委員会記録・調査報告等
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経済労働委員会記録
令和6年 第 1 回 定例会
第 5 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年3月21日 木曜日 |
開会 | 午前 10 時 2 分 |
散会 | 午前 3 時 4 分 |
場所
第1委員会室
議題
1 乙第21号議案 沖縄県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第22号議案 沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例
3 乙第23号議案 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例
4 乙第35号議案 訴えの提起について
5 乙第36号議案 訴えの提起について
6 請願令和5年第1号外2件及び陳情令和3年第18号外57件
7 閉会中継続審査・調査について
出席委員
委 員 長 大 浜 一 郎
副委員長 大 城 憲 幸
委 員 新 垣 新
委 員 西 銘 啓史郎
委 員 島 袋 大
委 員 中 川 京 貴
委 員 上 里 善 清
委 員 山 内 末 子
委 員 次呂久 成 崇
委 員 仲 村 未 央
委 員 玉 城 武 光
委 員 金 城 勉
欠席委員
説明のため出席した者の職・氏名
総務部税務課副参事 松 元 直 史
農林水産部糖業農産課班長 内 間 亨
商工労働部長 松 永 享
産業政策課長 金 城 睦 也
アジア経済戦略課長 島 袋 秀 樹
ものづくり振興課長 座喜味 肇
雇用政策課長 上 原 美也子
雇用政策課班長 山 下 ひかり
労働政策課長 前 原 秀 規
文化観光スポーツ部長 宮 城 嗣 吉
観光政策課長 久保田 圭
観光振興課長 大 城 清 剛
文化振興課長 佐和田 勇 人
文化振興課しまくとぅば普及推進室長 翁 長 富士男
交流推進課長 仲 村 卓 之
土木建築部技術・建設業課班長 富 原 守 秀
警察本部地域部地域課水上安全対策室長 與 儀 太一郎
○大浜一郎委員長 ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。
本日の説明員として、商工労働部長及び文化観光スポーツ部長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、乙第23号議案沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
ただいまの議案について、商工労働部長の説明を求めます。
松永享商工労働部長。
〇松永享商工労働部長 それでは、商工労働部所管の乙号議案、乙第23号議案につきまして御説明いたします。
資料1、経済労働委員会 議案説明資料の2ページを御覧ください。
乙第23号議案は、沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例となっております。
議案の概要欄のとおり、本議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、(1)高圧ガス製造許可申請手数料の額を改め、また、(2)貯蔵施設等の完成検査手数料の規定を整理するため、条例を改正するものです。
高圧ガス製造許可申請手数料の額の改正につきましては令和6年4月1日から施行し、また、貯蔵施設等の完成検査手数料の規定の整理につきましては、公布の日から施行するものとなっております。
乙第23号議案に関する御説明は以上です。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○大浜一郎委員長 商工労働部長の説明は終わりました。
これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
○大浜一郎委員長 再開いたします。
次に、商工労働部関係の請願令和5年第1号外1件及び陳情令和3年第18号外10件を議題といたします。
ただいまの請願及び陳情について、商工労働部長等の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
松永享商工労働部長。
〇松永享商工労働部長 商工労働部関連の請願及び陳情につきまして、御説明
いたします。
資料2、請願及び陳情に関する説明資料の2ページ、目次を御覧ください。
上の表、商工労働部審査部分で取り扱われている請願は、継続審査の2件で、そのうち、処理方針を更新したものは1件となっております。
また、下の表、商工労働部審査部分で取り扱われている陳情は、継続審査の11件で、そのうち、処理方針を更新したものは2件となっております。
本日は、処理方針に更新のありました、これら3件につきまして御説明いたします。
それでは、初めに、処理方針に変更がございました請願1件につきまして、御説明いたします。
資料3ページを御覧ください。
請願令和5年第1号令和6年度税制改正に関する請願につきまして、更新しました処理方針の2段落目以降を読み上げ、御説明いたします。
13行目を御覧ください。
県としましては、課税免除の特例が引き続き継続されるよう、全国知事会と連携して国に働きかけてまいりました。
政府は、同税制特例措置の3年延長を盛り込んだ令和6年度税制改正の大綱を閣議決定し、改正法について国会で審議されているところです。県としましては、引き続き国の動向を注視してまいります。
請願に関する御説明は以上です。
続きまして、処理方針に変更がございました陳情2件につきまして、御説明いたします。
資料13ページを御覧ください。
陳情令和5年第54号の2令和5年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、更新しました処理方針の2段落目以降を読み上げ、御説明いたします。
18行目を御覧ください。
また、久米島町においては、海洋温度差発電への活用も含めた海洋深層水の取水管を導入する計画を策定し、課題解決に向け検討しているところと聞いております。
県としましては、引き続き町の動向を注視するとともに、同設備の使用許可や実証事業の成果を提供するなど支援を行ってまいります。
次に、資料15ページを御覧ください。
陳情令和5年第110号の2令和5年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、更新しました処理方針の記事項1を読み上げ、御説明いたします。
14行目を御覧ください。
本土と比べ電気料金が割高な本県におきまして、石油石炭税の免除は、電気料金を低減し、県民負担の軽減や産業振興に資することから、県では、同税制特例措置の3年間の延長を内閣府に要望したところです。
政府は、同税制特例措置の3年延長を盛り込んだ令和6年度税制改正の大綱を閣議決定し、改正法について国会で審議されているところです。県としましては、引き続き国の動向を注視してまいります。
商工労働部の請願及び陳情に関する御説明は以上です。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○大浜一郎委員長 商工労働部長等の説明は終わりました。
これより、請願等に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、請願等番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
質疑はありませんか。
大城憲幸委員。
○大城憲幸委員 お疲れさまです。
10ページ、陳情令和4年第109号の産業振興センターです。
これまでも議論してきましたし、この委員の中でも、なかなか裁判になっているということで意見が分かれるところではあります。ただ、皆さんの処理方針にもあるように、やっぱり公というか、もうそういう産業振興に大事な組織でもあるし、そこがこういう状況で、職員と管理者が対立しているということは何とかしないといけないというのは、処理方針のとおりなんですよ。その後の動きはどうなったのか、直近の状況を教えてください。お願いします。
○金城睦也産業政策課長 お答えいたします。
今回のこの陳情とは別に、会社の職員のほうから訴訟が提起されておりまして、それにつきましては、令和4年6月に産業振興センターの職員6名が会社に対しまして、労働条件とパワハラに対する損害賠償を求めております。これについては、昨年6月に第一審判決がございまして、昇級・昇格表の確認については却下されまして、パワハラについては一部認定されました。その後、第一審判決に対して、職員側は不服として控訴し、会社側もパワハラ認定について控訴しておりましたが、去る2月29日に控訴審判決がありまして、それぞれの訴えは棄却され、第一審の判決が支持されております。
県が出資した企業内部で今回のこのようなトラブルが生じたことは、大変残念であると考えておりまして、今後再発防止に向け、県としても必要な支援を行っていきたいと考えております。
以上です。
○大城憲幸委員 結論から言うと具体的な支援とか、指導というのはできてないというふうに聞こえるんですけれどもね。
今あるように、県が出資している組織というのもあるけれども、やっぱりもう一つ大きいのは、そこのトップは非常勤ですので、事務方のトップは県のOB、皆さんの大先輩なんですよね。県のOBと、ここにいるほぼ一般職員全てが争っているような形になっている。だから、皆さんの処理方針にあるようにやっぱり業務に支障があるかないかと言うと、絶対に私は影響があると思うんですよ。そこはもうお願いでしかないんですけれども、これまでの経過を議論した我々はもう終わりの議会になりますので、少しもう見守るみたいな話になって、なかなか大先輩には皆さんは物を言えていないのかなというふうに見えてしまうものですから。そこは部長、ちょっと継続的にここは支援の在り方、あるいは指導の在り方というのをちょっと取組強化をお願いしますよ。
〇松永享商工労働部長 お答えいたします。
同センターにつきましては、先ほど委員からもありましたように、本県における産業振興拠点である産業支援センターの施設管理運営を担っておりまして、同施設の機能を効果的に発揮させていくためには、同社の健全な運営が重要であるというふうに県としても考えております。
同社の経営面を申し上げますと、ここ数年の決算でも黒字が安定的に推移しております。県としましては、今回の訴訟問題の影響によりまして、センターの運営に支障が出ていないかどうかというところは随時、これまでも適宜確認をしてきたというところでございます。また、訴訟、あるいは陳情の内容につきましても、これまで聞き取りなどによりまして、状況把握に努めるということをやってきておりまして、必要に応じて助言をするなど、適切に対応してきたというところでございます。
今後の対応としましては、やはり同社の健全な経営が重要だと思っていますので、産業支援センターの施設の安定的かつ効果的な運営が図られるように、県としましても、引き続き状況把握に努めて、必要に応じて助言を行うなど、適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
○大城憲幸委員 もう繰り返しになりますけれども、皆さんの大先輩が責任者で行っているわけですから、そこはある意味身内だからこそ、皆さんしか言えない部分もありますので、よろしくお願いします。
次、11ページ。ゆがふ製糖の件です。
これもなかなか、本来は農林水産部だけれども、事業の経過から土木、商工を交えてやっていこうと。もうこれ陳情が出て1年半になるんですけれども、各部署で知恵を絞り合って、何とかやろうねということで確認もしたつもりなんですけれども、その後進んでいないんですよね。それで農水部の担当は来ていると思うけれども、直近の状況――今期の製糖期は今週で終わっているはずですけれども、いわゆる冷却水が取れないことによって工場を止めないといけないと、その状況が直近でどうなっているのかを把握していますか、お願いします。
○内間亨糖業農産課班長 お答えいたします。
今期のゆがふ製糖工場の製糖につきましては、去る令和5年12月21日から製糖を開始しまして、3月15日に搬入のほうを終了、3月17日に工場の操業も終えたというところとなっております。その間、ゆがふ製糖のほうに聞き取りを行っておりまして、今期、まず機械の不具合であったり、整備点検等で圧搾のほうを停止した時間が463時間となっております。そのうち、計画的に、例えば年末年始とか、そういったものを除いた計画外の停止時間が286時間となっております。その中で、いわゆる潮位低下に伴って、圧搾のほうを停止した時間が計138時間となっております。日数にしますと32日となっておりまして、1日当たりの圧搾の停止時間が4時間18分というふうに聞いております。
以上です。
○大城憲幸委員 もうずっとこの工場の老朽化は議論をしているところです。
ただでさえ機械が老朽化しているのに止めたり、また動かしたりというものに、またさらに機械に負荷がかかるというふうに聞いています。今言うように32日間も冷却水が取れないことによって止まるというものは、工場に対する負荷というのは大きいんじゃないの。皆さんとしては、問題と考えているのか。お願いします。
○内間亨糖業農産課班長 お答えいたします。
この圧搾の停止時間につきましては、ボイラーのほうは稼動し続けながら、原料の搬入を一時的に止めてるというふうなことで聞いております。
ただ一方、そういう不具合なり、圧搾の停止時間が長期化してしまうと、どうしてもボイラーを止めざるを得ないという状況がございます。そうすると、また再稼働の際に、どうしても負荷がかかってしまって、設備への影響が生じる懸念はあるというふうに、こちらとしては認識しております。
以上です。
○大城憲幸委員 現場から強い危機感の声が聞こえるんだけど、どうも皆さんの今の答弁を聞いても人ごとなんですよね。
既存の事業では、国の補助金とかがなかなか見当たらない。国、県としては、この冷却水を取るためのしゅんせつ工事に2000万円かかるのか、3000万円かかるのかというところだけれども、なかなか今支援するメニューがないので、皆さんは止まっているんだけど、これはそのまま置いといていいと農林水産部は考えているのか、お願いします。
○内間亨糖業農産課班長 お答えいたします。
農林水産部としましては、ゆがふ製糖の老朽化対策、工場の整備も含めて、検討を加速化する必要があるというふうに認識しております。今回の事案に関しましても、現在、土木建築部さんのほうで実施している海岸のメンテナンス事業の詳細な調査を行っているというふうに聞いております。その調査結果を踏まえまして、かつ、またゆがふ製糖の意向を踏まえて、部としてどのような支援ができるかというのは、検討をまた進めてまいりたいと思っております。
以上です。
○大城憲幸委員 この件はもう締めますけれども、1年半前からもう検討なんですよ、これも。だから、もう商工で一緒になってやりなさいというのは、ちょっと酷な話かもしれませんけれども、まさに農林水産部だけではとどめないで、ちょっと部をまたいで知恵を出し合ってくれよという話なんですよね。そういう意味では前にも議論しましたけれども、土木のほうで今メンテナンス事業をやってはいるんですよ。だから、その事業でやっていますので、製糖工場に課題があるから予算をたくさんつけましょうみたいなことは、表の議論は難しいにしても、やっぱりこれは県民生活、あるいは県の農業の基幹産業であるサトウキビの核心の部分に関わるわけですから、まさにそれは商工も間に入ってでも土木と連携をして、何とかする方法を考えてほしいんですよね。そこはもうなかなかこの場でこうしますという答弁はないにしても、所管が商工ですので、ぜひその辺の橋渡しをしてほしいと思うんですが、担当なり、部長なり、答弁できますか。
〇松永享商工労働部長 お答えいたします。
製糖業は本県における重要な産業の一つであるということと、あと県内の関連企業に波及効果が見込まれるというところで、併せて重要な産業であるというふうに考えております。
県としましては、今年2月に開催しました同社と県の会議――県の商工労働部、土木建築部、農林水産部の会議を行っておりますが、その中では同社のほうからは、過去の経緯から県がしゅんせつを行うことは困難であるというところにつきましては、理解を得たというところではございますが、引き続き県と意見交換を行っていきたいという旨の意向は確認しているところです。ですので、県としましても、我々商工労働部としましても、今委員からありました、一緒になってという、間に入ってというところでございますので、商工労働部としましても、同社と意見交換を引き続きやりながら、農林水産部、そして土木建築部と連携しながら対応を検討していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○大城憲幸委員 どこの責任とかという話ではなくて、今後どうするかというところでやってほしいし、もう1年半検討をしてきたわけですから。令和4年の操業で問題になって、現場から陳情が出て、その操業期が終わって、令和5年の操業期も終わって、もう半年もすれば令和6年どうするかという話になるわけですから。令和6年までには何とかみんなで知恵を絞って、解決に向けて取組をしていただきたいと、お願いをします。
最後の1点はちょっと確認だけお願いします。
16ページ。中城湾港発の輸送費支援に関する陳情です。
ちょっとこれ、私も勉強不足で申し訳ない、分からないものですから教えてほしいんですけれども。いわゆる2次産業、新たな産業をつくるために、このコンクリート製品をもう外に出したいということで、この陳情の中段の文章にありますけれども、海運業者とコンクリートPC協会が一体となって、ものづくりをして出していくから、それに対する補助をお願いしたいということなんですけれども、イメージ的にやっぱりコンクリート製品というのはどうしてもスケールメリットが強い、県外から沖縄に逆にどんどん入ってきているイメージがあるんですけれども、この新たな取組というのは、皆さんはどの程度把握をして、その可能性についてはどう考えているのかをお願いできますか。
○島袋秀樹アジア経済戦略課長 お答えします。
当該陳情が出された後に、我々のほうで代表である琉球海運さん、それとPC協会さんで何度か意見交換をしています。このPC製品――プレストレストコンクリート製品の需要については、今後公共事業などでも活用がかなり増えていくであろうと、需要はあると、増えていくと。
一方で、供給する側、これは本土も含めてですけれども、どちらかというと、これは聞き取りの際の内容ですけれども、沖縄はモノレール以降ですね、供給する能力が高くなっていると、要はそういう業者も増えていると。
一方で、本土のほうで民間工事、公共工事で使われる需要はあると。だけど、本土のほうはあまりその能力が今高くないと。要は沖縄はコストの問題はあるんだけれども、それが解決できれば可能性はあるという話を聞き取っています。
実際におととし、去年、今年もですけれども、一部うるま市の支援を受けて、その受注を受けて本土に運んだという実績があるということも聞いています。ただ、どうしても費用の面で課題があるので、何とか支援できないかということでございます。なので、まさにこれがきっかけで受注することができてということであれば、可能性はあるのかなということは考えています。ただ、いわゆる特定の製品に対する支援という部分もございますので、そこは引き続き情報収集をしながら、どの程度の物量が見込めるのかということも情報収集をしながら、対応を検討していきたい。引き続き意見交換もしてまいりたいと考えております。
○大城憲幸委員 処理方針にも実証事業の必要性なりを検討をするということですから、今の説明を聞いても、それから前に進んでないのかなという感じはいたします。
それでね、今新たな取組だから支援して、面白いなとは思うんですけど、ただ一方で、今あるように沖縄で造るメリットというのはもう製造能力の部分なんですよね。ただこれが、この輸送費の支援がないと成り立たないようなものになってしまうと、なかなかいつまでも支援するわけにはいかないという部分がありますので、少し私はこれ見ながら難しいなと思ったんですけれども。状況は分かりました。私の中でもうちょっと検討してみたいと思いますが、部長、何かその辺に関しては感じるところはありますか。
〇松永享商工労働部長 お答えいたします。
先ほど課長のほうから御説明しましたけれども、本陳情を受けまして、陳情者である船会社、そして製造業者、さらにはうるま市、あと県の関係課――港湾課、ものづくり振興課、企業立地推進課になりますが、関係機関と意見交換を行ってきているというところでございます。
県としましては、引き続き県内製造品の県外出荷に取り組む事業者、また、その仕向先、貨物量等の情報収集を引き続き行っていこうというところで考えているところでございます。
一方、この中城湾港の後背地には多くの企業が立地しているという状況もありまして、中城湾港を利用した移出の増加というものは、新たな港湾荷役の創出でありますとか、中城湾港の発展につながるというところも考えております。ですので、本陳情を契機としまして、県の中でも連携した上で、県内製造業による移出増に向けた取組の支援を検討していくということは有意義な機会であるというふうに考えているところでございます。ですので、処理方針の中にも書かせていただいておりますが、実証事業の必要性、あるいは波及効果等について検討していこうというふうに考えております。その中で物流課題の解決に向けた取組を推進していくということで、本県の製造業の振興、または国際物流拠点産業集積地域の発展というところにつなげていきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員。
○中川京貴委員 その16ページからやりましょうね。
2問あったんですけど、今の質問の中で、今部長に答弁していただきましたけれども、やっぱり県産品優先発注確保等の沖縄県産業振興条例の制定を含めて確認しますけれども、去年その陳情が出されてから、皆さん方から出ているとおり、県としては、工事着手前に使用資材計画を確認するなど、引き続き優先使用に取り組んでまいりたいという処理方針が出ています。
部長の答弁で理解をしているんですが、ということは本年度の予算には含まれてないということで理解していいですか。
○座喜味肇ものづくり振興課長 今委員からありました陳情に関しては、陳情令和3年第251号ということで、少し私のほうから陳情の概要をお伝えしますけれども、こちらは県外のコンクリートパイル、建築物の基礎くいのほうですね、こちらを県内のほうで作っているメーカーがあるんですけれども、県外から県内に参入してきているところ、逆ですね。県内に入ってきている事業者がいるということで、今後県内の各市町村への公共工事に参入してくるということに対して危機感を持っているということです。陳情者のほうがパイルヒューム管協同組合ということで、そのためには、県で条例を制定して配慮いただきたいという趣旨の陳情だと理解しております。
これはこれまでも議論させていただいたところですけれども、今委員おっしゃるとおり、当部の考え方としては、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用についての総括的な処理方針、基本方針と言っていますけれども、こちらを示して、県のほうでは県の発注等に対して同方針の内容に係る要請、啓発を行っているというところです。これは処理方針にも書いていますけれども、陳情の趣旨としましては、これに関連して、前提として県の発注工事の中におけるコンクリートパイルの県産品の使用比率、これ県内が100%になっているんですね。危機感を持っているというところで、陳情者のほうは県内の各市町村への公共工事に、実際に事例があったということで、県内にメーカーが参入していることに対して危機感を持っているということのようです。
そういう趣旨もあって、県はこれまで市町村への周知、情報発信をいかに行っていくかということで、今年度ですけれども、陳情者、工業連合会などと、実際に連携した取組を進めながら意見交換を重ねているというところです。
連携した取組ということで、予算事業がかかった話ではありません。そういった形で危機感を抱いてる各市町村に対して、いかにいい情報発信をしていけるのかというところで、実際に組合も一緒に意見交換をしているところです。そういう趣旨で、陳情に条例の話もありましたけれども、この件に関してどう実効性を高めていくかというところの課題があるというふうな認識もありながら、各市町村への周知、情報発信、また実際に連携した取組もさらに進めながらという形で、意見交換を引き続きしていきたいという考えです。
以上です。
○中川京貴委員 部長、僕は16ページと7ページは似ていると思うんですけどね。7ページを見ていただけますか。
7ページはですね、県産品優先発注確保等の沖縄県産業振興条例の制定を求める陳情とあるんですよ。これの処理方針もですね、皆さん方は使用資材計画を確認するなど、引き続き県産資材の優先使用に取り組んでいきたいと。その前はですね、上のほうね。県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づき、特記仕様書に、特記事項でそれも優先していくということで処理方針にあるんですよ。これは実際にやっていますか。
○富原守秀技術・建設業課班長 お答えします。
土木建築部が今発注する工事につきましては、もう既に県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づいて工事を発注する場合にはもう既に特記仕様書でですね、原則県産品を使うということをもう既に努めております。
○中川京貴委員 部長、僕は過去に土木環境委員長を務めたことがあって、これは土木もそれをやっているんですよ。これは申請するときにやりますけれども、工事完了をしたときにチェックしたことはありますか。実際に特記事項で入れますよね。工事をしますよね。工事完了をしたときに、本当に県産品を、地元を使っていたかということを、県は確認していますかという質問です。
○富原守秀技術・建設業課班長 工事に関しまして、着手前に業者のほうから資材計画書が提出されますので、その中で県産品かどうかを確認しております。
また工事が終わった後につきましては、県産品の使用状況ということで、この工事につきまして、セメントですとか、鉄筋とか、こういった資材につきまして、県産品の使用率を提出して確認しているところでございます。
○中川京貴委員 この経過処理方針に示されたとおり、100%、その確認は県は取れているということで理解してよろしいですか。
○座喜味肇ものづくり振興課長 お答えいたします。
使用建設資材の県産品の使用状況ということですけれども、これに関して、今土木建築部のほうから報告があったんですけれども、商工労働部としては、土木建築部以外の県内の各部局の発注状況というものを毎年実績ということで掌握はしております。その中でコンクリートパイルもその主要建設資材の一つですので、把握した上で100%になっているというところです。
以上です。
○中川京貴委員 ぜひ部長、資材はもちろんそうですけれども、下請業社も含めて、建築、建設も含めて地元業者を下請に使うようにといった確認をしたら、実際は使われていなかったということの報告もありましたので、皆さん方においては、説明では100%実施していますということで安心していますけれども、ぜひ地元企業、県産製品を使えるように、これもやっていただきたい。要望を申し上げて終わります。
以上です。
〇松永享商工労働部長 お答えいたします。
県では、県内企業の育成強化を図るために、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針というものに基づきまして、県が発注する全ての業務について、県内企業を優先するようにというところに努めているところでございます。
具体的に申し上げますと、大型プロジェクト建設工事における共同企業体方式による県内企業の受注機会の確保でありますとか、あるいは県産品の奨励月間の実施、また、官公庁等に対する県内企業優先発注の要請などの取組を行っているところでございます。
さらに申し上げますと、平成25年度から県の関係部局を対象としまして、県産建設資材に関する企業プレゼンテーション、また意見交換を実施しながら、受注機会の確保、そして製品の高度化を図っているというところでございます。
県としましては、こういうことをやりながら、引き続き県内企業の優先発注、そして県産品の優先使用について取り組んでいきたいというふうに考えております。
以上です。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲村未央委員。
○仲村未央委員 陳情の5ページかな。陳情令和3年第18号。
公共工事の単価のことがありますよね。従来から継続になっている案件です。
それでまずですね、陳情者からあるように県内就業者の10%以上に相当する県内建設業ということに、陳情者はそのような数値を引いていますけれども、実際にいかがですか。この就労者、どれぐらいの今数に上っているのか、それから県内就労者に相当する割合をお尋ねいたします。
○大浜一郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、仲村委員から、すぐに分からなければ後ほどでよいとの発言があり、執行部も了解した。)
○大浜一郎委員長 再開いたします。
仲村未央委員。
○仲村未央委員 今の件はまた後ほど数字をいただくとして、ここにあるのは主には賃金の確保という視点からのものですけれども、特に建設業の業界においては発注者、それから元請、下請と行くに当たって、そこがなかなか見えづらいというところで、その発注の期待するとおりの品質が、そもそも賃金を伴って確保されているのかということについては、これは国を挙げて取り組んでいる法的な取組がありますよね。品確法もそうですし、それからいわゆる公共工事の入札に関する契約のほうもそうなんですけれども。よくその就業に関わる方々からも、特に従業員の立場からの指摘があるのは、法定の福利費については、しっかりと発注の段階で確認されているはずなんだけれども、現場ではそれがなかなか反映されていないのではないかというようなことが、度々これ指摘が上がりますよね。この辺りはどのように皆さんは確認をされていますか。法定福利費が、いわゆる発注単価の中には含まれているはずですけれども、末端のその法定福利費としての活用がなされているのかどうかという確認まではできますか。
○前原秀規労働政策課長 お答えします。
公共工事を発注する際に、積算の単価の中に法定福利費が含まれているが、実際の執行に当たって、最終的な精算の際にそういった法定福利費を県のほうで確認しているかということかと思われます。こちらについては県の工事請負になりますが、実際のその支払いがどうなされていたかというものについては、給与台帳など、そういったところまで確認をしていかなければ、なかなか実質のところ確認が難しいかと思っています。
公契約条例に関して申し上げますと、現在理念型とさせていただいております。理念型ですので、最終的な確認などはしておりません。
一つ。私どものほうで令和4年度、審議会において、この公契約条例について、理念型、規制型の在り方について検討させていただいた際にお話があったんですが、実際の公共工事において、法定福利費などを含めた単価が支払われているかを確認をするには、工事事業者から工事を終えた後、給与台帳など、事細かに人件費などの資料提出が必要になってくると、そういったお話があったものですから、現在の理念型条例においては、そのような確認はしていないところでございます。
○仲村未央委員 いや、だから陳情者が指摘するように、その理念型ではそもそも限界があるんじゃないのという指摘が出るのは、今のような話だからだと思うんですよね。結局は現場が実際にどうなっているのかという確認がなされないと。国においては、令和2年に実況調査、その実態の調査を全国的に行っているようです。その中では今答弁にあったように請負代金の内訳書に法定福利費を明示することというのは、これは標準化されて、品確法、それから入契法の中でも、これは明確に反映されるようにと、法定福利費が的確に反映されるようにということでうたわれているわけですよね。ところが、これについては、国の発注事業においてはそれは確認をしているという状況が6割ぐらいかな、このアンケートの結果6割以上に上っているようなんですけど、県、市町村に行くと2割ぐらいしか確認ができないということが調査の結果なんですよ。だから、やっぱり先ほど冒頭で聞いた沖縄県の建設業に従事する方々の賃上げ、それを底上げしていくというのは非常に経済的にも大きな影響があるし、その安定が県民生活をそもそも支えているという意味では、やっぱりそこの頭、形式的な理念条例だからそこまでは追いかけられません、細かいことは分かりませんでは非常に私は労働政策としても、雇用の政策としても誘導的ではないというか、非常に弱々しいなというふうにいつも思うんですよ。そこはやっぱり実態を調べて、別にこの条例に規定されずとも、法では当然これは規定されているわけですよ。公共工事を実施する者は法定福利費を内訳明示した見積書を活用し、これを尊重し、法定福利費の請負代金内訳書を活用し、法定福利が的確に反映されていることを明確にすることというふうに法でうたわれているわけです。それに準拠するような取組というのは、もちろん条例で重ねていくというのは私は非常に重要だと思っているので、これでは非常に弱々しいんじゃないかという陳情はそのとおりだと思うけれども、今の現状でも、もう少し踏み込んで確認する必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
○前原秀規労働政策課長 現在国において、建設業法改正の取組が実際になされておりまして、その中の法案の概要の中で労働者の処遇改善、こちらの中で特に標準労務費の勧告であったり、適正な労務費等の確保と行き渡り、そういった方針などが建設業法の改正において実施されておりますので、これは沖縄県だけではなく、全国的にも労務費についての確保というものが進められているかと思っております。
それで、私ども商工労働部としては、土木建築部と一緒になって、建設従事者の賃金の確保に努めていきたいと考えております。
○仲村未央委員 だから、考えているとおりに、そこはもうちょっと具体的に踏み込んでいくべきところじゃないかと。特に建設業で働く人たちには若い世代も多いんですよね、若い従事者も多い。そこで、やっぱり日雇的に賃金は上がっているから、一見手取りが上がっているように見えなくもないんですよ。ところが実際には福利の部分が安定的でないために、例えばけがをしたりとか、途端に従事ができない環境になったときに、何のケアもないまま、非常に不安定のまま置かれるというケースはよく出てくるわけですよね、若い人たちの働きを見ていると。これではやっぱり沖縄の建設業界の質の確保という意味では、せっかく人材がいるのに逃してしまいかねないし、今賃上げというふうに盛んに言うけれども、大企業と違って、やっぱり沖縄で働く人たちの末端の働きというのは、そんなに連動して賃上げが伴っていることでもないし、むしろ2024年問題では土日など週休2日とかをせざるを得ない、せざるを得ないというのも変ですけど、それが奨励される状況であるので、手取り自体もやっぱり減っている状況もあるわけですよ。今まで週6日で働けたのが5日しか働けないということになるとですね。だから、そこでやっぱりこういう下請、またさらに下請ということになっていくと、非常に私はここは課題だなというふうに見ていますので、今答弁のとおりそれは国を挙げてやっていることなんだから、もうちょっと踏み込んで確認をしてほしいというのが要望です。これは部長いかがなんですか。
〇松永享商工労働部長 商工労働部におきましては、まず雇用の質の改善、そして生産性の向上につながる取組を推進するということによりまして、企業の稼ぐ力を高める、そして、稼いだ利益が従業員に分配されるようにということで各種支援策を展開しておりまして、適正な賃金水準の確保を図っていくというところに取り組んでいるところでございます。
また、適切な価格転嫁及び賃金の引上げの推進によりまして、地域経済の活性化に取り組む共同宣言というものを行っておりまして、その周知拡大によりまして、適切な価格転嫁を促進する、そして、賃金の引上げにつなげていくという取組もしております。
特に先ほどからございます多重請負構造となっております公共工事に関しましては、元請から下請、そして下請から孫請へということになりますが、その宣言となるパートナーシップ構築宣言企業の拡大というのにも取り組んでおりまして、賃上げの原資となる、下請・孫請企業の適正な利益の確保が促進されるというところに向け取り組んでおります。また、所得向上応援企業の認証制度の拡充というのにも取り組んでおりまして、これらの取組を併せて行いながら、適正な賃金水準の確保に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○仲村未央委員 さっきの答弁ができていましたら、答弁をもらえますか。
○山下ひかり雇用政策課班長 お答えいたします。
沖縄県の産業別就業者数につきまして、労働局の労働力調査によりますと、今手元に令和6年1月の数字がございますけれども、建設業に従事する就業者数が6万6000人で、全産業に占める割合が8.7%となっております。同じく前年度の数字、令和5年1月の数字がございまして、建設業の令和5年1月の就業者数が7万3000人で、全産業に占める割合が9.7%となっております。
以上です。
○仲村未央委員 先ほど部長の答弁にもあったように、やっぱりそこを全うしていくためには、皆さん公共事業を発注する段階ではこの法定福利費を含んで単価をつくっているわけですから、その責任として、その末端がどうなっているかというのまでは、やっぱり自分たちの発注の責任として関心を持つというのは当然だと思うんですよ。だから、そこを聞かれたら、いや、これはあんまり、理念条例だから分からないというようなことでなくて、やっぱりしっかりそこは就労者が、そこで働く人たちがどういう環境にあるのかということは十分に関心を持って、賃金が高まっていくような、あるいはその働きが非常に確保されるようなね。今見たら、その割合もかなり減っていますよね。減っている理由は必ずしもこのことだけではないかもしれませんが、他産業と比べて、引っ張り合いの中で、人材不足の中でここは非常に心もとない産業だぞというふうになってしまったら、やっぱり非常に残念なことですので、そこはしっかり支える立場で推進していただきたいと思います。
あとですね、もう一つは9ページ、陳情令和4年第74号。駐留軍の件についても伺います。
まず陳情処理方針が変更なしになっているのが不思議なんですけれども、これは昨年の国会で再延長に関しては、もう改正が整ったということになっているので、なぜその陳情処理方針はそれを反映しないのかお尋ねいたします。
〇松永享商工労働部長 お答えします。
この駐留軍関係離職者等臨時措置法に関しましては、3年間の延長ということで閣議決定されて今国会で審議されているというところでございます。
今委員御質問のところなんですが、この陳情の中身が要請を行うよう配慮してもらいたいという内容になっているものですから、そこはその要請を行ったところですというところまででとどまっているところになりまして、それがどうなったかというと、どうしてほしいというところの要請がなかったものですから、そこは処理方針として書き換えなくていいんじゃないかという判断で、こうしたところでございます。
以上でございます。
○仲村未央委員 それはあまりにも形式的でね、幾ら何でも再延長を求めている根本は、従業員の雇用が不安定ですよと、見通しが立ちませんよと。そして、グアム移転もいよいよ2024年に迫っていて、それがここで言う4000人ぐらいの規模であるわけですよね。そういう意味では、いつも不安定ですよということに対して、せめて特措法に関しては延長をお願いしたいということであれば、私はこの一定規模の従業者がいるという意味では、やっぱりそこは注目をして、どうなっているかというところは触れて、陳情処理方針は整理していくべきではないかなというふうに思うんですけれども、そこは一応見解をもう一度お願いいたします。
〇松永享商工労働部長 分かりました。大変失礼いたしました。
そういう意味では、陳情にそのまま答えるつもりでということで書いたところではございますが、今委員のおっしゃることはよく理解できましたし、この内容の重要性というのも我々は理解しているつもりでございますので、今後の陳情への対応、処理方針の対応に関しましては、そのような対応をしていきたいというふうに考えております。
以上です。
○仲村未央委員 先ほど米軍再編の話もしましたけれども、特段この移動によって、どういう雇用の影響があるかという話は、まだその組合のほう、その働くそれぞれのほうには何かの連絡、あるいはその情報はないということを聞いていますけれども、それはどうですか。
○上原美也子雇用政策課長 お答えします。
2024年から開始が予定されている約4000人の在沖海兵隊のグアム移転についてなんですけれども、令和6年2月に沖縄防衛局に確認をいたしました。その時点では、米軍等から移転開始日ですとか、人員整理等の詳細な情報はないとのことでした。
県としましては、引き続き関係機関と連携しながら、情報収集に努めていきたいと考えております。
○仲村未央委員 そうなんですよね。今情報が何もないという中で、やっぱり不安は非常に高いと。そして過去を見ても大量解雇の時代もあったこともあって、先ほど建設業の話もしましたけど、沖縄においてはやっぱり一定規模のそういう就労者が米軍基地――これは直接的には防衛省の雇用になっている、一義的には政府の責任の問題ですけれども、ただ、経済的に与える環境を見ると、やっぱりそれは県民の課題としても、ただ国にお任せしますでは、なかなかこれは非常に心もとないという、そのとおりだと思うんですよ。だから、そこもぜひ、引き続きどうあるかというのを見ていただきたいと同時に、今幾つか、この件に関しては国内法が適用されないということの中で、いつも米軍再編があろうとなかろうと、その不安定な環境にあるというのがずっと指摘され続けている、いわゆる国内法に照らせば違法の状況というのは、いつも続いているわけですね。これは皆さん把握していますか。何が基地従業員の雇用の適用に関しては、国内法の適用を受けていないと思われることについては幾つか具体的にあるんですけれども、これは県としては把握しているんですか。いわゆる労働法の関連法の適用が除外されているというか、適用されていない部分が幾つかあるんですけれども、分かりますか。
○上原美也子雇用政策課長 現時点ではお答えすることができません。
○仲村未央委員 私もこの委員会で初めてこれを聞くので、分かっているのか分かっていないのかも私も分からないまま、今質疑をしたんですけれども。例えば三六協定が時間外労働、休日労働に関しての協定がないまま、これが常態化しているということが一つあるようです。それから、労基法の第36条違反もあるようです。これは就業規則の作成届出をしていないという、この課題ですね。それから、安全衛生委員会が設置されていないと。これは労働安全衛生法違反ということで、これもずっと従来から違反ですよということで日米合同委員会にも課題として上げて、その改善を求めているというふうに聞いていますけれども、これはやっぱり沖縄県としても日頃地位協定の課題は、なかなか働く者の適用をめぐっては、表面化はあんまりしないんですよ、やっぱり基地の立入りとかですね、非常にPFASの問題などでは地位協定の改定について、議題に上がりますけれども、この部分もずっと変わらないまま、課題となっているので、私はやっぱりこれは商工労働部が関心を持つべき領域だと思いますので、地位協定のはざまで労働者の環境が国内法の適用に、なお非常に不適合、あるいは矛盾があるというようなところについては、そこは整理をして、地位協定の改定の課題の中にも、沖縄県全体の取組にも上げてほしいと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
○前原秀規労働政策課長 今委員がおっしゃった労働法関連のものが基地従業員に対して適用されていないことについては、今年の全国駐留軍労働組合の新年会などに参加させていただいた際に、少しお話は聞かせていただいております。ただ、実際のところ、まだ私自身が研究をしていないものですから、具体的にどのような法令が適用されていないか、まだ把握を進めていないところなんですが、これから十分に研究をしてまいりたいと思っております。
○仲村未央委員 部長、今の件ですね、担当課のほうではあまりこれまで深掘りしてこなかったというような今の御答弁ですけれども、国会などでは既に何度も議論をされて、何十年と適用されていませんよということで、課題に上っていることですので、沖縄県は知らないですとは言えない立場だと私は思うんですよ。これだけの従業員を抱えて、基地があると。それから、沖縄県の方向としては整理縮小を目指しますよということで、基地従業員の転換、雇用の次をどうするかということも、いつも大きな課題の一つとして捉えておかなければ、整理縮小を促すと言っても、現場の課題が伴わないと、なかなかこれは実現性が非常に厳しいと思うんですよね。ですので、やっぱりここはもう少し踏み込んで、課題を整理して、必要な法の適用の逃れがあるのであれば、現場はどうなっているのかということも含めて整理をしていただきたいと思いますので、その取組を強く要望しておきたいと思います。
コメントがあれば、いただきます。
〇松永享商工労働部長 お答えいたします。
在沖米軍の再編などによりまして、離職を余儀なくされた場合につきましては、やはり、まずその状況としましては、駐留軍労働者の職種というのが極めて細分化されているということでございます。ですので、他職種への転換が必要となるという可能性が高いというふうに聞いておりまして、一方で再就職が困難になるおそれがあるというところも聞いております。ですので、我々はこの特措法、臨時措置法の延長がまず必要だというところで考えていて、今回、要望してきたというところでございます。
一方で、やはり関係機関――商工労働部だけではなく、特に知事公室とは連携をして意見交換をしながら、進めていかないといけないというふうに思っておりますので、今委員から御指摘のありました課題も改めてですね、その部局と連携しながら整理をして、取り組んでいきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣新委員。
○新垣新委員 すみません、1点だけですけど、12ページの陳情令和5年第16号。電気料金の値上げに関する陳情についての、産業政策課の国の一律支援に加えた県独自の支援策を実施していることについて、代表質問、一般質問、るる答弁を聞いて、改めて伺います。これは半年更新なんですけど、国と交渉するのかというのを伺いたいんですよ。
化石燃料が下がってきているという報道等もあるんですけど、現場と一般家庭とちょっと隔たりがあるという形で、下がってきてはいるんだけど、これはまだ一般家庭から見ると物価高騰に当たるという懸念があるんですけど、どうですか。
○金城睦也産業政策課長 電気料金の支援につきましては、昨年1月から国の支援が開始されまして、昨年6月に沖縄電力が値上げして、県独自の支援を行ってきているところでございます。
今具体的に金額で言うと、秋以降、昨年10月から今3月の電気料金が8000円前後で推移しているところでありまして、電気料金の中には燃料調整費というのも含まれているんですが、そこの部分も上がったり下がったりではあるんですけど、落ち着いている状況でございます。
電気料金の支援につきましては、引き続き国の動向等を注視していく必要があるかなというふうに考えております。
○新垣新委員 すみません、国の動向等というのを――これいつ頃交渉していくんですか。5月の連休明けに交渉していくのか、もう期限が5月31日までの激変緩和措置で半年更新ですから、そこはいつ頃から国と交渉するんですか。国の動向と言うんですけど、交渉はいつからしますか。
○金城睦也産業政策課長 国の支援というのが沖縄県だけということではなくて、全国的な支援でございまして、沖縄県が直接国のほうと交渉するということではなくて、国のほうで総合経済対策とか、そういったもののメニューの中に盛り込むというところが、今後あるのかなというところがございます。
○新垣新委員 総理が物価高騰対策は、引き続き食料、また光熱費等という発言もしているので、間違いなく継続するというのは私は理解しているんですよ。そこで、県としても、県の負担金、そしてまた、沖縄県独自の高率補助等も足して、やはり年金生活者の暮らしを特に守らないといけないと思っているんですね。今この負のスパイラルを出さないために――なぜそう言うかというと、年金生活者が市民税・県民税を払えなくなると、市町村も沖縄県も予算が組めなくなると。減っていくと。そういった懸念とリスクがあるものですから、引き続き私は6月1日以降もやっていくべきだという形ですね。多少は減っているけど、市民、県民から見たら減っていないという感じなんですよ。だから、それを継続してほしいということを強く求めたいんですけど、部長どうですか。やっぱり市民生活、県民生活、全然隔たりがある感じが私はしてですね、どうですか。
〇松永享商工労働部長 電気料金の高騰につきましては、やはり燃料価格が上がっているということになります。その要因としましては、世界の情勢だったり、円安の状況ということで、まず燃料価格が上がっていて、電気料金が高騰しているというところで、我々もその推移を見守っていて、まだまだ高止まりしているかなというところで感じてはいます。
国の動向、先ほどから話になってございますが、国がどうするのか、これまで国が支援を入れてきていますので、それが5月末というところでございます。
6月以降、国がどうするのかというのは我々注視しながら、国のほうからも情報を探りながらしているんですが、我々のほうにはまだ届いてなくて、それが延長されるのか、5月分で終わるのかというのがまだ分からない状況にありますので、そこは注視して見ております。国が延長するということであれば、県の上乗せもそのまま同じように続けるのかどうかというのは、判断していかないといけないというところでございます。その中で委員からありました、県民、あるいは県内産業が求めているニーズが高いというところですので、もちろんそれも把握しながら、これらを併せながらどうするかというところなんですが、まずやはり財源というのが非常に大きく関わってきますので、国がどうするのかというところが大きな要素の一つになります。ですので、まず国の動向を見極めた上でというふうに考えていますので、もう3月も終わるところまで来ていますので、国のほうも方針を示すのではないかなというところで、今注意深く見ているというところでございます。それを見て判断していきたいと思います。
以上です。
○新垣新委員 同様にガスも同じような考え方で見てよろしいですか。
〇松永享商工労働部長 お答えします。
LPガスの支援につきましても、同じような考え方で見ていきたいというふうに考えております。
○新垣新委員 国の動向と言うんですけど、県独自で国との意見交換、また経産省や内閣府に県の担当職員を行かせたり、意見交換とかを随時行っているんですか、伺います。
〇松永享商工労働部長 先ほど課長のほうからもございましたが、国の支援というのは全国一律の支援という状況でございますので、現在、県が行って交渉とか、意見交換をという段階ではないというふうに考えておりまして、この後の展開によりましては、またそういう必要性が出てくるということであれば、またそれも検討していくということで考えていきたいと思います。
以上です。
○新垣新委員 頑張ってください。
以上です。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
上里善清委員。
○上里善清委員 じゃ、1点だけ聞かせてください。
陳情の13ページですね。久米島の海洋温度差発電設備を整備することなんですが、今まで実証実験をされて、現在の設備で何世帯ぐらいの電気がつくれたのか、その辺の実情をお聞かせください。
○金城睦也産業政策課長 お答えいたします。
この海洋温度差発電設備というのを平成24年度に設置しまして、それから実証実験を開始いたしました。
実証設備の発電状況ですが、この実証実験の中では、年間通じて、発電は行っておりません。年間で約3万キロワットヘルツを発電した年には、一般家庭の約8世帯分の年間発電量が確認されているというところでございます。
○上里善清委員 地方の過疎化を防ぐ方策として、この海洋深層水の活用というのは非常に可能性が高いなと思って、僕らも視察をして感じたんですけどね。今の設備を10倍近くの設備にしていただきたいという要望が来たんですが、その中でやっぱり技術的な課題があるので、検証をしてからしかできないという話だったんですよ。その後、町から何か要請を受けていますか。
○金城睦也産業政策課長 この海洋温度差発電、取水管等に関しましては、久米島町の担当のほうとも日頃から意見交換等を行っておりまして、今回この陳情のほうにあります取水管導入計画につきましては、昨年12月末に私どもと企画部のほうも一緒になって意見交換を行ったところであります。
今回、策定しました計画の中で、久米島町におきましては海洋深層水の計画の需要水量というものが1日当たり10万トンと設定しておりまして、1日10万トンを取るための取水管の導入については、大口径の取水管を1本と、あと小口径の取水管6本で整備を検討しているという話を聞いております。ただ、大口径の取水管につきましては、国内での施工技術が確立されていない課題があるという話は聞いております。
○上里善清委員 ということは、逆に言うと大口径ができないのであれば、小さいのをたくさん造るという方法も検討できると思うんですよね。その辺の検討というのはできないのでしょうか。小さい取水管を――要するに10倍にしてくれという話だから、今の水準のやつを10個ぐらい持ってくれば、そうなりますよね。
○金城睦也産業政策課長 取水管の導入に関しましては、企画部のほうになるかと思うんですけど、委員がおっしゃるように大口径の導入がすぐできないということであれば、小口径の導入をやっていくという話も町のほうでは考えているというところは聞いております。
○上里善清委員 これは電力だけの話ではないので、クルマエビとか、海ブドウとか、農業の部分もいろいろと可能性があるのでね。今言ったように、多数の小口径をやれば可能性はあるという御返答ですので、ぜひこれを検討していただきというふうに思います。
以上です。
〇松永享商工労働部長 先ほどの課長の答弁に補足をさせていただきたいと思います。この件に関しましては、県庁の中でも部局が分かれておりまして、この海洋深層水の取水管の話というものは企画部地域離島課というところで所管してございます。ですので、その計画につきましては、総務企画委員会の中で計画内容でありますとか、課題につきましては審査されていると、企画部のほうで対応しているというところでございます。
私ども商工労働部に関しましては、海洋温度差発電というところ、エネルギーに関しては我々の商工労働部が所管しているものですから、その件に関しては我々のほうで意見交換を一緒に入りながら、海洋深層水の話と温度差発電の話と合わせながら、久米島町とのやり取りをしているというところの中で、総括的な役割としては企画部のほうでやっていると、総務企画委員会のほうで審査されているというふうに理解しているところでございます。
以上です。
○上里善清委員 これは可能性の高い部分ですので、各課でいろいろ分かれて進んでいると思いますけど、海洋深層水に関しては1つのグループみたいなものをつくって進めていただきたいというふうに要望したいと思います。
以上です。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘啓史郎委員。
○西銘啓史郎委員 じゃ、お願いします。請願の4ページですね。外国人インターンシップ受入れ人数の緩和並びに外国人留学生のアルバイト時間緩和処置に関する請願です。
ちょっと実態を幾つか確認したいんですけど、処理方針のところで、3段目ですかね、インターンシップを行う県内企業と意見交換を行った上でと書いていますけど、これまで、この請願が出た後で、県内企業何社と何回ぐらい意見交換を行ったかを教えてください。
○上原美也子雇用政策課長 お答えします。
請願が出た後に、請願者であるGM会とは1回、意見交換を行っております。
○西銘啓史郎委員 その中で何か新しい話はありましたでしょうか。
○上原美也子雇用政策課長 その中で現状などの意見交換を行ったんですけれども、それにつきましては、その要旨に書いてあるとおりではあるんですけれども、請願が出された後に、このインターンシップの受入れについては、出入国在留管理局那覇支局と今月、意見交換を行いました。その中で、このガイドラインに示されたこの上限を超えた場合につきましても、個別の事案ごとに、受入れ機関の受入れ計画などの体制を審査し、判断をしているとのことでありましたので、請願にありますガイドラインの緩和をせずとも、ガイドラインの上限を上回る人数を受け入れられる可能性があるという状況がございましたので、その内容を請願者に先日、お伝えをしたところでございます。
○西銘啓史郎委員 であれば、処理方針を変えるべきではないですか、今のお話。例えば3月のいつに那覇支局と打合せをしたかは分かりませんけど、処理方針は変わるべきじゃないですかね、今のお話があればですよ。
○上原美也子雇用政策課長 おっしゃるとおりだとは思っておりますけれども、間に合わなかったので、申し訳ありません。
○西銘啓史郎委員 大切なことは早めに。
それで、今お話がありましたけど、この雇用政策課の2段目ですかね、同ガイドラインによると適正な受入れ人数目安とありますけど、この適正なという表現が私はちょっと気になるんですけど、法務省の、この適正という意味はどのように捉えているんですか。要はこの適正な人数というのは、法務省の出入国在留管理庁が決めているという理解でいいんですか。
○上原美也子雇用政策課長 この適正な目安というものは、出入国在留管理庁のガイドラインのほうに示されております。
○西銘啓史郎委員 今上回っても、多少緩和できるような話がありましたけど、これを見ていると301人以上で20分の1でしょ、目安としては5%までですよね。500人でも1000人でも5%じゃないですか。逆に201人から300人だと15人ということで、200人だと、多分7%とか8%ぐらいになると思うんですけど、少ないところのほうが有利と言うのはおかしいんですけど、しかも目安ですから、今おっしゃったように多少上限は目をつぶりますという表現が正しいかどうか分かりませんけど、緩和するなら緩和するで明確にしてあげたほうが何かいいような気がする。ただ、これは県で決められることじゃなければ、管理庁との中で、まさしくそのガイドラインを見直すということを――恐らく、これは沖縄だけじゃなくて、たまたまこのGM会というのはホテルのGMの集まりだと思いますけれども、ほかの産業でも一緒ですよね。ですから、インターシップの受入れはホテル以外でもあるとは思うんですけれども、そこら辺はしっかり見ておかないと、この後、午後に文化観光スポーツ部とも議論はしますけれども、労働力の不足というのは既に言われていて、それをやはり法的に何か緩和してあげないと私はいけないかなと思っています。もちろん、これは政府の働きかけが必要であれば、そういったことも我々は考えないといけないとは思うんですけど、そこは部長はどのように考えていらっしゃいますか。
〇松永享商工労働部長 お答えします。
今委員のほうから、まず処理方針の変更をすべきではなかったかというお話と、あとガイドラインの見直しも必要じゃないかというようなお話もございました。
これまで先ほど課長のほうからありましたが、出入国在留管理局那覇支局と意見交換を行った結果、そのガイドラインの上限を超えた場合もありますよということで、個別の事案ごとに判断していますよというのを受けて、その請願者のほうにも、我々はその意見交換の内容として伝えたというところでございます。
ただ、それに対してガイドラインの見直しというのは先方のことですので、我々の意見としては伝えていきたいなと思っているのと、あと処理方針の中で変更していいかどうかというのは、また同支局にも確認した上でということになると思いますので、そこも改めて、引き続きさらなる意見交換を行いながら、処理方針を変えるべきかというのも含めて、ガイドラインの見直しも意見交換を続けていきたいというふうに思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員 悪いことじゃないと思うんですけど、議会が知らなくて、請願者に先に行くというのは普通はないと思うんですよね。請願者は採択されないと回答が見られないじゃないすか。その中で、課長がよかれと思ってやったことで、別にこれは悪いことじゃないと私は個人的には思うんですけど、本来は議会に対してもちゃんと修正をして、それから伝えるであるとか、または伝えましたという報告でもいいと思うんですけど、ぜひそれは議会にも情報提供を早めにお願いしたいと思います。
それと次の、外国人留学生のアルバイト、就業時間28時間以内。これも夏休みとかは1日8時間まで上限が認められていると聞いていますけど、今実際にこの外国人の留学生のアルバイト、何名沖縄にいらっしゃるか把握されていますか。人数を教えてください。
○上原美也子雇用政策課長 お答えします。
在留外国人統計によりますと、県内に留学の在留資格を持つ外国人は令和5年6月末時点で2939人となっております。
○西銘啓史郎委員 私の手元に2014年があるんですけど、そのときに沖縄は1373人という数字があるんですね。もう2倍以上ですよね。ですから、申し上げたいことは、この実態と、ここに書いてある九州各県の意向も含めてとありますけど、その辺はどのようになっているか、まず教えてください。
○上原美也子雇用政策課長 お答えします。
令和6年2月に九州各県へ留学生の就労制限緩和について、照会を行いました。沖縄県を除く7県とも、経済団体、留学生、留学生受入れ機関、その他関係団体等、いずれも就労制限の緩和についての要望は把握しておらず、就労制限緩和については拡大すべきとの判断はできない等の理由から、九州地域戦略会議等での提案については、提案できる時期ではないとの御意見がございました。
九州各県の意向を踏まえますと、この九州地域戦略会議等への九州でのまとまった要請は難しい状況であることから、沖縄県単独で国家戦略特区制度を活用し国へ働きかけてまいりたいと考えております。
○西銘啓史郎委員 今の処理方針は国家戦略特区の提案を検討してまいりますとありますけど、これも恐らくコンビニであったり、いろんなところで留学生が実態として――特にネパールが多いというような気がしますけど。国別の話は別としても、要はそういう方々との、雇用する側と働く側と、やっぱりマッチングをしていかないと、労働力は改善できないと思うんですよね。
リクルートの調査によると留学生の9割ぐらいがアルバイトを求めているというような答えが、これ2023年にやった調査らしいです。要は働きたくても逆に雇用の制限でなかなか働けないとか、そういうところは、ぜひ検討してもらいたいというのが1つと、九州はそんなに困っていないのかというと、僕は同じような環境じゃないかなという気はしますけれども。いずれにしても、沖縄県単独でもやるという意思があるのであれば、そこら辺は私もいろんな方々から、この28時間については耳にしていますので、これについては早急な対応をしてほしいと思いますが、部長その辺はどのようにお考えでしょうか。国家戦略特区への提案の流れとか、いつ頃までにというめどがあれば。
〇松永享商工労働部長 まず留学生の総数は、先ほど申し上げましたとおり2939人ですが、委員おっしゃるように国籍別でいきますとネパールが一番多くてですね、1798人いるということで、61.2%がネパール人という状況にござます。
この陳情を受けまして、県としましても、経済団体、そして留学生受入れ機関、そして留学生と意見交換を行ってまいりました。その中で、やはり聞かれるのは外国人留学生の就労制限緩和については、皆さんおおむね前向きな意見だったというところでございます。一方で、留学生の受入れ機関のうち、大学でありますとか、専門学校につきましては、現状を上回る就労は学業に支障が出るおそれがあるというような意見があるのも確かではございます。ただ全体的に見ると、おおむね前向きということですので、引き続きその辺の御意見を伺いながらというところではございますが、県としてはこの戦略特区を進めていきたいと思っております。
今、具体的にどう進めていくかというのは詰めているところですので、いつまでにというところはなかなかまだ申し上げることはできませんが、できるだけニーズとか、必要性は今大きくあるというのは我々も理解しておりますので、できるだけそこに進むべきという判断になれば、早急に対応していきたいというふうに思っております。
以上です。
○西銘啓史郎委員 留学生のもともとが勉強のために来ているというのは理解します。ただ、留学生じゃなくても、沖縄県の学生、または国内の学生だってアルバイトに従事して、学業を決しておろそかにしていないにしても、やはりそれなりの理由があってアルバイトに就いてると私は理解をしています。ですから、学業に問題が出るか出ないかは個人の問題であって、この28時間を40時間にしたから、じゃ、全然勉強しないかといったら、そうじゃないと思うんですね。ですから、その辺はあまりこの学業とかじゃなくて、学業はもちろん大事ですけど、その働く環境は、要は労働力不足を補う手段の一つとしては、しっかり私は前向きに早急に進めてほしいと思います。
それともう一つ。このアルバイトとは関係ないのですが、ちょっと確認したいんですけど、日本では特定技能外国人と技能実習生ってありますけれども、その2つの違いを明確に教えてもらえますか。
○山下ひかり雇用政策課班長 お答えいたします。
技能実習につきましては、いわゆる発展途上国の労働者の方を日本にお招きをしまして、日本国内で働きながら技術を身につけていただき、母国に帰って、その母国でその技術を広めていただくということを主な目的にしておりまして、こちらは最長5年間となっております。内容につきましては、今また政府のほうで見直しの議論がされているところではございますが、現時点ではそのような内容となっております。
特定技能につきましては、こちら平成31年に創設された新しい在留資格になりまして、こちらは人手不足を受けまして、日本国内の労働力を補うという意味で、外国から労働者を受け入れるという制度になっておりまして、現在、分野別に、特定の分野で働く労働者を受け入れるという制度になっておりまして、こちらが1号と2号に分かれておりまして、1号が最長5年間。2号に転換する制度がございまして、2号に転換しましたら、家族の帯同が許されたりとか、あとは更新はございますけれども、期間については特に定めがないというところで大きな違いがございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員 ちなみに沖縄県で特定技能外国人と技能実習生は、直近では何名ぐらい把握されていますか。
○山下ひかり雇用政策課班長 県内の外国人労働者のうち、こちらは令和5年10月末現在ですが、沖縄労働局の発表によりますと、特定技能が1861人、技能実習が2673人となっております。
○西銘啓史郎委員 私も幾つか企業を回る中で、特に建設関係の方々も、実例としてフィリピンから何名か送ってもらったらしいんですよ。技術試験、それから筆記試験が全部日本語らしくて、5人とも1回、2回駄目だったらしいんですね。もちろん試験ですから、日本語でというのは、どうにか方法はないのかなという気はするんですけど。やはりこういったものも、昔、看護師に関しても試験が日本語で、フィリピンから来るホスピタリティーを持っている方々が試験に苦労したというのは、大分昔にテレビで見た記憶があります。
やはり環境が違う中で、以前はやはりこういった外国人労働者が入ることで、そういった資格を持った方に影響が出るという意味で、保護と言うんですかね、言葉は正しくないかもしれませんけど。今もうまさしく、例えば保育士だって資格を持っていても働かない方々に対する、いろんなことを緩和し過ぎてもいけないけど、厳し過ぎてもいけないという気がするんですよね。この辺はもちろん政府の考えもあるでしょうけど、しっかり県としても、労働力をどのように求めていくのか、これはもうこの5年、10年で多分大きな話題になると思います。ですから、生産労働人口ですかね、どんどん沖縄にとっても高齢化が進むと働きたくても働けない方が出てきたりだと思うので、ここをしっかり見ていただきたい。
それと、先ほど技能実習生の話がありましたけど、日本で習得した技術を本国に持ち帰るという制度だというふうに聞きました。一部これが育成就労制度に変わるというようなことも政府で決定したと聞いていますけど、その辺をちょっと状況とか概要を把握していれば教えてもらえますか。
○上原美也子雇用政策課長 国におきましては、この技能実習制度及び技能制度の在り方に関する有識者会議というものがございまして、その見直しに当たっての3つの視点で議論をされております。
1つ目に、外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高めることの外国人の人権保護。あとは外国人がキャリアアップしつつ、活躍できる分かりやすい仕組みをつくることの外国人のキャリアアップ。3点目に、安全・安心共生社会ということで、全ての人が安全・安心に暮らすことができる外国人との共生社会の実現に資するものとするというところに重点を置いて見直しを行うということが進んでおります。
○西銘啓史郎委員 最後になりますけど、やはり今、いろんなリスクと言いますかね、考えられる課題については、もちろん国や県、いろんな関係者で議論しなきゃいけないと思います。見方によっては移民政策だと言う方もいるかもしれませんけれども、私個人的には、やはり労働力を日本として、また沖縄として確保できないときに、もちろんDXだったり、またはAIだったり、いろんな方法があるかもしれませんけれども、もう本当にこれは早急に取り組まないと、各業界で大変だという気がしています。ですから、商工労働部としてできること、またほかの部局でできることも含めてやってほしいと思うのと、あと耳にした1つの事例は、外国人労働者を受け入れた場合のアパートを借りるときに、宗教上とかいろんな違いで、貸したがらないという方がいるということで、あるオーナーの方は自分でアパートを造ったということも聞きました。以前ちょっと話ししたかもしれませんけど、そういうことも含めて、やはりこれはまた賃貸する側の意見もあるでしょうし、と言っても、住むところがなければ働けませんので、そこもどうか商工労働部としてもウオッチをしていただきたいというふうに強く要望したいと思います。
最後に部長、何かあればお願いします。
〇松永享商工労働部長 お答えします。
委員のほうから、まず言語の課題でありますとか、リスクの話、アパートのお話もございました。その外国人労働者につきましては、まず受入れ企業のほうで、外国人が理解できる言語でしっかりと支援をしていくということで、その体制を整備してくださいということで我々は取り組んできております。
一方、県のほうでは、総合就業支援拠点となっておりますグッジョブセンター沖縄におきまして、企業を対象とした外国人雇用相談窓口を設置するということと、あと、就職支援窓口を設置して、留学生の就労支援を行うということを県のほうでやってございます。
また職業紹介という意味では、沖縄労働局のほうで行ってございますので、そこでは外国人留学生等のマッチング強化を含めましてやっておりますので、県としてはそういう労働局も含めて関係機関とさらなる意見交換を行いながら、連携して取り組むことが大事だというふうに考えてございます。その辺を連携しながら、外国人労働者の受入れ環境の整備というのは、今、喫緊の課題というふうに感じておりますので、その辺さらに力を入れて取り組んでいきたいというふうに思います。
以上でございます。
○西銘啓史郎委員 以上です。ありがとうございました。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城武光委員。
○玉城武光委員 陳情令和5年第56号ですね。再生可能エネルギーの導入拡大によるエネルギーの自給率はどうなっていますか。
○金城睦也産業政策課長 お答えいたします。
自給率につきましては、2022年時点で3.4%となっております。
以上です。
○玉城武光委員 目標はどれぐらいですか。
○金城睦也産業政策課長 お答えいたします。
すみません、先ほど2022年と答弁したんですけど、正しくは2020年となっております。
目標値については5%となっております。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、商工労働部関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
○大浜一郎委員長 再開いたします。
次に、文化観光スポーツ部関係の陳情令和3年第141号外22件を議題といたします。
ただいまの陳情について、文化観光スポーツ部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。
○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 文化観光スポーツ部関係の陳情につきまして、その処理方針を御説明いたします。
それでは、ただいま表示しております経済労働委員会陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
当部関係としては、継続の陳情が22件、新規の陳情が1件となっております。
継続陳情14件につきましては、前議会における処理方針と同様の処理方針となっておりますので、説明を省略させていただき、処理方針の内容に変更のある継続陳情8件について、御説明いたします。
修正のある箇所は、赤字、取消し線及び下線により表記しております。
なお、字句や時点の修正など、軽微な修正は説明を割愛させていただきます。
12ページを御覧ください。
陳情令和4年第61号県による宿泊税の検討に関する陳情。
33行目を御覧ください。
当該陳情事項については、コロナ禍の厳しい状況において、宿泊税の実施は断じて控えることを県に対して強く働きかけるよう配慮すること求めるものです。
13ページ2行目を御覧ください。
これまでの観光関連団体、市町村との意見交換や提出された意見書において、税の使途、税額設定の在り方、県と導入市町村との税率・税の配分、税導入後の運用体制等の論点が挙げられております。
宿泊税については、目的税であることから、納税者である観光客に利益が還元される必要があり、使途となる財政需要があることが前提となります。
意見書で提言のある税率については、その需要額を確保するための手段として検討されるものと考えております。
現在、県の関係部局と全市町村を対象に需要調査を実施しているところであり、財政需要を踏まえ、税額設定の在り方、県と市町村の配分等を検討することとしております。
引き続き協議の場を設けて、観光関連団体や市町村等との意見交換を重ねながら、挙げられた論点について詳細に整理してまいります。
25ページを御覧ください。
陳情令和4年第168号沖縄観光の早期復興に関する陳情。
28ページ16行目を御覧ください。
当該陳情事項2の(4)については、県外からの労働者や外国人労働者等に家賃等を助成することを求めるものです。
26行目を御覧ください。
令和6年度においては、県への渡航後の滞在経費の一部を支援する取組を実施します。
30行目を御覧ください。
当該陳情事項2の(5)については、奨学金制度の創設を含む観光業界の人材確保に向けた取組を強化することを求めるものです。
29ページ33行目を御覧ください。
令和6年度は、観光事業者が実施する無人化・省人化の取組や、県外・海外からの観光人材の受入れ促進に関する取組を支援するほか、観光業界への就業意欲を高めるため、国内外での合同就職説明会の開催、インターン受入れの促進、観光現場の魅力を発信する広報や、見学ツアー、職業体験イベントを実施します。
32ページ14行目を御覧ください。
当該陳情事項4の(2)については、知事から国内外へ向けたウエルカムメッセージの発出及び官民連携によるトップセールスを実施することを求めるものです。
26行目を御覧ください。
令和6年1月においても、大阪及び東京で県内就航航空会社へトップセールスを実施したほか、東京で沖縄観光感謝の集いを開催したところです。
34ページ1行目を御覧ください。
当該陳情事項4の(6)については、クルーズ船の受入れ環境の整備並びに誘致活動の積極的展開を行うことを求めるものです。
36行目を御覧ください。
令和6年1月から3月にかけて、本県では初となる外国船による本格的な那覇発着によるフライ&クルーズが運航されたほか、3月から4月には小型ラグジュアリー船による離島周遊クルーズが運航されるなど、沖縄の新たなクルーズ観光の定着化に向け取り組んでいるところであり、クルーズ船社、乗客、地元の三方よしとなる持続可能な受入れ環境の整備に努めてまいります。
37ページを御覧ください。
陳情令和4年第179号ライフガード業務従事者の地位向上と雇用安定に関する陳情。
38ページ13行目を御覧ください。
当該陳情事項1については、ライフガード業務に従事する者が、適正な知識・技術を習得するために、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者の安全の確保等に関する条例第8条に定める水難救助員及び監視員に必要な資格習得費用の補助を目的とした給付金制度を設けることを求めるものです。
18行目を御覧ください。
多彩で質の高い観光を推進するためには、海の安全・安心が重要であることから、令和6年度は、ハワイから招聘したプロライフガードと県内のライフセーバーを活用した海の安全講習会の取組を拡充するとともに、県内ライフガードの担い手育成に取り組んでまいります。
44ページを御覧ください。
陳情令和5年第13号沖縄県内空港における国際線運航に係る支援に関する陳情。
35行目を御覧ください。
今年度実施している国際定期便運航再開支援事業について、令和5年度も全航空会社を助成対象にして継続することを求めるものです。
県では、国際線の路線再開を促進するため、令和4年度に引き続き令和5年度において、運航を再開した航空会社に対するグランドハンドリング費用等の支援を行ったところです。
令和6年度においては、段階的な海外需要の回復に向け、航空会社とのタイアッププロモーション、旅行会社やメディアの招聘、旅行博や商談会での誘客プロモーション等、各市場のターゲットに応じた誘客活動を実施し、国際線の搭乗率の向上及び安定化に取り組みます。
引き続き国際線の復便や新規就航と連動した需要回復に向け、航空会社に対する支援の在り方について検討してまいります。
46ページを御覧ください。
陳情令和5年第42号沖縄県南米連絡事務所の開設を求める陳情。
47ページ2行目を御覧ください。
当該陳情については、母県・沖縄県と南米ウチナーンチュの一層の連携を目指して、沖縄県南米連絡事務所を設置するよう配慮してもらうことを求めるものです。
46ページに戻りまして30行目を御覧ください。
令和6年度当初予算案において人材交流を中心とした新事業・共創ネットワーク事業を計上し、南米との相互のニーズの把握、交流促進や経済発展につなげる可能性調査を実施することとしており、現在は同調査の事前準備を行っているところです。
南米連絡事務所の設置については、庁内関係部局やJICA沖縄等関係機関で連携し、現地の沖縄県人会と意見交換を重ねるとともに、これらの調査の結果を踏まえて対応を検討してまいります。
55ページを御覧ください。
陳情令和5年第122号沖縄文化・芸術・伝統等の発信撮影支援事業に関する陳情。
56ページ2行目を御覧ください。
当該陳情については、沖縄文化・芸術・伝統等の発信撮影支援事業を創設することを求めるものです。
19行目を御覧ください。
令和6年度においては、県内事業者を活用した映画制作に係る予算を増額し、当該映像コンテンツの制作を通して、県内映像関係者の人材育成や沖縄の文化・芸術等の魅力発信に取り組んでまいります。
57ページを御覧ください。
陳情令和5年第134号災害に強い沖縄観光の実現に関する陳情。
58ページ7行目を御覧ください。
当該陳情事項2については、非常用電源の設置に対する補助制度を創設することを求めるものです。
12行目を御覧ください。
令和6年度においては、災害時等観光客避難支援事業を計上したところであり、非常用電源装置を含めた備蓄支援を行うこととしております。
59ページ2行目を御覧ください。
当該陳情事項4については、台風等災害の発生により、延泊を余儀なくされる観光客の避難所としての宿泊施設等の活用を検討し、各市町村や関係機関との連携強化に努め、観光客に対する情報発信の強化を図ることを求めるものです。
9行目を御覧ください。
避難所としてのホテルの活用、公共施設を利用した一時待機所の設置、備蓄支援等を行うため、令和6年度においては、災害時等観光客避難支援事業を計上したところであり、今後とも、危機管理体制の強化を図ってまいります。
60ページを御覧ください。
陳情令和5年第154号観光目的税(宿泊税)制度の導入に関する陳情。
25行目を御覧ください。
当該陳情事項1については、世界から選ばれる持続可能な観光地として発展するため、安全・安心で質の高い沖縄観光の実現による観光客の満足度向上、県民の観光への理解促進、観光産業の成長・変革、発展につながる施策に要する費用に充てることを目的とすることを求めるものです。
33行目を御覧ください。
同税の導入により、県民・観光客・県内事業者、それぞれの満足度を最大限に高めながら、世界から選ばれる持続可能な観光地の実現を目指してまいります。
62ページ10行目を御覧ください。
当該陳情事項4の(2)については、使途については、①県民・観光客双方にとって県民・観光客双方にとって安全・安心な満足度の高い受入れ環境の整備・充実、②県民理解の促進と調和による持続可能な観光地づくり、③魅力ある付加価値の高い観光地ブランドづくり、④観光危機への対応を柱とし、税導入後の運用体制も踏まえながら、必要と判断された事業に充当することを求めるものです。
21行目を御覧ください。
現在、県の関係部局と全市町村を対象に需要調査を実施しているところであり、財政需要の内容や規模について、取りまとめることとしております。
今後、取りまとめた結果を観光関連団体等に提示し、広く意見を求めてまいります。
次に、新規陳情1件について、御説明いたします。
陳情の経過・処理方針等につきまして、読み上げて説明とさせていただきます。
64ページを御覧ください。
陳情第28号国際線定期便運航安定化及び出入国体制強化に関する陳情。
65ページ2行目を御覧ください。
当該陳情事項1については、今年度実施している国際航空ネットワーク回復支援事業について、令和6年度においても全航空会社を対象として助成を継続することを求めるものです。
右側に移りまして、県では、国際線の路線再開を促進するため、令和4年度に引き続き令和5年度において、運航を再開した航空会社に対するグランドハンドリング費用等の支援を行ったところです。
令和6年度においては、段階的な海外需要の回復に向け、航空会社とのタイアッププロモーション、旅行会社やメディアの招聘、旅行博や商談会での誘客プロモーション等、各市場のターゲットに応じた誘客活動を実施し、国際線の搭乗率の向上及び安定化に取り組みます。
引き続き国際線の復便や新規就航と連動した需要回復に向け、航空会社に対する支援の在り方について検討してまいります。
17行目を御覧ください。
当該陳情事項2については、国際線保安検査場の混雑緩和のため、保安検査員の人材確保・育成に取り組むこと。また、保安検査場入場前に案内係を配置し、各社が定時運航できるよう支援することを求めるものです。
右側に移りまして、県では、保安検査場の人員不足解消等に向けて、令和5年11月議会において、那覇空港国際線の保安検査場へスマートレーン2台の導入を支援する那覇空港国際線スマートレーン導入事業の予算措置を行ったところです。
同事業については、令和6年度へ予算を繰り越した上で支援を行ってまいります。
また、令和6年度は、グランドハンドリングや保安検査の会社を含む観光事業者が実施する無人化・省人化の取組や、県外・海外からの観光人材の受入れ促進に関する取組の支援、資格取得に関する支援を行うとともに、観光業界への就業意欲を高めるため、国内外での合同就職説明会の開催、インターン受入れの促進、観光現場の魅力を発信する広報や、見学ツアー、職業体験イベントを実施します。
引き続き国、那覇空港ビルディング株式会社等の関係機関及び庁内関係部局と連携し、国際線の受入れ体制強化に取り組んでまいります。
以上が文化観光スポーツ部関係の陳情に係る処理方針であります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○大浜一郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
大城憲幸委員。
○大城憲幸委員 お疲れさまです。
私からは1点だけね。新規の陳情、64ページの陳情第28号です。
国際線の混雑の問題ですけれども、これは1年前にも同様の陳情が出て、1年前頃も国際線を利用した、私も含めた何名かから、混雑の状況についての意見、あるいは議論もありました。
1年たって、処理方針でいろいろ言ってはおりますけれども、現状の混雑の状況というのはどのように把握しているんですか、お願いします。
○大城清剛観光振興課長 全国的に保安検査の要員の確保に苦慮しているという状況がありまして、那覇空港の国際線のほうもですね、なかなか苦慮されているようですけれども、何とか人員のほうをやりくりをして、ある程度混雑する場合もありますけれども、非常に何時間も待たされるとか、そういう状況――成田とか、ああいう大きいところでは、混雑や、そういう状況も生じているということですけれども、那覇のほうではまだそういう状況は生じていないと認識しております。
○大城憲幸委員 1年前は我々も出るときに、本当に2時間前に空港に着いたけれども、飛行機に間に合わなかったみたいな話を僕は聞いていたものですから。今の話からすると、そういう状況はよくなっているという認識でいいと思います。
それで、そうは言ってもこの陳情で指摘しているように、まだ大混雑という表現をしていて、やっぱり世界から選ばれる沖縄、観光地を目指すには、まだ努力が足りないと思います。そこで、今処理方針にあったようにスマートレーンの導入とか、いろいろ取り組んでいるわけですけれども、ハード面、ソフト面、この辺は、皆さんとしては、いつぐらいまでをめどにサービス向上、あるいはスムーズな手続になるというふうに考えているんですか。
ハード、ソフトは別でもいいですけれども、お願いします。
○大城清剛観光振興課長 スマートレーンの設置については、次年度いっぱいで設置のほうが完了する見込みだというふうに聞いております。
○大城憲幸委員 ハード事業はもう少し時間が1年ぐらいかかるということですけれども、やっぱり海外から来ていただくお客さんにできるだけスムーズな手続ということで、その辺はもうソフトの部分は、人の部分は、全国的にも課題であるというのは先ほどもあったんですけれども、その辺の取組についてはめどはついているんですか、お願いします。
○大城清剛観光振興課長 県のほうでも、県外で合同就職説明会を開催するとか、そういう取組をやっておりまして、グランドハンドリングの会社であるとか、そういうところも来ていただいて、県外の方に沖縄のほうで働きませんかというような働きかけもしていると。
あと、若年者に対して、様々な、見学をするバスツアーとか、あとインターンシップというのも随時促進するように働きかけもしておりまして、その辺の地道な活動を通して、人材の確保をしていきたいなと。ただ、特効薬――もうすぐに人が集まるとか、そういう状況もありませんので、継続的にきちんと予算をかけて行っていくというのが重要かなと思っております。
○大城憲幸委員 最後に1点確認ですけれども、この陳情の1番の問いに対して、処理方針が分かりにくいんですけれども、令和4年度、5年度、支援してもらった分を、令和6年度も継続してくれという陳情に対しては、皆さんはこれ、結論から言うと、イエスなのか。事業は縮小するけれども、支援をしますよという話なのか、お願いします。
○大城清剛観光振興課長 コロナ禍が明けてですね、令和4年度、5年度で復便に対するインセンティブを行いまして、かなり復便のほうをもらったというふう認識しております。現在では那覇のほうに就航したいんだけど、グランドハンドリングの問題とかで、ちょっと飛ばせないというところもありまして、ですからインセンティブを与えるという段階のほうはもう既に終了しているのかと思ってまして、そこで処理方針にも書いてありますように、プロモーションのほうですね、お客さんのほうにどんどん来ていただくような活動に切り換えました。ただこのインセンティブも、これから新規で就航するとか、あと中国辺りがまだ十分飛んできてないので、そういうところはちょっと状況を見ながら、検討をするということを考えております。
○大城憲幸委員 予算の規模としてはどうなんですか。この令和4年度、5年度支援した分について、今、内容を少しインセンティブの部分で考えていくとこというですけれども、予算は大分縮小したのか。
○大城清剛観光振興課長 グローバル事業と申しまして、国際線、海外誘客のほうですね、令和5年度は6億4000万円ほどの予算、そして令和6年度は5億5000万円ほどの予算を計上しております。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘啓史郎委員。
○西銘啓史郎委員 私も1点だけ。観光目的税の61ページかな。陳情令和5年第154号。
税別についてのところがあると思うんですけれども、陳情者の部分は定額ではなくて定率で検討してほしいという、幾つか相違点が陳情者と県の考えとであると思うんですけど、この定額と定率についてだけちょっと確認したいと思います。定額にするメリット、デメリットと定率にするメリット、デメリットは、県としてはどのように考えていらっしゃいますか。
○松元直史税務課副参事 税率についてですけれども、これは現段階では財政需要額を把握した後に、それを確保する手段として検討するということになるんですけれども、需要額を踏まえて、その範囲内になりますので、幾らで設定すべきかということが大前提になるんですけれども、メリット、デメリットの以前に、これは税制度ですので、税制度上どちらが望ましいかという観点も踏まえて、この財政需要額を把握した上で、これは検討していくということになっております。
以上です。
○西銘啓史郎委員 いや、財政需要額が仮に40とか、80とか、100と決まるじゃないですか。それをじゃ、定額なら何部屋が使われて、何名で、戻していって決められますよね。それを同じように、額が決まって、割り算して、引き戻していって、率だったら、何パーセントだったら幾らっていうのが出るじゃないですか。だから、どっちもメリット、デメリットがあると思う。ここに書いてあるように、定額だと、例えば2万円以上の宿泊でも500円、10万円でも500円というのが公正か公平かという観点とかね。
私が申し上げたいのは、恐らく県として、今、ホテル関係の観光収入というの、例えばアンケートで1泊幾らを使っています、平均額掛けて観光収入は幾らですというのは出していますよね。これはあくまでも想定じゃないですか。率にすると、このホテルがどれだけの売上げがあって、これに対する2%が幾らということは、要は額が分かりますよね。僕はこれは大事じゃないかなという気はするんです。定額だとこのホテルが幾ら売り上げているかは分からないけれども、これホテル側が嫌がるかどうかは別ですけどね。要は実態に合った観光産業の数字というのが把握できるという意味では、僕は定率性のメリットかなと思うんですよ。だから、A、B、C、1から100までのホテルがあって、このホテルでの2%は、例えば100万だったら、戻せば売上げが分かりますよね。そういう意味で、これは定額だと売上げが全く分からないんじゃないかなと。取扱い額という言葉が正しいかどうかあれですけど。
ですから、観光産業としてしっかりこの辺を今後見ていく上では、やはりツーリズム産業団体協議会が求めている率というのは、いろんな意味で私は需要を把握するというのは正しいのかなという気がします。要は今観光収入をあくまでも想定でアンケートに基づいて――観光入域者数だって、あくまでもアンケートで沖縄の人ははじいてという想定の中の数字が、より実態に近づく、経済需要を把握できるという意味で、私は定率性というのも決して悪くないのかなという気はします。
あとは、ホテル側がいろんな面倒だったり、いろんなのがある。逆にそれを知られたくないというホテルもあるかもしれませんので、ただし行政としてそういう数字をつかむというのは決して悪いことではなくて、以前も予算のときに言いましたけど、国内と同じように全て200円、500円ではなくて、ハワイのように大胆に逆に発想を変えて、沖縄自らが宿泊税の先駆者になるぐらいな気持ちも持っていただいたほうがいいのかなと思って、あえて聞いたんですけど、部長どのように思いますか、伺います。
○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 目的税というところで、納税者に利益が還元されなければいけないというところで、その財政需要額の範囲内にすると、その手段として定率にすべきか、定額にすべきかというのを議論しているというところでありますので、委員御指摘の部分のメリット、デメリットという形で言うと、簡素で分かりやすい税制にするという部分については、定額の場合には分かりやすいというような部分もありますし、あるいは税の事務処理の負担が定率に比べて比較的に簡易であるということもあります。
一方で、定率の場合には、特に低価格帯の利用者等について、価格に応じてということになりますので、不公平感が出にくいというようなこともあります。そこが委員が指摘するような、利用に応じた実態が把握できるというようなことにもつながるかと思います。
一方、目的税というところの入り口から議論しますと、財政需要の範囲内でなければいけないということと、目的税が利益の範囲内、受益の範囲内ということで、利用に応じた応能という、負担ができる人から取るという考えではなくして、負担した人たちに対して一定の利益を供与するという、応益の観点からの税制というところがありますので、その辺を比較しながら検討していくということと、もう一方は現実問題として、大規模な事業者だけではなく、中小企業者も含めて、定率の事務に対して徴収事務が果たして可能なのかと。そのことに対して、行政がどこでどういう形の支援ができるのかとか、そういったものを具体的に議論したいと思っています。
○西銘啓史郎委員 最後に1点だけ。
あした何かヒアリングがあるように聞いていますけれども、要は前回の予算のときに申し上げました、令和8年を導入目標とするのであれば、いろんな意味で双方が歩み寄って合意できるようなことじゃないと、恐らくホテルの協力なしにはこれはできませんよね。ですから、そこはもう本当にどこをどう改めるのか、改めるという言い方はおかしいですけど、歩み寄りがどこで見つかるのかも私もちょっとよく見えないんだよね。この間は8年度の導入は難しいと思いますという個人的な見解を申し上げましたが、いずれにしても早くこういったものをつくりあげて、観光産業の持続的な発展、非常に気になるのが次年度の予算が文化観光スポーツ部は101億円ですよね。前年度より150億円減ったのは、GoToがあるにせよ、100億円の予算で本当に観光立県という事業が成り立つのかどうかも、僕は全部の事業を見ていませんけど、それも含めて、予算の額も含めて、ちょっと気になるところがあったので、あえて質問しましたが、ぜひ早めの導入ができるように、しかもウィン・ウィンな関係になれるような税制をしっかりつくってください。
以上です。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。
○山内末子委員 1点だけお願いいたします。
陳情令和5年122号ですね。県内の文化・伝統等の発信撮影支援事業。
この件は昨年、関係者から、コロナの前にこれまでの支援が打ち切られて、その間大変苦しい状況ということで、実態を伺うことができました。
その中で、今回支援を増額したということで、大変うれしい判断をしていただいたということで、これも評価をしたいと思っておりますけれど、どれぐらいの予算の増額になっていくのか、その辺からまずお聞かせください。
○大城清剛観光振興課長 令和5年度には、短編の映画を制作することに対して約300万円の支援を行っておりましたけれども、次年度は1000万円に増額して映画の短編のほうを撮っていただくというようなことを考えております。
○山内末子委員 今回、国際映画祭の吉本さんの撤退ということで、国際映画祭自体の存続とか、そういうものに危機感を持っているんですけど、そのことを踏まえますと、この事業、この皆さんたちの関わりもまた全部変わってくると思うんですよね。その辺の方向性であったり、課題であったりをちょっとお願いいたします。
○大城清剛観光振興課長 先ほど申しました短編映画のほうは、この吉本の沖縄国際映画祭で上映するというのも一つの目標というか、そういう形で制作しておりましたけれども、吉本が今度4月を最後に、この映画祭のほうから手を引くというような発表のほうがなされていまして、存続のほうは実行委員会形式ですので、いろいろ議論はあると思うんですけれども、基本的にはもう吉本のほうが開始して、いろいろ事務局から、予算から、いろいろ主体となって動いていた映画祭ですので、なかなかどなたかが手を挙げてやるというのは難しいのかなという感想ではあるんですけれども、いずれにせよ、次年度に短編映画のほうをつくりまして、沖縄国際映画祭でなくても、様々な場所で上映の機会を得ることは可能ですので、フィルムオフィスのほうとも調整して、それをうまく発信できるように対応していきたいと思っております。
○山内末子委員 ぜひですね、発表する場がなくなるということは、こういった発信事業で発信をしていく中で、せっかく頑張ってやろうと思った矢先に何かちょっとこけたような感じを受けるんですよね。そういった意味では、発表する場の設定といった事業への展開も考えていかないといけないのかなというふうに思いますけど、その辺についてと。
あと県内のこの事業者の皆さんたちの、すごい世界的な映画に対する評価というんですかね、相当いろんな、あちらこちら世界での音楽祭で賞を取ったりとかありますけれど、そういった海外に向けてとか、県外に向けてのそういう発信作業も含めて、その辺の展開というのも、とても大事だと思いますけど、この2つについてはどうですか。
○大城清剛観光振興課長 私たちも映画関係者のほうとよく意見交換とかをさせていただきまして、あといろんな企画、沖縄を舞台にしてこういう映画を撮りますよという企画のほうも見せていただくこともあるんですけど、非常に可能性があって、素材としてもいろいろ面白いというか、そういう要素が非常に沖縄は集まっているということを聞いておりまして、将来有望だろうというふうに強く思っております。そして、海外、県外への発信ということですけど、まず人材のほうをしっかりとですね――今沖縄のほうで仕事をするよりも、どうしても仕事がある県外のほうとかに行っちゃうというパターンが多いということですので、私たちも映画を題材にして、沖縄のほうに観光誘客を図るというふうな目的でやっておりますので、その辺をうまく話合いをして、今でも今回の対応についても、陳情された方ともいろいろ意見交換をしながら、次年度どうしようかということを話し合っていますので、その辺しっかりと取り組んでいきたいなと思っているところです。
○山内末子委員 最後です。
まさしくこの沖縄の魅力を発信していくということと、あと人材育成ということで、大変ここに興味を持っている若者たちの取組ということを含めて、この分野の可能性というのはとても高いと思いますので、この高い可能性を引き出すといった観点からも、次年度に向けて取組の強化をさらにお願いをいたします。よろしくお願いいたします。
以上です。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
上里善清委員。
〇上里善清委員 よろしくお願いします。
陳情令和5年第42号ですね。南米連絡事務所の開設なんですが、各地に散らばっているウチナーンチュは43万人と言われている中で、特に南米のほうは7割以上のウチナーンチュが住んでいる、ルーツを持つウチナーンチュがいるということで、やっぱり事務所がほしいという要請になっていますよね。
今回の処理方針を見ると、ネットワーク事業を計上しているということなんですが、事務所の設置を要望しているわけですよね。その辺の現状と言いますか、取組はどうなっていますか。
〇仲村卓之交流推進課長 御説明いたします。
先ほど部長からの読み上げでもありましたけれども、次年度は南米大陸の調査事業を今予算を計上しておりまして、1350万円程度ですね、調査事業を実施する予定です。この調査事業の中身につきましては、沖縄と南米との人的交流、それから経済交流の可能性を調査していくということで、今なぜこういう調査を新たにやるかと言いますと、現在、1月に知事がウチナーンチュセンターを沖縄県のほうに設置するという発表をしました。それから、地域外交を今推進していこうということもございます。そのためには、世界のウチナーネットワークの継承・発展というのは非常に重要なものになると思います。それから、南米に関して言いますと、昨年8月に南米キャラバンで照屋副知事がブラジル沖縄県人移民115周年記念式典というものに、県議会も一緒にですけど参加をしております。そのときに大変盛り上がって、成功裏に終わったと聞いておりますが、そのときにも南米連絡事務所の要請を受けるとともに、ブラジルの南マットグロッソ州というところの州知事、それからカンポ・グランデ市長のほうから、南米大陸横断回廊という非常に大きな経済交流の可能性の話もいただいております。
そういったことも含めて、非常に機運が高まっているということで、これは人的交流と経済交流を今後進めていけるのではないかということで、次年度調査をするものでございます。
〇上里善清委員 その交流を深めるためにも、やっぱり拠点というのは大変重要なものだと思いますので、早期にこの事務所をどこにするかというのは検討してですね、真ん中ぐらいに造ってもいいし、これが必要だと私も思いますので検討いただきたいと思います。
あとですね、陳情令和5年第47号、48ページですね。
ウチナーグチの表記問題なんですが、たしか今県が検討しているのは片仮名という表記になっていると思っておりますがね。これ新聞でもちょっと見たことあるんですけど、漢字と平仮名を交えて表記したほうが読みやすいんですよ。この人たちが言っているとおりなんですよね。全部片仮名でやった場合、全く意味が分からなくなるんですよ。方向性としては片仮名でいくのか、この人たちの主張のとおり、漢字と平仮名にしたほうがいいんじゃないかということを検討するのか、その辺どうなんですか。
〇翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長 県が片仮名表記としているのは、片仮名、平仮名、あと漢字とかですね、そういったものが大人と比べてまだ習熟できていない、小学校低学年の子供たちにどう普及・継承していったほうがいいのか、普及の度合いが高まるかという観点で、片仮名を使用ということを決めたところでございます。こちらですね、県が普及・継承する目的で資料等を作成する場合に片仮名としておりまして、しまくとぅばをかなり習熟なさった成人の方々、年配の方々、高齢の方々が琉歌とかで漢字、平仮名混じりを使用しているケースが大多数だと思いますが、そちらについてまで、県が片仮名を強制するものではございませんので、しまくとぅばを十分習熟なさった方々が理解しやすい形、伝えやすい形でやっていただくことについては、そこは関知していないところでございます。
以上でございます。
〇上里善清委員 大人が読んでですよ、私たちは少しは方言が分かるんですが、片仮名の表記を読んだ場合に、私たちも意味が分かりません。大人でも分からないのに、子供がこれ分かりますか。ということは、小さいときから、漢字混じりの平仮名にしたほうが、かえっていいんですよ。漢字が分からないのであれば教えればいいだけの話ですから。片仮名をずっと覚えて、漢字混じりの平仮名にした場合、子供たちはまたこれを読めなくなる可能性がありますよ。最初から、大人でも分かるようなことを教えたほうがいいと私は思いますね。この辺はどういふうに思いますか。もう一回伺います。
〇翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長 上里委員はじめ、成人の方々が漢字、平仮名のほうが読みやすいという意見はあることは承知してございます。ただ、私ども小学校低学年を想定して、しまくとぅばの普及を、教育に入れていければというところで検討しているところでございますが、片仮名というのは琉歌といった長文とかを小学校低学年のお子様方に教えるというのはちょっと早いということで考えていて、長文にならないような形で片仮名を使用していこうというところでございまして、小学校低学年というのは、もちろん平仮名、片仮名、漢字というのが、まだ大人ほど比較的習熟していない段階でございますので、原則県が作る資料等に限った形で片仮名で普及をしていけたらなというところで、片仮名をということを考えているところでございます。
〇上里善清委員 もういいです、終わります。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城武光委員。
〇玉城武光委員 陳情令和5年第134号。災害に強い沖縄観光の実現に関する陳情の中の2ですね。令和6年度においては、災害時等観光客避難支援事業を計上したということで、非常用電源装置を含めた備蓄支援を行うということですが、予算額はどれぐらいですか。
○大城清剛観光振興課長 3100万円余りとなります。
〇玉城武光委員 これは非常用電源装置は何台を考えていらっしゃいますか。
○大城清剛観光振興課長 こちらはホテル等から申請のほうがあるかと思いますけれども、非常用電源装置のみではなくて、食料とか、そういうものも含まれていますので、特に非常用電源装置が何台とか、そういう決まりはないものと認識しております。
〇玉城武光委員 ホテルのほうから要請があれば、非常用電源装置も含めて予算化しているということですね。
○大城清剛観光振興課長 おっしゃるとおりでございます。
〇玉城武光委員 次にですね、下のほうの4のところで、災害時等観光客避難支援事業、これも予算計上したということですが、予算計上額は幾らですか。
○大城清剛観光振興課長 先ほどお答えしましたとおり3100万円となります。同じ事業でございます。
○大浜一郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、文化観光スポーツ部長から、同じ事業の中で、非常用電源装置等の備蓄支援と、一時待機所設置を行うものとなっているとの説明があった。)
○大浜一郎委員長 再開いたします。
玉城武光委員。
〇玉城武光委員 陳情者の方々は、要するに観光業のキャンセルとか、そういうのがあって、収入損失に係る補償制度を創設することということで陳情しているんですが、そこの考え方はどうなんですか。
〇久保田圭観光政策課長 今回この陳情の中では、台風等災害時における予約キャンセル等に対する補償制度ということですけれども、一般的に様々な分野において、共済制度ですとか、また、あと一部はその災害の保険制度などといったところの取組ですとか、あとは県内の旅行社においては、一部の旅行社が導入している航空機の欠航補償つきの国内旅行傷害保険などといったものがありますので、そういったものにつきまして、情報収集を行っていきまして、台風などが観光業に及ぼす影響や対応について、今後研究をしていきたいというふうに考えております。
以上です。
〇玉城武光委員 今後研究していきたいという今のお話なんですが、ぜひそこも含めて、考えていただきたいということを要望して終わります。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲村未央委員。
〇仲村未央委員 何度か聞いていますけど、マリンレジャーの件で、どのような進展があったかも含めて確認です。20ページ、それから21ページに続いておりますが、昨日おとといでしたかね、ダイビング船の事故か何かあったようにニュースで見たんですけれども、その状況、それから原因等についてお尋ねをいたします。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 今委員のほうから、まず最初にダイビング中の事故が最近あったんじゃないかというお話だったんですけれども、10名ぐらいの方がダイビング中に船が転覆したというニュースが流れていたんですけれども、一応無事に海上保安庁が救助したということで、我々のほうでも、そこは確認させていただいております。
その次に陳情にあります無人化についてなんですけれども、この陳情の処理方針の中段のほうに書いているんですけれども、この無人化については、小型船舶操縦者法第23条の36第5項のほうで、小型船舶の操縦者は、操業中にその見張りを立てないといけないということで、遵守事項として規定されております。ですので、法律がありますので、海上保安庁や我々警察としても、その法律に準じて、指導、注意等をしているというような状況でございます。
〇仲村未央委員 その10人のダイビング船の事故の原因というのは、何なんですか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 すみません、この事故については、直接的に警察が取り扱っているものではないので、ちょっと原因等については我々のほうでは把握しておらず、今海上保安庁のほうがやっているかと思われます。
〇仲村未央委員 先ほど法に基づく体制、見張りを立てる等々ですね。この間議論してきた中でも、まず無人にするということが許されるのかどうかというところですよね。
我々が知るところの、そのハワイの事例からいくと、船長と、それからインストラクターを完全に分けてやるというのが、国際的な常識だと。
日本の場合は、これが同一で許されているということが、そもそも事故につながりやすいという指摘がこの陳情の意図ですよね。それは許されるんですか。さっき言った法律の立てつけと、今言うように船長とインストラクターが同じ人。そして一旦船のアンカーを落として泊めて、そして自分も降りて、船が船長不在の状態であるということは合法なのか違法なのか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 小型船舶法のほうでは、特に船長とインストラクターを分けないといけないとか、そういう明文の規定まではないので、ただ、操業中に船を必ず見守るというか、見張りを立てないといけないという縛り、規定があるということですので、その見張りについて、船長なのか、そのインストラクターなのかという縛りはございません。ただ、やはり法律上では無人にしてはいけないと。必ず見張りを立てて、何かあったときには対応できるようにという趣旨でつくっておりますので、そこはやはり何かしらの船長としては考えておかないといけないということだと思います。
〇仲村未央委員 そこが非常に曖昧でね、好ましいという範疇のお話にしか聞こえないわけですよ。だから、これは部長、やっぱり海のレジャーという沖縄県の観光リゾートの中で誘客の魅力としても非常に高いですよね。どんどんそれは活性化している状況があるし、SUPとかも含めて、事故が増えている中では、法で規制するというところには至らない、いろんな現場があるわけですよね。ですので、やっぱり沖縄で、ましてや、わざわざ来て楽しんでいる中で事故が起こってしまっては、いい思い出が悲しい出来事につながりかねないというところをどう防ぐか、そしてこれをある程度、先進県的な形でやっぱりルール化をしていって、逆にそのモデルを沖縄から提案していくぐらいの、海のレジャーに対するやっぱり先見的な取組というか、先進的な取組が求められていますよというのが、業界からの指摘ですよね。これ何か具体的に動いてつくりましたか。
○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 令和4年度以降、海の安全に関してというところで、おきなわマリンセーフティという安全普及ツールをつくってですね、自然海岸等での情報発信を強化するという部分、あるいは自然海岸等、ビーチ等に近づくとプッシュ型で危険情報なり、その地域の情報の特徴を発信するというようなことを、4年度、5年度、それを改良を重ねてきたというところがあります。
それから昨年度から、ビーチ等でライフガードを活用した安全講習会を実施したところなんですけれども、令和6年度はライフガードによる安全講習会を拡充しまして、先進と言われているハワイのライフガードを招聘しまして、沖縄県内のライフガードと合同で、研修も兼ねて、人材育成も兼ねて講習会を行うことで、それもその期間を4か月に延ばして行うというような形もやろうと考えております。あわせて水難事故多発、今の遊漁船、ダイビング船も含めた水難事故多発地域の事故パターンの検証とか、対策パターンの構築とかという部分の効果検証も併せて情報共有を図ろうと思っておりますので、そういった知見の積み重ねと、周知活動の徹底というのはやっていきたいなと思っています。
〇仲村未央委員 ライフガードの件についても、このハワイの場合は公務員なんですよね。要は、きちんと行政の1つの役職、仕事として専門性がある取組として位置づけて、命を守るという使命に立たせているわけですよ。だから、もちろん今言っている技術の向上、その研修というのは非常に大事な取組だし、それはもちろんやるべきですけれども、やっぱりそれだけでは安定的ではないと思うんですよね。
この間観光税のどのような使途ですかということもありましたね。やっぱりこういう沖縄が、皆さんがいつも言うその持続可能な、それから国際的なというその水準を満たしていくための、それを維持するための裏づけとなる担保というか、県の予算を伴うことというのは非常に多岐にわたるとは思うんですけれども、こういったことも含めて、従来なかなか取り組めなかったというところに、使途も含めて検討していく余地があるのかなと。これに加えて、この陳情をめぐってはずっと自然環境と、どう両立を図るのかということについて、なかなか沖縄県の独自の取組はないですよねということを何度も指摘もしてきました。特にここでは鯨のことをね、座間味が先進的に独自のモデルを開発して、その規制をかけて頑張って鯨に近づかないように、鯨が戻ってきてくれるようにと、30年かけてやってきましたよというお話をしましたよね。これが結局、那覇辺りから一時的に行ってしまうところが、安易に鯨に近づいてしまったり。最近もう鯨の打ち上げとか、何で亡くなっているかの原因はこれからでしょうけれども、そういうふうに非常にデリケートな自然をどう生かすかという部分では、やっぱり沖縄がもうちょっと踏み込んで対策するべきところって非常にあると思うんですよね。これについては、那覇辺りのダイビング業者とも皆さんお話しされたと思うんですけど、もう少し具体的に踏み込んだ取組は、何か進展がありましたか。
○大城清剛観光振興課長 沖縄美ら島財団のほうでホエールウオッチングとか、ホエールスイムが鯨に与える影響というのを何年かかけて、調査をしておりまして、その結果が次年度出る予定ということで、我々もその結果のほうを待ってですね。彼らはまたシンポジウムを何回か開いていまして、それにはダイビングの業者さんとか、心ある業者の方々皆さん参加してですね、共にこの沖縄の大切な資源を守っていこうというような雰囲気は醸成されつつあるのかなと思いますので、私たちもその結果も踏まえて、客観的な情報に基づいて何らかの対策というのを今後考えていかなきゃいけないなと思っているところです。
〇仲村未央委員 学術的にも非常に指摘が続いているし、また沖縄美ら島財団は非常に献身的な研究をずっとやって提案もしてきていると思うんですよね。だから、そこをやっぱり沖縄県として人ごとのようではなくて、観光の部署からのアプローチとしては、どうこの沖縄の自然環境を残し、生かしていくかということを前提にしないと、幾らでも無尽蔵にこれが続くものではないと思うんですよ。だから、開発とその保護というのはいつもせめぎ合いはありますけれども、沖縄観光は、やっぱり文化とか、その自然というものが基礎になって初めてほかのところとの差別化で圧倒的な優位性を持っているというのは誰もが認めるところ、知るところだと思うので、そこをおろそかにして、今もうかればいいという目先のやり方では、やっぱりほかのところからはどんどん置いて行かれてしまうというところもあると思います。そこは、この税の導入と相まって、やっぱり根本的なところで県の観光行政の主体性というか、主導性というのを非常に問われている、もう問われて長いんですけど、問われているかなと改めて思いますので、そこをぜひ部長、今度変わられることもありますので、決意を一言いただけますか。
○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 委員から1つの例として、ホエールウオッチングとか、ホエールスイムとかというところの部分でですね、一部の地域ではルールを設定して、そのルールに従った形で鯨に負荷を与えない、環境に負荷を与えないということの持続可能な形での営業がなされるという一方で、それを無視したところがあるというところがあって、そういう部分について今サステーナブルツーリズムの取組として、優良事例を調査して、その対策について、他地域へも広げようという部分があります。またレスポンシブルという観点から、観光客の皆様にもそれを求めていっていいんだというような考え方も出てきていますので、そういったことを求めるような事業の仕方というんですかね、営業の仕方ということも、今後大事になってくるかなと思います。そういったことを実施できるような取組について、また海の事故を防止する対策の強化とかという部分につきまして、安全・安心で、快適で、またそこが観光客の満足度につながるというところが、我々が目指す持続可能な世界から選ばれる観光地というところにまさしく合致してきますので、それのために使うという、税の使途にも合致するかと思いますので、そういう新たな財源の確保も念頭に置きつつ、新たな取組ということを観光業界の皆様と連携して検討していければなと思います。
〇仲村未央委員 引き続き注目もしていますし、持続可能なものであるよう、そして今責任という言葉もね――これは利用者、観光客の側にも求めてよいのだというような考え方というのをやっぱりしっかり示す中でしか、税をもらうということはできないでしょうから、やっぱりそこは考え方をきちんと県民にも、それから観光客の皆さんにも分かってもらえるような、そういう目指すべき沖縄の観光の在り方というのをぜひ示していただけますようにお願いをいたします。
それから、すみません、あと1件だけ。別件ですけど、平良孝七展のことですね。あれは長く陳情が継続していますけど、解決はもうしたという理解でよろしいんですか。
〇佐和田勇人文化振興課長 お答えします。
昨年度から、検証チームを立ち上げて、博物館・美術館の館内のほうで検証してきたところなんですけれども、ただやはり博物館・美術館内の調査チームということで、公平公正ではないのではないかという批判がありましたので、ここは本庁の文化振興課のほうで引き継いで、第三者委員会を立ち上げることとなりました。第三者委員会の委員の方々を今選考しまして、今後、早いうちに第三者委員会第1回を立ち上げる予定となっております。
〇仲村未央委員 分かりました。非常に厳しい指摘も相次ぎしましたし、この委員会でも現場の方にも答弁をいただくこともありましたよね。非常に御家族も含めて、平良孝七さんそのものの功績をどうきちんと継承できるか、それからやっぱり展示に関わる議論の中での透明性が非常に問われた事案だったと思いますので、今検証委員会を改めて立ち上げて取り組まれるということですので、これまでのことを払拭して、存分に、やっぱりそれは堂々と展示に変えていけるような博物館・美術館であってほしいと思いますので、ぜひそこはまた頑張っていただきたいと思います。
以上です。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員。
〇中川京貴委員 すみません、1点だけ聞かせてください。
ページは20ページ、陳情令和4年第167号ですね。
今質疑が出ていましたけれども、この海の事故、海難事故について、ダイビングも含めて、県が把握しているこの3年間、事故、または死亡事故について数字が分かれば教えてください。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 お答えいたします。
すみません、3年間ではなく2年間であれば、今私が持っている手元の資料で言いますと、まず水難事故の発生状況ですが、令和4年がですね、発生件数が106件、罹災者数が143人、死者数が40名となっております。令和5年が、発生件数116件、罹災者数が169人、死者数が59名となっております。
以上でございます。
〇中川京貴委員 今数字が出て、部長、増えていますよね。もしそういった海難事故、ましてや死亡事故が起きたときに、その会社に対してのペナルティー、例えば営業停止とか、そういうのはあるんですか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 お答えします。
この事故等が起こった場合には、県警察のほうで水上安全条例に基づきまして、立入調査等を行いまして、その条例に違反している事項等がないか調査した後に、違反があれば、その違反等に基づいて行政処分――営業停止であったり、勧告であったりとかということをしております。
〇中川京貴委員 営業停止というのは短いものだと3日間とか、1週間とか。例えば項目が違いますけど、食中毒の場合には、ひどいときには1週間とか、3日、4日とかあるんですけど、このダイビングについては、基準というのはあるんですか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 この水上安全条例のほうで、一応一定の規定が設けられておりまして、どういうときには20日間の営業停止処分であったりとか、そのケース・バイ・ケースによって日にちが決まってまいります。
〇中川京貴委員 これは会社に対する営業停止ですか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 そのとおりです。
会社というよりも営業しているその店舗に対して営業停止をかけたり、その親会社とか、いろいろ状況によって、相手に対する行政処分を行っているという状況です。
〇中川京貴委員 営業停止の期間中であったら、今私は基本的には会社に対する営業停止だと思っているんですが、その会社が、例えばダイビング以外にSUP、カヌー、これも全部営業停止の範囲内に入るんですか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 これがですね、それぞれ営業の業種がございまして、今委員がおっしゃったとおり、ダイビングであったり、プレジャーボートであったり、シュノーケルと、業種が分かれているんですね。仮にダイビングで事故を起こして営業停止処分となった場合は、ダイビングでは営業停止になるんですけれども、それ以外のシュノーケリングであったりとかは営業はできるという形になります。同じ会社の中でも業種で、できないとできるに分かれています。
〇中川京貴委員 これは法律ですか、条例ですか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 これは条例でそういうふうになっております。
〇中川京貴委員 法律ではどうなっていますか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 すみません、これは法律というのは、ちょっとありませんので、我々の水上安全条例のほうでそういうふうに規定をしておりますので、条例の中でそういうふうに分けて処分しているという状況です。
〇中川京貴委員 やっぱりマリンレジャーですので。例えば飲食関係で食中毒を出したら、完全に営業停止であって、食中毒で1週間営業停止をされても、持ち帰り弁当はできますよというような形になると、こういう危機意識がなくなると思っております。
あえて聞きますけれども、令和4年度106件発生して、亡くなった方が40名、令和5年度が116件と多くなっていますよね。亡くなった方も59名に増えています。同じ会社が2回事故、死亡事故を起こした件数はありますか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 すみません、今ちょっと正確な数字は持ち合わせていないんですけれども、一応そういう会社もございます。
〇中川京貴委員 沖縄県で登録されているマリンレジャー、ダイビングを含めた会社というのは何社あるんですか。
〇與儀太一郎地域課水上安全対策室長 令和6年2月末時点の数字になるんですけれども、届出業者が全体で3676業者ございます。
〇中川京貴委員 ぜひですね、僕は次の委員会でも聞こうと思っているんですが、3676業者の中で、起きてはいけない死亡事故が2件も、3件も起きているというところはやっぱり注意だと思っているんですよ、そういったところ。また、ほとんど事故が起きない地区もありますので。僕がなぜこの質問をしたかというと、ホエールウオッチングもそうですけれども、こういった事故がないようにみんなで協力しましょうという勉強会をしても、来ないらしいんですよ。そういう勉強会に。もう我が道を行くで、協調性もないし、事故が起きないようにするためにはどうしたらいいかという安全対策をしても、声をかけても来ない。でも、事故が起きても、1週間もすればまた営業が再開できるというような話も聞こえます。この辺はせっかく委員会で出ていますから、次にはちょっと数字を出してですね、今後の対策も含めて考えていただきたいと思いますけど、部長いかがですか。
○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 事故防止対策の1つとして、事業者向けのセミナーの開催という形でやっているところなんですけど、そういうような対策が効果的になるようにというところで、県警察を含めて、関係部局で水難事故防止に関する検討会議を開催しておりますので、観光部局も含めて、効果的な対策になっているのか、どう事業者さんに周知を図れるのか、といったことについて協議してまいりたいと思います。
○大浜一郎委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 質疑なしと認めます。
以上で、文化観光スポーツ部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
○大浜一郎委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
○大浜一郎委員長 再開いたします。
まず、乙第21号議案沖縄県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、乙第22号議案沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例及び乙第23号議案沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条例の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第21号議案から乙第23号議案までの3件は、原案のとおり可決されました。
次に、乙第35号議案訴えの提起について及び乙第36号議案訴えの提起についての2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第35号議案及び乙第36号議案の2件は可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
○大浜一郎委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
休憩中に御協議いたしましたとおり、請願令和5年第1号、同第4号、請願第1号、陳情令和4年第128号、同第167号、同第168号、同第171号、同第179号、陳情令和5年第6号、同第12号、同第13号、同第27号、同第42号、同第54号の2、同第65号の2、同第80号、同第85号、同第101号、同第110号の2、同第117号、同第122号、同第127号、同第129号、同第134号、同第136号、同第142号、同第144号、同第160号、同第162号、同第167号、陳情第13号、第21号、第22号及び第28号を採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大浜一郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 大 浜 一 郎