要旨
令和5年4月1日に沖縄県差別のない社会づくり条例が施行された。本条例は本邦外出身者に対する差別的言動だけではなく「全ての人への不当な差別は許されない」という理念に基づき制定された条例である。
令和5年7月から沖縄県人権相談窓口が開設され、県ホームページに令和5年7月から令和6年8月までの相談実績が公開されているが、その中で、報道差別による相談が10件から20件の間と最も相談件数が多いと思われる。この実態は到底看過できるものではない。同条例の附則第2項において「知事は、この条例の施行後3年を目途として、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」としている。来年度は施行後3年目に当たるため、検討する年である。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 県内の報道差別の実態を明らかにし、沖縄県差別のない社会づくり条例に差別的報道禁止の条文を追加すること。 |