要旨
一部市町村においては、一般競争(指名競争)参加資格申請がないことを理由に土地家屋調査士の活用が行われていない現状がある。不動産の登記申請の手段としては、本人による登記申請及び公共による登記嘱託、または代理人による登記申請があるが、代理人は土地家屋調査士登録をしている必要がある。
さらに、土地の表示の登記には筆界確認が必要であり、その筆界の専門家は土地家屋調査士であることが明記された「土地家屋調査士法」も成立している。
このような現状を踏まえ、沖縄県土地家屋調査士会は法令を尊重する意味からも市町村へ土地家屋調査士の活用及び土地家屋調査士法の周知の必要性を強く感じている。その解決策の一つとして一般競争(指名競争)参加資格を申請することが有効だと考え、会員に対し市町村へ参加資格申請を要望しているが、多くの町村は、申請受付の要件に県の申請書受付印のある申請書のコピーを要求するため、町村に申請するためには先行して県への申請が必要となる。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 沖縄県における一般競争(指名競争)参加資格申請書(測量及び建設コンサルタント等)の登録を受けている業種欄に土地家屋調査士業を追加すること。
2 沖縄県における業者カード(県内コンサル)の業種区分に土地家屋調査士を追加すること。 |