要旨
小笠原諸島の海底火山噴火により発生した軽石が、令和3年10月頃から沖縄本島周辺で確認され始めると同時に、羽地漁業協同組合の拠点地である名護市仲尾次漁港周辺の港湾区域(共同3号漁業権が設定されている羽地内海)に入り込み、現在も大量の軽石の影響により安定した漁業活動ができない状況となっている。
また、名護市屋我地漁港沖合の養殖いかだ周辺海域にも大量の軽石が漂流し、養殖業(本マグロ、琉球スギ、アオサ、モズク等)、小型定置網漁、刺し網漁、外海での一本釣り漁等の活動において、軽石を起因とする被害を受けている。
名護市管理漁港の仲尾次漁港は、軽石が入らないよう対策を取っているため漁港内の被害はないが、港湾区域の軽石が除去されなければ安定的な漁業活動が行えない。
ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
記
1 当組合員が運営しているアオサ養殖場において、発芽したアオサに軽石が付着し、商品として出荷できなくなっていることから、補償等の対応を行うこと。
また、当該区域に定置網漁の漁業権を取得していたが、膜設置等により、長期間、定置網を設置できず漁業収入が得られない状況が続いているため、漁業補償を行うこと。
2 名護市済井出沖の大型養殖場周辺海域にも軽石が漂流しているため、養殖業者が独自に汚濁防止膜を設置したが、当該費用が莫大なことから支援すること。 |