要旨
沖縄市大里にある賃貸住宅の敷地塀が道路へ越境し、公図では7メートルある旧県道20号線の幅員が現況では3メートルほどしかなく、人や自動車の通行に際して危険な状態で、緊急車両も通行できない。令和3年11月29日、中部土木事務所道路維持管理課へ対応を求めたが、住宅の所有者が見つからず連絡ができないとのことだった。現在も4メートルもない法律違反の県道となっている。毎年同課へ対応するよう依頼しているが、所有者と連絡が取れないと言うのみである。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 安全に人や自動車が通行できるような道路へ戻すこと。
2 住宅の所有者へ周知するため、賃貸者に対して沖縄県からの文書を所有者に渡すよう依頼すること。また、県道部分の返還を看板によりアピールすること。さらに、地面に白線を引くなどすること。 |