陳情文書表

受理番号第47号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和6年3月22日 付託年月日令和6年6月28日
件名 薬物や未成年の喫煙・飲酒に関する陳情
提出者那覇工業高校 「高校等出前講座」 グループ7
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要旨

 未成年の飲酒・喫煙が広がっており、沖縄では大麻が地産地消状態になっている。原因は、未成年が酒やたばこを購入する際、販売する者の年齢確認が徹底されていないことや、どんなに飲酒・喫煙をしている未成年を補導しても、本人に罰則はないため罪の重さを軽く見ているからだと考える。また、大麻は駄目だと分かっているはずなのに、依存性が高くやめられず、簡単に手に入りやすい。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 大麻の元を育てている場所を把握し、取り締まること。
2 大麻を売っているアカウントを強制停止すること。
3 たばこや酒を買うときの年齢確認を徹底すること。
4 未成年の飲酒、喫煙について、本人への罰則を定めること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者公安委員会
報告内容

(処理経過及び結果)
1 県警察では、県民から広く違法薬物に関する情報の提供を求める活動を推進しており、大麻栽培等の違法薬物情報や捜査の過程で把握した違法薬物事犯について、取り締まりを強化しております。
(処理経過及び結果)
2 大麻を売っているアカウントを強制停止することにつきましては、県警察では、大麻を含めた違法薬物の売買に関する情報を把握した際には、SNS事業者への削除依頼を実施しております。
3 二十歳未満の者の喫煙及び飲酒の禁止については、「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止二関スル法律」及び「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律」において、それぞれ定められております。
これらの法律により、たばこや酒類を販売、供与する営業者については、二十歳未満の者の喫煙及び飲酒を未然に防ぐため、年齢確認などの必要な措置を講ずるものと定められております。
県警察では、これらの法の定めに基づき、たばこや酒類を販売、供与する営業者に対し、二十歳未満の者へのたばこや酒類の販売、供与の禁止に関する啓発活動を実施しているほか、違反行為を認知した際には、法と証拠に基づき、適正に対処しているところです。
4 二十歳未満の者の健康被害防止及び非行防止の観点から、国において「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止二関スル法律」及び「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律」が制定されているところ、これらの法の改正については、原則として立法府である国会において行うものと承知しております。
県警察においては、喫煙や飲酒によって生じる健康被害や非行などのリスクから二十歳未満の者を守るため、引き続き、喫煙や飲酒行為に及んだ二十歳未満の者を発見した際には適切に補導措置を講じるとともに、児童生徒に対する非行防止教室の開催等によって、少年の規範意識の向上を目的とした非行防止対策などを推進してまいります。