要旨
廃棄物処理法第4条第1項の規定により、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)には最終処分場の整備に努める責務があり、同法第4条第2項の規定により、都道府県には市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努める責務がある。
廃棄物処理法第5条の5の規定に従って県が定める第五期廃棄物処理計画(令和3年度から令和7年度)において、県は、一般廃棄物の最終処分場と一般廃棄物処理施設(最終処分場を含む。)の整備について、①一般廃棄物の最終処分場については、循環型社会を支える最終的な基盤施設として現施設の延命化を図るとともに、今後も計画的に整備を進めていく必要がある、②市町村は、一般廃棄物の処理責任者として、ごみの分別収集や廃棄物処理施設の整備など一般廃棄物に関する3R及び適正処理を推進する必要がある、③県は一般廃棄物処理施設の現状を把握するとともに、処理施設整備を含む廃棄物処理事業について技術的支援を行うとしている。
しかし、県は平成26年2月4日付で、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北組合」という。)に対して、最終処分場の整備を行わずに他の市町村において民間委託処分を継続することができる旨の技術的援助を文書で与えている。その理由について、令和4年3月23日の土木環境委員会において「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はない。」との答弁を、同年7月5日の同委員会において「他の市町村にも市町村の事情を考慮した上で、市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務がないことを周知する。」との答弁を行っていた。しかも、令和6年度においても、令和4年における答弁を取り消していない。このように、県が定める第五期廃棄物処理計画と土木環境委員会における答弁との整合性が確保されていない。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 県が行った令和4年の土木環境委員会における答弁と、平成26年に中北組合に対して文書で与えていた技術的援助を取り消さない場合は、他の市町村の事情にかかわらず、同組合を除く全ての市町村に対して、市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務がないことを周知すること。
2 県が中北組合を除く全ての市町村に対して周知する前に、県が定める第五期廃棄物処理計画を見直して、土木環境委員会における県の職員の答弁と同計画との整合性を確保すること。
3 県が第五期廃棄物処理計画を見直さずに、土木環境委員会における県の職員の答弁と中北組合に対する県の職員の技術的援助も取り消さない場合は、土木環境委員会における処理方針説明において、その合理的な理由と法的根拠を明確にすること。 |