報告内容
1 県では、法と同等の支援として、被災された方々の生活再建に向けた住家の応急修理費への支援として、令和6年度予算の予備費で約3,400万円、令和7年度当初予算で約215万円を予算措置しております。
当該応急修理費は、準半壊以上の住家被害があった世帯を対象として、東村の被災者に対しては対象となる16世帯のうち令和7年5月13日現在で6世帯から申請があり、総額393万3千円を支給したところであり、今後も2世帯が申請を予定しております。
また、村が負担した避難所の設置・運営に係る経費についても、法に定める応急救助に要した経費とみなし、市町村に負担金として交付することとしております。
さらに、今回の災害に対する県独自の見舞金として、5,850万円を予算措置しており、準半壊以上の住家被害があった世帯を対象として、東村の被災者に対しては対象となる16世帯すべてに総額1,037万8千円を支給済みであります。
なお、当該見舞金は使途を限定せず、被災者が生活再建に向けて柔軟に活用できるようになっております。
県としては、今後とも被災者の速やかな生活再建に資するよう、村と連携して引き続き支援してまいります。 |