陳情文書表

受理番号第217号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和6年12月2日 付託年月日令和6年12月9日
件名 都市計画法第29条第2項ただし書で掲げる同項第1号による「都道府県知事の許可を受けずに開発行為をすることができる場合」に関する陳情
提出者株式会社ちゅらしま産業
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要旨

 本部町謝花の土地(合計面積3000平方メートル以上)において、農業従事者等へ住宅用地として土地を提供できるよう開発できないかと令和2年7月頃から本部町役場建設課などと話を進めてきた。当該土地前面の道路は道幅が3メートル50センチメートルほどと幅が狭いため、建築基準法上の道路ではないことから、確認申請の許可が得られるように町道に並走している当該土地を公衆用道路として本部町へ譲渡し、雨水排水を受ける側溝の費用や当該開発地域への給水配管も役場から提供された。我々としても当計画が遂行できるものと認識し、土地の取得から造成費用や測量分筆費用など、6000万円ほどを支出してきた。令和5年11月頃から3者と区画分譲に係る売買契約の話が上がったところ、北部土木事務所から開発面積が3000平方メートルを超えるのではないかとの申入れがあり、令和6年6月5日、同事務所職員から声を荒げ激高した態度で次のように伝えられた。
 ① 当該地区は、都市計画法で定める「区域区分が定められていない都市計画区域」ではない。
 ② 3000平方メートルを超える開発には、農林水産業に従事する者の居住の用に供する場合などの除外・例外規定やただし書など一切ない。
 ③ 該当の土地で建築確認の許可を受けたいのであれば、都市計画法第29条の開発行為の許可を受けてから建築確認申請をしてください。
 しかし、私は同計画を遂行させるために除外規定に関する条文を確認していたことから、同職員が主張していることは大きく間違っていると伝えたが、条文を見ようともせずに門前払いであるかのようだった。そこで私は、これ以上理解されないのであれば今回の件を専門家(弁護士)へ委ねますよと訴えたが、同職員は、どうぞ、そのようにしてくださいと激高した様子で私に伝えた。私はその後本部町役場建設課に行き確認したところ、やはり同職員の主張は誤っており、当該地区は区域区分が定められていない都市計画区域であるため、条文のとおり例外規定があるはずだとのことだった。さらに、②についても例外規定のただし書きがあり、③についても許可を受ける必要はなかった。
 
 私は、土木事務所とのやり取りに納得がいかなかったので弁護士に調査を依頼した結果、農業従事者のための開発は3000平方メートルを超えても許可は必要ないとの報告を受けた。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 土木事務所を訪れる全ての方に対して真摯に対応し、今回のように感情的な態度や様子で職務に就かないこと。
2 今回のように法について調査もせずに門前払いしたり、個人の権利が無知識の県職員によって脅かされてはならないことから、窓口対応の職員も都市計画法などの法律について知ったふりをせず、内容を確認したり国土交通省などへ問い合わせたりして、調べた上で回答すること。
3 今後このようなことが発生しないようにすること。また、同じような境遇に陥る県民が発生しないようにすること。さらに、今回私とやり取りした職員は自らの間違いを認め、同じような間違えをしないよう日々努めること。