要旨
令和7年2月18日、厚生労働省から「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(以下「あはき・柔整広告ガイドライン」という。)が公表された。
国民が適切にあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術を受けるためには、施術所のルール遵守が重要となる。
法律に違反するような広告や国民に誤解を与えるような広告は、施術所の信頼を損ない、国民の健康被害につながる可能性も否定できない。
ついては、地域保健法第5条におけるこれらの改善指導を行う権限を有する保健所を設置している自治体において、「あはき・柔整広告ガイドライン」を適切かつ積極的に運用し、通報対応だけではなく一斉点検や文書配布等の適切な施策によって、保健所による同ガイドラインに違反する広告の改善指導に関して配慮してもらいたい。 |