陳情文書表

受理番号第112号 付託委員会文教厚生委員会
受理年月日令和6年7月9日 付託年月日令和6年7月17日
件名 北山高校駅伝部のいじめ問題に関する陳情
提出者*****
要旨


 前年度、北山高校駅伝部のいじめ問題に関し陳情したが、県教育委員会は答えることなく審議未了となった。誤った一方的な認定のままなおざりにすることは到底できない。
 県教育委員会は公費を使い弁護士と臨床心理士に調査を依頼しているが、この調査による報告書はいじめられたと主張する元保護者の言い分(主観)のみで作成され、この報告書をこれが最後だと通達し、学校側と保護者の異議申立てを一切受け付けなかった。また、学校側は学内の会議で、いじめに該当しないとの決定を覆し、いじめを認定してしまった。保護者が県教育委員会に異義申立てをすると「公正公平な第三者である弁護士と臨床心理士による判断」、「法律だから」、「勉強を教えられたのが嫌だっただけでもいじめになる」、「いじめられたと言えばいじめになる」などの言葉で言いくるめた。さらに、生徒間の自主的な選手選考に係る発言について、一方の言い分のみで報告書においていじめと認定しているのも問題である。
 県教育委員会はこれまで「個別の案件には答えられない」との答弁に終始しているが、この問題は個別の案件でもなく、裁判等も含め公になっていて個人情報にも当たらない。地域問題から始まっており、地域も知る権利がある。いじめと認定された元生徒や保護者は、公正公平な再調査を望んでいる。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                 

1 いじめられたとする側の言い分や意見(主観)のみでいじめと認定したのは著しく公平公正さに欠けるが、どうして一方の言い分で認定したのか説明すること。
2 前校長が異動する前に、被害者とされていた子の言動についてもいじめと認定されたと職員会議で報告し、校長自ら保護者に伝えているが、被害者とされていた子の保護者に伝えず、謝罪させていないのはなぜか説明すること。
3 学校側の「いじめはなかった」との報告を疑義があるとして差し戻したが、疑義とは何か説明すること。4 知事部局での第三者委員会による再調査を行うこと。