要旨
中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北組合」という。)と同組合の構成村である中城村と北中城村は、最終処分場を有していない数少ない市町村(一部事務組合を含む。)になるが、廃棄物処理法第4条第1項の規定により、市町村は一般廃棄物処理事業の実施に当たって、最終処分場の整備に努める責務を有している。そして、同法第4条第2項の規定により、都道府県は市町村に対し同法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務(必要となる最終処分場の整備に努める責務を含む。)が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努める責務を有している。
しかし、平成26年度から灰溶融設備を休止する予定でいた中北組合に対し、県は同法第6条の2を根拠として、平成26年2月4日付で「市町村は必要となる最終処分場の整備を行わずに、他の市町村において民間委託処分を継続することができる。」という主旨の技術的援助を文書で行っていた。そして、令和4年3月23日の土木環境委員会において、中北組合が必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を継続していることについて、「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はない。」という主旨の答弁を行っていた。また、令和4年7月5日の土木環境委員会において、県は「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務がないことを、必要に応じて県内の市町村に周知していきたいと考えている。」という主旨の答弁を行っていた。
しかし、県は陳情者が行った公文書開示請求において、①「廃棄物処理法第4条第1項の規定により、市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務がある。」、②「県から市町村(一部事務組合を含む。)に対して、市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はないというような法の規定と異なる技術的援助を与えたことはない。」という主旨の回答を行っている。このことから、県は、市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務があると判断していたことになるが、令和5年度最後の土木環境委員会(令和6年3月21日)及び令和6年度最初の同委員会(令和6年7月23日)においても、令和4年の同委員会における「市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務はない。」という主旨の答弁を取り消していなかった。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 陳情者が県知事に対して行った公文書開示請求に対する「廃棄物処理法第4条第1項の規定により、市町村には最終処分場の整備を行う法律上の義務がある。」という回答は、県の職員の回答ではなく知事の回答なので、地方自治法の規定に基づく知事の補助機関である県の職員は、令和6年9月定例会における土木環境委員会において、職員の法令解釈ではなく、知事の法令解釈に従って当該陳情に対する処理方針説明を行うこと。 |