要旨
平成30年5月の大道小の遠足において、法令に反する旅費の処理で私の子どもが被害に遭い、学校と市教育委員会に抗議し、77円を受け取った。その後、県と那覇市に情報公開請求をし、平成28年から令和6年(9年分)における県立、公立19校分の359件を調査したところ、保護者が教職員の旅費を負担させられ続けていることを確認した。この被害額を現金で返金すべきである。
旅行命令の未処理や車賃の負担がないことは「保護者が教職員分を負担」していることとなり、地方自治法に反した事務処理であり無効である。また、地方公共団体は住民に対し直接、間接を問わず寄附金(これに相当する物品等含む)を割り当て強制的に徴収(これに相当する行為を含む)するようなことをしてはならないことや、市に属する経費の住民への転嫁の禁止を規定する地方財政法に反している。さらに、学校の運営経費は設置者が支払うと規定する学校教育法第5条、先生の給与に要する経費を住民へ転嫁することを禁止した市町村立学校職員給与負担法に反している。県が現在進行形で現金受領を続けていることは、信用失墜行為に該当する。
引率時の旅費については、本来、先生(県職員)がバス代を立て替え県に請求し、市職員は市教育委員会へ請求すべきだが、この処理を怠ることによって、子どもたちに大損失が発生している。宿泊費を不正受給した警察官2名を書類送検と減給の懲戒処分とするなど、不正受給については学校に関するもの以外は厳しい対応が取られているが、学校現場においてはチェックも機能せず、県の監査・教育事務所も見逃しており、教職員に支払うべき旅費を県民に転嫁し経費を浮かし続けている。
さらに、情報公開請求により高校や小中学校において車賃を保護者から現金受領したり、生徒の領収書で教職員がゆいレール代(旅費)を申請していた事例、バス代不足分を用紙代で払った事例を確認した。これらは旅費への転嫁を暴露しており、法令に反した処理である。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 法令に反した旅費の処理により生じた被害額を保護者に現金で返金すること。
2 情報公開請求で明らかになった、教職員が車賃を負担せず、保護者へ経費転嫁している事実を認めること。
3 法令遵守を徹底すること。
4 子どもの学びは社会の富であるため、子どもを主語にして、子どものために行動すること。
5 第三者委員会を設置し、沖縄県立学校の令和元年から令和6年分に係る引率旅費の全数調査を行うこと。
6 第三者委員会を設置し、41市町村、小中学校の令和元年から令和6年分に係る引率旅費の全数調査を行うこと。
7 城南小学校におけるゆいレール無賃分不正受給について、厳正な調査を行い、教員から返納させ現金で返金すること。
8 小・中・高に対し、ゆいレール利用時の教職員無賃人員分を調査し、法令に基づき公費を支出し、保護者へ現金で返金すること。
9 古蔵小学校における用紙代の流用を正し、返納させ現金で返金すること。
10 この異常事態における教育庁、市町村、監査課、教育事務所、学校のそれぞれの責任の所在を明確にすること。
11 調査後に判明した法令に反した処理による保護者の被害に対し、最低限令和元年から令和6年分のものについて現金で返金すること。
12 市町村が直接雇用している学校職員の法令に反した処理については、最低限時効5年分を各市教育委員会が取りまとめて、記事項11と合わせ現金で返金するよう指示すること。
13 卒業生分は、地元進学、就職率が高いため、中学・高校・大学・就職先を追跡し、直接または兄弟姉妹の在籍校経由等のあらゆる手段で現金で返金すること。 |