要旨
私の母は昭和18年生まれで、母の実父(以下「戦没者」という。)は昭和20年の太平洋戦争で陸軍軍人として戦死している。母は昭和38年まで恩給(陸軍軍人公務扶助料)を受給していたが、成人に達した際に、名護市役所職員から成人到達後は恩給はもらえないという説明を受け、その後は、戦没者の実母が恩給を受給するようになったとのことである。戦没者の実母は昭和60年に他界しているが、私が独自で調べたところ、戦没者の実母が他界した後は私の母に「特別弔慰金」として受給する権利があるということを知った。
名護市役所からの連絡により、母は平成18年から特別弔慰金を受給したが、昭和60年以降から平成17年までは、誰が軍人恩給、もしくは特別弔慰金を受給していたのか調べるため、保護・援護課へ事情を説明したところ、戦没者に係る戸籍謄本等を郵送するよう説明があり、平成27年1月に調査依頼の文書を添え戸籍謄本を郵送した。その後、同課から、調査をするとの説明を受けた。同年9月、同課は平成8年3月27日付の「第六回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」を提示し、母は平成18年からではなく、平成8年の第六回の特別弔慰金からもらっているとの説明があったが、その請求書の筆跡や署名は母の筆跡とは異なっていた。同課からは第六回以前は調べる必要がある旨の発言があったが、何の調査もせず、私に対する説明もないまま勝手に調査を打ち切り、調査の結果の開示請求にも応じなかった。
また、名護市役所に対し開示請求し、第六回特別弔慰金受付簿を確認したところ、書類の筆跡は全て元名護市役所羽地支所職員のものだった。さらに、受付簿によると平成8年3月27日の1日で234件の特別弔慰金が処理されているが、名護市役所羽地支所の職員は、四、五名程度で、物理的に1日での処理は不可能であり、この234件の「第六回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」の中には、幾つもの不正処理されたものがあると思われる。
保護・援護課からは平成8年度の「第六回戦没者等の遺族に対する請求書類」は、次回の裁定の資料として保管している旨説明を受けたが、公文書館に確認したところ、平成18年度、平成28年度の近年の資料は同館に保存されているとのことであり、平成8年度のものを次回の裁定のため保管しているとした説明は明らかに虚偽で、隠蔽工作である。
ついては、本件234件の「第六回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」等の手続が不正に処理されていないか調査するよう配慮してもらいたい。 |