委員会記録・調査報告等
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経済労働委員会記録
令和6年 第 2 回 定例会
第 4 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年7月23日 火曜日 |
開会 | 午前 10 時 0 分 |
閉会 | 午後 3 時 55 分 |
場所
第1委員会室
議題
1 乙第10号議案 債権の放棄について
2 陳情第44号外12件
3 閉会中継続審査・調査について
4 視察・調査について
5 県内視察・調査について(追加議題)
6 参考人招致について(追加議題)
7 陳情第82号ゆがふ製糖株式会社具志川工場における新港地区側の適切な水路確保及び海水取水設備のしゅんせつに関する陳情に係る決議の提出について(追加議題)
出席委員
委 員 長 新 垣 淑 豊
副委員長 次呂久 成 崇
委 員 仲 村 家 治
委 員 座 波 一
委 員 大 浜 一 郎
委 員 花 城 大 輔
委 員 儀 保 唯
委 員 上 原 快 佐
委 員 喜友名 智 子
委 員 上 原 章
委 員 瀬 長 美佐雄
委 員 當 間 盛 夫
欠席委員
説明のため出席した者の職・氏名
環境部自然保護課班長 金 城 孝 一
こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課班長 平 良 盛 保
商工労働部長 松 永 享
産業政策課班長 玉 城 秀 一
労働政策課長 前 原 秀 規
文化観光スポーツ部長 諸見里 真
観光振興課長 山 川 優
文化振興課長 佐和田 勇 人
文化振興課しまくとぅば普及推進室長 翁 長 富士男
土木建築部海岸防災課班長 安座間 大 輔
教育庁保健体育課副参事 稲 嶺 盛 之
警察本部地域部地域課水上安全対策室長 與 儀 太一郎
○新垣淑豊委員長 ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。
本日の説明員として、商工労働部長及び文化観光スポーツ部長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、商工労働部関係の陳情第44号外1件を議題といたします。
ただいまの陳情について、商工労働部長の説明を求めます。
松永享商工労働部長。
○松永享商工労働部長 商工労働部関連の陳情につきまして、御説明いたします。
資料1、陳情に関する説明資料の2ページ、目次を御覧ください。
商工労働部審査部分で取り扱われている陳情は、新規陳情の2件となっておりますので、これより処理方針について御説明いたします。
資料3ページを御覧ください。
陳情第44号女性が活躍できる社会を求める陳情の記事項1でございますが、育休が取りやすいような環境を企業に取り入れることにつきまして、処理方針を読み上げ、御説明いたします。
1、育児休業については、育児・介護休業法の改正により、令和4年度から、既存の育児休業に加え、新たに産後パパ育休を取得することができる制度が創設されるなど、育児休業を取得しやすい環境整備が進められております。
県では、同法の改正内容について、ポスターの掲示や、県発行の季刊誌を用いて、市町村、教育機関、経済団体、労働組合等へ周知を図るとともに、企業に対するセミナーの開催等により、改正された育児休業制度の周知啓発を行っております。
加えて、女性が働きやすい環境づくりのための相談窓口を設置するとともに、従業員のワーク・ライフ・バランスに取り組む企業に専門家を派遣し、同法の改正を踏まえた企業の就業規則の整備等を支援するなど、育児休業が取りやすい環境の整備に努めているところです。
次に、資料4ページを御覧ください。
陳情第62号誰もが働き続けられる社会に関する陳情の記事項1にございます、男女の賃金格差の是正、均等待遇、労働時間の大幅短縮など、誰もが仕事と家族的責任の両立が図られるように規程を整備をすることにつきまして、処理方針を読み上げ、御説明いたします。
1、沖縄県男女共同参画推進条例(平成15年沖縄県条例第2号)第6条第2項において、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、職業生活における活動と家庭及び地域生活における活動を両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めることを、事業者の責務として定めております。
また、同条例に基づき策定された第6次沖縄県男女共同参画計画~DEIGO プラン~において、ジェンダー平等に関する県民の意識改革や、女性のさらなる社会参画の促進を図るため、各種取組を実施しております。
県としましては、同計画に掲げる目標の1つである職場における男女共同参画の実現の達成に向け、従業員のワーク・ライフ・バランスまたは女性が働き続けられる職場づくりに取り組む事業者に対し専門家派遣等を行い、企業の就業規則の整備等を支援しております。
また、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業を県が認証するとともに、認証企業の紹介と併せて認証制度の周知を図っております。
これらの取組により、誰もが働き続けられる職場環境の整備を促進し、仕事と家族的責任の両立が図られるよう取り組んでまいります。
商工労働部の陳情に関する御説明は以上です。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣淑豊委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
座波一委員。
○座波一委員 陳情第44号から、育休を取りにくい状況があるわけですけれども、現状として商工労働部はその辺の企業の実情というのは把握していますか。
○前原秀規労働政策課長 お答えいたします。
令和5年度労働条件等実態調査の結果によりますと、過去1年間で出産または配偶者が出産した従業員のうち、育児休業を取得した割合を調査しておりまして、女性が95.4%、男性が40.3%となっております。
○座波一委員 数字は分かりますが、だから今取りにくい状況がまだ根強くあるんですか。現状を聞いています。
○前原秀規労働政策課長 失礼いたしました。
この調査の結果によりますと、女性の育児休業取得率は非常に全国と比べても高いことから、県としましては、今後とも男性の育児休業取得率の向上に向けて、その取得に関する意識啓発等に取り組んでおります。
○座波一委員 実際に大分理解度は進んでいると私も思っています。
女性が休むときはそれはそれで、ほぼ制限なくというか、気兼ねなくというか、取れるんですけど、問題はこの男性の育休のことなんでしょうか、この育休が取りやすいというは。そういうふうに思いますが。
○前原秀規労働政策課長 この陳情者の意図ということなんですが、今回この陳情が議会のほうへ提出されて、私どものほうでちょっと事務局のほうへ確認させていただいたんですが、陳情については、まず文書のほうで審議されるというお話でしたので、現在、陳情者に直接接触は控えているところです。
ですので、陳情者の意図というのはちょっと分かりかねるところではありますが、県としては、先ほど申し上げた労働条件実態調査において、男性と女性の育休取得率というものにちょっと差がありますので、女性が育休取得というのを推進するようというお話なのかなと考えているところです。
以上です。
○座波一委員 分かりました。
高校生からのこういった陳情というのはあまりないことなんですけど、そういうことだからこそ逆に丁寧に説明してあげるというのも必要だと思いますよ。高校生からもそういった関心があって、そういうふうに見られているということはですね、やはり今後において、沖縄県はこうやって取り組んでいるんだということを丁寧に教えてあげる。これも大切ですので、やったほうがいいと思いますね。
だから、直接今答えないというか、そういった処理方針を伝えないということなんでしょうか。
○前原秀規労働政策課長 そうですね。
今回の陳情に対しての対応としては、まず私どもの陳情の処理方針で、委員の皆様のほうへ御説明をさせていただいているという段階ですので、あと陳情者への直接の接触というものは、議会事務局のほうに問い合わせさせていただいたところ、直接労働政策課からではなくて、議会事務局のほうから、陳情者のほうに接触をしてもよいか確認していただいた上で、必要であれば、私どものほうで御説明はさせていただきたいと考えております。
以上です。
○座波一委員 いや、これは実際ね、そういうふうに所管するところから――やっぱり彼らももうこの職場という点では、もうすぐ目の前にね、就職する人たちですので、そういうのも必要じゃないかなと思いますけどね。
これは事務局とちょっと打合せしたほうがいいと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
儀保唯委員。
○儀保唯委員 2つの陳情の施策がそれぞれ同じことを書かれているところなんですが、既に従業員のワーク・ライフ・バランスに取り組む企業には専門家を派遣するとどちらも書かれているんですが、恐らく陳情者の意図としてはそういう取組をしていない企業にも育休が取りやすい環境を取り入れてほしいという意図なのかなと思うんですが、取り組んでいない企業等にはどういった働きかけを県はしているんですか。
○前原秀規労働政策課長 お答えいたします。
労働政策課のほうでは、まず働きやすい環境づくり、これはワーク・ライフ・バランスの企業認証制度を行っている事業なんですが、そちらのほうでセミナーの開催などを行っております。
また、これは女性が働きやすい環境づくりということで、旭橋のグッジョブセンターのほうに常設の窓口を設置している中で、女性の従業員の方、あと女性従業員を雇用されている経営者の方々からの相談を受けることができる仕組みを持っておりますので、周知啓発などについては、県の独自の取組としては、相談窓口、セミナーの開催。あと、育児介護休業法については、最近国の法令の改正などがございますので、そういったポスター、パンフレットといったものを商工会を通じて配布させていただいて、周知啓発に努めさせていただいているところです。
以上です。
○儀保唯委員 現状は分かりました。
ただ、より認証制度ですとか、相談窓口は困っている人が行ったり、積極的な方だけが来る場所なので、そうではないところで困っている人を探し出すというところも必要かなと。
今の方法も、全部ポスター掲示とか、商工会への周知も必要だと思うんですけれども、より困っている人を探し出す施策もちょっと考えていただければなと思いました。
ありがとうございます。以上です。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲村家治委員。
○仲村家治委員 育休に関してなんですけれども、県庁の実情でいいんですけれども、実際に育休を取っている方の割合というのは把握していますか。
○前原秀規労働政策課長 県のホームページでも公表されておりますが、令和6年3月に公表されているもので申し上げますと、男性職員の育児休業取得率の状況としては、直近で令和4年度が66%となっております。
○仲村家治委員 これは沖縄県の企業全体と合わせて、どんな割合になっているんですか。
○前原秀規労働政策課長 男性育休についてなんですが、先ほど申し上げました令和5年度に行いました労働条件等実態調査、こちら民間企業に対して行っておりますが、男性の育休取得率が40.3%。県の令和4年度の男性職員の育休取得率が66%ですので、県職員のほうが少し割合が高いかと思います。
○仲村家治委員 多分、育休とかを取ると、もちろん給与の面で若干引かれると思われるんですけれども、育休を取って、給料は満額じゃないでしょ。それ、どのぐらい引かれるんですか。
○前原秀規労働政策課長 基本給が下がるということではないかと考えておりますが、いろいろな手当等については、各企業の就業規則といったもので支給がありますので、実際のところどれだけ下がっているかというものについての把握は、すみません、行っていないところです。
○仲村家治委員 実際、近い人間からすると、育休を取ると、大分引かれるので、それを考えたら育休を取るより働いたほうがいいという――これは家庭の事情があると思うんですね。収入が減るよりは、我慢して、お互い夫婦で補っていこうという気持ちが生じている実態があるみたいなんですね。
だから結局、育休を取るために月の給料が減ると、なかなか厳しいというこのバランスがとても難しいと思うんですけれども、この6割が育休を取っているということはそれなりの、取っても大丈夫だろうという気持ちで、6割の県の職員は取っていると思うんだけど、民間が4割ということは、やっぱり県と民間企業でこれだけ2割も差があるということは、多分給与の面があると思うんですけど、この辺、実際に調査したほうがいいんじゃないですか。
○平良盛保女性力・ダイバーシティ推進課班長 県では、女性も男性も子育てと仕事を両立し、自己実現ができる環境づくりの推進に取り組んでおります。
その取組の一環としてですけど、こども未来部の取組ですが、男性のチカラ向上応援事業を実施しております。令和5年度において、男性の家事・育児参画及び育休に関するアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査の結果ですが、育児介護休業法の認知度については7割が知っているというふうに、制度は認知されてきているところなんですが、あと育休を取得することについても、男女ともに9割以上が賛成、またはやや賛成と回答しており、好意的な意見がございました。育休中の感想についてですが、子どもの日々の成長を見られたのはよかったといった肯定的な意見が多くあった一方、収入面、職場の理解など、不安感を示す回答も見られております。
育休の取得率の低い理由についてなんですけど、意識面、制度面や、職場において取得しづらい、なかなか進まないという回答がございましたけど、意識面においては職場に迷惑をかけてしまうかもしれないという、こういった感覚ですね。そして仕事から逃げている感じがして気が引ける。育児は大変なので、仕事のほうがいいと思っている人が多いといった回答がございます。
また、制度面や職場の面では、育休を取る前提で人事が組まれていないとか、収入が下がるとか、仕事のブランクが発生し、昇進や昇格が遅くなる可能性を感じるといった回答がございました。
以上です。
○仲村家治委員 いろいろな要因があると思うんですけれども、基本的にそういった環境をつくっていくのが大切だと思うので、商工労働部としてもですね、この辺の部分、県庁内の職員も含めて、より取りやすい環境づくりというのをまたこれからもいろんなアイデアを出していただきたいなと思っていますので。
ましてや、高校生がこういうことを陳情するということは、やっぱり将来に向けて不安があるというあかしだと思うので、ぜひ、これから社会に出ていく学生に対しても、この辺の積極的なアピールをぜひお願いします。
以上です。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜友名智子委員。
○喜友名智子委員 まず、陳情第44号からですね。
威張っているという言葉のインパクトが非常に強くてですね、率直に心情を出していただいたなとほほ笑ましく思いました。
ただ、これ高校などの出前講座のグループが出したということで、我々県議が高校に出向いて活動を紹介するということが、このようなアウトプットというか、結果につながっていることは、1つよいことではないかなと思いました。
先ほど、この陳情の労働政策課の取組を御紹介いただいております。ただ、記事項の中は、企業に取り入れることということで、なかなか行政が直接企業の人事制度、あるいは休暇制度に手を入れるということは非常に難しい面もあろうかと思います。
今ですね、沖縄だけではなくて全国的にも若い方にとっては売手市場ということがあるので、私個人的にはその県のほうはしっかりと制度の周知、それから県も行政として、男性も育休を取りやすい職場環境を自ら率先してつくりながら、企業の皆さんが、県がやっているならうちの企業もやってみようかというモデルになっていただきたいなと思います。
基本的にはもう、こういう制度を整えない企業は働く人から選ばれないで、マーケットで淘汰されればいいと個人的には思っていますので。もうそういう時代の流れに合わせて私たちも――一番遅れているのはひょっとしたら県議会じゃないかなと思ったりしますけれども、こういう制度を私たちの社会の中で発信していくということを重視していきたいと思います。
質問がですね、育休のタイミングだけではなくて、そもそもの女性の働き方についてです。この陳情の中では、育休が取りにくいということを問題意識として出されています。よくですね、労働力の調査の中で女性の年齢階級別の労働力の率を表してM字カーブというものが出てきます。これはですね、女性の働き方を研究する経済系の政策研究者の中では従来からよく言われているものでして、子育てをする期間に1回仕事から離れて、また子育てが一段落したときに働き始めるということで、子育ての期間中の女性の就業率が一旦下がるというこのM字カーブですね。沖縄では、現象が全国に比べるとやはり薄い。みんな子育てをしながら仕事を続けるという社会的な現状があると思います。これがあるから、恐らくこの陳情にあるように、育休が取りにくいという高校生の指摘につながっていると思うんですね。
M字カーブがある社会がいいのか、それともM字ではなくて、いわゆる台形のカーブの社会がいいのか、そこは私も率直に答えを持ち合わせてはいません。ただ従来から、沖縄の女性は、外で働く、それから育児もする、家事も担うと、やはり全てのことが女性にかかっているという現状は、恐らく社会の中では一定程度共有されていると思うんですね。できれば育休を取りたい人は気兼ねなく取れる、そして育休を含めて子育てもしながら働くという人はそういった選択ができる、個人の選択を尊重して無理のない制度が一番いいのではないかなと思います。
これはですね、育休が取りやすい環境を企業に働きかけてほしいということを県議会に陳情していることなので、ちょっと労働政策課のほうで直接何ができるのかなということは、私も今答えを持ち合わせてはおりませんけれども、県のほうでですね、この女性の就業率、M字カーブの現象について、何か見解、それから今後目指す方向といったものを今の段階で持っているようでしたら、答弁をお願いできるでしょうか。
○前原秀規労働政策課長 労働政策課のほうでは、先ほども少し御紹介させていただきましたが、旭橋のほうのグッジョブセンターおきなわ内に働く女性応援事業ということで、常設の相談窓口を設置しております。
委員おっしゃる女性の就業についてのM字カーブ、全国と比べて確かに沖縄のM字カーブはちょっと緩やかになっているという話があります。県外では一番の問題は出産を契機に離職をする。沖縄については離職をせずにそのまま継続して働いている方も多いということで、その傾向というのはあると。1つはそのM字カーブのところで、我々のほうで今対策を取っておりますのが、女性の管理職というものがかなり増えてきている中で、管理職になられるとかなり悩みをお持ちになられるということで、この働く女性応援事業の中では、管理職に限るわけではないんですが、女性が働き続けられるような形の、臨床心理士のカウンセリングなどもできるような形でですね、あと、異業種交流ではないんですが、いろいろな業界、企業の中で、同じような環境にある方々が会話できるような形でですね、この事業の中で少し手助けができればということで、実施をさせていただいているところでございます。
○喜友名智子委員 最終的には私企業の人事制度とマネジメントの問題だと思っています。私自身の経験に照らし合わせると、正規社員が2割、それから非正規雇用が8割の会社で働いておりましたけれども、その当時の上司からよく言われていたことは、管理職になって育休を取ったほうが楽だよみたいな、実務的なアドバイスみたいな率直に会話をしていたことが実はあります。これが唯一の答えとは思いませんけれども、こういった沖縄の女性の置かれた労働環境は県のほうも、調査報告書には必ず載せていますので、ぜひ今後もこういったM字カーブの傾向は追っていただきたいなと思います。
次がですね、もう一つの陳情第62号のほうです。
こちらはどちらかというと、賃金格差の是正、均等待遇、労働時間というふうに、比較的数字で分かりやすい事項を求めていると思います。
この中で、処理方針の中ではDEIGOプランのことについて触れられておりますけれども、数字的なことだけではなくて、この中で1つ触れているかどうか確認をさせていただきたいのが選択的夫婦別姓制度です。
民法の改正事項なので、県が直接何かできるということではないんですが、選択的夫婦別姓制度ですね、国に意見書を上げてくれという請願が前回県議会にも上がっておりました。残念ながら採択には至らなかったんですけれども、全国では沖縄が最も選択的夫婦別姓制度を求める方が多いというアンケート調査があります。このDEIGOプランの中でこの選択的夫婦別姓について触れられたり、この意識調査をしたというようなことはあるでしょうか。
○平良盛保女性力・ダイバーシティ推進課班長 県のほうでは、令和2年度に男女共同参画に関する県民意識調査を実施しております。その中で女性の男女平等に関する意識とか、そういった様々な項目を実施しているところなんですが、ちょっと選択的夫婦別姓という項目では、今ちょっと確認できないところです。
○喜友名智子委員 今後こういった調査があるときには、ぜひ選択的夫婦別姓制度を求めますかという項目を入れていただきたいんですね。今実際に制度的には夫婦別姓の方も増えておりますし、制度としては全くできないというわけではないと思います。通称制度を使われる方もおりますし。
ただですね、これ男女共同参画、それからジェンダー平等という政策の中では、制度はまだないですけれども、実際に夫婦の姓を選ぶときに、男性の姓にする夫婦のほうが圧倒的に多いわけですよね。男女平等が実現されていれば、できれば半々ぐらいで女性のほうの姓になるという結婚の形態があっても、私はいいんじゃないかなと思います。
それを見ますと姓の選択というところは、制度としてはお題目として男女平等と言いつつも、実際は男性のほうの姓になるのが当たり前だよねという意識がまだ社会に根強いという表れだと思います。
ぜひ、実際に沖縄社会が求めている意識というのは何なのかというところは、アンケートで明らかにしていくような取組をしていただきたいと思います。ひょっとしたらですね、先ほどの陳情第44号で、男性、それから会社、世の中が女性に対して威張っているというこの言葉の中には、実際には結婚したら男の姓になるのが当たり前だよねという社会に対する意識もあるのかもしれないと思いながら、この質問をいたしました。こちらはアンケートへの要望として、質疑を終わります。ありがとうございました。
○平良盛保女性力・ダイバーシティ推進課班長 先ほどアンケートの中で選択的夫婦別姓は確認できないと申し上げましたが、アンケートの中で結婚や家庭生活に関する考えの中に1つ項目がございまして、夫婦が別々の姓を名乗ること、選択的夫婦別姓を認めるほうがよいかどうかという設問がございました。申し訳ございません。
その結果として、賛成が28.7%、どちらかといえば賛成が20.5%、どちらかといえば反対が15.7%、反対が15.2%、分からないが14.6%、無回答が5.3%となっております。
○喜友名智子委員 ありがとうございました。
アンケートの調査、とても大事な項目だと思いますので、引き続き項目に入れていただいて経過をたどっていただきたいな思います。
できれば民法改正がなくても、沖縄で特区制度的に夫婦別姓ができないかということを考えたりもしていますが、まずは県民の意識調査を明らかにしていくというところも大事じゃないかと思います。
ありがとうございました。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
大浜一郎委員。
○大浜一郎委員 高校生の皆さんから、女性に対して威張っているということが出てきているのはちょっと僕はショックでですね、女性に威張っていると僕は思っていないのでね。周りにそんな人がいるのか分かりませんけど。だから、ちょっとこれはどういうアウトプットで出前講座でこういうのが出てきたのかよく分からないけれども、育休が取りやすい企業環境をやるって、これはもうある意味もう法的に決まっているので、これはやるべきなので、陳情第62号とも関連しますけど、これも陳情者の御意見はかなり、今でもそうなのかなと思うような内容でですね。
実は私も雇用していますからね。育児休業に関してはもう女性は100%ですよ。例えば不妊治療でも、我々は積極的に休暇を与えて、支援をしていますしね。
これ多分にね、子ども手当も出していない企業もあろうかと思いますけど、非常に皆さんも難しいと思うんだけどね、処理方針を書くのも。これ多分労基署があまり立ち入っていないような会社のところが多いんじゃないかなと思います。労基署もですね、入りやすいところに入るけど、入りにくいところに入らないんですよ。年に4回ぐらい労基署がうちに入りますけどね、調べやすいとこに入る。ちゃんと守っているところに入りやすい。彼らも労基署だから、調べましたよみたいな点数制度があるんだろうね。もういい加減にせいというぐらい、もう来るなというぐらいね、僕は言っているんだけど、調べにくいところには全然行かない。そういったことがあるから多分こんな陳情の内容になっているかも分からんなというふうには思いますよ。だから、皆さんももう陳情内容を処理するのは大変だと思うけれども、今基本的にちゃんと就業規則があって、その中で新しい法改正のものをきちっと入れて、アップデートしているところと、全くそうでないところがあったりするわけですよ。
僕は子育ての――できるだけゼロ歳児から預かりたいということで企業主導型保育園も造りましたけどね。例えばそういったところは全く問題ないんだけど、こういう陳情が出てくると、どうなのかなと思うところがあります。
ただ県としては、今後、例えば就業規則をきちっと整備するようにするとか、ちゃんとそれを開示するようにするとか、その辺のフォロー体制をですね――多分就業規則も最初につくって、アップデートしていないようなところも多々あるかもしれない。それを指摘されていないのかもしれない。だから、そういったものがあるので、まずその辺のところをきちっとしていかないといけないです。
賃金の格差というのが今も存在するのかなと僕は思うんですけど、皆さんの周りではそういうのを聞いていますか。うちは女性の管理職が多いから、全然そんなのはもう能力に合わせてしか査定しませんのでね。そういったものが現実に残っているというのも、ちょっとびっくりするような気がしますよね。
だから、その辺の中小企業の、もうちょっと零細のほうなのかもしれないけど、県の労働政策課の中でやってほしいのは、やっぱり就業規則をきちんとつくる、ちゃんとアップデートをさせる、それを守っていかないと駄目ですよというような啓蒙活動やっていくことが必要じゃないかなと思ったりもします。
なかなかこれ、100%の処理方針は難しいと思うけれども、実際に雇用している側の意見としては、男女の賃金の格差とか、均等待遇が乱れているというのは、私は実感はないですよ。だからそう感じているところは、今のように繰り返すようですけど、就業規則というものが整備されていない、しかもアップデートされていない。それをお飾りにしているようなところがあるのかも分からない。そこを何とかしたほうが、中小企業に人を雇うときにそういうのが必要ですよという啓蒙をするほうが、僕は先かなと今思ったりもしましたけど、その辺はどうですか。
○前原秀規労働政策課長 労働政策課のほうで行っている事業の中では、例えば先ほど申し上げましたワーク・ライフ・バランス企業認証制度、働きやすい環境づくり推進事業なんですが、こちらの中で、委員今おっしゃる就業規則等については、社会保険労務士の専門家派遣を個別企業に行うなど、あと、制度の改正などについてもセミナーで説明会を行うなどですね、制度の改正などについての周知啓発は行っているところでございます。
○大浜一郎委員 だから実際やっているんだろうけれども、結局それが広がっていっていないのかもしれないね。だから、それはちょっと改善する努力は見せたほうがいいんじゃないですか。やっていますよと言っても結局また同じことが出ますよ。
だから、まずそれを今のやり方を少しアップデートして人を雇う、そして働いてもらうということには、それなりの雇う側としての守らなきゃならない決まりもあるし、労働者が増えればそれなりのきちっとした規則の下で雇入れしないといけないんですよというようなことを、もう少し啓蒙する方法も考えたほうがいいね。いや、やっていますよということじゃなくて、もっとこれが広がっていくためにどうしたらいいかというのは少し考えてみてください。どうですか。
○前原秀規労働政策課長 委員おっしゃるとおり、まだ周知が足りない部分があるかと思いますので、相談窓口、あと国の最近の育児介護休業法のほぼ2年に1回ぐらいの改正などもありますので、ポスターの掲示など、特に企業との関わりの高い関係団体である商工会等といった関係団体ともですね、協力を仰ぎながら、周知を図っていきたいと考えております。
○大浜一郎委員 そのようにやってください。
部長のほうから一言お願いしたいと思います。
○松永享商工労働部長 先ほど来、労働政策課長のほうから御説明しているところでありますけれども、まず、県の取組としましては、企業向けに男性の育休制度に関する講座を実施するとか、それによって周知啓発を行っているということをやってございます。
あと、従業員のワーク・ライフ・バランスに取り組む企業に対しましては専門家を派遣するというような事業もやっていまして、就業規則等の整備を支援しているということをやってございます。
また、商工会との連携が重要になると思いますので、商工会とも連携しながら、企業に対するその事業の周知――先ほど来、委員の皆さんからありますように、できるだけ広く周知を図ってというところだと思いますので、商工会とも連携しながら、事業の周知を図りながら、県としましては、引き続き陳情にもあります男性の育休の取得を促進するというのも含めながら、男女とも育児と仕事が両立できるというところの職場環境を整備していくというところが大事だと考えておりますので、できるだけ商工会とも連携しながらですね、広く周知を図っていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原快佐委員。
○上原快佐委員 那覇工業の生徒の方からの陳情の件で、今もずっと議題になっていますこの育休なんですけど、皆さんの労働政策課のほうで労働条件等実態調査というのをやられていますよね。これは毎年ですよね。その中で育休の取得を数字的に見てみると、女性が九十何%というのはあって、大変すばらしいなと思う一方で、業態別とか規模別に見ると、女性の育休でも50%行かないような企業、業態もあるわけですよね。やっぱりちょっと育休を取れている人と取れていない人のちょっと格差があまりにも大きいなと。
調査をしていて、実態は把握したんだけれども、それをどう分析して、その育休が、取得が低い業態であったり、その規模であったりのところにどうアプローチしていくのかというのがなかなかちょっと見えづらい部分があるんですけど、そこら辺の実態というのはどうなんでしょうか。
○前原秀規労働政策課長 沖縄県労働条件等実態調査――委員おっしゃるとおり取得率の低い産業として、例えば宿泊業、飲食サービス業、あとサービス業、教育学習支援。男性の育休取得として低いのが、不動産業であったり、運輸業、物品賃貸業等がございます。
やはりこの辺りも商工会等と連携しながら、国の育児介護休業法の改正状況などを御説明しながら、あと、実際には就業規則のほうにどう反映していくかといったところになってきますので、希望する企業に対しては、専門家派遣を行いながら支援を行ってまいりたいと考えております。
○上原快佐委員 僕もちょっとまだ育休を取得していないので、大変申し上げにくいんですけれども、ただこれ業態によって、先ほどかなり差があるよという話はしたんですが、それはもうもちろん皆さんも承知している中で、この商工会とかその団体に対してやったとしても、そこまで実効性のある改善というものが多分見られないとは思うんです。
なので、それこそ業態別にアプローチしていくとか、そういったもっと積極的な、向こうから来るんじゃなくて、例えば100%取得されている業態にアプローチしてもほとんど意味はないわけですね、既に取られているので。むしろ取られていない業態とかって、本当に男性とかゼロ%のところもあるわけですよ、業態によってはですよ。そこに積極的にアプローチするような方法というものを考えていかないと、全体として九十何%で、沖縄県はいいですよって言ったとしても、実態と多分ずれていると思うんです。なぜこの業界の人たちが育休が取りにくいのか、それを取りやすくするためにはどういうことが必要なのかというところまで踏み込むべきだと思うんですけど、そこら辺はいかがですか。
○前原秀規労働政策課長 先ほどから御説明しています働きやすい環境づくり――委託事業者の選定委員会においても、やはり宿泊関連であったり、あとサービス業、飲食関係といったところがなかなかワーク・ライフ・バランスというものが達成しづらいのかもしれませんし、あと県内でも、やはりそういった産業というものはかなり数がございますので、そこは商工会だけではなくて、業界の団体もございますので、そういったところに対して県からもアプローチをしながら、その業界の中で、そういった改正などを希望される企業に対する支援の実施をさせていただきたいと思っておりますので、そういった業界団体との意見交換を進めてまいりたいと考えております。
○上原快佐委員 それと同時に、やはり大企業のほうが育休を取りやすいという現状が、この規模別で見ると数字の実態として現れているので、業界プラス企業の規模ですよね。小規模事業者が、ただでさえ人数が少ない中で育休を取ると仕事が回らなくなってしまうという、やっぱり実態が現れていると思うんですよ。そこら辺も同時にアプローチしていく必要があると思うんですけど、そこら辺も今後やっていただけるんですか。
○前原秀規労働政策課長 そうですね、これはちょっと県の取組ではないんですが、労働局の事業として、両立支援等助成金というものがございまして、こちらの中で男性の育児休業取得の促進であったり、仕事と介護の両立支援等について促進をされておりまして、その中で企業に対する助成金などございますので、併せてそういった制度などについても周知を図っていきたいと考えております。
○上原快佐委員 皆さん、詳細な調査をされて、実態がもう浮かび上がっている状態で、そこに対して、今課長からおっしゃっていただいたように、様々な取組をされているとは思うんですけど、ただ、業態別だったり規模別で見ていくと、これがなかなか改善されにくい状況があると思うので、そこの根本的な原因は何なのかというところもしっかり把握しながら、沖縄県としてできることというのをどんどん進めていっていただきたいなと思います。
以上です。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
瀬長美佐雄委員。
○瀬長美佐雄委員 何点かお聞きします。陳情第62号。
陳情者の観点というと、男女間の賃金格差、雇用格差、ケア労働者の低賃金水準が問題だというふうな指摘があります。介護、看護、保育などのケア労働の低賃金ということを問題化しているのと、ジェンダー平等の観点からも是正が求められると。
1点目のほうに男女間の賃金格差を是正すべき、均等待遇や労働時間も大幅短縮をすべきだと。実態として、沖縄県の状況は全国と比較してどうなんだと。それを踏まえてどう対策を取るんだと。
今対処方で言うと、グッジョブセンターへの相談とか、県として係る事業についての対処なんだけれども、根本的にどうすべきかという点で回答になっていないと思われます。ですから、1つは数値的な全国比で、この現状に対する問題意識という点でお答えいただければと思います。
○前原秀規労働政策課長 男女の賃金格差というお話だと思うんですが、賃金構造基本統計調査というのがございまして、令和4年における男性の給与額に対する女性の給与額の割合は全国が75.7%、それに対して沖縄県が81.2%となっておりまして、今手元に5年ほどの傾向があるんですが、全国と比べて沖縄の男性の給与に対する女性の給与額の割合というのは、少し高くなっているところです。
県内の事業所で働く従業員の労働時間ですが――すみません、今手元に男女比というものがちょっとなくてですね、従業員の労働時間について、毎月勤労統計調査というものがございまして、こちらの令和5年の月平均の総実労働時間については138.3時間で、令和4年と比べて1.5%減少しているというような状況にございます。
○瀬長美佐雄委員 数値的にはそうでしょ。
ですから、その数字がいいのか悪いのか、全国に比べて長時間労働気味なのかという分析ですよね。実態をどう捉えるのかという点で伺いたい。現状認識。
○前原秀規労働政策課長 先ほどの労働時間なんですが、毎月勤労統計調査によりますと、県内の就労の月平均の実労働時間が138.3時間、全国平均が136.3時間で少し多くなっております。
そのために、県ではこの県内企業で働く従業員の時間外労働を削減したいと考えておりまして、仕事と生活の調和の実現を図るため、その実現に取り組む企業に対する専門家派遣――先ほどの社会保険労務士等ですが、実際に行うには、それぞれの企業の就業規則の改正などを行う必要がありますので、働き方を通じてですね、働きやすい環境づくりを支援してまいりたいと考えております。
○瀬長美佐雄委員 男女間の賃金格差、多分、沖縄県全体として、給与水準が低いという中で、男女間も全国よりは差がそうないという状況だと思います。
ただ、賃金格差、生涯にわたる賃金はどれぐらい格差が開くのかという点ではどのようなデータが出るんでしょうか。
○前原秀規労働政策課長 申し訳ありません。
生涯にわたっての賃金格差、全国との対比というものについては持ち合わせておりません。
○瀬長美佐雄委員 調査機関によっては1億円の差があるということや――ですからこの差をどう見るのかという点では、同一労働同一賃金は本当に是正を行政的にはきっちりと位置づけて、先ほど調査結果がないということでしたので、研究機関に依拠しながらでも、実態として沖縄県がこの格差、生涯にわたってどれぐらいの差が金額的に出ると。だからこそ是正しないといけないということを、皆さんとしては是正するように促すような点で努力してほしい。
あと、この賃金格差を是正するという意味では、法的に公表しなさいというふうになってきていると思います。この点で、対象となる沖縄の企業で公表しなさいという企業の規模というか、どれぐらいの事業者数になるかとかも踏まえるべきだと思いますけど、どうなんでしょうか。そういう企業の基準はないということなのかどうかを含めて。
○前原秀規労働政策課長 男女間の賃金格差の公表基準ですが、先ほどの育児介護休業法などでもですね、従業員が何人以上のものであったり――例えば次世代育成支援対策推進法における一般事業主行動計画等については、101人以上の従業員を雇用しているところは公表しなければならないといったものがございますが、男女間の賃金格差の公表基準というものについて、私のほうで今持ち合わせておりませんので、大変申し訳ありませんが、ちょっと回答ができない状況です。
○瀬長美佐雄委員 根本的にはやっぱり賃金格差と同時に稼ぐ力という――働く、そして豊かさをということでは沖縄の政策的には頑張っていることは存じています。
ただ、ここで介護や看護、あるいは保育という点では、県の部署としては福祉分野が担うと思いますが、例えば先ほどの労働局が支援をしている――育休を取りやすいようにするために、多分、働いている状況と育休を取ったときの収入の差額をどうにか補塡しましょうという形での制度設計だと思うので。先ほど業態ごとにそれぞれアンバランスがあると。その是正のことでいうと今言う国が支援をするという制度設計の流れで言うと、例えば沖縄県がリーディング産業としての観光業界もそういった意味では係る県民が多い、働く俎上も広いという点で、そこに特化した形で、育休が取れるように、あるいは待遇改善が県の施策として手当てとしてできるようなことの研究、事業化をぜひ進めることが、この陳情の意図する是正に向かうという点でも県に期待されているのかなと思いますので、そこら辺の取組を今後の検討課題という点で進めていただきたいのですが、どうでしょうか。
○前原秀規労働政策課長 県としては、働きやすい環境づくりを行っていくためにワーク・ライフ・バランス企業認証制度を引き続き行わせていただくとともに、その中で社会保険労務士等の専門家を派遣させていただきまして、社内での就業規則等の整備を推進しながら、あと、労働局のほうで行われている両立支援等助成金といったものについてもですね、関係機関としての労働局と会話をしながら、連携を進めてまいりたいと考えております。
その中で、リーディング産業である観光関連の企業であったり、飲食関連の企業などで雇用されている方々の就労環境を改善できるように取り組んでまいりたいと考えております。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
○新垣淑豊委員長 質疑なしと認めます。
以上で、商工労働部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
次に、文化観光スポーツ部関係の陳情第48号外3件を議題といたします。
ただいまの陳情について、文化観光スポーツ部長等の説明を求めます。
諸見里真文化観光スポーツ部長。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
文化観光スポーツ部関係の陳情につきまして、その処理方針を御説明いたします。
それでは、ただいま表示しております経済労働委員会、陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
当部関係としては、新規の陳情が4件となっております。
陳情の経過・処理方針等につきまして、読み上げて説明とさせていただきます。
3ページを御覧ください。
陳情第48号沖縄の文化をなくさないよう求める陳情。
24行目を御覧ください。
陳情事項1については、地域に伝統文化を体験できる場を設けることを求めるものです。
右側に移りまして、県主催のかりゆし芸能公演では、年間を通して各地域で組踊、琉球舞踊、沖縄芝居等の芸能公演を開催するとともに、地域の方を対象とした体験型ワークショップを実施しております。
また、各地域の文化協会等では、公民館などの文化施設を活用して、エイサー、琉球舞踊、空手などの伝統文化の体験学習プログラムを実施しております。
引き続き県民の文化への関心を深める環境づくりに努め、沖縄文化の普及・継承・発展に取り組んでまいります。
4ページ2行目を御覧ください。
陳情事項2については、インターネットを利用して、いろいろな文化や行事を紹介するサイトをつくることを求めるものです。
右側に移りまして、県では、平成29年度に文化情報を扱うサイト、しまかるを構築し、県内の文化芸術を活用したイベント、文化施設、助成金制度などの情報を発信しております。
また、令和5年度から実施しているしまじまの芸能を活用した文化観光コンテンツ創出事業で新たにサイトを構築し、地域の伝統芸能に関する情報を発信しております。
引き続きサイトの周知を図り、多様で豊かな文化芸術を県内外に発信してまいります。
5ページを御覧ください。
陳情第72号の2令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情。
22行目を御覧ください。
陳情事項1については、大宜味村塩屋湾に面した県道9号線または国道331号沿いに、観光客誘致につながるようインパクトのある象徴的なモニュメントを設置することを求めるものです。
右側に移りまして、沖縄観光の振興に当たっては、国、県、市町村等が適切な役割分担の下、連携して取り組むことが重要だと考えております。
県では、市町村及び観光協会が抱える課題に対して、専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーの派遣や、地域資源を生かした観光コンテンツの開発支援を行っており、塩屋湾の周遊ルートの確立につきましても、同事業等を活用して支援してまいります。
6ページ2行目を御覧ください。
陳情事項4については、伊平屋村民体育館について、災害時の避難所としての機能整備も含めた施設整備を行うことを求めるものです。
右側に移りまして、伊平屋村民体育館の整備については、沖縄振興公共投資交付金(旧学校施設環境改善交付金)の地域スポーツセンター新改築事業に加え、沖縄振興特別推進交付金、沖縄北部連携促進特別振興事業及び沖縄離島活性化推進事業の活用も可能であると考えております。
県としては、伊平屋村の事業内容等を確認しつつ、早期に整備が図られるよう、連携協力して取り組んでまいります。
7ページを御覧ください。
陳情第109号パブリックビーチにおけるライフガード業務従事者の雇用確立と質の向上並びに業務受託方式の見直しに関する陳情。
2ページおめくりいただいて、9ページ2行目を御覧ください。
陳情事項1については、県内全てのビーチにおいて適正かつ適切なレベルでの安全管理業務を確立するため、指定管理の枠組みから監視業務を分離し、仕様発注方式へ変更し、県が必要額を負担することを求めるものです。
陳情事項1については、土木建築部所管の陳情のため、土木建築部に説明を求めたいと思います。
○安座間大輔海岸防災課班長 土木建築部から説明いたします。
処理概要としましては、記の1、県管理海浜公園における仕様発注方式については、安全管理業務以外の維持管理及び施設運営業務との連動や役割分担、発注方法などの課題があるため、関係部局とも連携しながら、今後、どのような対応が可能か検討してまいりたいと考えております。
土木建築部の説明は以上です。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 10行目を御覧ください。
陳情事項2については、ライフガード業務に従事する者が、適正な知識・技術を習得するために、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者の安全の確保等に関する条例第8条に定める水難救助員及び監視員に必要な資格習得費用を補助する給付金制度を設けることを求めるものです。
右側に移りまして、県では、観光客の海の安全・安心を確保するため、様々な取組を実施しており、令和6年度は新たに、ハワイから招聘したプロライフガードによる初動対応訓練の実施、県内ライフセーバーによる自然海岸の巡回拡充など、その対策を強化しております。パブリックビーチ(県及び市町村が管理している人工海浜等)における監視員(ライフガード)等に必要な資格取得費用の補助については、関係者と意見交換等を行ってまいります。
22行目を御覧ください。
陳情事項3については、パブリックビーチにおけるライフガードが、能力に応じた適正な価格で業務に従事できるよう労務規格に応じたライフガードの適正単価を県が定めることを求めるものです。
右側に移りまして、パブリックビーチ(県及び市町村が管理している人工海浜等)における監視員(ライフガード)の労務規格に応じた適正単価を定めることについて、関係者と意見交換等を行ってまいります。
29行目を御覧ください。
陳情事項4については、全てのパブリックビーチにおいて実態調査を行い、安全監視業務委託料金が適正な価格で支出されているか検証することを求めるものです。
右側に移りまして、パブリックビーチ(県及び市町村が管理している人工海浜等)における安全監視業務委託料金の検証については、関係者と意見交換等を行ってまいります。
なお、県で実施しているマリンレジャー事故防止調査対策事業については、日本ライフセービング協会の委託料積算の人件費単価を参考に積算しております。
10ページを御覧ください。
陳情第111号世界から選ばれる持続可能な観光地を目指すことに関する陳情。
25行目を御覧ください。
陳情事項1については、ストーリー性のある観光ブランディングと戦略的プロモーションを行うためのマスタープランを作成し、ゴール達成の期日を明確にすること。また、アジアの競合リゾートと同等の戦略的な海外展示会を活用することを求めるものです。
右側に移りまして、県では、令和4年7月に策定した第6次沖縄県観光振興基本計画に基づき、沖縄国際観光ブランドBe.Okinawaを活用して、東アジア、東南アジア、欧米豪等において、旅行博への出展、商談会の参加、現地メディア、旅行会社等へのセールス活動など、各市場の特性に応じた戦略的な誘客プロモーションを行っております。
加えて今後は、令和6年3月に策定したおきなわブランド戦略の下、農林水産物、加工品、工芸品、観光等の分野で産業間横断の統一的な沖縄の価値を発信し、より一層、戦略的な誘客プロモーションに取り組んでまいります。
11ページ2行目を御覧ください。
陳情事項2については、観光客のニーズに応える高付加価値のサービスを提供するため、商業利用目的のマリーナを建設することを求めるものです。
右側に移りまして、現在、県内には公共マリーナ等が9施設、民間マリーナが2施設整備されており、県民及び観光客の利用に供されております。
高付加価値のサービスを提供するための商業利用目的のマリーナの建設につきましては、既存マリーナにおける利用状況や観光客のニーズを把握するとともに、関係者と意見交換を行いながら、現状把握してまいります。
12行目を御覧ください。
陳情事項3については、水難事故対応のため、商業利用時に船を無人にしないことを沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に明記することを求めるものです。
陳情事項3については、県警本部所管の陳情のため、県警本部に説明を求めたいと思います。
○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 公安委員会から御説明いたします。
記の3につきまして、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第5項等において、小型船舶の操縦者は、航行の安全のため、適切な見張りの実施のほか、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の全ての手段により、常時適切な見張りを確保することを遵守しなければならないと規定されており、商業利用に限らず、小型船舶の操縦者は当該船舶を無人にすることは禁止されております。
現在、県警察におきましては、水難事故の未然防止対策を強化するために、水上安全条例の改正に向けた検討を進めているところ、同条例に商業利用時における船舶の無人化禁止を明記することにつきましても、調査研究を行っているところであります。
以上で説明を終わります。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 28行目を御覧ください。
陳情事項4については、サンゴ礁保護と安全性向上のため、世界の先進事例に倣い、早期に係留ブイを設置することを求めるものです。
陳情事項4については、環境部所管の陳情のため、環境部に説明を求めたいと思います。
○金城孝一自然保護課班長 記の4につきまして、係留ブイについては、アンカリングによるサンゴの損傷を減らす効果が期待されるため、県では、令和5年度に関係者へのヒアリングや現地調査を行い、令和6年度から係留ブイを設置することによるサンゴ保全の効果や費用対効果、維持管理方法等を総合的に検証するモデル事業を行うこととしており、これらの成果を踏まえ、設置の在り方を検討してまいります。
環境部の説明は以上となります。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 12ページ2行目を御覧ください。
陳情事項5については、水難事故防止と沖縄の海の魅力を体感させるため、小中高校の体育の授業にシュノーケル講習を導入することを求めるものです。
陳情事項5については、教育庁所管の陳情のため、教育庁に説明を求めたいと思います。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 教育委員会所管の処理概要について御説明いたします。
記の5について、学校における水泳学習については、学習指導要領で定められており、小学校、中学校、高等学校においては、安全指導を中心に発達段階に応じて基本的な技能指導、クロールなどの正しいフォームや泳力指導を行うこととなっております。
なお、高校の体育科等のある学校では、マリン実習や講義等の際にシュノーケル講習を実施しております。
県教育委員会としましては、児童生徒の水泳の技能の向上を図るとともに安全教育の充実に取り組んでまいります。
以上で教育委員会所管の陳情処理概要の説明を終わります。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 16行目を御覧ください。
陳情事項6については、鯨の保護と観光客の安全確保のため、ホエールウオッチングの沖縄ルールを作成し、ホエールスイム禁止を条例化することを求めるものです。
右側に移りまして、ホエールウオッチングやホエールスイムについては、県もオブザーバーとして参加する中南部ホエール協会の総会において、自主ルールの運用状況等に関する情報共有や意見交換を行っております。
また、一般財団法人美ら島財団においては、ホエールウオッチング等の鯨に与える影響について調査が行なわれているところです。
県としては、関係者と意見交換等を行い、沖縄県におけるホエールウオッチングのルール化等について研究してまいります。
29行目を御覧ください。
陳情事項7については、高圧ガス保安協会の推奨使用期限を条例化し、ダイビングタンクの破裂事故防止を図ることを求めるものです。
陳情事項7については、商工労働部所管の陳情のため、商工労働部に説明を求めたいと思います。
○玉城秀一産業政策課班長 商工労働部所管の処理概要について御説明いたします。
圧縮空気等の高圧ガスを充塡する容器は、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の規定に基づき、容器の種類ごとに定められた周期で容器再検査を受け、合格したものを使用する必要があります。
また、使用頻度及び容器の管理状況等により、使用年数に関わらず腐食等の程度が異なることから、容器所有者において関係法令に基づく定期的な容器再検査の実施を遵守することで、個々の容器の安全性が確保されるものと考えております。
県では、引き続き高圧ガスによる事故を未然に防止するため、一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会など関係団体との意見交換や巡回指導の実施などにより、高圧ガス事業者に対し、法令遵守の指導等に努めてまいります。
以上で説明を終わります。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 13ページ10行目を御覧ください。
陳情事項8については、ダイビング、カヤック、SUP、シュノーケリングなどの事業について、沖縄県警の外郭団体である沖縄マリンレジャーセイフティービューローのSDO(Safety Diving in Okinawa)認証制度と同等の安全に対する技術等を毎年更新・向上させること及び開業基準として業種ごとに定められた一定のガイドラインの基準を満たした人材の在籍を条例化することを求めるものです。
陳情事項8については、県警本部所管の陳情のため、県警本部に説明を求めたいと思います。
○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 記の8につきまして、海域レジャー提供業者で稼働するガイドダイバー等の技術・スキルの向上等につきましては、水上安全条例において知識及び能力の向上を図ることの努力義務が規定され、また、条例の運用規定において水難救助に必要な知識及び能力の向上のための講習を、年1回以上受講させるよう努めることを指導することと規定されております。
また、資格基準につきましては、水上安全条例施行規則第20条等において、潜水指導団体が指導員として認定した者であることなどと規定しており、これらの資格の基準を満たしたガイドダイバーが在籍し、届出受理時や立入調査時において、その確認を行っております。
現在、県警察におきましては、水上安全条例の改正に向けた検討を進めているところ、ガイドダイバー等の必要な知識及び能力の向上を義務化することの検討を進めているところであります。
以上で説明を終わります。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 30行目を御覧ください。
陳情事項9については、マリンレジャー事業者に対する安全管理の徹底及び意識向上を図るため、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例を改正し、死亡事故発生時の一定期間の営業停止措置などペナルティーを強化することを求めるものです。
陳情事項9については、県警本部所管の陳情のため、県警本部に説明を求めたいと思います。
○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 記の9につきまして、水上安全条例は、平成6年4月1日に施行後、マリンアクティビティーに関する需要の高まりや条例違反者に対する罰則の強化、海域レジャー提供業者から暴力団員等を排除する目的などから、令和3年5月、事業の停止を含む行政処分規定の記載や欠格事由の新設など、一部改正を行っております。
現在、県警察におきましては、水難事故の未然防止対策を強化するために、水上安全条例の改正に向けた検討を進めているところ、同条例に事業種の一元化や停止処分の強化を規定することにつきましても、調査研究を行っているところであります。
以上で説明を終わります。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 14ページ8行目を御覧ください。
陳情事項10については、漂流事故防止と救助効率化のため、GPSトラッカーの携帯義務を条例化することを求めるものです。
右側に移りまして、県では、観光客の海の安全・安心を確保するため、マリンレジャーによる漂流事故防止対策と救助効率化等について、関係機関と意見交換してまいります。
当該陳情事項10については、県警本部との共管の陳情のため、県警本部に説明を求めたいと思います。
○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 記の10につきまして、海上における漂流事故防止と罹災者救助に関しては様々な方法があるものと承知しております。
県警察としましては、様々な業界団体等と意見交換をするなど、海上における漂流事故防止と罹災者救助に関する情報収集を行ってまいります。
以上で説明を終わります。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 以上が、文化観光スポーツ部関係の陳情に係る処理方針であります。
よろしくお願いします。
○新垣淑豊委員長 文化観光スポーツ部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
大浜一郎委員。
○大浜一郎委員 よろしくお願います。
陳情第111号の4番ですね。サンゴの保護、係留ブイの件です。
実はこのマリンレジャーで船を沖合に係留する際に、サンゴにもう無造作に引っかけて、意外とこれがサンゴ礁をみんな破壊していると。本来はそこが見せ場なのに、それを破壊しているという実態を今どれぐらい把握していますか。
○金城孝一自然保護課班長 県では昨年度の事業でヒアリング等を行っておりまして、19団体に係留ブイが設置されていることを確認しております。その中で、6地域でアンカリング損傷があるということでヒアリングの結果を受けております。
○大浜一郎委員 そんなものじゃないと思いますよ。
離島も含めたらそんなものじゃないと思う。もう無造作に投げてサンゴ礁に引っかけているんだから。これ調査が全然されていないと思うよ。経年でやったことがないんですか。
○金城孝一自然保護課班長 ヒアリングについては昨年度から実施しておりまして、経年的な変化は、申し訳ありませんが把握しておりません。
○大浜一郎委員 だからね、もう随分サンゴが割られちゃっているのよ。これハワイに行ったときも係留ブイの件があったからね。これ漁協も理解すると思いますよ。これ早期に設置するような動きをしたほうがいいと思う。どうですか。
○金城孝一自然保護課班長 係留ブイにつきましては、今年度ですね、効果検証等や実証試験を行うモデル事業を行うこととしておりまして、その結果を踏まえまして、どのようなことができるかということを検討してまいりたいと思っております。
○大浜一郎委員 これ早急にやっていただきたいと思います。
それと7番の高圧ガスの件ですけど、これ一定の周期と言いますけど、これ多分ね、耐用年数を過ぎている高圧ガス容器を使っている業者が相当いると思う。この辺の実態調査はどうなっていますか。
○玉城秀一産業政策課班長 この高圧ガスを充塡する容器につきましては、再検査を受けることで使用ができるというような形になっておりますので、現在使われているものは再検査を受けて使われているというふうに認識しております。
○大浜一郎委員 相当さびたもので、もう危険な状態のタンクが使用されているのを私も見ましたよ。これでよく検査を通るなと思ったりもするんだけれども、これは全然問題はないという意識ですか。
○玉城秀一産業政策課班長 県としましては、巡回指導を行っておりまして、その中で法令遵守をするように指導しているところです。
○大浜一郎委員 これは徹底的にやったほうがいいと思う。これ高圧ガスだからね、爆発が起きたら大変なことになりますよ。僕が見たのは、無造作でね、さびてね、これはもうどうしようもないというものが実際に使われている。これは徹底的にやったほうがいいと思う。どうですか。
○玉城秀一産業政策課班長 令和6年度につきましては、県と高圧ガス保安協会が合同でですね、4月に糸満市内の糸満フィッシャリーナ周辺、5月に恩納村真栄田岬周辺の巡回を行っているところです。
今後につきましても、県内の主要なダイビングスポットや製造事業所に巡回を行って、法令遵守の指導等を行っていきたいと考えております。
○大浜一郎委員 ぜひこれは徹底的にやってください。
それと、8番、9番がちょっと関連しますけど、マリンレジャーの中ではカヤック、ダイビング、シュノーケリング、SUPといろんな種類をやっていて、問題が起きると問題が起きた種類だけ停止はさせられるんだけど、この業者はSUPで事故が起きたら、SUPだけが停止であって、ほかの業態はできるわけですよ。やっていいわけですよ今。だから、このSUPで何か重大な人身事故が起きても、ほかの業態はやっていいんですよ。これはやっぱりおかしいと思うわけね。
だから、そういったもので今この処理概要にあるんだけれども、この辺はちょっと条例で強く縛ったほうがいいと思う。責任の問題ですよ。メインのマリンレジャーを楽しみに来ているのに、こういういい加減な業者がやっているということ自体が問題。だから、これは早めに条文をつくってですね、早めに条例で規制をしていかないとね――これが実はこのマリンレジャーに入ってくる壁の低さなんですよ。これはもう徹底的にやったほうがいいと僕は思いますよ。この9番もそうですけど、安全管理の徹底と意識向上は条例でしか縛れない。だから、もう徹底的にやるべきだと思う。これはもう、行ってまいります、検討を進めてまいりますとかということではなくて、いつまでに条例を改正して提出するかというような、ちょっとイメージも聞かせてもらいたいんですよね。今の現状――いつ条例を提出できるのかというぐらいの今準備がないのかあるのか。
○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 今条例改正について、委員のほうからの御質問だったんですけれども、条例改正につきましては、現在関係団体等へのヒアリングを行っているほか、今後、有識者会議の開催や、パブリックコメントなどを実施しまして、条例改正に向けた準備を進めているところであります。それらいろいろ手続を行った後ですね、適切な時期に条例改正を行っていきたいと考えております。
○大浜一郎委員 沖縄の中でマリンレジャーというのは、要するにもう日本一安全なマリンレジャーができるというものにしないと競争力もつかない。壁を低くすると、もういろんな人が入ってきてね、好き勝手なことをやる――事務所もない、港で客引きして。この辺の中にハードクレームが入ってきたりするんだよ。
だから、これはもう条例でぎっちり縛っていかないと、安心・安全に沖縄で楽しむということができないと僕は思うので、しっかりとその辺は取り組んでもらいたいし、できれば早めに意見聴取をして、条例が制定できるように頑張ってもらいたいなというように思っています。
もう一点だけ。10番ですけど、GPSトラッカーの携帯の件なんですけど、実はこれ石垣にはもうアンテナを建てました。これは今度与那国島にも建てる予定で、今話をされていると思います。あと竹富町のほうでも、多分波照間島かな、やるとほとんどのところで隙間なくね、そのGPSをつけた人が何時にどの辺にいるというのが全て分かるような仕組みになっているというふうに思っております。これはSUPで流されてしまった人、シュノーケリングで流されてしまった人、例えば離岸流で流されてしまった人を救出する、もしくは発見するのにものすごく有用なシステムだというふうに僕は思っていまして、これは何も海だけではなくて山の遭難とか、いろんなものにも全部使えるものなんですよ。ぜひですね、これは観光振興とか、安全・安心のためにもしっかりとこのGPSをつけるということは――義務を条例化するということもあるんだけれども、まずはそこを広めていって、できる限り安全・安心のための手だてを講じてほしいというふうに思っていますし、これはもう警察のほうでも、しっかり後押しをしてもらいたいなというふうに思っていますけど、これはどうですか。
○與儀太一郎地域課水上安全対策室長 このGPSトラッカーの件につきまして、先ほどあったように我々関係団体とか、機関からヒアリングをさせていただいている中でもお話は伺っております。
今八重山のほうで、実際にアンテナを建てて進めているということで、今後も進めていくということでお話がありました。
我々も警察としてですね、どういったことが可能なのか、今後、情報収集をしながら検討をしていきたいと思います。
○山川優観光振興課長 観光振興課におきましてはですね、この漂流事故防止、今のところはその携帯電話を防水パックに入れて携行して、マリンレジャーに取り組むようにとかというような周知をしているところです。
このGPSトラッカーにつきましては、関係者のほうから意見も伺ったこともありますので、引き続き県警も含めて関係機関と連携して、情報収集等に取り組んでまいりたいと思います。
○大浜一郎委員 あなたね、携帯で海の上で電波が拾えると思いますか。拾えないから言っているわけですよ。拾えないんですよ。だから、GPSが有用だということになったんですよ。もう少し勉強してくださいよ。波の上ではね、携帯電話の電波は拾えないんですよ。これが立証されたから、こういうことを今始めているわけですよ。もう少し関係者との意見を詰めてね、これは有用なものとして展開できるかどうか、ちゃんと考えてください。
以上です。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲村家治委員。
○仲村家治委員 それでは、陳情第109号ですね。
まず、今回この陳情が出た経緯について、私本会議でも述べたんですけれども、特に県が管理する海浜公園――宇堅、西原・与那原、安座真の3か所あるんですけれども、指定管理というのはほとんどゼロですよね。自前でバーベキューとかをやって運営していきなさいということであったんですけど、コロナのときに大変打撃があって苦慮したという経緯から、関係者からいろんな話を聞いていると、収益がなくなると人件費をカットせざるを得ない。これ一番最初にカットするのは、監視員だったという事実がありました。
首里城の大火でですね、検討委員会で防災・防火は指定管理に負わせないで、県が直接管理するという答申が出て、今検討しているらしいんですけれども、実際に海浜公園の指定管理者に対して監視員を任せるということ自体が無理なんですよ。皆さんは本会議で指定管理者とその受注者が適切な賃金でやっていると答弁したんですけれども、それ本当に認識しているか、土木建築部の海岸防災課、その答弁が当たっているかどうか、答弁をお願いできますか。
○安座間大輔海岸防災課班長 お答えします。
県管理海浜公園におきましては、現在指定管理者による管理を行っているところであります。
指定管理者から提出される収支報告の中では、人件費の内訳ですとか、委託料の内訳等が詳細なデータがちょっと上がってこないので、その細かな労務単価について、今のところ把握はできておりませんが、一応宇堅海浜公園ではですね、直接水難救助員として3人の方を雇用して配置しておりますので、4月から10月までの7か月間というもので、320万円を単純に計算しますと、1人当たり月額15万2000円程度ということになろうかというところで、そのように理解しております。
○仲村家治委員 4月から10月って214日あるんですね。1日9時から18時まで監視をされて、時給896円掛ける9時間掛ける214日――172万円近くの人件費が必要なんですよ。これ1人ですからね。多分、ビーチの規模によっては三、四名いないといけない。そうすると、この3倍、4倍の予算が必要になってくる。実際に指定管理者が皆さんに対して、きついということは言えないという実情があって、それなりにやっていかないといけないと。そうすると監視員だけではなく兼務になるんですよね。例えばバーベキューのセットをする人間が時間によっては監視員になったり、兼務せざるを得ない、それをやりくりしているということ自体が今問題になっている。
最低賃金を守りなさいと言うのは簡単なんだけど、じゃこの業務全部があなたの仕事ですよと言われて人命をつかさどる監視員まで担わされて、もし万が一死亡事故があったらこの人の人生は台無しになってくるということをですね、今回、しっかりとした形で検討をなさって、別枠で監視員の予算は県が責任を持ってやりますと。そうすると何が起こってくるかというと、今文化観光スポーツ部でやっている海の巡回はもう、本当に専属の人たちを雇っていますよね。実際に宮古に行ったときに、救難して、海上保安庁から表彰を受けています。これはもうタイミングよく、たまたまそのパトロールした海岸で韓国の観光客が溺れているのを救難したということで、いかにこの辺のプロのライフガードをつくることによって、この沖縄の観光のマリンレジャースポーツを確立するという大変重要な人たちなんですね。
ライフカードの方に聞いたらですね、一番悲惨なのは何かというと、素人のお父さんが目の前で他人の子どもが溺れていました。助けに行きました。一緒に溺れて亡くなりました。この溺れた子の両親も、この助けに行ったお父さんの子どもたちも悲惨なんですよね。助けに行ったけれども、この人は救難の技術は知らない。危ないから助けに行ったけど溺れて両方亡くなった。このような悲惨なことは、もう二度と経験をさせたくないし、だから沖縄の人は海を甘く見ている。
だから、子どもたちにも海の怖さ、ルールを教えるプロのライフガードを育てていかないといけないということでですね、この辺はしっかりとした形で、まずは県の海浜公園の、せめて監視員はプロをつくる。そういうことで、沖縄県がやれば市町村も右へ倣えでやると言っています。市町村の指定管理者の話によると、いや、県がこういうふうにやっているから私たちもやっているということを言うらしいんですよ。だから県がしっかりとした形で、このライフガードの確立をやればね、市町村も指定管理のパブリックビーチはおのずと県に倣うということになると思うので、土木建築部、もう一回、それに対してどういうふうに今後やっていくかを答弁お願いできますか。
○安座間大輔海岸防災課班長 土木建築部としましても、水難事故防止対策に人命の救助の初期活動を担う水難救助員、ライフガードの方々の質の向上というものは大変重要であるというふうに認識しております。
その質の向上に向けて、処遇の改善も含めまして、今後、どのような対応が可能かということについては、指定管理者ももちろんですが、関係部局等とも連携しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
○仲村家治委員 同じように部長、今年度予算をつけて、実際に5人のライフガードを雇用して巡回していると思うんですけれども、その辺の効果が出始めていると僕は思っているんですけど、部長の所見をお願いします。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 本会議でも答弁させていただきましたけれども、予算を3倍以上に拡大しています。ただ、予算をつければいいという話ではなくて、実際やっている施策、事業が効果があるかどうか、これをしっかり検証して、もしそれがうまい具合に数が減らないようであれば、どこに不具合があるか、それをしっかり整理をして、次年度以降また取り組んでいくというのが大切だと思っています。
あわせてですね、今回のこのケースにつきましては、自然海岸が事故の7割を占めているということで、やっぱり論点をしっかり決めてそこに集中的に取り組むというのが行政的には大切だと思っています。ですので、まずそこの部分をしっかり1つ捉えるということ。
あとは、今議論にありますように監視体制、これは主に人の問題です。ここをしっかり確保しないと、やっぱりこれをずっと続けていく、その仕組みづくりがまず大切だと思っています。
そのためにはですね、今正直少し、私の中で課題かなと思っているのは、縦割りです。条例は県警が持っています、観光客は文化観光スポーツ部、総括は知事公室という形での非常に縦割りがあって、これをできたら私は横串を刺してですね、しっかり取り組んでいって、限りなくゼロに近い数に持っていきたい。しばらく時間がかかるかもしれませんが、そういう気持ちで取り組んでいるところでございます。
以上です。
○仲村家治委員 今、部長から答弁があったようにですね、ずっと私4年間、この課題で縦割りというのは、もう痛感してきましたけれども、2年前に嘉数知事公室長がワーキングチームをつくって、横の連携をし始めてから変わってきたなと思っていますし、また今年度も文化観光スポーツ部が1億2000万円近くの予算になって、ようやく人的にも予算的にもある程度1歩踏み出している部分もありますし、特に県警の安全条例は、どっちかというと業者を取り締まる部分があってですね、この辺は連携していけば、多分将来的には、僕はハワイのライフガード――ハワイは公務員なんですけれども、将来的には新しい職業としての海の安心・安全のプロをつくっていきたいなと思っていますので、ぜひ、この陳情を現場の声として、しっかりとした形で受け止めていただきたいなと思っております。
以上です。
○新垣淑豊委員長 休憩いたします。
午前11時55分休憩
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
午前に引き続き、質疑を行います。
質疑はありませんか。
座波一委員。
○座波一委員 じゃお願いします。
まず陳情第111号。マリンレジャーのほうの9番ですね。
沖縄県の場合はちゃんと管理された海浜公園と、そしてまた養浜の海岸もあるわけですよね。その中でビーチじゃないけど、要するに海浜公園じゃないけど、ビーチみたいに使っているところもあるわけですよ。その中で南部の南城市でも、ちょっと問題があったのは、例えば津波古地域にある天の浜という養浜海岸があって、そういうところで勝手に商売を、バーベキューをして貸出ししたり、あるいはモーターバイクとか、水上バイクとか、そういったものをやって、もう近隣住民に非常に迷惑をかけたいきさつもあるんですよね。そういう状況の中で、これはまだ県管理だということで、非常に県のこの管理体制の問題を指摘されていたわけですけど、そういう対応というのは地元とどうやって協議しているのか。この天の浜、あれは養浜海岸というのかな、そういうところがあるんだけど。今分かりますか。
○安座間大輔海岸防災課班長 お答えします。南城市天の浜につきましては、平成18年度から23年度にかけて、高潮対策事業により整備した中城港湾海岸馬天北地区のエリアになります。
令和3年10月19日にですね、当時与那原署において県警、南城市、海上保安庁、地元自治会等との、天の浜でのそういった違法行為等についての意見交換がございました。
その中で、地元の方々からですね、水上バイクが遊泳者の近くを通行する危険な状態があるということで、それを何とかならないかというような意見があったところです。同年12月21日には、海岸防災課と南部土木事務所、南城市で調整を行った結果、南城市のほうで地元自治会等と協議をして、天の浜に関する利用方針等を策定することにより、水上バイクの規制等を図ることとしたいというような発言があったところであります。
その後その利用方針については、県で定めた海浜を自由に使用するための条例に基づいてですね、海浜利用に関する総合的施策を踏まえた上で、地元自治会等の意見も参考に南城市においてその方針が策定される予定ではあったんですけれども、今現状としては、まだその策定には至っていないというふうな状況にあると聞いてございます。
現状としては以上になります。
○座波一委員 当時は反社会団体がやっているということになっていて、非常に地域に対して、ある意味マナーが全くなっていない、ごみも置きっ放し、近くの公園のトイレも借りて、水も使いっ放しとか、そういう状況で非常に不評だったんですよね。今はこれはなくなっているとは聞いてはいるんだけど、しかしながら、ああいうビーチですから、今度は一般客が逆に入り込んでいって、同じようにまた水上スキーをやったり、水上バイクをやったり、一般の観光客が非常に危険な状態だと、地元は非常に心配しているわけ。
だから、そういったことを根本的に解決するためには、やっぱり管理の問題なんですよ。県管理だから、南城市とどのように管理を、あるいは指定管理をするのか、そういった話合いを今まで持っていけていないわけよ。これが一番大きな根本的な原因だと思う。南城市側にとっては、管理をする前提条件というのがあるから、駐車場の問題とか、トイレの問題とかあるから、そういったものが整っていないのに管理を受けるわけにはいかないということもあるわけですよ。そこら辺を県はどう考えているのですか。
○安座間大輔海岸防災課班長 天の浜につきましては、海岸保全区域として県管理のエリアであるというところでございます。管理の在り方につきましては、今後も南城市と意見交換を行いながら、どういった管理が可能なのか、県がやる場合はどうするのか、あるいは南城市に移管するのであればどういった条件整備が必要なのかということは、意見交換を通して把握してまいりたいと思います。
○座波一委員 これはもう昨日今日出てきた問題じゃなくて、もう四、五年前からこういう話になっているから、管理体制をどうするかということをとにかくしっかり方向づけをして、養浜ビーチだから泳いではいけませんなんていうレベルじゃないよ、あっちは。もう普通にビーチとして使っていいような状態になっているわけだからさ。それをちゃんとやって、じゃトイレ、あるいは駐車場をどう整備するかという、もう本当にそこまで考えないと管理はできないです。
次に移ります。
陳情第48号、沖縄の文化をなくさないよう求める陳情。
これも高校生の子どもたちから出ているところですが、実はこの文化は非常に重要で、沖縄にとっては決してなくしてはいけないけれども、残念ながら、実際このプレーヤー、文化芸能活動をする人たちは年々減っているという状態なんですよ。これはいろんな原因があると思いますけど、いろいろな面でこういった人たちは非常に評価があまりされていない、あるいは待遇・処遇が悪いというような問題もあって、なかなか若い人たちも、これから琉球芸能とか、舞踊とかをやろうという人が少なくなっている傾向だと言われています。その中でね、こういったふうに子どもたちも文化をなくさないようにという陳情を出しているわけですよね。そこに何が原因があるかというのが非常に重要な問題でもあります。
もう一つはですね、ここから本題ですけど、ユニバーサル的な、この文化施設をやっているところは今ないと言われています。要するに、社会的弱者とか、高齢者も本当に隔たりなく施設に入り、車椅子で見られる、自力でですよ。そういった施設がないということで言われています。この公共の芸術ホールとかそういったところで取り組んでいるところが今沖縄で皆無らしいです。多目的トイレとか、車椅子のスペース、あることはある。だけど、あまりにも基準的に造るというだけの目的であって、本当にこういった当事者たちが自力でね、そのスペースまでたどり着けるかというのはなかなか難しいらしい。これは現実そういう問題が起こっています。
ですので、ユニバーサルアート、ユニバーサル的な芸術という意味での裾野を広げないと、本当の意味での沖縄の伝統文化という、その基礎はつくれないんじゃないかなという意見があるわけで、だからこの高校生からそういった意見が出たということは、そういうふうなところまで含めて考えていく時期に来たんじゃないかなと私は思って今やっているんですけど、そういうふうな状況であるということを分かっていますか。
○佐和田勇人文化振興課長 お答えいたします。
委員がおっしゃるようにユニバーサル的な文化施設がないというお話は聞いたことがあります。
県有施設で、例えば沖縄県立博物館・美術館などは、もちろんまだ十数年しか建設からたっていないので、建築基準法とか、そういった障害者が入館しやすい建物ということでその当時は建てて、おっしゃるように、講堂のほうにも車椅子専用の場所があったり、また、観覧しやすいようにといった動線は引いてございます。または、これは国立ですけれども、国立劇場おきなわについても同じように障害者が使いやすい、鑑賞しやすい建物を整備しております。
ですので、実際その使いづらいというところが、まだ公共施設でどういうところが残っているのかというのは、これからちょっと調査検討してまいりたいと思うんですけれども、確かに、ちょっと民間のほうではまだ古い建物が残ってございますので、幾つか見かけたことはあるんですが、公共機関についても、今後少し調査しながらですね、そういう御意見があるということであれば、どこかそういう場所があると思いますので、そういった団体の方なり、または、そういった方なりにちょっと調査をしながら、どういうふうな施設が今後できるのかどうかを調整してみたいと思います。
○座波一委員 比較的新しい施設として、なはーとがあるわけですけど、これは完成後にやっぱり苦情が出たらしいですよね、陳情が出たらしい。あることはあるけど、大変使いづらいと。本当の意味で考えられていないということで。だから、基準を満たしてればいいんだという造り方なんですよ、今は。そうじゃなくて、本当にその現場のことを知っている福祉の専門家とか、芸術の専門家とかが入り込んでいって、継続的にできるような施設を造ったほうがいいですよという声なんですね。
これから、先ほどの世界に通じる世界基準の観光地をというのであれば、文化観光がこれを支えるわけですから、そういった意味ではそういういろんな人たちに対応できる施設を造るということを、ぜひ念頭に置いて――基準で造ればいいという問題じゃないと、本当の意味で、人が困らないように造る専門人材も育ててほしいという意見があります。ですので、文化のこの陳情も、そういう意味では非常にいい指摘じゃないかなと思って、意見をいたしました。
よろしくお願いします。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原章委員。
○上原章委員 お願いします。
私も3ページの陳情第48号、沖縄の文化をなくさないよう求める陳情ということで、非常に沖縄の世界に誇れる文化、芸能、芸術、たくさんあるんですけれども、県立郷土劇場が閉館してから相当になります。関係団体からも、ぜひそういった芸能、芸術を発信できる拠点をという申入れもあったと思うんですが、この事業は、今はもう皆さんの担当部署では議論はされているんでしょうか。
○佐和田勇人文化振興課長 お答えいたします。
県立郷土劇場については今でもずっと議論をしてまいっております。
まず1つは、昨年度ですね、もう年数がかなりたっておりますので、これまでどおりに、箱物といいますか、そういった施設が必要かどうかという調査とですね、あるいはその施設以外にもソフト面、その芸能関係者からよく言われる衣装の倉庫がないとか、あるいは稽古場がないといった意見がいろいろありましたので、昨年度調査を実施いたしました。その調査においては、新たな文化発信交流拠点の設置ニーズが少なかった一方ですね、余裕のある駐車場を備えた稽古場やリハーサル室、あるいは道具類の保管場所のニーズが多いなどの結果が示されております。
県としましては、今後、令和5年度の調査で得られた結果などを精査するとともに、関係部署、関係団体などと意見交換を行いながら、文化発信交流拠点に係る検討を進めてまいりたいと思っております。ですので、箱物も、今おっしゃるように、なはーともできまして、テンブス館、いろんなところもできておりますので、演者の方々も箱物というか、こういった施設はいいのではないかという意見が多数を占めてきていましてですね、稽古場に関しても、午前中は皆さんが仕事している時間帯は空いてはいるんですけれども、仕事が終わってから練習をする稽古場がないという事情があります。
また、そういった演劇をする、演舞するための衣装の置場――これはもう数年前から言われているんですけれども、その置場も少ないので何とかしてほしいという声は伺っていますので、それがどういった代替施設――その施設を造るのではなくて、まずは代替施設としてどういったところが可能かどうかというのを今後検討してまいりたいと考えております。
○上原章委員 課長、この議論はもう長い間――去年の話じゃないんですよ。
じゃ聞きますけど、浦添の国立劇場の周辺に、皆さんは稽古場とか、若手育成のための、また、国内外の人たちにも見てもらえるような、そういう構想を立てていたと思うんですけどね。浦添市となかなかうまく折り合いがつかないということで幾つか課題があって、もうこの何年もずっと引っ張っていると私は認識しているんですけどね。これはどうなっていますか。
○佐和田勇人文化振興課長 委員おっしゃるように、数年前からこの議論はずっと続いていまして、先ほどもお話ししたように、いろんな施設、そういった演舞場ができてきて、県立郷土劇場に代わるものがほしいというお話だったんですね、最初。国立劇場おきなわの近辺、浦添市の管理地区なんですけれども、そこに県立郷土劇場に代わる稽古場、あるいは道具置場といったものをほしいというお話だったと思います。
ただ、やっぱりもう数年かけてくると、そういったのがだんだん充実してきて、今後は、施設を造る前にまずソフト面からさせてもらえないかということで、今ちょうど協議をしているところでですね。今後もう少しお互い話をしながら、本当に稽古場がどれぐらいできないのかとか、あるいは稽古場といっても、国立劇場もあれば、なはーともあればテンブス館もある。あるいは、もしかすると空手会館とかもあるんですけれども、そういったところで今は検索機能、検索エンジンもできていますので、そこで何とか打ち込めばすぐぱっと出てくるようなシステムを備えれば、稽古場の、今日は国立劇場のどこどこの部屋が空いているとか、そういうシステム的なものもできないかとか、そういった話合いを進めていこうというところでございます。
○上原章委員 今の課長のお話だと、国立劇場の周辺の事業、あれはもう一旦白紙になったということですか。結構予算をつけてやってきたと思うんですけど。
○佐和田勇人文化振興課長 今はまだ白紙ではないです。
その件も進めながら、そしてそれができるまでの間、まずはソフト面で何とか今一番困っている部分をクリアしながら、施設をどういうふうにして造っていくかというところで、まだ白紙ではないということです。
○上原章委員 浦添市と国立劇場周辺のこの事業、これは今、例えば去年予算が幾らと言って、今年もこの事業のための予算を幾らつけて、浦添市と具体的にこの事業の推進で話合いはできているんですか。
○佐和田勇人文化振興課長 実際浦添市と今年度はまだ調整はしてはいないです。
去年の調査結果を基にして、どういったものが必要かどうかを我々のほうでまずは案を作成をして、それからまた浦添市と協議に入りたいと今考えているところでございます。
昨年度の予算は609万8000円。今年度の当初予算は17万3000円ということで、昨年度の調査を踏まえて、今年度はその協議をしていこうということで、協議の費用としています。
○上原章委員 浦添市とのやり取りで、一番今課題になった理由をちょっと教えてください。
○佐和田勇人文化振興課長 お答えします。
浦添市とは都市計画等に関してクリアすべき問題がありますので、その条件の整理等に今時間を費やしているところです。
実際にはですね、都市公園としてこの施設が設置されたことでどれだけその周辺の機能が向上するかとか、あるいは客観的に認められるものであるかとかが今話し合われているところです。その都市公園計画というところで、区域に入っていますので、施設ができることによってどういう影響を及ぼすかというところで今調整をしているところであります。
○上原章委員 この事業は何年目ですか。
○佐和田勇人文化振興課長 平成25年度に文化発信交流拠点整備基本計画を策定しました。
○上原章委員 だからもう本当に県立郷土劇場が閉館して、多くの関係者の皆さん、今から観光も質が問われる、文化・芸能・芸術の発信もどういうふうにしていくか、いろんな議論があって、県に要請をして。
県は今言ったように、発信拠点を造ろうということで、もうここまでずっと引っ張ってきて、それで先ほどのお話だと、今、その調査をして、都市計画の中でどういうふうな課題を、これは効果もしくは影響があるかという――あまりにも、この事業を本当にやる気があるのかないのか、ちょっと私自身は感じられなくて、関係団体の方々も、あまり県にもう期待していない思いを私は感じているんですね。県立郷土劇場の話も箱物を造ればいいということではない、ましてや今言ったように、いろんな国、県、市、いろんなそれぞれの発信の仕方もあるでしょうし、だけど今の沖縄県の文化芸能の取組があまりにも、もう本当に一番重要なところが動かない、動いていない、成果が出ない、効果がないというのが、とっても私、ここ数年感じているので。この事業をこれから本当に進めようとされているのか、白紙に戻そうとしているのか、もう一回ちょっと教えてもらえませんか。
○佐和田勇人文化振興課長 お答えします。
この事業はやはり重要だと考えております。
ただ、現在その緊急性のあるものを先に、まずは解決していって、それから、そういった稽古場とか、本当にほかの館で代替ができないかどうかとか、そういったことをやはり詰めていかないと、最終的に施設として建設まで持っていけるかどうかというところがちょっと厳しいところであるんですが、ただ白紙ではなくて、ソフト面をクリアしながら、それでハード面に持っていければと我々のほうでは考えているところでございます。
○上原章委員 今年度十数万の予算という話でしたけど、とにかくもう一度、文化芸能発信拠点をどのように県として進めていくのか。これまで歩んできたものを、もう一度精査していただいてですね、特に関係団体とも率直に話をして、本当にこれから国内外の多くの方々に沖縄に来てもらう中で、この若手育成や、またそういったお仕事としてやっている方々の処遇をどういうふうに向上させていくかという非常に大きな課題がございますので、どんどん今、そういったことの期待できない、若い人たちが思い切って頑張ってみたいというふうになかなか持っていけないところもやっぱりあると思うので、この点、お願いしたいと思います。
あともう一点。すみません、陳情第111号の12ページ、5番ですね。
水難事故防止と沖縄の海の魅力を体感させるため、小・中・高校の体育の授業にシュノーケル講習を導入という要望に対して、この県内の小・中・高等学校において、泳力指導をしっかり取り組むと、児童生徒の水泳の技能の向上を図るというふうにあります。
また、高校の体育科等で、マリン実習や講義等の際にシュノーケルをやっているとありますが、これ県内に何校ぐらいあるんですか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えします。
高等学校の体育科の中で、マリン実習等が行われているのは11校ございます。特にですね、商業高校であれば観光科のあるような学校ですとか、あとは実業高校で水産高校とか、そういったところは実習としてシュノーケルを行っているところです。
○上原章委員 分かりました。
それで特に児童生徒の水泳の技能の向上を図る、安全教育に取り組むということは非常に重要だと思うんですが、県内の子どもたち、海に囲まれた県ではあるんですけど、泳げない子たちがいっぱいいると。学校を終わってスイミングクラブに行っている子はどんどん上達をするということもよく聞くんですけどね。この水泳、泳げるというところまで、県内の小中学校の生徒さんの割合とかいった現状というのは教育委員会で把握されていますでしょうか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えします。
各小・中・高校でどれぐらい泳げるようになっているかというデータは、ちょっと教育委員会のほうでは持っておりませんが、高校までに約85%がプールの25メートルまでは泳げるようになっているというデータはございます。
○上原章委員 いろんな意味で、海の怖さとか安全面も含めて、しっかり小中の中で学んでいかないといけないのかなと思うんですけど、併せて、この基本的な泳力の上達というのも非常に大事にしていただきたいです。
特に沖縄の場合、夏場のこれだけ猛暑の中でですね、プールのある学校で、なかなか屋根つきのプールがなくてですね、非常に要望もあるとは思うんですけど、これ実際、県内の小・中・高のプールで、何割ぐらい屋根つきがありますか。それも数字ありますか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 申し訳ございません。ちょっと詳細な数字は持ち合わせておりません。
○上原章委員 その辺、予算がかかる部分もありますけど、ぜひ今のこれだけ温暖化、この猛暑の中でですね、子どもたちを守る意味でも、また上達させる意味でも、こういった屋根つきのプール、これは県営のプールもそうなんですけど、大変厳しい状況だと聞いていますのでね、この辺しっかりやっていただきたい。これは要望して終わります。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
儀保唯委員。
○儀保唯委員 3ページ目の陳情第48号に関してなんですが、伝統文化を体験できる場を設けることについて高校生が求めていて、その背景には文化を継ぐ人やその文化自体がなくなってしまう可能性が出てくるという懸念があると。
これに対して県の処理方針を見ると、確かにこういう体験ができるというふうに書かれてはいるんですが、根本的に――私の世代は昭和60年生まれで39歳なんですが、しまくとぅば自体が分からない状況です。高校生もきっとそうです。それは私たち両親が言葉を話さないからなんですけれども、こういう体験の場だけを設けても、意味が分からなければ、本当の面白さ――しまくとぅばでしか表現できない感情とかいうものを理解できないまま、体験の場だけあってもなかなか継ぐ人とか、文化はつながっていかないのかなと思いますので、処理方針の最後の文化の普及・継承・発展に取り組みますというところをもう一歩踏み込んでですね、その言葉の普及をされているのは分かるんですけれども、もっと踏み込んだ形で教育に強制的に取り入れるとか、そういったことは県として今考えていないのかということを質問したいです。
○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長 お答えします。
今ですね、県のほうではしまくとぅばの普及・継承ということで事業に取り組んでいるところでございますが、今委員御指摘の小学生ですとか、そういった学生の方々にその言葉を教える機会を、県のほうでもつくろうということで、今年度につきましては、北部のほうで、小学校、中学校の児童生徒を対象に夏休みを利用しまして、親子スクールというのを開催しているところでございます。そういった形で低学年のうちから言葉に慣れていただく機会を可能な限りつくっていこうと、ちょっと取組を始めたところでございます。
以上でございます。
○儀保唯委員 普及事業の報告書を読ませていただいて、課題として、教員がそもそも話せないという課題があったので、今まだその話せる方が生きている間に、いかに受け継いでいくかということは結構時間がない問題だと考えておりますので、一歩としてこの夏休みに行うというのに加えてですね、今継承するのが本当に必要なんだということで強く取り組んでいただければと思います。
以上です。
○新垣淑豊委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 質疑なしと認めます。
以上で、文化観光スポーツ部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
これより、議案の採決を行います。
乙第10号議案債権の放棄についてを採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第10号議案は可決されました。
次に、陳情の採決を行います。
陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情第82号を採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
陳情第44号外11件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情12件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、視察・調査についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、海外視察・調査について協議した結果、実施に向けて検討し、詳細は委員長に一任することで意見の一致を見た。)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
視察・調査につきましては、休憩中に御協議しましたとおり実施に向けて検討していくこととし、詳細な事項等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。
休憩いたします。
(休憩中に、県内視察・調査についてを議題に追加することについて協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
再開いたします。
本委員会所管事務調査事項農林水産業についてに係る視察・調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
本委員会所管事務調査事項農林水産業についてに係る視察・調査についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、県内視察・調査について協議した結果、糸満市の南部家畜市場の視察・調査を行うことで意見の一致を見た。)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
視察・調査につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、参考人招致についてを議題に追加することについて協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情第109号パブリックビーチにおけるライフガード業務従事者の雇用確立と質の向上並びに業務受託方式の見直しに関する陳情に係る参考人の招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
陳情第109号パブリックビーチにおけるライフガード業務従事者の雇用確立と質の向上並びに業務受託方式の見直しに関する陳情に係る参考人の招致についてを議題といたします。
ただいまの議題について、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、陳情第109号に係る参考人招致について協議した結果、参考人として陳情者の出席を求め意見を聞くことで意見の一致を見た。)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情第109号に係る審査のため、参考人の出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その他の詳細については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、陳情第82号に係る決議の提出についてを議題に追加することについて協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情第82号ゆがふ製糖株式会社具志川工場における新港地区側の適切な水路確保及び海水取水設備のしゅんせつに関する陳情に係る決議の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
陳情第82号ゆがふ製糖株式会社具志川工場における新港地区側の適切な水路確保及び海水取水設備のしゅんせつに関する陳情に係る決議の提出についてを議題といたします。
議員提出議案として決議を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、決議提出の可否、文案及び提出方法等について協議した結果、決議を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない会派にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長とし、要請方法は直接要請とし、本委員会の委員を派遣するよう議長に申し入れることで意見の一致を見た。)
○新垣淑豊委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
製糖工場の安定操業に欠かせない冷却用海水の安定確保に関する決議を議員提出議案として提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣淑豊委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び陳情の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 新 垣 淑 豊