要旨
おきなわ工芸の杜の指定管理者の指定について、県は、特定非営利活動法人「沖縄県工芸産業協働センター」を代表企業とするグループと株式会社沖縄TLOを代表企業とするグループの2つの応募者から、後者を指定管理者候補者に決定した。県が作成した公の施設の指定管理者制度に関する運用方針によると、指定管理者制度運用委員会委員は、学識経験者等のほかに施設の利用団体(者)を代表する者で構成するとされているが、今般の県商工労働部における指定管理者制度運用委員会には、国指定の伝統的工芸品である染物・織物・陶器・漆器・三線の各生産者を代表する委員が1人も含まれていない。私たち工芸関係者が長年にわたり要望し実現した拠点施設の指定管理者の指定について、当事者である生産者団体の声の届かないところで手続がなされたことに疑問を持たざるを得ない。沖縄県は16品目が指定された伝統的工芸品の宝庫であり、これらを生産する14の産地組合を排除して、県はどのように工芸産業振興を実現しようとしているのか。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 おきなわ工芸の杜の設置及び管理に関する条例第1条に規定する施設の設置目的に沿って指定管理者の候補者が選定されるよう、適切な措置を講ずること。
2 工芸産業の当事者である生産者団体が「工芸産業振興の拠点」の運営を担えるよう、適切な措置を講ずること。 |