要旨
私は、令和6年9月に浦添警察署による不平等で不適切な違法駐車の交通取締りに関して陳情したが、今回、新たに同警察署が他の警察署の交通取締り活動では一度も見たことがない独自の方法で不審、不適切で非効率的な違法駐車(駐車禁止違反)の交通取締りを実施したことから、陳情するものである。
私は、令和7年2月24日(月)午前0時10分に放置車両を発見し、その後、放置車両の移動がなかったので午前1時45分に通報した。応対した警官に対し、私は、当該車両の駐車場所は以前も数回放置車両を通報し、放置車両確認標章「駐車違反(歩道上)」を放置車両のフロントガラスに貼付してもらった実績があるので、今回も同様に駐車禁止違反の交通取締りを実施してほしい旨依頼した。また、放置車両の車種、車色、車両番号も伝えた。
午前2時5分に2人の警官が現場に到着し、放置車両の駐車場所を確認した。その後、午前2時30分に放置車両確認標章が放置車両のフロントガラスに貼付されているか確認したが貼付されておらず、また警官2人とパトカーも確認できなかったので、午前2時45分に再度通報した。応対した警官に対し、当駐車場所は明らかに駐車禁止違反であるのにもかかわらず、なぜ放置車両確認標章をフロントガラスに貼付しなかったのか確認したところ、システムで確認する必要があると答えた。また、私は、放置車両の駐車禁止違反の交通取締りは放置車両の駐車場所を離れたらいけない旨を説明し(現場を離れることなく、警察署に放置車両の駐車場所の画像を送信し、無線や電話連絡で駐車禁止を確認できる旨を説明)、さらに、現場を離れた結果、システムで駐車禁止違反の確認ができても、放置車両が移動された場合、その結果、駐車禁止違反の交通取締りができなかった場合は、不適切な違法駐車(駐車禁止違反)の交通取締りとして訴える旨伝えた。また、警官1人は現場に残るべきであった旨も伝えた。
その後、午前2時55分に再度2人の警官が現場に到着し、午前3時45分に改めて確認したところ、放置車両のフロントガラスに「担当者名、午前2時55分(確認開始時刻)、午前3時30分(貼付したと推測される時刻)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、左側端沿わない放置(歩道上)」と記載の放置車両確認標章が貼付されていた。結果として放置駐車違反(駐車禁止場所等)の交通取締りは実施されたが、仮に再度の現場到着時刻である午前2時55分の前に放置車両が移動した場合は放置駐車違反の交通取締りは実施できず、今回の交通取締りは不審、不適切で非効率的な違法駐車(駐車禁止違反)の交通取締りである。
そこで私は、①放置車両の駐車場所を確認後、放置車両確認標章をフロントガラスに貼付することなく現場を去った理由、再度通報した際に「システムで確認する必要がある」と回答があったがシステムで確認した内容、②確認開始時刻から35分後に放置車両確認標章を貼付したその理由(確認開始時刻から15分以内に貼付するとの規則があると思うがどうか、それとも貼付する時刻は担当者の判断で差し支えないとの規則があるのか)について質疑があるので、令和7年3月3日に浦添警察署長宛て文書を送付し、回答書を要求した。
令和7年3月24日、浦添警察署長から「令和7年3月3日付け質疑に対する回答について」の文書を受理したが、①の回答「取締り活動を行うためです。個別具体的な取締り状況については、回答を差し控えます。」、②の回答「個別具体的な取締り状況については、回答を差し控えます。」とのことであり、私の質疑事項の内容に応じた回答ではなく、理解できず不満である。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 浦添警察署長からの質疑事項①の回答は、私の質疑事項の内容に応じていないため、以下の事項について、改めて具体的な内容の回答書を作成すること。
(1)当放置車両の駐車場所は、明らかに駐車禁止違反であるのにもかかわらず、駐車禁止違反の交通取締りをしないで現場から離れた理由を答えること。
(2)システムで確認した内容を明らかにすること。
(3)仮に2人の警官が駐車禁止違反の判断ができない場合でも、現場を離れることなく、貴署に放置車両の駐車場所の画像を送信し、無線や電話連絡で駐車禁止違反の確認が可能であるので、現場から離れる必要はないとの私の主張に対して浦添警察署長は反論すること。
(4)現場を離れた結果、仮に再度の現場到着時刻の午前2時55分の前に放置車両が移動した場合は、放置駐車違反の交通取締りは実施できないので、今回の交通取締りは不審、不適切で非効率的な違法駐車(駐車禁止違反)の交通取締りと判断しており、よって警官1人は現場に残るべきであるとの私の主張に対して浦添警察署長は反論すること。
2 浦添警察署長からの質疑事項②の回答は、私の質疑事項の内容に応じた回答になっていないため、改めて具体的な内容の回答書を作成すること。
(1)過去十数件の別事案における放置車両確認標章は、確認開始時刻から短くて11分後に貼付、長くても15分後に貼付されていた。今回は35分後に貼付と異常に長いのでその理由を答えること。
3 今回は、結果として交通取締りは実施されたが、記事項1及び2に係る交通取締り活動について浦添警察署長として反省すべき活動があれば示すこと。また、私は今回の交通取締り活動は明らかに「結果よければ全てよし」となっていると判断しているが、浦添警察署長の「判断・自己評価」を示すこと。 |