要旨
「全ての人への不当な差別は許されない」という理念で令和5年4月より施行されている沖縄県差別のない社会づくり条例だが、不当な偏見報道により特定の人物や職業に就く方々が差別を受けている現状がある。例えば、南城市長のセクハラ報道においては、事実か否かが裁判で争われている中で、南城市長が女性職員にセクハラを行ったという前提で報道がなされ続けている。これは政治的立場の違う相手に対してメディア報道機関が行っている差別にほかならない。また、以前から報道機関による自衛隊に勤務する自衛官への職業差別も横行している。「全ての人への不当な差別は許されない」という理念で施行された条例なのだから、報道機関による職業差別に対しても徹底してこの理念に基づいてほしい。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 沖縄県差別のない社会づくり条例に、報道機関による職業差別も許さないという一文を加えること。 |