陳情文書表

受理番号第164号 付託委員会総務企画委員会
受理年月日令和6年9月19日 付託年月日
件名 浦添警察署による不平等で不適切な違法駐車の交通取締り等に関する陳情
提出者*****
要旨

 私が住んでいる国家公務員宿舎の出入口付近の私有地に放置車両が駐車され、道路の見晴らしを悪くし、特に年少の子どもたちと自転車が接触事故を起こすなど、大変危険な場所となっている。
 県公安委員会からの苦情申出書に対する回答書によると、道路交通法第45条第1項については同法第17条第4項において、歩道等と車道の区分のある道路においては車道部分に規制の効力が及ぶものであって、敷地・私有地内への効力は発生しないため、当該場所に対する法定駐車禁止は適用されないとのことである。
 また、私が以前提出した陳情に対する警察本部交通指導課及び総務課の陳情処理方針では、放置車両の駐車場所は、財務省が所有する公務員宿舎の一部(敷地)であり、同宿舎の関係者以外の立入りを遠慮するよう看板が設置されて管理されているほか、同宿舎の出入口から同敷地内の通路を通行し他の場所へ移動するための抜け道や迂回路として利用できるものではなく、同宿舎の関係者以外の不特定多数の者が利用している状況は認められないことから同法第2条に規定する道路には該当せず、したがって同敷地内における駐車違反は成立しないものと判断したとされている。
 上記に対し、私は次のとおり反論する。
 ① 当該箇所は国家公務員宿舎の出入口付近の私有地に位置しており、歩行者や車両が自由に通行していることから、利用区分は歩道でもあり車道でもある通路である。そのため、歩道等と車道の区分のある道路に該当せず、法定駐車禁止は適用されないとの理由にはならない。
 ② 当該箇所のどの部分が歩道等で、どの部分が車道であるのか、明確に区分表示した住宅地図等を添付の上回答するよう求めたが添付はなかったため、同法第17条第4項を適用することはできない。
 ③ 当該箇所には門扉等は設置されておらず、通行者は管理者の許可をその都度受けることなく、一般通行車両、宿舎の関係者以外の一般通行人が進入することが可能な状況にある。当事案と類似した事案の判決事例や私有地を同法第2条第1項第1号の道路に当たると判断した国家公安委員会の回答書から、当該箇所は同法第2条第1項第1号に規定する一般交通の用に供するその他の場所として同法上の道路に当たり、法定駐車禁止が適用される。
 ④ 当該箇所の近隣の歩道上にバイクが駐車されており、放置車両確認標章(駐車違反・歩道上)が貼付けされている。同法第1条第1項の趣旨から、道路における危険を防止するため、バイク同様に放置車両の駐車も駐車禁止違反と判断し、放置車両確認標章を貼付けすべきである。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 放置車両の駐車場所のどの場所が歩道等で、どの部分が車道であるのか、明確な区分表示した住宅地図等を作成し、なぜ法的根拠として道路交通法第17条第4項を適用したのか説明責任を果たすこと。
2 警察本部交通指導課及び総務課は、陳情処理方針(同法第2条に規定する道路に該当しない)に対する私の反論(同法第2条第1項第1号に規定する一般交通の用に供するその他の場所に当たる)に対し、具体的な根拠に基づき説明すること。
3 駐車禁止違反のバイクの駐車より、放置車両の駐車が危険であるにもかかわらず、法定駐車禁止を適用せず、同法第1条第1項の趣旨に反する結論とした法的根拠や根拠条文を記載し、回答すること。
4 私の主張が正しいならば、不平等で不適切な違法駐車の交通取締りを実施した浦添警察署に対し、適切な違法駐車(駐車禁止違反)の交通取締りを実施するよう指摘し、不適切事例が発生したことと誤った内容の苦情調査結果通知書(苦情申出書に対する回答書)を作成した原因及び再発防止策を新聞に掲載し、公表すること。
5 県議会議員による放置車両の駐車場所の現場確認を行うこと。