陳情文書表

受理番号第118号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和6年7月9日 付託年月日令和6年7月17日
件名 児童相談所職員によるわいせつ事件の保護所での余罪の実態調査、この有罪犯と保護所で生活させられた子どもたちの救済、賠償を求める陳情
提出者NPO法人 子どもの人権を守る会
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要旨


 県中央児童相談所の職員が、指導と称し学校での面談において7回も起こしたわいせつ事件に関し、昨年11月に県が再発防止策を発表した。しかし、学校での面談に限った内容となっており、警察による学校、児童相談所の家宅捜索、事情聴取が行われていない異常な状態で全く納得できない。この職員は令和2年4月から中央児童相談所の保護所に勤務しており、私物の携帯を持ち込み、子どもたちを盗撮した疑いが濃厚である。第三者の出入りがないブラックボックスであり、職員による虐待、事件、事故の温床であるのに、当時この危険人物と寝食を共にしていた子どもたちからの聞き取り、全保護者への説明、調査の進展が一切ない。
 ついては、事件の全容解明に取り組み、真摯に対応するよう下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 令和2年当時、この職員と一時保護所で生活させられていた子どもたちと職員からの聞き取り調査を早急に行い、再発防止の説明会の場を設け、保護者、関係者を呼ぶこと。
2 有罪判決を受けた危険人物と生活させられていた子どもたちの救済、家庭復帰できるよう措置を解除すること。また、一時保護、里親、施設入所に係る児童福祉法第27条措置を見直すこと。
3 この職員と生活させられた、一時保護理由が誤認保護、調査目的、達法な保護継続、面会通信制限にあった親子へ賠償すること。
4 国連から重大な人権侵害だと勧告を受け、有罪犯までいた一時保護所が安心・安全なのか、わいせつ事件の余罪以外も全て明らかにすること。
5 テレビ、新聞のニュースを一切知らされず、外部と面会通信制限されている一時保護所の子どもたちに、今回の事件を丁寧に説明すること。
6 警察において、児童相談所内部、わいせつ事件の学校現場の事情聴取と家宅捜索を行い、業務記録の隠蔽、改ざんの事実を明らかにすること。
7 児童相談所が行う面談、会議は全て録音、録画すること。