要旨
日本国憲法第9条は「戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」を放棄し、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明確に述べている。憲法の全ての項目は成人だけでなく子どもも対象になっており、当然「子ども期」においても保障されなければならない。「子ども期」を含め、若い人たちを戦争や戦争に関わるものに近づけないために実際に何ができるか、答えは全て憲法の中にあり、様々な場面で憲法が保障する権利を遵守すれば、おのずから戦争放棄をべ一スに平和的な外交を実践し、国際平和実現への道が開かれる。
第二次世界大戦の最大の犠牲者は子どもたちで、戦時下のドイツでは障害を理由に安楽死に至った子もおり、戦争に役立たない子どもは排除された。もう二度と子どもを犠牲にさせまいと強い気持ちを込めてつくられたのが子どもの権利条約である。子どもの権利条約の父と呼ばれるコルチャック氏は「どのような大義も、いかなる戦争も、子どもたちが幸福に暮らす当然の権利を奪うに値するものではありません」という言葉を残している。子ども一人一人が安全な環境で伸びやかに成長できれば、それこそが世界の平和に直結する。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 子どもの権利条約における県の立ち位置について、沖縄における環境破壊の暴挙に対し、人権侵害を許さず動物を保護する姿勢を貫くこと。 |