開会の日時、場所
年月日 令和6年11月1日 (金曜日)
開 会 午前10時0分
散 会 午後2時20分
場 所 第7委員会室
本日の委員会に付した事件
1 乙第14号議案 令和5年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
2 認定第1号 令和5年度沖縄県一般会計決算の認定について
3 認定第2号 令和5年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
4 認定第3号 令和5年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
5 認定第4号 令和5年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
6 認定第5号 令和5年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
7 認定第6号 令和5年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
8 認定第7号 令和5年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
9 認定第8号 令和5年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
10 認定第9号 令和5年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
11 認定第10号 令和5年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
12 認定第11号 令和5年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
13 認定第12号 令和5年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
14 認定第13号 令和5年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
15 認定第14号 令和5年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
16 認定第15号 令和5年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計決算の認定について
17 認定第16号 令和5年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
18 認定第17号 令和5年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
19 認定第18号 令和5年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計決算の認定について
20 認定第19号 令和5年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
21 認定第20号 令和5年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
22 認定第21号 令和5年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
23 認定第22号 令和5年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
24 認定第23号 令和5年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
25 認定第24号 令和5年度沖縄県流域下水道事業会計決算の認定について
出席委員
委 員 長 西 銘 啓史郎
副委員長 玉 城 健一郎
委 員 宮 里 洋 史 新 垣 善 之
喜屋武 力 小 渡 良太郎
新 垣 淑 豊 仲 里 全 孝
仲 村 家 治 米 須 清一郎
幸 喜 愛 次呂久 成 崇
仲宗根 悟 高 橋 真
瀬 長 美佐雄 当 山 勝 利
大 田 守
欠席委員
なし
説明した者の職・氏名
知事 玉 城 デニー
知事公室長 溜 政 仁
総務部長 宮 城 嗣 吉
文化観光スポーツ部長 諸見里 真
土木建築部長 前 川 智 宏
教育長 半 嶺 満
○西銘啓史郎委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。
令和6年第3回議会乙第14号議案の議決議案1件及び令和6年第3回議会認定第1号から同認定第24号までの決算24件を一括して議題といたします。
本日の説明員として、知事、知事公室長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長及び警察本部長の出席を求めております。
なお、総括質疑につきましては、タブレットでお示ししました10月30日の本委員会において決定したとおりとなっておりますので、御承知おき願います。
それでは、これより直ちに総括質疑を行います。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 まず、私立学校の所管を含め教育部門を教育委員会に集約することについてですが、学校教育の振興という観点から、専門員のいない総務部ではなく教育委員会が所管するべきだと考えるんですが、見解を伺います。
○宮城嗣吉総務部長 私立学校の所管につきましては、学校教育法、私立学校法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、都道府県知事が所管することとされております。
私立学校法では、私立学校が私人の寄附財産等の私的な財産、財源により設立される特性に鑑み、その自主性を重んじ、公共性を高めることで、私立学校の健全な発達が図られるものとされております。
これらのことを踏まえ、本県では、私立学校の建学の精神に基づく独自性や多様な教育をより一層推進させるためには、法令の規定のとおり、知事部局にて所管し、各私立学校の特色ある取組等に対し支援を行うことが重要であると考えております。
県としましては、私立学校の自主性を尊重し、健全な発展を図る観点から、引き続き知事部局において所管することが適当であると考えております。
以上です。
○小渡良太郎委員 他府県では、この公私の区別をつけずに、しっかり一元化してやっているところもあるんですけれども、あえて分ける意味、いま一度教えてください。財源以外にもあるのか。
○宮城嗣吉総務部長 全国におきましては、大阪府、秋田県、茨城県の3府県が教育委員会が所管していると把握しております。
一方で、青森県、岐阜県、長野県については、一旦、教育委員会に所管を移したものの、再び知事部局に所管を戻したと聞いておりまして、その主な理由につきましては、私立学校の独自性に基づく多様な教育の推進と、公立学校の協働と共創を図るためとしておりまして、私立学校の自主性を尊重するというふうに考えております。
○小渡良太郎委員 沖縄県もかつては教育委員会に一旦持たせたと、委員会で答弁が出ているんですけれども、これは事実ですか。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、総務部長から、沖縄県において は一貫して知事部局が所管しており、その ような答弁はしていないと思うとの説明が あった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 沖縄県、私立学校が非常に進学率も高いということで、公立学校も学ぶところが非常に多いというふうに考えます。
もう一つの質疑時間もありますから、これは要望とさせていただくんですけれども、ぜひ公私の区別をつけずに集約をするという形で、検討をまずしていただきたいなというふうに思います。今までがこうだったから、これからもこうではなくて、学校全体、今いろんな公立学校も問題を抱えていますから、その解決のヒントが私学にもあるかもしれませんので、ぜひ検討をよろしくお願いします。
2番に行きます。
令和5年度に実施した学校給食実態調査や、市町村の意見聴取等が、令和6年5月24日発表の県給食費無償化方針決定に与えた影響について、この令和6年5月24日に知事から市町村半額負担を旨とする県の方針が発表されています。
この時期等を鑑みると、県の方針決定にはこの事業が大きな影響を及ぼすと推定されているんですが、事業のどの部分を根拠または背景として意思決定をされたか見解を伺います。
○半嶺満教育長 お答えします。
令和5年度は、学校給食費の支援の在り方について、課題を整理するため、学校給食費支援事業を実施しており、その内容として学校給食費やその他教育費に対する保護者の負担感などを把握するための実態調査や、市町村との意見交換、県外の先行事例調査を行っております。
実態調査結果によりますと、進学や部活動などで、中学生のいる世帯が教育費への負担感が大きいことが分かりました。
また、市町村との意見交換においては、事務負担が少ない制度にしてほしいなどの意見がありました。
それらを踏まえ、学校給食費無償化に向けた取組の第一歩として、中学生のいる世帯を対象に、学校給食費に対する支援を行うことといたしました。
また、補助率につきましては、県外の先行事例調査やこども医療費助成事業の支援方法等を参考に、2分の1としたところであります。
子どもたちの健全育成は、県と市町村の共通の課題であることから、学校給食の実施主体である市町村と県が協力し、学校給食費の無償化を進めていきたいと考えているところであります。
以上です。
○小渡良太郎委員 教育長の見解は委員会でも聞きました。
これは知事の公約でもありますから、知事の意思決定がどのようなものを背景としているのかというところを改めて知事に伺います。
教育長じゃないよ。
○半嶺満教育長 お答えします。
ただいま申し上げました学校給食費支援事業においては、その制度を設計する上で、その事業を基に決定していきたいというふうに進めてまいりました。
その中で、この実態調査につきましては、非常に重きを置いているところでありますが、特にこの補助制度につきましては、やはりそのときに実施をしている先行事例、他県で実施している事例が一つありましたので、それに重きを置きまして、それを参考にして2分の1としたところであります。
また、他の医療費助成事業の在り方についても参考にさせていただきました。
そのような事業の内容等を踏まえて、今回の県の方針を決定したところでございます。
○玉城デニー知事 ただいま教育長から答弁をしていただいたように、学校給食費や、その他教育費に対する保護者の負担感などを把握するために、まず実態調査を行っていただきました。
そして、市町村との意見交換――この場合には県が案を提案し、意見交換をしながら、県外の先行事例調査も行った上で、やはり中学生のいる家庭の負担感が大きいということで、まずは教育の無償化、学校給食費の無償化に向けて、2分の1相当額を県が負担することが妥当ではないかということで、教育委員会で取りまとめていただいたということであります。
○小渡良太郎委員 市町村が半額負担するという部分について教えてください。県が半額を持つ、じゃないです。
○半嶺満教育長 先ほども申し上げましたが、県の2分の1の根拠につきましては先行事例、それから医療費助成の支援方法等を参考にさせていただいたところであります。
また、重要な視点と捉えていることは、やはり、これは県と市町村の子どもの健全育成は重要な課題であるというふうに捉えておりまして、この学校給食の実施主体は市町村でございました。しっかりとその市町村と県が協力して、この給食費を進めていくことによって、支援にしっかりと厚みを持たせていくことにつながると思っておりまして、しっかりと協力して進めていくという視点から、まずは2分の1でスタートさせていただきたいというふうに考えたところでございます。
○小渡良太郎委員 この補助割合の決定に関して、県外の事例を参考にしたとあったんですけれども、県外の事例は市町村との協議を経ずに、市町村に半額を出すという形だったんですか。それとも、しっかりと協議をした上で、半分半分という形になったのか、どっちなのか教えてください。
○半嶺満教育長 令和5年に県外の実施調査を行いました。その時点で実施をしているのは千葉県でございました。その状況を確認したところ、その実施については県が主体となって、まず決定をしてスタートしたというふうに伺っております。
○小渡良太郎委員 市町村に半額を持たすというものの根拠を教えてくださいと言っているわけですから、先行事例にそれがあったのか、その先行事例はどのような形でそういう決定をしたのか。
○半嶺満教育長 この方針の決定につきましては、学校給食費無償化につきまして、現在、各市町村で様々な方法が取られているところであります。
県としましては、そのような市町村の取組状況、あるいは県外の事例、学校給食実態調査などを踏まえて、まずは県としての取組方針をしっかりと固めた上で市町村に提示をし、御意見を聞きながら、修正すべきところは修正するというスタンスで取り組んでまいりました。しっかりと方針を公表した段階で様々な意見がございましたので、修正すべきところは修正しながら、これまで進めてきたところであります。
今、制度設計に向けて、各市町村との調整、説明会を持ちながら、詰めの調整を行っているところでありますので、引き続きしっかりと市町村の意見を伺いながら制度設計も固めて、4月の実施に向けて取り組んでいきたいと考えております。
○小渡良太郎委員 じゃ、方針発表の時点では、市町村との協議も行っていない、そのいろんな先行事例も含めて、市町村の部分はあまり反映されていないということで理解していいですか。
○半嶺満教育長 令和5年度、8月に説明会を持ちましたが、その時点においては、県の方針としてもまだ定まっておりませんでしたので、そういった制度上の話はなかなか踏み込むことができませんでした。その後の様々な調査を経て、我々県としての方針を固めて発表させていただきましたので、それまでに、この2分の1についての詳しい市町村との意見交換等は行っていない状況でございます。
○小渡良太郎委員 じゃ、この方針発表とこの調査の内容というのは、あまり関係ないということで理解していいですか、その答弁だと。
○半嶺満教育長 実態調査は、我々非常に重きを置いておりますが、主にこの調査につきましては保護者の負担感等、その視点で調査をさせていただきました。
補助率等の制度につきましては、先ほど申し上げましたとおり、他県の実施事例、これは非常に重要な参考事例と考えておりますので、それをまず参考にして、また、ほかの医療制度等も参考にしながら、補助率の方針を立てさせていただいたところでございます。
○小渡良太郎委員 今の答弁を整理すると、調査に重きを置いているけど、意思決定については県外の事例を参考にしたという形でありました。
じゃ、何のための調査だったのかということの疑義は晴れないわけですし、そもそも、この市町村と協議をしないで方針を決定したということについては、知事、いつもおっしゃるんですけれども、国に対して、沖縄県の独自性、沖縄県の地方の自主性云々とさんざん言うんですが、市町村に対して県は、その自主性を重んじずに一方的に方針を発表して、反響があったから変えるというようなやり方をしてきたというのが十分よく分かりました。
この発表については令和6年度の案件ですから、あくまで令和5年度決算の調査なのでここまでにとどめるんですけれども、この令和5年度の調査もしっかり調査をして検討して、それを方針に反映させるというのが本来の在り方ですから、やはり今後しっかり徹底をしてやっていただきたいと、市町村の協議も含めてやっていただきたいと。
終わります。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、西銘委員長から、総括質疑の答 弁者について、執行部へ配慮を求めた。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
新垣善之委員。
○新垣善之委員 お願いします。
1、消防防災ヘリコプターの導入に係る知事の見解について。
沖縄県全体での広域的な消防防災ヘリ運用体制、昼夜問わずの早期実現と、迅速かつ効率的な防災活動を目指すための今後のプロセスはどうなっているのか。また、賛同を得られていない2市との合意形成に向けて、どのような取組が図られているのか、お願いします。
○溜政仁知事公室長 お答えいたします。
消防防災ヘリの導入につきましては、現在、石垣市及びうるま市から2機体制にすることや、導入当初から夜間運航等について意見があり、承認いただけておりません。
2機体制や夜間運航等については、まず消防防災ヘリの運航実績を積み上げながら、人員体制や予算等について、市町村及び消防本部と意見交換を重ね、段階的な拡大を検討していきたいと考えております。
2市につきましては、これまでも累次にわたり市長等と面談を行ってきたところであり、引き続き個別に説明する機会を設けるなど、丁寧な説明を行い、消防防災ヘリ導入に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○新垣善之委員 続きます。
2点目、離島・過疎地域の問題解決について。
持続可能な発展と住民支援について、船員確保や交通コスト軽減、観光振興、移住促進、そしてデジタル技術活用による生活環境の向上など、各施策の効果を高めるためには、地域住民や事業者との連携強化が鍵となります。
これらの課題に対し、県として今後どのように支援や体制強化を図っていく方針でしょうか、お願いします。
○玉城デニー知事 お答えいたします。
沖縄県では、離島振興計画や過疎計画に基づき、交通、生活コストの低減や、地域の資源、魅力を生かした産業振興、移住・定住の促進など、離島・過疎地域の問題解決に取り組んでおります。
これらの計画の策定に当たりましては、市町村や住民、関係団体からの意見聴取を行っているほか、離島・過疎地域の振興に関する施策の推進に当たっては、現地を訪問し、意見交換を行うなど、様々な機会を捉えて、住民や関係団体とも連携して取り組んでいるところです。
また、施策の推進や進捗の管理に当たりましては、副知事及び各部局長で構成する沖縄県離島過疎地域振興対策会議を開催し、各部局長の意見を取り入れるなど、全部局一丸となって施策を推進しております。
○西銘啓史郎委員長 仲村家治委員。
○仲村家治委員 まず、水難事故に関する総括質疑を行います。
沖縄県から水難事故をなくす取組は、知事部局、県警本部にまたがるために、これまでの予算や対策などでは改善が見られておりません。
今後、水難事故を防止するためには、一元化した窓口としての担当を設置すべきだと考えるが、知事の見解をお伺いします。
○玉城デニー知事 沖縄県では現在、各部局がそれぞれの役割分担の下、連携協力して、各種水難事故防止対策に取り組んでおります。
一元化した窓口担当の設置につきましては、各部局で実施している水難事故防止対策の取組状況や関係機関の意向を勘案するとともに、水上安全条例を所管する県警察との意見交換を行い、判断していきたいと考えております。
○仲村家治委員 関係部局と連携をしてというのがずっと答弁されているんですけれども、これは数字が改善されていないということで、特に安全管理がなされていない自然海岸を総括して担当する部署を設けるべきだと思うんですけど、知事どうでしょうか。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 お答えいたします。
今、知事からもありましたように、知事部局の各部局でしっかり今取り組んでいて、県警察とも連携して取り組んでいるところです。
現在取り組んでいる各種取組の状況と実績、あと、当然、今言った水難事故件数、死者数の推移等を踏まえて、しっかり検証を行った上で、一元化した窓口の設置も含めて、効果的な対策について検討していきたいと思っております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、仲村委員から、部長答弁は常任 委員会で確認しており、総括質疑では総合 的な対策を聞いているので、知事が答弁し てほしいとの要望があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
玉城デニー知事。
○玉城デニー知事 仲村委員には先ほども答弁をさせていただきましたが、水上安全条例を所管する県警察とも、各種の事業や水難事故防止対策の周知広報など、連携協力して現在も取り組んでおります。
なお、沖縄県としましては、引き続き各部局及び関係機関の役割分担の下、必要な予算を確保し、水難事故防止対策に全力で取り組んでまいりたいということであります。
○仲村家治委員 知事、去年は59名の方が亡くなっていて、令和4年度は40名、令和3年度は45名の方が亡くなっているんですよ。私はこの4年間ずっと水難事故の対策を全庁的にやらないといけないということを何度も何度も質問をしました。
文化観光スポーツ部は、今年度1億2000万円の予算をつけて今、巡視をしております。成果が出ております。ただ、限界があります。これに対して知事が英断を下して、次年度は少なくともそれ相当の予算を確保して、この水難事故がゼロになるようにぜひやっていただきたいんですけど、知事、見解をお願いします。
○玉城デニー知事 沖縄県における水難事故の発生状況等を見ますと、契機となったその行為、場所、年代など、多種多様であります。ですから、水難事故発生の要因も様々であり、そこは関係機関と連携した面的な取組が重要であるということを、我々もしっかりと認識をしております。
ですから、今後、水難事故防止対策に取り組む関係機関としっかり意見交換を行い、それぞれの所管において、あるいは責任において、一元的に協力していくような、そういう体制も取りつつ、それぞれに具体的にまた策を講じていけるよう取り組んでまいりたいと思います。
○仲村家治委員 今回は決算特別委員会ですので、昨年度のものを審議しているんですけど、この4年間ずっと水難事故を減らすように対策してくれと言って、協議していますという話なんですけれども、その協議をいつまでに整えて、次年度に生かしていくつもりでしょうか。知事の答弁をお願いいたします。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 お答えいたします。
予算につきましては、昨年度から3倍の1億円と、来年度につきましても、今、それも2倍近く増やす方向で検討しているところです。
当然、この先、観光目的税が導入された暁には、その金額もまた増やして取り組んでいきたいというふうに考えております。
その辺の実績も見ながら、しっかりその取組の効果が効いているかどうか、その数字を確かめて、体制づくりについては在り方を検討していきたいと思っております。
以上でございます。
○仲村家治委員 ただいまの部長の答弁ですね、知事、それで間違いないですか。
○玉城デニー知事 基本的には県の見解ですので、そのように答弁をさせていただいたとおりです。
○仲村家治委員 とにかく水難事故ゼロにするために、ぜひ取り組んでください。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 新垣淑豊委員。
○新垣淑豊委員 沖縄ワシントン駐在の設立目的について伺います。
○玉城デニー知事 沖縄県では、辺野古新基地建設問題をはじめとする米軍基地問題の解決については、日本政府のみならず、一方の当事者でもある米国政府に対しても、沖縄県自らが直接訴えることが重要と考えていることから、平成27年度にワシントン駐在を設置しております。
○新垣淑豊委員 沖縄プリフェクチャーDCオフィスの設立の目的について伺います。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在は当初、税金が課されない非営利法人として登録することを検討しておりました。
手続を進める中で、ワシントンコア社を介し、事務所の法人登録のほか、ビザ申請、取得のプロセスにも精通した専門の弁護士が国務省及び内国歳入庁に問い合わせたところ、連邦議会議員や政府機関への働きかけなどのロビー活動のような政治的活動を行うため、株式会社が適当との回答があり、株式会社として法人を設立したところでございます。
以上です。
○新垣淑豊委員 ワシントン駐在及び当該事務所は、沖縄県部等設置条例及び沖縄県行政組織規則のどこに定められているか、根拠を伺います。
○宮城嗣吉総務部長 ワシントン駐在は、沖縄県行政組織規則第254条の規定に基づき定められた沖縄県職員の駐在等に関する規程により、駐在として配置されております。行政組織としてのワシントン事務所の条例規則上の位置づけはございません。
以上です。
○新垣淑豊委員 ないんですね。違法じゃないですか。
○宮城嗣吉総務部長 職員の配置につきましては、先ほど申し上げましたとおり、沖縄県職員の駐在等に関する規程により、駐在として配置してございます。
○新垣淑豊委員 株式会社の設置についてはどうなっていますか。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、知事公室長から質疑内容の確認があり、新垣委員から、株式会社設置の根拠は何かとの説明があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 地方公共団体が出資することにつきましては、法律上、特段の禁止規定がないことから制限されておらず、公益上の有無の判断の下に出資することも可能であるというふうに考えております。
以上です。
○新垣淑豊委員 この出資した出資金、そしてもし株式があるのであれば、それは沖縄県が持っている財産目録に書かれていますか。
当たり前だよね、出資しているんだからね。
○溜政仁知事公室長 まず、出資金につきましては、県が委託事業者であるワシントンコア社に支払った平成27年度の委託料のうちから、ワシントン事務所の口座に払い込んでいるというところでございます。
また、ワシントン事務所の法人が発行した株式については、公有財産として登録がなされておりません。これまで登録を行っていなかった理由や米国の法制度との違いも含めて、今、確認を行っているというところでございます。
以上です。
○新垣淑豊委員 事業委託のお金から出資金って出せるんですか。そうしたら、やりたい放題ですよ。沖縄県が事業費として支払った委託料、この中から、沖縄県100%株式会社を幾らでもつくれるからね、まさに裏金だよ、これ。
○溜政仁知事公室長 平成27年度のワシントン駐在の設置及び活動支援事業の委託につきましては、事務所の設置の支援、あるいはそのFARA登録についての支援というところがございます。
その中で、ワシントン事務所、ワシントン駐在についてどのような対応がいいかということを検討した結果、株式会社が適当ということになったということでございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、新垣委員から、質疑の趣旨は委 託料の中から株式会社設置に関しての出資 金を出すことができるのかであるとの説明 があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 一般的に委託料の部分につきましては、県が直接実施するよりも、他の者に委託して実施させることが効率的である事務事業について委託で支出するということで、その委託の部分については、個々の経費を見ると、例えば人件費であったりとか、役務費であったりとか、場合によっては出資金があるのかもしれませんが、そういったもろもろの経費を包括する形の部分について委託料として支出することが可能となっております。
ただし、この委託料による出資につきましては、当時の委託業務全体像と、その考え方を確認する必要があると考えておりまして、関係部局間で確認しながら整理してまいりたいと考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から、委託料から出資金 が出せるのかとの質疑に対する答弁になっ ていないので、再度答弁するよう指示があっ た。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 委託料の節につきましては、先ほど申し上げましたとおり、他の者に実施させるほうが効率的である事務事業について、委託できるということで、その経費の内容につきましては、様々な内容の部分について、包括的に委託料という節で支出することが可能でありまして、その経費の内容については制限はないというふうに理解しておりますが、その出資という部分につきましては、公益性の有無の判断の下ですね、出資がなされているというふうに考えております。
○新垣淑豊委員 この子会社をつくるに当たって、庁内手続はどういったものが必要ですか。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますけれども、今回登記していますワシントン事務所株式会社は、県職員が米国でロビー活動を適切に行うための駐在員を配置するに当たり、米国の制度の下、整合を図り、法人設立を受けたものであります。
そのため、米国駐在員の勤務場所としては、沖縄県ワシントン事務所の立ち上げ、運営支援に関する業務をまとめて委託をしているところでございます。
その際、本庁等での手続というのは、現在では確認をできていないというところでございます。委託として行っているというところで、その委託の手続は行っているんですけれども、株式会社の立ち上げ等について本庁等で手続を行ったということは現在、確認できておりません。
以上です。
○新垣淑豊委員 今の話ね、私が聞いたのは、どうやったらこの子会社ができるのかというのを聞いたんですけれども、ちょっとびっくりしましたよ。
そしたら、この会社を立ち上げるための起案は誰がして、誰が承認したんですか。
○溜政仁知事公室長 繰り返しになりますけれども、このワシントン事務所株式会社というものは、ワシントン駐在の活動支援の一環として行われたものでございます。
ですので、ワシントン事務所の立ち上げ、運営支援に関する業務をまとめて委託しておりますので、その中で進められたということでございます。
沖縄県事務決裁規程上は、海外で民間企業を設立する際の決裁権者というのは特に定められていないところです。
なお、株式の取得等に係る出資金の予算執行に係る決裁権は、1件1000万円以上は知事、100万円以上1000万円未満は統括監、100万円未満は課長というふうになっております。
以上です。
○新垣淑豊委員 規定がないことを勝手にやったということですか。
○溜政仁知事公室長 当該事業は、平成27年にワシントン駐在職員の拠点づくり、あるいはFARA登録などの活動支援を委託事業として執行伺いの決裁を経た上で、ワシントンコア社に委託しているというところでございます。
以上です。
○新垣淑豊委員 この事務所ね、アメリカで登録されているはずなんですよ。それも営利企業で登録されているから、納税が発生するはずなんですね。これどうなっていますか。
○溜政仁知事公室長 ワシントン事務所の収支については、米国政府に対し毎年申告を行っておりますが、同事務所に入る収入は全て経費として支払っており、利益としては残らないことから、毎年の申告の結果、課税されることはないということでございます。
○新垣淑豊委員 決算書の提出を僕は求めたんですけれども、作成されていないということを聞いたんですけど、これは事実ですか。
○溜政仁知事公室長 米国の制度上、作成はしていないということでございました。
○新垣淑豊委員 決算書を作らないのに、納税できるんですか。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在に確認したところ、決算書等の添付等は必要がないということでございました。
○新垣淑豊委員 これはどうやったら、その納税額を決められるんですか。
○溜政仁知事公室長 納税申告書というものを作成して、その中で収支を説明しているということでございます。
○新垣淑豊委員 この会社、基本的に沖縄県が100%出資していますけれども、議会への報告義務はないんですか。
○溜政仁知事公室長 ワシントン事務所の設置に要する経費については、先ほども申し上げましたけれども、平成27年度のワシントン駐在活動事業費で、委託費として予算措置はしていたというものです。
株式会社の設置については、地方自治法上は、議会への報告義務というものは特にはないというものでございますが、より丁寧な説明は必要だったのではないかなというふうに考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、新垣委員から、県が出資する法 人に関する報告義務について、再度確認が あった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 すみません、先ほど委託料についての報告義務ということで答えさせていただいております。
失礼いたしました。
地方自治法第243条の3第2項においては、地方公共団体の長は県が出資している法人で、政令で定めるものについて、その経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならないというふうに定められているところでございます。
失礼いたしました。
○西銘啓史郎委員長 先ほどの答弁の訂正ということでよろしいでしょうか。
義務はないという話になっていましたが。
○溜政仁知事公室長 はい、すみません。
訂正いたします。失礼いたしました。
○新垣淑豊委員 これまで我々に対して報告がなかったのはどういう理由ですか。
○溜政仁知事公室長 この株式会社につきましては、その委託料の中で支出しているという経緯もございまして、今回ですね、議会の報告につきましては、詳細を確認して調整の上、対応したいというふうに考えております。
○新垣淑豊委員 これね、我々議会をだましていたということです。我々議会だけじゃなくて、県民の皆さんに対して、こういった報告がなされていない。それが明らかになったんですね、今回。
次に行きましょうね。
この2024年1月1日より、ペーパーカンパニーなどを通してマネーロンダリング、テロ資金供与、脱税、その他の違法行為を行う者の取締りを支援することを目的とした連邦企業透明化法が施行されたが、今回この法人はですね、当初の目的を私聞きましたよね。目的は聞いたけれども、これと全く違う法人と、このワシントン駐在は違うことになっているんですよ。
それで、L1ビザを出したということは、これはスパイと思われてもしようがないと私は思っているんだけど、この件についてどう思う、知事。
○溜政仁知事公室長 御指摘の法律について、詳細は把握していないところでございますが、ペーパーカンパニーというのは一般的に書類上だけ存在し、事業活動の実態がない法人を指すと承知しております。
ワシントン駐在は米国政府や連邦議会関係者等に対し、辺野古新基地建設問題、あるいはPFAS汚染問題などの沖縄の基地問題に関する精力的な働きかけを行っております。継続した事業活動を行っていることから、違法性はないものと承知しております。
○新垣淑豊委員 これ、職員が向こうに赴任する際の辞令書は、どのような内容になっていますか。
○宮城嗣吉総務部長 海外への職員配置については、地方公務員法第15条の2第1項第4号に基づく転任に該当するものであり、海外における業務を所管する所属課への異動と併せて、駐在を命ずる人事発令により行っております。
具体的には、副参事は、知事公室秘書課副参事に補する、知事公室秘書課勤務ワシントン駐在を命ずる。主幹は、知事公室基地対策課主幹に補する、知事公室基地対策課勤務ワシントン駐在を命ずるという辞令を発出しております。
○新垣淑豊委員 この株式会社の役職については、何かしら県からの辞令というのはあるんですか。
○溜政仁知事公室長 そのような辞令はございません。
○新垣淑豊委員 じゃ、駐在の人たちは、ペーパーカンパニー、この会社の役割と、この県の駐在の役割、どっちをもって活動していますか。
○溜政仁知事公室長 法人の代表者としまして、県職員をプレジデントと表記しておりますのは、県の役職名の英訳では米国で理解されない可能性もあることから、現地における一般的な組織の役職に合わせて表記をしたというところでございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、新垣委員から、質疑の趣旨を再度説明した。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 県職員として働いています。
○新垣淑豊委員 県職員としてやっているんだったら、今言うようにロビー活動できないんじゃないですか。
○溜政仁知事公室長 FARA登録につきましては、その活動の中身等を説明した上で取得しておりますので、それに制約を受けるということはないというふうに考えております。
○新垣淑豊委員 ちょっとビザの件を聞きますね。
L1ビザは国際企業間の転勤者のためのビザなんですけど、日本法人はどういう名前でどこにあるの。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在のビザの取得に当たり、沖縄県を海外の雇用主として申請しております。
以上です。
○新垣淑豊委員 すみません、もう今いろいろな話を聞きましたけど、知事、この内容は全部分かっていましたか。
あなた、このワシントン事務所、物すごい効果があるという話をしているけどね。
○玉城デニー知事 ワシントン駐在については、設置当初から、この株式会社の形態を取っていることについては、先日、事務方から報告を受けているところです。
○新垣淑豊委員 それまで知らなかったということですね。
○玉城デニー知事 はい、先日報告を受けております。
○新垣淑豊委員 これは、知事に対しての報告義務というのはないのですか。100%子会社。
○溜政仁知事公室長 株式会社につきましては、平成27年の委託の中で設置をしていて、それの目的としてはFARA登録等に関する手続の一環として行われているというふうに承知しているところでございます。ですので、現在、FARA登録はできているところですので、この件について、詳細を知事等に説明を今までしていなかったということでございます。
○新垣淑豊委員 ワシントン駐在ね、これ、今の話を聞いただけでもかなりの問題がある。
これを次の期に残すなんて、僕らはあり得ないと思っていますからね。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 仲里全孝委員。
○仲里全孝委員 ワシントン駐在員活動事業について。
(1)沖縄県で働いているということを文書などで証明した上で、ビザ申請を行ったのか伺う。
また、ビザ申請自体は、法的に適切に処理され、承認されたのか伺う。
○溜政仁知事公室長 ビザ申請に添付する書類において、沖縄県で働いていることを証明し、ビザを申請しているところでございます。
○仲里全孝委員 添付資料の内容を教えてください。内容だけでいいですよ。
○溜政仁知事公室長 当該職員の過去3年間の勤務実績等を記載して、申請をしているところでございます。
○仲里全孝委員 それは分かるんだけど、沖縄県で働いているというのを、今、別途資料で確認を取ったと言うんですけれども、誰が承認したんですか。
○溜政仁知事公室長 米国におきまして、委託先と連携して書類を作成し、その資料については、前事務所長がサインをしているということでございます。
○仲里全孝委員 前事務所長、所長というのはどこを指しているの。領事館の所長ですか。
○溜政仁知事公室長 書類につきましては、ワシントン駐在の所長でございます。
○仲里全孝委員 何でワシントンの駐在が、これ承認とか承認しないとかをするのか。
皆さんは、別途申請、ビザ申請のとき出しているって言っているでしょう。向こうはそれも目を通しているんですよ。問題ないですよねと。何で駐在員がこれを許可するのか。
○溜政仁知事公室長 失礼しました。
L1ビザの取得につきましては、まずは米国において、米国の中で申請をするということで……。
ワシントン事務所の中で書類を整理するという必要があるところから、ワシントン事務所長がサインをしているということでございます。
○仲里全孝委員 どこの、領事館の所長がサインしているのか、公的機関の人がサインしているのか。
認めたというのを承認されて、私、通告しているのは、誰が承認したのって。
○溜政仁知事公室長 書類は前職の所長がサインをしております。それを移民局に提出をしているということでございます。
○仲里全孝委員 これね、皆さんが出しているの、私も中身を見ましたよ。ほぼ活動と一緒、似ているのは分かっています。
しかしね、「Masaru Kinjo Director General Executive Office of the Governor」とは誰ですか。この人、こんな権限があるんですか。誰ですか、この人。
○溜政仁知事公室長 金城賢は、当時の知事公室長でございます。
前公室長の名前で出されているのは雇用証明だというふうに考えております。
それで、このL1ビザの当初の取得に当たっては、まず米国の移民局に対してその申請書等を提出して、それが受理されると、移民局から通知書が発行されるということになります。さらに、その通知書が発行された後に、申請者本人が総領事館にビザの申請を行うという流れになるということでございます。
○仲里全孝委員 公室長、これ私は百も承知ですよ、こういう申請は。我々も副知事も一昨年アメリカへ行きましたよ、ビザを取りました。交流もしました、これ交流ビザ。
L1ビザって何ですかって。L1ビザを取得して、政治活動ができるんですか。やっています。誰から許可をもらっているんですかと。アメリカ合衆国の誰も知らないですよ。L1ビザを持っているんだから。ここで申請すれば、これ申請許可は下りますよ。
活動内容はなんですか、活動内容。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在はFARA登録をしており、それに基づいてロビー活動を行っているということでございます。
○仲里全孝委員 そうすれば、職員2人は株式会社沖縄ワシントン事務所の職員ということですね。それでプレジデントで申請して取っているわけでしょう。
その内容も私は確認したんだけど、一切、米軍基地関係、基地から発生する事件・事故、そういうものは一切書いていないですよ。
だから、僕は虚偽じゃないのって言っている。申請そのものがおかしいんじゃないのと。L1ビザを持っているのはこれはいいですよ、身分もチェックされて。問題は活動なんです、活動。
○溜政仁知事公室長 申請の際に、ワシントン事務所株式会社の目的は、沖縄県と米国の利害関係者とのコミュニケーションを促進し、地域社会との関係や沖縄の基地との関わり、沖縄と米軍の経済、文化関係など、地域の問題に関する理解と協力を深め、米国と沖縄の間のビジネスチャンスと国際貿易を促進することですというふうに記載をされています。
○仲里全孝委員 交流がメインですよ。アメリカ合衆国との交流。経済もろもろ書いてあります、皆さん。基地問題を解決するというのはどこにも書いていないですよ。米軍基地のことを一切書いていない。
しかし、ロビー活動したり、皆さんが活動しているのはそうじゃないでしょう。今回の代表質問でもいろいろ皆さんの実績が出ていましたよ。目的は、基地問題解決に向けた目的がメインになっているんじゃないですか。駐在の配置も答弁しているよ。基地問題や県の政策を実現するため。一切、L1ビザには書いていない。こういう活動をするために皆さん、L1ビザを取っているって言うんですけど、これ的外れているんですよ。本当にアメリカ合衆国は皆さんの活動を把握していますか。
公室長、2年前に私も副知事もアメリカのワシントンDCに行って、環境問題で意見交換をしましたよ。副知事が、基地から発生するPFOS、いろいろもろもろ言っていました。回答しないですよ――私には権限ないですからと、そう回答していましたよ。
知事が公の文書をアメリカに送ったのを、私は拝見しました。8項目ぐらい全部基地問題をばんばん書いています。回答は一切これに触れていない。権限がないんですよ。
だから、L1ビザを取って、何をやっているんですかと、皆さん。交流だったら正しいですよ、これは。政治的活動をして、誰が承認しているんですかと。だから、これ虚偽に当たらないですか。私は本会議でも言ったでしょう。先ほども言ったスパイ活動に当たるよ、これは。
知事の答弁を伺います。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在におきましては、ロビー活動をするためにFARAの登録を行っております。
その活動内容については定期的に報告することになっておりまして、定期的に政府に対して報告を行っておりますので、米国政府もワシントン駐在の活動は承知をしているということでございます。
○西銘啓史郎委員長 玉城知事、全体を通しての答弁をお願いします。
○玉城デニー知事 これまでも本会議や委員会におきましても、質問には丁寧にお答えしてきたと承知をしております。
今般の法人登録については、やはりその事実関係を確認し、米国の法律における考え方の違い等を、委託業者や現地の弁護士にも確認して整理をするよう指示をしているところでございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 宮里洋史委員。
○宮里洋史委員 それでは、ワシントン駐在員活動事業について、私も質疑をさせていただきます。
(1)ワシントン駐在のために設立されたワシントン事務所株式会社について、議会への説明、報告に加え、地方自治法上、議会に対して果たすべき義務を履行してきていると考えているのか伺います。
○溜政仁知事公室長 ワシントン事務所の設置については、先ほど来答弁させていただいておりますが、平成27年度のワシントン駐在活動事業費で委託料として予算措置をしていたものでございます。
地方自治法上の議会への報告については、当該団体と県との財政的な関係などを、今、詳細を確認して調整した上で、また対応を検討したいというふうに考えております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、宮里委員から、質疑に対しての 答弁となっていないとの指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 今までワシントン事務所につきましては、議会への報告はなされていないところでございます。ですので、なぜそのような対応になったのかというのは、もう一度確認した上で、整理をしたいというふうに考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、宮里委員から、報告義務が果た されているかどうかについて答弁するよう 指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 先ほどから申し上げておいて恐縮なんですけれども、ワシントン事務所につきましては、議会への報告等がなされていない状況でございます。
そのため、海外での取扱い等も含めて整理した上で、検討したいというふうに考えております。
以上です。
○宮里洋史委員 できていないという答弁がございました。
この間、ワシントン事務所について、駐在と法人というどちらも答弁があるんですけれども、これどちらが正確ですか。教えてください。
○溜政仁知事公室長 沖縄県における身分としましては、駐在ということでございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、宮里委員から、質疑の趣旨は答弁で法人と言ったり、駐在と言ったりしているが、どちらが正しいのかとの確認があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 県職員としての身分としては、駐在となります。
ただ、ワシントン駐在がワシントンにおいて活動するためには、何らかの法人として登録する必要があるということで、委託先とも相談した結果、ロビー活動のような政治的活動を行うためには株式会社が適当ということがあり、株式会社としての法人を設立したということでございます。
以上です。
○宮里洋史委員 我々議会に対してはずっと駐在所と言っていました、行政機関と。アメリカにおいては、活動するために法人登録したと、今、答弁がありました。これ、虚偽以外でどのように捉えればいいんですか。私たち議会に対して、県民に対して、虚偽ですか、どうですか。
○溜政仁知事公室長 繰り返しで恐縮なんですけれども、ワシントン駐在におきましては、ワシントンにおいて目的を達成するために、当初の目的ですね、米国政府あるいは議会への働きかけ等を行うためにどのようにすべきかということを検討した結果、株式会社を設置することが適当ということになって設立しており、それでFARA登録等も行い、その業務内容等は米国政府にも報告をしているというところでございます。ですので、虚偽に当たるという認識はございません。
○宮里洋史委員 今回、議会で仲里全孝議員が資料請求をして、法人というのが初めて分かって、先ほどの答弁でワシントン事務所に対しての正確な議会に対しての報告を行っていないと言ったにもかかわらず、ずっと駐在と言ってた。今回、法人って言った。これは偽りじゃなくて何ですかと聞いています。議会に対してですよ。ずっと言っていたのなら分かります、法人でやっていますと。1回も説明がないんですよ。報告義務はないって初めの答弁で言っていました。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在におきましては、県の身分を持ったままワシントンにおりますので、ワシントン駐在という言い方が適当であろうということで、ワシントン駐在という表現を使っているところでございます。
○宮里洋史委員 先ほど、行政上ですよ、私たち説明をすべきだったけど、今まで報告がなかったと言っていました。その報告がない状態で8年間も予算執行していたのはよろしいんですか。法律違反じゃないですか。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在については、FARAの登録も行い、適正にロビー活動といいますか、米国政府あるいは米国議会等への働きかけを行っております。それにつきましては、米国のほうにも報告をしているところでございます。
一方、ワシントン事務所としての設立について議会への報告等を行っていないことにつきましては、海外での設立等の状況も勘案して、少し整理をさせていただきたいというふうに考えております。
以上です。
○宮里洋史委員 次に行きます。
県がワシントン事務所株式会社に対して出資したことを証明するための詳細な説明についてお願いします。
○玉城デニー知事 ワシントン駐在については、設置当初から株式会社の形態を取っていることについて、先日、事務方から報告を受け、私からはそのような登録についての経緯、書類を取り寄せ、事実関係を確認し、米国の法律における考え方の違い等についても委託業者や現地の弁護士にも考え方を確認するようにと指示をさせていただいております。
○宮里洋史委員 これ、出資しているのは明らかですよね。間違いないですよね。
○溜政仁知事公室長 はい。沖縄県が出資しているということになります。
○宮里洋史委員 出資という言葉は、資産を持っているという意味と一緒です。沖縄県の財産について、有価証券及び出資による権利の中に、先ほどの答弁でも中身がないと。
要するに、ワシントン事務所の株式が載っていないという答弁がありました。これ、10年近く、私たち議会に報告もなければ、県民にも報告がないわけですよ。これ、隠蔽じゃなくて何て言うんですか。
○溜政仁知事公室長 設立当時、十分な説明が行われていない、あるいは登録等が行われていないことについては、先ほど言いましたが、海外での事例等も検討して整理をさせていただきたいと思っております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、宮里委員から、質疑に対して答 弁するよう指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 ワシントン事務所の設置に要する経費については、平成27年度のワシントン駐在活動事業の委託として措置しており、その委託としてやっているものですから、これまで特に報告をしてこなかったというところでございます。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 知事公室長、隠蔽ではないですかと聞いていますから、隠蔽ではないならないと言ってください。求めている答弁が違います。
○溜政仁知事公室長 設立当時、平成27年になるんですけれども、ワシントン駐在の活動を支援するために様々な検討をした中で、ワシントン事務所を株式会社にするということになったものでございます。
これについては、特にこれまで報告はしていないところでございますが、実際、ワシントン駐在については目的を持ってといいますか、米国政府あるいは米国議会に対してのロビー活動等を行うという目的に沿って活動しております。
ですので、特に隠蔽というふうには考えていないところでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、宮里委員から、活動内容ではな く、設立以降ずっと財産に載っていないこ とについて聞いているとの指摘があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
溜政仁知事公室長。
○溜政仁知事公室長 当時の委託の中で整理をさせていただいていて、それについて資産として登録すべきかどうかというところを検討したかどうかというのも整理をさせていただいて、報告させていただきたいというふうに考えております。
○宮城嗣吉総務部長 出資の経緯が、委託料の中で支出されたという経緯もあって、それがまた海外で設立された、日本でいうところの株式会社というところがありましたので、そういう意味で、これまで出資に関する権利であるとか、あるいは法人に対する経営状況の報告とか、そういったものがなされていなかったというふうに認識しておりますので、その経緯等を確認しながら、今後対応させていただければと思います。
○宮里洋史委員 この議会への報告義務があったけどできていなかったという答弁はもういただきました。これは公務員法、もしくは様々な法令に違反ではありませんか。懲戒処分、もしくは刑事責任を問われないか、伺います。
○宮城嗣吉総務部長 県職員、地方公務員には、法令を遵守する義務がございます。その義務に違反した場合には、一般論として、場合によっては懲戒の対象ということもありますけれども、今回、義務違反であったのかどうかということについても、それらの経緯等を含めながら確認すべきものというふうに考えております。
○宮里洋史委員 ビザ申請書類の中で、「Type of Business」、ビジネスとは営利目的ですね。として、「Japanese Government Agency Dealing with International relations and International trade」、これは日本語で言うと国際関係及び国際通商をつかさどる日本の政府機関ということで、表記が見られるんですが、これは、沖縄の駐在規程では、沖縄の基地問題に関する情報収集、情報発信等に関することと書かれておりますけれども、ワシントン駐在の任務と異なるのではないか、伺います。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在の担当事務は、沖縄県職員の駐在等に関する規程により、沖縄の基地問題に関する情報収集、情報発信等に関することというふうに規定されております。
ワシントン駐在は、主に米国内でのロビー活動を行っておりますが、そのほか県産品のPRなど、幅広い活動を行っていることから、ビザの申請書類はそのような記載としているところでございます。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、宮里委員から、異ならないとの 答弁かとの確認があり、知事公室長からそ のとおりであるとの回答があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
宮里洋史委員。
○宮里洋史委員 おかしいですね。今まではいわゆるロビー活動、沖縄の基地問題を発信する一点張りで私たちに説明をしておりました。それをやっていると今まで話していましたけれども、県民に対する今までの説明と今の答弁、違うんじゃないですか。
また、このようないわゆるロビー活動は、ほかの自治体、都道府県にも理解を得られないようなやり方だと思います。そのようなやり方を今後も続けていく予定ですか、伺います。
○溜政仁知事公室長 ワシントン駐在は、先ほど来説明しているとおり、米国内での米国政府、米国議会等へのロビー活動を主に行っているところですけれども、そのほか幅広く県産品のPR、あるいはその県人会等々の交流等、幅広い活動を行っているというところでございます。今後とも、そのような活動は続けていきたいというふうに考えております。
他県についてどのように考えるかというのは、なかなかこちらから申し上げることは難しいところなんですけれども、我々はワシントン駐在の活動については、しっかり今までどおり進めていければなというふうに考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
午前11時57分休憩
午後1時15分再開
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
午前に引き続き質疑を行います。
米須清一郎委員。
○米須清一郎委員 それでは、学校給食費に関する質問をいたします。
午前の質疑もありました、令和5年度の事業としての調査研究をし、また、今年度の検討も続いているというところですけれども、改めてお聞きしたいんですが、県として、学校給食費の支援に取り組むそもそもの目的について伺います。
○半嶺満教育長 お答えします。
県としましては、学校給食費の支援を行うことにより、教育費の負担が大きい子育て世帯の経済的負担を軽減し、沖縄の未来を担う子どもたちの健やかな育ちを支えることを目的としております。
○米須清一郎委員 そういう大きな目的がある中で、令和5年度には調査研究として、実態調査と先行事例の調査をし、そこで得られたものを踏まえて今年度には検討、そして県としての案が出てきていて、市町村との調整も続いているということですが、本来の大きな目的である小学校も含めた完全無償化というところの、県民であったり、市町村であったり、多くの方が望む姿形というのがあります。令和5年度の調査で得たものを踏まえて、仮に、今の案になっている中学校分、そして2分の1の補助ということを、まだ調整中、検討中ということではあると思うんですが、その方向で進んだ場合の、市町村にとっての財政的な影響というのをお聞きしたいと思います。
○半嶺満教育長 学校給食費無償化の取組の第一歩としまして、県内41市町村全てに対して中学生の学校給食費の2分の1の補助を行うこととしております。また、そのことによりまして保護者の負担軽減につながると。また、市町村と協力した学校給食費無償化の取組の推進がなされるものというふうに考えております。
○米須清一郎委員 理解としては、本来目指したいところの形ではないけれども、現状から考えたときに、そこから比較すると、県が補助することによって結果的に市町村の財政にも寄与し、一番の目的である保護者の負担の軽減が拡充される、そういう理解でよろしいですか。
○半嶺満教育長 そのように理解しております。
○米須清一郎委員 やっていないことをやる上での大変さ、事務的な部分も含めて、そういうつくり出していく大変さというのがあり、関係する市町村のこともまず一番に考えないといけないでしょうし、ぜひ何とか、今できることをしっかりやるというところで頑張っていただきたいなと思います。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 幸喜愛委員。
○幸喜愛委員 よろしくお願いいたします。
私もワシントン駐在について質問させてください。
まず、設置の目的については、先ほどの答弁でもいただきましたので、2番の米国における要請活動、ロビー活動についてお伺いしたいと思います。
アメリカはロビー活動というのはとても活発に行われている国で、それが法的にも認められた活動というふうに認識しております。
沖縄県として初めてそのロビー活動――訪米し要請を行った活動は、いつ、どのような経緯で訪米活動に至ったか、教えてください。
○溜政仁知事公室長 お答えいたします。
知事訪米につきましては、昭和60年に西銘知事が初めて訪米し、国務省、国防総省に対し、基地の整理縮小やキャンプシュワブ及びキャンプハンセンでの実弾演習の廃止等の要請を行っております。
沖縄県としては、基地の整理縮小をはじめとした沖縄の基地問題の解決については、基地の提供責任者である日本政府と、実際に基地を運用する米国政府との間で協議が行われる必要があると考えています。
しかし、在日米軍専用施設の多くが沖縄県に集中し、過重な基地負担となっており、基地から派生する様々な問題が絶えないことから、直接、米国政府に対し、基地の整理縮小や基地被害の実情を訴えるとともに、率直な意見交換をすることが必要であることから、知事訪米に至ったものというふうに考えております。
以上です。
○幸喜愛委員 ありがとうございます。
調べましたところ、1985年、昭和60年から39年間で15回の訪米があったというふうにお伺いをしております。このように積み重ねがあったからこそ、平成27年のワシントン駐在の設立に至ったと理解しているところです。
駐在を設置してもなお、まだ問題が解決されないまま、私たちの要請活動が続いていることだと理解しているところですが、これにつきまして知事、今後、このワシントン駐在につきまして、どのような展開をしていきたいとお考えかをお伺いしたいと思います。
○玉城デニー知事 お答えいたします。
米国における要請活動、いわゆるロビー活動につきましては、一般的に米国政府や連邦議会関係者に対し、個人や団体が政治的影響を及ぼすことを目的として行う活動を示しております。
そして、その意義は、団体等が政治家や官僚などに対して直接働きかけることにあると考えられています。事実、私が訪米をしていた間にも、米国議会内でも様々な団体が、そういうロビー活動を行っている状況がかいま見られました。ロビー活動は、アメリカ国議会においては、非常に正当かつ妥当な活動になっているという印象を受けました。
しかし、この米国外の団体等がロビー活動を行うためには、外国代理人登録法、FARAに基づき事務所の所在地や駐在員の氏名をあらかじめ登録する必要もあります。ワシントン駐在につきましても、この法律に基づいて登録を行い、適法にロビー活動を行っているところであり、このロビー活動の連続性が、やはり着実に成果を出してきているということが確実に現れているであろうと受け止めております。
今後も、この沖縄の問題をしっかりと、米国もその責任の当事者であるということを様々な方々にその状況を説明し、相互理解をもって、国際社会の中で果たしうる責任、役割を全うしてまいりたいというように考えております。
○幸喜愛委員 ありがとうございます。
第1回の訪米から本日に至るまでの沖縄県、そして県民の思いがずっと連なっていると思いますので、ぜひ遂行をお願いしたいと思います。
ただし、午前中の答弁を伺っておりますと、手続上新たに分かったこと、また、不透明な部分があるというふうに感じられるようなことが多くありました。今後、指摘の部分についてしっかりと調査をしていただいて、議会に対して速やかに、より丁寧な説明をしていただくことが必要かと思います。これを強く要望したいと思います。これについて知事、いかがお考えでしょうか。
○玉城デニー知事 午前中も真摯に答弁をさせていただきましたが、やはりこの法人登録の方法等について、必要な書類を取り寄せ、事実関係をまず確認すること、そして、米国の法律における考え方の違いについても、きちんと整理をする必要があるだろうと思います。委託業者、現地の弁護士にもそのような法的な解釈をしっかりと整理をしていただきながら、できる限り我々もしっかりとそれを取りまとめて、誤解のないように報告をし、活動が続けられるようにしてまいりたいと思います。
○幸喜愛委員 ありがとうございました。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 仲宗根悟委員。
○仲宗根悟委員 私もワシントン駐在についてをお聞きしたいなと思っておりましたけれども、午前中、それから今、幸喜委員のお話もありました。ひっくるめて、二、三だけ、ぜひ確認させてください。重複するのは避けたいと思いますので、よろしくお願いします。
この設置目的ですとか、ロビー活動をかなえるための設置形態そのものの確認はいたしました。このロビー活動というのは、アメリカ国内で活動するための条件といいましょうか、総務企画委員会では、初めて株式会社の登録をしないことにはロビー活動ができないんだというふうな説明でした。
そこで、こういう形態でしか活動ができないのか――非営利目的で設置したと思い込んでいたんですが、実はこういうふうなことでしか活動がかなわないんだというふうな説明を受けたんですが、その辺のところをもう一度詳しく説明願えませんか。
○溜政仁知事公室長 お答えいたします。
ワシントン事務所の設置に当たりましては、専門の法律事務所、あるいは政府機関との調整をした結果、株式会社の形態を取ることが適切という判断となったものでございます。その法人の登録やその後の手続については、全て現地の法令に基づき、適切に行ったものと考えております。また、ビザにつきましても、現地の専門弁護士の指導の下で、L1ビザが最も適しているとして、領事館とも調整の上、取得したというところでございます。
以上です。
○仲宗根悟委員 もちろんこの設置目的は、大きくは基地問題をどうにか解決をしてほしいということで、日本政府にも、アメリカ政府にも直接働きかける機関が欲しいんだと、設置がしたいんだということから始まっていると思うんです。
私自身も読谷に住んでいて、読谷飛行場の基地のありようですとか、訓練のありようというのをまざまざと見せつけられてきました。隣の嘉手納の空軍基地も、日常飛び交う訓練機に相当悩まされてきました。その一つでも解決してほしいという県民の、基地の周辺地域に住んでいる人たちの願いというのは、少しでも基地の負担が軽減できるならばというようなことで、県のほうにも非常に期待をかけているわけですよね。
それがようやくワシントン事務所といいましょうか、アメリカに直接働きかける、そういった設置ができるんだと、非常に期待をして見守ってまいりました。昨今、いろんな形でアプローチがかなってきて、実績が積み上がってきたんだというようなことから考えれば、これからも基地の負担軽減について、もっと皆さんに頑張ってもらいたいと、その機関を通してできるのであればやってもらいたいというのが、基地周辺に住んでいる、これまで悩まされ続けていた私たちの皆さんにかける期待なんですよね。
それからすると、ぜひ頑張ってもらいたいと思うし、そのことについてぜひ、知事からもコメントをいただきたいなと思うんですが、そのことについてどうですか。
○玉城デニー知事 この間、沖縄における基地問題は、日米同盟の中において、沖縄県に過重な米軍基地の負担が非常に長い期間にわたり、しかもアメリカが国際社会の中で、いわゆる紛争や様々な戦争に関わっていくときには、必ず沖縄の米軍基地がその渦中で使われてきているということがあります。
そして今もなお、過重な騒音、水質などの環境汚染、事件・事故等を含めて、アメリカに対してしっかりと実情を伝えつつ、我々が日米同盟を安定的に運用するためには、あるいは維持するためには、どのような理解と協力が必要であるかということは、ワシントン駐在を含め、様々な形で発信をさせていただきました。
今後も、このワシントン事務所の活動ほか、様々な関係団体との連携を通して、沖縄のこの課題解決に向けた取組を前に進めてまいりたいと考えております。
○仲宗根悟委員 このアメリカでのロビー活動が非常に重要だと捉えているんですね、私自身も。ところが、その形態でしかかなわないと。米国の国務省からもそういうふうな指導の下でこしらえてきたんだというふうに私も認識しているんです。
ところが、国内の形態と、それから米国での形態の違いが生じてきているということからすると、多くの県民の皆さんは困惑しているのかなというふうに思うのは当然だと思うんですね。
知事は県民に対しての説明を十分になすべきだというふうに考えるんですけれども、こういったことについては知事はどうお考えでしょうか。
○玉城デニー知事 繰り返しの答弁で大変恐縮ですが、やはりその法人登録についての必要な書類、それから事実関係を確認をさせていただき、米国の法律の違いについてもしっかりと整理をし、委託業者、現地の弁護士にも、さらに考え方を整理させていただきながら、ぜひ誤解のないように丁寧に説明を進めてまいりたいというふうに考えております。
○仲宗根悟委員 以上です。
ありがとうございます。
○西銘啓史郎委員長 高橋真委員。
○高橋真委員 それでは、総括質疑をさせていただきます。
ワシントンに設置したワシントン事務所に関し、沖縄県が100%出資して設立した株式会社、民間企業の設立を含めた、これまでの経緯についてであります。
まず、海外で民間企業である株式会社を設立する際の事務決裁規程上の決裁権者と、その所掌事務はどこの部署が取り扱うのか、お伺いいたします。
○溜政仁知事公室長 沖縄県事務決裁規程上、海外で株式会社を設立する際の決裁権者は定められておりません。株式の取得等に係る出資金の予算執行に係る決裁権者は、1件1000万円以上は知事、1件100万円以上1000万円未満は統括監、100万円未満は課長となっております。
なお、今回の出資は委託料の中から支出したものであることから、事務決裁規程に基づき統括監が予算執行伺いを決裁しているところでございます。
また、担当する部署は法人設立の目的に応じて決まることとなります。
以上になります。
○高橋真委員 続けて、沖縄県内、国内で100%出資して株式会社を設置した事例はあるのか伺います。
○宮城嗣吉総務部長 県が沖縄県内及び国内において100%出資した株式会社につきましては、今この案件を除きましては、現時点でございません。
また、国内の自治体では、愛知県高浜市及び石川県加賀市において事例を確認しているところでございます。
以上です。
○高橋真委員 事例があるということは、沖縄県でも可能であると考えますけど、行政のしかるべき手順、手続がどうだったのか。取扱実績がない初めての取扱いであれば慎重を期すべきだと考えますが、沖縄県でも全庁的に例規集などを見直しして、現在の株式会社設立が可能な体制にあるのかお伺いいたします。
○溜政仁知事公室長 地方公共団体が出資することについては、法律上特段の禁止規定がないことから制限されておらず、公益性の有無の判断の下に出資することも可能であると考えております。
ただ、今回のワシントン駐在、ワシントン事務所の件につきましては、これまでの経緯、例えば議会への報告等についてなされなかったこと等については、少し過去の状況も検討して、なぜこのような状況になったのかというのは整理をさせていただきたいというふうに考えております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、高橋委員から、質疑の趣旨を再 度説明した。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 株式会社を設置するにつきまして、それから、どれぐらいの割合にすべきかという部分につきましては、法人の設立目的であるとか、その会社と行政との役割とか、あるいは関係団体間の役割分担とか、そういった部分を総合的に判断しながら設立されるものでありまして、その設立に対して何らの制限というところはないので、今言う公益上の話であるとか、そういう関係団体との調整状況に応じて設立していくものだというふうに考えております。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、高橋委員から、再度質疑の趣旨 は株式会社設立が可能な体制かどうかであ るとの説明があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
宮城嗣吉総務部長。
○宮城嗣吉総務部長 設立の行政目的に沿った形で、庁内の関係部署と連携しながら検討されていくというふうに考えています。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、高橋委員から、株式会社設立ができる体制かの確認があり、総務部長から必要に応じて可能であると考えるとの回答があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
高橋真委員。
○高橋真委員 今回は委託事業費の中で実施してきたというのであれば、その意思決定のプロセスと、予算支出根拠が分かる起案書、もしくは支出負担行為伺いなどは存在するのか、お伺いいたします。
そして、その決裁権者、もう一回教えてください。
○溜政仁知事公室長 今回の法人の設立等については、ワシントン駐在の活動支援の一環として委託をされた中で行われており、その委託につきましては、当時の統括監の決裁というふうになっております。
以上です。
○高橋真委員 では、その起案の中においては、法人設立まで明記されているものでしょうか。お伺いいたします。
○溜政仁知事公室長 その委託の業務の中では、事務所の設置の支援に関することということで記載をされておりまして、具体的にワシントン株式会社の設立ということは言及されていないところでございます。
○高橋真委員 これ、恣意的な拡大解釈だと感じるんですね。しっかりとそういう重大な法人を設立するというときには、起案を上げるべきだったのではないでしょうか。見解をお伺いいたします。
○溜政仁知事公室長 御指摘のとおり、委託についてはワシントン駐在の活動目的を達成するために行われたということにはなっているんですけれども、当時、会社を設立するとか、そういうものについての確認というのが十分になされたかというのは、ここは改めて確認をする必要があろうかと思いますが、現時点ではその確認は取れておりませんので、そこは適切にやるべきではなかったかなというふうに考えております。
○高橋真委員 支出負担行為におきましては、地方自治法第232条の3でしっかりと予算と法令の根拠に基づいて執行すべきだというふうにうたわれております。今回、これは法令違反には当たらないのでしょうか。見解をお伺いいたします。
○溜政仁知事公室長 先ほど来答弁させていただいておりますけれども、この委託の内容自体が事務所支援に関すること、あるいはFARAをはじめ、必要と判断される登録業務の支援というところがございますので、違反というところまではいかないのではないかというふうに考えております。
○高橋真委員 では、委託事業の中で法人設立ができるという法的根拠はどういうものがあるんでしょうか。
○溜政仁知事公室長 委託料の中で法人設立を行うことができるというような法律的な根拠というのはないものと承知しております。
○高橋真委員 ルールが沖縄県の中でないからだと思います。
それでは、当該株式会社は、公社等外郭団体に位置づけられないか、お伺いいたします。
○宮城嗣吉総務部長 県では、公社等外郭団体の円滑な運営とか、適正な財政運営の管理を行う目的で、公社等指導監督要領を定めておりまして、その位置づけられる法人としましては、出資比率が4分の1以上であり、かつ、県が最大出資者となる法人等について位置づけることとしておりますが、今回、議論となっている法人については位置づけはありませんので、この設立の経緯、また外国で設立された法人というところの部分、それから事実上、県の行政目的を達成するために置かれた法人であるとか、そういう経緯を踏まえてどういった取扱いが適切なのかというのは検討していきたいと考えております。
○高橋真委員 海外法人であれば、こういった適応はされないものだと、そういうルールがあるんですか。
○宮城嗣吉総務部長 国内だから、海外だからということではございませんで、海外の事例が沖縄県ではないということですので、そういうことも含めて、位置づけることについて、今後、その経緯等も含めて検討させていただければと思っています。
○高橋真委員 これは地方自治法第243条の3第2項の規定に法令違反しているような嫌いがあります。そういうふうに指摘をさせていただきます。
では、この法人の存在について、監査のときにどのように説明をしたのでしょうか。お伺いいたします。
○溜政仁知事公室長 当該事務については、委託の中で行われているものですので、委託料の監査は行われているということです。
○高橋真委員 この監査に対して、きちんと報告していなかったという疑義が残るんですけど、いかがでしょうか。
○溜政仁知事公室長 お答えいたします。
平成27年度のワシントン駐在員の設置及び活動支援事業の委託については、その委託事業として監査を受けております。その中で、事務所の設置の支援に関すること等の内容を説明しているところでございます。
ただ、法人設立については、その当時の監査には報告はされていないところでございますので、繰り返しになるんですけれども、まずは海外で設立された法人の性格等を整理させていただいて、なぜそのような対応になったのかというのは少し検討させていただきたいというふうに考えております。
○高橋真委員 これは監査にきちんと説明していなかった疑義が残ります。
そして、この本件の法人設立については、行政手続上不備、もしくは瑕疵があると思われるんですが、見解はいかがでしょうか。
○溜政仁知事公室長 当該法人については、委託料の中で出資の支払い等が整理されており、瑕疵がなく、設立はされているいうふうに理解しております。
○高橋真委員 今回、議会からの指摘でこのように議論をされていることについて非常に疑義が残りますし、しかも、ここに至って、具体的な説明ができないのは大変問題であると指摘をさせていただきます。
こういった見逃せないものがいっぱい出てきたわけですけど、知事、どのようにこういった、このワシントン事務所の法人設立の経緯も含めて、県民へ説明責任を果たすのか、その御見解をお伺いしたいと思います。
○玉城デニー知事 重複する答弁で大変申し訳ございませんが、現在、設立当初の書類やその経緯について、担当の弁護士等とも確認をさせていただきながら、どのような経緯が取られたかということについては我々も整理をしたいと思います。
ただ、ワシントン事務所の設置に当たり、法律事務所や政府機関と調整した結果、株式会社の形態を取ることが適切との判断となり、法人の登録やその後の手続は全て現地の法令に基づき適切に行っているという認識でございます。
引き続き不明な点については、さらに調査を進めてまいりたいと思います。
○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。
(休憩中に、高橋委員から、海外のルールが先行して本県のルールがない状態での行政事務手続についての県民への説明について聞いているとの補足説明があり、知事から、日本の法令と外国の法令をどのように比較するかについても専門家の意見を聞きながらしばらく調査のための時間をいただき、県民に丁寧に説明していきたいとの答弁があった。)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
瀬長美佐雄委員。
○瀬長美佐雄委員 学校給食無償化実現について伺います。
アンケートについては質疑されておりましたので、取り下げたいと思います。
次の、学校給食費の無償化を実現するんだと、知事公約でもありますし、取り組まれていますが、これをぜひ実現するという点での知事の決意について伺いたいと思います。
○玉城デニー知事 子どもたちの健やかな育ちを支えることは、いわゆる未来への投資という考えもあり、学校給食費への支援は重要であると考えております。
学校給食費の無償化につきましては、持続可能な制度となることを念頭に、その予算規模、その財源の在り方等を含め、どのような方法で導入が可能か検討を重ねてまいりました。
そして、その無償化の取組のまず第1弾として、県内41市町村全てに対して、中学生の学校給食費の2分の1相当額を補助することとしており、今、市町村からも法的な整備を含めて、簡単な要綱整備を進めていただきたいというような意見もいただいておりますので、引き続き来年4月からの実施に向けて、意見交換を進めながら鋭意取組を進めていきたいと思います。
○瀬長美佐雄委員 給食費無償化は、全国どこでも、小学生も中学生も、実施すべきだというのが保護者の多くの要望だと思います。その点で、国に対する実施を求めるという状況はどういう取組をされているのか伺います。
○玉城デニー知事 国におきましては、こども・子育て政策の一環として、こども未来戦略方針、及び骨太の方針2024の中で、学校給食費の無償化の実現に向けて課題を整理し具体的な方策を検討するというように言っております。
学校給食は、やはり次代を担う子どもたちを健やかに育むためには欠かせないものであり、子育て世帯の経済的負担を軽減することは重要であるという観点、認識から、県として、学校給食費の無償化への支援については、令和6年8月及び先月10月も国に対してその要請を行ったところであります。
引き続き市町村と連携しながら、学校給食費の無償化に向けて取り組んでまいりたいと思います。
以上です。
○瀬長美佐雄委員 続きまして、水難事故をなくす、全庁的に政策的な対応を求めるという点で伺います。
まず、ビーチ管理における安全対策強化に関して、沖縄ライフセービング協会から陳情がありました。決算審査の中でもとても重要な指摘だというふうに委員会としては受け止めておりますので、これに対する受け止め、見解について。
世界から選ばれる観光地を目指している沖縄県、そしてライフセービング協会の陳情の中でも、この沖縄県の青く美しい海の安全・安心を確立し、本県が国際的観光地として国内外から評価され発展することを望む、こういう立場からの陳情だということで、その点でやっぱり財政的にもかかる対応が必要かと思いますので、この観光目的税、それを有効活用する1部門として重要じゃないかなと思っていますが、これについての見解を、併せて2点伺います。
○前川智宏土木建築部長 陳情者意見に対する見解という部分についてお答えをいたします。
一般社団法人沖縄ライフセービング協会から陳情がありました沖縄県管理海浜公園において、安全管理業務を仕様発注方式とすることにつきましては、当該安全管理業務以外の維持管理及び施設運営業務との連動や役割分担、発注方式などの課題があるため、関係部局とも連携しながら、今後どのような対応が可能か検討してまいりたいと考えているところでございます。
○諸見里真文化観光スポーツ部長 観光目的税の活用についてお答えいたします。
海の安全対策は、世界から選ばれる持続可能な観光地を目指す上で必要不可欠な取組だと考えております。
現在検討しております観光目的税(宿泊税)では、主に6項目の使途を考えておりますが、その中でも安全・安心で快適な観光の実現として、海の安全などの取組は重要であると認識しております。
そのため県としては、観光目的税が導入された際には、海の安全対策に関する施策事業のさらなる強化・拡充に取り組んでまいります。
以上です。
○瀬長美佐雄委員 ぜひよろしくお願いします。
次に、ワシントン駐在員活動事業の成果について。
まず1点目、駐在員のビザ取得やロビー活動ができる資格取得など、米国関係機関との協議等、適切に行われたのか。ワシントン沖縄事務所設置の目的を遂行する上で、改善の取組、どのような経緯で行われてきたのか伺います。
○溜政仁知事公室長 駐在員のビザ取得に当たっては、ワシントン駐在の活動がどのビザに適しているのか、専門の弁護士の指導の下検討した結果、L1ビザが適しているものとして領事館とも調整の上、取得しております。
また、連邦議会議員へ働きかけるために必要となるFARA登録につきましては、専門の弁護士や政府機関と調整した上で、ワシントン事務所を株式会社とした上でこれを登録したところでございます。
このように、ワシントン駐在員のビザ取得やロビー活動は、米国内の法制度にのっとって適切に行われているものというふうに承知しているところでございます。
以上です。
○瀬長美佐雄委員 2点目、知事訪米等に果たしたこのワシントン駐在員の役割、その成果について伺います。
○溜政仁知事公室長 今回の訪米に際し、ワシントン駐在は日頃から培ってきた人脈を活用し、連邦議会議員や有識者等との面談に当たっての人選や、その面談の取付け、共和党系シンクタンクであるハドソン研究所での講演、民主党のプログレッシブ議員連盟定例会でのスピーチ、議員補佐官を集めたブリーフィングといった新たな取組の実現など、大きな役割を果たしております。
また、米国政府関係者や有識者、沖縄とゆかりのある方々などを100名以上集めた県主催による沖縄ナイトや、ワシントンD.C.沖縄会及びニューヨーク沖縄県人会との懇親会において、多くの方々と交流し、ネットワークを強化できたことについては、ワシントン駐在が現地に根づいて活動しているからこそ可能であったと考えております。
沖縄県としては、米国内において沖縄の基地問題に関するより一層の理解と協力を得るためには、ワシントン駐在が築いてきたネットワークの維持かつ拡充が非常に重要であると考えております。
以上になります。
○瀬長美佐雄委員 最後の質問にします。
3番と5番は取り下げます。
4番の米国議会、国連、米国団体、世界的活動団体・個人や、沖縄県系人らとの友好関係性の構築、理解者の増加と連携の発展の状況について伺います。
○玉城デニー知事 お答えいたします。
ワシントン駐在による米国政府や連邦議会関係者に対する継続的な働きかけに伴い、連邦議会議員補佐官との関わりも深まっています。
また、アジア太平洋系アメリカ人労働者連合(APALA)は、昨年3月の私と幹部との面談後、沖縄への新たな基地建設の中止を指示する旨の声明を発表しております。
さらに、ジョージ・ワシントン大学などと連携した沖縄の基地問題や文化などの情報発信を行っております。
このほか、ワシントンD.C.沖縄会やニューヨーク県人会など、北米沖縄県人会との交流やネットワークが強化できたことについても、ワシントン駐在が現地に根づいて活動している大きな成果の現れであると考えております。
今後も、ワシントン駐在は、継続して意見交換やネットワークを強化することが重要と考えております。
以上です。
○西銘啓史郎委員長 当山勝利委員。
○当山勝利委員 よろしくお願いします。
ワシントン駐在について、最初に挙げてありますワシントン駐在のビザ申請、それから、沖縄プリフェクチャーDCオフィスインクの設立経緯については、これまでいろいろ議論があり、答弁されていますので、これに関連して確認させていただきたいんですが、まず、FARA登録はどこに帰属しているんでしょうか。つまり、事務所なのか、人なのか、伺います。
○溜政仁知事公室長 まずFARA登録についてなんですけれども、平成27年12月にワシントン事務所をFARA外国代理人登録に基づいて登録をしております。その中で、登録確認以降は年に2回、6か月分の活動報告を行っており、駐在員の変更があった場合には、駐在員の変更の登録も行っているということなので、事務所とその駐在員、両方が登録されているということになるかと考えております。
○当山勝利委員 じゃ、県の職員がビザ申請するときに、この申請した書類には、当然ワシントン事務所で働きますよというのを書かれていると思うんですが、確認させてください。
○溜政仁知事公室長 職員がビザを申請するときはワシントン事務所にいるということを申請しています。
○当山勝利委員 ということは、今の話だと、職員がワシントン事務所に行って、当然、事務所のほうでも職員が変わったら変わったという手続をして、基本的にはワシントン事務所にFARA登録されているので、そこをもってロビー活動ができるというふうな手続で、職員の皆さんはロビー活動をされているということで理解してよろしいでしょうか。
○溜政仁知事公室長 どのような形で設置、あとビザとの関係等については、1回整理をさせていただきたいとは思うんですけれども、登録については、今後、ワシントン事務所で駐在するということを前提にビザの登録をされているというふうに承知しております。
○当山勝利委員 午前中の答弁からすると、FARA登録はワシントン事務所で登録されていますという答弁だったので、基本的にはワシントン事務所がFARA登録しているというふうに理解しています。
今の答弁だったら、職員がそこに行って、当然、ロビー活動をするけれども、事務所がきちんとFARA登録をしている、そこで職員も変わる、それもちゃんと報告する、その上でロビー活動をしているということに関して、手続上の不具合があるとは私は思っていないんですよ。なので、そこを確認させていただきたかっただけです。
○溜政仁知事公室長 失礼いたしました。
FARA登録につきましては、先ほども説明したとおり、ワシントン事務所で登録をしております。
事務所の駐在員についても、変わるたびにこの報告を行っていて、適切に対応していると。それにつきましては、毎回、毎年政府に対して報告をしているということでございます。
○当山勝利委員 分かりました。ありがとうございます。
いろいろ議論がありました。中身の整理しなきゃいけないところはきちんと整理していただいて、またそれはきちんと報告してください。
以上で終わります。
○西銘啓史郎委員長 以上で、知事等に対する総括質疑を終結いたします。
説明の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
本委員会に付託された議案等に対する質疑は全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
これより、議案等の採決を行います。
まず初めに、令和6年第3回議会乙第14号議案令和5年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、令和6年第3回議会乙第14号議案は可決されました。
次に、令和6年第3回議会認定第2号から同認定第24号までの23件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの決算23件は、認定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、令和6年第3回議会認定第2号から同認定第24号までの決算23件は認定されました。
次に、令和6年第3回議会認定第1号令和5年度沖縄県一般会計決算の認定についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
仲里全孝委員。
○仲里全孝委員 ただいま議題となっております認定第1号令和5年度沖縄県一般会計決算の認定について、我々、沖縄自民党・無所属の会としては、ワシントン駐在員活動事業費について、総務企画委員会及び当委員会での質疑を通じ、駐在職員のビザの取得に係る一連の問題が明らかとなり、本事業費の支出の正当性を根底から覆す事態となっていることから、決算を不認定としたいと思いますので、挙手による採決を求めます。
○西銘啓史郎委員長 ほかに意見、討論等ありませんか。
大田守委員。
○大田守委員 採決の仕方を決めてから、私は退場したいんですけれども。
今回、いろんな意見、答弁等で質問が出たんですが、現地での法律に従ってやっているというものもありますし、ただ、行政手続上ちょっと不明な面もあります。まだまだこれはもう少し吟味しないといけないと思っているので、今回の決定がまた新年度予算にもどう関わってくるのか、これもあるので、維新の会は退場したいと思っております。
○西銘啓史郎委員長 ほかに意見、討論等はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 意見、討論等なしと認めます。
以上で、意見、討論等を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、維新の会所属委員が退席)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
これより、令和6年第3回議会認定第1号を採決いたします。
本決算については、挙手により採決をいたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本決算は、認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○西銘啓史郎委員長 挙手少数であります。
よって、令和6年第3回議会認定第1号は、認定することは否決されました。
休憩いたします。
(休憩中に、退席者入室)
○西銘啓史郎委員長 再開いたします。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託されました議案等の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでございました。
これをもって委員会を散会いたします。
決算特別委員会処理一覧表.pdf
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 西 銘 啓史郎