやっていただきたいなと思っております。これは継続して検討するということですので、ぜひ次年度に向けてこの辺を含めてお願いします。
 あと、先ほど部長からありましたけれども、目的税の件で、この海の安心・安全の面で、これ予算化ができたらなという突然のびっくりするような答弁があったので、ぜひ、今検討していると思うんですけれども、これ目的税は、海の安心・安全というのは観光客の一番大切な命を守るということでもう合致していると思いますので、検討する中でこの目的税の中で、海の安心・安全の予算をぜひ確保していただいて、またこの監視員、ライフガードの職業としての確立をぜひ確保してほしいと思うんですけれども、その点についてどうでしょうか。

○諸見里真文化観光スポーツ部長 お答えいたします。
 実は先ほど課長のほうから最初に説明があったように、6つの項目、主な項目があります。先ほど座波委員から1番目というお話があったんですけど、実は1番目では最初はなかったです。並列的に並べていて。やっぱり議論をしていく中で、やっぱり非常に重要だということで、1番目に持ってきて、そこで安全・安心という部分で力を入れようということになっています。ですので、やっぱりその観光危機管理含めて非常に重要な部分ですので、そのためにはどうしても目的税を導入して、一定的な安定した財源を基に何かが起こったときに速やかに対処できるような取組を――海の安全・安心は今一番分かりやすいことですけど、それ以外にも多々あります。ですから、それについては、その危機が起こったときに速やかに対応できる、しっかりと財源を確保して取り組めるようにやっていきたいと思っています。
 以上です。

○仲村家治委員 ありがとうございます。
 それで、今年度から始まっている海の巡回の部分ですけれども、次年度も予算の増額を要望して、私は終わります。

○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、文化観光スポーツ部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 乙第1号議案おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案は原案のとおり可決されました。
次に、乙第7号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第12号議案県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について及び乙第13号議案県が行う建設事業の執行に伴う負担金の徴収についての3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案、乙第12号議案及び乙第13号議案の3件は可決されました。
次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情第44号及び第48号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
 陳情第62号外20件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号から認定第4号まで、認定第8号から認定第11号まで、認定第13号及び認定第14号の決算10件を議題といたします。
ただいま議題となりました決算10件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。

○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情21件と、お示ししました決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、視察・調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○新垣淑豊委員長 再開いたします。
 視察・調査につきましては、休憩中に御協議しましたとおり進めていくこととし、詳細な事項等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。
以上で、本委員会に付託された議案及び陳情の処理は、全て終了いたしました。
 次回は、10月24日木曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 垣 淑 豊