陳情文書表

受理番号第8号の2 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和6年12月18日 付託年月日令和7年2月12日
件名 北部豪雨災害への支援を求める陳情
提出者東村議会議長
神谷 牧夫
要旨

 東村においては、令和6年11月8日から10日にかけて降り続いた大雨の影響により、多くの家屋や農業施設、農作物などに甚大な被害が発生し、住民の生活及び事業者の活動に多大な影響を及ぼしている。この甚大な被害から早期に立ち上がるべく、被災した住民はそれぞれ全力を挙げて復旧・復興に取り組んでおり、引き続き支援してもらいたい。
 ついては、今後における中長期的な支援、早急かつ円滑な復旧が実施できるよう下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 被災者の生活と生業の再建に向けた財政措置を図ること。

採択された請願・陳情の処理経過及び結果について(報告)

報告を求めた者知事
報告内容

1 県では、法と同等の支援として、被災された方々の生活再建に向けた住家の応急修理費への支援として、令和6年度予算の予備費で約3,400万円、令和7年度当初予算で約215万円を予算措置しております。
当該応急修理費は、準半壊以上の住家被害があった世帯を対象として、東村の被災者に対しては対象となる16世帯のうち令和7年5月13日現在で6世帯から申請があり、総額393万3千円を支給したところであり、今後も2世帯が申請を予定しております。
また、村が負担した避難所の設置・運営に係る経費についても、法に定める応急救助に要した経費とみなし、市町村に負担金として交付することとしております。
さらに、今回の災害に対する県独自の見舞金として、5,850万円を予算措置しており、準半壊以上の住家被害があった世帯を対象として、東村の被災者に対しては対象となる16世帯すべてに総額1,037万8千円を支給済みであります。
なお、当該見舞金は使途を限定せず、被災者が生活再建に向けて柔軟に活用できるようになっております。
県としては、今後とも被災者の速やかな生活再建に資するよう、村と連携して引き続き支援してまいります。