陳情文書表

受理番号第106号 付託委員会土木環境委員会
受理年月日令和7年6月10日 付託年月日令和7年6月17日
件名 営繕工事における地域外からの労働者の確保に要する費用に関する陳情
提出者一般社団法人 沖縄県電気管工事業協会
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要旨


 県土木建築部発注の営繕工事においては、平成29年11月8日付土技第825号「沖縄県土木建築部が実施する営繕工事における地域外からの労働者の確保に要する費用に対する積算の運用について」があり、対象工事は「不足する労働者を地域外から確保せざるを得ないと発注者が判断した工事」であるが、実際は離島における工事に限られている。近年、北部地域における大規模な施設建設工事の本格化や企業の働き方改革に伴い、工事の受注に以下の課題がある。①建設業に労働時間の上限規制が適用され、遠隔地現場への通勤が年間労働可能時間に影響する。②労働者の長期間、長時間の遠隔地通勤は安全衛生の確保、健康維持に影響を及ぼす。③県の工事積算基準書等では本島内工事の宿泊費計上が認められておらず、健康・安全作業には宿泊が必要と認識しつつも中南部から通勤せざるを得ない。④他の発注機関は不調・不落を回避するため、北部地域外企業の入札参加要件の緩和や必要経費の計上を検討している。
 地域の守り手としての県内建設業の経営安定化、働き方改革の推進、将来の担い手確保・育成のため、県内企業の受注機会及び適正な利潤の確保が必要となる。
 ついては、下記事項につき配慮してもらいたい。
                  

1 北部地域における工事について、本島中南部からの労働者の確保に要する費用を計上する工事の対象とすること。