要旨
沖縄県産酒類に対する酒税の軽減については、本県の置かれた特別な諸事情に鑑み、沖縄の本土復帰時から令和4年5月まで50年の長きにわたり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律が延長され、県産酒類業界の振興及び自立経営の基盤強化に対し、支援を受けてきた。しかし、昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響で全国的に経済状況が厳しい中、観光立県である沖縄は全国に比べても特に大きな打撃を受けており、観光業や飲食業と密接に関連する酒類製造業も甚大な影響を受けている。本県では、現在も酒類の提供停止を伴う緊急事態措置が適用され、今後も移出数量の減少や売上の悪化は避けられず、多くの酒類製造事業者の雇用維持や事業継続が危ぶまれる状況となっている。当業界としては、自立した経営基盤の構築及び地域経済への貢献のため、様々な取組を実施しており、これら取組を行いながら、自立的な経営に着実に向かっていけるよう、酒税の軽減措置に係る延長をお願いするものである。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 泡盛は2年間の猶予期間を設けた上で、現行の酒税軽減率を段階的に引き下げ、令和14年(2032年)5月を期限として延長すること。
2 ビール等は現行の酒税軽減率を維持し、令和9年(2027年)5月を期限として延長すること。 |